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Blog

2026-06-03 17:00:00

ビルクリーニング分野の特定技能とは?受入れ要件を行政書士が解説

清掃会社・ビルメンテナンス会社・ホテル清掃事業者様へ

ビルクリーニング分野の特定技能とは?
1号・2号・受入れ企業の要件を行政書士が解説

ビルクリーニング分野では、 一定の技能・日本語能力を持つ外国人を 在留資格「特定技能」 で雇用できます。

ただし、外国人本人の試験合格だけではなく、 営業所の事業登録、ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入、対象業務、直接雇用、特定技能1号外国人への支援 など、企業側にも複数の条件があります。

特定技能
認定・変更申請サポート

110,000円~(税込)

ビルクリーニングの特定技能について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026年最新|ビルクリーニング分野の重要ポイント

✓ 特定技能1号・2号の両方が対象

✓ ホテル・旅館の客室清掃も対象になり得る

✓ 客室清掃ではベッドメイク・アメニティ補充も一連の主たる業務に含まれる

✓ 受入れ営業所は「建築物清掃業」等の都道府県知事登録が必要

✓ 在留資格申請前にビルクリーニング分野特定技能協議会へ加入

✓ 特定技能2号には現場管理者として2年以上の実務経験が必要

✓ 2027年4月から特定技能2号にB1相当以上の日本語能力要件が導入予定

ビルクリーニング分野の特定技能申請をサポートする川越政伸行政書士

外国人を採用する前からご相談いただけます

ビルクリーニング分野では、 外国人本人の試験だけでなく、 実際に勤務する営業所の登録状況 が重要です。

外国人へ内定を出す前に、勤務場所・仕事内容・営業所登録・協議会・試験・支援体制を確認しておくことをおすすめします。

ビルクリーニング分野の特定技能とは?

ビルクリーニング分野の特定技能は、 多数の利用者が利用する建築物の内部について、 衛生的環境・美観・安全等を維持するための清掃業務に外国人を受け入れる制度です。

項目 特定技能1号 特定技能2号
主な役割 建築物内部の清掃 清掃+複数作業員の指導・現場管理・計画作成等
技能 特定技能1号評価試験等 特定技能2号評価試験または技能検定1級
日本語 JFT-BasicまたはJLPT N4以上等 2027年4月からB1相当以上の要件に注意
実務経験 試験ルートでは特定の管理経験は不要 現場管理者として2年以上
在留期間 原則通算5年まで 更新回数に上限なし
家族帯同 原則不可 要件を満たせば配偶者・子の帯同可
1号支援 必要 1号の義務的支援の対象外

特定技能1号で従事できるビルクリーニング業務

主たる業務は、 多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部清掃 です。

建物の場所・部位・建材・汚れの状態等に応じ、 適切な洗剤・用具・清掃方法を選択して清掃します。

オフィス

床・共用部・トイレ等の建物内部清掃

ホテル・旅館

客室・共用部分等の清掃

商業施設

店舗・ショッピングモール等の内部清掃

病院

病院等の建築物内部清掃

学校

校舎等の建物内部清掃

官公庁等

多数の利用者が利用する建築物の内部清掃

戸建住宅・共同住宅の専有部分は原則対象外

一般家庭のハウスクリーニングとは異なります

ビルクリーニング分野の主たる業務は、多数の利用者が利用する建築物の内部清掃です。戸建住宅や共同住宅の専有部分など、一般的な住宅内部の清掃を主たる業務とする受入れは対象となりません。

ホテル・旅館の客室清掃も特定技能ビルクリーニングの対象

ホテル・旅館の客室も、 建築物内部の清掃として ビルクリーニング分野の対象となります。

ベッドメイク・アメニティ補充も一連の客室清掃業務に含まれます

床・浴室・トイレ・洗面台等の清掃から、アメニティの補充、ベッドメイクまで、衛生・美観が整えられた客室を商品として提供するために必要となる一連の客室清掃業務は、ビルクリーニング分野の主たる業務に含まれます。

ホテルならすべての仕事ができるわけではありません

ホテルフロント、宿泊客への接客、レストランサービス等は、ビルクリーニング分野の主たる業務ではありません。実際に外国人へ担当させる仕事内容を事前に整理する必要があります。

清掃に付随する関連業務にも従事できます

主たるビルクリーニング業務に従事する外国人が、 日本人従業員も通常行う関連業務へ 付随的に従事すること は可能です。

・建築物と構造上一体とみなせる外周部分の清掃

・資機材倉庫の整理

・一定の建物外部洗浄作業

・植栽への灌水等

・清掃用資機材の運搬等

関連業務だけに専ら従事させることはできません。雇用契約上・実際の勤務上ともに、ビルクリーニング分野の主たる業務へ従事することが必要です。

ビルクリーニング分野|特定技能1号の取得要件

原則として、 技能試験と日本語能力 の両方について基準を満たす必要があります。

技能

ビルクリーニング分野
特定技能1号評価試験

日本語

JFT-Basic
または
日本語能力試験 JLPT N4以上

技能実習2号から特定技能1号へ移行する場合

ビルクリーニング職種の技能実習2号を良好に修了

技能実習の職種・作業と特定技能ビルクリーニングとの関連性が認められる場合は、特定技能1号評価試験と日本語試験の免除を検討できます。

また、他の職種で技能実習2号を良好に修了している場合も、 一般的な日本語能力については試験免除となる場合がありますが、 ビルクリーニングの技能試験への合格が必要になることがあります。

技能実習から特定技能の試験免除を詳しく見る

ビルクリーニング分野|特定技能2号の取得要件

ビルクリーニング分野は、 特定技能2号の対象分野 です。

1号より高い技能水準に加え、 実際に複数の清掃スタッフを指導しながら現場を管理した経験が求められます。

技能試験

次のいずれかに合格する必要があります。

・ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験

・技能検定1級(ビルクリーニング)

現場管理者として2年以上の実務経験

特定技能2号は「清掃経験が2年」だけでは足りません

対象となる建築物内部の清掃について、複数の作業員を指導しながら清掃作業に従事し、現場を管理する者として2年以上の実務経験が必要です。

ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験だけでなく、 技能検定1級を利用して特定技能2号へ移行する場合にも、この実務経験要件を確認する必要があります。

実務経験証明書

特定技能2号への移行では、 現場管理者としての実務経験を確認するため、 所定の実務経験証明書 が重要になります。

受入れ企業は、外国人から求められた場合、 特定技能雇用契約に基づいてビルクリーニング分野の実務に従事した経験を証明する書面等を交付・提供する必要があります。

特定技能2号になると長期雇用も検討できます

在留期間

更新を続けることで在留期間の通算上限なし

家族

要件を満たせば配偶者・子を「家族滞在」で帯同可能

企業にとっても、 特定技能1号外国人を将来的な現場リーダー・管理者として育成し、 特定技能2号へ移行してもらうことは、 外国人材の長期雇用・定着 につながる選択肢となります。

2027年4月1日から特定技能2号に日本語B1相当以上

今から2号を目指す外国人・企業は日本語教育も重要

2027年4月1日から、特定技能2号について日本語教育の参照枠B1相当以上の日本語能力水準に関する制度が施行される予定です。

そのため、現在特定技能1号として勤務する外国人を将来2号へ移行させたい企業は、 技能・現場管理経験だけでなく、 日本語能力向上も含めた中長期的な育成 を考えておくことが重要です。

ビルクリーニング分野で外国人を雇用する企業の要件

外国人本人が試験に合格していても、 受入れ企業が分野別基準を満たしていなければ、 ビルクリーニング分野の特定技能外国人を受け入れることはできません。

営業所の事業登録

建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所で受け入れます。

協議会

ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員となります。

直接雇用

ビルクリーニング分野の特定技能外国人は受入れ企業との直接雇用が必要です。

適切な業務

外国人へビルクリーニング分野で認められる業務を実際に担当させます。

法令遵守

労働・社会保険・租税関係法令等を適切に履行していることが重要です。

1号外国人支援

特定技能1号では、支援計画を作成し必要な支援を実施します。

最重要|受入れ営業所に「建築物清掃業」等の登録が必要

ビルクリーニング分野で外国人を受け入れる特定技能所属機関は、 都道府県知事から、

① 建築物清掃業

② 建築物環境衛生総合管理業

のいずれかの登録を受けた営業所において、 特定技能外国人を受け入れる必要があります。

登録は「法人単位」ではなく「営業所単位」

会社の本社が登録を持っているだけでは足りない場合があります。外国人を実際に受け入れる営業所について必要な登録を取得しているか、必ず確認してください。

清掃会社なら自動的に受け入れられるわけではありません

通常の清掃業を営んでいることと、 建築物衛生法に基づく登録を受けた営業所であることは別の問題です。

外国人の採用を進める前に、 実際に雇用する営業所が分野要件を満たしているか 確認することが重要です。

ビルクリーニング分野特定技能協議会への事前加入

ビルクリーニング分野で外国人を受け入れる企業は、 厚生労働省が設置する ビルクリーニング分野特定技能協議会 の構成員になる必要があります。

外国人を受け入れる前に加入

現在は、特定技能外国人を受け入れる前に協議会へ加入し、構成員資格証明書を取得しておく必要があります。

協議会加入の大まかな流れ

STEP1 営業所の事業登録を確認
STEP2 協議会へ入会申請
STEP3 厚生労働省へ必要資料を提出
STEP4 構成員資格証明書の発行
STEP5 在留資格申請へ

協議会加入手続は早めに

外国人が決まってから初めて営業所登録や協議会加入を確認すると、在留資格申請まで時間がかかることがあります。採用計画の早い段階で確認することをおすすめします。

登録支援機関による協議会入会手続の代行は認められていません

厚生労働省は、ビルクリーニング分野特定技能協議会への入会について、登録支援機関の代行による手続は認めていないと案内しています。企業側で行うべき手続と、在留資格申請・外国人支援を分けて準備する必要があります。

市区町村への「協力確認書」も忘れずに

特定技能外国人を受け入れる企業には、 分野別協議会とは別に、 地方公共団体との共生施策に関する協力確認書 の手続もあります。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、 原則として特定技能雇用契約を締結した後、 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前 に提出します。

