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2026-08-12 17:00:00

年齢差が大きくても結婚ビザは取れる?審査のポイントを行政書士が解説

年齢差が大きくても結婚ビザは取れる?審査のポイントを行政書士が解説

外国人の方と国際結婚をして結婚ビザを申請するとき、

「夫婦の年齢差が20歳以上あるけれど大丈夫?」
「30歳差だと結婚ビザが不許可になる?」
「年齢差が大きいと入管の審査は厳しくなる?」
「どのような資料を提出したらいい?」

と心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれている在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。

結論からいうと、出入国在留管理庁が公表している「日本人の配偶者等」の申請案内には、

「夫婦の年齢差が○歳以上なら許可されない」

という一律の基準は示されていません。

したがって、10歳差、20歳差、30歳差など、年齢差が大きいという事実だけで結婚ビザを取得できないというものではありません。

ただし、結婚ビザの申請では夫婦の交流状況を確認する資料も求められているため、年齢差が大きく申請に不安がある場合には、出会いから結婚までの経緯や夫婦関係をわかりやすく説明することが重要です。

 

結婚ビザに年齢差の制限はある?

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した方などを対象とする在留資格です。

出入国在留管理庁の公表資料には、

「10歳差まで」
「20歳以上離れていると不許可」
「30歳差なら申請できない」

といった年齢差による数値基準は示されていません。

そのため、

「20歳差だから結婚ビザは無理」

と年齢差だけで判断する必要はありません。

結婚ビザでは、それぞれの夫婦の具体的な事情に応じて申請資料を準備していくことが大切です。

 

なぜ年齢差が大きい場合に心配されるの?

結婚ビザの申請では、法律上結婚していることを証明するだけでなく、夫婦の交流について確認できる資料も提出します。

出入国在留管理庁では、「日本人の配偶者等」の提出資料として、

  • 質問書
  • 夫婦のスナップ写真
  • SNS記録
  • 通話記録

などを案内しています。

つまり、申請では、

「どのように知り合い、どのような交流を経て結婚したのか」

がわかるように資料を準備することが重要になります。

特に、年齢差が大きいことに加えて、

  • 交際期間が非常に短い
  • 実際に会った回数が少ない
  • 共通する言語がほとんどない
  • マッチングアプリやSNSで知り合った
  • 結婚までの経緯が申請書からわかりにくい

といった事情が重なる場合には、申請内容をより丁寧に整理しておくことをおすすめします。

これは「○歳差なら審査が厳しくなる」という公表された基準があるという意味ではなく、夫婦関係を説明する資料を十分に準備しておくという実務上の考え方です。

 

年齢差が大きい場合に重要な「質問書」

結婚ビザの認定・変更申請では、出入国在留管理庁所定の質問書が重要な提出書類の一つです。

質問書では、夫婦の関係について具体的な情報を記載します。

年齢差が大きい夫婦の場合には、特に、

「どこで知り合ったのか」
「いつから連絡を取り始めたのか」
「交際を始めたきっかけ」
「実際に何回会ったのか」
「どのように結婚を決めたのか」

などを時系列で整理しておくとよいでしょう。

大切なのは、特別なストーリーを作ることではありません。

実際の出会いから結婚までの経緯を、事実に沿って具体的に説明することが重要です。

 

年齢差が大きい場合に準備したい資料

年齢差そのものを「解消」する資料があるわけではありません。

その代わり、夫婦として実際に交流してきたことを確認できる資料を整理します。

 

1.夫婦のスナップ写真

出入国在留管理庁では、夫婦間の交流が確認できる資料として、2人で写っており容姿がはっきり確認できるスナップ写真2~3葉を案内しています。アプリ等で加工した写真は不可とされています。

例えば、

  • 交際当初の写真
  • デートの写真
  • 旅行の写真
  • 結婚式の写真
  • 両親への挨拶の写真
  • 家族や友人と一緒に撮った写真

などです。

申請上は指定された提出資料を基本としつつ、個別事情を説明する必要がある場合には、交際の流れがわかる資料を整理しておくとよいでしょう。

 

2.LINE・WhatsAppなどのSNS記録

外国人配偶者が海外に住んでいる場合には、普段の交流がLINEやWhatsAppなどのメッセージ中心になることがあります。

出入国在留管理庁でも、夫婦間の交流を確認できる資料としてSNS記録を案内しています。

例えば、

  • 日常的な会話
  • お互いの仕事についての会話
  • 次に会う予定についての相談
  • 結婚についての話
  • 日本での生活についての相談

など、実際の交際状況がわかるものが考えられます。

申請を有利にするためにメッセージを作ったり加工したりするのではなく、実際の記録を使用することが大切です。

 

3.通話記録

遠距離交際の場合には、オンライン通話を頻繁に利用する夫婦も多いでしょう。

出入国在留管理庁では、SNS記録とあわせて通話記録も夫婦間の交流を確認できる資料として挙げています。

例えば、

毎日LINE通話をしていた
毎週末にビデオ通話をしていた

といった場合には、その交流状況を説明する資料として検討できます。

 

4.渡航記録

国際遠距離恋愛では、日本人配偶者が外国人配偶者の国へ会いに行っているケースもあります。

その場合には、

  • パスポートの出入国履歴
  • 航空券
  • 搭乗券
  • ホテルの予約記録
  • 現地で撮影した写真

などを整理しておくと、実際の交流経緯を説明する際の参考になります。

 

