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2026-08-17 18:00:00

外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ方法|結婚ビザの手続きを行政書士が解説

外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ方法|結婚ビザの手続きを行政書士が解説

外国人の方と国際結婚をして、

「海外にいる外国人の妻を日本へ呼びたい」
「外国人の夫と日本で一緒に暮らしたい」
「結婚した後、どのようなビザ手続きをすればいい?」
「外国人配偶者を日本へ呼ぶには何から始めればいい?」

とお悩みではありませんか?

外国人の夫または妻が海外に住んでおり、日本人配偶者と日本で一緒に生活する場合には、一般的に在留資格「日本人の配偶者等」の取得手続きを行います。

多くのケースでは、日本国内で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、交付後に外国人配偶者が海外の日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)を申請し、日本へ入国します。

この記事では、外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ方法について、手続きの流れ、必要書類、審査期間、注意点を行政書士がわかりやすく解説します。

 

外国人配偶者を日本へ呼ぶ基本的な流れ

外国人の妻・夫を海外から日本へ呼ぶ場合は、一般的に次のような流れになります。

① 日本と外国で必要な婚姻手続きを行う

② 日本で在留資格認定証明書交付申請を行う

③ 在留資格認定証明書(COE)が交付される

④ 外国人配偶者が現地の日本大使館・総領事館等で査証を申請する

⑤ 査証が発給される

⑥ 外国人配偶者が日本へ入国する

まず日本側で「結婚ビザそのものを発行してもらう」のではなく、日本での在留資格認定証明書の手続きと、海外での査証申請という2段階があることを理解しておくとわかりやすいでしょう。

 

STEP1 まず国際結婚の手続きを行う

「日本人の配偶者等」を申請するためには、まず日本人と外国人との婚姻関係を証明する必要があります。

国際結婚の場合、日本だけではなく、外国人配偶者の国でも婚姻に関する手続きが必要になる場合があります。

どのような手続きが必要かは、

  • 外国人配偶者の国籍
  • どちらの国で先に結婚するか
  • 相手国の婚姻制度

などによって異なります。

結婚ビザ申請では、日本人配偶者の戸籍謄本や、外国の機関から発行された結婚証明書などが提出資料として案内されています。

そのため、婚姻届を提出しただけで終わりと考えず、結婚ビザ申請に使用する証明書も準備しておきましょう。

 

STEP2 日本で在留資格認定証明書交付申請を行う

婚姻手続きが完了したら、外国人配偶者を日本へ呼ぶため、通常は在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書は英語では、

Certificate of Eligibility(COE)

と呼ばれます。

この申請についてはオンライン申請も利用できます。出入国在留管理庁が公表する標準処理期間は、1か月~3か月です。

ただし、1か月~3か月というのはあくまで標準処理期間です。

個々の夫婦の事情や追加資料の提出などによって、実際の審査期間が変わる場合があります。

 

在留資格認定証明書申請の主な必要書類

外国人配偶者を海外から呼ぶ場合、「日本人の配偶者等」の申請では主に次のような資料を準備します。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 外国人配偶者の写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 外国で発行された結婚証明書
  • 住民税の課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書
  • 世帯全員が記載された住民票
  • 質問書
  • 夫婦のスナップ写真
  • SNSや通話記録など夫婦の交流を確認できる資料

出入国在留管理庁では、日本人配偶者の戸籍謄本、外国の機関が発行した結婚証明書、身元保証書などを正式な提出資料として案内しています。

夫婦によって事情が異なるため、上記を揃えればすべてのケースで十分というわけではありません。

 

「質問書」は結婚ビザで重要な書類

外国人配偶者を海外から呼ぶ結婚ビザ申請では、質問書も重要です。

質問書では、

  • 夫婦がどのように知り合ったのか
  • いつから交際したのか
  • どのような交際をしていたのか
  • 結婚に至った経緯
  • お互いの家族について
  • 普段使用している言語

など、夫婦関係について具体的に説明します。

特に、

交際期間が短い

年齢差が大きい

実際に会った回数が少ない

マッチングアプリやSNSで知り合った

といった場合には、出会いから結婚までの流れを整理しておくことが大切です。

 

夫婦の写真やSNS記録も準備する

結婚ビザでは、法律上結婚していることだけではなく、夫婦として実際に交流している状況を示す資料も準備します。

例えば、

  • 交際中の写真
  • 旅行したときの写真
  • 結婚式の写真
  • 家族と一緒に写った写真
  • LINE
  • WhatsApp
  • Messenger
  • WeChat
  • 通話履歴

などです。

申請のために特別なものを作るのではなく、実際の交際・夫婦関係がわかる資料を整理することが重要です。

 

日本人配偶者の年収が低くても呼べる?

