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2026-07-01 10:00:00

日本人の配偶者等とは?取得要件・必要書類・審査ポイントを行政書士がわかりやすく解説【2026年最新版】

国際結婚後、日本で夫婦として生活したい方へ

日本人の配偶者等とは?
結婚ビザの取得要件・必要書類・審査ポイントを行政書士が解説

外国人の方が日本人と結婚し、 日本で夫婦として生活する場合に利用される代表的な在留資格が 「日本人の配偶者等」です。

一般に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれますが、 結婚しただけで自動的に取得できるものではありません。 婚姻関係、夫婦としての生活実態、日本での生活基盤などを資料によって説明します。

結婚ビザ・日本人の配偶者等について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

海外から配偶者を呼ぶ

110,000円~

在留資格認定証明書交付申請

日本国内で変更

110,000円~

在留資格変更許可申請

通常の更新

44,000円~

在留期間更新許可申請

※税込。申請内容・必要資料・個別事情により異なる場合があります。

日本人の配偶者等・結婚ビザ申請を取り扱う川越政伸行政書士

結婚した事実だけでなく「夫婦としての実態」を説明します

日本人の配偶者等では、 戸籍謄本や結婚証明書を提出するだけではなく、 出会いから交際、結婚、日本での生活予定まで を確認されます。

特に交際期間が短い、年齢差が大きい、別居中、収入が少ない、再婚、過去の在留状況に事情がある場合などは、個別事情に応じた説明が重要です。

日本人の配偶者等で重要な6つのポイント

✓ 法律上有効な婚姻関係があること

✓ 実際に夫婦として生活する意思・実態があること

✓ 出会いから結婚までの経緯を説明できること

✓ 日本での生活費をどのように確保するか説明できること

✓ 別居・短期交際・年齢差など事情がある場合は合理的に説明すること

✓ 現在・過去の在留状況にも問題がないか確認すること

在留資格「日本人の配偶者等」とは?

