料金表
山形県宅地建物取引業免許の許可申請サポート|山形県宅建業許可申請サポート
宅地建物取引業免許・各種手続の報酬額
山形県知事免許・国土交通大臣免許の新規・更新申請をはじめ、 変更届や宅地建物取引士登録申請まで対応しています。 下記は当事務所の行政書士報酬の目安です。
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 山形県知事免許/新規申請 | 110,000円~ |
| 国土交通大臣免許/新規申請 | 220,000円~ |
| 山形県知事免許/更新申請 | 55,000円~ |
| 国土交通大臣免許/更新申請 | 110,000円~ |
| 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 | 44,000円~ |
| 山形県宅地建物取引士登録申請 | 33,000円~ |
官公署手数料、登録免許税、証明書取得費、郵送費、保証協会加入費、営業保証金その他の実費は別途必要です。 また、事務所数、役員数、申請内容、必要書類の状況等により報酬額が変わる場合があります。 正式な費用は、ご依頼内容を確認したうえで事前にご案内いたします。
山形県農地転用・農振除外申請サポート
山形県の農地転用・農振除外サポート
農地を住宅・駐車場・資材置場などに利用したい方へ
農地法4条・5条、農地区分、農振農用地区域、地域計画などを確認し、 土地の状況と利用目的に応じた手続きをサポートします。
農地転用|農地法4条・5条
田や畑を住宅、駐車場、資材置場、事業用地などとして利用するための 農地法4条・5条による許可申請・届出をサポートします。
行政書士報酬(税込)
110,000円~
農振除外
農振農用地区域、いわゆる「青地」の農地を、 住宅・駐車場・資材置場・事業用地などに利用するための 農振除外手続きをサポートします。
行政書士報酬(税込)
110,000円~
駐車場・資材置場への農地転用
農地を会社・従業員用の駐車場、車両置場、資材置場、 中古車展示場などとして利用する場合の農地転用をサポートします。
行政書士報酬(税込)
110,000円~
農地に家を建てる・住宅用地への農地転用
自分の農地に住宅を建てる場合や、親・祖父母などの農地を 譲り受けて住宅を建てる場合などの農地法4条・5条手続きをサポートします。
行政書士報酬(税込)
110,000円~
土地を購入・譲り受ける前の確認がおすすめです
農地は、所在地、農地区分、農振農用地区域への該当、 地域計画などによって、転用できるかどうかや必要な手続きが異なります。 「この土地に家を建てられるか」「駐車場や資材置場にできるか」 といった検討段階からご相談いただけます。
2026年現在|地域計画の確認も重要です
地域計画区域内の農地を農業以外の用途へ転用する場合は、 一時的な転用などを除き、原則として農地転用申請の前に 地域計画から除外するための変更手続きが必要です。 さらに農振農用地区域に該当する場合は、 地域計画変更後に農振除外を行い、その後に農地転用手続きへ進む場合があります。
山形県事業協同組合設立認可申請サポート
事業協同組合 設立認可申請サポート
外国人受入れ・共同事業を目的とした協同組合設立
行政書士報酬(税込)
1,100,000円~
事業協同組合を新たに設立したい企業・事業者の方を対象に、 発起人・組合員資格・地区・事業内容の整理から、 定款、設立趣意書、事業計画、収支予算、創立総会関係書類、 所管行政庁への設立認可申請まで一貫してサポートします。 外国人受入れを予定している場合は、 技能実習制度から育成就労制度への移行も見据えて組合設計を検討します。
主なサポート内容
- 設立目的・事業内容の整理
- 発起人・組合員候補の確認
- 組合員資格の設計
- 組合の地区の設定
- 共同事業内容の整理
- 外国人受入れ関連事業の検討
- 定款の作成
- 設立趣意書の作成
- 事業計画書の作成
- 収支予算書の作成
- 設立同意書・出資引受書等の整理
- 役員関係書類の作成・確認
- 創立総会関係書類の作成
- 創立総会議事録の作成
- 所管行政庁との事前確認・調整
- 設立認可申請書の作成
- 所管行政庁への認可申請サポート
このような方におすすめです
- 複数の企業・事業者で事業協同組合を設立したい
- 外国人受入れを目的とした協同組合を設立したい
- 技能実習・育成就労を見据えて組合を設計したい
- 発起人や組合員資格の決め方が分からない
- 定款・事業計画・収支予算をまとめて作成してほしい
- 創立総会から設立認可申請まで一括して相談したい
- 将来の監理支援機関許可まで見据えて準備したい
外国人受入れを予定する組合にも対応
育成就労制度は2027年4月1日から運用開始予定です。 監理支援機関の許可については、すでに施行日前申請の受付が始まっています。 これから協同組合を設立する場合は、組合設立だけでなく、 将来の監理支援機関の許可要件や受入れ体制まで見据えて 定款・事業内容・組織体制を検討することが重要です。
事業協同組合の設立認可後も、必要に応じて 監理団体許可、監理支援機関許可、育成就労計画認定、在留資格手続 などを継続してご相談いただけます。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 1,100,000円(税込)~です。
- 発起人4者を基本的な想定としています。 組合員数、事業内容、所管行政庁、定款設計の難易度等により報酬額が異なる場合があります。
- 事業協同組合は通常、組合員になろうとする4人以上で設立準備を進めます。 個別の設立要件は事前に確認します。
- 設立認可後の法人登記申請は司法書士業務となるため、 必要に応じて司法書士等との連携が必要です。
- 事業協同組合の設立登記に係る登録免許税は非課税ですが、 証明書取得費、郵送費、司法書士等へ登記を依頼する場合の報酬その他の実費は別途必要となる場合があります。
- 監理団体許可申請、監理支援機関許可申請、 育成就労計画認定申請、在留資格申請等は別料金です。
- 設立認可その他の許可・認定を保証するサービスではありません。
山形県風俗営業1号許可申請サポート
風俗営業1号許可申請
スナック・ラウンジ・接待を伴う飲食店の開業
行政書士報酬(税込)
198,000円~
山形県でスナック・ラウンジ・キャバクラ等を開業し、 風営法上の「接待」を伴う営業を予定している方を対象に、 営業内容や出店予定地の確認から、店舗の構造・設備確認、 申請書類・店舗図面の作成、管轄警察署への許可申請までサポートします。
主なサポート内容
- 営業形態・接待内容の確認
- 営業者・管理者等の要件確認
- 出店予定地・用途地域等の確認
- 周辺施設・営業場所の確認
- 店舗構造・設備の確認
- 客室面積・見通し等の確認
- 営業所平面図の作成
- 営業所・客室の求積図作成
- 什器・家具等の配置確認
- 照明・音響設備等の図面作成
- 営業所周囲の略図等の確認
- 必要書類のご案内・整理
- 風俗営業許可申請書の作成
- 管轄警察署への申請サポート
このような方におすすめです
- 山形県でスナックを開業したい
- ラウンジ・キャバクラ等を開業したい
- お客様への「接待」を伴う営業を予定している
- 予定している物件で風俗営業ができるか確認したい
- 警察署へ提出する店舗図面までまとめて依頼したい
- 物件契約・内装工事前に許可要件を確認したい
物件契約・内装工事前のご相談がおすすめです
