料金表
永住許可申請サポート
永住許可申請サポート
永住許可申請トータルサポート
165,000円(税込)~
在留歴・収入・納税・年金・医療保険・出入国歴等を確認して申請をサポート
日本で今後も継続して生活することを希望する外国人の方について、 永住許可の要件確認、 必要書類のご案内、 申請書・理由書・説明資料等の作成、 入管への申請までサポートします。 給与所得者・会社員の方だけでなく、 事業経営者、ご家族の永住申請にも対応しています。
| 申請者の区分 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 個人・給与所得者 会社員など、給与所得を中心として生活している方 |
165,000円~ |
| 事業経営者 会社経営者・個人事業主など、 事業関係資料の確認が必要となる方 |
198,000円~ |
| 申請者のご家族 配偶者・子など、ご家族の永住許可申請 |
77,000円~/人 |
主なサポート内容
永住許可の申請要件の確認
日本での在留歴の確認
出入国・長期出国歴の確認
現在の仕事・収入状況の確認
住民税・納税状況の確認
年金・医療保険等の確認
入管法上の届出状況の確認
必要書類リストの作成
永住許可申請書の作成
必要に応じた理由書・事情説明書の作成
申請書・証明資料の整合性確認
申請後の追加資料対応
重要|2026年10月1日から国へ納付する永住許可手数料が改定されます
当事務所の行政書士報酬とは別に、 永住が許可された場合には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。
2026年9月30日までに受け付けられた申請
永住許可時の手数料:10,000円
2026年10月1日以降に受け付けられた申請
永住許可時の手数料:200,000円
2026年9月30日までに申請が受け付けられていれば、 永住許可が2026年10月1日以降となった場合でも 改定前の手数料が適用されます。
この法定手数料は、 上記の行政書士報酬には含まれていません。
永住許可は「日本に10年いれば許可される」手続ではありません
永住許可では、 在留年数だけでなく、 素行、生活基盤、 納税・年金・医療保険などの公的義務、 現在の在留状況、 出入国状況などを含めて確認する必要があります。
また、日本人・永住者等の配偶者、 高度外国人材などについては、 一般的な10年在留とは異なる在留歴の特例が 適用される場合があります。
ご相談時に主に確認する事項
日本に在留している年数
現在の在留資格・在留期間
転職・離職歴
年収・世帯収入
住民税の納付状況
年金・健康保険等の状況
長期出国・一時帰国歴
配偶者・子などの家族関係
過去の交通違反・法令違反等
高度人材ポイントの利用可否
永住申請中も、現在の在留期間更新は必要です
永住許可申請を行っても、 現在お持ちの在留資格の在留期間が 自動的に延長されるわけではありません。
永住申請の審査中に現在の在留期限が到来する場合は、 永住申請とは別に、 在留期限までに在留期間更新許可申請を行う必要があります。
※上記料金は、 永住許可申請サポートに関する 行政書士報酬の目安です。
※申請内容、 在留歴、 転職歴、 出国歴、 必要書類、 追加説明資料の有無等により 報酬額が異なる場合があります。
※外国語書類の翻訳、 証明書の取得、 郵送費、 出入国記録開示請求等が必要となる場合は、 ご依頼内容に応じて別料金・実費となる場合があります。
※国へ納付する永住許可手数料は、 行政書士報酬とは別途必要です。
※永住許可申請を行うことにより 許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 現在の在留資格、 在留歴、 収入・納税状況、 家族構成等を確認したうえで 事前にお見積りします。
永住申請できるか分からない段階からご相談いただけます
在留歴、仕事、収入、 納税・年金・医療保険、 出国歴、家族関係などを確認し、 現在の状況で永住申請を検討できるか整理します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
永住者の子どもの出生による永住許可申請サポート
永住者の子どもの出生による永住許可申請
日本で生まれた永住者のお子様|出生後30日以内
88,000円(税込)~
出生による「永住者」の在留資格取得をサポート
父または母が「永住者」で、 日本国内で外国籍のお子様が生まれたご家族について、 出生を理由として「永住者」の在留資格取得を希望する場合の 永住許可申請をサポートします。 出生後は市区町村への出生届、 本国側の出生・国籍関係手続、 入管への在留手続などが続くため、 できるだけ早い段階での準備をおすすめします。
重要|出生の日から30日以内に申請
出生等を理由として 「永住者」の在留資格取得を希望する場合、 出入国在留管理庁の案内では 出生その他の事由が生じた日から30日以内 が申請期間とされています。
