外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎入管・国際業務関係

料金に関するご案内

料金に関するご案内

当ページに掲載している金額は、 各業務の当事務所報酬の目安です。 ご依頼内容・必要書類・手続の難易度等を確認したうえで、 正式な報酬額を事前にお見積りします。

法定手数料

在留資格変更、在留期間更新、永住許可、 各種許認可等について、 官公署へ納付する法定手数料が必要となる場合があります。 法定手数料は行政書士報酬とは別途ご負担いただきます。

証明書・郵送等の実費

戸籍、住民票、登記事項証明書等の取得費、 レターパック・国際郵便等の郵送費、 翻訳・公証・認証その他の実費が発生する場合があります。

交通費・出張費

入管・官公署への同行や、 遠方での手続等が必要となる場合は、 交通費、高速道路料金、駐車場代、 出張費等が別途必要となる場合があります。

他の専門家に関する費用

登記・税務・訴訟その他、 司法書士、税理士、弁護士等の 他士業による手続が必要となる場合は、 各専門家の報酬・実費が別途必要となります。

法定手数料は申請時点の制度に基づきます

官公署へ納付する法定手数料は、 制度改正、申請方法、許可される期間、 手続の種類等によって異なる場合があります。 当事務所の行政書士報酬とは別に、 実際の申請・許可時点で必要となる 法定手数料をご案内します。

報酬額が変わる場合があります

不許可後の再申請

在留期限等が迫っている案件

通常より必要書類が多い案件

詳細な理由書・説明資料が必要な案件

過去の申請・在留状況に確認事項がある案件

複数の手続を同時に行う案件

海外書類の取得・翻訳・認証等が必要な案件

その他、通常案件と比較して業務量が多い案件

正式な料金はご依頼前にお見積りします

ご相談内容を確認したうえで、 当事務所が担当する業務範囲、 行政書士報酬、 別途必要となることが見込まれる実費等を整理し、 ご依頼前にお見積りをご案内します。
ご不明な費用がある場合は、 ご契約前にお気軽にご確認ください。

※掲載料金は特に記載がない限り税込表示です。
※案件の内容によっては、 掲載している最低報酬額とは異なるお見積りとなる場合があります。
※法定手数料、証明書取得費、郵送費、 翻訳・公証・認証費、交通費その他の実費は、 各業務欄で「込み」と明記している場合を除き 原則として行政書士報酬とは別途となります。
※追加業務が必要となった場合は、 内容と追加費用をご案内したうえで対応します。

費用が分からない場合もお気軽にご相談ください

ご希望の手続と現在の状況を確認し、 必要な業務と料金の目安をご案内します。 正式なご依頼前にお見積りをご確認いただけます。

電話受付 9:00~18:00

在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請/海外から外国人を招聘)

88,000円~

在留資格認定証明書交付申請(COE)の報酬額

海外にいる外国人の方を日本へ呼び寄せる際に行う 「在留資格認定証明書交付申請(COE)」について、 在留資格ごとの行政書士報酬の目安をご案内します。 申請内容、必要書類、立証資料、追加説明資料の有無などにより、 報酬額が変わる場合があります。

在留資格により報酬額が異なります。

在留資格 行政書士報酬(税込)
教授 110,000円~
芸術 110,000円~
宗教 110,000円~
報道 110,000円~
高度専門職1号 110,000円~
経営・管理 165,000円~
法律・会計業務 110,000円~
医療 110,000円~
研究 110,000円~
教育 110,000円~
技術・人文知識・国際業務 110,000円~
企業内転勤 110,000円~
介護 110,000円~
興行 110,000円~
技能 110,000円~
文化活動 88,000円~
留学 88,000円~
研修 88,000円~
家族滞在 88,000円~
特定活動 110,000円~
日本人の配偶者等 110,000円~
永住者の配偶者等 110,000円~
定住者 110,000円~

※上記は行政書士報酬の目安です。申請内容、案件の難易度、 追加資料・理由書等の作成、外国語書類の翻訳、 証明書取得費、郵送費その他の実費が別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

在留資格認定証明書交付申請の入管手数料は無料です

在留資格認定証明書交付申請(COE)について、 出入国在留管理庁へ納付する申請手数料はかかりません。 ただし、証明書取得費、翻訳費、郵送費などの実費が発生する場合があります。

海外から外国人を呼びたい方へ

申請する在留資格が分からない場合でも、 勤務予定先・仕事内容・家族関係・来日目的などを確認し、 必要な申請と報酬額をご案内します。

電話受付 9:00~18:00

在留資格変更許可申請(ビザ変更)

88,000円~

在留資格変更許可申請の報酬額

在留資格により報酬額が異なります。

在留資格 行政書士報酬(税込)
教授 110,000円~
芸術 110,000円~
宗教 110,000円~
報道 110,000円~
高度専門職1号 110,000円~
高度専門職2号 110,000円~
経営・管理 165,000円~
法律・会計業務 110,000円~
医療 110,000円~
研究 110,000円~
教育 110,000円~
技術・人文知識・国際業務 110,000円~
企業内転勤 110,000円~
介護 110,000円~
興行 110,000円~
技能 110,000円~
文化活動 88,000円~
留学 88,000円~
研修 88,000円~
家族滞在 88,000円~
特定活動 110,000円~
日本人の配偶者等 110,000円~
永住者の配偶者等 110,000円~
定住者 110,000円~

※上記は行政書士報酬の目安です。申請内容、案件の難易度、 追加資料・理由書等の作成、外国語書類の翻訳、 証明書取得費、郵送費その他の実費が別途必要となる場合があります。
※在留資格変更許可を受ける際には、 出入国在留管理庁への手数料が別途必要です。 2026年10月1日以降の申請分については、 許可される在留期間等に応じて手数料額が異なります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

在留資格の種類が分からない場合もご相談ください

現在の在留資格、学歴・職歴、勤務予定先、仕事内容、 家族関係などを確認し、必要となる在留資格や申請手続をご案内します。

在留資格の変更をご検討の方へ

現在の在留資格や今後の活動内容を確認し、 必要な手続と報酬額をご案内します。

電話受付 9:00~18:00

在留期間更新許可申請(ビザ更新 転職あり)

88,000円~

在留期間更新許可申請(転職あり)の報酬額

在留資格により報酬額が異なります。

在留資格 行政書士報酬(税込)
教授 110,000円~
芸術 110,000円~
宗教 110,000円~
報道 110,000円~
高度専門職1号 110,000円~
経営・管理 165,000円~
法律・会計業務 110,000円~
医療 110,000円~
研究 110,000円~
教育 110,000円~
技術・人文知識・国際業務 110,000円~
企業内転勤 110,000円~
介護 110,000円~
興行 110,000円~
技能 110,000円~
文化活動 88,000円~
留学 88,000円~
研修 88,000円~
家族滞在 88,000円~
特定活動 110,000円~
日本人の配偶者等 110,000円~
永住者の配偶者等 110,000円~
定住者 110,000円~

※上記は行政書士報酬の目安です。申請内容、案件の難易度、 追加資料・理由書等の作成、外国語書類の翻訳、 証明書取得費、郵送費その他の実費が別途必要となる場合があります。
※在留期間更新許可を受ける際には、 出入国在留管理庁への手数料が別途必要です。 2026年10月1日以降に受け付ける申請については、 許可される在留期間等に応じて手数料額が異なります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

転職後の更新は、勤務先が変わっていない通常更新とは確認事項が異なります

転職・勤務先変更がある場合は、新しい勤務先の事業内容、 雇用条件、仕事内容と在留資格との適合性などを確認したうえで 更新申請を行います。 転職時期や現在の在留期限によって必要な対応が異なる場合がありますので、 お早めにご相談ください。

転職後の在留期間更新をご検討の方へ

現在の在留資格、転職先、仕事内容、在留期限などを確認し、 必要な手続と報酬額をご案内します。

電話受付 9:00~18:00

在留期間更新許可申請(ビザ更新 転職なし)

33,000円~

在留期間更新許可申請(転職なし)の報酬額

在留資格により報酬額が異なります。

在留資格 行政書士報酬(税込)
教授 44,000円~
芸術 44,000円~
宗教 44,000円~
報道 44,000円~
高度専門職1号 44,000円~
経営・管理 66,000円~
法律・会計業務 44,000円~
医療 44,000円~
研究 44,000円~
教育 44,000円~
技術・人文知識・国際業務 44,000円~
企業内転勤 44,000円~
介護 44,000円~
興行 44,000円~
技能 44,000円~
文化活動 33,000円~
留学 33,000円~
研修 33,000円~
家族滞在 33,000円~
特定活動 44,000円~
日本人の配偶者等 44,000円~
永住者の配偶者等 44,000円~
定住者 44,000円~

※上記は行政書士報酬の目安です。申請内容、案件の難易度、 追加資料・理由書等の作成、外国語書類の翻訳、 証明書取得費、郵送費その他の実費が別途必要となる場合があります。
※在留期間更新許可を受ける際には、 出入国在留管理庁への手数料が別途必要です。 2026年10月1日以降に受け付ける申請については、 許可される在留期間等に応じて手数料額が異なります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

勤務先等に変更がない通常の更新にも対応しています

現在の在留資格、在留期限、勤務先、仕事内容、家族状況などを確認し、 在留期間更新許可申請に必要な書類をご案内します。 勤務先や仕事内容に変更がない場合でも、 現在の在留状況や申請内容によって追加資料が必要となる場合があります。

在留期間の更新をご検討の方へ

現在の在留資格や在留期限などを確認し、 必要な手続と報酬額をご案内します。

電話受付 9:00~18:00

特別高度人材J-Skip申請サポート

165,000円~

特別高度人材J-Skip申請サポート

特別高度人材 J-Skip

165,000円(税込)~

特別高度人材制度「J-Skip」の要件確認から、 高度専門職1号イ・ロ・ハの活動類型の判定、 学歴・職歴・予定年収の立証、 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請までサポートします。

主なサポート内容

J-Skip該当可能性の事前確認

高度専門職1号イ・ロ・ハの活動類型判定

学歴・学位の確認

実務経験年数・職務内容の確認

予定年収・報酬内容の確認

必要書類リストの作成

職歴証明書・勤務先資料の確認

在留資格申請書類の作成

必要に応じた理由書・説明資料の作成

申請後の追加資料対応

J-Skipの主な基準

高度専門職1号イ・ロ

「修士号以上を取得+年収2,000万円以上」 または 「従事予定業務等に係る実務経験10年以上+年収2,000万円以上」 のいずれかを満たす必要があります。

高度専門職1号ハ

事業の経営または管理に係る実務経験5年以上 +年収4,000万円以上が基準となります。

J-Skipでは、通常の高度人材ポイント70点の計算は不要です。 一方で、学歴・職歴・予定年収だけでなく、 日本で行う活動が高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれに該当するかについても確認する必要があります。