風俗営業1号許可では、営業者側の要件だけでなく、 営業所の所在地や周辺施設、店舗の構造・設備なども審査対象となります。 物件を契約した後や内装工事が完了した後に問題が判明すると、 物件変更や設計変更、追加工事等が必要になる場合があります。 そのため、可能であれば物件契約・内装工事の前にご相談ください。
山形県での申請手続の目安
申請先
営業所所在地を管轄する警察署
許可申請手数料
24,000円
標準処理期間
受理から概ね55日
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 198,000円(税込)~です。
- 許可申請手数料24,000円、証明書取得費、郵送費その他の実費は 行政書士報酬とは別途必要です。
- 店舗の規模、客室数、構造、営業内容、現地確認の回数、 図面作成の複雑性等によって追加料金が必要となる場合があります。
- 飲食物を調理・提供する営業について飲食店営業許可等が必要となる場合は、 その手続に関する費用は別途となります。
- 出店予定地や店舗の構造・設備等によっては、 希望する営業ができない場合があります。
- 許可取得を保証するサービスではありません。
山形県の風俗営業1号許可をご相談ください
スナック・ラウンジ等の開業予定地が決まっている場合は、 物件の所在地・店舗図面・営業内容などが分かる資料をご用意いただくと確認がスムーズです。
風俗営業1号許可について相談する映像送信型性風俗特殊営業届出サポート
映像送信型性風俗特殊営業 届出サポート
有料アダルト動画・ライブ配信等を始める方へ
行政書士報酬(税込)
66,000円
山形県で有料のアダルト動画・ライブ配信など、 映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を始める方を対象に、 営業形態への該当性確認から、事務所の使用権原、 利用するサイト・URL、必要書類の整理、 営業開始届出書・営業の方法を記載した書面の作成、 管轄警察署への届出までサポートします。
主なサポート内容
- 配信内容・営業方法の確認
- 映像送信型性風俗特殊営業への該当性確認
- 収益方法・課金方法等の確認
- 利用するサイト・URLの確認
- 複数サイト利用時の届出整理
- 事務所所在地・使用権原の確認
- 賃貸借契約書・使用承諾書等の確認
- 住民票等の必要書類確認
- 法人の場合の役員関係書類確認
- 法人の登記事項証明書・定款等の確認
- 営業開始届出書の作成
- 営業の方法を記載した書面の作成
- 18歳未満の利用防止措置の確認
- 管轄警察署への届出サポート
このような方におすすめです
- 有料のアダルト動画を配信したい
- アダルトライブ配信を収益化したい
- 会員制・有料サイトで性的な映像を配信したい
- プラットフォーム利用でも届出が必要か確認したい
- 自宅等を事務所として届け出られるか確認したい
- 複数のサイト・URLを利用する予定がある
- 必要書類の準備から警察署への届出までまとめて依頼したい
営業開始予定日の10日前までに届出が必要です
映像送信型性風俗特殊営業は許可制ではなく届出制です。 山形県では、営業の本拠となる事務所を管轄する警察署の 生活安全(刑事生活安全)課へ、 営業を開始しようとする日の10日前までに営業開始届出を行います。 営業開始日が決まっている場合は、余裕をもって準備することをおすすめします。
山形県での届出手続
届出先
事務所を管轄する警察署
届出確認書交付手数料
3,400円
届出期限
営業開始予定日の10日前まで
複数のサイトを利用する場合は特にご注意ください
山形県では、映像送信型性風俗特殊営業について サイトごとに届出が必要と案内されています。 インターネット利用型では、通常はホームページ単位で届出を行う取扱いとなっています。 複数のサイト・ホームページを利用する場合は、 利用予定のサイトやURLを事前に確認したうえで届出内容を整理します。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 66,000円(税込)です。
- 届出確認書交付手数料 3,400円、 証明書取得費、交通費、郵送料等の実費は別途必要です。
- 複数サイトを利用する場合、法人役員数が多い場合、 追加書類・追加手続が必要な場合等は、 別途費用が必要となることがあります。
- 賃貸物件等を事務所とする場合は、 賃貸借契約の内容や使用権原を確認し、 使用承諾書等が必要となる場合があります。
- 配信内容や収益方法によっては、 映像送信型性風俗特殊営業に該当しない場合や、 別の法令・手続の確認が必要となる場合があります。
- 営業開始後に届出事項を変更した場合や営業を廃止した場合は、 変更届・廃止届等が必要となります。
映像送信型性風俗特殊営業の届出をご相談ください
利用予定のサイト・URL、営業方法、事務所所在地、個人・法人の別などが分かると、 必要な届出や書類を確認しやすくなります。
映像送信型性風俗特殊営業について相談する深夜酒類提供飲食店営業開始届サポート
深夜酒類提供飲食店営業開始届
午前0時以降も営業するバー・酒類提供飲食店向け
行政書士報酬(税込)
88,000円~
山形県で、接待を行わず、深夜に酒類の提供を主とする飲食店営業を予定している方を対象に、 営業内容・営業時間・出店予定地・店舗構造の確認から、 営業開始届出書や店舗図面の作成、 管轄警察署への届出までサポートします。
主なサポート内容
- 営業形態・営業時間の確認
- 風営法上の「接待」の有無の確認
- 深夜酒類提供飲食店営業への該当性確認
- 出店予定地・営業地域の確認
- 用途地域等の確認
- 店舗構造・設備の確認
- 営業所平面図の作成
- 営業所・客室の求積図作成
- テーブル・イス等の什器確認
- 照明設備・音響設備等の確認
- 必要書類のご案内・整理
- 営業開始届出書の作成
- 営業の方法を記載した書面等の作成
- 管轄警察署への届出サポート
このような方におすすめです
- 山形県でバーを開業したい
- 午前0時以降も営業したい
- 深夜に酒類を中心に提供したい
- 自分の店に深夜営業の届出が必要か確認したい
- 予定している物件で深夜営業ができるか確認したい
- 警察署へ提出する店舗図面までまとめて依頼したい
深夜営業開始日の10日前までに届出が必要です
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、 深夜における営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。 山形県の案内では「深夜」は午前0時から午前6時までとされています。 店舗図面や必要書類の準備にも時間がかかるため、 開業直前ではなく早めにご相談いただくことをおすすめします。
山形県での届出手続
届出先
営業所を管轄する警察署
届出期限
深夜営業開始日の10日前まで
届出手数料
なし
「接待」や深夜の「遊興」を行う場合は別の手続になる可能性があります
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行えば、 どのような営業でもできるわけではありません。 特定の客の近くで継続して談笑したり、お酌をしたりするなど 風営法上の「接待」を行う営業については、 風俗営業1号許可が必要となる可能性があります。 また、深夜に酒類を提供しながら客に「遊興」をさせる営業については、 特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。 営業内容を確認したうえで必要な手続きを判断することが重要です。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 88,000円(税込)~です。
