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2026-08-12 17:00:00

年齢差が大きくても結婚ビザは取れる?審査のポイントを行政書士が解説

20歳差・30歳差の国際結婚で申請が不安な方へ

年齢差が大きくても結婚ビザは取れる?
審査のポイントを行政書士が解説

夫婦の年齢差が大きい場合の質問書・写真・SNS・面会回数・共通言語など、
「日本人の配偶者等」の申請で整理したいポイントを分かりやすく解説します。

この記事の結論

✓ 「年齢差が○歳以上なら不許可」という一律の数値基準は、公表されている申請案内には示されていません。
✓ 10歳差・20歳差・30歳差という理由だけで申請できなくなるわけではありません
✓ 大切なのは、出会いから結婚までの経緯を事実に沿って説明すること
✓ 質問書・夫婦写真・SNS・通話記録などの内容を一致させることが重要
✓ 年齢差に加えて「交際期間が短い」「面会回数が少ない」「共通言語が少ない」場合は、より丁寧に整理
✓ 年齢差を隠したり、交際期間や面会回数を事実より多く書いたりしないことが大切です

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。

夫婦の年齢差が20歳、30歳と大きい場合でも、その年齢差だけで結婚ビザを取得できないと決まっているわけではありません。

一方で、結婚ビザの新規・変更申請では、質問書や夫婦の交流を確認する資料も提出します。そのため、申請に不安がある場合は、「なぜこの相手と結婚したのか」「どのような関係を築いてきたのか」が分かるように資料を整理することが重要です。

「20歳差・30歳差なので結婚ビザが心配」という方へ

年齢差だけではなく、出会い方、交際期間、面会回数、家族への紹介、共通言語、結婚後の生活予定などを確認して申請資料を整理します。

年齢差が大きい結婚ビザについて相談する

結婚ビザに「年齢差○歳まで」という制限はある?

インターネット上では、

「20歳差だと難しい」
「30歳差は不許可になる」
「年齢差が大きいと申請できない」

といった情報を見かけることがあります。

しかし、2026年8月時点で確認できる出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の申請案内・提出書類には、「10歳差まで」「20歳差以上は不可」「30歳差なら不許可」といった一律の数値基準は示されていません。

「20歳差だから無理」「30歳差なら申請できない」というように、年齢差だけで判断することはできません。
夫婦それぞれの実際の事情に合わせて申請内容を整理することが大切です。

なぜ年齢差が大きいと申請が心配になる?

「日本人の配偶者等」の申請では、法律上婚姻していることを示す戸籍・結婚証明書だけではなく、夫婦の関係を確認する資料も提出します。

主な夫婦関係資料

・質問書
・夫婦のスナップ写真 2~3葉
・SNS記録
・通話記録

つまり、申請では「どのように知り合い、どのような交流を続け、なぜ結婚を決めたのか」を、提出する資料から分かりやすく説明することが重要です。

特に年齢差に加えて次のような事情が重なる場合は、申請前に事実関係を丁寧に整理しておくとよいでしょう。

・交際期間が短い
・実際に会った回数が少ない
・共通する言語が少ない
・マッチングアプリやSNSで知り合った
・家族への紹介がまだ十分でない
・結婚までの経緯が質問書だけでは説明しにくい

重要|年齢差が大きい場合こそ「質問書」を丁寧に整理

結婚ビザの認定・変更申請では、出入国在留管理庁所定の質問書を提出します。

質問書では、夫婦が知り合った経緯、結婚までの経緯、夫婦の使用言語、親族との関係など、夫婦関係について具体的に回答します。

年齢差が大きい場合に整理したいこと
① いつ・どこで・どのように知り合ったか
② いつから連絡を取り始めたか
③ いつから交際したか
④ 実際に何回・どのくらいの期間会ったか
⑤ 普段どのように連絡を取っているか
⑥ どのような出来事を経て結婚を決めたか
⑦ 双方の家族は結婚を知っているか
⑧ 結婚後どこでどのように生活する予定か

