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結婚ビザの審査期間はどのくらい?申請から許可までの期間を行政書士が解説
結婚ビザの結果を待っていて不安な方へ
結婚ビザの審査期間はどのくらい?
申請から許可までの期間を行政書士が解説
海外から呼ぶCOE申請・国内での変更・更新の標準処理期間、
申請中に在留期限が来た場合の取扱いまで2026年最新情報で解説します。
結婚ビザの標準処理期間
海外から配偶者を呼ぶCOE申請
→ 1か月~3か月
日本国内で「日本人の配偶者等」へ変更
→ 1か月~2か月
現在の「日本人の配偶者等」を更新
→ 2週間~1か月
「標準処理期間」=必ずその期間内に結果が出る、という意味ではありません
申請内容、追加資料の有無、審査状況などにより実際の期間は変わります。出入国在留管理庁は、全国の実際の平均審査処理期間についても毎月公表しています。
結婚ビザの審査期間は「申請の種類」で違います
一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。
外国人配偶者の現在の状況によって、主に次の3種類の手続きに分かれます。
① 海外にいる配偶者を日本へ呼ぶ
在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。
② 日本国内で結婚ビザへ変更する
留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在などから「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請を行います。
③ 現在の結婚ビザを更新する
現在「日本人の配偶者等」で在留している方が、在留期間更新許可申請を行います。
海外から外国人配偶者を呼ぶ場合|1か月~3か月
外国人の夫または妻が海外にいて、日本で一緒に生活するために呼び寄せる場合には、通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。
標準処理期間
1か月~3か月
この期間は、出入国在留管理庁が示す標準的な目安です。申請した日から必ず3か月以内に結果が出ることを保証するものではありません。
また、COEが交付された後には、外国人配偶者が居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)申請を行い、その後に日本へ入国します。
COE申請
↓
COE交付
↓
海外で査証申請
↓
査証発給
↓
日本へ入国
外務省は、査証申請について申請内容に特に問題がなければ、申請受理の翌日から起算して5業務日を標準的な期間として案内しています。ただし、本省照会等が必要な場合は1か月以上かかることもあります。
日本国内で結婚ビザへ変更する場合|1か月~2か月
日本にいる外国人が日本人と結婚し、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合には、在留資格変更許可申請を行います。
標準処理期間
1か月~2か月
例えば6月1日に申請したからといって、必ず7月1日までに結果が出るという意味ではありません。個別の申請内容や追加資料、入管の審査状況等によって実際の期間は異なります。
結婚ビザを更新する場合|2週間~1か月
すでに「日本人の配偶者等」を持っている外国人が、引き続き日本で夫婦生活を続ける場合には、在留期間更新許可申請を行います。
標準処理期間
2週間~1か月
更新申請であっても、夫婦の同居状況、収入・勤務状況、長期出国など申請内容に確認事項がある場合は、標準処理期間を超えることがあります。
結婚ビザの審査期間早見表
| 状況 | 申請 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 配偶者が海外 | COE交付申請 | 1~3か月 |
| 他の在留資格から変更 | 在留資格変更許可申請 | 1~2か月 |
| 結婚ビザを更新 | 在留期間更新許可申請 | 2週間~1か月 |
「標準処理期間」と「実際の審査処理期間」は別です
出入国在留管理庁では、全国の地方出入国在留管理局における実際の平均審査処理期間も公表しています。
2024年10月許可分以降は、それまでの四半期ごとの公表から1か月ごとの公表へ変更されました。
実際の平均処理期間は「許可になった案件」を対象とした統計で、不許可や申請取下げ等は含まれません。さらに、変更・更新申請の処分日は許可の告知時点を基準としているため、実際の審査そのものは表示日数より短い場合があります。
申請して1か月経っても連絡がない…大丈夫?
例えば、海外から配偶者を呼ぶCOE申請の標準処理期間は1~3か月です。そのため、申請から1か月経過して結果が出ていないというだけで、異常に遅れているとはいえません。
他の人が1か月で交付されたとしても、自分の申請が同じ期間で終わるとは限りません。
オンライン申請を利用している場合は、在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」から、「申請完了」「審査中」「追完待ち」「完了」などの申請状態を確認できます。
重要|変更・更新申請中に在留期限が来たらどうなる?
在留期限までに変更・更新申請をしていれば「特例期間」の対象となる場合があります。
在留カードを所持する方が在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行い、在留期限までに結果が出ない場合は、原則として「処分がされる時」または「在留期限から2か月が経過する時」のいずれか早い時まで、従前の在留資格で日本に在留し、その在留資格で認められている活動を続けることができます。
例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人が、在留期限前に「日本人の配偶者等」への変更申請を行い、期限までに結果が出なかった場合でも、特例期間中は従前の在留資格による活動を継続できます。
注意:特例期間があるから在留期限後に申請すればよい、という意味ではありません。変更・更新申請は必ず在留期限までに行う必要があります。現在の在留資格で認められていない活動を新しい資格の許可前から始めることもできません。
結婚ビザの更新はいつから申請できる?