- 山形県への深夜酒類提供飲食店営業開始届そのものについて、 届出手数料はありません。
- 証明書取得費、交通費、郵送料その他の実費は別途必要となる場合があります。
- 店舗の規模、客室数、構造、営業内容、 現地確認の回数、図面作成の複雑性等によって 追加料金が必要となる場合があります。
- 飲食店営業許可その他の行政手続が必要となる場合は、 その手続に関する費用は別途となります。
- 接待を伴う営業で風俗営業1号許可が必要となる場合や、 深夜に遊興を伴う営業で特定遊興飲食店営業に該当する場合は、 必要な手続を個別にご案内します。
無店舗型性風俗特殊営業開業サポート
デリバリーヘルス開業サポート
山形県でデリバリーヘルスを新規開業する方へ
行政書士報酬(税込)
77,000円
山形県でデリバリーヘルスを新規開業する方を対象に、 営業形態、営業の本拠となる事務所、待機所等の確認から、 営業開始届出書、営業の方法を記載した書面、平面図、 必要書類の整理、管轄警察署への届出までサポートします。
主なサポート内容
- 営業形態の事前確認
- 営業の呼称・電話番号等の整理
- 営業の本拠となる事務所の確認
- 待機所を設ける場合の確認
- 事務所・待機所の使用権原確認
- 賃貸借契約書・使用承諾書等の確認
- 営業開始届出書の作成
- 営業の方法を記載した書面の作成
- 事務所の平面図作成
- 待機所を設ける場合の平面図作成
- 住民票等の必要書類整理
- 法人の場合の役員関係書類確認
- 法人の登記事項証明書・定款等の確認
- 誓約書等の作成・確認
- 管轄警察署への届出サポート
このような方におすすめです
- 山形県でデリバリーヘルスを開業したい
- 無店舗型性風俗特殊営業の届出方法が分からない
- 事務所と待機所の違いを確認したい
- 賃貸物件を事務所として使用できるか確認したい
- 警察署へ提出する平面図まで作成してほしい
- 法人役員分を含め必要書類をまとめて準備したい
- 事務所を契約する前の段階から相談したい
営業開始予定日の10日前までに届出が必要です
デリバリーヘルスは、風営法上の無店舗型性風俗特殊営業に該当し、 許可制ではなく届出制です。 営業の本拠となる事務所を管轄する警察署の 生活安全(刑事生活安全)課へ、 営業を開始しようとする日の10日前までに営業開始届出を行います。 事務所や待機所の資料・平面図等の準備もあるため、 開業直前ではなく早めのご相談をおすすめします。
山形県での届出手続
届出先
事務所を管轄する警察署
届出期限
営業開始日の10日前まで
届出確認書交付手数料
3,400円
山形県では「受付所営業」に注意が必要です
山形県では、無店舗型性風俗特殊営業について、 客が来訪して対面で受付等を行う 「受付所営業」は県内全域で禁止されています。 そのため、事務所・待機所と、客が来訪する受付所を混同しないことが重要です。 物件を契約する前に、予定している営業方法や施設の使用方法を確認してください。
事務所・待機所を決める前の確認がおすすめです
山形県の営業開始届では、営業の本拠となる事務所と、 待機所を設ける場合にはその待機所について、 使用する権限を確認できる資料が必要です。 賃借物件の場合は、建物の登記事項証明書のほか、 賃貸借契約書の写しまたは使用承諾書等を確認します。 デリバリーヘルス営業では、事務所・待機所の平面図も必要となります。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 77,000円(税込)です。
- 山形県の届出確認書交付手数料 3,400円、 証明書取得費、交通費、郵送料その他の実費は別途必要です。
- 案件内容、法人役員数、待機所の有無、 現地確認の回数、遠方対応等により、 別途費用が必要となる場合があります。
- 賃借物件を事務所・待機所として使用する場合は、 賃貸借契約の用途や使用権原について事前確認が必要です。
- 山形県では受付所営業が禁止されているため、 客を事務所等へ来訪させて受付を行う営業形態を予定している場合は、 営業方法を事前に確認する必要があります。
- 外国人を従業者として採用する場合は、 在留資格・就労可否について個別確認が必要です。
- 営業開始後に届出事項を変更した場合や営業を廃止した場合は、 変更届・廃止届等が必要となります。
山形県飲食店営業許可申請サポート
飲食店営業許可申請サポート
カフェ・居酒屋・レストラン・ラーメン店などを開業する方へ
行政書士報酬(税込)
55,000円
山形県で飲食店を新規開業する方を対象に、 営業内容や店舗設備の確認、保健所への事前相談準備から、 営業許可申請書・施設図面の作成、必要書類の整理、 管轄保健所への申請、施設検査までサポートします。
主なサポート内容
- 営業内容・提供メニューの確認
- 店舗・既存設備の確認
- 保健所への事前相談準備
- 施設基準の確認
- 厨房設備の確認
- 手洗い・洗浄設備等の確認
- 冷蔵・冷凍設備等の確認
- 食品衛生責任者の確認
- HACCPに沿った衛生管理の確認
- 営業許可申請書の作成
- 施設平面図・設備図面の作成
- 必要書類のご案内・整理
- 井戸水等を使用する場合の必要資料確認
- 管轄保健所への申請サポート
- 保健所による施設検査への対応
このような方におすすめです
- 山形県でカフェを開業したい
- 居酒屋・レストラン・ラーメン店を始めたい
- 現在の厨房設備で営業許可が取れるか確認したい
- 保健所へ相談するための施設図面を作ってほしい
- 申請書や必要書類の準備をまとめて任せたい
- 店舗工事前に施設基準を確認したい
- 保健所への申請から施設検査まで相談したい
店舗工事を始める前のご相談がおすすめです
飲食店営業許可を取得するためには、 店舗の構造・設備が食品衛生法や山形県等が定める施設基準に 適合している必要があります。 工事完了後に手洗い設備や厨房設備等の追加・変更が必要になると、 開業スケジュールや工事費用に影響する場合があります。 可能であれば、店舗設計・内装工事の段階で 図面を準備して管轄保健所へ事前相談することをおすすめします。
山形県での飲食店営業許可
申請先
営業施設を管轄する保健所等
新規許可申請手数料
17,000円
食品衛生責任者
設置が必要
HACCPに沿った衛生管理への対応も必要です
飲食店を含む食品等事業者には、原則として HACCPに沿った衛生管理が求められています。 小規模な飲食店等では、厚生労働省が内容を確認した業界団体の手引書などを利用して、 衛生管理計画の作成、実施状況の記録・保存等を行う方法があります。 営業許可を取得して終わりではなく、 開業後の衛生管理体制も準備しておくことが重要です。
営業内容によっては飲食店営業許可以外の手続も必要です
午前0時以降に酒類の提供を主として営業する場合は 深夜酒類提供飲食店営業開始届、 接待を伴う営業を行う場合は風俗営業1号許可が必要となる可能性があります。 また、製造・販売する食品の内容によっては、 菓子製造業など別の食品営業許可が必要となることがあります。 開業予定の営業内容・メニューを確認したうえで、 必要な許認可を整理することが重要です。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 55,000円(税込)です。