※上記は行政書士報酬の目安です。案件の難易度、 職歴・学歴の立証、追加説明資料、外国語書類の翻訳、 家族の同時申請等により報酬額が異なる場合があります。
※在留資格認定証明書交付申請(COE)について、 出入国在留管理庁へ納付する申請手数料はかかりません。 在留資格変更許可申請の場合は、許可時に入管手数料が別途必要です。
※証明書取得費、翻訳費、郵送費その他の実費が別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

J-Skipに該当するか分からない方へ

学歴・職歴・予定年収・日本での仕事内容などを確認し、 J-Skipを利用できる可能性や必要な申請をご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

J-Find・外国人スタートアップビザ申請サポート

220,000円~

外国人スタートアップビザ申請サポート

外国人スタートアップビザ申請サポート

220,000円(税込)~

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)を利用して、 日本国内で起業準備を行いたい外国人の方について、 制度利用の確認から起業準備活動計画、必要書類の整理、 在留資格申請までサポートします。

主なサポート内容

現在の在留資格・経歴等の確認

スタートアップビザ利用可能性の確認

起業予定地域・事業内容の確認

利用する外国人起業促進実施団体の確認

起業準備活動計画の作成サポート

起業準備活動計画に必要な資料の整理

必要書類一覧の作成・ご案内

学歴・職歴等の立証資料の確認

在留資格申請書類の作成

事業内容・経歴等の説明資料の整理

出入国在留管理官署への申請サポート

申請後の追加資料対応

スタートアップビザを利用する際の重要ポイント

スタートアップビザは、日本全国どこでも同じ方法で利用できる制度ではありません。 経済産業大臣の認定を受けた地方公共団体または民間事業者 「外国人起業促進実施団体」の管理・支援を受ける必要があります。

起業予定地域や事業内容によって、 利用できる実施団体や確認方法などが異なるため、 在留資格申請の前に制度を利用できるか確認することが重要です。

現在の主な制度ポイント

  • 起業準備活動のための在留資格は「特定活動」です。
  • 一定の要件を満たす場合、最長2年間の起業準備活動が可能です。
  • 外国人起業促進実施団体による起業準備活動計画の確認が必要です。
  • 「起業準備活動計画確認証明書」等を用いて入管申請を行います。
  • 申請人について、事業・管理に1年以上従事した経験、 または一定の博士・修士・専門職学位等に関する資料の提出が必要です。
  • 起業準備期間終了後に実際の事業経営を行う場合は、 原則として在留資格「経営・管理」への移行を検討します。

関連する起業・在留制度

  • 外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)
  • J-Find(未来創造人材制度)
  • 日本の大学等を卒業した留学生の卒業後起業活動
  • 在留資格「経営・管理」への移行

※上記は行政書士報酬の目安です。起業予定地域、事業内容、 申請人の経歴、必要資料、外国人起業促進実施団体との確認内容などにより、 報酬額が異なる場合があります。
※J-Find、留学生の卒業後起業活動、 在留資格「経営・管理」等はスタートアップビザとは別の手続となるため、 ご依頼内容に応じて別途お見積りします。
※在留資格認定証明書交付申請(COE)について、 出入国在留管理庁へ納付する申請手数料はかかりません。 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は、 許可時に入管手数料が別途必要です。
※証明書取得費、翻訳費、郵送費その他の実費が発生する場合は別途となります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

日本で起業準備を行いたい外国人の方へ

現在の在留資格、学歴・職歴、起業予定地域、事業内容などを確認し、 スタートアップビザを利用できる可能性や、 J-Find・経営・管理など他の制度を含めて必要な手続をご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

外国人雇用・労務に関する顧問契約

33,000円~

外国人雇用・在留資格に関する顧問契約

外国人雇用・在留資格・特定技能に関する法人顧問

月額33,000円(税込)~

外国人を雇用している企業様、これから外国人採用を予定している企業様を対象に、 在留資格・入管手続・特定技能などに関するご相談へ継続的に対応します。 採用前の確認から雇用中の在留資格管理、転職・退職時の入管手続まで、 外国人雇用に関する疑問を相談できる体制を整えます。

主な顧問サポート内容

外国人採用前の在留資格確認

在留カード・就労可能範囲の確認

在留資格認定・変更・更新の相談

在留期限・更新時期に関する相談

特定技能外国人の受入れ相談

技能実習から特定技能への移行相談

配置転換・職務変更時の在留資格確認

外国人の退職・転職時の入管手続確認

不法就労防止のための在留資格確認

外国人雇用に関する入管関係書類の整理

登録支援機関への支援委託に関する相談

入管制度・特定技能制度の変更に関する相談

このような企業様におすすめです

外国人を継続的に採用している企業様、 今後外国人採用を増やしたい企業様、 特定技能外国人を受け入れている企業様、 在留資格や在留期限の管理を社内だけで行うことに不安がある企業様などに適しています。

個別の在留資格申請について

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請などの個別申請については、 顧問契約の内容や申請件数、案件の難易度等を確認したうえで、 別途お見積りします。

※月額33,000円(税込)~は顧問料金の目安です。 外国人従業員数、相談内容、訪問・打合せの頻度、 必要となるサポート内容などを確認したうえで正式なお見積りをご案内します。
※社会保険・労働保険の手続、労働社会保険諸法令に基づく専門業務、 労働紛争その他の法律事務など、 社会保険労務士・弁護士等の専門業務に該当する場合は、 適切な専門家への相談をご案内します。

外国人雇用を継続的にサポートします

現在雇用している外国人の人数・在留資格、 今後の採用予定、ご相談内容などを確認し、 企業様に必要な顧問サポートと料金をご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

在留資格取得許可申請(日本で外国人に子供が生まれた場合など)

55,000円~

在留資格取得許可申請

日本で日本国籍を有しないお子様が生まれた場合

55,000円(税込)~

日本でお子様が生まれ、日本国籍を有しない場合で、 出生後も引き続き日本で生活するために必要となる 在留資格取得許可申請をサポートします。 お子様が取得する在留資格は、父母の在留資格や身分関係などによって異なります。

原則として出生の日から30日以内に申請します

日本で出生した日本国籍を有しないお子様が、 出生の日から60日を超えて引き続き日本に在留する場合は、 原則として出生の日から30日以内に 在留資格取得許可申請を行う必要があります。

主なサポート内容

父母の在留資格・在留状況の確認

お子様が取得する在留資格の確認

出生日・申請期限の確認

必要書類一覧のご案内

出生を証する書類の確認

在留資格取得許可申請書の作成

父母の在留カード等の確認

申請後の追加資料対応

在留資格取得許可申請の入管手数料は無料です

在留資格取得許可申請について、 出入国在留管理庁へ納付する申請・許可手数料はかかりません。 ただし、証明書取得費、翻訳費、郵送費その他の実費が 発生する場合があります。

※上記は行政書士報酬の目安です。 父母の在留資格、家族関係、取得する在留資格、 追加資料・説明書等の有無により報酬額が異なる場合があります。
※出生届などの市区町村での手続と、 出入国在留管理庁への在留資格取得許可申請は別の手続です。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

日本で外国籍のお子様が生まれた方へ

出生日、父母の在留資格、今後の日本での在留予定などを確認し、 お子様に必要となる在留資格取得手続をご案内します。

電話受付 9:00~18:00

短期滞在ビザ申請書類作成(観光、親族・友人・恋人訪問、短期商用などで来日)

55,000円~

短期滞在査証(ビザ)申請書類作成サポート

親族・友人・恋人の訪問、観光、短期商用などを目的として 日本へ短期間来日する外国人の方について、 査証(ビザ)申請に必要となる書類の確認・作成をサポートします。 国籍・居住地・渡航目的等によって必要書類や申請方法が異なるため、 実際の申請先に合わせて準備を進めます。

申請者の人数 行政書士報酬(税込)
1人目 55,000円~
2人目以降 33,000円~/人

主なサポート内容

査証が必要な国籍・地域かの確認

渡航目的・予定滞在期間の確認

申請先・申請方法の確認

必要書類一覧の作成・ご案内

招へい理由書の作成サポート

滞在予定表の作成サポート

身元保証書等の確認

親族・知人関係を示す資料の整理

日本側招へい人・身元保証人資料の確認

短期商用に必要な資料の確認

査証申請は日本国内の入管への申請とは異なります

短期滞在の査証申請は、原則として申請人の出身国・地域または 居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等で行います。 国・地域によって、本人申請、代理申請機関を通じた申請、 JAPAN eVISAによるオンライン申請など、申請方法が異なります。

※上記は行政書士報酬の目安です。 国籍・居住地・渡航目的・招へい人や身元保証人の状況、 必要書類の内容等により報酬額が異なる場合があります。
※短期滞在は、観光・親族訪問・知人訪問・短期商用などを目的とする手続であり、 日本で報酬を受ける就労を目的とするものではありません。
※査証発給手数料、代理申請機関の利用料金、 証明書取得費、翻訳費、郵送費その他の実費が必要となる場合は別途となります。
※査証の発給・不発給は在外公館等による審査で決定されるため、 当事務所が査証の発給を保証するものではありません。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

外国人の親族・友人・恋人等を日本へ呼びたい方へ

国籍、居住国、来日目的、滞在予定期間、 日本側招へい人との関係などを確認し、 必要な申請書類と準備方法をご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

外国人の副業・フリーランス|資格外活動個別許可申請サポート

44,000円~

外国人の副業・フリーランス|資格外活動個別許可

副業・業務委託・フリーランスの資格外活動個別許可

44,000円(税込)~

技術・人文知識・国際業務などの就労資格で会社員として働きながら、 業務委託・フリーランス・翻訳・語学講師・IT・デザインなどの 副業を始めたい外国人の方について、 まず資格外活動許可が必要かを確認し、 個別許可が必要な場合は申請までサポートします。

