料金表
技能実習計画認定申請
技能実習計画認定申請サポート
外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請
110,000円(税込)~
受入企業・監理団体向け|現在は育成就労制度への移行時期にご注意ください
技能実習生を受け入れる企業等について、 外国人技能実習機構へ提出する 技能実習計画認定申請書や添付資料の作成・整理をサポートします。 現在は2027年4月1日の育成就労制度開始に向けた 経過措置期間となっているため、 技能実習で受け入れるのか、 育成就労で受け入れるのかを 受入予定時期から確認することが重要です。
重要|技能実習から育成就労への移行時期です
育成就労制度は 2027年4月1日から開始されます。
外国人技能実習機構では現在、 1号技能実習計画の認定申請は 2027年2月までに行うよう案内しています。
経過措置上は、 2027年3月31日までに技能実習計画認定申請が行われ、 原則として2027年6月30日までに 技能実習を開始する外国人については、 施行後も技能実習を行える場合があります。
一方、 育成就労計画の認定に係る施行日前申請は すでに2026年9月1日から開始されています。
これから新たに外国人受入れを検討する場合は、 入国・就労開始予定日を確認したうえで、 技能実習と育成就労のどちらの制度を利用するか 早めに整理する必要があります。
| 申請者の人数 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 1人目 技能実習計画認定申請書・添付資料等の 作成・整理サポート |
110,000円~ |
| 同時受入れ2人目以降 同時期に複数名の技能実習計画を 申請する場合 |
55,000円~/人 |
主なサポート内容
技能実習制度・経過措置の適用確認
技能実習区分の確認
実習実施者の状況確認
監理団体・監理体制の確認
技能実習生本人の資料確認
技能実習の職種・作業の確認
技能実習内容・実習期間の整理
技能実習目標の確認
雇用条件・報酬等の確認
宿泊施設・徴収費用等の確認
技能実習責任者等の確認
技能実習計画認定申請書の作成
必要添付資料の整理・確認
外国人技能実習機構への申請準備
技能実習計画認定申請の申請者は「実習実施者」です
技能実習計画は、 技能実習生を実際に受け入れて 技能実習を行わせる 実習実施者ごと・技能実習生ごとに 認定を受けます。
団体監理型技能実習の場合は、 監理団体による監理・計画作成指導等を前提として 申請書類を整理します。
外国人技能実習機構へ納付する認定申請手数料についても、 申請者である実習実施者名義で納付する取扱いとなっています。
外国人技能実習機構への認定申請手数料
技能実習計画の認定申請では、 当事務所の行政書士報酬とは別に、 外国人技能実習機構へ 技能実習計画1件につき3,900円 の認定申請手数料を納付します。
技能実習計画は外国人ごとに認定を受けるため、 複数名を同時に申請する場合でも 認定申請手数料は計画ごとに必要です。
2027年4月以降の新規受入れは「育成就労」も確認してください
育成就労制度は2027年4月1日から開始されます。
当事務所では、 技能実習計画認定申請だけでなく、 新制度の 育成就労計画認定申請 にも対応しています。
受入予定日、 分野・業務区分、 現在利用している監理団体・監理支援機関等を確認し、 どちらの制度で準備するべきかをご案内します。
※上記110,000円(税込)~は、 技能実習計画認定申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時受入れ2人目以降は 55,000円(税込)~/人です。
※外国人技能実習機構へ納付する 技能実習計画認定申請手数料 3,900円/計画は、 行政書士報酬とは別途必要です。
※証明書取得費、 外国語書類の翻訳費、 郵送料その他の実費は 別途となる場合があります。
※在留資格認定証明書交付申請、 技能実習1号から2号等への在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請等の 入管手続は別料金です。
※団体監理型の場合は、 監理団体との役割分担、 技能実習計画作成指導等を確認しながら進めます。
※2027年4月1日の育成就労制度施行に伴い、 技能実習制度には経過措置があります。 受入予定時期によって利用できる制度・手続が異なるため、 新規受入れ案件では事前確認が必要です。