結婚ビザについて、

「年収300万円以上必要」

などと言われることがありますが、出入国在留管理庁が公表する必要書類には、一律に「年収○万円以上」とする最低年収額は示されていません。

一方、申請では課税証明書や納税証明書などを提出するため、日本で夫婦がどのように生活していくのかという生活基盤を説明することが重要になります。

例えば、

  • 年収が低い
  • 前年は無職だった
  • 転職したばかり
  • 就職したばかり

といった場合でも、その事情だけで申請できないと決まるものではありません。

場合によっては、

  • 現在の給与明細
  • 在職証明書
  • 雇用契約書
  • 預貯金
  • 外国人配偶者の収入予定

なども踏まえて生活状況を説明します。

 

STEP3 在留資格認定証明書が交付される

審査の結果、在留資格認定証明書が交付されたら、次は海外にいる外国人配偶者の査証申請へ進みます。

現在は、在留資格認定証明書について電子交付の仕組みもあり、査証申請では電子在留資格認定証明書の提示や写しの提出も認められています。

ここで重要なのが有効期間です。

在留資格認定証明書の有効期間は、原則として3か月です。

そのため、交付されたまま長期間放置するのではなく、外国人配偶者の査証申請・日本入国までのスケジュールを考えて進めましょう。

 

STEP4 海外の日本大使館・総領事館等で査証申請

在留資格認定証明書が交付された後、外国人配偶者本人が居住国・地域を管轄する日本大使館や総領事館等で査証申請を行います。

「日本人の配偶者等」の査証申請について、外務省は主な必要書類として、

  • 旅券(パスポート)
  • 査証申請書
  • 写真
  • 在留資格認定証明書

などを案内しています。国籍によって追加資料が必要になる場合があります。

査証の標準処理期間は、申請内容に特に問題がない場合、原則として申請受理の翌日から5業務日と外務省が案内していますが、申請件数や個別審査によって長くなる場合があります。

 

COEが交付されれば必ず査証も出る?

注意したいのが、

「在留資格認定証明書が交付された=査証も100%発給される」

というわけではないことです。

外務省も、在留資格認定証明書は査証発給を保証するものではないと明示しています。

査証審査の過程で発給基準を満たさないと判断された場合には、COEが交付されていても査証が発給されない場合があります。

 

STEP5 査証が発給されたら日本へ入国

査証が発給されたら、日本への渡航準備を行います。

外国人配偶者が日本へ入国する際には、空港等で上陸審査を受けます。

長期滞在を前提とした「日本人の配偶者等」として上陸が認められれば、日本で夫婦として生活を始めることになります。

つまり、

結婚

COE申請

COE交付

査証申請

査証発給

日本入国

までが、外国人配偶者を海外から呼ぶ一連の流れです。

 

2026年は「入国前結核スクリーニング」にも注意

現在、外国人配偶者の国籍によっては、入国前結核スクリーニングについても確認が必要です。

厚生労働省の案内では、対象国のうち、

フィリピン・ネパール

については2025年6月23日から、

ベトナム

については2025年9月1日から、一定の中長期在留予定者について、COE申請時または査証申請時の結核非発病証明書の提出義務化が開始されています。

対象者は指定健診医療機関で検査を受け、結核を発病していないと判断された場合に「結核非発病証明書」が発行されます。

厚生労働省の現在の案内では、インドネシア・ミャンマー・中国については開始時期を調整中と掲載されています。対象国や開始状況は変更される可能性があるため、申請時に最新情報を確認することが重要です。

特にフィリピン人・ベトナム人・ネパール人の配偶者を日本へ呼ぶ場合には、従来の結婚ビザの必要書類だけで準備を進めないよう注意しましょう。

 

外国人配偶者を日本へ呼ぶまで何か月かかる?