主なサポート内容

現在の在留資格・本業内容の確認

副業予定の仕事内容・契約形態の確認

資格外活動許可が必要かの確認

包括許可・個別許可の確認

業務委託・請負契約書等の確認

副業の活動時間・報酬等の確認

本業への影響・勤務先の同意等の確認

必要書類一覧のご案内

資格外活動許可申請書の作成

副業内容・契約内容等の説明資料作成

個人事業・フリーランス活動の資料整理

申請取次・追加資料対応

このような副業をご検討の方へ

  • 翻訳・通訳
  • 語学講師・オンライン講師
  • 業務委託・フリーランス
  • Web制作・デザイン
  • プログラミング・IT業務
  • コンサルティング
  • SNS運用・マーケティング
  • 小規模な個人事業

副業だから必ず資格外活動許可が必要とは限りません

副業として行う仕事内容が、 現在の在留資格で認められている活動の範囲内である場合には、 資格外活動許可が不要となることがあります。 その場合でも、新たな契約先との関係などにより、 所属機関に関する届出その他の手続を確認する必要がある場合があります。 まずは「副業=資格外活動許可」と考えず、 現在の在留資格と実際の仕事内容を確認することが重要です。

個人事業・フリーランスは活動内容の確認が重要です

業務委託・請負契約などで標準的な活動時間が明確でない場合や、 個人事業主として活動し客観的に稼働時間を確認することが難しい場合には、 個別の資格外活動許可が必要となることがあります。 また、新たに法人を設立する、従業員を雇用する、 独立した事業所を設けて本格的に事業を行う場合などは、 資格外活動許可ではなく在留資格「経営・管理」等への変更を 検討する必要があります。

資格外活動許可申請の入管手数料は無料です

資格外活動許可申請について、 出入国在留管理庁へ納付する申請・許可手数料はかかりません。 ただし、証明書取得費、翻訳費、郵送費その他の実費が 発生する場合があります。

※上記は行政書士報酬の目安です。 副業の仕事内容、契約先の数、契約形態、 個人事業の内容、必要となる説明資料等により 報酬額が異なる場合があります。
※資格外活動許可は、現在の在留資格による本来の活動を 妨げないことなど、所定の要件を満たす必要があります。
※日本の会社・機関との契約に基づいて活動する在留資格では、 現在の契約先機関が資格外活動を行うことについて 同意していることも一般原則の一つです。
※資格外活動許可が必要となる副業については、 原則として許可を受けてから活動を開始する必要があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

外国人の副業・フリーランスをご検討の方へ

現在の在留資格、本業の仕事内容、副業予定の仕事内容、 契約形態などを確認し、 資格外活動許可が必要かどうかからご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

外国査証(ビザ)申請サポート

44,000円~

日本人の海外査証(ビザ)申請サポート

海外渡航に必要な査証(ビザ)の申請準備

44,000円(税込)~

日本人の方が海外へ渡航する際に必要となる 査証(ビザ)について、 渡航先、渡航目的、滞在期間などを確認し、 必要書類の確認・作成や申請準備をサポートします。 観光、商用、就労、留学、家族関係など、 目的によって必要となる査証や手続が異なります。

主なサポート内容

渡航先・渡航目的の確認

査証が必要かどうかの確認

必要となる査証の種類の確認

申請先・申請方法の確認

必要書類一覧の作成・ご案内

査証申請書類の作成サポート

日本側で準備する証明書類の確認

渡航目的を説明する資料の整理

外国語書類・翻訳書類の確認

追加資料が求められた場合の書類整理

申請方法は渡航先の国・地域によって異なります

査証申請は、渡航先国の駐日大使館・総領事館、 査証申請センター、指定代理申請機関、 オンライン申請システムなどを利用して行う場合があります。 本人申請が必要な国もあれば、オンライン申請や代理申請が認められている国もあります。 そのため、実際の申請先・申請方法を確認したうえで書類を準備します。

※上記は行政書士報酬の目安です。 渡航先、渡航目的、査証の種類、必要書類、 申請内容等により報酬額が異なる場合があります。
※査証の申請方法、必要書類、手数料、審査期間等は 渡航先の国・地域によって異なり、制度が変更される場合があります。
※査証申請料、査証申請センター等の利用料金、 証明書取得費、翻訳費、郵送費その他の実費は別途となります。
※査証の発給・不発給は渡航先国の審査機関が判断するため、 当事務所が査証の発給を保証するものではありません。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

海外渡航にビザが必要か分からない方へ

渡航先、渡航目的、滞在予定期間などを確認し、 必要となる査証や申請準備についてご案内します。

電話受付 9:00~18:00

中国ビザ申請書類作成

44,000円

中国ビザ申請書類作成

中国ビザ申請書類作成サポート

44,000円(税込)

中国への渡航に査証(ビザ)が必要となる方について、 渡航目的に合ったビザ種類の確認から、 オンライン申請に必要な情報・提出資料の整理、 中国側招聘状等の確認までサポートします。

まず確認|日本人は30日以内なら中国ビザが不要な場合があります

2026年9月現在、日本の有効な普通旅券を所持する方が、 商業・貿易、観光、親族・友人訪問、交流・訪問、 トランジットを目的として中国に30日以内滞在する場合は、 原則としてビザ免除の対象となります。 現在のビザ免除措置は2026年12月31日24時までとされています。 ビザが必要か分からない場合は、渡航目的・滞在期間を確認したうえでご案内します。

主なサポート内容

中国ビザが必要かどうかの確認

渡航目的に合ったビザ種類の確認

必要書類一覧の作成・ご案内

オンライン申請内容の確認・整理

アップロード資料の確認

パスポート・証明写真等の確認

中国側招聘状等の内容確認

就労・留学等の中国側発行資料の確認

申請書類の作成サポート

提出前の書類最終確認

ビザが必要となる主なケース

30日を超えて中国に滞在する場合、 中国で就労する場合、 長期留学をする場合、 現在のビザ免除対象となる渡航目的に該当しない場合などは、 渡航前に中国ビザの取得が必要となることがあります。 実際に必要となるビザは、渡航目的・滞在期間・中国側で行う活動などを確認して判断します。

中国ビザはオンラインでの申請準備が必要です

現在、中国ビザ申請ではオンラインで申請事項を入力し、 パスポートや必要資料等をアップロードする手続が導入されています。 その後の旅券提出、本人確認、指紋採取等の取扱いは、 申請するビザの種類や申請先によって異なります。 当事務所では、申請先の最新案内を確認しながら書類作成をサポートします。

※当事務所の中国ビザ申請書類作成報酬は44,000円(税込)です。
※渡航目的、ビザの種類、申請内容、 必要となる説明資料等が通常より複雑な場合は、 ご依頼内容を確認したうえで別途お見積りする場合があります。
※中国側へ支払う査証料金、 ビザ申請センター等のサービス料金、 証明書取得費、翻訳費、郵送費その他の実費は別途となります。
※査証の発給・不発給は中国側の審査機関が判断するため、 当事務所がビザの発給を保証するものではありません。
※ビザ免除制度、査証料金、申請方法等は変更される場合があります。 実際の申請時には最新の公式情報を確認して手続を進めます。

中国ビザが必要か分からない方もご相談ください

渡航目的、滞在期間、渡航予定日、 中国側の招聘状等を確認し、 ビザが必要かどうかから申請準備までご案内します。

電話受付 9:00~18:00

出入国記録の開示請求代行|任意代理人開示請求サポート

24,200円

出入(帰)国記録の開示請求代行

日本全国・海外在住者対応

24,200円(税込)

過去の日本からの出国日、日本への入国・帰国日を確認したい方に代わり、 行政書士が任意代理人として出入国在留管理庁への 出入(帰)国記録の開示請求をサポートします。 帰化申請、永住申請、海外の行政・移民手続、 過去の渡航日の確認などにもご利用いただけます。

主なサポート内容

開示を希望する期間の確認

出入(帰)国記録開示請求書の作成

委任状の確認

本人確認資料の確認

任意代理人請求に必要な資料のご案内

出入国在留管理庁への開示請求

郵送・返信用書類の整理

開示結果の確認

海外在住者からのご依頼対応

出国日数計算オプションへの対応

開示請求できる主な記録

日本人の出帰国記録
1973年4月1日以降の記録が開示請求の対象です。

外国人の出入国記録
1970年11月1日以降から請求日現在までの記録が対象です。

このような方におすすめです

  • 昔の海外渡航日が分からない
  • 古いパスポートを紛失している
  • 顔認証ゲート利用でスタンプが残っていない
  • 帰化申請の出入国歴を正確に整理したい
  • 永住申請前に長期出国の状況を確認したい
  • 海外の行政手続で日本の出入国履歴が必要
  • 海外在住のため日本での手続を依頼したい
  • 過去の出国回数・出国日数を整理したい

海外在住の方からのご依頼にも対応します

任意代理人による開示請求が認められているため、 海外在住の方から当事務所へご依頼いただくことも可能です。 海外から委任状を送付する場合には、 委任状の原本に加えて、 海外から発送されたことを確認できる郵便物のコピーや 配達証明等が必要となる場合があります。 必要書類はご依頼時に個別にご案内します。

出国日数計算も承ります

開示された記録をもとに、各回の出国期間や合計日数などを整理します。

サービス 報酬額(税込)
出入国記録の開示請求代行 24,200円
開示請求+出国日数計算 36,300円
出国日数計算オプション +12,100円
出国日数計算のみ 16,500円

出国日数計算では、各回の出国日・帰国日、出国回数、 合計出国日数、最長連続出国期間、年別出国日数などを整理します。

出入国記録は「外国での滞在歴」を直接証明する資料ではありません

開示されるのは、日本への入国・帰国、日本からの出国に関する記録です。 どの外国へ入国したのか、外国のどこに滞在していたのかを 直接証明する資料ではありません。 海外での滞在歴そのものを証明する必要がある場合は、 手続の目的に応じて別の資料が必要となることがあります。

※出入(帰)国記録の開示請求代行に関する行政書士報酬は 24,200円(税込)です。
※出入国在留管理庁へ納付する開示請求手数料は、 現在1件につき300円です。郵送費等の実費は別途となります。
※法律上、開示決定等は原則として開示請求があった日から 30日以内に行うこととされていますが、 実際の期間は案件ごとに異なり、延長される場合があります。
※現在、出入国在留管理庁では開示請求が多数となっており、 結果がお手元に届くまで時間を要する旨が案内されています。 帰化申請・永住申請等で利用する場合は、 余裕をもってご依頼ください。
※正式な費用は、ご依頼内容を確認したうえで事前にご案内します。

過去の出国日・帰国日が分からない方へ

日本国内はもちろん、海外在住の方からのご依頼にも対応しています。 開示請求だけでなく、取得した記録をもとにした 出国回数・出国日数の整理もご相談いただけます。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

