外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎帰化許可申請|日本国籍取得関係

帰化許可申請(日本国籍取得)

220,000円~

帰化申請サポート

日本国籍取得を目指す方の帰化申請

220,000円(税込)~

必要書類整理・本国書類確認・申請書類作成・法務局相談に向けた準備をサポート

日本国籍の取得を希望する外国籍の方について、 帰化の基本条件を確認し、 必要書類の洗い出し、 本国書類・日本国内書類の整理、 帰化許可申請書、 履歴書、 親族の概要、 生計の概要、 帰化の動機書等の作成をサポートします。

申請者の区分 行政書士報酬(税込)
個人・給与所得者
会社員など、給与所得を中心として生活している方
220,000円~
事業経営者
会社経営者・個人事業主など、 事業・税務関係資料の確認が多くなる方
253,000円~
申請者のご家族
ご家族も同時に帰化申請を行う場合
99,000円~/人

主なサポート内容

帰化の基本条件の確認

管轄法務局の確認

必要書類の洗い出し

日本国内の証明書取得方法のご案内

本国の身分関係書類の確認・整理

外国語書類・日本語訳の確認

帰化許可申請書の作成支援

親族の概要の作成支援

履歴書の作成支援

帰化の動機書の作成支援

生計の概要の作成支援

事業の概要の作成支援

申請書と証明資料の整合性確認

法務局相談・申請に向けた書類整理

帰化には複数の条件があります

一般的な帰化では、 国籍法に基づき、 日本での住所期間、 年齢・本国法上の能力、 素行、 生計、 重国籍防止、 憲法遵守等の条件があります。
日本人の配偶者、 日本人の子、 日本で生まれた方など、 日本との特別な関係がある方については 一部の条件が緩和される場合があります。
また、法務局では 日常生活に必要な日本語の会話・読み書き能力なども含め、 申請者ごとの事情を確認して手続が進められます。

ご相談時に主に確認する事項

日本に住んでいる期間・在留歴

現在の在留資格

国籍・出生・婚姻・親族関係

住所歴・学歴・職歴

現在の仕事・収入

配偶者・家族の収入や生活状況

税金の納付状況

年金・社会保険等の状況

運転歴・交通違反等

日本語の会話・読み書き

本国国籍の取扱い

事業経営者の場合は事業・税務状況

帰化申請は、申請者本人が法務局へ出頭して行います

帰化許可申請は、 在留資格申請の「申請取次」とは制度が異なります。
申請者が15歳以上の場合は、 帰化を希望する本人が 住所地を管轄する法務局・地方法務局へ自ら出頭し、 書面で申請する必要があります。
15歳未満の場合は、 親権者・後見人などの法定代理人が手続を行います。
当事務所では、 本人に代わって帰化申請そのものを提出するのではなく、 必要書類の整理、 申請書類の作成、 本国書類との整合性確認、 法務局相談・申請に向けた準備をサポートします。

帰化許可申請そのものに国の申請手数料はかかりません

法務局へ納付する 帰化許可申請そのものの手数料は 0円です。
ただし、 戸籍・住民票・納税証明書等の取得費用、 本国書類の取得費用、 翻訳費、 郵送費、 交通費その他の実費は別途必要となります。

※上記料金は、 帰化許可申請の書類作成・準備支援に関する 行政書士報酬の目安です。
※申請者の国籍、 家族関係、 職業、 住所歴・職歴、 事業内容、 必要書類の量等により 報酬額が異なる場合があります。
※事業経営者の場合は、 個人の資料に加えて 会社・事業・税務・社会保険関係資料等の確認が 必要となる場合があります。
※ご家族99,000円(税込)~/人は、 主たる申請者と同時に帰化申請を行うご家族についての 報酬目安です。 個別事情によって料金が異なる場合があります。
※本国書類の取得費用、 証明書取得費用、 翻訳費、 郵送費、 交通費等の実費は別途となります。
※法務局から追加資料・追加説明等を求められた場合は、 内容によって別途費用が必要となることがあります。
※帰化の一般的な条件を満たしている場合でも、 必ず帰化が許可されるものではありません。
※正式な報酬額は、 国籍、 家族構成、 職業、 在留歴、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。

