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結婚ビザが不許可になる理由とは?よくある原因と対策を行政書士が解説
結婚ビザが不許可になる理由とは?よくある原因と対策を行政書士が解説
外国人の方と結婚し、結婚ビザを申請しようとしている方の中には、
「日本人と結婚すれば必ず結婚ビザが取れるの?」
「どんな場合に不許可になる?」
「交際期間が短いと不許可になる?」
「年収が低いと結婚ビザは取れない?」
と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。
結婚ビザの申請では、戸籍上結婚しているという事実だけでなく、夫婦の関係や日本での生活状況などについて、さまざまな資料を提出します。
実際に出入国在留管理庁では、「日本人の配偶者等」の申請について、質問書、夫婦のスナップ写真、SNS記録、通話記録、収入・納税関係資料などを提出資料として案内しています。
この記事では、結婚ビザが不許可になる可能性がある代表的な理由と、申請前に確認しておきたいポイントについて行政書士がわかりやすく解説します。
日本人と結婚すれば必ず結婚ビザが許可される?
まず重要なのは、
「日本人と法律上結婚した=必ず結婚ビザが許可される」
というわけではないということです。
出入国在留管理庁では、偽装結婚によって「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しようとする事例が存在することも公表しており、
婚姻関係について確認するため、質問書や夫婦間の交流資料などの提出を求めています。
そのため結婚ビザでは、
法律上の婚姻関係
だけではなく、
実際の夫婦関係や申請内容全体
を資料によって説明することが重要になります。
結婚ビザが不許可になる可能性がある代表的な理由
1.夫婦関係の実態を十分に説明できない
結婚ビザの申請で特に重要なのが、夫婦として実際に交流していることを説明することです。
出入国在留管理庁では、「日本人の配偶者等」の申請について、
- 質問書
- 夫婦のスナップ写真
- SNS記録
- 通話記録
などを提出資料として案内しています。
例えば、
「結婚していることは戸籍で証明できるが、交際していたことがほとんどわからない」
という申請では、夫婦関係について十分な説明ができない可能性があります。
特に、
- 交際期間が非常に短い
- 実際に会った回数が少ない
- 夫婦の写真がほとんどない
- 普段の連絡状況がわからない
- 結婚に至った経緯が不明確
といったケースでは、それぞれの事情に応じた説明を検討することが重要です。
2.質問書と申請書の内容に矛盾がある
結婚ビザでは、出会いから結婚までの経緯などを質問書に記載します。
例えば、
申請書では「2024年5月に知り合った」
となっているのに、
質問書では「2023年12月に知り合った」
となっているなど、提出書類の内容に食い違いがあると、事実関係がわかりにくくなります。
また、
- 交際開始時期
- 初めて会った日
- 結婚を決めた時期
- 婚姻届を提出した時期
- お互いの家族への紹介
などについても、写真、SNS履歴、渡航記録などとの整合性を確認しておくことが大切です。
結婚ビザでは質問書や夫婦間の交流資料が正式な提出資料として求められているため、申請書類全体で説明が矛盾しないよう確認することが重要です。
3.交際期間が短く、結婚までの経緯を十分に説明できない
結婚ビザには、
「交際○年以上必要」
という一律の最低交際期間が公表されているわけではありません。
そのため、
交際3か月
交際半年
だからという理由だけで、直ちに不許可になるとはいえません。
しかし、交際期間が短い場合には、
「どのように知り合ったのか」
「短期間でなぜ結婚を決めたのか」
「どの程度交流していたのか」
などについて、わかりやすく説明しておくことが大切です。
特に、
交際期間が短い+実際に会った回数も少ない
という場合には、SNSや通話記録、写真などを整理しておくことをおすすめします。
出入国在留管理庁も、夫婦間の交流を確認できる資料としてSNS記録や通話記録を案内しています。
4.年齢差が大きく、交際経緯の説明が不十分
夫婦の年齢差について、
「20歳以上なら不許可」
