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外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ方法|結婚ビザの手続きを行政書士が解説
外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい方へ
外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ方法
結婚ビザ・COE申請の流れを行政書士が解説
国際結婚後の「日本人の配偶者等」申請、必要書類、質問書、年収、審査期間、査証申請まで
2026年最新情報で分かりやすく解説します。
外国人配偶者を日本へ呼ぶ基本の流れ
① 日本・相手国で必要な婚姻手続きを行う
↓
② 日本で在留資格認定証明書(COE)を申請
↓
③ COE交付
↓
④ 外国人配偶者が海外の日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)申請
↓
⑤ 査証発給
↓
⑥ 日本へ入国
外国人の夫または妻が海外に住んでおり、日本人配偶者と日本で一緒に生活する場合には、一般的に在留資格「日本人の配偶者等」の取得手続きを行います。
重要なのは、日本国内で行う在留資格認定証明書(COE)の手続きと、海外の日本大使館・総領事館等で行う査証申請は別の手続きだということです。
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼びたい方へ
「どの書類を準備すればいい?」「質問書をどう書く?」「交際期間が短い」「年収が低くて心配」といった段階からご相談いただけます。
STEP1 まず国際結婚の手続きを行う
「日本人の配偶者等」を申請するためには、まず日本人と外国人との婚姻関係が法律上成立していることを確認する必要があります。
国際結婚では、日本だけでなく外国人配偶者の国でも婚姻に関する手続きや登録が必要になる場合があります。
確認するポイント
・外国人配偶者の国籍
・どちらの国で先に婚姻手続きを行うか
・相手国で婚姻登録が必要か
・外国の婚姻証明書を取得できるか
・日本人配偶者の戸籍に婚姻事実が反映されているか
結婚ビザの申請では、日本人配偶者の戸籍謄本や外国の機関から発行された結婚証明書等を提出します。単に婚姻届を提出して終わりではなく、入管へ婚姻関係を証明できる資料を準備することが重要です。
STEP2 日本で在留資格認定証明書(COE)を申請
婚姻手続きが完了したら、通常は外国人配偶者を日本へ呼ぶために在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書=Certificate of Eligibility(COE)
外国人が日本へ入国する前に、その外国人が予定する活動・身分が在留資格の条件に適合していることをあらかじめ確認するための証明書です。
COE申請はオンラインでも行うことができます。申請取次行政書士へ依頼する場合、対象となる手続きについて在留申請オンラインシステムを利用して進めることも可能です。
標準処理期間は1か月~3か月と案内されていますが、これはあくまで目安です。夫婦の事情、追加資料の提出、審査状況などによって実際の期間は異なります。
外国人配偶者を呼ぶCOE申請の主な必要書類
① 在留資格認定証明書交付申請書
② 外国人配偶者の写真
③ 日本人配偶者の戸籍謄本
④ 外国の機関から発行された結婚証明書
⑤ 住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書等
⑥ 身元保証書
⑦ 日本人配偶者の世帯全員が記載された住民票
⑧ 質問書
⑨ 夫婦のスナップ写真
⑩ 夫婦の交流状況を説明する資料
必要書類一覧に載っているものだけで、すべての夫婦に十分とは限りません。
交際期間、年齢差、会った回数、収入状況、過去の婚姻歴、これまでの在留歴などによって、追加の説明資料を準備した方がよい場合があります。
「質問書」は結婚ビザで特に重要な書類
「日本人の配偶者等」のCOE申請では、夫婦関係について説明する質問書が正式な提出書類として案内されています。
質問書で確認される主な内容
・夫婦がどのように知り合ったか
・交際開始時期
・交際から結婚までの経緯
・お互いの家族について
・夫婦の使用言語
・結婚式や家族への紹介状況
・これまでの渡航・面会状況
特に、交際期間が短い、年齢差が大きい、実際に会った回数が少ない、SNS・マッチングアプリで知り合ったといったケースでは、出会いから結婚までの流れを分かりやすく整理することが重要です。
質問書だけでなく、写真、メッセージ履歴、通話履歴、渡航記録など、実際の夫婦関係が確認できる資料との整合性も大切です。
夫婦の写真・SNS・通話記録も整理する
結婚ビザでは、法律上婚姻していることに加えて、夫婦として実際に交流していることを示す資料も重要です。
写真
交際中、旅行、結婚式、家族との写真など。できれば時期や場所が分かるように整理します。
連絡記録
LINE、WhatsApp、Messenger、WeChat、通話履歴など、遠距離期間の交流状況が分かる資料を整理します。
申請用に作り込んだ資料ではなく、実際の交際・夫婦関係を自然に説明できる資料を時系列で整理することがポイントです。
日本人配偶者の年収が低くても申請できる?