日本国籍の取得を検討している方へ

在留歴、仕事、家族関係、 税金・年金、 本国の身分関係資料などを確認し、 帰化申請をどのように進めればよいか整理します。 「自分が帰化できそうか分からない」という段階からご相談いただけます。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

日本国籍再取得届サポート

77,000円~

日本国籍再取得届サポート

海外出生で日本国籍の留保をしなかった方へ

77,000円(税込)~

国籍法第17条第1項による日本国籍再取得届の準備をサポート

外国で出生し、 出生によって日本国籍と外国国籍を取得したものの、 国籍留保の届出をしなかったため 日本国籍を失った18歳未満の方について、 国籍法第17条第1項による 日本国籍再取得届の準備をサポートします。

この制度は「国籍不留保」により日本国籍を失った方が対象です

外国で出生した子が、 出生によって日本国籍と外国国籍を取得した場合、 日本国籍を留保するためには、 原則として出生の日から3か月以内に 出生届とともに国籍留保の意思表示を行う必要があります。
この国籍留保をしなかったことにより 国籍法第12条の規定で日本国籍を失った方については、 一定の要件を満たせば、 国籍法第17条第1項の届出により 日本国籍を再取得することができます。

主なサポート内容

国籍不留保による日本国籍喪失かの確認

届出時の年齢要件確認

日本国内の住所・生活の本拠の確認

住所地を管轄する法務局の確認

父母の戸籍関係資料の確認

出生証明書等の必要資料整理

外国語書類・日本語訳の確認

本人確認資料の整理

法定代理人関係資料の確認

国籍再取得届の記載内容整理

法務局相談・届出前の書類整理

不足資料・追加確認事項の整理

主な対象要件

国籍不留保による喪失 国籍法第12条により、 日本国籍を留保しなかったことで 日本国籍を失った方であること。

届出時に18歳未満 日本国籍再取得の届出は、 原則として18歳に達するまでの間に 行う必要があります。

日本に住所を有すること 届出時に、 生活の本拠が日本にあることが 必要です。

法務大臣への届出 必要書類を整え、 住所地を管轄する法務局・地方法務局へ 本人等が出頭して届け出ます。

「日本に住所がある」とは、生活の本拠が日本にあることです

日本に住民票があるかどうかだけではなく、 実際に日本が生活の本拠となっていることが必要です。
観光、 親族訪問、 一時的な滞在などを目的として 日本に来ているだけの場合は、 国籍法第17条第1項の 「日本に住所を有する」という要件を 満たさないとされています。

届出は本人または法定代理人が法務局へ出頭します

日本国籍を再取得しようとする方が 15歳以上の場合は本人が、 15歳未満の場合は親権者・後見人等の法定代理人が 自ら法務局へ出頭して届出を行います。
15歳未満のお子様が父母の共同親権に服している場合には、 法定代理人となる父母の取扱いについて 管轄法務局の案内を確認して準備します。
行政書士だけが法務局へ出向いて 本人等に代わって届出を完了する制度ではありません。

法務省が案内する主な添付資料

本人出生時の父または母の戸籍・除籍謄本

出生証明書

分娩の事実を証する書面等

日本の住所を証する住民票等

旅券等の本人確認資料

外国語書類の日本語訳

法定代理人の資格を証する資料

個別事情に応じ法務局から案内された追加資料

要件を満たした適法な届出であれば、届出時に日本国籍を取得します

国籍法第17条第1項の国籍再取得は、 帰化許可申請とは制度が異なります。
再取得の要件を備え、 適法な手続による届出が行われた場合には、 その届出の時に日本国籍を取得する 仕組みです。
そのため、 「法務大臣から帰化許可が出るまで待つ」 という手続ではありません。

法務局へ納付する国籍再取得届の手数料は0円です

国籍再取得の届出そのものについて、 法務局へ納付する手数料はありません。
ただし、 戸籍・除籍謄本等の証明書取得費、 外国の出生証明書等の取得費、 翻訳費、 郵送費、 交通費等の実費は別途必要となる場合があります。