ベトナムビザ申請サポート

27,500円~

ベトナムビザ申請サポート

ベトナム大使館ビザ申請書類作成サポート

27,500円(税込)~

ベトナムへの渡航に査証(ビザ)が必要となる方について、 渡航目的・滞在期間を確認し、 ベトナム大使館へのビザ申請に必要な書類の作成・確認をサポートします。 まずビザが必要な渡航かどうかを確認したうえで、 大使館申請やe-Visaなどの手続を整理します。

日本国籍の方は45日以内ならビザが不要な場合があります

2026年9月現在、日本国籍の方は、 ベトナムの入国条件を満たす場合、 入国日から45日以内の滞在についてビザ免除の対象となります。 このビザ免除措置は2028年3月14日まで有効とされています。 短期渡航の場合は、まずビザが必要かどうかをご確認ください。

主なサポート内容

ビザが必要かどうかの確認

渡航目的・滞在期間の確認

必要となるビザ種類の確認

必要書類一覧のご案内

ベトナム大使館申請書類の作成

申請書の記入内容確認

パスポート・証明写真等の確認

招聘状・許可書等の確認

大使館への書類提出前チェック

大使館・現地側手数料等の確認

サポート内容 行政書士報酬(税込)
ベトナムビザ申請サポート 27,500円~
書類確認等の一部サポート 13,750円~

ベトナムe-Visaという選択肢もあります

ベトナムのe-Visaはオンラインで申請する電子査証で、 最長90日、1回または複数回の入国に対応しています。 渡航目的・滞在期間によっては、 大使館でのビザ申請ではなくe-Visaを利用できる場合があります。
当事務所では現在、e-Visa申請そのものの代理申請は行っておりませんが、 大使館ビザとの違いなどを確認したうえで、 適切な申請方法をご案内します。

※上記は行政書士報酬の目安です。 渡航目的、滞在期間、ビザの種類、必要書類、 申請人数、追加確認の内容等により報酬額が異なる場合があります。
※ベトナム大使館での査証発給手数料、 e-Visaを利用する場合の申請手数料、 現地側手数料、証明書取得費、翻訳費、 郵送費その他の実費は別途となります。
※e-Visaの申請手数料は、 本人申請の場合はベトナム出入国管理局へ直接支払います。
※査証の発給・不発給はベトナム側の審査機関が判断するため、 当事務所がビザの発給を保証するものではありません。
※ビザ免除制度、e-Visa制度、必要書類、申請方法等は 変更される場合があります。 実際の申請時には最新の公式情報を確認して手続を進めます。
※正式な報酬額は、 ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

ベトナムビザが必要か分からない方もご相談ください

渡航目的、滞在期間、渡航予定日などを確認し、 ビザ免除・e-Visa・大使館申請のどれを検討すべきか整理したうえで、 必要な手続をご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

ベトナム提出書類の認証手続サポート

27,500円~

ベトナム提出書類の認証手続サポート

ベトナム提出書類の認証方法確認・書類準備サポート

27,500円(税込)~

日本で発行された卒業証明書、職歴証明書、 戸籍・各種証明書、健康診断書などを ベトナムの行政機関・企業・学校等へ提出する場合について、 書類の種類と提出先を確認し、 アポスティーユ・公証・領事認証等のうち 必要となる手続をご案内します。

2026年9月11日からベトナム向け書類の認証制度が変わりました

2026年9月11日からベトナムについて アポスティーユ条約が発効しました。 これにより、日本の公文書のうち条約の対象となる書類については、 従来の「日本外務省の公印確認 → 駐日ベトナム大使館の領事認証」 という手続に代わり、 原則として日本の外務省でアポスティーユを取得することで ベトナムで使用できるようになりました。

主なサポート内容

ベトナムでの提出先・使用目的の確認

公文書・私文書の確認

アポスティーユ対象書類かの確認

公証役場での手続が必要かの確認

外務省で必要となる認証方法の確認

領事認証が必要となる例外ケースの確認

必要書類一覧のご案内

認証前の書類内容・形式確認

ベトナム語翻訳の要否確認

郵送・返送方法のご案内

2026年9月11日以降の基本的な考え方

アポスティーユ条約の対象となる公文書

原則として日本の外務省で アポスティーユを取得します。 有効なアポスティーユが付された日本の公文書については、 駐日ベトナム大使館での追加の領事認証は原則不要です。

条約の対象外となる文書

アポスティーユ条約の適用範囲外となる文書については、 従来どおり駐日ベトナム大使館での 領事認証が必要となる場合があります。 書類ごとに確認が必要です。

アポスティーユ取得代行までご希望の場合

日本外務省へのアポスティーユ申請・取得まで 当事務所へご依頼いただく場合は、 「公印確認・アポスティーユ書類認証サポート」 44,000円(税込)~で対応しています。 書類の種類によって公証役場での認証等が必要となる場合がありますので、 事前に書類を確認して正式なお見積りをご案内します。

※上記27,500円(税込)~は、 ベトナムへ提出する書類について 必要な認証方法の確認・書類準備等を行う場合の 行政書士報酬の目安です。
※日本外務省へのアポスティーユ申請そのものの手数料は無料です。 ただし、公証役場での認証費用、 翻訳費、証明書取得費、郵送費その他の実費が 別途必要となる場合があります。
※日本語等で作成された公文書をベトナムで使用する場合、 ベトナム側の法令や提出先の取扱いにより、 公証・認証を受けたベトナム語訳が必要となる場合があります。
※提出先機関によって求められる認証方法や翻訳方法が異なる場合があります。 実際の手続前に提出先の最新の取扱いを確認します。
※正式な報酬額は、 書類の種類・部数・提出先・必要となる手続を確認したうえで 事前にお見積りします。

ベトナムへ提出する書類の認証方法が分からない方へ

認証したい書類の名称・発行機関・ベトナムでの提出先を確認し、 アポスティーユ、公証、領事認証など 必要となる手続をご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

資格外活動の許可申請 

11,000円~

資格外活動許可申請

留学生・家族滞在などの一般的なアルバイト

11,000円(税込)~

「留学」「家族滞在」などの在留資格をお持ちの方が、 現在の在留資格で認められている活動以外に アルバイトなどの報酬を受ける活動を行う場合に必要となる 資格外活動許可申請をサポートします。

主なサポート内容

現在の在留資格の確認

資格外活動許可が必要かの確認

包括許可・個別許可の確認

アルバイト予定内容の確認

勤務時間・勤務先の確認

必要書類のご案内

資格外活動許可申請書の作成

申請取次サポート

留学・家族滞在の一般的なアルバイトの時間制限

留学

包括的な資格外活動許可を受けた場合、 原則として1週28時間以内です。
教育機関が定める夏休み・冬休み等の 長期休業期間中は1日8時間以内まで認められます。

家族滞在

包括的な資格外活動許可を受けた場合、 原則として1週28時間以内です。
「留学」の長期休業期間に認められる 1日8時間以内の特例は、家族滞在にはありません。

掛け持ちの場合も合計で週28時間以内です

1週28時間以内という制限は、 勤務先1社ごとに28時間という意味ではありません。 複数のアルバイト先で働く場合は、 すべての資格外活動の勤務時間を合計して 許可された範囲内に収める必要があります。

風俗営業等に関係する仕事はできません

包括的な資格外活動許可を受けていても、 風俗営業等が営まれている営業所で行う活動など、 資格外活動として認められない仕事があります。 仕事内容だけでなく勤務先の営業形態も確認することが重要です。

就労ビザでの副業・フリーランスは別料金です

技術・人文知識・国際業務などの就労資格を持つ方が、 現在の在留資格の範囲外となる副業・業務委託・フリーランス活動等を行う場合は、 活動内容や契約先を個別に確認する 「資格外活動個別許可」が必要となることがあります。
この場合は、 外国人の副業・フリーランス|資格外活動個別許可 44,000円(税込)~ のサポートをご案内します。

資格外活動許可申請の入管手数料は無料です

資格外活動許可申請について、 出入国在留管理庁へ納付する申請・許可手数料はかかりません。 行政書士へご依頼いただく場合の報酬とは別になります。

※上記11,000円(税込)~は、 「留学」「家族滞在」などの一般的な資格外活動許可申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※現在の在留資格、活動内容、勤務先、 包括許可・個別許可の別などにより 報酬額が異なる場合があります。
※資格外活動許可は、 現在の在留資格による本来の活動を妨げない範囲で認められるものです。
※資格外活動許可が必要となるアルバイト等については、 原則として許可を受けてから活動を開始する必要があります。
※証明書取得費、郵送費その他の実費が発生する場合は別途となります。
※正式な報酬額は、 ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

留学・家族滞在でアルバイトを始めたい方へ

現在の在留資格、アルバイト予定の仕事内容、 勤務時間などを確認し、 資格外活動許可が必要かどうかからご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

再入国許可申請

11,000円~

再入国許可申請サポート

長期の海外滞在・海外赴任・一時帰国など

11,000円(税込)~

日本での在留資格を維持したまま一時的に海外へ出国し、 再び日本へ戻るための再入国許可申請をサポートします。 出国期間や現在の在留期限を確認し、 「みなし再入国許可」で足りるのか、 出国前に通常の再入国許可を取得すべきかをご案内します。

みなし再入国許可と通常の再入国許可

みなし再入国許可

有効な旅券等を所持し、 出国の日から1年以内に日本へ再入国する場合は、 原則として通常の再入国許可を事前に取得しなくても 「みなし再入国許可」を利用できます。
ただし、在留期限が1年より前に到来する場合は、 その在留期限までに再入国する必要があります。

通常の再入国許可

1年を超えて海外に滞在する予定がある場合などは、 原則として出国前に再入国許可を取得します。
1回限り有効の許可と、 有効期間内で何度でも利用できる数次許可があります。

主なサポート内容

現在の在留資格・在留期限の確認

出国予定日・再入国予定日の確認

みなし再入国許可で足りるかの確認

1回限り・数次許可の確認

必要書類のご案内

再入国許可申請書の作成

旅券・在留カード等の確認

申請取次サポート

1年以内でも「在留期限」を超えて再入国することはできません

みなし再入国許可の有効期間は、 原則として出国の日から1年間ですが、 その前に現在の在留期限が到来する場合は 在留期限までとなります。 海外滞在を予定している場合は、 「1年以内かどうか」だけでなく 現在の在留期限も確認することが重要です。