結婚ビザについて「年収300万円以上必要」といった情報を見かけることがありますが、出入国在留管理庁の提出書類案内では、一律の最低年収額は示されていません。
一方で、日本で夫婦が安定して生活できるかという生活基盤は重要です。そのため、課税証明書・納税証明書等を通じて収入や納税状況を確認します。
例えば次のような事情がある場合は補足説明を検討します。
・前年の年収が低い
・前年は無職だった
・転職したばかり
・就職したばかり
・海外から帰国したばかりで課税証明書に十分な所得が出ていない
状況に応じて、現在の給与明細、在職証明書、雇用契約書、預貯金、今後の収入見込みなどを整理して生活基盤を説明することがあります。
STEP3 COEが交付されたら海外の査証申請へ
審査の結果、在留資格認定証明書が交付されたら、海外にいる外国人配偶者の査証申請へ進みます。
COEは電子メールで受け取ることもできます
電子交付を利用した場合、受領した電子メールを海外の外国人配偶者へ転送でき、スマートフォン等で提示して査証申請や上陸申請を行うことができます。
COEの有効期間は原則3か月です。
交付後は長期間放置せず、海外での査証申請と日本への入国予定を考えて進める必要があります。
STEP4 海外の日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)を申請
COEが交付された後、外国人配偶者本人が居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。
主な査証申請書類
・パスポート
・査証申請書
・写真
・在留資格認定証明書(COE)
・国籍・申請先公館ごとの追加資料
外務省は、申請内容に特に問題がない場合、査証の標準処理期間を申請受理の翌日から起算して5業務日と案内しています。ただし、追加確認や本省照会等が必要となる場合には数週間~数か月かかることもあります。
COEが交付されれば、査証も必ず発給される?
COEは査証発給・日本入国を保証するものではありません。
COEが交付されていても、査証審査や日本到着時の上陸審査で条件を満たさないと判断された場合には、査証が発給されない、または上陸が認められない可能性があります。
STEP5 査証が発給されたら日本へ入国
査証が発給されたら日本への渡航準備を行い、空港等で上陸審査を受けます。
国際結婚
↓
COE申請
↓
COE交付
↓
海外で査証申請
↓
査証発給
↓
日本入国
↓
夫婦として日本で生活開始
2026年は「入国前結核スクリーニング」に注意
フィリピン・ネパール・ベトナム国籍の一定の中長期在留予定者は要確認
入国前結核スクリーニングについて、
フィリピン・ネパール:2025年6月23日から
ベトナム:2025年9月1日から
COE申請時または査証申請時に「結核非発病証明書」の提出義務付けが開始されています。
対象者は指定健診医療機関で検査を受け、結核を発病していないと判断された場合に証明書が発行されます。
厚生労働省の2026年8月時点の案内では、インドネシア・ミャンマー・中国は開始に向けて調整中とされています。対象国・開始時期は変更される可能性があるため、申請前に最新情報を確認してください。
外国人配偶者を日本へ呼ぶまで何か月かかる?
| 手続き | 公表されている目安 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 1か月~3か月 |
| 海外での査証申請 | 問題がなければ原則5業務日 |
実際には婚姻手続き、証明書収集、翻訳、結核スクリーニング、追加資料対応などもあるため、「2か月後には必ず呼べる」といった前提で予定を立てるのはおすすめできません。
結婚式、新居、就職、引っ越しなど予定が決まっている場合は、早めに手続き準備を始めましょう。
短期滞在で来日してから結婚ビザへ変更すればいい?