特別なストーリーを作る必要はありません。
大切なのは、実際の出会いから結婚までの経緯を、質問書・写真・SNS・渡航記録などと矛盾しないように整理することです。

年齢差が大きい場合に整理したい4つの資料

① 夫婦のスナップ写真

現在の提出書類一覧では、夫婦間の交流を確認できる資料として、2人で写り容姿がはっきり確認できるスナップ写真2~3葉が案内されています。アプリ等で加工した写真は避けます。

交際当初、旅行、結婚式、家族への挨拶など、交際から結婚までの流れが分かる写真を整理すると分かりやすくなります。

② LINE・WhatsAppなどのSNS記録

海外での遠距離交際では、LINE、Messenger、WhatsApp、WeChatなどが主な連絡手段になることがあります。実際の交流状況が分かる記録を時期ごとに整理します。

申請のためにメッセージを作ったり、実際の内容を加工したりするのではなく、実際の記録を使用します。

③ 通話記録

遠距離交際で電話・ビデオ通話を頻繁に行っていた場合には、通話履歴も夫婦間の交流状況を示す資料の一つとして整理できます。

④ 渡航・面会を確認できる資料

パスポートの出入国履歴、航空券・搭乗券、宿泊記録、現地で撮影した写真など、実際に会っていた時期・場所を確認できる資料があれば整理します。

年齢差が大きく、交際期間も短い場合

例:夫55歳・妻25歳
年齢差30歳

交際期間3か月

このようなケースでも、「30歳差+交際3か月だから自動的に不許可」という公表された数値基準があるわけではありません。

ただし、次の点を整理しておくことが重要です。

・なぜ短期間で結婚を決めたのか
・短期間の中でどの程度交流していたのか
・実際に何回会ったのか
・双方の家族は結婚を知っているか
・普段どのような言語で会話しているか
・結婚後にどのような生活を予定しているか

年齢差が大きく、実際に会った回数も少ない場合

国際遠距離交際では、距離、仕事、渡航費、ビザなどの事情から、「直接会ったのは1回・2回だけ」というケースもあります。

出入国在留管理庁が「○回以上会わなければならない」という一律の面会回数を公表しているわけではありません。

面会回数が少ない場合に整理したいこと
・なぜ直接会える回数が少なかったのか
・会っていない期間はどのように連絡していたか
・連絡の頻度
・ビデオ通話等を行っていたか
・双方の家族との交流
・次の面会や結婚についてどのように相談していたか

年齢差が大きく、マッチングアプリで知り合った場合

マッチングアプリやSNSで知り合ったことだけを理由に、「日本人の配偶者等」の申請対象から外れるという一律の公表基準は確認できません。

出会い方を隠すのではなく、実際の経緯を時系列で整理します。

マッチングアプリで知り合う

メッセージ・通話

初めて直接会う

交際開始

家族への紹介

結婚を決める

婚姻手続き

年齢差が大きく、共通する言語が少ない場合

国際結婚では、夫婦の母国語が異なることは珍しくありません。質問書でも、夫婦が普段どの言語を使って会話しているかを記載する項目があります。

・日本語
・英語
・外国人配偶者の母国語
・複数の言語を組み合わせる
・翻訳アプリを補助的に使用する

など、実際にどのように意思疎通をしているのかを正確に説明します。年齢差が大きく、交際期間も短く、共通言語も少ない場合には、どのように関係を築き結婚を決めたのかをより分かりやすく整理することが大切です。

日本人配偶者の収入・生活基盤も確認

結婚ビザの申請では、夫婦関係だけではなく、日本で生活するための滞在費用を確認する資料も提出します。

「年齢差が大きいから通常より高い年収が必要」という一律の公表基準はありません。

通常の「日本人の配偶者等」の申請と同様に、課税・納税証明書等を基本として、日本で夫婦がどのように生活するのかを整理します。

年齢差が大きい場合にやってはいけないこと

申請を有利に見せるため、事実と異なる説明をしない

例えば、
・SNSで知り合ったのに「友人の紹介」と書く
・交際半年なのに「2年前から交際」と書く
・2回しか会っていないのに「何度も会った」と書く
といった説明は避けなければなりません。

結婚ビザでは、質問書、パスポートの出入国履歴、写真、SNS記録、通話記録など、複数の資料を照らし合わせることができます。

年齢差を「問題がないように見せる」のではなく、実際の夫婦関係を正確に説明することが重要です。

年齢差が大きい場合は理由書を付けるべき?