提出先①
外国人が実際に働く事業所所在地の市区町村

提出先②
外国人の住居地の市区町村

両方が同じ市区町村の場合は、その市区町村へ提出します。

ビルクリーニング分野は直接雇用

労働者派遣として受け入れる分野ではありません

ビルクリーニング分野の特定技能外国人は、特定技能所属機関との直接雇用が必要です。

清掃現場自体が顧客のホテル・病院・オフィスビル等であっても、 雇用主となる清掃会社との雇用関係や業務の実態を適切に整理する必要があります。

特定技能1号では外国人への支援が必要

特定技能1号外国人を受け入れる場合、 企業は 1号特定技能外国人支援計画 を作成し、所定の支援を行います。

事前ガイダンス

仕事内容・労働条件・生活等について説明します。

住居・生活支援

住居確保や生活に必要な契約を支援します。

生活オリエンテーション

日本で生活するうえで必要となる情報を説明します。

相談・苦情対応

外国人が理解できる言語等で相談へ対応します。

日本語学習支援

日本語学習の機会に関する情報等を提供します。

定期面談

外国人本人・監督者等との所定の面談を実施します。

企業自身で支援体制を整える方法のほか、 1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託 する方法があります。

当事務所の登録支援機関サービス

月額22,000円~/1名(税込)

登録支援機関・特定技能外国人支援を見る

ビルクリーニング分野の特定技能申請サポート

在留資格認定証明書交付申請

110,000円~

(税込)

在留資格変更許可申請

110,000円~

(税込)

1号特定技能外国人支援計画書の作成を含む申請サポートです。

※外国人数・申請内容・必要書類等により異なる場合があります。実費等は別途必要です。

特定技能・在留資格申請の料金を見る

受入れ後も特定技能の届出・管理が必要

特定技能は、在留資格の許可を受けて外国人が働き始めれば終わりではありません。

雇用契約・支援計画・受入れ状況等について、 随時届出・定期届出 を適切に管理する必要があります。

2026年から定期届出は年1回

現在の特定技能所属機関による定期届出は、4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況を、翌年4月1日から5月31日までに届け出る年1回の方式です。

特定技能2号を見据えて実務経験を記録しておく

ビルクリーニング分野で特定技能1号外国人を将来2号へ移行させたい場合、 日常の勤務管理も重要です。

・どの建築物で勤務したか

・勤務期間

・担当した清掃業務

・指導した作業員

・現場管理業務

・管理者として勤務した期間

などを適切に記録しておくと、 将来の特定技能2号移行時の実務経験確認につながります。

ビルクリーニング特定技能|採用前チェックリスト

□ 外国人が1号評価試験等の要件を満たしているか

□ 日本語要件を満たしているか

□ 技能実習2号から試験免除になるか

□ 実際に担当させる仕事がビルクリーニングの対象業務か

□ 外国人を受け入れる営業所が建築物清掃業等の登録を受けているか

□ ビルクリーニング分野特定技能協議会へ加入したか

□ 直接雇用になっているか

□ 日本人と同等以上の報酬になっているか

□ 市区町村へ協力確認書を提出したか

□ 特定技能1号の場合は外国人支援体制を整えたか

□ 将来2号を目指す場合は現場管理経験を記録できる体制があるか

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる流れ

STEP1 外国人本人の要件を確認

技能試験・日本語試験・技能実習歴等を確認します。

STEP2 仕事内容を確認

外国人に担当させる業務がビルクリーニング分野の対象か確認します。

STEP3 受入れ営業所の登録を確認

建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録状況を確認します。

STEP4 ビルクリーニング分野特定技能協議会へ加入

在留資格申請前に構成員資格証明書の取得を進めます。

STEP5 特定技能雇用契約を締結

仕事内容・給与・勤務時間・勤務場所等を決定します。

STEP6 協力確認書を提出

事業所所在地・外国人の住居地の市区町村へ必要な手続きを行います。

STEP7 特定技能1号の場合は支援体制を決定

自社支援または登録支援機関への全部委託を検討します。

STEP8 在留資格申請

海外から採用する場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内で変更する場合は在留資格変更許可申請等を行います。

STEP9 許可後に就労・支援開始

許可された内容・特定技能雇用契約・支援計画に基づいて受入れを開始します。

2027年4月からビルクリーニング分野でも育成就労制度

技能実習制度に代わる 「育成就労制度」 は2027年4月1日から運用が開始されます。

ビルクリーニングは育成就労制度の対象分野となっており、 将来的には、

育成就労

特定技能1号

特定技能2号

というキャリア形成を見据えた外国人雇用がより重要になります。

2027年から1号特定技能外国人の支援体制も変更

2027年4月1日から、 1号特定技能外国人の支援を行う事業所ごとの 支援責任者・支援担当者の常勤性等 について新しい要件が施行されます。

今後、自社支援を行う清掃会社や登録支援機関は、 新しい支援体制の要件にも注意が必要です。

外国人清掃スタッフを特定技能で採用したい企業様へ

外国人本人の試験・技能実習歴、実際の仕事内容、営業所登録、協議会、雇用条件、外国人支援まで確認し、在留資格申請に必要な準備を整理します。

ビルクリーニングの特定技能について相談する

特定技能・外国人雇用についてあわせて確認

ビルクリーニング分野の特定技能|よくある質問

Q.ホテルの客室清掃に特定技能外国人を雇えますか?

要件を満たせば可能です。

ホテル・旅館の客室の床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充・ベッドメイクまで、一連の客室清掃業務はビルクリーニング分野の対象となります。

Q.ベッドメイクだけをさせてもよいですか?

雇用・業務の実態を個別に確認する必要があります。

現在の制度では、衛生・美観が整えられた客室を商品として提供するための一連の客室清掃業務にベッドメイクも含まれます。単に一部分だけを切り離して従事させる場合は、主たるビルクリーニング業務として適切か確認してください。

Q.一般住宅のハウスクリーニングでも特定技能を使えますか?

戸建住宅や共同住宅の専有部分等の住宅内部を主たる清掃対象とする業務は、ビルクリーニング分野の対象ではありません。

Q.清掃会社ならどの会社でも外国人を受け入れられますか?

いいえ。

特定技能外国人を受け入れる営業所について、都道府県知事から建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていることが必要です。

Q.会社本体が登録を持っていれば大丈夫ですか?

ビルクリーニング分野では営業所単位で登録を確認します。

外国人が実際に所属する営業所の登録状況を確認してください。

Q.協議会は外国人を採用した後に入ればいいですか?

現在は、特定技能外国人を受け入れる前にビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。

Q.登録支援機関に協議会加入を全部任せられますか?

厚生労働省は、協議会への入会手続について登録支援機関による代行を認めていません。

在留資格申請や外国人支援とは分けて準備する必要があります。

Q.技能実習2号から特定技能1号へ変更できますか?

要件を満たせば可能です。

ビルクリーニング職種の技能実習2号を良好に修了し、特定技能の業務との関連性が認められる場合には、技能試験・日本語試験の免除を検討できます。

Q.ビルクリーニングには特定技能2号がありますか?

あります。

特定技能2号評価試験または技能検定1級に加え、複数の作業員を指導しながら現場を管理した2年以上の実務経験等を満たす必要があります。

Q.技能検定1級を持っていれば2年以上の実務経験は不要ですか?

不要にはなりません。

ビルクリーニング分野の特定技能2号では、技能検定1級を利用する場合でも、所定の現場管理者としての実務経験要件を満たす必要があります。

Q.特定技能2号になると家族を日本へ呼べますか?

要件を満たせば、配偶者・子について「家族滞在」での帯同を検討できます。

Q.特定技能2号に日本語試験が追加されるのですか?

2027年4月1日から、特定技能2号について日本語教育の参照枠B1相当以上の日本語能力水準に関する新しい要件が施行される予定です。

将来2号への移行を予定している場合は、技能・現場管理経験と並行して日本語学習を進めることが重要です。

Q.特定技能1号では登録支援機関へ必ず委託しますか?

必ずしも委託が必要なわけではありません。

受入れ企業が所定の支援体制・基準を満たす場合は自社支援も可能です。自社支援が難しい場合には、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

Q.採用する外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?

はい。

営業所の登録状況、予定する仕事内容、協議会加入、外国人の採用方法、支援体制等を確認し、受入れまでに必要となる手続きを整理できます。

ビルクリーニング分野の特定技能|公式情報

ビルクリーニング分野の特定技能・外国人雇用を取り扱う行政書士

在留資格申請から特定技能1号外国人の支援まで

ビルクリーニング分野では、外国人本人の要件だけでなく、営業所登録・仕事内容・協議会等の企業側要件を確認することが重要です。

当事務所では、行政書士として在留資格申請を行い、登録支援機関として特定技能1号外国人への支援についてもご相談いただけます。

Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る

ビルクリーニング分野で外国人採用をご検討の企業様へ

✓ 清掃スタッフの人手不足に悩んでいる

✓ 外国人を特定技能で採用したい

✓ ホテルの客室清掃で外国人を採用したい

✓ 自社の営業所で特定技能外国人を受け入れられるか確認したい

✓ ビルクリーニング分野特定技能協議会への準備をしたい

✓ 技能実習生を特定技能1号へ変更したい

✓ 特定技能1号から2号への移行を考えている

✓ 外国人の支援を登録支援機関へ委託したい

✓ 特定技能の在留資格申請を行政書士へ任せたい

という清掃会社・ビルメンテナンス会社・ホテル清掃事業者様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

ビルクリーニング分野の特定技能

在留資格申請から特定技能1号外国人支援までご相談いただけます

特定技能 認定・変更申請

110,000円~(税込)

登録支援機関 支援委託

22,000円~/1名・月(税込)

※申請内容・人数・支援内容等により異なる場合があります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
山形県寒河江市

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電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026-06-03 12:00:00

技術・人文知識・国際業務ビザの更新手続き|必要書類・申請時期・注意点を行政書士が詳しく解説【2026年版】

技人国の在留期限が近づいている外国人・企業担当者様へ

技術・人文知識・国際業務ビザの更新
必要書類・転職後・申請時期を行政書士が解説

在留資格「技術・人文知識・国際業務」には在留期間があります。 引き続き日本で勤務するためには、 在留期限が満了する前に在留期間更新許可申請 を行う必要があります。

特に、 転職した方・仕事内容が変わった方・カテゴリー3・4の企業に勤務する方・税金等に不安がある方 は、通常の更新より確認事項や必要書類が増える場合があります。

技人国ビザの更新について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

転職なしの更新

44,000円~

(税込)

転職ありの更新

110,000円~

(税込)

※申請内容・勤務先・必要資料等により異なる場合があります。

技術・人文知識・国際業務ビザの更新をサポートする川越政伸行政書士

「前回と同じ更新」か「転職後の更新」かで準備が変わります

同じ会社・同じ仕事内容で更新するケースと、 転職後に初めて更新するケースでは必要書類が大きく異なることがあります。

在留期限だけを見るのではなく、 勤務先・仕事内容・給与・税金・届出状況 などもあわせて確認することが重要です。

2026年最新|技人国更新で特に確認したいポイント

✓ 更新申請は原則として在留期限のおおむね3か月前から

✓ 入管庁は可能であれば3か月前~45日前までの申請を案内

✓ カテゴリー3・4は2026年4月15日から追加書類あり

✓ 転職後初回更新は新しい会社の資料が増える

✓ 納税・社会保険料等の履行状況も審査上の考慮要素

✓ 言語を主に使う業務は2026年からCEFR B2基準にも注意

技術・人文知識・国際業務ビザの更新とは?

