料金表
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請|特定技能1号
海外から特定技能1号外国人を採用する企業様へ
110,000円(税込)~
1号特定技能外国人支援計画書の作成支援を含みます
海外にいる外国人を 「特定技能1号」として日本へ呼び寄せるための 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)をサポートします。 外国人本人の技能・日本語要件だけでなく、 受入れ企業、特定技能雇用契約、 分野別要件、 1号特定技能外国人支援計画等を確認し、 入管への申請書類を整えます。
| 申請人数 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 1人目 特定技能1号のCOE申請・支援計画書作成支援 |
110,000円~ |
| 同時受入れ2人目以降 同一受入れ企業で複数名を同時期に申請する場合 |
55,000円~/人 |
主なサポート内容
外国人本人の技能要件確認
日本語能力要件の確認
技能実習修了歴・試験免除要件の確認
受入れ企業の要件確認
特定技能雇用契約の確認
業務内容・分野別要件の確認
1号特定技能外国人支援計画書の作成支援
登録支援機関への委託状況確認
協力確認書の提出状況確認
事前ガイダンス実施状況の確認
COE申請書・添付資料の作成・整理
地方出入国在留管理官署への申請
特定技能1号では「支援計画」の作成・提出が必要です
特定技能1号外国人を受け入れる企業は、 外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、 1号特定技能外国人支援計画を作成し、 COE申請時に提出する必要があります。
支援計画には、 事前ガイダンス、 出入国時の送迎、 住居・生活契約支援、 生活オリエンテーション、 相談・苦情対応、 定期面談等の義務的支援について記載します。
重要|COE申請前に「協力確認書」の提出が必要となる場合があります
2025年4月1日以降、 初めて特定技能外国人を受け入れる企業は、 特定技能雇用契約を締結した後、 COE申請を行う前に、 原則として外国人が活動する事業所所在地と 住居地が属する市区町村へ 「協力確認書」を提出する必要があります。
また、 地方公共団体が実施する共生施策を確認し、 その内容を踏まえて 1号特定技能外国人支援計画を作成します。
支援を登録支援機関へ委託することもできます
特定技能1号外国人への支援は、 受入れ企業が自社で行うほか、 登録支援機関へ支援計画の全部の実施を委託 することができます。
川越政伸行政書士事務所は、 行政書士事務所であると同時に 特定技能の登録支援機関です。
在留資格申請と、 特定技能1号外国人への継続的な支援を 同じ窓口でご相談いただけます。
登録支援機関 支援委託料
月額22,000円(税込)~/1名
在留資格認定証明書交付申請の入管手数料は無料です
特定技能1号の 在留資格認定証明書交付申請について、 出入国在留管理庁へ納付する COE申請手数料はかかりません。
ただし、 証明書取得費、 外国語書類の翻訳費、 国籍国ごとに必要となる手続費用、 郵送費その他の実費が 別途必要となる場合があります。
※上記110,000円(税込)~は、 特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時受入れ2人目以降は 55,000円(税込)~/人です。
※1号特定技能外国人支援計画書の 作成支援を含みます。
※登録支援機関による 就労開始後の継続的な支援業務は、 上記申請報酬には含まれません。
※当事務所へ支援を委託する場合は、 月額22,000円(税込)~/1名で 別途支援委託契約を締結します。
※協力確認書の作成・提出代行を 別途ご依頼いただく場合は、 ご依頼内容に応じて料金をご案内します。
※特定技能制度では、 分野ごとに受入れ要件・必要書類が異なります。
※外国人の国籍によっては、 日本側の在留資格申請とは別に 本国側で必要となる手続があります。
※COEが交付された場合でも、 在外公館での査証発給や 日本への上陸が自動的に保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 受入れ人数、 特定技能分野、 外国人本人の経歴、 受入れ企業の状況、 支援体制等を確認したうえで 事前にお見積りします。
特定技能外国人の採用からCOE申請・支援まで対応