また、日本で出生した外国籍のお子様が 出生後60日を超えて引き続き日本に在留する場合も、 原則として出生の日から30日以内に 在留資格取得の申請を行う必要があります。
パスポート等の準備に時間がかかる場合もあるため、 出生後すぐに手続の確認を始めることが重要です。
主なサポート内容
出生による永住申請の対象確認
出生日・30日以内の申請期限確認
父母の在留資格・在留状況確認
出生届の状況確認
必要書類一覧の作成・ご案内
永住許可申請書の作成
出生・親子関係資料の確認
父母・世帯の住民票等の確認
扶養・収入関係資料の確認
税・社会保険関係資料の確認
必要に応じた理由書・説明資料の作成
地方出入国在留管理官署への申請サポート
出生後の主な流れ
出生届を提出
入管申請書類を準備
入管へ申請
出生等による「在留資格取得」の場合、入管手数料はかかりません
通常の永住許可申請では、 許可時に国へ納付する法定手数料がありますが、 出生等による在留資格取得として 「永住者」の在留資格を取得する場合については、 出入国在留管理庁の案内上、 在留資格取得の場合は手数料はかかりません。
この点は、 すでに他の在留資格を持っている方が 「永住者」へ変更する一般的な永住許可申請とは異なります。
新生児は顔写真が不要となる場合があります
2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、 原則として1歳以上の方は顔写真が必要となりましたが、 在留カード交付時に1歳未満のお子様は 顔写真の提出は不要とされています。
出生直後の赤ちゃんについては、 写真の準備よりもまず30日以内の申請期限を優先して 必要書類を確認します。
主に確認する資料
お子様の出生を証明する資料
出生届受理証明書等
お子様のパスポート等
父母のパスポート・在留カード
父母・世帯の住民票
親子関係を確認できる資料
扶養者の職業・収入関係資料
必要に応じた税・社会保険関係資料
親が永住者でも、出生しただけで自動的に「永住者」になるわけではありません
日本国内で外国籍のお子様が出生した場合、 父または母が「永住者」であるというだけで、 出生と同時に自動的にお子様へ 「永住者」の在留資格が付与されるわけではありません。
日本で60日を超えて引き続き在留する場合には、 原則として出生後30日以内に 在留資格取得の手続を行う必要があります。
「永住者」の取得を希望する場合は、 出生を理由とする永住許可申請として 必要書類をそろえて申請します。
「永住者の配偶者等」とは別の手続です
「永住者の配偶者等」は、 永住者等の子として日本で出生し、 その後引き続き日本に在留する外国人などを対象とする 別の在留資格です。
一方、このサービスでは、 出生を理由として最初から 「永住者」の在留資格取得を希望するケースを扱います。
ご家族の状況や申請時期等によって どの手続を検討すべきか確認します。
※上記88,000円(税込)~は、 日本で出生した永住者のお子様について、 出生による「永住者」の在留資格取得を目指す 申請サポートの行政書士報酬の目安です。
※父または母が永住者であっても、 お子様が出生と同時に 自動的に「永住者」となるわけではありません。
※出生の日から60日以内に日本から出国し、 その後引き続き日本に在留しない場合などは、 在留資格取得申請が不要となる場合があります。
※お子様のパスポートがまだ発行されていない場合も、 30日の期限まで待たずに早めにご相談ください。
※案件内容、 父母の在留状況、 必要資料、 追加説明書の有無等により 報酬額が異なる場合があります。
※証明書取得費、 外国語書類の翻訳費、 郵送費等の実費は別途となります。
※出生等による在留資格取得の場合、 出入国在留管理庁への許可手数料はかかりません。
※申請を行うことによって 「永住者」の在留資格取得が 保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 お子様の出生日、 父母の在留資格・在留状況、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
永住者のご家庭で赤ちゃんが生まれた方へ
出生の日から30日という期限があります。 出生日、父母の在留資格、 今後も日本で生活する予定かを確認し、 必要な入管手続と書類をご案内します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
永住許可申請の理由書・事情説明書作成サポート
永住許可申請の理由書・事情説明書作成
永住申請は自分で行い、理由書だけ依頼したい方へ
44,000円(税込)~
全国オンライン対応|永住理由書・個別事情の説明書のみのご依頼も可能