「技術・人文知識・国際業務」は、 日本の会社等との契約に基づいて、専門的な技術・知識や外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

認められる在留期間は、

5年・3年・1年・3か月

です。

在留期限を超えて引き続き同じ在留資格で日本に在留・就労したい場合には、 在留期間更新許可申請 を行います。

技術・人文知識・国際業務の取得要件を詳しく見る

技人国の更新申請はいつからできる?

在留期間が6か月以上の場合

原則として在留期限のおおむね3か月前から

例えば、 在留期限が10月31日なら、7月末頃から更新申請を検討できます。

入院・長期出張などの特別な事情が認められる場合には、3か月より前から申請を受け付けてもらえることがあります。

できるだけ期限直前まで待たない

出入国在留管理庁は、在留期間内での更新許可を希望する場合、可能であれば在留期間満了日の3か月前から45日前までに申請するよう案内しています。

標準処理期間

出入国在留管理庁が公表している在留期間更新許可申請の標準処理期間は、 2週間~1か月です。

ただし、申請内容・転職の有無・追加資料・申請時期・審査状況等によって実際の期間は変わります。

更新申請中に在留期限を過ぎたらどうなる?

在留期間満了日までに適法に更新申請を行い、 在留期限までに結果が出なかった場合には、 一定期間、従前の在留資格で適法に在留できる「特例期間」 があります。

特例期間

原則として、更新申請に対する処分がされる日、または従前の在留期間満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで、従前の在留資格で日本に在留できます。

「期限を過ぎても2か月なら申請できる」という制度ではありません。更新申請そのものは在留期間が満了する前に行う必要があります。

技人国の更新申請に必要な主な書類

必要書類は、勤務先の カテゴリー1~4、転職の有無、派遣形態、仕事内容 などによって異なります。

基本となる書類

・在留期間更新許可申請書

・写真(原則 縦4cm×横3cm)

・パスポート

・在留カード

・所属機関のカテゴリーを確認する資料

カテゴリー3・4で必要となる主な資料

・所属機関の代表者に関する申告書

・住民税の課税(または非課税)証明書

・住民税の納税証明書

課税証明書・納税証明書について、 1年間の総所得と納税状況の両方が記載された1通の証明書で確認できる場合は、いずれか一方で足りる場合があります。

必要書類は全員同じではありません

カテゴリー1・2では会社関係資料が簡素化される一方、カテゴリー3・4、転職後の初回更新、派遣形態などでは追加資料が必要になります。

企業カテゴリー1~4によって更新書類が変わる

技術・人文知識・国際業務では、 外国人が所属する企業・団体等を カテゴリー1~4 に区分しています。

カテゴリー1・2

上場企業・公的機関や一定の源泉徴収税額基準を満たす企業等。

更新時の会社関係資料の多くが簡素化されます。

カテゴリー3・4

一般の中小企業や新設会社等で該当することが多い区分です。

2026年4月15日以降は新たな追加書類にも注意が必要です。

カテゴリーは「許可されやすさ」のランクではありません

カテゴリー1だから必ず更新でき、カテゴリー4だから更新が難しいという意味ではありません。主として提出する会社関係資料の範囲が異なります。

同じ会社・同じ仕事で更新する場合

前回の許可以降、

・勤務先が変わっていない

・仕事内容が大きく変わっていない

・給与・雇用条件に大きな問題がない

・技人国に該当する専門業務を継続している

・納税等について大きな問題がない

という場合は、転職後の更新と比較すると提出資料が少なくなる傾向があります。

技人国更新|転職なし

44,000円~(税込)

転職後、初めて技人国を更新する場合

転職後の初回更新は「通常更新」と考えない

新しい会社での仕事内容・雇用条件・企業の事業内容等について改めて確認されるため、特にカテゴリー3・4の企業へ転職した場合は提出資料が増えます。

追加で準備する主な資料

・労働条件通知書・雇用契約書等

・新しい勤務先の事業内容を明らかにする資料

・会社案内等

・登記事項証明書

・直近年度の決算文書

・必要に応じて職務内容を詳しく説明する資料

・カテゴリー4では法定調書合計表を提出できない理由に関する資料等

カテゴリー3の場合は、カテゴリー4で必要となる一部資料が不要となります。

技人国更新|転職あり

110,000円~(税込)

転職したときは14日以内の届出にも注意

技術・人文知識・国際業務の外国人が契約機関との契約を終了した場合や、新しい企業と契約を締結した場合には、 所属(契約)機関に関する届出 についても確認する必要があります。

更新申請まで何もせずに待つのではなく、転職時点で必要な届出を確認しておくことが重要です。

転職時に「就労資格証明書」を取得する方法もあります

在留期限までまだ時間があり、 新しい会社で担当する仕事が現在の「技術・人文知識・国際業務」に該当するかを確認しておきたい場合には、 就労資格証明書 を取得する方法もあります。

転職時に新しい仕事内容の在留資格該当性を確認しておくことで、次回更新時の準備につながります。ただし、就労資格証明書の取得がすべての転職で必須というわけではありません。

技人国の更新審査で確認される主なポイント

1.現在も技人国に該当する仕事をしているか

更新では、現在実際に行っている仕事が 「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務か を確認します。

申請時には専門業務として許可されていても、実際には単純作業だけを長期間担当しているような場合には問題となる可能性があります。

2.雇用・労働条件は適正か

給与・労働時間その他の労働条件が労働関係法令に適合していることが重要です。

また、外国人であることを理由として不合理に低い報酬を設定することは認められません。

3.安定した生活を継続できる状況か

更新審査では、日常生活において公共の負担となっておらず、将来において安定した生活を継続できるかという点も考慮されます。

4.在留資格に応じた活動を行っていたか

前回の許可以降、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたかも確認されます。

長期間仕事をしていなかった場合などは、その理由や経緯を整理することが重要です。

5.入管法上の届出義務を履行しているか

転職・退職時の所属機関に関する届出、住居地変更等、入管法上必要となる届出を適切に行っているかも考慮されます。

税金・社会保険料の未納がある場合は注意

出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」では、 納税義務等を履行していること が更新審査の代表的な考慮要素として示されています。

未納=直ちに必ず不許可、という単純な基準ではありません

一方で、高額・長期間の税金の未納など悪質なものは消極的な要素として評価されます。国民健康保険料など、法令上納付すべきものについても、高額・長期間の未納等は審査上問題となることがあります。

更新前に確認しておきたいもの

・住民税

・所得税等

・健康保険

・年金等

未納・納付遅れ等がある場合には、現在の納付状況や事情を確認してから申請準備を進めます。

2026年4月15日以降の技人国更新で変わったこと

カテゴリー3・4は追加資料に注意

2026年4月15日以降の申請から、カテゴリー3・4では「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。

言語能力を主に使う対人業務ではCEFR B2相当

翻訳・通訳やホテル等での接客など、 主に言語能力を用いる対人業務 では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力が確認される運用となっています。

同じ仕事内容を継続している更新は取扱いが異なります

以前から継続して同様の業務内容に従事している場合、更新申請時に改めて言語能力証明資料を提出する必要はないとされています。ただし、審査上必要と判断された場合には提出を求められることがあります。

転職・仕事内容変更の場合

転職や仕事内容の変更によって、 新たに翻訳・通訳・接客等の言語能力を主に使用する業務へ従事する場合には、 更新時にCEFR B2相当の言語能力を証明する資料が必要となる場合があります。

これは「技人国の外国人全員にJLPT N2が必要」という意味ではありません。対象となる職務内容かどうかを確認する必要があります。

派遣形態で働いている場合の更新

技術・人文知識・国際業務の外国人が派遣社員として勤務している場合には、 派遣先で実際に行う仕事内容 も確認されます。

2026年3月9日以降、派遣形態の技人国申請について提出資料の取扱いが見直されています。

・派遣先企業

・派遣先での具体的な仕事内容

・派遣期間

・労働条件通知書・雇用契約関係資料

・派遣契約関係資料等

を確認します。

技人国の更新で特に慎重に確認したいケース

転職している

新しい会社・仕事内容について改めて確認が必要です。

仕事内容が変わった

現在の業務が技人国の範囲に該当するか確認します。

単純作業が多い

専門業務との関係、実際の業務割合等を確認する必要があります。

長期間無職だった

無職期間の長さ・理由・転職活動等の状況を確認します。

税・保険料に未納がある

未納額・期間・現在の納付状況等を確認します。

給与が大きく下がった

職務・勤務時間等との関係を含め雇用条件を確認します。

新設会社へ転職した

会社の事業実態・事業計画・専門業務の存在等を確認します。

転職届を出していない

所属機関に関する届出状況を確認する必要があります。

「1つ該当すれば不許可」という意味ではありません

在留期間更新許可は、在留資格該当性、活動状況、素行、生活状況、雇用・労働条件、納税義務等の履行、届出義務などを総合的に考慮して判断されます。

途中で退職・無職期間があった場合

技人国の外国人が転職活動のため一時的に無職になったことだけで、直ちに更新できなくなるわけではありません。

ただし、

・いつ前職を退職したか

・なぜ退職したか

・無職期間はどのくらいか

・転職活動を行っていたか

・新しい会社で何を担当するか

・所属機関の届出を行っているか

などを整理しておくことが重要です。

次の在留期間は何年になる?

