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2026-07-01 10:00:00

日本人の配偶者等とは?取得要件・必要書類・審査ポイントを行政書士がわかりやすく解説【2026年最新版】

日本人の配偶者等とは?取得要件・必要書類・審査ポイントを徹底解説

日本人の配偶者等ビザの取得条件、必要書類、審査のポイント、不許可事例、更新・永住との関係まで行政書士が詳しく解説。国際結婚後の在留資格申請でお悩みの方はご覧ください。


日本人の配偶者等とは?

「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻している外国人や、日本人の実子・特別養子が取得できる在留資格です。

一般的には「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれることもあります。

この在留資格を取得すると、日本国内での就労に制限がなく、会社員・自営業・アルバイトなど幅広い働き方が可能になります。


日本人の配偶者等に該当する人

次の方が対象です。

  • 日本人と法律上婚姻している外国人
  • 日本人の実子
  • 日本人の特別養子

※内縁関係や婚約中では取得できません。


日本人の配偶者等の取得要件

最も重要なのは、

「真実の婚姻であること」

です。

入管は次の点を総合的に審査します。

婚姻が法律上有効であること

両国で婚姻手続きが適法に完了している必要があります。

例えば

  • 日本で婚姻届提出
  • 相手国への婚姻登録

などが必要になる場合があります。


夫婦として生活する予定があること

単に結婚しているだけでは足りません。

  • 同居予定
  • 生計を共にする
  • 継続的な婚姻生活

が重要になります。


偽装結婚ではないこと

入管では、

  • 交際期間
  • 出会い
  • 会話方法
  • 訪問歴
  • 写真
  • メッセージ履歴

などを確認します。


必要書類

代表的な必要書類は次のとおりです。

外国人側

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 証明写真
  • 質問書

日本人側

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 身元保証書

婚姻関係を証明する資料

  • 婚姻証明書
  • 結婚写真
  • LINE履歴
  • 通話履歴
  • 渡航履歴
  • 送金記録

入管が重視する審査ポイント

出会い

どこで知り合ったのか

  • 留学
  • 職場
  • 友人紹介
  • SNS

など


交際期間

知り合ってすぐ結婚すると慎重に審査される傾向があります。


共通言語

夫婦でどの言語を使っているかも確認されます。


収入

夫婦が日本で生活できるだけの収入があるか確認されます。


同居予定

別居の場合は理由の説明が必要になります。


よくある不許可理由

偽装結婚が疑われる

  • 年齢差が大きい
  • 交際期間が短い
  • 日本語・英語など共通言語がない

だけでは不許可にはなりませんが、説明不足だと不利になります。


書類不足

写真や交際資料が少ないケースです。


生計維持が難しい

十分な収入がない場合は、

  • 預貯金
  • 親族援助

などを説明する必要があります。


オーバーステイ歴

過去の在留状況も審査されます。


日本人の配偶者等のメリット

他の就労ビザと比較すると大きなメリットがあります。

  • 就労制限がない
  • 転職自由
  • 自営業可能
  • アルバイト可能
  • 永住申請につながる
  • 高度専門職でなくても永住の可能性がある

在留期間

許可される期間は

  • 6か月
  • 1年
  • 3年
  • 5年

です。

更新時には婚姻継続状況などが審査されます。


永住申請との関係

日本人の配偶者等は永住申請に有利な在留資格です。

一般的には

  • 婚姻期間3年以上
  • 日本在住1年以上

など一定の要件を満たせば永住申請が可能になります(その他、公的義務の履行や素行善良要件なども満たす必要があります)。


行政書士へ依頼するメリット

日本人の配偶者等ビザでは、

  • 質問書
  • 理由書
  • 身元保証書
  • 立証資料

の作成が非常に重要です。

行政書士へ依頼することで、

  • 不足書類の確認
  • 不許可リスクの分析
  • 理由書の作成
  • 入管対応

まで一括でサポートできます。


よくある質問(FAQ)

Q. 結婚したら自動的にビザは取得できますか?

いいえ。婚姻届を提出しただけでは取得できず、入管で在留資格の許可を受ける必要があります。

Q. アルバイトはできますか?

はい。「日本人の配偶者等」は就労制限がないため、アルバイトを含め原則として自由に働けます。

Q. 離婚した場合はどうなりますか?

離婚後は「日本人の配偶者等」の在留資格の前提が失われるため、状況に応じて他の在留資格への変更や出国が必要になる場合があります。

Q. 海外に住んでいる配偶者を日本へ呼ぶことはできますか?

はい。在留資格認定証明書交付申請を行い、許可後に査証(ビザ)を取得して来日する流れが一般的です。


まとめ

「日本人の配偶者等」は、日本人との婚姻や親子関係を基礎とする重要な在留資格です。審査では、法律上の婚姻だけでなく、実際に夫婦として生活している実態や継続性が重視されます。

申請では、戸籍謄本や住民票などの基本書類に加え、交際から結婚に至る経緯を客観的な資料で示すことが許可のポイントです。不安がある場合は、申請前に専門家へ相談し、十分な準備を整えましょう。

 


2026.07.29 Wednesday