日本国籍を失ったすべての方が利用できる制度ではありません

国籍法第17条第1項による再取得は、 国籍不留保によって 国籍法第12条の規定により日本国籍を失った方を対象とする制度です。
自ら外国国籍を取得したことにより 日本国籍を失った場合など、 別の理由で日本国籍を失った方が 同じ制度を利用できるとは限りません。
国籍喪失の原因、 年齢、 日本での住所状況等を確認し、 国籍再取得届の対象となるかを最初に確認します。

※上記77,000円(税込)~は、 国籍法第17条第1項による 日本国籍再取得届の準備支援に関する 行政書士報酬の目安です。
※この制度は、 国籍留保をしなかったことによって 日本国籍を失ったすべての方が無条件に利用できる制度ではありません。 年齢・日本での住所等の要件確認が必要です。
※15歳以上の場合は本人、 15歳未満の場合は法定代理人が 法務局へ出頭して届出を行います。
※行政書士のみで 国籍再取得届を完了させる代理サービスではありません。
※必要書類は、 国籍、 出生状況、 父母の戸籍状況、 法定代理人関係等により 追加される場合があります。
※外国書類取得費、 日本国内の証明書取得費、 翻訳費、 郵送費、 交通費等の実費は別途となります。
※法務局へ納付する 国籍再取得届そのものの手数料はかかりません。
※正式な報酬額は、 国籍喪失の経緯、 年齢、 現在の住所、 父母の国籍・戸籍関係、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。

海外出生で日本国籍を留保しなかった方へ

国籍不留保による日本国籍喪失に該当するか、 現在の年齢、 日本での生活状況、 父母の戸籍・出生関係資料などを確認し、 国籍再取得届の対象となるか整理します。

電話受付 9:00~18:00

帰化申請前の書類一式チェック

33,000円~

帰化申請前の書類一式チェック

自分で帰化申請を準備している方へ

33,000円(税込)~

全国オンライン対応|法務局への帰化相談・申請前の書類確認

「帰化申請の書類は自分で準備するので、 法務局へ相談・申請に行く前に一度専門家に確認してほしい」 という方のための提出前チェックサービスです。 帰化許可申請書だけでなく、 履歴書、親族の概要、生計の概要、 本国書類、税・年金・社会保険・収入関係資料などについて、 内容の整合性や不足が考えられる事項を確認します。

主なチェック内容

帰化許可申請書の記載内容確認

親族の概要の確認

履歴書・住所歴の確認

学歴・職歴の確認

出入国歴の確認

生計の概要の確認

本国書類と申請書の整合性確認

日本側の身分関係資料の確認

税金関係資料の確認

年金・社会保険関係資料の確認

勤務・収入・生計関係資料の確認

外国語書類・日本語訳の確認

事業関係資料の確認

不足書類・要確認事項の整理

書類チェック料金

チェック内容 報酬額(税込)
給与所得者・一般的な案件
申請書類と主要な添付資料について、 記載内容・不足・整合性等を確認
33,000円~
複雑案件・資料量が多い場合
婚姻・離婚歴、 多数の住所歴・職歴、 複雑な家族関係、 多量の本国書類等がある案件
44,000円~
会社経営者・個人事業主等
個人資料に加え、 会社・事業・税務・社会保険等の 詳細な資料確認が必要な案件
55,000円~

このような方におすすめです

自分で帰化申請書類を作成している

必要書類がそろっているか不安

履歴書の住所歴・職歴が複雑

本国書類と日本側資料に食い違いがないか確認したい

外国語書類の日本語訳を確認してほしい

税金・年金・社会保険資料が合っているか不安

会社経営者で必要書類が多い

フルサポートではなく確認だけ依頼したい

帰化の必要書類は、全員同じではありません

帰化許可申請で必要となる書類は、 国籍、出生地、婚姻・離婚歴、 家族構成、職業、 会社経営の有無、 日本での居住歴などによって異なります。
特に本国の出生・婚姻・親族関係書類は、 国籍や家族関係によって取得すべき書類が大きく異なります。
そのため、 インターネット上の一般的な一覧だけを基準にするのではなく、 ご本人の状況と 実際に申請する法務局の案内を確認しながらチェックします。