※正式な報酬額は、 技能実習区分、 受入人数、 職種・作業、 監理団体、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
技能実習・育成就労のどちらで準備すべきか分からない企業様へ
受入予定時期、人数、職種・作業、 監理団体等を確認し、 現行の技能実習制度の経過措置を利用できるのか、 育成就労制度で準備すべきなのかを整理します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
在留資格認定証明書交付申請(技能実習)
在留資格認定証明書交付申請(技能実習)
技能実習計画認定後のCOE申請
33,000円(税込)~
海外から技能実習生を受け入れるための入管手続
外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けた後、 海外にいる技能実習生を日本へ呼び寄せるために行う 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)をサポートします。 技能実習計画の内容とCOE申請内容を確認し、 地方出入国在留管理官署への申請書類を整えます。
技能実習生が入国するまでの基本的な流れ
技能実習計画認定 → 在留資格認定証明書(COE)申請 → COE交付 → 海外の日本大使館・総領事館等で査証申請 → 日本へ入国
技能実習のCOE申請では、 先に外国人技能実習機構から 技能実習計画の認定を受けていることが前提となります。
| 申請者の人数 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 1人目 技能実習の在留資格認定証明書交付申請 |
33,000円~ |
| 同時受入れ2人目以降 同一受入れ案件で複数名を 同時期に申請する場合 |
22,000円~/人 |
主なサポート内容
技能実習計画認定状況の確認
技能実習区分の確認
技能実習生本人情報の確認
パスポート記載事項の確認
実習実施者・監理団体情報の確認
技能実習計画との整合性確認
COE申請書の作成
技能実習計画認定通知書の確認
技能実習計画認定申請書写しの確認
必要添付資料の整理
地方出入国在留管理官署への申請
COE交付後の基本的な流れのご案内
技能実習のCOE申請では「技能実習計画認定後」であることが重要です
出入国在留管理庁では、 技能実習のCOE申請書類として、 外国人技能実習機構から交付された 技能実習計画認定通知書と、 認定を受けた技能実習計画の認定申請書の写し を提出するよう案内しています。
そのため、 原則として技能実習計画の認定を受けた後、 内容を合わせてCOE申請を行います。
重要|技能実習で新規入国する場合は制度移行時期に注意
育成就労制度は 2027年4月1日から開始されます。
外国人技能実習機構は、 1号技能実習計画の認定申請を 2027年2月までに行うよう案内しています。
法律上は2027年3月31日まで 技能実習計画の認定申請が可能ですが、 2027年3月以降の申請では、 計画認定・COE・査証等に時間を要し、 原則として期限となる 2027年6月30日までに上陸できない可能性 があります。
これから新規受入れを予定している場合は、 技能実習で進めるか、 2027年4月からの育成就労で進めるかを 受入予定日から確認します。
在留資格認定証明書交付申請の入管手数料は無料です
技能実習の在留資格認定証明書交付申請について、 出入国在留管理庁へ納付する COE申請手数料はかかりません。
当事務所の行政書士報酬、 外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請手数料、 証明書取得費、 翻訳費、 郵送費等は別途となります。
※上記33,000円(税込)~は、 在留資格「技能実習」の 在留資格認定証明書交付申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時受入れ2人目以降は 22,000円(税込)~/人です。
※技能実習計画認定申請の作成・申請サポートは 本料金には含まれず、 別途料金となります。
※技能実習計画の認定内容と COE申請内容に相違がないよう確認して申請します。
※外国語書類の翻訳、 証明書取得費、 郵送費等が必要となる場合は 別途費用がかかる場合があります。
※在留資格認定証明書が交付されても、 査証発給・日本への上陸が 自動的に保証されるものではありません。
※2027年4月1日の育成就労制度開始に伴い、 技能実習による新規受入れには 経過措置上の期限があります。 受入予定時期によって利用すべき制度が異なるため、 事前確認が必要です。