- 通常の飲食店営業の新規許可申請について、 山形県の申請手数料は 17,000円です。 行政書士報酬とは別途必要です。
- 証明書取得費、交通費、郵送料、 水質検査費用その他の実費が発生する場合は別途となります。
- 案件内容、店舗所在地、店舗規模、 現地確認の回数、図面作成の複雑性、 追加の許認可手続等によって、 別途費用が必要となる場合があります。
- 山形市内の営業施設は山形市保健所、 その他の地域は営業施設所在地を管轄する 各総合支庁の生活衛生担当が主な申請窓口となります。
- 営業内容によっては、 深夜酒類提供飲食店営業開始届、風俗営業許可、 菓子製造業その他の許可・届出が別途必要となる場合があります。
- 営業許可は、申請内容や施設基準への適合状況等について 保健所等の審査・施設確認を経て判断されます。
山形県美容室・理容室の開業サポート
美容室・理容室開業サポート
美容室・理容室を新規開業する方へ
行政書士報酬(税込)
55,000円
山形県で美容室・理容室を新規開業する方を対象に、 店舗の構造・設備や必要書類の確認から、 美容所・理容所開設届、施設平面図等の作成、 管轄保健所への届出、施設検査までサポートします。
主なサポート内容
- 美容所・理容所の営業内容確認
- 開設予定地・店舗設備の確認
- 保健所への事前相談準備
- 構造・設備基準の確認
- 作業室・待合スペース等の確認
- 洗髪設備・手洗設備等の確認
- 消毒設備・器具洗浄設備等の確認
- 美容師・理容師免許の確認
- 管理美容師・管理理容師の要否確認
- 美容所・理容所開設届の作成
- 店舗平面図の作成
- 付近見取図の作成・確認
- 医師の診断書等の必要書類整理
- 管轄保健所への届出サポート
- 保健所による施設検査への対応
このような方におすすめです
- 山形県で美容室を開業したい
- 山形県で理容室を開業したい
- 現在の店舗設計で基準を満たすか確認したい
- 保健所へ相談するための店舗図面を作ってほしい
- 開設届や必要書類の準備をまとめて任せたい
- 店舗工事前に設備基準を確認したい
- 保健所の施設検査までまとめて相談したい
店舗工事を始める前のご相談がおすすめです
美容所・理容所は、営業開始前に保健所へ開設届を提出し、 店舗の構造・設備が基準に適合していることについて 確認検査を受ける必要があります。 工事完了後に設備不足や配置上の問題が分かると、 追加工事や設計変更が必要になる場合があります。 可能であれば、店舗設計・内装工事の前に 平面図を準備して管轄保健所へ事前相談することをおすすめします。
山形県での美容所・理容所開設手続
主な手続
開設届+施設確認検査
検査手数料
16,000円
主な申請先
店舗所在地を管轄する保健所
美容師・理容師が2人以上いる場合は管理者の確認が必要です
美容師である従業者が常時2人以上いる美容所では管理美容師、 理容師である従業者が常時2人以上いる理容所では管理理容師を 置く必要があります。 開設届の際には、該当する場合、 管理美容師・管理理容師講習会修了証書の確認が必要です。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 55,000円(税込)です。
- 美容所・理容所の開設に係る検査手数料は 16,000円です。 行政書士報酬とは別途必要です。
- 医師の診断書取得費、証明書取得費、 交通費、郵送料その他の実費は別途必要となる場合があります。
- 店舗規模、設備内容、現地確認の回数、 図面作成の複雑性、遠方対応等によって 別途費用が必要となる場合があります。
- 山形市内の店舗は山形市保健所、 山形市以外は店舗所在地に応じて 村山・最上・置賜・庄内の各保健所が主な窓口となります。
- 山形市では、営業開始希望日の遅くとも 7営業日前までの開設届提出が案内されています。 その他の地域についても余裕を持った届出をおすすめします。
- 営業開始は、保健所による施設確認検査を受け、 基準への適合が確認された後となります。
山形県クリーニング店の開業サポート
クリーニング店開業サポート
クリーニング所・取次所を新規開設する方へ
行政書士報酬(税込)
55,000円
山形県でクリーニング店・クリーニング所・取次所を新規開設する方を対象に、 店舗の構造・設備や営業形態の確認から、 保健所への事前相談、クリーニング所開設届、 平面図・付近見取図等の作成、 必要書類の整理、施設確認検査までサポートします。
主なサポート内容
- 営業形態の確認
- 一般クリーニング所・取次所の区分確認
- 店舗所在地・既存設備の確認
- 保健所への事前相談準備
- 構造・設備基準の確認
- 洗濯設備・仕上設備等の確認
- 洗濯物の保管・区分方法の確認
- クリーニング師の配置要否確認
- クリーニング師免許証等の確認
- クリーニング所開設届の作成
- 施設平面図の作成
- 付近見取図の作成・確認
- 法人の場合の定款等の確認
- 必要書類のご案内・整理
- 管轄保健所への届出サポート
- 保健所による施設確認検査への対応
このような方におすすめです
- 山形県でクリーニング店を開業したい
- 衣類の洗濯・仕上げを行う店舗を開設したい
- 洗濯物の受取・引渡しだけを行う取次所を開設したい
- 現在の店舗設備で基準を満たせるか確認したい
- 保健所へ相談するための平面図を作ってほしい
- 開設届や必要書類をまとめて準備してほしい
- 店舗工事・設備導入前から相談したい
店舗工事・設備導入前のご相談がおすすめです
クリーニング所を開設する場合は、 営業開始前に保健所へ開設届を提出し、 店舗の構造・設備等について確認検査を受ける必要があります。 山形県も、大まかな図面の段階から営業予定地を管轄する保健所へ 事前相談することを案内しています。 工事や設備導入後に問題が判明すると、 レイアウト変更や追加工事が必要となる場合があるため、 早い段階での確認がおすすめです。
山形県でのクリーニング所開設手続
主な手続
開設届+施設確認検査
検査手数料
16,000円
届出先
店舗所在地を管轄する保健所
洗濯物を処理するクリーニング所ではクリーニング師が必要です
クリーニング業法では、 洗濯物の受取・引渡しのみを行う取次所を除き、 原則としてクリーニング所ごとに 1人以上のクリーニング師を置く必要があります。 店舗で洗濯・ドライクリーニング・仕上げ等を行う予定の場合は、 人員体制についても開業前に確認します。
コインランドリーとは手続が異なります
通常のクリーニング所・取次所と、 利用者自身が洗濯機・乾燥機等を操作する コインオペレーションクリーニング施設では、 必要な届出や手数料の取扱いが異なります。 山形県では、コインランドリーの開設届については 手数料不要とされています。 営業形態に応じて適切な手続きを確認することが重要です。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 55,000円(税込)です。
- クリーニング所(取次所を含む)の開設に係る 検査手数料は 16,000円です。 行政書士報酬とは別途必要です。
- 証明書取得費、交通費、郵送料その他の実費は 別途必要となる場合があります。
- 店舗規模、設備内容、営業形態、 現地確認の回数、図面作成の複雑性、 遠方対応等によって別途費用が必要となる場合があります。
- 山形市内の店舗は山形市保健所、 山形市以外は所在地に応じて 村山・最上・置賜・庄内の各保健所が主な窓口となります。