技術・人文知識・国際業務の在留期間には、 5年・3年・1年・3か月 があります。

更新申請をすれば必ず前回と同じ在留期間になるわけではなく、 また「5年を希望すれば必ず5年になる」という制度でもありません。

在留期間は、外国人本人の在留状況、活動内容、契約状況、所属機関その他の事情を踏まえて入管庁が決定します。

更新許可時の入管手数料

窓口申請

6,000円

オンライン申請

5,500円

※上記は2025年4月1日以降に受け付けられた在留期間更新許可申請について、許可時に必要となる出入国在留管理庁の手数料です。行政書士報酬とは別です。

技人国ビザ更新の一般的な流れ

STEP1 在留期限を確認

在留カードを確認し、更新可能時期を把握します。

STEP2 転職・仕事内容変更の有無を確認

前回の許可以降に勤務先・仕事内容・雇用条件が変わっていないか確認します。

STEP3 企業カテゴリーを確認

勤務先がカテゴリー1~4のどこに該当するかを確認します。

STEP4 税金・届出状況等を確認

住民税等の納付状況や転職時の届出等について確認します。

STEP5 必要書類を準備

外国人本人・勤務先企業・転職等の状況に応じた資料を準備します。

STEP6 在留期間更新許可申請

地方出入国在留管理局等への申請またはオンライン申請を行います。

STEP7 追加資料への対応

審査中に追加資料の提出を求められた場合は、内容を確認して対応します。

STEP8 審査結果・新しい在留カード

許可後、所定の手続きを行い新しい在留カードを受領します。

技人国の更新を行政書士へ依頼するメリット

「更新だから前回より簡単」と考えられがちですが、 実際には前回許可後の状況によって確認事項が変わります。

✓ 2026年最新の必要書類を確認

✓ 企業カテゴリーを確認

✓ 現在の仕事内容が技人国に該当するか確認

✓ 転職後の会社資料を整理

✓ 税金・届出等に不安がある場合の状況整理

✓ 必要に応じて理由書・説明書を作成

✓ 入管への申請取次

✓ 追加資料への対応

当事務所の技人国更新サポート料金

転職なし

44,000円~

(税込)

現在の勤務先・仕事内容を継続する更新

転職あり

110,000円~

(税込)

新しい勤務先について審査を受ける更新

※案件内容、転職回数、必要資料、説明資料等により異なる場合があります。
※入管手数料その他の実費は別途必要です。

在留資格申請の料金表を見る

在留期限が近づいている方・転職後初めて更新する方へ

在留期限、転職の有無、現在の仕事内容、勤務先カテゴリー、税・届出状況等を確認し、更新申請に必要な書類を整理します。

技人国ビザの更新について相談する

技人国・外国人雇用についてあわせて確認

技人国ビザ更新|よくある質問

Q.技人国の更新はいつからできますか?

6か月以上の在留期間を持つ方は、原則として在留期限のおおむね3か月前から申請できます。

出入国在留管理庁は、在留期間内での許可を希望する場合、可能であれば満了日の3か月前から45日前までに申請するよう案内しています。

Q.更新申請中に在留期限が過ぎても大丈夫ですか?

在留期限までに適法に更新申請をしており、期限までに結果が出なかった場合には特例期間があります。

原則として、処分がされる日または従前の在留期間満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで、従前の在留資格で在留できます。

Q.在留期限を過ぎてから更新申請すればいいですか?

いいえ。

更新申請は在留期間満了前に行う必要があります。特例期間は、期限内に適法な更新・変更申請をした方について結果が期限までに出なかった場合の制度です。

Q.更新は何回できますか?

更新回数そのものに一律の上限が設けられているわけではありません。

その都度、現在の活動・雇用条件・在留状況等を踏まえて審査されます。

Q.転職していても技人国を更新できますか?

可能です。

ただし、新しい会社での仕事内容が技術・人文知識・国際業務に該当するか、新しい企業が実際にその業務を行わせることができるか等を改めて確認されます。

Q.転職した場合は必要書類が増えますか?

増える場合があります。

特にカテゴリー3・4の企業へ転職した後の初回更新では、雇用条件・会社概要・登記事項証明書・決算関係資料等を追加で準備します。

Q.同じ会社なら雇用契約書は必ず必要ですか?

申請区分・カテゴリー・現在の状況によって必要資料は異なります。

同じ会社・同じ業務を継続する更新と、転職後の初回更新では提出資料が異なるため、最新のチェックシートを確認してください。

Q.税金を払い忘れたことがあります。更新できますか?

未納があるという一点だけで結論が決まるものではありません。

ただし、納税義務等の履行状況は更新審査の考慮要素です。高額・長期間の未納等は消極的な要素として評価される場合があるため、申請前に現在の状況を確認することが重要です。

Q.社会保険も確認されますか?

社会保険等、法令上履行すべき義務の状況についても更新審査上確認されることがあります。

加入・納付状況に不安がある場合は、申請前に現在の状況を整理してください。

Q.技人国の更新にJLPT N2が必要になったのですか?

技人国の外国人全員について、一律にJLPT N2が必要になったわけではありません。

主に言語能力を用いる翻訳・通訳・接客等の業務についてCEFR B2相当の言語能力が問題となります。

以前から継続して同様の業務に従事している更新では、原則として改めて言語能力証明資料を提出する必要はありません。

Q.仕事を辞めて無職の期間がありました

無職期間があったという一点だけで直ちに更新できないと決まるわけではありません。

退職理由、無職期間、転職活動、新しい勤務先、現在の仕事内容、必要な届出を行っていたか等を確認します。

Q.更新すると必ず5年の在留期間をもらえますか?

いいえ。

技人国の在留期間は5年・3年・1年・3か月があり、申請人の状況等を踏まえて入管庁が決定します。

Q.行政書士へいつ相談すればいいですか?

在留期限のおおむね3か月前を目安にご相談いただくと、必要書類を余裕をもって準備しやすくなります。

転職・仕事内容変更・税金等の問題がある場合は、さらに早い段階での確認をおすすめします。

技人国の更新に関する公式情報

技人国ビザ更新・転職後の更新を取り扱う行政書士

通常更新から転職後の更新まで対応

技術・人文知識・国際業務の更新では、前回の許可から現在までに何が変わったのかを確認することが重要です。

転職、仕事内容変更、無職期間、企業カテゴリー、税・届出状況等を確認し、申請内容に応じて必要書類を整理します。

Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る

技人国ビザの更新でお困りの方・企業様へ

✓ 在留期限が近づいている

✓ 初めて技人国を更新する

✓ 転職後、初めて更新する

✓ 新設会社へ転職した

✓ 仕事内容が前回から変わった

✓ 無職だった期間がある

✓ 税金・社会保険料等の状況に不安がある

✓ 転職時の届出をしていない

✓ CEFR B2の資料が必要か分からない

✓ 更新申請を行政書士へ任せたい

という場合は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

技術・人文知識・国際業務ビザ更新

必要書類の確認から申請取次までサポート

転職なし

44,000円~(税込)

転職あり

110,000円~(税込)

※申請内容・必要資料等により異なる場合があります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

技人国ビザの更新について相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026-05-31 10:30:00

<山形県の企業様よりご依頼>技能実習2号から特定技能1号へ在留資格変更許可出ました!

山形県の企業様からご依頼いただいた特定技能申請事例

技能実習2号から特定技能1号へ
在留資格変更許可が出ました

山形県の企業様から、 技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請 をご依頼いただきました。

在留資格変更許可

技能実習2号 → 特定技能1号

許可後も登録支援機関として外国人支援を継続しています。

山形県企業様の技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可事例

山形県企業様|技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可事例

今回のご依頼|技能実習修了後も同じ外国人を継続雇用

今回ご相談いただいたのは、 山形県で技能実習生を受け入れている企業様です。

技能実習2号の修了後も外国人本人に継続して勤務してもらうため、 在留資格「技能実習」から「特定技能1号」への変更 を進めました。

ご依頼

山形県の企業様

申請内容

在留資格変更許可申請

変更内容

技能実習2号

特定技能1号

在留資格変更だけでなく、許可後の外国人支援まで継続

当事務所では、 行政書士として在留資格申請を行うだけでなく、登録支援機関として特定技能1号外国人への支援 についてもご相談いただけます。

今回も「申請して終わり」ではありません

技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請をご依頼いただき、許可後は登録支援機関として支援委託契約も締結し、継続して特定技能外国人の支援を行っています。

行政書士として

技能実習から特定技能への移行条件を確認し、在留資格変更許可申請に必要な書類の作成・申請取次を行います。

登録支援機関として

特定技能1号への変更許可後、1号特定技能外国人支援計画に基づく各種支援を行います。

技能実習2号から特定技能1号では試験免除になる場合があります

技能実習2号を良好に修了した外国人が特定技能1号へ移行する場合、 外国人本人の経歴と移行する分野によっては、 技能試験・日本語試験の免除 を利用できる場合があります。

技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性がある場合

技能実習2号を良好に修了し、技能実習で行った職種・作業と、特定技能として従事する業務との関連性が認められる場合は、原則として技能・日本語能力の試験免除を検討できます。

一方、技能実習2号を良好に修了していても、技能実習の職種・作業と特定技能で予定する業務との関連性が認められない場合には、 新しい特定技能分野の技能試験への合格が必要 になる場合があります。

技能実習から特定技能の試験免除を詳しく見る

「技能実習2号を良好に修了」とは?

出入国在留管理庁は、 技能実習2号を良好に修了していることについて、 技能実習を技能実習計画に従って2年10か月以上修了していること を基準として示しています。

実際に試験免除を利用できるかは、 技能実習の職種・作業、技能検定・技能実習評価試験の結果、評価調書等を確認して判断します。

技能実習2号の修了前から変更申請を準備できます

技能実習が終わってから準備を始めると、就労できない期間が発生することがあります

出入国在留管理庁は、技能実習2号の実習中でも、必要書類の準備ができれば特定技能への在留資格変更許可申請が可能と案内しています。

技能実習2号を修了した後は、 特定技能への変更許可を受けるまで、特定技能外国人として働くことはできません。

そのため、

・技能実習の修了予定日

・技能実習2号良好修了の確認

・試験免除の可否

・特定技能の雇用契約

・分野別協議会への加入

・市区町村への協力確認書

・1号特定技能外国人支援計画

・在留資格変更申請の必要書類

などを早めに確認しておくことが重要です。

技能実習から特定技能への変更時期を詳しく見る

外国人本人だけでなく「受入れ企業側の要件」も審査されます

技能実習2号を良好に修了しているからといって、 自動的に特定技能1号へ変更できるわけではありません。

特定技能では新たに、 特定技能所属機関となる企業についての基準 を確認します。

特定技能雇用契約

仕事内容・給与・労働時間等について制度上の基準を満たす必要があります。

給与

日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上の報酬が必要です。

法令遵守

労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令等への適切な対応が重要です。

分野別要件

業種によって協議会加入、事業所要件、対象業務等の独自基準があります。

技能実習から特定技能へ変わると、企業側の管理も変わります

技能実習と特定技能は別の制度です。

同じ外国人が同じ会社で働き続ける場合でも、 在留資格が特定技能1号へ変更された後は、 特定技能制度に基づく雇用・支援・届出 へ切り替える必要があります。

✓ 特定技能雇用契約

✓ 1号特定技能外国人支援計画

✓ 義務的支援

✓ 分野別協議会への対応

✓ 市区町村との共生施策への協力

✓ 雇用契約・支援計画変更等の随時届出

✓ 年1回の定期届出

特定技能1号では外国人への支援が必要です

特定技能1号外国人を雇用する場合、 受入れ企業は 1号特定技能外国人支援計画 を作成し、必要な支援を適切に実施します。

事前ガイダンス

仕事内容、労働条件、日本での生活等について説明します。

生活オリエンテーション

日本で生活するために必要なルール・行政手続等を案内します。

相談・苦情対応

外国人が十分理解できる言語等で相談へ対応します。

定期面談

外国人本人・監督者等との定期的な面談を行います。

その他、住居確保、生活に必要な契約、公的手続、日本語学習、日本人との交流等について所定の支援があります。

登録支援機関としての支援委託

月額22,000円~/1名(税込)

