外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎入管・国際業務関係

外国人の副業・フリーランス|資格外活動個別許可申請サポート

44,000円~

外国人の副業・フリーランス|資格外活動個別許可

副業・業務委託・フリーランスの資格外活動個別許可

44,000円(税込)~

技術・人文知識・国際業務などの就労資格で会社員として働きながら、 業務委託・フリーランス・翻訳・語学講師・IT・デザインなどの 副業を始めたい外国人の方について、 まず資格外活動許可が必要かを確認し、 個別許可が必要な場合は申請までサポートします。

主なサポート内容

現在の在留資格・本業内容の確認

副業予定の仕事内容・契約形態の確認

資格外活動許可が必要かの確認

包括許可・個別許可の確認

業務委託・請負契約書等の確認

副業の活動時間・報酬等の確認

本業への影響・勤務先の同意等の確認

必要書類一覧のご案内

資格外活動許可申請書の作成

副業内容・契約内容等の説明資料作成

個人事業・フリーランス活動の資料整理

申請取次・追加資料対応

このような副業をご検討の方へ

  • 翻訳・通訳
  • 語学講師・オンライン講師
  • 業務委託・フリーランス
  • Web制作・デザイン
  • プログラミング・IT業務
  • コンサルティング
  • SNS運用・マーケティング
  • 小規模な個人事業

副業だから必ず資格外活動許可が必要とは限りません

副業として行う仕事内容が、 現在の在留資格で認められている活動の範囲内である場合には、 資格外活動許可が不要となることがあります。 その場合でも、新たな契約先との関係などにより、 所属機関に関する届出その他の手続を確認する必要がある場合があります。 まずは「副業=資格外活動許可」と考えず、 現在の在留資格と実際の仕事内容を確認することが重要です。

個人事業・フリーランスは活動内容の確認が重要です

業務委託・請負契約などで標準的な活動時間が明確でない場合や、 個人事業主として活動し客観的に稼働時間を確認することが難しい場合には、 個別の資格外活動許可が必要となることがあります。 また、新たに法人を設立する、従業員を雇用する、 独立した事業所を設けて本格的に事業を行う場合などは、 資格外活動許可ではなく在留資格「経営・管理」等への変更を 検討する必要があります。

資格外活動許可申請の入管手数料は無料です

資格外活動許可申請について、 出入国在留管理庁へ納付する申請・許可手数料はかかりません。 ただし、証明書取得費、翻訳費、郵送費その他の実費が 発生する場合があります。

※上記は行政書士報酬の目安です。 副業の仕事内容、契約先の数、契約形態、 個人事業の内容、必要となる説明資料等により 報酬額が異なる場合があります。
※資格外活動許可は、現在の在留資格による本来の活動を 妨げないことなど、所定の要件を満たす必要があります。
※日本の会社・機関との契約に基づいて活動する在留資格では、 現在の契約先機関が資格外活動を行うことについて 同意していることも一般原則の一つです。
※資格外活動許可が必要となる副業については、 原則として許可を受けてから活動を開始する必要があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

外国人の副業・フリーランスをご検討の方へ

現在の在留資格、本業の仕事内容、副業予定の仕事内容、 契約形態などを確認し、 資格外活動許可が必要かどうかからご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

2026.10.24 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談