「日本人の配偶者等」は、 日本人との一定の身分関係を基礎として認められる在留資格です。

一般には、 日本人と結婚した外国人の在留資格という意味で 「結婚ビザ」「配偶者ビザ」 と呼ばれることが多くあります。

就労活動に大きな制限がありません

「日本人の配偶者等」は就労系の在留資格とは異なり、原則として職種による就労制限がありません。会社員、アルバイト、自営業など幅広い働き方が可能です。

認められる在留期間

5年
3年
1年
6か月

どの在留期間が付与されるかは、 婚姻・生活状況、在留状況その他の事情を踏まえて決定されます。

「日本人の配偶者等」に該当する人

在留資格の名称には「等」が付いているため、 日本人の夫・妻だけが対象ではありません。

日本人の夫・妻

日本人と法律上有効な婚姻関係にある外国人

日本人の子として出生した者

日本人の実子等に該当する方

日本人の特別養子

法律上の特別養子に該当する方

婚約しているだけ、恋人関係、一般的な内縁関係というだけでは「日本人の配偶者等」の配偶者には該当しません。

以下では主に、 日本人と結婚した外国人配偶者 の申請について説明します。

日本人の配偶者等を取得する主な要件

1.法律上有効な婚姻であること

日本人と外国人との間に、 法律上有効な婚姻関係が成立していることが必要です。

日本側では、 日本人配偶者の戸籍謄本等によって婚姻事実を確認します。

また、申請人の国籍国の機関から発行された 結婚証明書等 も提出します。

外国側の婚姻手続・証明書の取扱いは国籍国によって異なります。日本で婚姻届を提出した後、本国側で別途届出・登録が必要となる国もあるため、国別に確認してください。

2.実体を伴った夫婦関係があること

婚姻届を提出して法律上夫婦になっていても、 それだけで必ず「日本人の配偶者等」が認められるわけではありません。

申請では、 実際に夫婦として共同生活を行う意思・実態があるか も重要になります。

・どこで、いつ知り合ったか

・交際を始めた時期

・交際中にどのように交流していたか

・双方の家族は結婚を知っているか

・どの言語でコミュニケーションしているか

・結婚に至った経緯

・日本でどのように夫婦生活を送る予定か

3.日本で生活できる基盤があること

日本で夫婦として生活していくために、 生活費をどのように確保するかも確認されます。

一般的には、 申請人または生活費を負担する方について、 住民税の課税・納税証明書などを提出します。

日本人の配偶者等|主な3つの申請方法

海外から配偶者を呼ぶ

外国人配偶者が海外に住んでいる場合。

在留資格認定証明書交付申請 を行うのが一般的です。

日本国内で変更する

外国人配偶者が留学・技人国等で日本に在留している場合。

在留資格変更許可申請 を行います。

現在の配偶者ビザを更新

すでに「日本人の配偶者等」を持っている場合。

在留期間更新許可申請 を行います。

外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ場合

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、 日本側で 在留資格認定証明書(COE) の交付申請を行う方法が一般的です。

STEP1 日本・外国で婚姻手続
STEP2 在留資格認定証明書交付申請
STEP3 COE交付
STEP4 外国の日本大使館・領事館等で査証申請
STEP5 査証発給後、日本へ入国
外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ方法を見る

日本国内で別の在留資格から変更する場合

外国人配偶者が、

・留学

・技術・人文知識・国際業務

・特定技能

・家族滞在

・その他の中長期在留資格

で日本に在留しており、 日本人と結婚した場合は、 「日本人の配偶者等」への 在留資格変更許可申請 を検討します。

日本人の配偶者等への変更許可事例を見る

日本人の配偶者等|主な必要書類

必要書類は、 海外から呼ぶ場合・国内変更・更新で異なります。

海外から呼ぶ・国内で変更する場合

・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書

・規格に適合した写真

・日本人配偶者の戸籍謄本

・外国人配偶者の国籍国の機関が発行した結婚証明書

・日本での滞在費用を証明する資料

・日本人配偶者の身元保証書

・日本人配偶者の世帯全員の住民票

・質問書

・夫婦で写っているスナップ写真

・SNS記録・通話記録等

・パスポート、在留カード等(申請方法に応じて)

結婚ビザの必要書類を詳しく見る

「質問書」は結婚ビザ審査で非常に重要

在留資格認定証明書交付申請や 在留資格変更許可申請では、 出入国在留管理庁所定の質問書 を提出します。

質問書では、

・結婚に至った経緯

・初めて知り合った時期・場所

・紹介者の有無

・夫婦間の使用言語

・互いの言語能力

・結婚式の有無

・互いの親族

・過去の婚姻歴等

などについて説明します。

質問書と他の提出資料に矛盾を作らない

申請書、質問書、戸籍、写真、SNS、渡航履歴等について、日付や経緯の説明に大きな矛盾が生じないよう確認することが重要です。

夫婦の写真・SNS・通話記録

出入国在留管理庁は、 認定・変更申請について、 夫婦2人が写り、容姿が確認できるスナップ写真2~3葉 を提出資料として案内しています。

SNS記録や通話記録なども、 夫婦間の交流を示す資料として提出できます。

提出量を増やすことだけが目的ではありません。交際の始まりから結婚までの経緯が自然に分かるよう、時系列や申請内容に合わせて資料を整理することが重要です。

結婚ビザの審査で確認される主なポイント

出会い

いつ、どこで、どのように知り合ったのか。

交際経緯

知り合ってから結婚するまで、どのように関係を深めたのか。

コミュニケーション

夫婦がどの言語・方法で意思疎通しているのか。

直接会った回数

渡航・訪問等を通じ、実際にどの程度交流してきたのか。

親族との関係

双方の家族が婚姻を認識しているか等。

同居・生活予定

日本でどこに住み、どのように生活する予定なのか。

収入・生活基盤

日本で夫婦生活を継続するための生活費をどう確保するか。

過去の在留状況

これまでの在留・申請・法令遵守状況等。

結婚ビザには「年収○○万円以上」という一律基準はある?