- 施設検査から確認証の発行まで数日を要するため、 営業開始予定日から余裕を持って手続きを進める必要があります。
- 開設後に営業者、クリーニング師、施設名称、 床面積、機械設備等を変更した場合は、 変更届等が必要となることがあります。
山形県コインランドリーの開業サポート
コインランドリー開業サポート
コインオペレーションクリーニング施設を新規開設する方へ
行政書士報酬(税込)
55,000円
山形県でコインランドリーを新規開業する方を対象に、 店舗の構造・設備や設置予定の洗濯機・乾燥機等の確認から、 保健所への事前相談、営業施設開設届、 付近見取図・施設平面図の作成、 必要書類の整理、施設確認検査までサポートします。
主なサポート内容
- 営業内容・施設計画の確認
- 営業予定地・店舗設備の確認
- 保健所への事前相談準備
- 施設の構造・設備基準の確認
- 洗濯機・乾燥機等の配置確認
- 給排水設備等の確認
- 施設内の衛生管理方法の確認
- 衛生管理責任者等の確認
- 営業施設開設届の作成
- 施設平面図の作成
- 付近見取図の作成・確認
- 必要書類のご案内・整理
- 管轄保健所への届出サポート
- 施設確認検査の日程調整サポート
- 保健所による施設確認検査への対応
このような方におすすめです
- 山形県でコインランドリーを新規開業したい
- 開業にどのような届出が必要か分からない
- 現在の店舗設計で基準を満たせるか確認したい
- 保健所へ相談するための平面図を作ってほしい
- 営業施設開設届をまとめて作成してほしい
- 設備導入・内装工事前から相談したい
- 保健所の施設検査までまとめて相談したい
店舗工事・機械設備を決める前のご相談がおすすめです
山形県では、コインランドリーの開設前に 営業施設の構造・設備等が基準に適合しているかについて 保健所の確認検査を受ける必要があります。 県も、寸法や設備を記載した施設平面図を用意したうえで、 営業予定地を管轄する保健所へ事前相談することを案内しています。 工事や大型機器の設置後に問題が判明することを避けるため、 できるだけ早い段階での確認がおすすめです。
山形県でのコインランドリー開設手続
主な手続
開設届+施設確認検査
開設届手数料
無料
届出先
営業予定地を管轄する保健所
一般のクリーニング店とは手続が異なります
コインランドリーは、利用者自身が洗濯機・乾燥機等を操作する 「コインオペレーションクリーニング営業施設」として届出を行います。 店舗側が利用者から洗濯物を預かって洗濯・仕上げを行う 通常のクリーニング所とは手続や施設の取扱いが異なります。 どちらに該当するか分からない場合も、営業内容を確認したうえでご案内します。
開業後に施設や設備を変更する場合も届出が必要になることがあります
営業者・法人代表者・所在地、衛生管理責任者、 施設名称、床面積、機械設備等を変更した場合は、 営業施設変更届が必要となることがあります。 また、営業廃止、営業者変更、店舗移転等の場合には 廃止届や新たな開設届等の確認が必要です。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 55,000円(税込)です。
- 山形県のコインオペレーションクリーニング営業施設開設届について、 開設届の手数料は不要です。
- 証明書取得費、交通費、郵送料その他の実費が発生する場合は 別途必要となる場合があります。
- 店舗規模、設備内容、機械台数、 現地確認の回数、図面作成の複雑性、 遠方対応等によって別途費用が必要となる場合があります。
- 山形市内の施設は山形市保健所、 山形市以外は所在地に応じて 村山・最上・置賜・庄内の各保健所が主な窓口となります。
- 山形県は、開設届提出から施設検査まで数日を要することから、 営業開始予定日まで余裕を持って届け出るよう案内しています。
- 営業施設の構造・設備等が基準に適合していることについて 保健所の確認を受けたうえで営業開始となります。
山形県古物商許可申請サポート
古物商許可申請サポート
中古品・古着・中古車・ブランド品等の仕入れ販売を始める方へ
行政書士報酬(税込)
44,000円~
山形県で中古品を仕入れて販売する事業を始める方を対象に、 古物商許可の必要性確認から、営業形態・取扱品目・営業所・管理者・ インターネット販売の有無などを整理し、 許可申請書・添付書類の作成、必要書類の収集、 管轄警察署への許可申請までサポートします。
主なサポート内容
- 古物商許可が必要かの確認
- 個人・法人の申請区分確認
- 主として取り扱う古物区分の確認
- 営業所・主たる営業所の確認
- 営業所管理者の確認
- 欠格事由の確認
- 古物商許可申請書の作成
- 最近5年間の略歴書の作成
- 誓約書の作成・確認
- 住民票・身分証明書等の確認
- 法人役員関係書類の確認
- 法人の登記事項証明書・定款等の確認
- ネット販売・ホームページ利用の確認
- URL使用権限を疎明する資料の確認
- 管轄警察署への申請サポート
このような方におすすめです
- 中古品を仕入れて販売する事業を始めたい
- 古着・ブランド品・時計・宝飾品等を販売したい
- 中古車・中古自動車部品を取り扱いたい
- リサイクルショップを開業したい
- ネットショップで中古品を販売したい
- 法人で古物商許可を取得したい
- 必要書類の準備から警察署への申請までまとめて任せたい
山形県での古物商許可申請
申請先
主たる営業所を管轄する警察署
許可申請手数料
19,000円
標準処理期間
受理から概ね40日
ネットショップ・ホームページで中古品を販売する場合
ホームページ等を利用して中古品の情報を掲載し、 電話・メールなどの非対面方式で古物取引の申込みを受ける場合は、 許可申請時に利用するウェブサイトのURL等を届け出る必要があります。 また、URLを使用する権限があることを確認できる資料が必要となる場合があります。 ネット販売を予定している場合は、利用予定のサイト・URLを事前に確認します。
中古品の仕入れを始める前に許可の要否を確認してください
自分で使用していた物を売却する場合など、 すべての中古品販売に古物商許可が必要となるわけではありません。 一方で、中古品を仕入れて反復継続して販売する事業を行う場合は、 古物商許可が必要となるケースがあります。 営業方法や仕入方法によって判断が異なるため、 事業開始前に許可の要否を確認することをおすすめします。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 44,000円(税込)~です。
- 山形県公安委員会への古物商許可申請手数料は 19,000円です。 行政書士報酬とは別途必要です。
- 住民票、身分証明書、登記事項証明書等の取得費、 郵送料、交通費その他の実費は別途必要となる場合があります。
- 法人役員数、営業所数、管理者、 インターネット販売の有無、 URL数、申請内容等によって 別途費用が必要となる場合があります。
- 許可申請は、主たる営業所を管轄する警察署の 生活安全(刑事生活安全)課へ行います。
- 山形県の標準処理期間は、 申請を受理してから許可まで 概ね40日です。 書類補正等がある場合はさらに期間を要することがあります。
- 営業所の新設・移設・廃止、 主たる営業所の変更等を行う場合は、 許可取得後も変更届等が必要となる場合があります。
- 許可取得を保証するサービスではありません。
その他の各種許認可申請サポート
その他の各種許認可申請サポート
事業を始めるために必要な許認可・届出をご相談ください