外国人本人の要件、 仕事内容、 雇用条件、 受入れ企業の要件、 支援体制等を確認し、 特定技能1号での受入れをサポートします。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請|特定技能1号
日本国内から特定技能1号へ変更する方
110,000円(税込)~
1号特定技能外国人支援計画書の作成支援を含みます
現在日本に在留している外国人が、 「技能実習」「留学」その他の在留資格から 「特定技能1号」へ変更するための 在留資格変更許可申請をサポートします。 外国人本人の技能・日本語要件、 受入れ企業の要件、 雇用契約、 分野別要件、 支援体制等を確認したうえで申請を行います。
| 申請人数 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 1人目 特定技能1号への在留資格変更許可申請 |
110,000円~ |
| 同時申請2人目以降 同一企業で複数名を同時期に申請する場合 |
55,000円~/人 |
主なサポート内容
現在の在留資格・在留期限の確認
特定技能1号への変更要件確認
技能試験・日本語試験要件の確認
技能実習修了による試験免除の確認
受入れ企業の要件確認
特定技能雇用契約の確認
業務内容・分野別要件の確認
1号特定技能外国人支援計画書の作成支援
登録支援機関への委託状況確認
事前ガイダンス実施状況の確認
協力確認書の提出状況確認
在留資格変更許可申請書・添付資料の作成
特定技能1号では支援計画の作成・提出が必要です
特定技能1号外国人を受け入れる企業は、 1号特定技能外国人支援計画を作成し、 在留資格変更許可申請時に提出します。
また、 事前ガイダンスは 在留資格変更許可申請を行う前に実施する必要があります。
支援の全部を登録支援機関へ委託する場合についても、 委託内容を確認したうえで支援計画を整えます。
技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除される場合があります
技能実習2号を良好に修了した外国人については、 特定技能1号で通常必要となる 日本語試験が原則として免除されます。
また、 技能実習で修得した技能と 特定技能で従事する業務に 制度上の関連性が認められる場合には、 技能試験も免除されることがあります。
ただし、 「技能実習2号を修了すれば、 どの特定技能分野でもすべて試験免除」 という制度ではありません。
技能実習の正式な職種・作業と、 移行予定の特定技能分野・業務を確認します。
重要|協力確認書を申請前に提出する場合があります
2025年4月1日以降、 初めて特定技能外国人を受け入れる企業は、 特定技能雇用契約締結後、 在留資格変更許可申請を行う前に、 外国人が活動する事業所所在地と 住居地が属する市区町村へ 協力確認書を提出する必要があります。
既に特定技能外国人を受け入れている企業についても、 制度改正後初めて対象となる変更・更新申請を行う前に 提出が必要となる場合があります。
入管の在留資格変更許可手数料は別途必要です
当事務所の行政書士報酬とは別に、 在留資格変更が許可された際には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。
2026年9月30日までに受付された申請
窓口申請:6,000円
オンライン申請:5,500円
2026年10月1日以降の受付分
許可される在留期間に応じて 手数料額が決まる方式へ変更されます。
オンライン申請の場合は、 法定手数料に加えて 指定決済代行事業者への決済手数料も必要です。
実際の納付額は、 申請受付日・許可される在留期間・ 申請方法に応じて確認します。
※上記110,000円(税込)~は、 特定技能1号への在留資格変更許可申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時申請2人目以降は 55,000円(税込)~/人です。
※1号特定技能外国人支援計画書の 作成支援を含みます。
※特定技能1号へ変更した後の 継続的な外国人支援業務は、 上記申請報酬には含まれません。
※当事務所へ登録支援機関業務を委託する場合は、 支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名が別途必要です。
※協力確認書の作成・提出代行を 別途ご依頼いただく場合は、 ご依頼内容に応じて料金をご案内します。
※分野ごとの協議会・団体への加入、 試験、 証明書取得、 翻訳、 郵送その他の費用が 別途必要となる場合があります。
※技能実習2号を良好に修了していても、 技能試験の免除可否は 技能実習の職種・作業と 特定技能で従事する業務との関係等により異なります。