帰化の動機書は、申請者本人が自筆します

法務局の現在の案内では、 帰化の動機書は原則として 申請者本人が自筆し、 パソコン作成や代筆は認められていません。
なお、特別永住者の方については、 帰化の動機書が不要と案内されています。
当事務所の書類チェックでは、 ご本人が準備した内容について 他の申請資料との整合性や記載内容を確認します。

書類チェックを受けても、法務局から追加資料を求められる場合があります

本サービスは、 現在準備されている帰化申請書類について 不足や食い違い等を事前確認するサービスです。
帰化許可申請では、 申請者ごとの事情に応じて 法務局から追加資料や追加説明を求められる場合があります。
また、 書類が形式上そろっていることと、 帰化の条件を満たしていることは別の問題です。
書類チェックによって 帰化許可が保証されるものではありません。

書類作成からまとめて依頼したい方

帰化申請フルサポート 220,000円(税込)~

必要書類の洗い出し、 本国書類の確認、 帰化許可申請書・履歴書・親族概要・ 生計概要等の作成支援、 法務局相談に向けた書類整理まで 一連のサポートをご希望の場合は、 帰化申請フルサポートをご利用いただけます。

帰化申請サポートを詳しく見る

※上記33,000円(税込)~は、 ご自身で準備した帰化申請書類の 提出前チェックに関する行政書士報酬の目安です。
※確認する書類の量、 国籍、 家族構成、 婚姻・離婚歴、 職業、 会社経営の有無等により 報酬額が異なります。
※証明書の取得、 新たな外国語書類の翻訳、 帰化申請書類の新規作成・全面的な作り直し、 法務局への同行等は 基本料金には含まれません。
※法務局によって、 相談方法、 提出部数、 書類の有効期限、 個別に求められる資料等が異なる場合があります。
※外国語で作成された資料については、 日本語訳の添付が必要となるため、 原文と訳文の対応も確認します。
※法務局から追加資料・追加説明を求められた場合の 新たな書類作成等は、 内容により別料金となる場合があります。
※書類チェックを行うことによって 帰化許可を保証するものではありません。
※正式な報酬額は、 事前に確認する資料の量と内容を確認したうえで お見積りします。

法務局へ相談・申請する前に、書類を一度確認しませんか?

現在準備している帰化申請書類を確認し、 記載の食い違い、 不足が考えられる資料、 追加で確認した方がよい事項などを整理します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

帰化の動機書作成サポート

33,000円~

帰化の動機書作成サポート

何を書けばよいか分からない・日本語で文章をまとめるのが難しい方へ

33,000円(税込)~

ご本人が自筆するための内容整理・構成案・清書用原稿案を作成

帰化申請をご自身で進めているものの、 「動機書に何を書けばよいか分からない」 「日本語で長い文章にまとめるのが難しい」 という方を対象に、 来日経緯、日本での生活、 仕事・家族、日本社会との関わり、 日本国籍を取得したい理由などをヒアリングし、 ご本人が自筆するための内容整理・構成案・清書用原稿案 を作成します。

重要|最終的な帰化の動機書は申請者本人が自筆します

法務局では、 帰化の動機書について 申請者本人が自筆し、 パソコンによる作成や第三者による代筆はできない と案内しています。
そのため当事務所が提供するのは、 ご本人から伺った実際の経歴・経験・考えを整理した 「清書用原稿案」です。
最終的には、 内容をご本人自身で確認したうえで、 法務局の案内に従って自筆していただきます。

