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2026-08-13 17:00:00

交際期間が短くても結婚ビザは取れる?審査のポイントを行政書士が解説

交際期間が短くても結婚ビザは取れる?審査のポイントを行政書士が解説

外国人の方と結婚して「結婚ビザ」を申請しようとしている方の中には、

「知り合って半年で結婚したけれど大丈夫?」
「交際3か月で結婚すると不許可になる?」
「マッチングアプリで知り合ってすぐ結婚した」
「実際に会った回数が少ないので心配」

という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、**「日本人の配偶者等」**です。

結論からいうと、出入国在留管理庁が公表している「日本人の配偶者等」の申請案内には、「交際期間が○年以上必要」といった一律の最低交際期間は示されていません。

したがって、交際期間が短いという理由だけで、直ちに結婚ビザを取得できないというものではありません。

ただし、交際期間が短い場合には、

「どのように知り合い、どのような交際を経て結婚を決めたのか」

を申請書類からわかりやすく説明することが重要になります。

この記事では、交際期間が短い場合の結婚ビザ申請について、行政書士がわかりやすく解説します。

 

結婚ビザには「交際○年以上」という基準はある?

結婚ビザについて、

「最低1年間は付き合っていないとダメ」
「交際半年以内だと不許可になる」

といった話を聞くことがあります。

しかし、出入国在留管理庁が公表している在留資格「日本人の配偶者等」の申請要件・必要書類には、交際期間について一律に○か月以上、○年以上とする基準は掲載されていません。

そのため、

交際3か月だから申請できない

というように、期間だけで判断することはできません。

重要になるのは、法律上婚姻していることだけでなく、提出する資料などを通じて夫婦関係について適切に説明することです。

 

なぜ交際期間が短いと不安になるの?

結婚ビザの申請では、夫婦の関係について確認するための資料を提出します。

出入国在留管理庁では、「日本人の配偶者等」の申請資料として、

  • 質問書
  • 夫婦のスナップ写真
  • SNSの記録
  • 通話記録

などを案内しています。

つまり、結婚した事実だけではなく、夫婦がどのように交流してきたのかを確認できる資料も申請上重要になります。

交際期間が短い場合には、長期間交際している夫婦と比べて提出できる写真やメッセージなどの量が少なくなることがあります。

そのため、単純に交際期間の「長さ」だけではなく、短い期間の中でどのような交際をして結婚に至ったのかを具体的に説明することが大切です。

 

質問書では交際から結婚までの経緯を説明する

結婚ビザの新規取得や変更申請では、出入国在留管理庁所定の質問書が重要な書類の一つになります。

質問書は、提出された申請を審査するために作成する書類であり、夫婦の関係について具体的に回答する内容となっています。

そのため、交際期間が短いケースでは、

「知り合ったきっかけ」
「いつ頃から交際を始めたのか」
「どのような交際をしてきたのか」
「なぜ結婚を決めたのか」

などについて、事実関係を整理しておくことが重要です。

単に、

「お互いに好きになったので結婚しました」

という説明だけではなく、夫婦ごとの具体的な出来事を整理すると、結婚に至った経緯が伝わりやすくなります。

 

交際期間が短い場合に準備したい資料

交際期間が短い場合には、夫婦関係を説明できる資料を整理しておきましょう。

1.夫婦のスナップ写真

出入国在留管理庁では、「日本人の配偶者等」の申請について、夫婦間の交流を確認する資料としてスナップ写真を案内しています。

例えば、

  • 初めて会った頃の写真
  • デートの写真
  • 旅行の写真
  • 結婚式の写真
  • 両親へ挨拶したときの写真
  • 家族や友人と一緒に撮影した写真

などが考えられます。

単に同じ日に撮影した写真を大量に提出するより、交際から結婚までの流れがわかるように整理することがポイントです。

 

2.LINEやSNSのやり取り

国際結婚では、夫婦が別々の国で生活しながら交際することも珍しくありません。

その場合には、

  • LINE
  • Messenger
  • WhatsApp
  • WeChat
  • その他SNS

などのメッセージ履歴が、夫婦の交流を説明する資料になることがあります。

出入国在留管理庁も、夫婦間の交流を確認できる資料としてSNS記録を挙げています。

すべての会話を提出する必要があるということではなく、交際期間や交流状況がわかるように整理して提出を検討します。

 

3.通話記録

遠距離交際の場合には、電話やオンライン通話が主な連絡方法になっている場合があります。

出入国在留管理庁の提出資料にも、夫婦間の交流を確認する資料として通話記録が挙げられています。

LINE通話やその他のオンライン通話を頻繁に利用していたのであれば、交際状況を説明する資料の一つとして検討できます。

 

4.渡航記録

外国人配偶者に会うために海外へ渡航していた場合には、

  • パスポートの出入国記録
  • 航空券
  • 搭乗券
  • ホテルの予約記録
  • 旅行時の写真

などによって、実際に会っていたことを説明できる場合があります。

交際期間が短くても、何度も相手国を訪問しているケースと、一度しか直接会っていないケースでは交際状況が異なります。

そのため、実際の状況に応じて資料を整理します。

 

マッチングアプリで知り合った場合は?