すべての結婚ビザ申請で、独自の理由書・交際経緯説明書を必ず提出しなければならないわけではありません。

ただし、年齢差に加えて交際期間が短い、面会回数が少ない、遠距離交際だったなど、質問書だけでは事情を十分説明しにくい場合には、個別事情に応じて補足説明資料を検討します。

出会い
いつ・どこで・どのように知り合ったか

交際開始
どのようなきっかけで交際を始めたか

交際中
どのくらい会い、普段どのように連絡を取ったか

結婚
どのような出来事を経て結婚を決めたか

結婚後
日本でどのような夫婦生活を予定しているか

重要なのは文章を長くすることではなく、事実関係を時系列で分かりやすく整理し、写真・SNS・渡航記録等と対応させることです。

申請前チェック|年齢差が大きい夫婦はここを確認

✓ 初めて知り合った日・場所を説明できる
✓ 交際開始時期を説明できる
✓ 初めて直接会った時期を確認した
✓ 面会回数・渡航時期を確認した
✓ 結婚を決めた理由を具体的に説明できる
✓ 普段使用している言語を説明できる
✓ 双方の家族との関係を説明できる
✓ 写真を時系列で整理した
✓ SNS・通話記録を必要に応じて整理した
✓ 日本での生活予定を整理した
✓ 申請書・質問書・写真・SNS等に矛盾がない

年齢差だけで判断せず、夫婦の実際の経緯を整理

「20歳差・30歳差で何を説明すればよいか分からない」という段階からご相談いただけます。

結婚ビザについて相談する

年齢差が大きい結婚ビザでよくある質問

Q.20歳差でも結婚ビザを申請できますか?

申請できます。公表されている「日本人の配偶者等」の申請案内に「20歳差以上は不可」という一律の数値基準は示されていません。実際の夫婦関係に合わせて資料を整理します。

Q.30歳差だと不許可になりますか?

30歳差という事実だけで不許可になるという一律の公表基準はありません。出会いから結婚までの経緯、交流状況、生活予定などを含めて申請内容を整理します。

Q.年齢差が大きく、交際期間も3か月ですが申請できますか?

申請できます。年齢差や交際期間だけで申請の可否が決まるわけではありません。短期間で結婚を決めた経緯や、実際の交流状況を整理することが重要です。

Q.年齢差が大きく、直接会ったのが2回だけでも大丈夫ですか?

面会回数だけで許可・不許可が決まるわけではありません。会える回数が少なかった理由、会っていない期間のSNS・通話等での交流、結婚までの経緯を整理します。

Q.マッチングアプリで知り合ったことは不利ですか?

マッチングアプリで知り合ったことだけで申請できないという一律の公表基準はありません。出会い方を隠さず、連絡開始から初対面、交際、結婚までを事実に沿って説明します。

Q.年齢差が大きい場合、理由書は必須ですか?

一律に必須とされているわけではありません。質問書や基本資料だけでは個別事情を説明しにくい場合に、補足説明書等を検討します。

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年齢差だけではなく、夫婦ごとの実際の経緯を確認します

川越政伸行政書士事務所では、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請などをご相談いただけます。

・夫婦の年齢差が20歳以上ある
・30歳以上離れていて心配
・年齢差が大きく、交際期間も短い
・マッチングアプリやSNSで知り合った
・直接会った回数が少ない
・共通する言語が少ない
・質問書をどう書けばよいか分からない
・外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい

年齢差が大きい結婚ビザを相談する

まとめ|年齢差の数字だけで最初から諦める必要はありません

「日本人の配偶者等」の申請案内には、「夫婦の年齢差は○歳以内でなければならない」という一律の数値基準は示されていません。

そのため、20歳差・30歳差という年齢差だけを理由に最初から申請を諦める必要はありません。

一方で、年齢差が大きく申請に不安がある場合には、出会い、交際期間、面会回数、連絡状況、共通言語、双方の家族との関係、結婚を決めた理由、日本での生活予定などを整理し、質問書・写真・SNS・通話記録等の内容に矛盾がないよう準備することが重要です。

「20歳差・30歳差でも結婚ビザを申請したい」という方へ

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