受入れ企業自身で支援体制を整えることが難しい場合には、 1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託 する方法があります。

当事務所では今回のご依頼についても、 在留資格変更許可後、登録支援機関として支援を継続しています。

山形県の登録支援機関サービスを見る

在留資格申請と登録支援機関を別々に探す必要がありません

行政書士 × 登録支援機関

技能実習から特定技能への変更準備、在留資格変更許可申請、許可後の1号特定技能外国人支援まで、一連の流れについてご相談いただけます。

変更前

技能実習歴・試験免除・企業要件・必要書類等を確認。

変更申請

行政書士として在留資格変更許可申請をサポート。

変更許可後

登録支援機関として特定技能1号外国人への支援を継続。

このページは当事務所の実際の取扱事例です

在留資格の審査は、外国人本人の経歴、技能実習の状況、特定技能分野、仕事内容、受入れ企業の状況等によって異なります。本事例と類似する場合でも、同じ審査結果を保証するものではありません。

技能実習2号から特定技能1号へ変更する一般的な流れ

STEP1 技能実習2号の修了状況を確認

技能実習期間、職種・作業、技能評価試験等の状況を確認します。

STEP2 試験免除の可否を確認

技能実習の職種・作業と特定技能の業務との関連性等を確認します。

STEP3 企業側の受入れ要件を確認

対象分野、仕事内容、給与、協議会、法令遵守状況等を確認します。

STEP4 特定技能雇用契約を締結

特定技能としての仕事内容・給与・労働時間等を決定します。

STEP5 1号特定技能外国人支援計画を作成

自社支援または登録支援機関への全部委託を決定します。

STEP6 在留資格変更許可申請

外国人本人・受入れ企業・分野関係の必要書類を準備して申請します。

STEP7 変更許可

許可後、特定技能1号としての勤務へ移行します。

STEP8 外国人支援・届出を継続

支援計画に基づく支援、面談、必要な届出等を継続します。

現在の技能実習生を特定技能として雇い続けたい企業様へ

技能実習の修了予定日、職種・作業、試験免除、特定技能での仕事内容、受入れ企業側の要件を確認し、変更申請から許可後の外国人支援まで整理します。

技能実習から特定技能への変更について相談する

技能実習から特定技能への変更について詳しく確認

技能実習2号から特定技能1号への変更|よくある質問

Q.技能実習2号から特定技能1号へ変更できますか?

要件を満たせば変更できます。

技能実習2号の修了状況、希望する特定技能分野、仕事内容、外国人本人の技能水準、受入れ企業の要件等を確認します。

Q.技能実習2号を修了すれば試験は全部免除ですか?

必ず全部免除になるわけではありません。

技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能の業務との関連性が認められる場合は、技能・日本語能力の試験免除を検討できます。

Q.別の分野の特定技能へ変更できますか?

可能な場合があります。

ただし、技能実習の職種・作業と新しい特定技能分野に関連性がない場合には、原則として新しい分野の技能試験に合格する必要があります。

Q.技能実習が終わる前に申請できますか?

必要書類の準備が整えば、技能実習2号の実習中に特定技能への在留資格変更許可申請を行うことは可能です。

技能実習終了後に空白期間ができないよう、早めに準備することが重要です。

Q.技能実習が終わればすぐ特定技能として働けますか?

技能実習を終了しただけでは特定技能として勤務を開始できません。

特定技能への在留資格変更許可を受けてから、特定技能として勤務を開始します。

Q.同じ会社で働き続ける場合も在留資格変更が必要ですか?

はい。

勤務先が同じであっても、「技能実習」と「特定技能」は異なる在留資格なので、特定技能1号への在留資格変更許可申請が必要です。

Q.登録支援機関へ必ず委託しなければいけませんか?

必ずしも委託が必要なわけではありません。

受入れ企業自身が所定の支援体制・基準を満たせる場合は自社支援も可能です。自社での対応が難しい場合には、1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

Q.在留資格申請と登録支援機関をまとめて依頼できますか?

はい。

当事務所では、行政書士として特定技能への在留資格変更許可申請を行い、登録支援機関として許可後の特定技能1号外国人支援についてもご相談いただけます。

Q.変更申請前から相談できますか?

はい。

技能実習の修了予定日、職種・作業、試験状況、特定技能で予定する仕事内容、企業側の受入れ条件等を確認し、必要となる準備を整理します。

特定技能制度の公式情報

技能実習から特定技能への変更と外国人支援を取り扱う川越政伸行政書士

外国人雇用・在留資格手続を企業側からサポート

技能実習から特定技能への変更では、外国人本人だけでなく、受入れ企業側にも確認すべき事項が多数あります。

当事務所では、在留資格変更許可申請から、特定技能1号外国人の支援まで継続してご相談いただけます。

Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る

山形県で技能実習から特定技能への変更をご検討の企業様へ

✓ 現在の技能実習生を特定技能として雇い続けたい

✓ 試験免除になるか確認したい

✓ いつから変更申請できるか知りたい

✓ 特定技能の必要書類が分からない

✓ 協議会や企業側の要件を確認したい

✓ 外国人への支援を登録支援機関へ委託したい

✓ 変更申請から許可後の支援までまとめて依頼したい

という企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

技能実習2号から特定技能1号への変更

在留資格変更申請から外国人支援までご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
山形県寒河江市

技能実習から特定技能への変更について相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026-05-31 09:00:00

特定技能外国人の退職・転職手続き|14日以内の届出と在留資格変更

特定技能外国人が退職する企業様・転職者を採用する企業様へ

特定技能外国人が退職・転職する場合の手続き
本人・退職企業・転職先企業の届出を解説

特定技能外国人は、 一定の条件を満たせば転職することができます。

ただし、日本人従業員の転職とは異なり、 外国人本人・退職する企業・新しく採用する企業が、 それぞれ出入国在留管理庁への届出や在留資格変更手続を行う必要があります。

特定技能外国人の退職・転職について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

特定技能の転職で特に重要な7つのポイント

✓ 特定技能外国人も転職できる

✓ 退職しても在留資格がその日に失効するわけではない

✓ 外国人本人は契約終了等から14日以内に届出

✓ 退職する企業にも入管への届出がある

✓ 同じ特定技能分野への転職でも原則として在留資格変更許可申請が必要

✓ 新しい会社では原則として変更許可後に勤務開始

✓ 特定技能1号の転職活動期間も原則として5年の通算在留期間に含まれる

特定技能外国人の退職・転職と在留資格変更をサポートする川越政伸行政書士

退職する会社・転職先企業の双方からご相談いただけます

特定技能外国人の転職では、 退職理由によって会社側の届出や転職支援の内容が変わります。

「自己都合なのか」「会社都合なのか」「いつ退職することが決まったのか」を最初に整理することが重要です。

まず確認|退職時に誰が何をする?

誰が 主な手続 時期・期限
外国人本人 所属(契約)機関に関する届出 契約終了等から14日以内
退職する企業 特定技能雇用契約終了の届出 契約終了から14日以内
退職する企業 受入れ困難に係る届出 対象となる受入れ困難事由が生じた日から14日以内
退職する企業 支援委託契約終了等の届出 対象となる変更・終了から14日以内
外国人+転職先 在留資格変更許可申請 新会社で勤務を開始する前
退職企業 外国人雇用状況・雇用保険・社会保険等 各制度の期限に従う

※退職理由や支援方法等により必要となる届出は異なります。

特定技能外国人は転職できます

特定技能制度では、 外国人本人が転職すること自体は禁止されていません。

技能実習とは制度の仕組みが異なり、所定の条件を満たせば別の受入れ企業へ転職することができます。

在留カードの期限が残っているだけでは新しい会社で働けません

特定技能は受入れ企業との雇用契約や仕事内容等を前提として許可されています。受入れ企業を変更する場合は、原則として在留資格「特定技能」の在留資格変更許可申請を行います。

これは、 在留資格の名称が「特定技能1号」のままであっても同じです。

退職しても在留資格がその日に失効するわけではありません

特定技能外国人が退職したからといって、 退職した瞬間に在留カードが無効になるわけではありません。

在留期間が残っていれば、日本国内で新しい受入れ企業を探すことができます。

「在留期限まで何もしなくてもよい」わけではありません

正当な理由がないまま、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行わない場合には、在留資格取消しの対象となる可能性があります。

退職後はそのまま放置せず、 速やかに転職活動・本人の届出・新しい会社での在留資格変更申請 を進めることが重要です。

特定技能1号の転職活動中も「5年」は原則進みます

特定技能1号として在留できる期間は、 原則として通算5年以内です。

働いていない期間も原則として通算期間に含まれます

「特定技能1号」の在留資格を有している間の失業期間・転職活動期間についても、原則として通算在留期間に含まれます。

また、再入国許可・みなし再入国許可により一時帰国している期間も、原則として通算期間に含まれます。

一方、一定の産前産後休業・育児休業や病気・けがによる休業等については、所定の条件を満たし手続を行うことで通算在留期間から除外される場合があります。

外国人本人が退職・転職時に行う手続き

1.退職後14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」

特定技能外国人は、勤務先との契約が終了した場合、 その事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます。