永住者の方も長期出国前の確認が必要です

永住者の方も、出国の日から1年を超えて海外に滞在する予定がある場合は、 みなし再入国許可だけでは足りないため、 出国前に通常の再入国許可を取得することを検討する必要があります。 再入国許可を受けず、みなし再入国許可の有効期間内にも戻らない場合は、 在留資格を維持できなくなる可能性があります。

出入国在留管理庁へ納付する手数料

窓口で再入国許可を受ける場合の手数料は、 1回限り4,000円、数次7,000円です。
オンライン申請の場合は、 1回限り3,500円、数次6,500円ですが、 再入国許可だけを単独でオンライン申請することはできず、 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・ 在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限られます。

※上記11,000円(税込)~は、 再入国許可申請に関する行政書士報酬の目安です。
※出入国在留管理庁へ納付する再入国許可手数料、 交通費、郵送費その他の実費は別途となります。
※通常の再入国許可の有効期間は、 現在の在留期間の範囲内で最長5年間です。
※2026年10月1日の在留許可手数料改定では、 再入国許可そのもののオンライン手数料額は変更されませんが、 オンライン申請では別途決済手数料が必要となります。
※正式な報酬額は、 ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

1年以上の海外滞在をご予定の方へ

海外赴任、一時帰国、留学、長期出張などで日本を離れる場合、 現在の在留資格・在留期限・出国予定期間を確認し、 必要な再入国手続をご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

就労資格証明書交付申請サポート

88,000円~

就労資格証明書交付申請サポート

転職後の仕事内容と現在の在留資格の適合性を確認

88,000円(税込)~

技術・人文知識・国際業務などの就労資格を持つ外国人の方が転職した場合に、 新しい勤務先で行う仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するかについて、 出入国在留管理庁から証明を受ける 「就労資格証明書交付申請」をサポートします。

転職したら必ず取得する証明書ではありません

就労資格証明書は、 外国人が現在の在留資格で行うことのできる就労活動を証明する文書です。 転職したすべての外国人に取得義務があるものではなく、 就労資格証明書がなければ働けないという制度でもありません。 転職後の仕事内容が現在の在留資格の範囲内か不安がある場合などに、 取得を検討する手続です。

主なサポート内容

現在の在留資格・在留期限の確認

転職前後の仕事内容の確認

転職先企業の事業内容の確認

本人の学歴・専攻との関係確認

実務経験との関係確認

雇用契約・労働条件の確認

必要書類一覧のご案内

就労資格証明書交付申請書の作成

仕事内容等の説明資料の作成

出入国在留管理官署への申請取次

追加資料への対応

次回の在留期間更新に向けた相談

このような場合に取得を検討できます

  • 技人国などの就労ビザで転職した
  • 転職後の仕事内容が在留資格に合うか不安
  • 前職と新しい仕事の内容が異なる
  • 次回の在留期間更新まで時間がある
  • 転職先企業から就労可否の確認を求められた
  • 次回更新前に仕事内容の適合性を確認したい

現在の在留資格ではできない仕事の場合は「在留資格変更」が必要です

就労資格証明書は、 現在持っている在留資格で認められている就労活動を 証明するための手続です。 転職後の仕事内容が別の在留資格に該当する場合は、 就労資格証明書ではなく 在留資格変更許可申請を検討する必要があります。

交付までの標準処理期間

勤務先・活動内容に変更がない場合 標準処理期間は「当日」とされています。

転職などで勤務先を変更した場合 標準処理期間は「1か月~3か月」とされています。

出入国在留管理庁へ納付する交付手数料

2026年9月現在、 窓口申請の場合は2,000円、 オンライン申請の場合は1,600円です。
これは当事務所の行政書士報酬とは別に、 就労資格証明書の交付時に必要となる法定手数料です。

※上記88,000円(税込)~は、 主に転職後の仕事内容について就労資格証明書の交付を受ける場合の 行政書士報酬の目安です。
※在留資格、転職前後の仕事内容、 転職先企業の状況、必要となる説明資料等により 報酬額が異なる場合があります。
※就労資格証明書は「就労許可証」ではなく、 現在の在留資格で行うことのできる就労活動を証明する文書です。
※就労可能な活動が明らかな場合に、 就労資格証明書を提示・提出しないことだけを理由として 不利益な取扱いをすることは認められていません。
※2026年10月1日以降のオンライン申請では、 就労資格証明書の交付手数料1,600円に加えて 決済手数料220円が必要となり、 支払額は合計1,820円となります。
※証明書取得費、郵送費その他の実費が発生する場合は別途となります。
※正式な報酬額は、 ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

転職後の仕事内容が在留資格に合うか不安な方へ

現在の在留資格、転職前後の仕事内容、 学歴・職歴、転職先企業の事業内容などを確認し、 就労資格証明書を取得すべきかどうかからご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

在留カード紛失・盗難による再交付申請サポート

16,500円~

在留カード紛失・盗難による再交付申請

東北6県|在留カード再交付申請サポート

16,500円(税込)~

在留カードを紛失した、財布ごと盗まれた、 災害などにより在留カードを失ったなど、 現在在留カードを所持していない中長期在留者の方について、 再交付申請に必要な書類の確認・作成から 出入国在留管理官署への手続までサポートします。

紛失・盗難等を知った日から14日以内に申請が必要です

在留カードを紛失・盗難・滅失などによって失った場合は、 その事実を知った日から14日以内に 在留カード再交付申請を行う必要があります。 期限がありますので、紛失等に気付いた場合は 早めに警察への届出と再交付手続を進めることが重要です。

主なサポート内容

紛失・盗難等の状況確認

14日以内の申請期限確認

警察への届出状況の確認

遺失届・盗難届等の資料確認

必要書類一覧のご案内

在留カード再交付申請書の作成

写真・旅券等の確認

紛失・盗難状況の説明内容整理

管轄する入管・出張所の確認

申請取次が可能な場合の手続対応

まず警察へ紛失・盗難の届出を行ってください

再交付申請では、 在留カードを失ったことを確認するため、 遺失届出証明書、盗難届出証明書などの 疎明資料を提出することがあります。 在留カードを紛失・盗難された場合は、 まず最寄りの警察署・交番等へ届け出てください。

東北6県に対応

山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県
仙台出入国在留管理局が管轄する 東北6県の在留カード再交付申請についてご相談いただけます。 申請人の住居地に応じて、 仙台本局または各出張所など適切な提出先を確認します。

海外滞在中に在留カードを紛失した場合

日本国外にいる間に在留カードの紛失・盗難等を知った場合は、 その時点から14日以内ではなく、 その後最初に日本へ入国した日から14日以内に 再交付申請を行うこととされています。 海外でパスポートも紛失している場合などは、 日本への再入国に必要な手続も別途確認する必要があります。

紛失・盗難による再交付の入管手数料は無料です

紛失、盗難、滅失等を理由とする 在留カード再交付申請について、 出入国在留管理庁へ納付する再交付手数料はかかりません。 行政書士へご依頼いただく場合の報酬とは別になります。

※上記16,500円(税込)~は、 在留カードの紛失・盗難等による再交付申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※個別事情、申請先、必要資料、 申請取次の可否等により報酬額が異なる場合があります。
※2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、 原則としてカード交付日に1歳以上の方は 規格に合った顔写真の提出が必要です。
※紛失・盗難による再交付と、 汚損・毀損による再交付、 本人の希望による在留カード交換は それぞれ手続や手数料の取扱いが異なります。
※交通費、郵送費、写真代、 証明書取得費その他の実費が発生する場合は別途となります。
※正式な報酬額は、 ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

在留カードを紛失・盗難された方へ

紛失した日・気付いた日、警察への届出状況、 現在の在留資格・住居地などを確認し、 必要となる再交付手続をご案内します。 14日以内の申請期限がありますので、お早めにご相談ください。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

渉外身分関係手続き

110,000円~

渉外身分関係手続|国際結婚・離婚・相続・養子縁組

国際結婚・離婚・相続・養子縁組等の手続サポート

110,000円(税込)~

ご相談内容を確認後、個別にお見積りします

日本人と外国人の間の結婚・離婚・相続・養子縁組など、 国をまたぐ身分関係の手続をサポートします。 当事者の国籍、婚姻・離婚の状況、居住国、 家族関係、提出先などによって必要となる手続や書類が大きく異なるため、 現在の状況を確認したうえで必要な手続をご案内します。

国際結婚

日本人と外国人の婚姻について、 日本側・外国側で必要となる手続、 必要書類、証明書、翻訳等を確認します。

国際離婚

日本人と外国人の離婚について、 当事者間で争いのない手続や、 日本・外国で必要となる届出・書類等を確認します。

国際相続

相続人や相続財産が日本と外国に関係する場合について、 必要書類の収集・整理や 遺産分割協議書等の作成をサポートします。

国際養子縁組

日本人と外国人が関係する養子縁組について、 国籍・家族関係・提出先等を確認し、 必要となる行政手続や書類をご案内します。

主なサポート内容

当事者の国籍・居住地の確認

日本側で必要となる手続の確認

外国側で必要となる手続の確認

必要書類一覧のご案内

戸籍・各種証明書等の確認

外国発行書類の確認

翻訳書類の確認・作成サポート

公証・アポスティーユ・領事認証の確認

官公署提出書類の作成

遺産分割協議書等の書類作成

一律料金ではなく、ご面談後に個別見積りします

渉外身分関係手続は、 当事者の国籍・家族構成・居住地、 手続を行う国、必要となる外国書類の数、 翻訳・認証手続の有無などによって 業務量が大きく異なります。
そのため、まず現在の状況を確認し、 当事務所が担当する業務範囲を整理したうえで 正式なお見積りをご案内します。

内容によって他士業との連携が必要となる場合があります

行政書士は、官公署へ提出する書類や 遺産分割協議書などの権利義務に関する書類の作成・相談等を行います。
一方、離婚・相続等で当事者間に争いがある場合の交渉・訴訟等は弁護士、 相続登記等は司法書士、 相続税申告等は税理士の専門業務となる場合があります。 必要に応じて適切な専門家の利用をご案内します。

※上記110,000円(税込)~は、 渉外身分関係手続に関する行政書士報酬の目安です。
※国籍、手続を行う国、必要書類、 翻訳・公証・アポスティーユ・領事認証等の有無により 報酬額が異なります。
※外国官公署・大使館・領事館等へ納付する手数料、 証明書取得費、翻訳費、公証費用、 認証費用、郵送費等の実費は別途となります。
※外国法の専門的な法律判断が必要となる場合は、 現地専門家等への確認が必要となることがあります。
※正式な報酬額は、 ご相談内容と当事務所の対応範囲を確認したうえで 事前にお見積りします。