※正式な報酬額は、 技能実習生の人数、 技能実習区分、 監理団体、 申請内容、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
技能実習計画の認定後、COE申請までサポートします
技能実習計画認定通知書、 技能実習生の情報、 受入企業・監理団体の状況等を確認し、 技能実習生の入国に必要なCOE申請を進めます。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
在留資格変更許可申請(技能実習1号から2号へ変更・技能実習2号から3号へ変更)
技能実習1号から2号・2号から3号への在留資格変更許可申請
技能実習の次の段階へ移行するための入管手続
33,000円(税込)~
1号→2号/2号→3号|同時申請2人目以降 22,000円(税込)~/人
技能実習1号から2号、 または技能実習2号から3号へ移行する技能実習生について、 技能実習計画の認定状況、 在留期限、 技能実習生本人・実習実施者・監理団体の状況等を確認し、 出入国在留管理官署への在留資格変更許可申請をサポートします。
| 申請人数 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 1人目 技能実習1号→2号、または2号→3号の 在留資格変更許可申請 |
33,000円~ |
| 同時申請2人目以降 同一受入れ案件で複数名を 同時期に申請する場合 |
22,000円~/人 |
先に「次の段階の技能実習計画認定」が必要です
技能実習1号から2号、 2号から3号への移行では、 原則として先に外国人技能実習機構から 次の段階に係る技能実習計画の認定 を受けます。
その後、 認定された技能実習計画に基づいて、 出入国在留管理官署へ 在留資格変更許可申請を行います。
技能実習計画認定 → 在留資格変更許可申請 → 変更許可 → 次の段階の技能実習開始
主なサポート内容
現在の技能実習区分・在留期限の確認
次段階の技能実習計画認定状況の確認
移行対象職種・作業の確認
技能実習生本人の資料確認
実習実施者の状況確認
監理団体の状況確認
技能評価・移行要件の確認
技能実習計画との整合性確認
在留資格変更許可申請書の作成
技能実習計画認定通知書等の確認
課税・納税証明書等の確認
地方出入国在留管理官署への申請
技能実習3号への移行は、2号から自動的にできるわけではありません
技能実習3号へ移行する場合は、 3号へ移行できる職種・作業であることに加えて、 技能実習生本人の技能評価等の要件や、 実習実施者・監理団体側の要件を確認する必要があります。
現行制度では、 3号技能実習を実施する実習実施者・監理団体について、 法令上の 優良要件 を満たすことが求められます。
また、移行対象職種・作業の中にも 3号へ移行できないものがあります。
重要|2027年4月1日以降の「2号→3号」には経過措置上の条件があります
育成就労制度は 2027年4月1日から開始されます。
2027年4月1日時点で 技能実習1号を行っている技能実習生は、 必要な要件を満たせば、 制度施行後も技能実習2号へ移行できます。
一方、 2027年4月1日以降に 技能実習2号から3号へ移行するためには、 2027年4月1日時点で技能実習2号の活動を 1年以上行っていること が必要です。
この1年間は、 技能実習2号への在留資格変更許可日から 技能実習を行った期間を基準に判断されます。
そのため、 2027年4月以降に3号移行を予定している場合は、 現在の2号開始時期を早めに確認することが重要です。
入管へ納付する在留資格変更許可手数料は別途必要です
当事務所の行政書士報酬とは別に、 在留資格変更が許可された際には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。
2026年9月30日までに受け付けられた申請については、 現行手数料が適用されます。
2026年10月1日以降の受付分からは、 許可される在留期間に応じた新しい手数料体系へ変更 されます。
法定手数料は申請時期・許可される在留期間・ 申請方法等に応じて確認します。
※上記33,000円(税込)~は、 技能実習1号から2号、 または技能実習2号から3号への 在留資格変更許可申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時申請2人目以降は 22,000円(税込)~/人です。