「30歳差なら許可されない」
という一律の数値基準が公表されているわけではありません。
したがって、年齢差だけで結婚ビザが取得できないと判断する必要はありません。
ただし、
- 年齢差が大きい
- 交際期間も短い
- 会った回数も少ない
- 共通する言語も少ない
といった複数の事情がある場合には、出会いから結婚までの経緯を丁寧に整理しておくことが重要です。
重要なのは年齢差を「隠す」ことではなく、実際の夫婦関係を事実に沿って説明することです。
5.夫婦の収入・生活基盤について十分に説明できない
結婚ビザでは、日本での滞在費用についても資料を提出します。
「日本人の配偶者等」の申請では、滞在費用を負担する方について、住民税の課税証明書や納税証明書などが提出資料として案内されています。
ただし、
「年収300万円以上でなければ結婚ビザは取れない」
といった一律の最低年収額が公表されているわけではありません。
大切なのは、
日本で夫婦がどのように生活していくのか
を説明することです。
例えば、
- 現在無職
- 前年の所得が非常に低い
- 転職したばかり
- 収入が不安定
という場合には、
- 現在の勤務状況
- 給与
- 預貯金
- 就職予定
- 外国人配偶者の収入
- その他の生活費の負担方法
などについて追加資料を検討することがあります。
6.別居している理由がわかりにくい
夫婦が別々に暮らしているからといって、直ちに結婚ビザが不許可になるというものではありません。
例えば、
- 単身赴任
- 転勤
- 仕事
- 出産
- 家族の介護
など、夫婦が一時的に別居する事情はさまざまです。
一方で、
「結婚しているのに長期間別居しており、その理由が申請書類から全くわからない」
という場合には、夫婦としての生活状況について説明する必要が生じることがあります。
出入国在留管理庁の制度上も、「日本人の配偶者等」については「配偶者の身分を有する者としての活動」という考え方があり、一定期間その活動を行わない場合には在留資格取消制度の対象となり得る規定があります。ただし、正当な理由がある場合など、個別事情が考慮されます。
そのため、事情があって別居している場合には、別居の理由や夫婦の交流状況を正確に説明することが大切です。
7.過去の在留状況に問題がある
すでに日本にいる外国人が、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合には、これまでの在留状況も重要になります。
出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」では、在留資格変更・更新の判断において、素行、納税義務、入管法上の届出義務などが考慮されることが示されています。
例えば、
- 在留資格で認められていない活動をしていた
- 必要な届出をしていなかった
- 税金等について問題がある
- 過去の在留状況に説明が必要な事情がある
場合には、その内容によって審査上の問題となる可能性があります。
「日本人と結婚したから、それまでの在留状況は関係ない」というわけではありません。
8.税金や社会保険料などに問題がある
結婚ビザへの変更申請や更新申請では、この点にも注意が必要です。
出入国在留管理庁のガイドラインでは、納税義務がある場合にはその義務を履行していることが求められ、未履行は消極的な要素として評価されるとしています。
また、高額または長期間の未納など、悪質なケースについては、国民健康保険料など法令上納付すべきものについても考慮されることが示されています。
そのため、
- 住民税
- その他の税金
- 国民健康保険料
などについて未納がある場合には、申請前に状況を確認しておきましょう。
なお、単に一度支払いが遅れたというだけで必ず不許可になるという意味ではなく、個々の事情を踏まえて判断されます。
9.必要書類が不足している
結婚ビザ申請では、多くの書類を提出します。
例えば海外から外国人配偶者を呼ぶ場合には、
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 戸籍謄本
- 外国の結婚証明書
- 課税証明書
- 納税証明書
- 身元保証書
- 住民票
- 質問書
- 夫婦の交流資料
などが基本となります。
さらに、個々の夫婦の状況によって追加資料を検討する場合があります。