日本と外国にまたがる家族関係の手続をご相談ください

国籍、現在の家族関係、手続を行いたい国・地域などを確認し、 必要となる行政手続・書類を整理してご案内します。

電話受付 9:00~18:00

会社設立手続き

110,000円~

外国人の起業・会社設立サポート

株式会社・合同会社等の会社設立サポート

110,000円(税込)~

会社形態・事業内容・必要な許認可等を確認して個別にお見積りします

外国人の方が日本で株式会社・合同会社等を設立して 起業する場合について、 会社設立に必要となる書類作成や事業内容の整理、 必要な営業許可等をサポートします。 日本で実際に会社を経営する予定の方については、 在留資格「経営・管理」の取得まで見据えて 会社設立前の段階から必要な条件を確認します。

会社を設立しただけでは「経営・管理」ビザは取得できません

日本で会社を設立できることと、 在留資格「経営・管理」が許可されることは別の問題です。 外国人本人が日本でその会社を実際に経営する場合には、 会社設立だけでなく、 現在の「経営・管理」の許可基準を満たす必要があります。 そのため、経営・管理ビザを予定している場合は、 会社設立前に在留資格の要件を確認することが重要です。

主なサポート内容

株式会社・合同会社等の会社形態の確認

会社名・所在地・事業目的等の整理

定款等の会社設立書類作成

資本金・出資方法の確認

役員・出資者構成の確認

事業内容に必要な営業許可の確認

事業所要件の確認

経営・管理ビザを見据えた設立内容の確認

事業計画・事業内容の整理

登記を担当する司法書士等との連携

2026年現在|経営・管理ビザの主なポイント

事業規模 事業に用いられる財産の総額について、 資本金・出資総額を含め 原則3,000万円以上が必要です。

常勤職員 対象となる常勤職員を 1人以上雇用することが必要です。

日本語能力 経営者または常勤職員のいずれかに、 原則としてB2相当以上の 日本語能力が求められます。

学歴・経歴 申請者には、 関連する修士相当以上の学位または 経営・管理経験3年以上が求められます。

事業所 日本国内に、 実際に事業を行うための 適切な事業所を確保する必要があります。

事業計画 新規事業については、 事業計画を作成し、 所定の専門家による確認を受ける必要があります。

「経営・管理」の在留資格申請は別料金です

会社設立サポート110,000円(税込)~には、 在留資格「経営・管理」の認定・変更申請は含まれていません。
海外から日本へ来て会社を経営する場合の 在留資格認定証明書交付申請、 または日本国内の他の在留資格から 「経営・管理」へ変更する場合は、 165,000円(税込)~で対応しています。

会社設立には他士業との連携が必要となる場合があります

当事務所では、 定款等の書類作成、許認可、 在留資格申請などをサポートします。
会社・法人の商業登記申請は司法書士、 税務申告は税理士、 社会保険・労働保険等の手続は 社会保険労務士の専門業務となる場合があるため、 必要に応じて各専門家との連携を検討します。

※上記110,000円(税込)~は、 外国人の会社設立に関する行政書士報酬の目安です。
※会社の種類、役員・出資者数、 事業内容、定款の内容、 営業許可の有無、 在留資格との関係等により報酬額が異なります。
※会社設立登記に係る登録免許税、 定款認証費用、 証明書取得費、 司法書士報酬、 郵送費その他の実費・専門家費用は別途となります。
※在留資格「経営・管理」、 スタートアップビザ、 J-Findその他の在留手続は 会社設立とは別の手続となります。
※事業内容によって、 飲食店営業許可、古物商許可、 建設業許可その他の営業許可が必要となる場合があります。
※正式な報酬額は、 ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

日本で会社を設立・経営したい外国人の方へ

会社形態、事業内容、資金、事業所、 従業員、現在の在留資格などを確認し、 会社設立から経営・管理ビザまで 必要となる手続を整理してご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

協同組合設立認可・監理支援機関許可申請サポート

1,100,000円~

事業協同組合・外国人材受入れ関連

事業協同組合の設立認可・定款変更から、 技能実習制度の監理団体許可、 2027年4月から始まる育成就労制度の監理支援機関許可まで、 外国人材の受入れを見据えた協同組合・監理関係手続をサポートします。

山形県を中心に、宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県に対応しています。

2026年~2027年は技能実習から育成就労への制度移行期です

育成就労制度は2027年4月1日から開始します。 監理支援機関の許可に係る施行日前申請は 2026年4月15日から既に受付が開始されており、 育成就労計画の認定に係る施行日前申請も 2026年9月1日から受付が始まっています。
これから協同組合を設立する場合や、 現在の監理団体が育成就労へ移行する場合は、 2027年4月以降の制度を見据えた準備が重要です。

東北6県対応

事業協同組合 設立認可申請サポート

1,100,000円(税込)~

発起人、定款、設立趣意書、事業計画、 収支予算、創立総会等を整理し、 事業協同組合の設立認可申請をサポートします。 外国人材受入れを予定する場合は、 将来の監理支援機関許可等も見据えて組合の事業内容・体制を検討します。

※事業協同組合の設立は原則として4人以上の発起人が必要です。 組合員数、地区、事業内容、所管行政庁等により個別にお見積りします。

事業協同組合設立を詳しく見る
既存組合向け

協同組合 定款変更認可申請サポート

330,000円(税込)~

既存の事業協同組合に、 育成就労外国人の共同受入れ事業や 特定技能外国人の共同受入れ・支援事業等を追加する場合の 定款変更認可申請をサポートします。

※本料金は主に外国人材受入れ関係事業の追加を対象としています。 共同販売・共同購入等、その他の定款変更は個別にお見積りします。

協同組合の定款変更を詳しく見る
技能実習制度

監理団体 許可申請サポート

1,100,000円(税込)~

技能実習生を団体監理型で受け入れるために必要となる 監理団体許可申請をサポートします。 監理責任者、監査体制、送出機関、 監理費、業務運営規程等を整理して申請準備を進めます。

※事業協同組合の設立認可と監理団体許可は別の手続です。 2027年4月から育成就労制度が開始するため、 新規申請では制度移行時期も確認する必要があります。

監理団体許可を詳しく見る

2026年9月現在の重要な制度移行ポイント

技能実習の監理団体 外国人技能実習機構は、 技能実習制度に基づく監理団体の新規許可申請について、 2026年9月30日までに申請するよう案内しています。

育成就労の監理支援機関 施行日前申請は2026年4月15日から開始済みです。 育成就労制度で監理支援事業を行うためには、 原則として監理支援機関の許可が必要です。

育成就労計画 育成就労計画の認定に係る施行日前申請は 2026年9月1日から受付が開始されています。

制度開始 育成就労制度の運用開始は 2027年4月1日です。 実際の育成就労外国人の受入れも同日以降となります。

外国人材受入れを見据えた主な流れ

1 事業協同組合
設立認可
2 必要に応じて
定款変更認可
3 監理支援機関
許可申請
4 育成就労計画
認定・受入れ

協同組合・監理関連サポート料金一覧

業務 行政書士報酬(税込)
事業協同組合 設立認可申請 1,100,000円~
協同組合 定款変更認可申請 330,000円~
技能実習 監理団体許可申請 1,100,000円~
育成就労 監理支援機関許可申請 1,100,000円~

※上記は行政書士報酬の目安です。 組合員数、地区、事業内容、団体の規模、 事業所数、取扱分野、受入予定人数、 現在の組織体制、必要書類の量等により 報酬額が異なる場合があります。
※事業協同組合の設立認可、 定款変更認可、 監理団体許可、 監理支援機関許可はそれぞれ別の手続です。
※協同組合の定款変更認可申請、 外部監査人業務、 育成就労計画認定申請、 外国人本人の在留資格申請等は、 ご依頼内容に応じて別料金となります。
※許可申請手数料、調査手数料、 登録免許税、証明書取得費、郵送費、交通費、 登記費用、司法書士その他専門家費用等の実費は 別途となる場合があります。
※許可・認定の取得を保証するものではありません。
※正式な報酬額は、 ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

事業協同組合・外国人材受入れについてご相談ください

新規の協同組合設立から、 既存組合の定款変更、 技能実習の監理団体、 育成就労の監理支援機関まで、 現在の状況と将来の外国人材受入れ計画を確認して 必要となる手続をご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

旅券(パスポート)申請代行

8,800円~

旅券(パスポート)申請サポート

山形県限定|パスポート申請サポート

8,800円(税込)~

新規申請・切替申請等の内容を確認してご案内します

山形県で旅券(パスポート)の新規申請・切替申請等を行う方について、 必要書類の確認、申請書の準備、 書面申請で代理提出が可能な場合の提出手続などをサポートします。

主なサポート内容

新規・切替等の申請種類の確認

必要書類一覧のご案内

旅券申請書の記入方法確認

戸籍謄本等の必要性確認

本人確認書類の確認

パスポート写真の規格確認

代理提出が可能かの確認

代理提出に必要な委任欄等の確認

山形県内の申請窓口の確認

受取時に必要な書類・手数料のご案内

パスポートの受取りは必ず申請者本人です

書面による旅券申請は、 一定の場合に申請者が指定する代理人による 申請書類の提出が認められています。
ただし、完成したパスポートを代理人が受け取ることはできません。 年齢にかかわらず、原則として申請者本人が 指定された旅券窓口で受け取る必要があります。

新規申請・切替申請はオンラインでも可能です

2025年3月24日から、 山形県を含む全国でパスポートの新規申請・切替申請を マイナポータルからオンラインで行うことができます。 オンライン申請では、 原則として旅券窓口へ行くのは受取時の1回となり、 窓口申請より旅券手数料も安く設定されています。
ご自身でオンライン申請できる方には、 オンライン申請を利用する方法もあります。

2026年7月1日以降の山形県の旅券手数料

旅券の種類 窓口申請 オンライン申請
10年旅券
18歳以上
9,300円 8,900円
5年旅券
18歳未満
4,800円 4,400円
残存有効期間同一旅券
18歳以上
5,800円 5,400円

※上記は行政書士報酬ではなく、旅券発給時に必要となる法定手数料です。

※上記8,800円(税込)~は、 山形県での旅券申請サポートに関する行政書士報酬の目安です。
※本サービスは山形県での申請を対象としています。
※居所申請、旅券を著しく損傷した場合、 刑罰等関係に該当する場合など、 本人による申請が必要となり代理提出できないケースがあります。
※申請書には、 所持人自署、申請者署名その他、 申請者本人が記入・署名しなければならない箇所があります。
※2026年7月1日以降、 18歳以上の方は原則として10年旅券、 18歳未満の方は5年旅券を申請する制度となっています。
※旅券手数料、戸籍謄本等の証明書取得費、 写真代、郵送費、交通費その他の実費は別途となります。
※正式な報酬額は、 申請内容を確認したうえで事前にご案内します。

