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2026-05-15 19:00:00

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類を徹底解説|申請・更新・転職時に必要な書類一覧【2026年版】

外国人を採用する企業様・技人国を申請する外国人の方へ

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類
認定・変更・更新・転職別に行政書士が解説

技術・人文知識・国際業務(技人国)の必要書類は、 すべての申請で同じではありません。

海外から外国人を呼ぶ「在留資格認定証明書交付申請」、 留学等から技人国へ変更する「在留資格変更許可申請」、 現在の技人国を延長する「在留期間更新許可申請」に加え、 勤務先のカテゴリー1~4、学歴・実務経験、転職の有無 によって提出書類が変わります。

技人国の必要書類について相談する

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技術・人文知識・国際業務の必要書類と在留資格申請をサポートする川越政伸行政書士

「何を提出するか」だけでなく「何を証明するか」が重要です

技人国申請では、単に書類を一覧どおり集めればよいとは限りません。

外国人の学歴・実務経験と仕事内容との関連性、会社の事業内容、外国人を採用する理由、雇用条件などを、提出資料から確認できるように準備することが重要です。

2026年最新|古い必要書類一覧をそのまま使わないでください

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の提出資料が変更されています。

・所属機関の代表者に関する申告書

・対象となる言語能力を用いる対人業務ではCEFR B2相当の言語能力を証する資料

まず確認|技人国の申請は大きく3種類

海外から外国人を採用

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人を日本へ呼び、技人国として就労してもらう場合。

留学等から技人国へ

在留資格変更許可申請

すでに日本にいる外国人が「留学」等から技人国へ変更する場合。

現在の技人国を延長

在留期間更新許可申請

技人国として引き続き日本で就労する場合。

同じ「技人国」でも必要書類は異なります

さらに、カテゴリー1~4、転職、新設会社、実務経験による申請、派遣形態などによって追加資料が変わります。

技人国申請で準備する主な基本書類

以下は代表的な書類です。実際の提出要否は申請区分・カテゴリー・個別事情によって異なります。

外国人本人に関する資料

・在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書

・写真(原則 縦4cm×横3cm)

・パスポート

・在留カード(日本国内で変更・更新する場合)

・卒業証明書・学位関係資料

・成績証明書等

・専門士・高度専門士等を証明する資料

・実務経験を証明する資料

・対象となるIT資格等の証明書

企業・勤務先に関する資料

・労働条件通知書、雇用契約書等

・勤務先の沿革・役員・組織・事業内容等が分かる会社案内等

・登記事項証明書

・直近年度の決算文書

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

・新規事業の場合は事業計画書

・その他、カテゴリーや申請内容に応じた資料

すべての申請で上記書類を全部提出するという意味ではありません

カテゴリー1・2では会社関係資料の多くが省略される場合があります。一方、カテゴリー3・4では提出資料が増えます。

勤務先のカテゴリー1~4によって必要書類が違う

技術・人文知識・国際業務では、外国人が所属する企業・団体等が カテゴリー1~4 に区分されます。

カテゴリー1・2

一定の上場企業・公的機関、源泉徴収税額が一定基準以上の機関等。

会社関係資料の多くを原則として省略できる場合があります。

カテゴリー3・4

一般の中小企業や新設会社などで該当することが多い区分です。

会社概要・決算・雇用条件等の資料をより多く準備します。

カテゴリーは許可率のランクではありません

カテゴリー1だから許可され、カテゴリー4だから不許可になるという制度ではありません。主として会社関係の提出資料の範囲が異なります。

海外から外国人を採用する場合の必要書類

海外にいる外国人を技術・人文知識・国際業務として日本へ呼ぶ場合は、 在留資格認定証明書交付申請 を行います。

基本資料

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真

・返信用封筒等(窓口申請の場合)

・所属機関がどのカテゴリーに該当するかを証明する資料

カテゴリー3・4で準備する主な追加資料

・外国人の活動内容・期間・地位・報酬等を明らかにする資料

・学歴または実務経験等を証明する資料

・勤務先の事業内容を明らかにする資料

・登記事項証明書等

・直近年度の決算文書

・所属機関の代表者に関する申告書

・カテゴリー4では法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料等

留学などから技人国へ変更する場合の必要書類

日本国内に在留する外国人が、留学等から技術・人文知識・国際業務へ変更する場合は、 在留資格変更許可申請 を行います。

・在留資格変更許可申請書

・写真

・パスポート

・在留カード

・カテゴリーを証明する資料

・大学等の卒業証明書

・成績証明書等

・実務経験証明書等(該当する場合)

