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2026-08-15 17:00:00

結婚ビザの審査期間はどのくらい?申請から許可までの期間を行政書士が解説

結婚ビザの審査期間はどのくらい?申請から許可までの期間を行政書士が解説

外国人の方と結婚して結婚ビザを申請するとき、

「申請してから何か月くらいで許可される?」
「1か月経っても連絡がないけれど大丈夫?」
「外国人の妻・夫をいつ日本に呼べる?」
「結婚ビザへの変更申請中に在留期限が来たらどうなる?」

など、審査期間について不安に感じる方は少なくありません。

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれている在留資格の代表的なものが、**「日本人の配偶者等」**です。

結婚ビザの審査期間は、外国人配偶者を海外から呼ぶ場合と、すでに日本にいる外国人が在留資格を変更する場合、現在の結婚ビザを更新する場合で異なります。

この記事では、結婚ビザの審査期間や、審査が長引く可能性があるケース、申請前に注意したいポイントについて行政書士がわかりやすく解説します。

 

結婚ビザの審査期間はどのくらい?

2026年8月時点で出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は、申請の種類によって次のようになっています。

海外から外国人配偶者を呼ぶ場合

外国人の夫または妻が海外にいて、日本へ呼び寄せる場合には、一般的に在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、

1か月~3か月

とされています。

したがって、外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ場合には、申請してすぐに結果が出るとは限りません。

さらに、在留資格認定証明書が交付された後には、原則として外国人配偶者が在外公館で査証(ビザ)の手続きを行い、日本へ入国する流れとなります。

そのため、

「3か月後に日本で一緒に生活を始めたい」

という場合には、余裕をもって準備を始めることが大切です。

 

日本国内で結婚ビザへ変更する場合の審査期間

外国人の方がすでに日本に在留しており、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 留学
  • 家族滞在

などの在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合には、在留資格変更許可申請を行います。

出入国在留管理庁が公表している在留資格変更許可申請の標準処理期間は、

1か月~2か月

です。

例えば6月1日に申請したからといって、必ず7月1日までに結果が出るという意味ではありません。

標準処理期間はあくまで目安であり、個別の申請内容や審査状況などによって期間が異なる場合があります。

 

結婚ビザを更新する場合の審査期間

すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人の方が、引き続き日本で夫婦生活を続ける場合には在留期間更新許可申請を行います。

出入国在留管理庁が公表している在留期間更新許可申請の標準処理期間は、

2週間~1か月

です。

ただし、更新申請であっても必ずこの期間内に結果が出るとは限りません。

夫婦の生活状況が大きく変わっている場合などには、通常より審査に時間がかかる可能性があります。

 

結婚ビザの審査期間まとめ

結婚ビザに関連する主な申請の標準処理期間をまとめると、次のようになります。

外国人配偶者を海外から呼ぶ場合
在留資格認定証明書交付申請
1か月~3か月

日本国内でほかの在留資格から結婚ビザへ変更する場合
在留資格変更許可申請
1か月~2か月

現在の結婚ビザを更新する場合
在留期間更新許可申請
2週間~1か月

これらは出入国在留管理庁が公表している標準処理期間であり、実際の審査期間を保証するものではありません。

 

実際の審査期間は毎月変わることがある

出入国在留管理庁では、在留資格ごとの実際の審査処理期間についても公表しています。

2024年10月許可分以降は、従来の四半期ごとの公表から1か月ごとの公表に変更されています。

そのため、

「標準処理期間は1~3か月だから必ず3か月以内に結果が出る」

と考えるのではなく、標準処理期間と実際の処理状況は分けて考える必要があります。

申請が集中する時期や個別案件の内容などによっても、審査期間が前後する可能性があります。

 

結婚ビザの審査が長引くことがあるケース

結婚ビザでは、単に法律上婚姻していることだけではなく、夫婦としての実態や日本での生活状況などを確認するため、申請内容によって審査期間が長くなる場合があります。

例えば、次のようなケースです。

1.交際期間が短い

知り合ってから結婚するまでの期間が非常に短い場合には、

「どのように知り合ったのか」
「どのように交際を続けたのか」
「なぜ短期間で結婚を決めたのか」

などについて、より丁寧な説明が必要になることがあります。

 

2.実際に会った回数が少ない

SNSやマッチングアプリなどで知り合い、遠距離交際をしていた場合、結婚までに実際に会った回数が少ないケースがあります。

この場合には、

  • LINEなどのメッセージ履歴
  • 通話履歴
  • オンライン通話の記録
  • 夫婦の写真
  • 渡航記録

など、交際の実態を説明する資料が重要になります。

出入国在留管理庁も「日本人の配偶者等」の提出資料として、夫婦のスナップ写真のほか、SNS記録や通話記録などを案内しています。

 

3.年齢差が大きい

夫婦の年齢差が大きいという理由だけで結婚ビザが不許可になるわけではありません。

ただし、交際経緯や結婚に至った理由について、申請内容全体から夫婦関係を確認されることになります。

年齢差が大きい場合には、交際から結婚までの経緯を質問書などで丁寧に説明することが重要です。

 

4.日本人配偶者の収入が低い

結婚ビザについて、一律に「年収○万円以上」という最低年収基準が公表されているわけではありません。

しかし、日本で夫婦が生活していくための経済的基盤を説明する必要があります。

収入が低い場合には、

  • 現在の給与
  • 勤務先
  • 預貯金
  • 今後の収入見込み
  • 外国人配偶者の収入
  • 親族からの援助

など、生活を維持できることを説明する資料を検討します。

 