行政書士報酬(税込)
55,000円~
事業を始める際に必要となる各種許認可・届出について、 手続の確認から申請書類の作成・提出までサポートします。 「自分の事業にどの許可が必要か分からない」 「どの行政機関へ申請すればよいか分からない」 といった段階からご相談いただけます。
ご相談いただける許認可の例
- 建設業に関する許可・届出
- 警備業に関する許可・届出
- 旅館・宿泊事業に関する許可・届出
- 旅行業に関する登録・届出
- 営業開始・事業開始に必要な行政手続
- 法人・個人事業者の変更届等
- 事業内容に応じた許認可の確認
- その他の官公署への申請・届出
このような場合にご相談ください
- 新しい事業を始めるが、必要な許認可が分からない
- 営業開始前に行政手続の有無を確認したい
- 申請書・添付書類の準備をまとめて依頼したい
- 事業所や店舗を契約する前に許認可要件を確認したい
- 法人設立とあわせて必要な営業許可を確認したい
- 既存事業の変更・追加に伴う届出について相談したい
許認可によって報酬額・申請手数料・必要書類は異なります
許認可手続は、申請する業種、事業規模、法人・個人の別、 営業所数、役員数、施設・設備の確認、 図面作成の有無などによって必要となる対応が大きく異なります。 そのため、具体的な事業内容を確認したうえで 正式なお見積りをご案内します。
ご相談から申請までの基本的な流れ
事業内容の確認
必要な許認可を整理
お見積り・書類準備
申請・届出
料金・ご依頼に関する注意事項
- その他の各種許認可申請については、 行政書士報酬 55,000円(税込)~を目安として、 手続内容を確認後に個別にお見積りします。
- この料金表に個別の報酬額を掲載している業務については、 各業務欄に記載している料金が適用されます。
- 官公署へ支払う申請手数料・登録手数料・証紙代等は、 行政書士報酬とは別途必要となる場合があります。
- 証明書取得費、郵送料、交通費、 現地調査費その他の実費は別途必要となる場合があります。
- 図面作成、複数営業所、役員数、 追加資料や事前協議等が必要となる場合は、 別途費用が必要となることがあります。
- 他の法律により行政書士が取り扱うことのできない業務が含まれる場合は、 必要に応じて他の専門家への相談をご案内します。
- 許可・登録等の取得を保証するサービスではありません。
山形県の運転記録証明書取得代行
運転記録証明書取得代行
就職・会社提出・個人タクシー・帰化申請など
行政書士報酬(税込)
11,000円~
山形県で運転記録証明書が必要になった個人・法人のお客様を対象に、 使用目的や必要な証明期間の確認、 委任状等のご案内から、 自動車安全運転センターへの代理申請、 証明書の取得・お渡しまでサポートします。
主なサポート内容
- 運転記録証明書の使用目的確認
- 必要な証明書の種類確認
- 5年間・3年間・1年間の期間確認
- 提出先からの指定内容の確認
- 代理申請に必要な委任状のご案内
- 証明書申込書の記載事項確認
- 運転免許証番号等の必要事項確認
- 自動車安全運転センターへの代理申請
- 交付された証明書の確認
- 証明書のお渡し・郵送対応
- 法人・事業所からの一括申請相談
- 複数名分の必要書類整理
このような方におすすめです
- 勤務先から運転記録証明書の提出を求められた
- 就職・転職時に証明書が必要になった
- 平日に自分で申請する時間が取れない
- 個人タクシー関係の申請・更新で必要になった
- 帰化申請の必要書類として取得したい
- 会社で従業員数名分をまとめて取得したい
- 5年・3年・1年のどれを取得すればよいか確認したい
運転記録証明書は3種類の証明期間から選択できます
運転記録証明書は、指定した期間について 交通事故、交通違反、運転免許の行政処分等の記録を証明する書類です。 使用目的や提出先によって必要な期間が異なるため、 提出先から指定されている場合はその内容を確認して申請します。
運転記録証明書の基本情報
発行機関
自動車安全運転センター
証明書交付手数料
1通 800円
証明期間
5年・3年・1年
本人からの委任を受けて代理申請します
自動車安全運転センターでは、 代理人による運転記録証明書の申請が認められています。 代理申請を行う場合は、 申請者本人から代理人への委任状が必要です。 当事務所へご依頼いただく場合は、 必要な委任方法・申請書類をご案内し、 委任を受けたうえで申請手続きを進めます。
会社・法人からの複数名分のご相談にも対応
営業車・社用車等を従業員が運転する企業では、 安全運転管理のために運転記録証明書を活用することがあります。 自動車安全運転センターでは、 事業所等による従業員分の一括申請も取り扱っています。 従業員本人からの委任が必要となるため、 人数・証明期間・必要時期等を確認したうえでご案内します。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 11,000円(税込)~です。
- 運転記録証明書の交付手数料は 1通800円(非課税)です。 行政書士報酬とは別途必要です。
- 郵送料その他の実費が発生する場合は別途必要です。
- 取得する証明書の種類・通数・申請人数・ 申請内容等によって報酬額が異なる場合があります。
- 法人・事業所からの複数名分の一括取得は、 人数や内容を確認したうえで個別にお見積りします。
- 代理申請には申請者本人からの委任が必要です。
- 提出先から証明期間や証明書の種類を指定されている場合は、 ご依頼前にその内容をご確認ください。
- センター事務所の窓口で申請した場合でも 即日交付ではありません。 提出期限がある場合は余裕を持ってご相談ください。
法人設立サポート
法人設立サポート
株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立をサポート
行政書士報酬(税込)
110,000円~
新しく会社・法人を設立したい方を対象に、 法人形態や事業目的の整理から、 定款、設立関係書類、議事録等の作成、 設立後に必要となる許認可の確認までサポートします。 予定している事業内容に合わせて、 法人設立とその後の行政手続きをまとめて整理します。
主なサポート内容
- 予定する事業内容の確認
- 法人形態の整理
- 商号・名称の確認
- 本店・主たる事務所所在地の確認
- 事業目的の整理・文案作成
- 役員・社員等の構成確認
- 資本金・出資内容等の整理
- 定款の作成
- 電子定款への対応
- 設立関係書類の作成
- 社員総会・設立時関係書類の作成
- 各種議事録の作成
- 設立後に必要な許認可の確認
- 外国人が関係する場合の在留資格確認
主なご相談例
- 株式会社を新しく設立したい
- 合同会社を設立して事業を始めたい
- 一般社団法人を設立したい
- 法人化と同時に営業許可も取得したい
- 会社の事業目的をどのように記載すればよいか相談したい
- 外国人が日本で会社を設立する場合の手続きを確認したい
- 設立後に必要となる許認可までまとめて相談したい
法人設立サポートの基本
行政書士報酬
110,000円~
定款・設立書類
作成サポート
法人設立登記
司法書士等が対応
法人設立登記は行政書士業務には含まれません
当事務所では、定款や法人設立に伴う各種書類の作成、 許認可等の行政手続をサポートします。 一方、会社・法人の設立登記申請は行政書士業務には含まれないため、 登記手続については司法書士等による対応が必要となります。 必要となる手続を整理したうえで設立準備を進めます。