必要書類が不足している場合や審査上さらに確認が必要な場合には、追加資料を求められることがあります。
申請前に、単に「必要書類一覧にチェックを入れる」だけではなく、自分たちの申請内容を十分説明できているか確認することが大切です。
10.虚偽の内容を書いたり、偽造資料を提出したりする
結婚ビザ申請で絶対に避けるべきなのが、
事実と異なる内容を記載すること
です。
出入国在留管理庁では、偽りその他不正の手段によって上陸許可等を受けた場合について、在留資格取消制度を設けています。
例えば、
実際にはマッチングアプリで知り合ったのに、
「友人の紹介で知り合った」
と書いたり、
交際期間が半年なのに、
「3年間交際している」
と書いたりすることは避けなければなりません。
不利に見える事情があったとしても、事実を隠すのではなく、
なぜそのような状況になったのかを正確に説明すること
が重要です。
不許可になりやすい事情が複数重なっている場合は特に注意
結婚ビザでは、一つの事情だけを見て単純に判断できるものではありません。
例えば、
年齢差30歳
だけでは、一律に許可・不許可が決まるわけではありません。
しかし、
年齢差が大きい
+交際期間3か月
+直接会ったのは1回
+共通言語がほとんどない
+夫婦の写真が少ない
というように複数の事情がある場合には、夫婦関係についてよりわかりやすく説明しておく必要があります。
反対に、
「少し気になる事情があるから結婚ビザは無理」
と最初から諦める必要もありません。
重要なのは、夫婦ごとの事情を整理して申請資料に反映させることです。
結婚ビザが不許可になったらどうする?
結婚ビザが不許可になった場合でも、
不許可=二度と結婚ビザを申請できない
という意味ではありません。
まず重要なのは、
なぜ今回の申請が許可されなかったのかを確認すること
です。
不許可になった原因を確認しないまま、ほとんど同じ内容でもう一度申請しても、問題点が解消されていなければ適切な再申請にはなりません。
再申請を検討する場合には、
- 不許可理由を確認する
- 前回提出した書類を確認する
- 問題となった点を整理する
- 必要な追加資料を準備する
- 前回との違いがわかる申請を行う
という流れで検討することが重要です。
結婚ビザを申請する前に確認したいポイント
申請前には、少なくとも次の点を確認しておきましょう。
夫婦関係
- どのように知り合ったか
- 交際期間
- 実際に会った回数
- 日頃の連絡状況
- 結婚を決めた理由
提出資料
- 写真
- SNS・通話記録
- 結婚証明書
- 質問書
- 戸籍謄本
生活基盤
- 現在の収入
- 勤務状況
- 預貯金
- 日本での住居
在留状況
- 過去の在留資格
- 在留中の活動状況
- 必要な届出
- 納税状況
これらを確認したうえで、申請書・質問書・その他の資料に矛盾がないかを確認します。
結婚ビザは「不利な事情がある=不許可」ではありません
結婚ビザについて、
「交際期間が短いから不許可」
「年収が低いから不許可」
「20歳以上年齢差があるから不許可」
「マッチングアプリで知り合ったから不許可」
というような単純な判断はできません。
出入国在留管理庁が実際に質問書や夫婦の写真、SNS・通話記録、収入資料などを提出資料として求めていることからも、個々の夫婦の関係や生活状況を申請全体から説明することが重要と考えられます。
不安な事情がある場合には、それを隠すのではなく、
「なぜそうなっているのか」
を事実に沿って説明することが大切です。
山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方へ
川越政伸行政書士事務所では、国際結婚に伴う在留資格「日本人の配偶者等」の申請をサポートしております。
特に、
「交際期間が短くて不安」
「夫婦の年齢差が大きい」
「マッチングアプリで知り合った」
「実際に会った回数が少ない」
「収入が低くて心配」
「別居している事情がある」
「過去の在留状況が心配」
「以前、結婚ビザが不許可になった」
といった場合には、個々の状況に応じて申請内容を整理することが重要です。
山形市、寒河江市、天童市、東根市をはじめ、山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