※次段階の技能実習計画認定申請は 本料金には含まれず、 別途料金となります。
※外国人技能実習機構への法定手数料、 入管の在留資格変更許可手数料、 証明書取得費、 翻訳費、 郵送費等は別途となる場合があります。
※技能実習2号・3号への移行可否は、 職種・作業、 技能評価、 技能実習計画、 実習実施者、 監理団体等の要件によって異なります。
※2027年4月1日の育成就労制度施行に伴い、 特に技能実習3号への移行には 経過措置上の条件があります。
※在留資格変更許可申請を行うことにより、 許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 申請人数、 技能実習区分、 職種・作業、 技能実習計画認定状況、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
技能実習1号→2号・2号→3号の移行をご相談ください
現在の在留期限、 技能実習計画の認定状況、 職種・作業、 受入企業・監理団体等を確認し、 次の技能実習段階へ移行するために 必要な手続を整理します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
在留期間更新許可申請(技能実習2号2年目更新・技能実習3号2年目更新)
技能実習2号・3号の在留期間更新許可申請
技能実習2号2年目・技能実習3号2年目の更新
33,000円(税込)~
同時申請2人目以降 22,000円(税込)~/人
技能実習2号または技能実習3号で在留している技能実習生が、 認定済みの技能実習計画に基づく活動を継続するための 在留期間更新許可申請をサポートします。 在留期限、技能実習計画、 実習実施者・監理団体の状況等を確認し、 出入国在留管理官署への更新申請を行います。
| 申請人数 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 1人目 技能実習2号2年目または 技能実習3号2年目の在留期間更新 |
33,000円~ |
| 同時申請2人目以降 同一受入れ案件で複数名を 同時期に更新する場合 |
22,000円~/人 |
「在留資格変更」と「在留期間更新」は別の手続です
技能実習1号から2号、 または2号から3号へ進む場合は 在留資格変更許可申請を行います。
一方、 技能実習2号・3号として 同じ段階の技能実習を2年目も継続する場合は、 在留期間更新許可申請を行います。
例えば、 2年間の技能実習2号計画について 外国人技能実習機構の認定を受けている場合、 2年目の在留期間更新のためだけに 改めて2号技能実習計画の認定を 取り直す手続ではありません。
主なサポート内容
現在の在留資格・在留期限の確認
技能実習計画認定内容の確認
技能実習生本人情報の確認
パスポート・在留カードの確認
実習実施者情報の確認
監理団体情報の確認
技能実習計画との整合性確認
技能実習の継続状況確認
在留期間更新許可申請書の作成
技能実習計画認定通知書等の確認
必要添付資料の整理
地方出入国在留管理官署への申請
更新申請でも技能実習計画関係書類を確認します
出入国在留管理庁は、 技能実習の在留期間更新許可申請について、 在留期間更新許可申請書、 パスポート・在留カード等に加えて、 認定を受けた技能実習計画に係る 技能実習計画認定通知書及び認定申請書の写し などを提出書類として案内しています。
技能実習計画に変更が生じている場合には、 別途、変更認定や変更届等が必要かも確認します。
2027年4月1日以降も、経過措置対象の技能実習生は継続可能です
育成就労制度は 2027年4月1日から開始されます。
ただし、 施行日時点ですでに日本で技能実習を行っている方など、 経過措置の対象となる技能実習生については、 施行後も認定された技能実習計画に基づき 技能実習を継続できます。
そのため、 経過措置の対象となる技能実習2号・3号については、 2027年4月以降も必要に応じて 在留期間更新手続が行われることになります。
2026年10月1日から入管の更新許可手数料が変わります
当事務所の行政書士報酬とは別に、 在留期間更新が許可された際には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。
2026年9月30日までに受付された申請
窓口申請:6,000円
オンライン申請:5,500円
2026年10月1日以降に受付された申請
許可される在留期間に応じて手数料が決まります。
例えば、 在留期間「1年」の更新許可は27,000円です。