日本で行う在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、

1か月~3か月

です。

その後、海外で査証申請を行います。

査証は問題がなければ標準処理期間が原則5業務日とされていますが、個別事情によって長期化する場合があります。

したがって、

「2か月後には絶対に日本へ呼べる」

というような計画ではなく、余裕をもって準備することをおすすめします。

特に、

  • 結婚式
  • 新居への入居
  • 就職
  • 引っ越し

などの日程が決まっている場合は、早めに申請準備を始めることが大切です。

 

短期滞在で来日してから結婚ビザに変更すればいい?

「まず観光などの短期滞在で日本へ来てもらい、そのまま結婚ビザへ変更すれば早いのでは?」

と考える方もいらっしゃいます。

しかし、海外にいる外国人配偶者を日本で長期的に生活させることが目的なのであれば、最初から在留資格認定証明書を取得して適切な長期滞在の手続きを行うことを基本に考えるべきです。

個別事情によって手続方法が異なることがあるため、「短期滞在から変更すれば簡単」と自己判断せず、事前に確認することが大切です。

 

外国人配偶者を呼ぶ申請で注意したいケース

次のような事情がある場合には、申請前に特に資料を整理しておきましょう。

交際期間が短い

「交際○年以上」という一律の最低期間があるわけではありませんが、短期間で結婚した理由や交際経緯を具体的に説明します。

年齢差が大きい

「20歳差なら不許可」といった一律の基準が公表されているわけではありません。年齢差そのものではなく、夫婦関係を実際の資料で説明することが大切です。

実際に会った回数が少ない

遠距離交際の場合には、会っていない期間のSNS・通話記録などを整理します。

日本人配偶者の収入が低い

現在の収入、勤務状況、預貯金などから日本での生活基盤を説明することを検討します。

マッチングアプリ・SNSで出会った

出会い方を隠すのではなく、知り合ってから結婚するまでの経緯を正確に説明します。

 

外国人の妻・夫を日本へ呼ぶときによくある質問

Q.結婚したらすぐ日本へ呼べますか?

結婚しただけで自動的に日本に長期滞在できるわけではありません。

通常は在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に海外で査証申請をする必要があります。

 

Q.在留資格認定証明書の審査は何か月?

標準処理期間は1か月~3か月です。ただし実際の期間は申請ごとに異なります。

 

Q.行政書士に依頼すると審査が早くなりますか?

行政書士へ依頼したこと自体を理由に、入管の審査が優先される制度ではありません。

行政書士へ依頼する主なメリットは、必要書類や質問書、夫婦関係を示す資料などを整理し、申請内容を確認したうえで手続きを進められることにあります。

 

Q.結婚ビザなら日本で働けますか?

「日本人の配偶者等」は、日本人との身分関係に基づく在留資格です。許可後は、一般的な就労資格のように職種を限定して就労する在留資格ではありません。

 

外国人配偶者を海外から呼ぶには事前準備が重要です

外国人の妻・夫を日本へ呼ぶ場合は、基本的に、

① 国際結婚の手続き

② 在留資格認定証明書交付申請

③ COEの交付

④ 海外で査証申請

⑤ 査証発給

⑥ 日本へ入国

という順番で進めます。

特に結婚ビザでは、

  • 交際・結婚の経緯
  • 夫婦の交流状況
  • 日本での生活基盤
  • 必要書類の整合性

などを整理して申請することが重要です。

また、2026年現在は国籍によって入国前結核スクリーニングが必要となるケースもあるため、以前の情報だけを参考にせず、申請時点の最新制度を確認しましょう。

 

山形県で外国人配偶者を日本へ呼びたい方へ

川越政伸行政書士事務所では、国際結婚に伴う在留資格「日本人の配偶者等」の申請をサポートしております。

例えば、

「海外にいる外国人の妻を日本へ呼びたい」

「外国人の夫と日本で一緒に暮らしたい」

「結婚ビザの必要書類がわからない」

「交際期間が短いので心配」

「年齢差が大きくて許可されるか不安」

「年収が低いけれど申請できるか知りたい」

「質問書をどのように作ればいいかわからない」

といった場合には、夫婦の状況に応じた申請準備が重要です。

山形市、寒河江市、天童市、東根市をはじめ、山形県で外国人配偶者の呼び寄せ・結婚ビザ申請をご検討の方は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

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