また、新しい会社と契約を締結した場合についても、本人による届出の対象となります。

・出入国在留管理庁電子届出システム

・地方出入国在留管理局等の窓口

・郵送

これは外国人本人の届出です。受入れ企業が行う特定技能関係の届出とは別の手続です。

2.特定技能で受け入れられる転職先を探す

求人を出している会社ならどこでもよいわけではありません。

・特定技能の対象分野に該当するか

・外国人が行う仕事が対象業務か

・日本人と同等以上の報酬か

・企業が特定技能所属機関の基準を満たすか

・分野別協議会等の条件を満たすか

・特定技能1号の場合に適切な支援体制があるか

3.新しい企業と特定技能雇用契約を締結

転職先が決まったら、新しい企業と雇用契約を締結します。

仕事内容・勤務地・給与・労働時間・休日・控除される費用等について、外国人本人が十分理解できるよう確認します。

4.在留資格変更許可申請

受入れ企業を変更する場合は、 原則として在留資格変更許可申請を行います。

新しい企業についても改めて審査されます。

5.許可後に新しい会社で勤務

雇用契約を結んだだけでは勤務開始できません

新しい受入れ企業を前提とした在留資格変更許可を受けてから、新しい会社で特定技能として勤務を開始するのが原則です。

退職する企業が行う出入国在留管理庁への届出

外国人本人だけでなく、 退職する特定技能所属機関にも届出義務があります。

自己都合退職の場合

重要|純粋な自己都合退職なら「受入れ困難届」は不要

特定技能外国人本人から純粋な自己都合退職の申出があった場合、その申出だけを理由として「受入れ困難に係る届出」を提出する必要はありません。

実際に退職して特定技能雇用契約が終了したら、 「特定技能雇用契約に係る届出」 を契約終了から14日以内に行います。

会社都合・解雇等の場合

会社の経営上の事情、事業縮小、解雇その他の理由により外国人の受入れを継続できなくなる場合は、 「受入れ困難に係る届出」 について確認します。

実際の退職日を待たない

受入れ困難の原因となる事由が生じた日から14日以内に届け出る必要があります。例えば会社が解雇の予告を行った場合などは、実際の退職日ではなく、その受入れ困難事由が生じた時点から期限を確認します。

原則として、受入れ困難に係る届出は、 特定技能雇用契約終了の届出より先に行います。

1か月以上活動できなくなる場合も注意

外国人が特定技能の許可を受けた後、 1か月以上、特定技能としての活動ができない原因が生じた場合にも受入れ困難に係る届出の対象となることがあります。

登録支援機関との支援委託契約を終了する場合

特定技能1号外国人の支援を登録支援機関へ委託しており、退職に伴って支援委託契約を終了する場合は、 支援委託契約に係る届出 も確認します。

支援委託契約を終了・変更・新たに締結した場合は、 事由が生じた日から14日以内の届出が必要です。

登録支援機関へ支援を委託している場合でも、特定技能所属機関が行うべき届出について「誰が・いつ・何を提出するのか」を企業側でも確認しておくことが重要です。

自己都合退職と会社都合退職で手続が違う

項目 本人の自己都合 会社都合等
本人の所属機関届出 必要 必要
雇用契約終了届 必要 必要
受入れ困難届 純粋な自己都合なら原則不要 対象となる場合は必要
1号外国人への転職支援 会社都合と同じ転職支援が当然に義務付けられるわけではない 非自発的離職の場合は必要
転職先での変更申請 原則必要 原則必要

「退職届に自己都合と書いてある」だけで判断しない

賃金未払い、雇用契約との相違、ハラスメント、会社からの退職勧奨などが実際の退職原因である場合、形式上の退職理由だけで判断しないことが重要です。

会社都合などの非自発的離職では転職支援が必要

特定技能1号外国人について、 外国人本人に責任のない事情で特定技能雇用契約を終了する場合は、 転職支援を実施します。

・次の受入れ企業に関する情報を提供する

・ハローワーク等を利用するための情報を提供する

・求職活動に必要な有給休暇を付与する

・求職活動に必要となる行政手続等を案内する

・必要に応じて推薦状等を作成する

・その他、新しい就職先を探すために必要な支援を行う

転職支援とは、特定の期限までに必ず次の就職先を確保できることを保証する制度ではありません。必要な求職活動を支援することが求められます。

転職予定の特定技能外国人を採用する企業が確認すること

「前の会社ですでに特定技能だったから、自社でもそのまま働ける」と考えるのは危険です。

転職先となる新しい会社について、 改めて特定技能の受入れ要件を確認・審査します。

外国人本人の確認

・現在の在留資格

・在留期限

・特定技能1号の通算在留期間

・技能試験の合格状況

・日本語試験の状況

・技能実習修了歴

・前職の仕事内容

・退職理由

・過去の在留・届出状況

転職先企業の確認

・特定技能所属機関の基準を満たしているか

・対象となる特定産業分野の事業を行っているか

・外国人へ担当させる仕事が対象業務か

・日本人と同等以上の報酬か

・労働・社会保険・税関係法令を適切に履行しているか

・分野別協議会等の条件を満たしているか

・特定技能1号の場合は支援体制を確保できるか

2025年4月以降|新しい企業は「協力確認書」も確認

新しい特定技能所属機関は、 地方公共団体との共生施策に関する 協力確認書についても確認する必要があります。

転職先企業が、外国人の活動する事業所所在地・住居地の市区町村へ必要な協力確認書をまだ提出していない場合は、原則として在留資格変更許可申請を行う前に提出します。

すでに同じ市区町村に必要な協力確認書を提出しており、記載事項にも変更がない場合などは、外国人一人ごとに毎回提出するものではありません。

同じ分野への転職と別の分野への転職

同じ特定技能分野への転職

例えば、

・外食業 → 別の外食業企業

・宿泊 → 別のホテル・旅館

・介護 → 別の介護事業所

・飲食料品製造業 → 別の食品製造企業

などです。

同じ分野であっても、 同一の業務区分または技能水準の共通性が認められている業務区分 であるか確認します。

同じ特定技能分野であっても、受入れ企業を変更する場合は原則として在留資格変更許可申請が必要です。

別の特定技能分野へ転職

例えば、

・飲食料品製造業 → 外食業

・農業 → 宿泊

・外食業 → 工業製品製造業

などです。

別分野へ変更する場合には、 転職先の分野・業務区分で必要となる技能水準を満たすこと が必要です。

新しい分野の技能試験への合格が必要になる場合があるため、応募前に確認することをおすすめします。

転職先がなかなか見つからない場合

退職後、新しい会社がすぐ決まらないケースもあります。

ただし、在留期限が残っているからといって無期限に転職活動を続けられるわけではありません。

正当な理由がなく特定技能に応じた活動を3か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となる可能性があります。

会社倒産等、本人の責任ではない事情がある場合

雇用先の倒産・事業縮小・ハラスメント等、 外国人本人の責めに帰すべき事由によらず活動継続が困難となったケース では、一定の要件を満たす場合に「特定活動」等の取扱いを検討できる場合があります。

対象となる事情や在留状況によって要件が異なるため、自己判断せず早い段階で確認することが重要です。

転職活動中に別の会社でアルバイトできる?

原則として自由なアルバイトはできません

特定技能の在留資格を持っているからといって、許可を受けていない別の会社や特定技能の対象外となる仕事で自由にアルバイトできるわけではありません。

生活費が必要だからという理由だけで無許可の就労をすると、不法就労等の問題につながる可能性があります。

退職企業はハローワークへの「外国人雇用状況の届出」も確認

外国人を雇用する事業主には、 外国人を雇い入れた場合だけでなく、 離職した場合にも外国人雇用状況を届け出る義務があります。

雇用保険の被保険者の場合

離職日の翌日から起算して10日以内

雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に必要な外国人情報を記載することで、外国人雇用状況の離職届出を行ったことになります。

雇用保険の被保険者でない場合

外国人雇用状況届出書を使用し、 離職日の属する月の翌月末日まで に届け出ます。

出入国在留管理庁への特定技能関係の届出と、ハローワークへの外国人雇用状況届出は別の制度です。どちらか一方だけでよいわけではありません。

健康保険・厚生年金などの資格喪失手続

退職する特定技能外国人が健康保険・厚生年金保険の被保険者であった場合は、通常の従業員と同様に資格喪失手続を行います。

事業主は、 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 等の必要な手続きを確認します。

外国人が退職後も日本に在留し、すぐに次の会社の社会保険へ加入しない場合は、国民健康保険・国民年金への切替えが必要になることがあります。

退職時に外国人へ渡す主な書類

特定技能外国人についても、通常の退職者と同様に必要な退職関係書類を適切に交付します。

離職票
雇用保険被保険者証
源泉徴収票
退職証明書
健康保険資格喪失証明書等
その他必要な退職関係資料

パスポート・在留カードを会社が取り上げない

退職や転職を妨げる目的で、外国人本人のパスポートや在留カードを会社が取り上げたり保管したりすることは避ける必要があります。

特定技能外国人が転職する一般的な流れ

STEP1 退職理由・退職日を確認

自己都合か会社都合等かを確認します。

STEP2 退職企業が必要な届出を整理

雇用契約終了、必要な場合の受入れ困難、支援委託契約等の届出を確認します。

STEP3 外国人本人が契約終了の届出

契約終了から14日以内に本人が所属(契約)機関に関する届出を行います。

STEP4 新しい受入れ企業を探す

希望する分野・業務区分に対応できる受入れ企業を探します。

STEP5 新しい企業の受入れ要件を確認

企業基準・仕事内容・協議会・協力確認書等を確認します。

STEP6 特定技能雇用契約を締結

仕事内容・給与・労働時間・勤務地等を決定します。

STEP7 特定技能1号は新しい支援計画を作成

自社支援または登録支援機関への全部委託を決定します。

STEP8 在留資格変更許可申請

外国人本人・転職先企業に関する必要書類を準備して申請します。

STEP9 許可後に新しい会社で勤務開始

新しい受入れ企業を前提とした許可を受けてから勤務を開始します。

STEP10 転職先企業が雇入れ手続を実施

社会保険・雇用保険・外国人雇用状況等について必要な手続きを行います。

特定技能の退職・転職でよくある間違い

在留期限が残っていればすぐ転職先で働ける

できません。

新しい受入れ企業を前提とした在留資格変更許可を受ける前に勤務を始めないよう注意してください。

自己都合退職でも必ず受入れ困難届が必要

現在の入管庁の取扱いでは、 純粋な自己都合退職であれば受入れ困難届は原則不要です。

ただし、実際に退職すれば特定技能雇用契約終了の届出は必要です。

会社が届出をすれば本人は何もしなくていい

違います。

特定技能所属機関の届出と、外国人本人が行う所属(契約)機関に関する届出は別の手続です。

同じ分野への転職なら変更申請はいらない

受入れ企業を変更する場合は、同じ分野であっても原則として在留資格変更許可申請が必要です。

転職活動中は5年間の計算が止まる

原則として止まりません。

特定技能1号の在留資格を持っている失業期間も、原則として通算5年に含まれます。

退職後なら別の会社でアルバイトしてもよい

自由にできるわけではありません。

特定技能外国人が許可を受けていない別会社・別業務で勝手に就労すると問題になる可能性があります。

2026年現在|随時届出と年1回の定期届出は別

退職・雇用契約終了等の届出は、 事由が発生したときに行う「随時届出」です。

これとは別に、特定技能所属機関には、受入れ・活動・支援実施状況について 年1回の定期届出があります。

対象期間

4月1日~翌年3月31日

提出期間

翌年4月1日~5月31日

年度途中で外国人が退職した場合も、随時届出だけでなく、その年の受入れ・活動状況に関する記録を適切に保存しておくことが重要です。

特定技能外国人から退職の申出を受けた企業様へ

自己都合・会社都合、退職予定日、登録支援機関への委託状況等を確認し、必要となる届出と在留資格手続きを整理します。

特定技能外国人の退職・転職について相談する

特定技能外国人の雇用についてあわせて確認

特定技能外国人の退職・転職|よくある質問

Q.特定技能外国人は転職できますか?