一律の年収額だけで判断する制度ではありません

公開されている提出書類では、日本での滞在費用を証明するため、住民税の課税・納税証明書等を提出することとされています。具体的な生活状況を踏まえて確認されます。

収入が高くなければ絶対に申請できないというわけではありません。

例えば、 日本へ帰国したばかりで日本の課税証明書が取得できない場合や、 現在の収入だけでは生活費の説明が十分でない場合には、

・預貯金

・就職・採用予定

・夫婦双方の収入

・住居状況

・その他の生活基盤

など、個別事情に応じて説明資料を検討します。

結婚ビザの年収・収入について詳しく見る

結婚ビザで特に丁寧な説明をしたいケース

次のような事情があることだけで、 直ちに不許可になるわけではありません。

一方、 通常より詳しく経緯・婚姻実態を整理した方がよいケースがあります。

交際期間が短い

出会いから結婚までが短い場合、交際経緯を具体的に説明します。

年齢差が大きい

年齢差そのものではなく、実際の交際・婚姻実態を資料で示します。

実際に会った回数が少ない

遠距離交際等の場合は、SNS・通話・渡航等を整理します。

夫婦の共通言語が弱い

実際にどのような方法で意思疎通しているのか説明します。

現在別居している

仕事・留学・海外赴任等、別居に合理的な事情がある場合は経緯を説明します。

夫婦の収入が少ない

預貯金・就職予定等を含め日本での生活基盤を整理します。

夫婦の一方または双方が再婚

過去の婚姻関係・離婚時期と今回の交際経緯を確認します。

過去の在留状況に事情がある

オーバーステイ等の経歴がある場合は特に慎重な検討が必要です。

交際期間が短い場合の結婚ビザを見る 夫婦の年齢差が大きい場合を見る 結婚ビザが不許可になる理由を見る

結婚ビザで問題になりやすい例

・婚姻の経緯について説明が大きく食い違っている

・質問書と写真・渡航歴等に矛盾がある

・夫婦としての交流をほとんど説明できない

・長期間別居しているのに理由が説明されていない

・日本での生活費の見通しが不明確

・現在の在留状況と申請内容に問題がある

・事実と異なる内容を申請書類に記載している

不安な事情がある場合ほど、 事実を隠して申請するのではなく、 事実関係を整理したうえで必要な説明・資料を検討すること が重要です。

短期滞在から日本人の配偶者等へ変更できる?

短期滞在からの在留資格変更は原則として認められません

「日本人と結婚したので、観光・親族訪問の短期滞在で来日し、そのまま日本人の配偶者等へ変更すればよい」という考え方には注意が必要です。

入管法上、 「短期滞在」から他の在留資格への変更は、 やむを得ない特別の事情がある場合を除き原則として認められません。

外国人配偶者が海外にいる場合は、 日本で在留資格認定証明書交付申請を行い、 その後、在外公館で査証を取得して来日する方法を基本に検討します。

短期滞在からの変更が認められるかは個別事情によって異なります。「結婚している」「COEが交付された」という事実だけで当然に国内変更できる制度ではありません。

夫婦とも海外に住んでいる場合は?

日本人配偶者も外国人配偶者も海外で生活しており、 これから夫婦で日本へ帰国・移住するケースもあります。

この場合、

・日本国内で誰がCOE申請を行うのか

・日本人配偶者に住民票がない

・日本の課税・納税証明書を取得できない

・帰国後の住居

・帰国後の仕事・生活費

など、国内在住夫婦とは異なる問題が生じます。

海外在住夫婦が日本へ帰国する結婚ビザを見る

日本人の配偶者等の更新

すでに「日本人の配偶者等」で日本に在留している場合、 在留期限前に 在留期間更新許可申請 を行います。

6か月以上の在留期間を持っている方は、 原則として 在留期限のおおむね3か月前から 更新申請が可能です。

通常更新の主な書類

・在留期間更新許可申請書

・写真

・日本人配偶者の戸籍謄本

・滞在費用を証明する資料

・日本人配偶者の身元保証書

・世帯全員の住民票

・パスポート、在留カード

認定・変更と通常更新では提出書類が違います

出入国在留管理庁の現在の通常更新チェックシートでは、認定・変更申請で提出する「質問書」や夫婦のスナップ写真・SNS記録等は基本書類には含まれていません。ただし、婚姻状況に変化がある場合などは追加資料を求められることがあります。