認可等が必要な法人・組合は個別のお見積りとなります
事業協同組合、医療法人、社会福祉法人、学校法人、 宗教法人、NPO法人その他、 所轄庁への認可・認証・届出や 詳細な事業計画・財産要件等の確認が必要となる法人については、 一般的な会社設立とは手続内容が大きく異なります。 そのため、法人の種類・事業内容・対応範囲を確認したうえで 個別にお見積りします。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 株式会社・合同会社・一般社団法人等の法人設立サポートは、 行政書士報酬 110,000円(税込)~です。
- 法人の種類、発起人・社員・役員数、 定款内容、事業目的、許認可の有無、 作成書類等によって報酬額が異なります。
- 公証人による定款認証が必要となる法人については、 公証人手数料等の法定費用が別途必要です。
- 登録免許税、公証人手数料、証明書取得費、 郵送料その他の実費は行政書士報酬とは別途となります。
- 法人設立登記申請は行政書士業務には含まれません。 司法書士等へ依頼する場合の報酬は別途となります。
- 事業協同組合、医療法人、社会福祉法人、 学校法人、宗教法人、NPO法人等については、 手続内容を確認したうえで個別にお見積りします。
- 法人設立後に営業許可・登録・届出等が必要となる場合は、 その手続に関する行政書士報酬・法定費用は別途となります。
法人設立の段階からご相談ください
設立したい法人の種類、予定する事業内容、所在地、 役員構成、必要となる営業許可などを確認し、 設立から事業開始までに必要な手続きを整理します。
法人設立について相談する契約書・協議書等の作成サポート
契約書・協議書等の作成サポート
契約内容・合意内容を書面として明確にしたい方へ
行政書士報酬(税込)
22,000円~
売買・賃貸借・業務委託・請負・金銭貸借などの契約や、 当事者間で合意した内容を書面に残したい方を対象に、 ご事情・合意内容を確認し、 各種契約書・協議書・合意書等の作成をサポートします。 将来の認識違いやトラブルを予防するため、 内容を整理して書面化します。
主な作成書類の例
- 売買契約書
- 賃貸借契約書
- 金銭消費貸借契約書・借用書
- 業務委託契約書
- 請負契約書
- 委任契約書
- 使用貸借契約書
- 秘密保持契約書
- 各種合意書
- 各種協議書
- 離婚協議書
- 示談内容が確定している場合の示談書
- 念書・覚書
- 公正証書作成のための原案整理
このような方におすすめです
- 口約束ではなく契約内容を書面に残したい
- 取引先との契約書を新しく作成したい
- 貸したお金の返済条件を書面にしたい
- 業務委託・請負契約の条件を整理したい
- 当事者間で合意した内容を協議書・合意書にしたい
- 離婚条件について合意した内容を協議書にしたい
- 既存の契約内容を整理して新たな書面を作りたい
当事者間で争いがある案件は対応できない場合があります
行政書士は、契約書・協議書・合意書等の 権利義務に関する書類を作成することができます。 一方、相手方との交渉が必要な案件、 既に紛争となっている案件、 法的紛争になることがほぼ避けられない案件等については、 行政書士が対応できない場合があります。 ご相談内容を確認し、行政書士業務の範囲を超える場合には、 弁護士その他の専門家への相談をご案内します。
公正証書にしたい場合もご相談ください
金銭消費貸借、離婚に伴う養育費・財産分与その他の合意について、 内容に応じて公正証書による作成を検討することもできます。 当事務所では、合意内容の整理や公正証書作成に必要となる 原案・資料の準備等についてご相談いただけます。 公正証書そのものは公証人が作成します。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 22,000円(税込)~です。
- 契約書・協議書の種類、条項数、内容、 分量、確認事項、資料の量等によって 報酬額が異なります。
- 複雑な契約書、複数当事者が関係する契約、 大量の資料確認が必要となる場合等は、 内容を確認したうえで個別にお見積りします。
- 公正証書作成を希望する場合は、 公証人手数料、証明書取得費その他の実費が 別途必要となる場合があります。
- 相手方との交渉、訴訟・調停等の裁判手続、 紛争性のある法律事務については、 行政書士が対応できない場合があります。
- 税務、登記、労働・社会保険その他、 他の法律により他の専門資格者の業務とされている事項が含まれる場合は、 対応範囲を確認したうえでご案内します。
その他の各種申請・届出サポート
その他の各種申請・届出サポート
行政機関への登録・指定・加入・認可・承認・届出など
行政書士報酬(税込)
22,000円~
官公署・行政機関へ提出する各種申請書・届出書等について、 必要書類の確認から書類作成・提出手続までサポートします。 「どの手続が必要か分からない」 「提出書類が多くて準備方法が分からない」 といった場合も、申請内容を確認して必要な手続きを整理します。
ご相談いただける手続の例
- 各種登録申請
- 各種指定申請
- 各種加入申請
- 各種認可申請
- 各種承認申請
- 新規届出・開始届
- 変更届・変更申請
- 更新に伴う申請・届出
- 廃止・終了に伴う届出
- 証明書・確認書等の申請
- 官公署提出書類の作成
- 添付資料・説明資料等の整理
このような場合にご相談ください
- 行政機関から申請・届出をするよう案内された
- 必要書類や申請方法が分からない
- 申請書の記載方法が複雑で困っている
- 法人の変更に伴う行政手続を確認したい
- 事業開始・変更・廃止に伴う届出を整理したい
- 行政機関との事前確認を含めて相談したい
- 料金表に掲載されていない手続について相談したい
手続内容を確認したうえで正式なお見積りをご案内します
行政機関への申請・届出は、 手続の種類、申請先、個人・法人の別、 役員数、必要書類、添付資料、 事前協議や現地確認の有無などによって 必要となる作業量が大きく異なります。 そのため、行政書士報酬22,000円(税込)~を目安とし、 具体的な手続内容を確認したうえで正式なお見積りをご案内します。
ご相談から申請・届出までの基本的な流れ
ご相談内容の確認
必要な手続を整理
書類作成・資料準備
申請・届出
行政書士が取り扱えない手続もあります
行政書士は、官公署へ提出する書類の作成や、 行政書士が作成できる書類についての提出手続代理等を行います。 一方、登記、税務申告、労働・社会保険手続、 訴訟その他、他の法律により他の資格者の業務とされている手続については、 行政書士が取り扱えない場合があります。 ご相談内容を確認し、必要に応じて適切な専門家への相談をご案内します。
料金・ご依頼に関する注意事項
- その他の各種申請・届出については、 行政書士報酬 22,000円(税込)~です。
- この料金表に個別の報酬額を掲載している手続については、 それぞれの業務欄に記載している料金が適用されます。
- 申請内容、必要書類、添付資料、 役員数、申請先、対応範囲等によって 報酬額が異なります。
- 官公署へ支払う申請手数料・登録手数料・証紙代等は、 行政書士報酬とは別途必要となる場合があります。
- 証明書取得費、郵送料、交通費、 現地確認費その他の実費は別途必要となる場合があります。
- 事前協議、追加資料、理由書・説明書等の作成が必要となる場合は、 別途費用が必要となることがあります。