はい。

転職自体は禁止されていません。ただし、新しい企業・仕事内容が特定技能の要件を満たし、受入れ企業を変更する場合は原則として在留資格変更許可申請が必要です。

Q.自己都合退職でも会社は受入れ困難届を提出しますか?

純粋な自己都合退職の場合、現在の入管庁の取扱いでは受入れ困難に係る届出は原則不要です。

ただし、実際に退職して雇用契約が終了した場合は、特定技能雇用契約終了の届出が必要です。

Q.退職したらすぐ帰国しなければなりませんか?

退職した日に在留資格が自動的に失効するわけではありません。

在留期間が残っていれば転職活動を行うことができますが、正当な理由なく長期間特定技能の活動を行わない場合は在留資格取消しの問題が生じる可能性があります。

Q.外国人本人にも届出がありますか?

はい。

契約機関との契約終了や新しい契約締結等があった場合、外国人本人は14日以内に所属(契約)機関に関する届出を行います。

Q.同じ特定技能分野なら変更申請は不要ですか?

いいえ。

受入れ企業を変更する場合は、同じ特定技能分野でも原則として在留資格変更許可申請が必要です。

Q.変更申請中に新しい会社で働けますか?

現在の会社とは別の新しい受入れ企業で、変更許可前から自由に勤務できるわけではありません。

原則として、新しい受入れ企業を前提とした変更許可を受けてから勤務を開始します。

Q.転職活動中は特定技能1号の5年に含まれませんか?

原則として含まれます。

特定技能1号の在留資格で在留している失業期間についても、原則として5年の通算在留期間に含まれます。

Q.転職先が決まるまでアルバイトできますか?

特定技能の在留資格で、許可を受けていない別会社や対象外業務へ自由に従事することはできません。

Q.会社都合の退職では転職支援が必要ですか?

特定技能1号外国人本人に責任がない非自発的離職の場合には、求人情報の提供、ハローワーク利用の案内、求職活動に必要な休暇等の転職支援を行います。

Q.登録支援機関を変更できますか?

変更できます。

新しい支援委託契約、必要な支援計画の変更、入管への届出、支援情報・記録の引継ぎ等を確認し、外国人への支援が途切れないよう進める必要があります。

Q.転職予定の外国人を中途採用したいのですが、採用前でも相談できますか?

はい。

外国人の現在の在留資格、特定技能1号の通算期間、試験・技能実習歴、前職、御社で担当させる仕事、分野別受入れ要件等を確認できます。

特定技能の退職・転職に関する公式情報

特定技能外国人の退職・転職手続きを取り扱う行政書士

退職時の届出から転職先での在留資格変更まで

特定技能外国人の転職では、退職する会社だけでなく、外国人本人、新しい受入れ企業のそれぞれに必要な手続があります。

退職理由・退職日・転職先・分野・支援方法等を確認し、必要な手続きを整理します。

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転職先での特定技能・在留資格変更申請

特定技能 在留資格変更許可申請

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※分野・申請内容・必要資料等により異なります

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特定技能外国人の退職・転職が決まった企業様へ

✓ 特定技能外国人から退職の申出を受けた

✓ 自己都合と会社都合で必要な届出を確認したい

✓ 受入れ困難に係る届出が必要か分からない

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✓ 会社都合で雇用を継続できなくなった

✓ 転職する外国人を新たに採用したい

✓ 同じ分野へ転職できるか確認したい

✓ 別の特定技能分野へ転職したい

✓ 登録支援機関を変更したい

✓ 転職先での在留資格変更を行政書士へ依頼したい

という企業様・外国人の方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

特定技能外国人の退職・転職手続

企業側の届出・転職先での在留資格変更までサポート

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
山形県寒河江市

特定技能外国人の退職・転職について相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026-05-20 17:00:00

特定技能外国人受入れに関する運用要領のポイント

外国人を特定技能で採用したい企業様へ

特定技能外国人の受入れ要件とは?
企業・支援・届出まで行政書士が解説

特定技能外国人を雇用するためには、 外国人本人が試験要件を満たすだけでは足りません。

受入れ企業にも、適正な雇用契約、日本人と同等以上の報酬、 法令遵守、特定技能1号外国人への支援、地方公共団体との連携、 各種届出、さらに各分野独自の受入れ基準への対応が求められます。

特定技能
認定・変更申請サポート

110,000円~(税込)

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特定技能外国人の採用・在留資格申請をサポートする川越政伸行政書士

外国人を採用する前から確認できます

特定技能では、外国人本人だけでなく 受入れ企業にも多数の要件があります。

採用後に「この会社では受け入れられない」「協議会加入が終わっていない」「支援体制を満たしていない」とならないよう、採用前から確認することが重要です。

2026年8月最新|特定技能制度は変更が続いています

✓ 2026年8月20日 特定技能外国人受入れに関する運用要領を更新

✓ 定期届出は四半期ごとから年1回へ変更

✓ 地方公共団体への「協力確認書」が必要

✓ 地方公共団体の共生施策を踏まえた1号支援が必要

✓ 2027年4月1日から1号特定技能外国人の支援体制要件も改正

在留資格「特定技能」とは?

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野について、 一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

特定技能1号

一定の知識・経験を必要とする技能を持つ外国人が対象です。

原則として通算在留期間に上限があり、受入れ機関による1号特定技能外国人支援が必要です。

特定技能2号

熟練した技能を持つ外国人が対象です。

1号特定技能外国人に求められる支援計画に基づく支援義務はありません。

分野によって要件が違います

特定技能は制度全体に共通する基準に加えて、介護・建設・宿泊・外食業・自動車整備・農業など、それぞれの分野で独自の条件が定められています。

特定技能外国人本人に求められる主な要件

特定技能外国人として働くには、外国人本人についても所定の基準を満たす必要があります。

技能水準

原則として、希望する分野・業務区分に対応する技能試験等で所定の水準を満たします。

日本語能力

特定技能1号では、原則としてJFT-BasicやJLPT等、分野で定められた日本語能力を満たします。

年齢

原則として18歳以上であることを確認します。

適正な契約

外国人本人や親族等から保証金を徴収する契約や、不当な違約金を定める契約がないこと等を確認します。

保証金・違約金に注意

外国人の失踪防止等を理由として、本人や家族等から保証金を徴収したり、退職・失踪等を理由とする不当な違約金を定めることは認められません。

国籍によって本国側の手続が必要な場合があります

特定技能外国人の国籍によっては、日本の出入国在留管理局への申請とは別に、 送出国側で所定の手続が必要となる場合があります。

海外から採用する場合は、在留資格申請だけでなく、外国人の国籍国で必要となる手続についても早めに確認してください。

技能実習2号から特定技能1号へ変更する場合

技能実習2号を良好に修了した外国人については、 技能試験・日本語試験が免除される場合があります。

技能実習と特定技能の仕事内容に関連性がある場合

技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能で予定する業務区分との関連性が認められる場合は、技能・日本語能力の試験免除を検討できます。

「良好に修了」とは?

出入国在留管理庁は、技能実習を技能実習計画に従って 2年10か月以上修了していること を一つの基準として示しています。

仕事内容に関連性がない場合

技能実習2号を良好に修了していても、 特定技能で従事する仕事と技能実習の職種・作業との関連性がない場合には、 特定技能の技能試験への合格が必要になります。

一方、日本語能力については、技能実習2号を良好に修了していること等により証明されているものとして取り扱われます。

技能実習から特定技能の試験免除を詳しく見る

特定技能外国人を受け入れる企業の主な要件

特定技能外国人を採用する企業は「特定技能所属機関」となります。

外国人本人が試験に合格していても、 受入れ企業が基準を満たしていなければ特定技能外国人を受け入れることはできません。

適正な雇用契約

仕事内容・給与・労働時間等について特定技能雇用契約の基準を満たします。

法令遵守

労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令等を適切に遵守していることが重要です。

適切な受入れ体制

外国人を適正に雇用・管理できる体制を整えます。

分野別基準

協議会加入や事業所要件等、各産業分野独自の条件を確認します。

各種届出

雇用開始後も変更・終了・支援・受入れ状況等について必要な届出を行います。

地域との連携

地方公共団体の共生施策への協力や協力確認書の提出等が必要です。

外国人だから給与を低くすることはできません

日本人が同等の業務へ従事する場合と同等以上

特定技能外国人へ支払う報酬額は、日本人が同等の業務へ従事する場合に支払う報酬額と同等以上である必要があります。

比較対象となる日本人社員がいない場合でも、

・会社の賃金規程

・類似業務を行う日本人社員

・職務内容

・責任の程度

・経験年数

・近隣同業他社等の水準

などを踏まえて報酬の妥当性が確認されます。

特定技能1号では「1号特定技能外国人支援計画」が必要

1号特定技能外国人を受け入れる企業は、 外国人が日本で安定して仕事・生活をできるよう、 1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に沿って支援を行います。

主な義務的支援

1.事前ガイダンス

労働条件、活動内容、日本での生活等について説明します。

2.出入国時の送迎

所定の場合に空港等への送迎を行います。

3.住居確保・生活契約支援

住居や銀行口座・携帯電話等の契約を支援します。

4.生活オリエンテーション

交通・ごみ・医療・防災・行政手続等について説明します。

5.公的手続等への支援

必要な情報提供や同行等を行います。

6.日本語学習支援

日本語教室・教材等の情報を提供します。

7.相談・苦情への対応

外国人が十分理解できる言語等で対応します。

8.日本人との交流促進

地域行事等への参加機会を案内します。

9.転職支援

会社側の都合等で雇用継続が困難な場合に必要な支援を行います。

10.定期面談・通報

外国人本人・監督者等との面談を行い、問題があれば必要な対応を行います。

支援を登録支援機関へ委託する方法

受入れ企業が自社で支援を実施するほか、 1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託 する方法があります。

全部委託した場合

所定の登録支援機関へ支援計画の全部を委託した場合、受入れ企業は支援計画の適正な実施に必要な支援体制に関する基準を満たすものとして取り扱われます。

なお、登録支援機関へ委託した場合でも、 特定技能外国人の雇用主は受入れ企業です。

適正な雇用、給与、労働法令遵守、各種届出など、企業側の責任そのものが登録支援機関へ移るわけではありません。

当事務所の登録支援機関サービス

月額22,000円~/1名(税込)

※分野・支援内容・地域等により個別にお見積り

特定技能外国人の支援サービスを見る

重要|地方公共団体への「協力確認書」

2025年4月1日から、特定技能所属機関には、 地域の共生施策との連携に関する新しい対応が必要になっています。

初めて受け入れる企業は申請前に確認

初めて特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に、対象となる市区町村へ「協力確認書」を提出します。

どこへ提出する?