現在では、マッチングアプリやSNSを通じて外国人の方と知り合い、国際結婚に至るケースもあります。

マッチングアプリで知り合ったことだけを理由に結婚ビザを申請できないわけではありません。

重要なのは、

「どのサービスで知り合ったのか」
「いつ頃から連絡を取るようになったのか」
「初めて実際に会ったのはいつか」
「その後どのように交際したのか」
「どのような理由で結婚を決めたのか」

といった流れを整理することです。

例えば、

マッチングアプリで知り合う

毎日メッセージ・通話

日本人配偶者が相手国へ渡航

実際に交際開始

家族へ紹介

結婚

という経緯であれば、その流れがわかる資料を整理します。

 

実際に会った回数が少ない場合は?

国際結婚の場合、

「交際期間は1年あるけれど、実際に会ったのは2回だけ」

というケースもあります。

反対に、

「交際期間は3か月だが、ほぼ毎日一緒に生活していた」

という場合もあります。

このように、単純な交際期間だけでは夫婦関係の実態を判断することはできません。

実際に会った回数が少ない場合には、

  • なぜ会える回数が少なかったのか
  • 普段どのように連絡していたのか
  • どの程度の頻度で連絡していたのか
  • 互いの家族に紹介しているか
  • 結婚を決めた経緯

などを整理しておくことが大切です。

 

年齢差が大きく、さらに交際期間も短い場合

夫婦の年齢差が大きいうえに交際期間も短い場合には、申請に不安を感じる方も少なくありません。

年齢差が大きいことや交際期間が短いことだけで、直ちに申請できなくなるわけではありません。

ただし、

  • 出会いの経緯
  • 交際開始までの経緯
  • 普段使用している言語
  • どのように意思疎通しているのか
  • 結婚を決めた理由
  • 双方の家族が結婚を知っているか

など、夫婦関係について整理して説明することがより重要になります。

 

言葉が十分に通じない場合は?

国際結婚では、日本人配偶者と外国人配偶者の母国語が異なることが一般的です。

そのため、

「夫婦は何語で会話しているのか」

という点も整理しておきたいポイントです。

例えば、

  • 日本語
  • 英語
  • 外国人配偶者の母国語
  • 翻訳アプリ

など、実際にどのような方法でコミュニケーションを取っているのかを正確に説明します。

交際期間が非常に短く、さらに共通する言語もほとんどないという場合には、どのように意思疎通をして結婚に至ったのかについて、事実に沿って丁寧に説明することが大切です。

 

両親に会っていないと不許可になる?

双方の両親に会っていないからといって、それだけで結婚ビザを申請できないわけではありません。

国際結婚の場合には、

  • 相手国が遠い
  • 仕事の都合
  • 両親が高齢
  • 家庭事情

などにより、直接挨拶できないケースもあります。

大切なのは、実際の事情を正確に説明することです。

オンライン通話などで家族へ紹介している場合には、それも夫婦の関係を説明する材料になることがあります。

 

交際期間が短い場合にやってはいけないこと

結婚ビザの申請で最も避けたいのは、申請を有利に見せるために事実と異なる説明をすることです。

例えば、

実際には交際3か月なのに「1年前から交際していました」と記載する

といったことは避けなければなりません。

申請書、質問書、写真、SNSの履歴、出入国記録などを確認すると、説明との矛盾が生じる可能性があります。

交際期間が短いことに不安があったとしても、

短い期間の中で実際にどのような交際をしてきたのかを正確に説明すること

が重要です。

 

交際期間が短い場合は理由書を付けた方がいい?

すべての結婚ビザ申請で、独自の理由書を必ず提出しなければならないというわけではありません。

しかし、交際期間が非常に短いなど、質問書だけでは夫婦の状況を十分に説明しにくい場合には、個別事情に応じて補足説明資料を検討することがあります。

例えば、

  • 出会いから結婚までの時系列
  • 短期間で結婚を決めた理由
  • 遠距離交際中の連絡状況
  • お互いの家族との交流
  • 今後の日本での生活計画

などをわかりやすく整理します。

大切なのは、文章を長くすることではなく、審査する側が夫婦の経緯を理解しやすい申請書類にすることです。

 

交際期間が短くても最初から諦める必要はありません

結婚ビザについて、出入国在留管理庁が公表している申請案内には、

「交際○か月以上でなければならない」

という一律の最低交際期間は示されていません。

したがって、

「交際期間が半年しかないから無理」
「知り合って3か月で結婚したから申請できない」

と最初から諦める必要はありません。

一方で、交際期間が短い場合には、

  • 出会った経緯
  • 交際の経過
  • 実際に会った回数
  • 日常的な連絡状況
  • 結婚を決めた理由
  • 家族との交流
  • 今後の夫婦生活

などについて整理しておくことが重要です。

また、夫婦のスナップ写真やSNS記録、通話記録など、実際の交流を確認できる資料を適切に準備することも大切です。

 

山形県で結婚ビザ・配偶者ビザをご検討の方へ

川越政伸行政書士事務所では、国際結婚に伴う**在留資格「日本人の配偶者等」**の申請をサポートしております。

特に、

「交際期間が短いので結婚ビザが許可されるか心配」
「マッチングアプリで知り合った」
「実際に会った回数が少ない」
「年齢差が大きい」
「遠距離交際だったため写真が少ない」
「質問書をどのように書けばよいかわからない」
「外国人の夫・妻を海外から日本へ呼びたい」

といった場合には、それぞれの夫婦の状況に応じて申請資料を整理することが重要です。

山形市、寒河江市、天童市、東根市をはじめ、山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

2026.08.17 Monday