主なサポート内容

来日した経緯・理由のヒアリング

日本での在留歴の整理

日本での学歴・職歴の整理

現在の仕事・生活状況の整理

配偶者・子など家族状況の整理

日本社会との関わりの整理

日本に対する考えの整理

本国との関係・考えの整理

日本国籍を取得したい理由の整理

帰化後の生活・将来像の整理

ご本人が自筆するための原稿案作成

原則2回までの内容修正

動機書で整理する主な内容

日本へ来た時期・理由・経緯

日本でどのような生活をしてきたか

現在の仕事・家族・生活状況

日本社会との関わり

日本国籍を取得したい理由

日本に対する考え

本国に対する思い・関係

帰化許可後の日本での生活予定

今後予定している社会との関わり

ご本人の具体的な経験・考え

このような方におすすめです

動機書に何を書けばよいか分からない

日本語で長い文章を書くのが難しい

自分の考えをうまく文章にできない

自分で作った下書きを整理してほしい

来日から現在までの経歴が長い

帰化を希望する理由を整理したい

帰化申請自体は自分で進めたい

他の帰化申請書類との整合性も確認したい

15歳未満・特別永住者の方は、動機書が不要となる場合があります

法務局の帰化申請案内では、 15歳未満の申請者については 帰化の動機書を作成する必要がない とする取扱いが示されています。
また、 特別永住者の方については 動機書の作成は不要 と法務局から案内されています。
ご依頼前に、 年齢・在留状況と管轄法務局の案内を確認し、 動機書が必要なケースかを確認します。

33,000円~は「動機書の内容整理・原稿案作成」の料金です

本サービスは、 帰化許可申請一式を作成するフルサポートではありません。
帰化許可申請書、 親族の概要、 履歴書、 生計の概要、 事業の概要等の新規作成、 本国書類の収集、 証明書取得、 法務局相談への同行等は 基本料金には含まれません。
帰化申請全体のサポートをご希望の場合は、 帰化申請フルサポートをご案内します。

※上記33,000円(税込)~は、 帰化の動機書について、 ご本人が自筆するための内容整理・構成案・ 清書用原稿案を作成する行政書士報酬の目安です。
※当事務所が作成した文章を パソコン印刷してそのまま提出するサービスではありません。
※最終的な動機書は、 ご本人が内容を確認し、 法務局の案内に従って自筆してください。
※文章は、 ご本人からヒアリングした 実際の経歴・経験・考えに基づいて整理します。 事実と異なる内容を作成することはできません。
※15歳未満の方、 特別永住者の方など、 動機書自体が不要となるケースがあります。
※経歴が非常に複雑な場合、 多数の資料との照合が必要な場合、 通常の範囲を超える大幅な再構成が必要な場合等は、 事前に別途お見積りします。
※帰化許可申請一式の書類作成、 証明書取得、 外国語書類の翻訳、 法務局への同行等は 基本料金には含まれません。
※本サービスを利用することによって 帰化許可が保証されるものではありません。
※管轄法務局から個別の作成方法・内容について 指示を受けている場合は、 その指示を優先して対応します。

帰化の動機を文章にまとめるのが難しい方へ

来日から現在までの生活、 仕事、家族、日本との関わり、 日本国籍を取得したい理由などを伺い、 ご本人が自筆しやすい形へ整理します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

外国人登録原票の開示請求代行|任意代理人開示請求サポート

24,200円

外国人登録原票の開示請求代行

帰化申請・2012年以前の住所歴確認に

24,200円(税込)

全国対応|行政書士が任意代理人として開示請求をサポート

2012年7月8日以前から日本に在留しており、 当時の住所・転居時期・在留状況などを確認したい方を対象に、 行政書士が任意代理人として 外国人登録原票の開示請求をサポートします。 帰化申請の履歴書作成や、 過去の住所歴・在留資格等を確認する際にも利用できます。

外国人登録原票は、旧外国人登録制度の記録です

外国人登録制度は、 新しい在留管理制度が始まった 2012年7月9日に廃止されました。
それ以前に市区町村へ外国人登録していた方については、 氏名、国籍、居住地、在留資格、 在留期間、勤務先等の情報が 外国人登録原票に記録されている場合があります。
現在、外国人登録原票は 出入国在留管理庁が保有・管理しています。

