外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎入管・国際業務

外国人の副業・フリーランス|資格外活動個別許可申請サポート

44,000円~

外国人の副業・フリーランス|資格外活動個別許可

技人国・就労ビザで副業を始めたい方へ

44,000円(税込)~

会社員として働きながら、業務委託・フリーランス・翻訳・語学講師・IT・デザインなどの副業を始めたい外国人の方について、資格外活動許可の必要性確認から申請までサポートします。

・現在の在留資格・本業内容の確認
・副業予定の仕事内容・契約形態の確認
・資格外活動許可が必要かの確認
・包括許可・個別許可の確認
・業務委託契約書等の確認
・本業との関係・副業時間等の確認
・必要書類一覧のご案内
・資格外活動許可申請書の作成
・副業内容説明書等の作成
・申請取次サポート

このような副業をご検討の方へ
・翻訳・通訳
・語学講師・オンライン講師
・業務委託・フリーランス
・Web制作・デザイン・プログラミング
・コンサルティング
・小規模な個人事業

重要
副業だから必ず資格外活動許可が必要というわけではありません。
副業内容が現在の在留資格の活動範囲内の場合は、資格外活動許可ではなく契約機関に関する届出等を確認する場合があります。

※業務委託契約が複数ある場合、個人事業の内容が複雑な場合、詳細な説明資料が必要な場合等は個別にお見積りします。
※資格外活動許可申請について、出入国在留管理庁へ納付する申請手数料はありません。
※証明書取得費、翻訳費、郵送料等の実費は別途となります。
※許可が必要な副業については、原則として資格外活動許可を受けてから開始する必要があります。

外国人の副業・フリーランスについて相談する

2026.09.09 Wednesday
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