原則として、

① 特定技能外国人が働く事業所の所在地の市区町村

② 特定技能外国人の住居地の市区町村

へ提出します。

事業所所在地と住居地が同じ市区町村であれば、その市区町村への提出で足ります。

支援計画にも地域の共生施策を反映

1号特定技能外国人の支援計画を作成・実施する際には、 地方公共団体が行っている、

・行政サービス

・交通ルール

・ごみ出しルール

・医療・公衆衛生

・防災・災害対応

・日本語教室

・地域イベント等

の共生施策を確認し、それを踏まえて支援を行う必要があります。

特定技能外国人を受け入れた後の届出

特定技能では、在留資格の許可を受けて外国人が働き始めれば終わりではありません。

受入れ後も、 随時届出と定期届出を適切に行う必要があります。

随時届出

例えば、

・特定技能雇用契約を変更した

・雇用契約を終了した

・新しい特定技能雇用契約を締結した

・1号支援計画を変更した

・登録支援機関との委託契約を変更・終了した

・外国人の受入れ継続が困難になった

・不正行為等が発生した

などの場合には、所定の随時届出について確認します。

2026年から定期届出は年1回

古い「3か月ごと」という情報に注意

現在、特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出は、四半期ごとではなく1年に1回です。

届出対象期間

4月1日~翌年3月31日

提出期間

翌年4月1日~5月31日

2026年4月1日以降の定期届出では、受入れ状況・活動状況・支援実施状況を統合した新しい様式が使用されています。

登録支援機関へ全部委託していても企業側の届出確認が必要

支援の全部を登録支援機関へ委託している場合も、受入れ企業は登録支援機関から支援実施状況の情報を受け、必要な定期届出を取りまとめる必要があります。

特定技能では「分野別の要件」も必ず確認

特定技能外国人受入れに関する運用要領は、 制度全体に共通する基本ルールです。

実際の申請では、それに加えて 外国人が働く特定産業分野の個別基準 を確認する必要があります。

介護

受入れ人数、協議会、訪問系サービス等の独自基準があります。

建設

建設分野独自の受入れ基準・手続があります。

自動車整備

認証工場、協議会、登録支援機関の専門要件等があります。

宿泊

宿泊分野で認められる業務や事業所要件等を確認します。

外食業

飲食店等での対象業務、協議会その他の基準を確認します。

その他の分野

農業・漁業・鉄道・自動車運送業・林業・木材産業等も分野別基準を確認します。

「外国人が試験に合格している=どの会社でも雇用できる」ではありません

各分野では、企業・事業所・仕事内容・協議会加入等について独自の基準が設けられていることがあります。外国人への内定前に企業側の基準も確認することが重要です。

2027年4月1日から1号特定技能外国人の支援体制が変わります

2027年4月1日施行

1号特定技能外国人に対する支援をより適正に行うため、支援責任者・支援担当者等に関する要件が改正されます。

主な変更点

1.支援を行う事業所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者を選任

支援責任者が支援担当者を兼務することは可能です。

2.支援業務を行える者を支援責任者・支援担当者に限定

3.支援責任者に所定の養成講習を義務付け

4.登録支援機関等について支援担当者の配置人数に基準を設定

2027年以降も自社支援を続ける企業は早めの確認を

現在自社で1号特定技能外国人を支援している企業や、登録支援機関として支援を行っている事業者は、2027年4月1日の施行に向けて支援責任者・支援担当者・常勤性・研修等の要件を確認する必要があります。

特定技能外国人を採用する前のチェックリスト

□ 外国人が希望する分野の技能要件を満たしているか

□ 日本語要件を満たしているか

□ 技能実習2号からの試験免除を利用できるか

□ 自社がその分野で外国人を受け入れられる企業か

□ 外国人に行わせる仕事が対象業務か

□ 日本人と同等以上の報酬になっているか

□ 分野別協議会への加入が必要か・完了しているか

□ 市区町村への協力確認書を提出したか

□ 1号の場合、支援体制をどうするか決めたか

□ 登録支援機関へ委託する場合、委託先を決めたか

□ 外国人の国籍国で必要となる手続を確認したか

□ 採用後の届出管理の担当者を決めたか

特定技能外国人を採用する流れ

STEP1 外国人本人の資格・経歴を確認

技能試験、日本語試験、技能実習歴、保有資格等を確認します。

STEP2 受入れ企業・事業所の要件を確認

分野別の企業要件、協議会、事業所要件等を確認します。

STEP3 仕事内容・雇用条件を決定

担当業務、給与、労働時間、勤務場所等を整理します。

STEP4 協議会・協力確認書等を準備

申請前に必要となる分野別協議会加入や市区町村への協力確認書を確認します。

STEP5 1号外国人の支援体制を決定

自社で支援するのか、登録支援機関へ全部委託するのかを決定します。

STEP6 申請書類・支援計画を作成

外国人本人・企業・分野別基準・支援等に関する書類を準備します。

STEP7 出入国在留管理局へ申請

海外から採用する場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内で変更する場合は在留資格変更許可申請等を行います。

STEP8 就労・支援開始

許可された在留資格・雇用契約・支援計画に従って外国人の受入れを開始します。

STEP9 随時届出・定期届出を管理

雇用開始後も契約変更・支援状況・受入れ状況等を継続的に管理します。

現在の技能実習生を特定技能として雇い続けたい企業様へ

現在技能実習生を雇用しており、技能実習修了後も同じ外国人に働いてもらいたい場合は、 技能実習から特定技能1号への在留資格変更を検討できます。

自社で特定技能外国人を受け入れられるか確認したい企業様へ

外国人本人の試験・技能実習歴、御社の受入れ要件、仕事内容、協議会、協力確認書、支援体制まで確認し、申請前に必要な準備を整理します。

特定技能外国人の採用について相談する

特定技能の在留資格申請・外国人支援

特定技能
認定・変更申請

110,000円~

(税込)

登録支援機関
支援委託料

22,000円~

1名/月(税込)

分野、外国人数、海外からの招聘・国内変更の別、技能実習からの変更、支援内容等によって必要な作業・資料が異なります。

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特定技能外国人の受入れ|よくある質問

Q.外国人が試験に合格すればすぐ採用できますか?

試験合格だけでは足りません。

受入れ企業が特定技能所属機関の基準・分野別基準を満たしているか、雇用契約、協議会、支援体制、協力確認書等についても確認する必要があります。

Q.外国人の給与は日本人より安くてもいいですか?

外国人であることを理由に低い報酬を設定することは認められていません。

日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上である必要があります。

Q.技能実習2号を修了すれば試験は全部免除ですか?

技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務との関連性が認められる場合には、技能・日本語能力試験の免除を検討できます。

仕事内容に関連性がない場合には、原則として希望する特定技能分野の技能試験への合格が必要です。

Q.技能実習中でも特定技能の変更申請をできますか?

必要書類が準備できれば、技能実習2号の実習中でも申請することは可能です。

ただし、特定技能への変更許可を受けるまでは、特定技能外国人として働くことはできません。

Q.登録支援機関へ必ず委託しなければいけませんか?

必ず委託しなければならないわけではありません。

受入れ企業自身が所定の支援体制・支援基準を満たしている場合には、自社で支援を行うこともできます。

自社支援が難しい場合には、支援計画の全部を登録支援機関へ委託する方法があります。

Q.支援費用を外国人本人から徴収できますか?

義務的支援に要する費用を、直接または間接に1号特定技能外国人本人へ負担させることは適切ではありません。

支援に必要な費用は、受入れ企業または支援委託契約に基づき登録支援機関との間で適切に処理する必要があります。

Q.協力確認書は何のために提出するのですか?

特定技能外国人が暮らす地域の共生施策について、受入れ企業が地方公共団体と連携・協力するための制度です。

外国人が働く事業所の所在地と住居地の市区町村へ提出するのが基本です。

Q.定期届出は3か月ごとですか?

現在は違います。

2026年4月以降の定期届出は、4月1日から翌年3月31日までを対象期間とし、翌年4月1日から5月31日までに提出する年1回の方式です。

Q.登録支援機関へ支援を全部委託すれば、企業は何もしなくていいですか?

いいえ。

支援業務を登録支援機関へ委託しても、外国人との雇用契約、適正な給与・労働条件、法令遵守、企業が行う各種届出等については受入れ企業側の責任があります。

Q.特定技能2号も支援計画が必要ですか?

1号特定技能外国人に求められる支援計画に基づく義務的支援は、特定技能2号にはありません。

Q.2027年から何が変わりますか?

2027年4月1日から、1号特定技能外国人の支援責任者・支援担当者等について、常勤性、配置、支援業務を行える者、支援責任者の養成講習等に関する新しい要件が施行されます。

Q.外国人を採用する前でも行政書士へ相談できますか?

はい。

外国人本人の試験・技能実習歴、御社の業種・事業所、仕事内容、協議会、雇用条件、支援方法等を確認し、特定技能として採用するために必要な準備を整理します。

特定技能制度の公式情報

特定技能外国人の在留資格申請と外国人支援を取り扱う行政書士

在留資格申請から外国人支援までご相談いただけます

特定技能は、外国人本人の試験だけではなく、企業側の受入れ基準、分野別基準、雇用条件、支援、各種届出まで継続的な管理が必要です。

当事務所では、行政書士としての在留資格申請と、登録支援機関としての1号特定技能外国人支援についてご相談いただけます。

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