山形県でパスポート申請をご予定の方へ

初めての申請、期限切れ後の新規申請、 有効期間中の切替申請など、 現在の状況を確認して必要書類と申請方法をご案内します。

電話受付 9:00~18:00

公印確認・アポスティーユ

44,000円~

公印確認・アポスティーユ書類認証サポート

海外提出書類の認証手続

44,000円(税込)~

出張費・日当込み

戸籍謄本、住民票、卒業証明書、登記事項証明書、 委任状・宣言書、会社関係書類など、 海外へ提出する日本の書類について、 提出先国・書類の種類を確認し、 公印確認・アポスティーユ・公証人認証等の 必要な手続を整理して取得をサポートします。

公印確認とアポスティーユの違い

アポスティーユ

ハーグ条約締約国へ提出する公文書について、 外務省が行う認証です。 原則としてアポスティーユを取得すれば、 駐日大使館・総領事館による追加の領事認証は不要です。

公印確認

主に領事認証が必要となる場合に、 駐日外国大使館・総領事館で領事認証を受ける前に取得する 外務省の証明です。 公印確認後は原則として領事認証が必要です。

主なサポート内容

提出先国・提出先機関の確認

公印確認・アポスティーユの判定

公文書・私文書の確認

必要な認証手順の整理

公証役場での認証の要否確認

外務省への申請書類作成

委任状等の必要書類確認

公印確認・アポスティーユ取得代行

領事認証が必要かの確認

認証済み書類の国内・海外発送相談

私文書はそのまま外務省で認証できない場合があります

個人が作成した委任状・宣言書や、 会社が作成した書類などの私文書は、 原則として外務省が直接認証することはできません。 この場合は、公証役場で公証人の認証を受け、 必要に応じて法務局の公証人押印証明を取得したうえで 公印確認・アポスティーユを取得します。
宮城県など一部地域の公証役場では、 公証人認証から外務省の公印確認・アポスティーユまでを 一度に取得できるワンストップサービスも利用できます。

外務省の公印確認・アポスティーユ申請手数料は無料です

外務省への公印確認・アポスティーユ申請については、 窓口申請・郵送申請ともに申請手数料はかかりません。
ただし、公証役場での認証費用、 駐日外国大使館・総領事館の領事認証手数料、 証明書取得費、翻訳費、郵送費などの実費が 別途必要となる場合があります。

※上記44,000円(税込)~は、 公印確認・アポスティーユ取得サポートに関する 行政書士報酬の目安です。出張費・日当を含みます。
※書類の種類、認証する通数、 提出先国、公証役場での認証の要否、 大使館・領事館での領事認証の要否等により 報酬額が異なる場合があります。
※外務省が認証する公文書は、 原則として発行日から3か月以内の原本が必要です。 学位記など一度しか発行されない書類等については 例外的な取扱いがあります。
※提出先国がハーグ条約締約国であっても、 提出先機関の指定によっては アポスティーユではなく領事認証を求められる場合があります。 実際の手続前に提出先の要求内容を確認します。
※公証役場の認証費用、 大使館・領事館手数料、 証明書取得費、翻訳費、 郵送費その他の実費は別途となります。
※正式な報酬額は、 書類の種類・提出先・必要となる認証方法を確認したうえで 事前にお見積りします。

公印確認かアポスティーユか分からない方もご相談ください

認証したい書類、提出する国・地域、 提出先機関を確認し、 公証・公印確認・アポスティーユ・領事認証のうち 必要となる手続を整理してご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

所属機関・配偶者に関する届出

8,800円~

所属機関・配偶者に関する届出サポート

転職・退職・卒業・離婚・死別等の入管届出

8,800円(税込)~

外国人の方が勤務先を退職・転職した場合、 学校を卒業・退学・転校した場合、 または一定の在留資格を持つ方が配偶者と離婚・死別した場合などに 必要となる出入国在留管理庁への届出をサポートします。 現在の在留資格と変更内容を確認し、 どの届出が必要かを整理します。

原則として事由が生じた日から14日以内に届出が必要です

所属機関に関する届出・配偶者に関する届出は、 原則として退職、転職、卒業、移籍、離婚、死別などの 事由が実際に発生した日から14日以内に行います。 将来予定している退職・離婚等を事前に届け出ることはできません。

所属(活動)機関に関する届出

「留学」「経営・管理」「教育」「企業内転勤」など 一定の在留資格を持つ方について、 学校・会社等からの離脱、移籍、 機関の名称・所在地変更、消滅等があった場合に 届出が必要となります。

所属(契約)機関に関する届出

「技術・人文知識・国際業務」「研究」「介護」 「技能」「特定技能」など一定の在留資格について、 契約していた会社等との契約終了や、 新しい会社等との契約締結などがあった場合に 届出が必要となります。

配偶者に関する届出

配偶者として「家族滞在」 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ方が、 配偶者と離婚または死別した場合に 届出が必要となります。

主なサポート内容

現在の在留資格の確認

届出が必要な事由かの確認

14日以内の届出期限確認

活動機関・契約機関の区分確認

退職・転職日等の確認

新しい勤務先・学校等の確認

離婚・死別日の確認

届出書の作成

郵送・オンライン等の提出方法確認

届出漏れがある場合の対応相談

インターネットからの届出も可能です

所属機関等に関する届出・配偶者に関する届出は、 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して オンラインで届け出ることができます。 オンラインの場合は24時間365日利用でき、 届出履歴や処理状況を確認することもできます。 窓口または郵送による届出方法もあります。

転職した場合は「退職」と「新しい契約」の両方を確認します

「技術・人文知識・国際業務」などの対象となる在留資格では、 前の会社との契約が終了したことと、 新しい会社と契約を締結したことが それぞれ届出事由となります。
「新しい会社だけ届け出ればよい」とは限らないため、 転職の経緯を確認して必要な届出を整理します。

離婚の届出と在留資格変更は別の手続です

「日本人の配偶者等」などの方が離婚した場合、 配偶者に関する届出を行っただけで 自動的に別の在留資格へ変更されるわけではありません。 離婚後も日本での在留を希望する場合は、 就労資格や「定住者」など他の在留資格へ変更できるかを 別途検討する必要があります。

※上記8,800円(税込)~は、 所属機関・配偶者に関する届出サポートの 行政書士報酬の目安です。
※現在の在留資格、届出事由、 届出件数、届出期限の経過状況等により 報酬額が異なる場合があります。
※これらの届出そのものについて、 出入国在留管理庁へ納付する法定手数料はありません。
※14日を過ぎている場合でも、 届出が不要になるわけではありません。 届出漏れが判明した場合は放置せず、 速やかに対応することが重要です。
※転職に伴う就労資格証明書交付申請、 在留期間更新許可申請、 在留資格変更許可申請等は別料金となります。
※正式な報酬額は、 ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

転職・退職・離婚などの届出を忘れていませんか?

現在の在留資格と変更内容を確認し、 所属機関・契約機関・配偶者に関する どの届出が必要なのかをご案内します。 14日を過ぎている場合もご相談ください。

電話受付 9:00~18:00

入管への付き添い・同伴

33,000円~

入管への付き添い・同行サポート

出入国在留管理官署への付き添い・同行

33,000円(税込)~

出入国在留管理官署での手続や相談について、 「一人で入管へ行くのが不安」 「自分の状況をうまく説明できるか心配」 「どの資料を持って行けばよいか分からない」 という方に、行政書士が必要に応じて付き添い・同行します。

このような方におすすめです

初めて入管へ行くので不安

入管で自分の事情を説明する必要がある

申請前に窓口で確認したい事項がある

複雑な事情があり説明方法に不安がある

追加資料等について入管へ相談したい

一人で手続することに不安がある

主なサポート内容

事前に相談内容・手続内容を確認

入管へ持参する資料の確認

当日の確認事項の整理

説明すべき事情・経緯の整理

出入国在留管理官署への同行

窓口での手続・相談をサポート

窓口で確認された事項の整理

必要に応じて今後の手続をご案内

「付き添い・同行」と「申請取次」は別のサービスです

入管への付き添い・同行は、 原則として申請人ご本人が入管へ出向く手続・相談に 行政書士が同行してサポートするサービスです。
一方、在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請など、 申請取次が可能な手続については、 行政書士が申請人に代わって入管へ申請する方法もあります。 在留資格申請そのものをご依頼いただく場合は、 各申請の行政書士報酬をご案内します。

行政書士が同行しても、ご本人による説明等が必要な場合があります

手続の内容によっては、 出入国在留管理官署から申請人本人への確認や 本人による説明・出頭等が求められる場合があります。 行政書士が同行する場合でも、 すべてを本人に代わって回答・対応できるわけではありません。
当日は必要な説明ができるよう、 事前に事情や確認事項を整理したうえで同行します。

※上記33,000円(税込)~は、 出入国在留管理官署への付き添い・同行に関する 行政書士報酬の目安です。
※同行先、所要時間、手続内容、 事前の資料確認・相談内容等により 報酬額が異なる場合があります。
※交通費、駐車場代、高速道路料金、 遠方の場合の日当等が必要となる場合は別途となります。
※申請書・理由書・事情説明書等の作成、 在留資格申請の申請取次、 追加資料作成等が必要な場合は 別料金となる場合があります。
※行政書士が同行することによって 在留資格の許可その他の結果を保証するものではありません。
※正式な報酬額は、 同行先とご相談内容を確認したうえで 事前にお見積りします。

一人で入管へ行くのが不安な方へ

入管へ行く目的、現在の状況、 確認したい内容などを事前に整理し、 必要に応じて行政書士が同行します。

電話受付 9:00~18:00

上陸特別許可

上陸特別許可・上陸審判サポート

報酬額

案件に応じて個別にお見積り

過去の退去強制歴・出国命令歴、刑事処分歴、 上陸拒否事由その他の事情により、 日本への上陸が認められない可能性がある外国人の方について、 上陸審査・上陸審判に関係する事情や資料を整理し、 日本側で準備できる書類等をサポートします。

上陸特別許可は通常の「許可申請」ではありません

上陸特別許可は、 外国人が事前に独立した申請書を提出して 許可を求める一般的な在留資格申請とは異なります。
上陸審査・特別審理官による口頭審理・ 法務大臣への異議の申出という手続の中で、 法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると判断した場合に 認められるものです。