永住許可申請をご自身で行う方を対象に、 日本での在留歴、仕事、家族、生活状況、 永住を希望する理由、 今後の日本での生活予定などを整理した 永住理由書・事情説明書を作成します。 長期出国、転職、離職、育休・休職、 一時的な収入低下など、 通常の提出資料だけでは事情が伝わりにくい場合にも対応します。
永住理由書は、すべての申請者に一律必須ではありません
永住許可申請の必要書類は、 現在の在留資格や申請区分によって異なります。
「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの就労資格や 「家族滞在」などから永住申請を行う一定の区分では、 永住許可を必要とする理由を記載した理由書が 提出書類として案内されています。
一方、一部の配偶者等の申請区分では、 同じ形の理由書が一律の必要書類とされていない場合があります。
現在の在留資格と申請区分を確認し、 正式な永住理由書が必要なのか、 個別事情を補足する事情説明書が適しているのかを整理します。
主なサポート内容
現在の在留資格・在留期間の確認
日本での在留歴の確認
来日から現在までの経歴整理
現在の勤務先・仕事内容の確認
家族・生活状況の整理
日本での生活基盤の整理
永住を希望する理由の整理
今後の日本での生活予定の整理
長期出国・一時帰国歴の確認
転職・離職期間等の確認
産休・育休・休職等の確認
一時的な収入低下等の確認
永住理由書・事情説明書の作成
原則2回までの内容修正
このような方におすすめです
永住理由書に何を書けばよいか分からない 来日から現在までの生活、 仕事、家族、今後の生活予定などを整理します。
長期間日本を離れていた時期がある 海外赴任、一時帰国、 家族事情等による出国期間と理由を整理します。
永住申請前に転職した 転職理由、現在の勤務状況、 雇用・収入の安定性等を確認します。
産休・育休を取得した 休業期間、復職状況、 現在の勤務・収入等を整理します。
特定の年だけ収入が低い 収入が低下した理由、 現在の収入、今後の生活状況等を確認します。
離職・無職期間がある 退職から再就職までの経緯、 求職活動、現在の勤務状況等を整理します。
休職期間がある 休職理由、休職期間、 復職後の勤務状況等を確認します。
永住申請自体は自分で行いたい 必要書類の取得・申請はご自身で行い、 理由書・事情説明書だけをご依頼いただけます。
理由書・事情説明書だけで永住要件の不足を解消することはできません
永住許可では、 理由書の文章だけでなく、 素行、生活基盤、 必要な在留期間、 納税、 公的年金・公的医療保険、 入管法上の届出など、 永住許可ガイドライン上の要件を確認する必要があります。
長期出国、収入低下、転職等について 個別事情を説明することはできますが、 事情説明書を作成したことによって 在留期間や公的義務の履行等の要件不足が 自動的に解消されるものではありません。
状況によっては、 理由書を作成してすぐ申請するよりも、 永住申請の時期そのものを検討した方がよい場合があります。
永住申請全体を依頼したい方
永住許可申請フルサポート 165,000円(税込)~
在留歴、収入、 住民税・国税、 年金・医療保険、 出入国歴、 現在の在留状況等の確認から、 必要書類の整理、 申請書・理由書等の作成、 入管への申請までまとめて依頼したい場合は、 永住許可申請フルサポートをご利用いただけます。
永住許可申請フルサポートを見る※上記44,000円(税込)~は、 永住理由書・事情説明書等の 単体作成に関する行政書士報酬の目安です。
※現在の在留資格・申請区分によって、 理由書が正式な提出書類として案内されている場合と、 個別事情を補足する事情説明書として作成する場合があります。
※複数の複雑な事情について 個別の説明書作成が必要な場合、 大量の資料確認が必要な場合、 過去に永住不許可歴がある場合等は、 内容を確認したうえで別途お見積りします。
※長期出国、 転職、 離職、 産休・育休、 休職、 収入低下等については、 実際の事情と確認資料に基づいて文章を作成します。
※事実と異なる内容や、 不利な事実を隠すことを目的とした 理由書・事情説明書は作成できません。
※理由書・事情説明書を作成することによって、 永住許可の要件不足が解消されたり、 永住許可が保証されたりするものではありません。
※永住許可申請書一式の作成、 必要書類全体の確認、 入管への申請等は、 44,000円~の単体作成料金には含まれません。
※正式な報酬額は、 現在の在留資格、 在留歴、 説明する事情、 確認資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
永住申請は自分で行い、理由書だけ依頼したい方へ
日本での在留歴、仕事、家族、 永住を希望する理由に加えて、 長期出国、転職、育休、収入低下など 個別に説明したい事情を確認し、 実際の事実と資料に基づいて文章を整理します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