主なサポート内容

開示請求目的・対象期間の確認

外国人登録原票開示請求書の作成

委任状の確認

本人確認資料の確認

任意代理人請求に必要な資料整理

住民票等の必要資料確認

出入国在留管理庁への開示請求

郵送手続の整理

開示結果の確認

帰化申請等での利用目的に応じた整理

必要に応じた住所歴整理

出入国記録との使い分けのご案内

料金

内容 報酬額(税込)
外国人登録原票 開示請求代行
開示請求書作成、 委任状・本人確認資料確認、 任意代理人としての請求手続等
24,200円
住所歴整理オプション
開示された原票に記載された 居住地・住所変更年月日等を 時系列に整理
+12,100円
開示請求+住所歴整理
外国人登録原票の取得から 過去の住所歴一覧の作成まで
36,300円

このような方におすすめです

2012年7月8日以前から日本に在留している

昔住んでいた住所を覚えていない

何度も転居しており住所歴を整理したい

帰化申請の履歴書を正確に作成したい

過去の在留資格・在留期間を確認したい

古いパスポートを紛失している

古い外国人登録証明書が手元にない

自分で開示請求手続をする時間がない

外国人登録原票は任意代理人からも開示請求できます

出入国在留管理庁では、 外国人登録原票の開示請求について、 本人・法定代理人に加えて 任意代理人からの請求も認めています。
そのため、 所定の委任状、 本人確認資料、 代理人側の本人確認資料等を準備することで、 行政書士が依頼者の任意代理人として 開示請求を行うことができます。

出入国在留管理庁への開示請求手数料は1件300円です

当事務所の行政書士報酬とは別に、 出入国在留管理庁へ支払う 開示請求手数料1件300円が必要です。
開示請求書へ300円分の収入印紙を貼付します。
郵送で原票の写しを受け取る場合は、 返信用レターパックまたは 必要な郵便切手を貼付した返信用封筒等も必要となります。

希望する情報が必ず記録されているとは限りません

外国人登録原票に記載されている内容は 対象者によって異なります。
「昔の住所を確認したい」 「本国住所を知りたい」 「過去の在留資格を確認したい」 という場合でも、 希望する情報が必ず原票に残っているとは限りません。
また、出入国在留管理庁では、 開示請求前に 「目的の情報が記録されているか」を 個別に確認することはできないと案内しています。

開示決定まで一定の期間がかかります

出入国在留管理庁では、 開示請求を受けた日から 原則として30日以内に 開示決定等を行うこととされています。
ただし、 これは「30日以内に必ず原票が手元へ届く」 という意味ではありません。
実際の処理期間は案件によって異なり、 現在は開示請求が多数となっているため、 結果が届くまで時間を要する場合があります。
帰化申請に使用する場合は、 余裕を持って請求することをおすすめします。

※外国人登録原票の開示請求代行に関する 行政書士報酬は24,200円(税込)です。
※住所歴整理オプションは +12,100円(税込)、 開示請求と住所歴整理のセットは 36,300円(税込)です。
※出入国在留管理庁へ納付する 開示請求手数料、 郵送料、 住民票等の証明書取得費その他の実費は 別途必要となります。
※外国人登録原票は 旧外国人登録制度の記録であり、 原則として2012年7月8日までの情報が対象です。
※2012年7月9日以降の住所歴については、 住民票その他の資料で確認することになります。
※外国人登録原票は、 すべての帰化申請で必ず提出する書類ではありません。 過去の住所歴等を確認する資料として利用することがあります。
※住所歴整理は、 外国人登録原票に実際に記録された内容を 時系列に整理するサービスです。 原票に記録されていない住所・転居日を 推測して確定するものではありません。
※外国人登録原票の取得・住所歴整理によって、 帰化許可その他の結果を保証するものではありません。

2012年以前の住所歴が分からない方へ

帰化申請や過去の住所確認など、 外国人登録原票を取得する目的と必要な期間を確認し、 行政書士が任意代理人として開示請求をサポートします。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

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2026.10.24 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談