・雇用条件・仕事内容を明らかにする資料

・カテゴリーに応じた会社関係資料

留学生の場合は「卒業できるか」も重要

卒業見込みの段階で申請する場合と卒業後に申請する場合などで、卒業見込証明書・卒業証明書等の準備方法が異なることがあります。

留学から技術・人文知識・国際業務への申請事例を見る

技人国の在留期間更新で必要となる主な書類

現在の技術・人文知識・国際業務の活動を継続する場合は、 在留期間更新許可申請 を行います。

・在留期間更新許可申請書

・写真

・パスポート

・在留カード

・所属機関のカテゴリーを証明する資料

・所属機関の代表者に関する申告書

・住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書等

勤務先・仕事内容等に変更がなく、前回の申請内容から大きな変更がない場合と、転職後の初回更新では必要書類が大きく異なることがあります。

更新申請は早めに準備

通常、中長期在留者は在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。現在、出入国在留管理庁は、可能であれば満了日の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。

転職後初めての更新は必要書類が増える

「技術・人文知識・国際業務」の外国人が転職した後、初めて在留期間更新許可申請をする場合は注意が必要です。

カテゴリー3・4への転職後初回更新

通常の更新書類だけではなく、新しい勤務先について、仕事内容・会社の事業内容・決算等を明らかにする資料の提出が必要になります。

・労働条件を明示する文書

・新しい勤務先の事業内容を明らかにする資料

・登記事項証明書等

・直近年度の決算文書

・カテゴリー4では法定調書合計表を提出できない理由資料等

就労資格証明書を利用する方法もあります

転職後の仕事内容が現在の技術・人文知識・国際業務に該当するかを確認したい場合には、 就労資格証明書を取得する方法もあります。

大学・専門学校の学歴を証明する書類

学歴要件を利用して技人国を申請する場合、外国人本人がどのような専門知識を学んだのかを確認できる資料が重要です。

卒業関係

卒業証明書
学位証明書
専門士・高度専門士等の証明資料

履修内容

成績証明書
履修科目一覧
学校・学科のカリキュラム等

学科名だけでは判断できない場合があります

例えば学科名だけでは専門分野が分かりにくい場合、成績証明書や履修内容を確認し、日本で予定する仕事内容との関連性を整理します。

実務経験で技人国を申請する場合の必要書類

学歴による要件を利用できない場合でも、原則として 10年以上の関連する実務経験 等によって技術・人文知識の要件を満たせる場合があります。

国際業務については、原則として関連業務について3年以上の実務経験が基準となります。

「10年働いた」という本人の説明だけでは足りません

実務経験申請では、どの会社で、いつからいつまで、どのような専門業務を担当したのかを客観的に確認できる資料が重要になります。

中心となる資料

・在職証明書

・実務経験証明書

・職務内容・在職期間を確認できる勤務先発行資料

案件によって補足資料として検討するもの

・過去の雇用契約書

・給与関係資料

・社会保険・勤務記録等

・会社の登記・事業内容を示す資料

・担当したプロジェクト等を確認できる資料

・その他、勤務実態や専門業務を裏付ける資料

大量に資料を提出すればよいわけではありません

何を立証する必要があるのかを整理し、その事実を客観的に確認できる資料を選択することが重要です。

2026年4月15日以降の重要な追加書類

1.所属機関の代表者に関する申告書

カテゴリー3・4では、 「所属機関の代表者に関する申告書」 の提出が追加されています。

2.CEFR B2相当の言語能力資料

翻訳・通訳など、 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、 業務で使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証明する資料が必要となる場合があります。

日本語ではJLPT N2以上など

日本語については、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上等がB2相当として扱われる例として示されています。

「技人国を取る全員にJLPT N2が必要」という意味ではありません。主に言語能力を使用する対人業務等についての確認です。

派遣形態で技人国として働く場合は追加書類に注意

技術・人文知識・国際業務は、要件を満たす場合には派遣形態で就労することもあります。

ただし、派遣の場合は 派遣元だけでなく派遣先での仕事内容 を確認するための資料が必要になります。

2026年3月9日申請分から派遣形態の提出書類が変更

派遣形態で技人国を申請する場合、2026年3月9日申請分から提出書類の取扱いが変更されています。申請時点で派遣先が決まっていない場合は、原則として許可等を受けることができないため注意が必要です。

・派遣先企業

・派遣先での具体的な仕事内容

・派遣契約

・派遣期間

・その他、派遣先での活動内容を確認する資料

などを申請前に確認します。

会社案内・決算書は何を見るための書類?

会社関係資料には、それぞれ提出する意味があります。

会社案内

どのような事業を行っており、外国人が行う専門業務が実際に存在する会社なのかを確認。

登記事項証明書

法人の名称・所在地・目的・役員等の基本情報を確認。

決算文書

事業の実態・継続性等を確認する資料の一つ。

労働条件通知書等

外国人が行う活動、雇用期間、地位、給与その他の労働条件等を確認。

新設会社で外国人を採用する場合の必要書類

新しく設立した会社では、前年分の法定調書合計表や決算書がまだ存在しないことがあります。

その場合、カテゴリーや会社の状況に応じて、

・給与支払事務所等の開設届出書の写し

・所得税徴収高計算書等

・納期の特例に関する資料

・事業計画書

・会社の事業実態を説明する資料

などを準備します。

新設会社だから技人国を申請できないわけではありません

決算実績がない場合には、事業計画、会社の事業内容、外国人を採用する必要性、外国人が行う具体的な専門業務等を整理することが重要です。

外国語で作成された卒業証明書・在職証明書は日本語訳を添付

外国語資料には日本語訳

出入国在留管理庁は、提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語の訳文を添付するよう案内しています。