日本人の配偶者等|通常更新

44,000円~(税込)

離婚・死別した場合は14日以内の届出

「日本人の配偶者等」のうち、 日本人の配偶者として在留している外国人が、 日本人配偶者と 離婚または死別 した場合には注意が必要です。

離婚・死別の日から14日以内

出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

離婚したからといって、 在留カードに記載された在留期限がその日に自動的に消えるわけではありません。

しかし、 「日本人の配偶者等」の基礎となっていた配偶者としての身分を失うため、 就労資格や定住者等、 今後の在留資格を早めに検討すること が重要です。

日本人の配偶者は永住許可の在留年数が緩和される

日本人の配偶者には、 永住許可の原則10年在留要件について特例があります。

実体を伴った婚姻生活が3年以上

引き続き1年以上日本に在留

という在留年数に関する特例があります。

「結婚3年・日本1年=自動的に永住許可」ではありません

公的義務の履行、素行、在留状況その他の永住許可要件についても確認する必要があります。

永住許可申請について詳しく見る

日本人の配偶者等を取得するとできること

職種を問わず就労

就労系在留資格のような職種制限が原則ありません。

転職

転職のたびに就労資格を変更する必要は原則ありません。

自営業・起業

在留資格上は自営業等も可能です。

アルバイト

原則として資格外活動許可を取得せずに就労できます。

永住への特例

日本人配偶者には永住の在留年数特例があります。

幅広い生活設計

仕事内容を在留資格に合わせ続ける必要がありません。

結婚ビザを行政書士へ依頼するメリット

日本人の配偶者等では、 単に役所・入管の書類を集めるだけではなく、 夫婦ごとの事情に合わせて婚姻の経緯・生活基盤を整理すること が重要です。

✓ 申請方法の確認

✓ 必要書類のリストアップ

✓ 質問書の内容確認

✓ 交際・婚姻経緯の整理

✓ 写真・SNS・渡航歴等の立証資料整理

✓ 必要に応じた理由書・説明書作成

✓ 在留資格認定・変更・更新申請の申請取次

✓ 審査中の追加資料への対応

当事務所の結婚ビザ申請サポート料金

海外から日本へ招聘

110,000円~

在留資格認定証明書交付申請

日本国内で変更

110,000円~

在留資格変更許可申請

通常の更新

44,000円~

在留期間更新許可申請

※税込。申請内容・必要書類・個別事情等により異なる場合があります。
※入管の許可時手数料その他実費は別途必要となる場合があります。

在留資格申請の料金表を見る

「自分たちの場合、結婚ビザを申請できる?」という方へ

現在の居住国・在留資格、婚姻手続、交際経緯、日本での生活予定等を確認し、必要となる申請・書類を整理します。

日本人の配偶者等について相談する

結婚ビザについて詳しく確認したい方へ

日本人の配偶者等|よくある質問

Q.日本人と結婚すれば自動的に結婚ビザを取得できますか?

いいえ。

婚姻届を提出して法律上夫婦になったことと、 在留資格「日本人の配偶者等」の許可を受けることは別の手続です。

日本で中長期的に在留するには、 入管へ所定の申請を行い許可を受ける必要があります。

Q.海外にいる外国人配偶者を日本へ呼べますか?

要件を満たせば可能です。

一般的には、 日本で在留資格認定証明書交付申請を行い、 交付後、外国人配偶者が在外公館等で査証申請を行って来日します。

Q.外国人配偶者が日本にいる場合は?

現在持っている在留資格によって手続が異なります。

留学・技術・人文知識・国際業務等の中長期在留資格で在留している場合は、日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請を検討できます。

Q.観光ビザ・短期滞在で来日してから変更できますか?