6か月以上の在留期間を持っている方は、原則として在留期間満了日の概ね3か月前から更新許可申請を行うことができます。
在留期限:12月31日
↓
目安:9月末頃から更新申請を検討
期限最終日まで待つのはおすすめしません。
2026年の在留申請オンラインシステムでは、在留期間満了日の当日はオンライン申請ができません。期限ぎりぎりではなく、余裕をもって申請準備を進めましょう。
結婚ビザの審査が長引くことがあるケース
審査期間が長い=不許可という意味ではありません。ただし、事実関係の追加確認が必要になるケースでは、通常より審査に時間がかかることがあります。
① 交際期間が短い
出会いから結婚までの期間が短い場合、どのように関係を築き、なぜ結婚を決めたのかを質問書や資料で分かりやすく説明することが重要です。
② 実際に会った回数が少ない
遠距離交際では、写真、SNSのメッセージ、通話記録、渡航記録などにより交際の経緯を整理します。
③ 年齢差が大きい
年齢差だけで不許可になるという一律の基準はありませんが、夫婦関係の実態を他の資料も含めて説明することが重要です。
④ 収入・生活基盤について確認が必要
一律の最低年収額は公表されていませんが、日本で夫婦が生活するための滞在費用を説明する必要があります。低収入、無職、転職直後などの場合は現在の状況を補足する資料を検討します。
⑤ 必要書類が不足している
提出書類が不足している場合や確認事項がある場合には、追加資料を求められることがあります。追加資料の準備に時間がかかれば、その分結果までの期間も延びます。
⑥ 申請書・質問書・証拠資料に食い違いがある
交際開始時期、初めて会った時期、婚姻日、渡航履歴などが資料ごとに異なると、事実関係の確認が必要になる場合があります。申請前に全資料を通して確認しましょう。
追加資料を求められたら不許可になる?
追加資料の通知だけで、不許可が決まったという意味ではありません。
審査を進めるために、「この点をさらに確認したい」という場合に追加資料を求められることがあります。
追加資料を求められたら
① 通知の内容を正確に確認する
② 何を確認しようとしているのか整理する
③ 求められた資料を準備する
④ 必要に応じて事情説明書等を検討する
⑤ 指定された期限内に提出する
結婚ビザの審査を早くしてもらうことはできる?
原則として、「急いでいるから自分の申請だけ先に審査してほしい」と希望すれば必ず優先される制度ではありません。
そのため、「早く結果が欲しい」という場合にまず重要なのは、申請そのものを早めに準備し、最初から必要な内容を整理することです。
✓ 必要書類を申請前に確認する
✓ 申請書の記載ミスを確認する
✓ 質問書と申請書の内容を一致させる
✓ 夫婦写真・SNS等の時系列を整理する
✓ 収入等に事情がある場合は説明資料を検討する
✓ 追加資料を求められた場合は期限内に対応する
行政書士に依頼したという理由だけで、入管審査が優先されるわけではありません。
行政書士へ依頼する主なメリットは、個別事情を確認し、必要書類・質問書・説明資料等を整理して申請準備を進められる点にあります。
海外から配偶者を呼ぶ場合は余裕をもったスケジュールを
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合は、COEの審査期間だけで予定を立てないことが重要です。
婚姻関係書類の準備
↓
COE申請
↓
1~3か月が標準処理期間
↓
COE交付
↓
海外で査証申請
↓
査証発給
↓
航空券・入国準備
↓
日本で夫婦生活開始
結婚式、新居への引っ越し、勤務開始など日程が決まっている場合には、審査が標準期間より長引く可能性も踏まえて早めに準備しましょう。
結婚ビザの審査期間についてよくある質問
Q.結婚ビザは1か月で許可されますか?
1か月程度で結果が出るケースもありますが、必ず1か月で結果が出るわけではありません。海外から呼ぶCOE申請の標準処理期間は1~3か月です。
Q.3か月経ったら不許可ですか?
いいえ。審査期間が長いことだけを理由に不許可と判断することはできません。標準処理期間を超えて審査が続くケースもあります。
Q.更新申請中に在留カードの期限が来たら不法滞在になりますか?
期限までに適法に更新申請を行い、期限までに結果が出ていない場合は、原則として特例期間の対象となり、結果が出る時または在留期限から2か月を経過する時のいずれか早い時まで従前の在留資格で在留できます。
Q.結婚ビザの更新は何か月前からできますか?
6か月以上の在留期間がある方は、原則として在留期限の概ね3か月前から申請できます。
Q.行政書士に依頼すると審査期間が短くなりますか?
行政書士に依頼したこと自体を理由に、審査が優先される制度ではありません。必要書類、質問書、夫婦関係資料、生活基盤の説明等を整理して申請準備を進められることが主なメリットです。
結婚ビザを申請する方におすすめの記事
山形県で結婚ビザ・配偶者ビザをご検討の方へ
「いつ申請する?」「まだ結果が出ない」という段階からご相談いただけます
川越政伸行政書士事務所では、「日本人の配偶者等」のCOE交付申請、在留資格変更、在留期間更新についてサポートしています。
・外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい
・何か月前から準備すればよいか知りたい
・留学・就労ビザから結婚ビザへ変更したい
・更新期限が近づいている
・交際期間が短くて心配
・年収が低くて不安
・追加資料を求められた
・申請書・質問書をまとめて依頼したい
まとめ|審査期間だけでなく「いつ申請を始めるか」が重要
2026年8月時点の標準処理期間は、COE交付申請が1~3か月、在留資格変更許可申請が1~2か月、在留期間更新許可申請が2週間~1か月です。
ただし、実際の処理期間は申請内容や審査状況によって異なります。審査が長いことだけで許可・不許可を判断することもできません。
海外から配偶者を呼ぶ場合はCOE交付後の査証申請もあり、国内の変更・更新では在留期限もあります。「いつ結果が出るか」だけではなく、「いつから必要書類を準備し、いつ申請するか」まで含めて予定を立てることが大切です。