オンライン申請の場合は、 これに決済手数料330円が加算されます。
実際の納付額は、 申請受付日、 許可される在留期間、 窓口・オンラインの申請方法等によって確認します。
※上記33,000円(税込)~は、 技能実習2号・技能実習3号の 在留期間更新許可申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時申請2人目以降は 22,000円(税込)~/人です。
※新たな技能実習計画認定申請や 技能実習1号→2号・2号→3号への 在留資格変更許可申請は 本料金には含まれません。
※技能実習計画の内容に変更がある場合は、 外国人技能実習機構への 変更認定申請・変更届等が 別途必要となる場合があります。
※入管へ納付する在留期間更新許可手数料、 証明書取得費、 翻訳費、 郵送費等は別途となります。
※2027年4月1日の育成就労制度施行後も、 経過措置の対象となる技能実習生については 技能実習制度のルールが適用されます。
※在留期間更新許可申請を行うことにより 許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 申請人数、 技能実習区分、 在留期限、 技能実習計画、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
技能実習2号・3号の在留期限が近い企業・監理団体様へ
在留期限、 技能実習計画の認定内容、 実習実施者・監理団体の状況等を確認し、 技能実習を継続するための更新申請をサポートします。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
外部監査人業務(技能実習)
技能実習制度の外部監査人業務
監理団体の外部監査
77,000円(税込)~/1回
山形県内対応|スポット監査・継続契約どちらもご相談可能
技能実習制度における監理団体の外部監査人として、 監理団体が行う実習実施者への監査その他の監理業務が 適正に行われているかを外部の立場から確認し、 確認結果を外部監査報告書等にまとめて監理団体へ提出します。
| 外部監査の内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 監理団体の各事業所の外部監査 監査その他の監理業務が適正に行われているかを 3か月に1回以上確認 |
77,000円~/1回 |
| 実習実施者への監査に同行 監理団体が行う実習実施者への監査に、 監理団体の各事業所につき年1回以上同行 |
88,000円~/1回 |
現行の技能実習制度では「指定外部役員」または「外部監査」のいずれか
技能実習制度では、 監理団体が監理事業を行うための中立性を確保する措置として、 指定外部役員を置く方法または 外部監査の措置を講じる方法の いずれかが必要です。
本サービスは、 このうち「外部監査の措置」を採用する監理団体様を対象としています。
主な確認事項
監理団体の監査実施状況
技能実習計画の実施状況
監理費の徴収・管理状況
帳簿・関係書類の作成・保存状況
実習実施者への指導状況
技能実習生の相談・保護体制
技能実習生への不利益取扱い等の有無
労働関係法令等への対応状況
監理責任者等の業務実施状況
監理団体としての法令遵守状況
問題点・改善事項の整理
外部監査結果書類の作成
「年1回以上の同行監査」は、全受入企業へ年1回ずつ行く意味ではありません
外部監査人は、 監理団体が実習実施者へ行う監査について、 監理団体の各事業所につき1年に1回以上 同行して確認する必要があります。
これは、 監理団体の傘下にあるすべての実習実施者へ 外部監査人が毎年1回ずつ同行しなければならない、 という意味ではありません。
監理団体の各事業所ごとに、 実際に行われる実習実施者への監査へ 年1回以上同行する仕組みです。
2027年4月1日からは「監理支援機関」の外部監査へ
技能実習制度は育成就労制度へ移行し、 2027年4月1日から 育成就労制度が開始されます。
育成就労制度では、 監理支援機関の許可基準として 外部監査人を設置していることが 求められます。
現行の技能実習制度のように 「指定外部役員か外部監査人のどちらか」 という仕組みではありません。
監理支援機関の外部監査人についても、 監理支援事業を行う各事業所について 3か月に1回以上監査等の業務遂行状況を確認し、 監理支援機関が育成就労実施者へ行う監査へ 各事業所につき1年に1回以上 同行することが求められます。
現在の監理団体から 監理支援機関への移行を予定している団体様についても ご相談いただけます。