上陸審査から上陸特別許可までの主な流れ

1 入国審査官による
上陸審査
2 特別審理官による
口頭審理
3 法務大臣への
異議の申出
4 法務大臣による
裁決・特別許可判断

主なサポート内容

過去の出入国・退去強制歴等の確認

上陸拒否事由に関する事情確認

日本人配偶者・家族関係等の確認

婚姻期間・家族生活の状況整理

日本側で準備できる証明資料の整理

過去の処分からの経過期間の確認

上陸を希望する事情の整理

理由書・事情説明資料等の作成サポート

必要に応じた入管手続の事前相談

将来の入国方法・在留資格手続の整理

許可・不許可は個別事情を総合的に見て判断されます

出入国在留管理庁が公表している事例では、 日本人または日本に適法に在留する外国人との婚姻関係、 婚姻期間、夫婦間の子の有無、 過去の退去強制等からの経過期間、 刑事処分歴など、 個々の事情が示されています。
特定の事情があれば必ず許可されるという制度ではなく、 個別案件ごとに判断されます。

異議の申出には短い期限があります

特別審理官から上陸条件に適合しないとの認定を受けた場合、 その認定に服さず法務大臣へ異議を申し出るときは、 原則として認定後3日以内に手続を行う必要があります。
空港等で既に上陸審判手続が始まっている場合は、 時間的余裕が非常に限られるため、 速やかな対応が重要です。

※上陸特別許可は、 通常の在留資格認定証明書交付申請や 在留資格変更許可申請とは異なる制度です。
※報酬額は、 上陸拒否事由、過去の退去強制・出国命令歴、 刑事処分歴、家族関係、 必要となる資料・説明書の内容等を確認したうえで 個別にお見積りします。
※行政書士が行うことのできる範囲で、 入管提出書類・事情説明資料等の作成や 日本側の資料整理をサポートします。
※訴訟、法律上の紛争に関する代理・交渉など 弁護士の専門業務が必要となる場合は、 弁護士への相談が必要となることがあります。
※上陸特別許可は法務大臣等の判断によるものであり、 当事務所が許可を保証するものではありません。
※正式な報酬額と対応可能な業務範囲は、 ご相談内容を確認したうえで事前にご案内します。

過去の退去強制歴等があり、日本への入国に不安がある方へ

過去の出入国歴、退去強制・出国命令歴、 家族関係、日本へ入国したい理由などを確認し、 現在の状況で検討すべき手続や準備資料をご案内します。

電話受付 9:00~18:00

在留特別許可

在留特別許可申請サポート

報酬額

案件に応じて個別にお見積り

オーバーステイ(不法残留)その他の理由により 退去強制事由に該当する外国人の方が、 日本での在留継続を希望する場合について、 現在の状況、家族関係、これまでの在留状況、 日本で生活を継続する必要性などを確認し、 在留特別許可申請に必要となる資料・事情説明等の準備をサポートします。

在留特別許可は通常の「ビザ変更・更新」とは異なります

在留特別許可は、 通常の在留資格変更許可申請や 在留期間更新許可申請とは異なり、 本来は退去強制の対象となる外国人について、 法務大臣が個々の事情を総合的に考慮し、 例外的に日本での在留を認める制度です。
日本人と結婚していることや 日本に長期間生活していることだけで 自動的に許可される制度ではありません。

現在は「在留特別許可申請」の手続が法律上設けられています

改正入管法により、 退去強制事由に該当する外国人本人から 在留特別許可を申請する手続が明確に設けられました。
原則として、 収容令書により収容されたとき (仮放免許可を受けている場合を含みます)、 または監理措置に付されたときから、 退去強制令書が発付されるまでの期間に申請します。

退去強制手続と在留特別許可の主な流れ

1 違反調査・
出頭申告等
2 収容または
監理措置等
3 在留特別許可
申請・審査
4 許可・退去強制等の
判断

主なサポート内容

現在の在留状況・違反状況の確認

オーバーステイ期間等の確認

過去の出入国・在留歴の整理

日本人配偶者等との家族関係の確認

子どもの有無・監護状況の確認

日本での生活状況・在留期間の整理

在留を希望する理由の整理

必要となる疎明資料の確認

理由書・事情説明書等の作成サポート

入管への出頭前の資料・事情整理

必要に応じた入管への同行相談

今後の在留手続に関する相談

在留特別許可で考慮される主な事情

日本で在留を希望する理由

配偶者・子どもなどの家族関係

本人の素行

日本へ入国した経緯

日本での在留期間

在留期間中の法的地位

退去強制事由となった事実

人道上の配慮の必要性

在留特別許可申請は原則として外国人本人が行います

収容されている方は、 在留特別許可申請を希望する旨を申し出て 入国審査官等との面接を経て申請します。
仮放免中または監理措置中の方は、 地方出入国在留管理官署へ出頭し、 面接の上で申請することとされています。
そのため、一般的な在留資格申請のように 行政書士が本人に代わってすべての手続を行うものではありません。 当事務所では行政書士が対応可能な範囲で、 事前の事情整理・書類作成・資料準備等をサポートします。

※報酬額は、 オーバーステイ期間、 その他の退去強制事由、 家族関係、 日本での在留期間、 刑事処分歴、 過去の入管手続、 必要となる説明資料等を確認したうえで 個別にお見積りします。
※在留特別許可は、 個々の案件について諸事情を総合的に考慮して判断されるもので、 特定の事情があることのみをもって 許可されるものではありません。
※退去強制令書が発付された後は、 原則として速やかに日本から退去することとなり、 その後に生じた事情変更等は原則として 在留特別許可の判断で考慮されないとされています。
※収容、監理措置、仮放免、 退去強制手続等について、 法律上の争い・不服申立て・訴訟その他 弁護士の専門業務が必要となる場合は、 弁護士への相談が必要となることがあります。
※当事務所へのご依頼によって 在留特別許可の取得を保証するものではありません。
※正式な報酬額と対応可能な業務範囲は、 現在の手続状況を確認したうえで事前にご案内します。

オーバーステイ等で日本での在留継続を希望される方へ

現在の在留状況、オーバーステイ等の経緯、 家族関係、日本での生活状況、 入管手続が現在どの段階にあるかを確認し、 必要となる準備・書類をご案内します。

電話受付 9:00~18:00

仮放免許可

仮放免許可申請サポート

報酬額

案件に応じて個別にお見積り

収容令書または退去強制令書の発付を受け、 出入国在留管理官署等に収容されている外国人の方について、 健康上・人道上その他これらに準ずる事情により 収容を一時的に解除する必要がある場合の 仮放免許可申請について、 必要書類・疎明資料等の準備をサポートします。

仮放免は「在留資格」や「在留許可」ではありません

仮放免は、 退去強制手続等の対象となって収容されている外国人について、 一定期間、収容を一時的に解除する制度です。
仮放免が許可されても、 それによって在留資格が与えられたり、 日本での在留そのものが正式に許可されたりするわけではありません。 在留特別許可等とは別の制度です。

現在は「監理措置」が収容しないための原則的な制度です

2024年6月10日から監理措置制度が開始され、 退去強制手続を収容せずに進めるための 原則的な仕組みとして監理措置が設けられています。
そのため現在の仮放免は、 監理措置ではなく仮放免によって収容を一時的に解除することが 相当と認められる程度の 健康上・人道上その他これらに準ずる事情がある場合に 検討される制度となっています。

主なサポート内容

現在の収容状況・手続段階の確認

収容令書・退去強制令書等の状況確認

健康状態・治療状況等の確認

家族関係・人道上の事情の整理

仮放免を求める理由の整理

必要となる疎明資料の確認

仮放免許可申請書の作成サポート

身元保証書・誓約書等の確認

身元保証人に関する資料整理

医療資料・家族関係資料等の整理

仮放免後に必要となる手続のご案内

在留特別許可等との関係整理

仮放免を申請できる方

仮放免許可申請は、 収容されている外国人本人のほか、 代理人、保佐人、配偶者、直系の親族または兄弟姉妹 が行うことができます。
また、申請時には、 仮放免後の身元引受けや法令遵守の指導等を行う 身元保証人を定め、 仮放免を必要とする理由を裏付ける資料等を 提出することになります。

仮放免が許可された場合の主な条件

仮放免期間の指定

住居の指定・制限

行動範囲の制限

入管からの呼出しに対する出頭義務

仮放免許可書の携帯・提示義務

その他個別に付された条件の遵守

仮放免許可申請の入管手数料は無料です

仮放免許可申請について、 出入国在留管理庁へ納付する申請手数料はありません。
また、現在の仮放免制度では、 仮放免許可時に保証金を納付することは 原則として必要ありません。
なお、監理措置では、 主任審査官が必要と認める場合に 保証金の納付が条件となることがあり、 仮放免とは取扱いが異なります。

仮放免中は条件を守る必要があります

仮放免が許可された後も、 指定された住居・行動範囲、 入管からの呼出しへの出頭など、 仮放免許可時に付された条件を守る必要があります。
指定された行動範囲外へ行く必要がある場合や 住居を変更する必要がある場合は、 原則として事前に許可申請が必要です。
また、仮放免中であっても、 就労可能な在留資格を有していない場合は 働くことはできません。

※報酬額は、 現在の収容状況、 健康状態、 家族関係、 人道上の事情、 退去強制手続の進行状況、 身元保証人、 必要となる疎明資料等を確認したうえで 個別にお見積りします。
※仮放免には一律の許可基準があるわけではなく、 個別事情を踏まえて判断されます。
※仮放免の申請手数料は無料ですが、 診断書・各種証明書の取得費、 翻訳費、郵送費、交通費その他の実費が 発生する場合があります。
※仮放免期間の延長、 指定住居変更、 行動範囲拡大等が必要となる場合は、 それぞれ別途手続が必要となります。
※退去強制手続に関する不服申立て、 訴訟、法律上の争い等について 弁護士の専門業務が必要となる場合は、 弁護士への相談が必要となることがあります。
※当事務所へのご依頼により 仮放免許可を保証するものではありません。
※正式な報酬額と対応可能な業務範囲は、 現在の状況を確認したうえで事前にご案内します。

ご家族等が入管に収容されている方へ

現在の収容状況、 健康上・人道上の事情、 家族関係、 身元保証人の状況などを確認し、 仮放免申請で準備すべき書類・資料を整理します。

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2026.09.19 Saturday
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