※在留資格変更許可申請を行うことにより、 許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 現在の在留資格、 特定技能分野、 受入れ人数、 試験免除の有無、 受入れ企業・支援体制等を確認したうえで 事前にお見積りします。
特定技能1号への変更申請をご相談ください
技能実習からの移行、 留学生の就職など、 外国人本人の要件確認から 受入れ企業の要件、 支援計画、 在留資格変更申請、 変更後の登録支援機関業務まで対応します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
在留期間更新許可申請
特定技能|在留期間更新許可申請
特定技能で引き続き外国人を雇用する企業様へ
66,000円(税込)~
同時更新2人目以降 44,000円(税込)~/人
現在「特定技能」で在留している外国人が、 同じ在留資格で引き続き日本で就労するための 在留期間更新許可申請をサポートします。 外国人本人の在留状況だけでなく、 特定技能所属機関、 雇用契約、 業務内容、 分野別要件、 支援体制等を確認したうえで 更新申請を行います。
| 申請人数 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 1人目 特定技能の在留期間更新許可申請 |
66,000円~ |
| 同時更新2人目以降 同一企業で複数名を同時期に更新する場合 |
44,000円~/人 |
主なサポート内容
現在の在留資格・在留期限の確認
特定技能での通算在留期間の確認
雇用契約・労働条件の確認
実際の業務内容の確認
特定技能所属機関の状況確認
分野別要件の確認
協議会・業界団体等の確認
各種届出の履行状況確認
1号の場合の支援体制確認
登録支援機関への委託状況確認
在留期間更新許可申請書の作成
必要添付資料の整理・申請取次
特定技能1号は通算在留期間にも注意が必要です
特定技能1号の在留期間は、 法務大臣が外国人ごとに指定する 3年を超えない範囲の期間となっています。
また、 特定技能1号として在留できる期間は 通算で原則5年以内です。
そのため更新時には、 現在の在留期限だけでなく、 過去の特定技能1号としての在留期間も確認します。
協力確認書をまだ提出していない場合は、更新申請前に確認します
2025年4月1日より前から 特定技能外国人を受け入れている企業については、 制度開始後初めて対象外国人の 在留資格変更許可申請または 在留期間更新許可申請を行う前に、 原則として事業所所在地及び住居地の市区町村へ 協力確認書を提出する必要があります。
すでに必要な提出を行っている場合は、 その提出状況を確認したうえで更新申請を進めます。
特定技能1号では、更新後も支援・届出が継続します
特定技能1号の場合、 在留期間更新が許可された後も、 支援計画に基づく支援を継続する必要があります。
また、 特定技能所属機関には 定期届出・随時届出等の義務があります。
登録支援機関へ支援の全部を委託している場合も、 受入れ企業側の届出義務等がなくなるわけではないため、 更新時に現在の支援・届出状況も確認します。
2026年10月1日から入管の更新許可手数料が改定されます
当事務所の行政書士報酬とは別に、 在留期間更新が許可された際には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。
2026年9月30日までに受付された申請
窓口申請:6,000円
オンライン申請:5,500円
2026年10月1日以降に受付された申請
許可される在留期間に応じて 手数料が変わります。
例えば、 在留期間「1年」が許可された場合は、
窓口申請:33,000円
オンライン申請:27,000円
オンライン決済手数料:330円
支払総額:27,330円
実際の納付額は、 申請受付日、 許可される在留期間、 窓口・オンラインの申請方法等により異なります。
※上記66,000円(税込)~は、 特定技能の在留期間更新許可申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時更新2人目以降は 44,000円(税込)~/人です。
※特定技能1号の場合は、 支援計画の実施状況、 登録支援機関への委託状況等も 必要に応じて確認します。
※登録支援機関による継続的な支援業務は、 更新申請の行政書士報酬とは別料金です。
※当事務所へ特定技能1号外国人の支援を委託する場合は、 月額22,000円(税込)~/1名で対応しています。