5.提出書類に不足がある

必要書類が不足していたり、追加の確認が必要になった場合には、入管から追加資料の提出を求められることがあります。

追加資料を求められてから提出するまでに時間がかかれば、その分、結果が出るまでの期間も長くなります。

出入国在留管理庁も、「日本人の配偶者等」の申請について、必要な提出書類が揃っていない場合には、審査の大幅な遅延や不利益な処分につながる可能性がある旨を案内しています。

 

6.申請書と質問書の内容に矛盾がある

結婚ビザでは、

  • 申請書
  • 質問書
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書
  • 写真
  • メッセージ履歴

など複数の資料を提出します。

例えば、

申請書に記載した交際開始時期と質問書の内容が違う

といった矛盾があると、その事実関係を確認する必要が生じることがあります。

申請前に提出資料全体を確認し、内容に食い違いがないかチェックすることが大切です。

 

追加資料を求められたら不許可になる?

入管から追加資料の提出を求められたからといって、それだけで不許可が決まったという意味ではありません。

申請内容を審査するうえで、

「この点をもう少し確認したい」

という場合に追加資料の提出を求められることがあります。

重要なのは、求められた内容を正確に確認し、期限内に適切な資料を提出することです。

何を説明すればよいのかわからない場合には、専門家に相談することも検討しましょう。

 

結婚ビザの審査を早くしてもらうことはできる?

原則として、

「急いでいるので自分だけ先に審査してほしい」

と希望すれば必ず早く審査してもらえる制度ではありません。

そのため、結婚ビザを早く取得したい場合に重要なのは、申請そのものを早めに準備することです。

特に、

  • 必要書類を最初から揃える
  • 申請書の記載ミスをなくす
  • 質問書を丁寧に作成する
  • 書類同士の矛盾を確認する
  • 個別事情がある場合には説明資料を準備する
  • 追加資料を求められた場合には速やかに対応する

といった点が重要です。

「早く申請するために説明を省く」のではなく、審査に必要な情報を整理したうえで申請することが大切です。

 

申請して1か月経っても連絡がない場合は?

例えば在留資格認定証明書交付申請の場合、標準処理期間は1~3か月です。

そのため、申請から1か月経過して結果が出ていないというだけで、直ちに異常に遅れているとはいえません。

出入国在留管理庁では、実際の在留審査処理期間も毎月公表しています。

申請した時期や申請内容によって結果が出るまでの期間は変わりますので、ほかの方が1か月で許可されたからといって、自分の申請も同じ期間で結果が出るとは限りません。

 

結婚ビザの更新はいつから申請できる?

在留期間更新許可申請については、6か月以上の在留期間を有する方の場合、原則として在留期間満了日の概ね3か月前から申請することができます。

例えば在留期限が12月31日であれば、目安として9月末頃から更新申請を検討できます。

在留期限ぎりぎりまで待つのではなく、必要書類を準備して余裕をもって申請することをおすすめします。

 

海外から配偶者を呼ぶ場合は余裕をもったスケジュールを

外国人配偶者を海外から呼ぶ場合には、

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書の交付

海外の日本大使館・総領事館などで査証申請

査証発給

日本へ入国

という流れになります。

そのため、「結婚ビザの審査が終わればその日に日本へ来られる」というものではありません。

結婚式、引っ越し、勤務開始などの予定が決まっている場合には、在留資格認定証明書の標準処理期間が1~3か月であることも踏まえて、余裕をもったスケジュールを立てることが重要です。

 

結婚ビザの審査期間についてよくある質問

Q.結婚ビザは1か月で許可されますか?

1か月程度で結果が出るケースも考えられますが、必ず1か月で許可されるわけではありません。

海外から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1~3か月です。

 

Q.3か月経ったら不許可ですか?

いいえ。

審査期間が長いことだけを理由に、不許可になったと判断することはできません。

審査期間と許可・不許可の結果は分けて考える必要があります。

 

Q.行政書士に依頼すると審査期間は短くなりますか?

行政書士へ依頼したという理由だけで、入管の審査そのものが優先されるわけではありません。

行政書士に依頼するメリットは、個別の事情を確認しながら、

  • 必要書類を整理する
  • 申請書を作成する
  • 質問書を確認する
  • 個別事情に応じて説明資料を検討する
  • 書類同士の矛盾を確認する

など、申請前の準備を行える点にあります。

 

結婚ビザは「審査期間」だけでなく申請内容が重要

結婚ビザの標準処理期間は、

在留資格認定証明書交付申請:1か月~3か月

在留資格変更許可申請:1か月~2か月

在留期間更新許可申請:2週間~1か月

となっています。

ただし、これはあくまで標準的な目安です。

結婚ビザでは、夫婦の交際経緯、婚姻の実態、日本での生活状況、収入など、それぞれの事情に応じて申請内容を整理する必要があります。

「いつ許可が出るのか」だけに注目するのではなく、最初から必要な資料を整理して、適切な内容で申請することが重要です。

 

山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方へ

川越政伸行政書士事務所では、国際結婚に伴う**在留資格「日本人の配偶者等」**の申請をサポートしております。

例えば、

「外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい」
「留学や就労ビザから結婚ビザへ変更したい」
「結婚ビザの更新時期が近づいている」
「交際期間が短く申請が心配」
「年収が低くても申請できるか相談したい」
「どのような証拠を提出したらよいかわからない」

といったご相談に対応しております。

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2026.08.17 Monday