「まず観光や親族訪問で日本へ来てもらい、そのまま日本人の配偶者等へ変更すれば早いのでは?」と考える方もいらっしゃいます。
「短期滞在」から他の在留資格への変更は原則として認められません。
入管法上、短期滞在からの変更は「やむを得ない特別の事情」に基づく場合でなければ許可しないとされているため、海外にいる配偶者を日本で長期的に生活させることが目的なら、通常は最初からCOEを取得する方法を基本に考えます。
個別事情によって扱いが異なることはありますが、「短期滞在で来れば簡単に変更できる」と自己判断するのは避け、事前に手続方法を確認しましょう。
外国人配偶者を呼ぶ申請で特に準備したいケース
交際期間が短い
一律の最低交際期間が公表されているわけではありません。短期間で結婚に至った理由や、出会いから婚姻までの経緯を具体的に説明します。
年齢差が大きい
「○歳差なら不許可」という一律の基準は公表されていません。年齢差そのものより、夫婦関係の実態を資料で説明することが重要です。
実際に会った回数が少ない
遠距離交際の場合には、会っていない期間のメッセージ・通話・送金・渡航計画等を整理して交流状況を説明します。
日本人配偶者の収入が低い
現在の収入・勤務状況・預貯金等を整理し、日本で夫婦が生活していける基盤を説明することを検討します。
SNS・マッチングアプリで知り合った
出会い方を隠すのではなく、知り合ってから交際・結婚に至るまでの実際の経緯を正確に説明します。
外国人の妻・夫を日本へ呼ぶときによくある質問
Q.結婚したらすぐ日本へ呼べますか?
結婚しただけで自動的に日本で長期滞在できるわけではありません。通常はCOE交付申請を行い、交付後に海外で査証申請をしてから日本へ入国します。
Q.COE審査は何か月かかりますか?
標準処理期間は1か月~3か月です。ただし、追加資料、個別事情、申請時期等によって実際の期間は異なります。
Q.行政書士に依頼すると審査が早くなりますか?
行政書士へ依頼したこと自体を理由に、入管の審査が優先される制度ではありません。必要書類、質問書、夫婦関係資料、生活基盤の説明等を整理して申請準備を進められることが主なメリットです。
Q.年収300万円ないと申請できませんか?
一律に「年収300万円以上」という最低額が公表されているわけではありません。世帯の収入、就職状況、預貯金等を含め、日本での生活基盤を個別に説明します。
Q.結婚ビザなら日本で自由に働けますか?
「日本人の配偶者等」は身分関係に基づく在留資格で、一般的な就労資格のような職種制限はありません。許可後は幅広い仕事に就くことができます。
山形県で外国人配偶者を日本へ呼びたい方へ
国際結婚・「日本人の配偶者等」の申請をサポート
川越政伸行政書士事務所では、海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶための在留資格認定証明書交付申請をご相談いただけます。
・海外にいる妻・夫を日本へ呼びたい
・結婚ビザの必要書類が分からない
・質問書の書き方が分からない
・交際期間が短い
・年齢差が大きい
・年収が低くて心配
・SNSやマッチングアプリで知り合った
・COE申請をまとめて依頼したい
結婚ビザを検討している方におすすめの記事
まとめ|外国人配偶者の呼び寄せは「COE申請前の準備」が重要
外国人の妻・夫を海外から日本へ呼ぶ場合は、国際結婚の手続き後、通常は日本でCOE申請を行い、COE交付後に海外で査証申請をする流れになります。
結婚ビザでは、婚姻証明だけでなく、交際から結婚までの経緯、夫婦の交流状況、日本での生活基盤、質問書・写真・SNS等の整合性を確認して準備することが重要です。
また、2026年現在は国籍によって入国前結核スクリーニングが必要となるケースもあるため、以前の必要書類だけを参考にせず、最新制度を確認して申請しましょう。
※本ページは2026年8月時点で確認できる出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省の公表情報をもとに一般的な内容を掲載しています。必要書類、審査期間、査証申請、入国前結核スクリーニング等は国籍・居住国・夫婦の状況・制度改正等により異なる場合があります。実際の申請時には最新の公的情報をご確認ください。