※入管へ納付する在留期間更新許可手数料、 証明書取得費、 翻訳費、 郵送費その他の実費は別途必要となります。
※勤務先、 業務内容、 雇用条件、 特定技能分野等に変更がある場合は、 通常の更新案件より確認事項・必要書類が増えることがあります。
※特定技能所属機関・外国人本人の届出義務に 未履行等がある場合は、 更新申請前に状況を確認します。
※在留期間更新許可申請を行うことによって、 更新許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 更新人数、 特定技能1号・2号の別、 分野、 雇用状況、 支援状況、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
特定技能外国人の在留期限が近い企業様へ
在留期限、 雇用状況、 特定技能所属機関の要件、 分野別要件、 支援・届出状況等を確認し、 在留期間更新許可申請をサポートします。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
登録支援機関の新規登録申請サポート
登録支援機関の新規登録申請サポート
個人・法人対応|全国対応
187,000円(税込)~
個人 187,000円~ / 法人 209,000円~
これから登録支援機関として 特定技能1号外国人の支援業務を始めたい個人・法人を対象に、 登録可能性の確認から、 支援責任者・支援担当者、 外国人支援等の経験、 対応言語、 必要書類・立証資料の整理、 登録申請までサポートします。
| 申請区分 | 行政書士報酬(税込) | 国の申請手数料 |
|---|---|---|
| 個人|新規登録申請 | 187,000円~ | 28,400円 |
| 法人|新規登録申請 | 209,000円~ | 28,400円 |
| 個人|登録更新申請 | 77,000円~ | 11,100円 |
| 法人|登録更新申請 | 99,000円~ | 11,100円 |
主なサポート内容
登録支援機関の登録要件確認
登録拒否事由の確認
外国人受入れ・管理・相談経験の確認
利用できる経験要件の整理
経験を立証する資料の確認
支援責任者候補の要件確認
支援担当者候補の要件確認
外国語対応体制の確認
登録支援機関登録申請書の作成
登録支援機関概要書の作成
誓約書・就任承諾書・履歴書等の整理
法人・個人別の必要書類整理
管轄入管への登録申請
審査中の追加説明・追加資料への対応
登録支援機関は「個人」でも登録できます
登録支援機関になるために、 新しく株式会社や合同会社等を 設立しなければならないわけではありません。
所定の登録要件を満たせば、 個人・個人事業主・既存法人等でも 登録を受けることが可能です。
「登録支援機関を設立したい」という段階から、 どの形で登録申請を進めるか確認します。
登録では「外国人支援を適正に実施できる体制」が重要です
登録支援機関として登録を受けるためには、 欠格事由に該当しないことに加え、 支援責任者・支援担当者を選任し、 1号特定技能外国人支援計画の全部を 適正に実施できる体制を整える必要があります。
また、 過去の中長期在留者の受入れ・管理実績、 外国人に関する相談業務の経験、 支援責任者・支援担当者の生活相談業務経験など、 法令上定められた要件のいずれを利用して 登録可能性を立証するかを確認します。
外国人本人が十分理解できる言語で 情報提供・相談対応を行える体制も必要です。
「外国人関係の仕事をした経験がある」だけで登録できるとは限りません
登録申請では、 経験の内容・期間だけでなく、 その経験をどの資料で立証できるか、 支援責任者・支援担当者の独立性・適格性、 外国語対応体制、 支援記録の管理体制なども確認されます。
また、 登録支援機関は 「義務的支援の一部だけを実施できる機関」 として登録する制度ではなく、 支援計画の全部を実施できる体制を 有している必要があります。
登録の有効期間は5年間|更新申請にも対応します
登録支援機関の登録有効期間は 5年間です。
引き続き登録支援機関として業務を行う場合は、 原則として 登録有効期間満了月の6か月前の月初から、 4か月前の月末までに 登録更新申請を行います。
更新申請サポートは、
個人:77,000円(税込)~
法人:99,000円(税込)~
で対応しています。
※個人の新規登録申請は 187,000円(税込)~、 法人は209,000円(税込)~です。
※国へ納付する新規登録申請手数料 28,400円、 登録更新申請手数料11,100円は 行政書士報酬とは別途必要です。
※登記事項証明書、 住民票等の証明書取得費、 郵送料その他の実費は別途となります。