- 行政不服申立て、他士業の独占業務その他、 行政書士の取扱範囲を超える手続については 対応できない場合があります。
内容証明郵便作成サポート
内容証明郵便作成サポート
請求・契約解除・クーリングオフなどの意思表示を書面に残したい方へ
行政書士報酬(税込)
11,000円~
相手方への請求・通知・契約解除・クーリングオフなど、 意思表示や通知内容を書面として残したい方を対象に、 ご事情や通知目的を確認し、 内容証明郵便として差し出す文書の作成をサポートします。
主なサポート内容
- 通知目的・ご事情の確認
- 相手方・契約関係等の確認
- 請求内容・通知内容の整理
- 契約書・請求書等の資料確認
- 内容証明郵便の文案作成
- 内容証明の形式に合わせた文書作成
- 差出人・受取人情報の確認
- 請求期限・回答期限等の記載確認
- 配達証明を付けるかの確認
- 差出方法のご案内
このような場合にご相談ください
- 貸したお金の返済を請求する通知を送りたい
- 未払い代金・売掛金について請求したい
- 契約解除の意思を明確に伝えたい
- クーリングオフの通知を書面で行いたい
- 契約上の義務の履行を求める通知を送りたい
- 口頭ではなく書面で意思表示を残したい
- どのような内容を記載すればよいか相談したい
内容証明郵便の基本情報
内容証明加算料金
1枚 480円~
一般書留
必須
配達証明
差出時 +350円
内容証明は「文書の内容と差出し」を証明する制度です
内容証明郵便は、 いつ、誰から誰宛てに、どのような内容の文書が 差し出されたのかを日本郵便が証明する制度です。 一方で、記載された内容が事実であることや、 相手方が請求内容を認めたことまで 証明する制度ではありません。 使用目的やご事情に応じて、 内容証明郵便を利用することが適切かを確認します。
相手方への配達を記録したい場合は「配達証明」も検討します
内容証明郵便だけでは、 相手方へ配達された事実までは証明されません。 配達されたことも記録として残したい場合には、 内容証明郵便に配達証明を付ける方法があります。 日本郵便の配達証明は、 郵便物を配達したという事実を証明するサービスです。
相手方との交渉・紛争対応は行政書士業務の範囲外となる場合があります
行政書士は、依頼者の意思に基づき、 内容証明郵便として差し出す文書を作成することができます。 一方、相手方との代理交渉が必要な案件、 既に深刻な紛争となっている案件、 訴訟を前提とする案件などについては、 行政書士が対応できない場合があります。 ご相談内容を確認し、必要に応じて 弁護士その他の専門家への相談をご案内します。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 11,000円(税込)~です。
- 文書内容、確認資料、文書量、 法律関係・事実関係の整理の程度等によって 報酬額が異なる場合があります。
- 内容証明郵便の郵便料金、 一般書留料金、配達証明料金、 その他の郵便料金は行政書士報酬とは別途となります。
- 日本郵便の一般の内容証明では、 内容証明加算料金は謄本1枚の場合480円で、 別途、基本郵便料金と一般書留料金が必要です。
- 配達証明を差出時に付ける場合は、 別途350円の加算料金が必要です。
- 内容証明郵便を利用しても、 記載内容の真実性や請求内容の正当性そのものが 日本郵便によって証明されるものではありません。
- 相手方との代理交渉、訴訟・調停その他の裁判手続、 紛争性の高い法律事務等については、 行政書士が対応できない場合があります。
各種補助金申請・助成金申請・金融機関等に対する融資申込サポート
補助金・融資申込サポート
補助金申請・日本政策金融公庫等への融資申込をサポート
行政書士報酬(税込)
55,000円~
新規開業、設備投資、事業拡大などに伴い、 補助金や公的融資の活用を検討している事業者様を対象に、 制度・申込内容の確認から、 事業計画書その他の必要書類の作成・整理までサポートします。
補助金申請サポート
- 利用可能な補助金制度の確認
- 公募要領・申請要件の確認
- 対象経費・補助対象事業の確認
- 事業内容・実施計画の整理
- 事業計画書の作成支援
- 申請書類・添付資料の整理
- 見積書等の必要資料確認
- 電子申請のサポート
- 採択後の実績報告等のサポート
融資申込サポート
- 必要資金・資金使途の整理
- 創業計画・事業計画の整理
- 創業計画書の作成支援
- 企業概要書等の作成支援
- 設備資金の見積書等の確認
- 既存決算書・申告書等の必要資料整理
- 許認可関係資料の確認
- 融資申込前の資料整理
- 面談に向けた説明内容の整理
このような方におすすめです
- 新しく事業を始めるための資金を準備したい
- 設備投資に利用できる補助金を探している
- 事業計画書をどのように作ればよいか分からない
- 日本政策金融公庫への創業融資を検討している
- 店舗・事務所の開業資金について相談したい
- 補助金申請に必要な資料を整理してほしい
- 許認可取得と資金調達をあわせて相談したい
補助金は制度ごとに対象者・対象経費・申請期間が異なります
補助金は、それぞれの制度ごとに 対象となる事業者、対象事業、対象経費、 補助率、申請期間、必要書類等が定められています。 また、申請後に審査・採択が行われる制度では、 要件を満たして申請しても必ず採択されるものではありません。 ご相談時点で利用可能な制度と公募要領を確認したうえで サポート内容をご案内します。
日本政策金融公庫への融資申込では事業計画の整理が重要です
日本政策金融公庫への事業資金融資では、 申込者の状況に応じて創業計画書、企業概要書、 確定申告書・決算書、試算表、設備資金の見積書、 許認可証等の提出が必要となる場合があります。 当事務所では、事業内容・必要資金・資金使途等を確認し、 融資申込に必要となる資料作成・整理をサポートします。
雇用関係の助成金は取扱いが異なります
厚生労働省・都道府県労働局等が取り扱う 雇用関係助成金については、 労働・社会保険関係法令に基づく申請手続となるものがあります。 これらの申請書類の作成・提出代行等については、 社会保険労務士法等による業務範囲を確認する必要があるため、 当事務所の通常の補助金申請サポートとは区別しています。 必要に応じて社会保険労務士等への相談をご案内します。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 55,000円(税込)~です。
- 対象制度、申請内容、事業計画書の作成量、 添付資料、電子申請対応、 採択後の手続等によって報酬額が異なります。
- 補助金の申請について、 採択・交付を保証するものではありません。
- 融資申込について、 融資の実行・希望額での融資を保証するものではありません。 最終的な判断は金融機関による審査となります。
- 補助金制度によっては、 申請者本人による操作・確認、 GビズIDその他のアカウント取得等が必要となる場合があります。
- 証明書取得費、郵送料、交通費その他の実費は 別途必要となる場合があります。
- 税務申告書・税務書類そのものの作成、 雇用関係助成金その他、 他の法律により他の資格者の業務とされている手続については、 当事務所で対応できない場合があります。
補助金・融資を検討している段階からご相談ください
予定している事業、必要な資金、設備投資の内容、 開業時期等を確認し、 利用を検討できる制度や必要となる準備を整理します。
補助金・融資について相談する