※監理団体の各事業所に対する通常の外部監査は、 77,000円(税込)~/1回です。
※実習実施者への監査に同行する同行監査は、 88,000円(税込)~/1回です。
※交通費、 高速道路料金、 駐車場代、 宿泊費その他の実費は別途必要となります。
※監理団体の事業所数、 所在地、 同行先、 確認する帳簿・書類の量、 監理している実習実施者・技能実習生の状況等により 報酬額が異なる場合があります。
※継続的な外部監査契約についても 監査回数・事業所数等を確認したうえで 個別にお見積りします。
※外部監査の結果、 法令上・運用上の改善が必要と考えられる事項がある場合は、 監査結果として整理して監理団体へお伝えします。
※2027年4月1日以降の育成就労制度における 監理支援機関の外部監査については、 育成就労制度の法令・運用要領に基づいて対応します。
山形県で外部監査人をお探しの監理団体・監理支援機関様へ
現在の監理体制、 事業所数、 実習実施者の所在地、 ご希望の監査方法等を確認し、 スポット監査・継続的な外部監査の双方に対応します。 育成就労制度への移行を見据えたご相談も承ります。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
法的保護講習(入国後講習)の講師
法的保護講習(入国後講習)の講師
技能実習生の入国後講習|法的保護科目
44,000円(税込)~
技能実習法令・入管法令・労働関係法令等を合計8時間
団体監理型技能実習の入国後講習において必要となる 「技能実習生の法的保護に必要な情報」について、 外部講師として講習を行います。 技能実習生が日本で安心して技能実習を行えるよう、 技能実習制度、在留手続、労働関係法令、 相談・申告方法等を分かりやすく説明します。
| 講習項目 | 講習時間の目安 |
|---|---|
| 技能実習法令 技能実習制度、 技能実習生の保護、 実習実施者・監理団体に関する基本的なルール等 |
2時間程度 |
| 入管法令 在留資格「技能実習」、 在留カード、 在留期間、 各種届出等 |
2時間程度 |
| 労働関係法令 労働時間、 休憩・休日、 賃金、 解雇、 労働安全衛生等 |
2時間程度 |
| その他法的保護に必要な情報 権利侵害を受けた場合の対応、 相談・申告先、 技能実習生を保護するために必要な情報等 |
2時間程度 |
法的保護講習は合計8時間実施します
現行の技能実習制度では、 「技能実習生の法的保護に必要な情報」について 合計8時間の講習を行います。
技能実習法令、 入管法令、 労働関係法令、 その他法的保護に必要な情報について、 それぞれ少なくとも2時間程度を目安として 内容を構成します。
主な講習内容
技能実習制度の基本的な仕組み
技能実習生の権利・保護制度
在留資格・在留カードの基本事項
入管への各種届出
労働契約・労働条件
労働時間・休憩・休日
賃金・最低賃金
時間外労働・割増賃金
労働災害・安全衛生
強制労働・違約金等の禁止
トラブル発生時の相談方法
行政機関・OTIT等への相談・申告方法
団体監理型技能実習では、法的保護科目は外部講師が担当します
団体監理型技能実習では、 法的保護に必要な情報について、 実習実施者または監理団体の職員ではなく、 技能実習法令、入管法令、労働関係法令等について 十分な知識を有する外部講師が 講義を行うこととされています。
当事務所では、 外国人雇用・在留資格手続等を取り扱う行政書士として 法的保護講習に対応しています。
技能実習生が内容を十分に理解できる方法で実施します
法的保護講習は、 単に8時間講義を行えばよいというものではなく、 技能実習生本人が内容を理解できることが重要です。
必要に応じて通訳を配置する場合には、 通訳に要する時間も考慮しながら、 所定の講習内容を十分に伝えられるよう 講習時間・進行を調整します。
また、技能実習生手帳等も活用しながら 分かりやすく説明します。
2027年4月1日からの育成就労制度でも法的保護講習は必要です
技能実習制度に代わる 育成就労制度は2027年4月1日から開始されます。
育成就労制度の入国後講習でも、 日本語、 日本での生活一般に関する知識等とともに、 法的保護科目を8時間以上 実施することとされています。
監理型育成就労の場合、 法的保護科目については 専門的知識を有する外部の者が講義を行う仕組みとなるため、 当事務所では育成就労制度開始後の 法的保護講習についても対応を予定しています。
※法的保護講習講師の報酬は 44,000円(税込)~です。