※法人の場合は、 役員数、 組織構成、 支援体制等により 必要となる資料が増える場合があります。
※申請内容、 利用する経験要件、 立証資料の量、 補足説明書等の必要性により 報酬額が変わる場合があります。
※登録申請は、 申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する 地方出入国在留管理局または支局へ提出します。 現在、オンライン申請には対応していません。
※登録後は、 支援業務の適正な実施、 支援記録の作成・保存、 出入国在留管理庁への各種届出等の 義務があります。
※登録申請を行うことにより、 登録を保証するものではありません。
※正式な報酬額は、 個人・法人の別、 役員数、 外国人支援経験、 支援責任者・支援担当者、 対応言語、 立証資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
登録支援機関を始めたい個人・法人の方へ
「自分・自社は登録できるのか」という段階から、 経験要件、 支援責任者・支援担当者、 外国語対応体制、 必要な立証資料を整理して 新規登録申請をサポートします。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
山形県の特定技能・協力確認書作成サポート
山形県の特定技能・協力確認書作成
特定技能外国人を雇用する企業様へ
11,000円(税込)~/1市町村
山形県内35市町村対応|協力確認書だけの単独依頼も可能
特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び 住居地が属する市町村へ提出する 「協力確認書」について、 提出が必要かどうかの確認から、 最新様式による書類作成、 提出先・提出方法の確認、 市町村への提出まで行政書士がサポートします。
| 内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 1市町村への協力確認書作成・提出 | 11,000円~ |
| 同一案件で2市町村目以降 | +5,500円~/市町村 |
| 例:勤務先が山形市・住居地が天童市 山形市と天童市の2市町村へ提出 |
16,500円~ |
主なサポート内容
協力確認書が必要か確認
特定技能所属機関の状況確認
外国人が活動する事業所所在地の確認
外国人の住居地の確認
提出すべき市町村の確認
市町村ごとの提出方法の確認
最新様式による協力確認書の作成
複数事業所の整理
複数外国人の状況整理
過去の提出状況確認
変更・再提出の必要性確認
市町村への提出サポート
提出先は「事業所所在地」と「住居地」の市町村です
協力確認書は、 特定技能外国人が実際に活動する 事業所所在地の市町村と、 外国人の住居地が属する市町村へ提出します。
両方が同じ市町村であれば、 その市町村への提出だけで足ります。
山形県や地方出入国在留管理局へ 協力確認書そのものを提出する手続ではありません。
同じ市町村内に複数の事業所がある場合は、 市町村内の複数事業所を 一枚の協力確認書へまとめて記載できる場合があります。
重要|在留資格申請より前に提出する必要があります
2025年4月1日から、 特定技能所属機関には協力確認書の提出が求められています。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
特定技能雇用契約を締結した後、 在留資格認定証明書交付申請(COE)または 在留資格変更許可申請を行う前に提出します。
すでに特定技能外国人を受け入れている場合
2025年4月1日以降、 初めて対象外国人について 在留資格変更許可申請または 在留期間更新許可申請を行う前に提出します。
協力確認書は、外国人1人ごとに毎回提出するものではありません
協力確認書は、 基本的に一度該当市町村へ提出すれば、 同じ事業所で別の特定技能外国人を追加で受け入れるだけの場合に 毎回提出し直す必要はありません。
ただし、 新たに別の市町村に居住する外国人を受け入れる場合や、 事業所所在地、 外国人の住居地、 特定技能所属機関の名称・担当者連絡先等に 変更が生じた場合には、 新たな提出・再提出が必要となることがあります。
すでに提出済みの場合は、 新たに作成する前に 過去の提出先・提出内容を確認します。
※1市町村への協力確認書作成・提出は 11,000円(税込)~です。
※同一案件で2市町村目以降は +5,500円(税込)~/市町村です。
※山形県内35市町村に対応しています。
※行政書士が協力確認書を作成し、 特定技能所属機関の代理人として 提出することが可能です。