年齢差が大きく、交際期間も短い場合

例えば、

夫55歳・妻25歳
交際期間3か月

というように、年齢差が大きいうえに交際期間も短い場合があります。

このようなケースでも、

「年齢差30歳+交際3か月だから自動的に不許可」

という数値基準が公表されているわけではありません。

ただし、

  • なぜ短期間で結婚を決めたのか
  • どの程度の頻度で交流していたのか
  • 実際に何回会ったのか
  • 双方の家族は結婚を知っているのか
  • 結婚後どのように生活する予定なのか

などを整理しておくことが重要です。

交際期間が短い場合については、別記事の

「交際期間が短くても結婚ビザは取れる?」

もあわせてご覧ください。

 

年齢差が大きく、実際に会った回数も少ない場合

国際結婚の場合、距離の問題などから、

「実際に会ったのは2回だけ」

ということもあります。

会った回数についても、出入国在留管理庁が一律に「○回以上必要」とする基準を公表しているわけではありません。

しかし、直接会った回数が少ない場合には、

会っていない期間にどのように交流を続けてきたのか

を説明することが重要になります。

例えば、

  • 毎日のメッセージ
  • 定期的なビデオ通話
  • 写真
  • 渡航記録
  • 家族とのオンライン交流

など、実際の状況に応じて資料を整理します。

 

年齢差が大きく、マッチングアプリで出会った場合

マッチングアプリやSNSで知り合って結婚する国際カップルもいます。

マッチングアプリで出会ったことだけを理由に、「日本人の配偶者等」の申請対象から外れるという公表基準はありません。

その場合にも、

マッチングアプリで知り合う

メッセージを始める

電話・ビデオ通話

初めて直接会う

交際

家族への紹介

結婚

というように、実際の経緯を整理するとわかりやすくなります。

 

年齢差が大きく、共通する言語が少ない場合

国際結婚では、夫婦の母国語が異なることは珍しくありません。

この場合、

「普段どのようにコミュニケーションを取っているのか」

を整理します。

例えば、

  • 日本語
  • 英語
  • 外国人配偶者の母国語
  • 翻訳アプリ
  • 複数の言語を組み合わせる

など、実際の方法を正確に説明します。

年齢差が大きいことに加えて、交際期間が短く、さらに言葉によるコミュニケーションもほとんど取れないという場合には、どのような交流を重ねて結婚を決めたのかを丁寧に説明することがより重要になります。

 

日本人配偶者の収入も確認しておきましょう

結婚ビザの申請では、夫婦関係だけではなく、日本で生活するための経済的な資料も提出します。

そのため、

「年齢差が大きいから年収が高くないと許可されない」

という一律のルールがあるわけではありませんが、通常の申請と同様に、夫婦が日本でどのように生活していくのかを整理する必要があります。

収入について詳しく知りたい方は、

「結婚ビザに必要な年収はいくら?」

の記事もあわせてご覧ください。

 

年齢差が大きい場合にやってはいけないこと

不安だからといって、申請書類に事実と異なる内容を書くことは避けなければなりません。

例えば、

実際にはSNSで知り合ったのに友人の紹介と記載する

実際には交際半年なのに2年間交際していたと記載する

実際には2回しか会っていないのに何度も会ったと記載する

といったことです。

結婚ビザでは、質問書、写真、SNS記録、通話記録など複数の資料を提出するため、事実と異なる説明をすると書類同士に矛盾が生じる可能性があります。

年齢差を隠すのではなく、実際の交際経緯を正確に説明することが重要です。

 

年齢差が大きい場合は理由書を付けるべき?

すべての結婚ビザ申請で独自の理由書を必ず提出しなければならないわけではありません。

ただし、

  • 年齢差が非常に大きい
  • 交際期間が短い
  • 会った回数が少ない
  • 遠距離交際だった
  • 質問書だけでは経緯を説明しにくい

など、個別事情について補足が必要と考えられる場合には、説明資料を追加することを検討できます。

例えば、

出会い

いつ、どこで、どのように知り合ったのか

交際開始

どのようなことをきっかけに交際を始めたのか

交際中

どの程度会い、普段どのように連絡を取っていたのか

結婚

なぜ結婚を決意したのか

結婚後

日本でどのような生活を予定しているのか

という順番で整理すると、夫婦の経緯を説明しやすくなります。

重要なのは文章を長くすることではなく、事実関係をわかりやすく整理することです。

 

年齢差が大きくても結婚ビザを最初から諦める必要はありません

出入国在留管理庁が公表している「日本人の配偶者等」の申請案内には、

「夫婦の年齢差は○歳以内でなければならない」

という一律の基準は示されていません。

したがって、

「20歳差だから無理」
「30歳差だから結婚ビザは取れない」

と年齢差だけを理由に申請を諦める必要はありません。

一方、結婚ビザでは質問書や夫婦の交流を確認できる資料が求められています。

年齢差が大きく申請に不安がある場合には、

  • 出会った経緯
  • 交際期間
  • 会った回数
  • 日常的な連絡状況
  • 結婚を決めた理由
  • 双方の家族との関係
  • 結婚後の生活計画

などを整理し、夫婦の状況に合った申請資料を準備することが大切です。

 

山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方へ

川越政伸行政書士事務所では、国際結婚に伴う在留資格「日本人の配偶者等」の申請をサポートしております。

特に、

「夫婦の年齢差が20歳以上ある」
「30歳以上年齢が離れていて心配」
「年齢差が大きく、交際期間も短い」
「マッチングアプリで知り合った」
「実際に会った回数が少ない」
「質問書の書き方がわからない」
「外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい」

といった場合には、夫婦それぞれの状況に応じて申請資料を整理することが重要です。

山形市、寒河江市、天童市、東根市をはじめ、山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

2026.08.17 Monday