※講習会場、 技能実習生の人数、 使用言語、 通訳の有無、 講習日程等により 報酬額が異なる場合があります。
※通訳を当事務所側で別途手配する場合は、 通訳料が別途必要となる場合があります。
※講習会場までの交通費、 高速道路料金、 駐車場代、 宿泊費等が発生する場合は 別途実費をご案内します。
※本料金は法的保護科目の講師業務に関する料金です。 日本語講習、 日本での生活一般に関する講習その他の 入国後講習全体の実施料金ではありません。
※技能実習制度から育成就労制度への移行に伴い、 2027年4月1日以降は育成就労制度の 法令・運用要領に基づいて対応します。
※正式な報酬額は、 講習場所、 人数、 日程、 通訳の有無等を確認したうえで 事前にお見積りします。
法的保護講習の外部講師をお探しの監理団体様へ
講習予定日、 技能実習生の人数・国籍、 講習場所、 通訳の有無等を確認し、 技能実習生向けの法的保護講習に対応します。
電話受付 9:00~18:00
手数料
技能実習関係の申請手数料
技能実習関係の手続では、 当事務所の行政書士報酬とは別に、 外国人技能実習機構または 出入国在留管理庁へ納付する 法定手数料が必要となる場合があります。
| 手続 | 2026年9月30日までの受付分 |
|---|---|
| 技能実習計画認定申請 ※技能実習計画変更認定申請も同額 |
3,900円/計画1件 |
| 在留資格変更許可申請 技能実習1号→2号、2号→3号など |
窓口 6,000円/人 オンライン 5,500円/人 |
| 在留期間更新許可申請 技能実習2号・3号の在留期間更新など |
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技能実習計画認定手数料は1計画につき3,900円
外国人技能実習機構へ申請する 技能実習計画認定申請の手数料は、 技能実習計画1件につき3,900円です。
技能実習計画の変更認定申請についても 同額となっています。
重要|2026年10月1日から入管の変更・更新手数料が改定されます
2026年10月1日以降に受け付けられる 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請については、 従来の一律料金ではなく、 許可される在留期間に応じて 法定手数料が決まる方式へ変更されます。
なお、 2026年9月30日までに受け付けられた申請は、 許可が2026年10月1日以降になった場合でも、 改定前の手数料が適用されます。
| 許可される在留期間 | 2026年10月1日以降の手数料 | オンライン申請の支払額 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,330円 |
| 3か月超~6か月以下 | 15,000円 | 15,330円 |
| 6か月超~1年未満 | 21,000円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 27,330円 |
| 1年超~3年未満 | 42,000円 | 42,330円 |
| 3年以上~5年未満 | 56,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 65,550円 |
技能実習で「1年」の在留期間が許可される場合
2026年10月1日以降の申請で、 在留資格変更または在留期間更新により 在留期間「1年」が許可された場合の 法定手数料は 27,000円です。
オンライン申請の場合は、 これとは別に330円の決済手数料が必要となり、 支払額は27,330円となります。
※上記は外国人技能実習機構または 出入国在留管理庁へ納付する法定手数料であり、 当事務所の行政書士報酬とは別途必要です。
※技能実習計画認定申請手数料は 1計画につき3,900円です。
※2026年9月30日までに受付された 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、 許可日が10月1日以降でも改定前の手数料が適用されます。
※2026年10月1日以降の変更・更新許可手数料は、 実際に許可される在留期間によって異なります。
※2026年10月1日以降のオンライン申請では、 法定手数料とは別に 指定決済代行事業者への決済手数料が必要です。
※オンライン申請の決済手数料は、 法定手数料が56,000円以上の場合は550円、 それ未満の場合は330円です。
※法令・手数料改定により金額が変更される場合があります。