※特定技能所属機関が自ら作成・提出することも可能です。
※協力確認書は、 登録支援機関名ではなく 原則として特定技能所属機関の名称・担当者情報等を記載します。
※派遣形態の場合は、 派遣元・実際に外国人が活動する派遣先等を確認したうえで 最新様式により作成します。
※市町村数、 事業所数、 提出済み市町村の有無、 変更・再提出の必要性等により 報酬額が異なる場合があります。
※郵送料その他の実費が発生する場合は別途となります。
※協力確認書だけの単独依頼にも対応しています。
※正式な報酬額は、 事業所所在地、 外国人の住居予定地、 過去の提出状況等を確認したうえで 事前にお見積りします。
特定技能の協力確認書だけでもご依頼いただけます
「どこの市町村へ出せばよいか分からない」 「すでに提出済みか確認したい」 「勤務先と住居地が別の市町村」 といった場合も、 提出の要否から確認して対応します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
手数料
入管へ納付する手数料
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では、 当事務所の行政書士報酬とは別に、 許可時に出入国在留管理庁へ 法定手数料を納付する必要があります。
2026年9月30日までに受付された申請
在留資格変更許可・在留期間更新許可ともに、
窓口申請:6,000円/人
オンライン申請:5,500円/人 です。
2026年9月30日までに受付された申請については、 実際の許可が2026年10月1日以降となった場合でも、 改定前の手数料が適用されます。
重要|2026年10月1日から手数料が大幅に改定されます
2026年10月1日以降に受付される 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、 従来の一律料金ではなく、 実際に許可される在留期間に応じて 手数料が決まる方式となります。
また、 窓口申請とオンライン申請では 手数料額が異なります。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超~6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超~1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超~3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上~5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
例|在留期間「1年」が許可された場合
2026年10月1日以降に受付された申請で、 在留期間「1年」が許可された場合は、
窓口申請: 33,000円
オンライン申請: 27,000円
となります。
オンライン申請では、 さらに決済手数料330円が必要となるため、 この場合の支払総額は 27,330円です。
2026年10月1日以降のオンライン申請は納付方法も変わります
2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合は、 従来の収入印紙ではなく、 出入国在留管理庁が指定する決済代行事業者を通じて、 コンビニ決済または銀行決済により 手数料を納付します。
オンライン申請では、 法定手数料とは別に 決済手数料が必要です。
手数料額が56,000円未満の場合:330円
手数料額が56,000円以上の場合:550円
※上記は出入国在留管理庁へ納付する法定手数料であり、 当事務所の行政書士報酬とは別途必要です。
※在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請とも、 手数料は申請時ではなく、 原則として許可を受ける際に納付します。
※2026年9月30日までに受付された申請は、 許可が2026年10月1日以降となっても 改定前の手数料が適用されます。
※2026年10月1日以降の受付分は、 実際に許可される在留期間によって 手数料額が異なります。
※窓口申請の場合は収入印紙で納付します。
※2026年10月1日以降のオンライン申請は、 コンビニ決済または銀行決済となり、 法定手数料とは別に決済手数料が必要です。
※オンライン申請では、 クレジットカード決済・QRコード決済には 対応していません。
※手数料の減額・免除制度の対象となる場合があります。 対象となる場合は別途要件を確認します。