短期滞在から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がある場合を除き原則として認められていません。

海外在住の配偶者については、原則的なCOE申請からの流れをまず検討してください。

Q.夫婦に大きな年齢差があります

年齢差が大きいという理由だけで不許可になるものではありません。

ただし、出会い、交際経緯、コミュニケーション、家族との関係、実際の交流等を整理して説明することが重要です。

Q.交際期間が短いのですが申請できますか?

申請自体は可能です。

短期間で結婚に至った理由や、その期間にどのような交流をしていたのかを具体的に説明します。

Q.結婚ビザには最低年収がありますか?

公開されている提出資料上、「必ず年収○○万円以上」という一律の金額基準が示されているわけではありません。

日本で夫婦として生活するための費用をどのように確保するかを、課税・納税証明書、預貯金、就職予定その他の資料から説明します。

Q.日本人配偶者が無職でも申請できますか?

無職という理由だけで直ちに申請できないわけではありません。

外国人配偶者の収入、預貯金、就職予定、住居、その他の生活基盤を含めて個別に検討します。

Q.夫婦が別居していても申請できますか?

別居という一点だけで結論が決まるわけではありません。

仕事、留学、海外赴任、家族事情など合理的な理由がある場合には、その理由、夫婦間の交流、生計関係、今後の同居予定などを説明します。

Q.質問書には何を書きますか?

主に、夫婦の出会いから結婚に至る経緯、紹介者、使用言語、家族、婚姻歴などを記載します。

申請書や提出資料との整合性を確認しながら作成することが重要です。

Q.LINE・SNSは全部提出しないといけませんか?

すべての履歴を大量に提出することが目的ではありません。

夫婦の交際・交流が分かる部分について、申請内容に応じて整理します。

Q.結婚ビザでは自由に働けますか?

原則として職種による就労制限はありません。

会社員・アルバイト・自営業など幅広い就労が可能です。

Q.結婚ビザの在留期間は何年ですか?

5年、3年、1年または6か月です。

申請したから必ず希望する年数が認められるわけではありません。

Q.更新はいつからできますか?

6か月以上の在留期間を有する場合は、 原則として在留期限のおおむね3か月前から更新申請ができます。

Q.更新でも質問書や結婚写真が必要ですか?

現在の出入国在留管理庁の通常更新チェックシートでは、質問書や夫婦のスナップ写真は基本提出書類には含まれていません。

ただし、婚姻状況・生活状況等によって追加資料を求められる場合があります。

Q.離婚したらどうすればいいですか?

配偶者として「日本人の配偶者等」で在留している方が日本人配偶者と離婚・死別した場合は、原則としてその日から14日以内に出入国在留管理庁へ届出が必要です。

その後も日本に在留したい場合は、状況に応じて別の在留資格への変更等を検討します。

Q.日本人と結婚して3年経てば永住できますか?

永住許可の原則10年在留要件について、日本人の配偶者には特例があります。

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している場合は在留年数の特例対象になります。

ただし、その他の永住許可要件も満たす必要があります。

日本人の配偶者等|公式情報

結婚ビザ・日本人の配偶者等でお困りの方へ

✓ 外国人の夫・妻を海外から日本へ呼びたい

✓ 留学・就労ビザ等から日本人の配偶者等へ変更したい

✓ どの書類を準備すればいいか分からない

✓ 質問書の書き方に不安がある

✓ 交際期間が短い

✓ 夫婦の年齢差が大きい

✓ 夫婦が現在別居している

✓ 日本での収入が少ない

✓ 夫婦とも海外に住んでいる

✓ 過去の在留状況に不安がある

✓ 結婚ビザを更新したい

✓ 将来は永住許可申請を考えている

という方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

日本人の配偶者等・結婚ビザ申請

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認定・変更申請

110,000円~(税込)

通常更新

44,000円~(税込)

※申請内容・必要資料等により異なる場合があります

川越政伸行政書士事務所
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山形県寒河江市

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