外国の大学の卒業証明書・成績証明書、外国企業の在職証明書・実務経験証明書等を使用する場合は、原文と日本語訳を対応させて整理します。

日本で発行される証明書は発行日にも注意

日本で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを提出

登記事項証明書や課税・納税証明書等については、取得する時期にも注意してください。

書類準備に時間がかかりすぎると、先に取得した証明書を再取得しなければならない場合があります。

卒業証書など再取得が難しい原本を提出するとき

出入国在留管理庁は、原則として提出された資料は返却しないと案内しています。

卒業証書など、再度入手することが困難な資料の原本の返却を希望する場合は、申請時に返却を申し出ることが重要です。

「入管庁の必要書類一覧にない資料」を提出することもあります

公式の必要書類一覧は申請の基本となります。

しかし、案件によってはそれだけでは、

・大学で何を学んだのか

・過去にどのような実務経験があるのか

・外国人が日本企業で何を担当するのか

・なぜその専門人材が必要なのか

・新設会社で専門業務が継続して存在するのか

などが十分伝わらない場合があります。

必要に応じて説明資料を追加

理由書・職務内容説明書・組織図・取引資料・製品資料・業務フロー等、その案件で審査上説明すべき事実に応じて補足資料を検討します。

技人国申請前の必要書類チェックリスト

□ 認定・変更・更新のどの申請か

□ 勤務先がカテゴリー1~4のどれか

□ 外国人の最終学歴を確認したか

□ 専攻・履修内容を確認したか

□ 実務経験を使う必要があるか

□ 日本で担当する仕事内容が具体的に決まっているか

□ 学歴・実務経験と仕事内容の関連性を確認したか

□ 労働条件を確認したか

□ 2026年4月15日以降の追加資料を確認したか

□ 外国語資料に日本語訳を付けたか

□ 日本発行の証明書が発行後3か月以内か

□ 派遣の場合は派遣先・仕事内容まで確定しているか

「自社の場合、何を提出すればいい?」という企業様へ

外国人本人の学歴・実務経験、仕事内容、企業カテゴリー、転職の有無等を確認し、申請内容に応じた必要書類を整理します。

技人国の必要書類・申請について相談する

技人国・外国人雇用についてあわせて確認

技人国の必要書類|よくある質問

Q.技人国の必要書類は全員同じですか?

いいえ。

認定・変更・更新の別、勤務先カテゴリー、外国人の学歴・実務経験、転職の有無、仕事内容、派遣形態等によって異なります。

Q.入管庁のホームページに書いてある書類だけで十分ですか?

案件によります。

公式の提出書類が基本ですが、個別事情について説明が必要な場合には、理由書・職務内容説明書その他の補足資料を提出することがあります。

Q.卒業証明書だけでよく、成績証明書は不要ですか?

個別の申請内容によります。

専攻名だけでは学習内容と仕事内容との関連性を判断しにくい場合には、成績証明書・履修科目等が重要な資料になることがあります。

Q.実務経験だけで申請できますか?

要件を満たす実務経験があり、それを客観的な資料で証明できれば、学歴を利用せず申請できる場合があります。

技術・人文知識では原則10年以上、国際業務では原則3年以上の関連実務経験が基準となります。

Q.過去の会社が倒産し、実務経験証明書を発行してもらえません

実務経験による申請では重要な問題です。

まず、勤務期間・仕事内容を証明できる他の客観的資料が存在するかを確認します。どの資料で代替できるかは個別に判断する必要があります。

Q.外国の卒業証明書は翻訳が必要ですか?

外国語で作成された提出資料には、日本語の訳文を添付します。

Q.証明書は古いものでも使えますか?

出入国在留管理庁は、日本で発行される証明書について、原則として発行日から3か月以内のものを提出するよう案内しています。

Q.転職した場合、更新書類は増えますか?

増える場合があります。

特にカテゴリー3・4の企業等へ転職した後の初回更新では、新しい会社の事業内容、雇用条件、決算等に関する資料を追加で提出します。

Q.カテゴリー1・2なら必要書類はほとんどありませんか?

会社関係資料の多くが簡素化される場合がありますが、外国人本人が技術・人文知識・国際業務の要件を満たす必要がなくなるわけではありません。

審査上必要と判断された場合には追加資料を求められることもあります。

Q.技人国はJLPT N2が必要ですか?

技術・人文知識・国際業務全体について、一律にJLPT N2が必要なわけではありません。

ただし2026年4月15日以降、主に言語能力を用いる対人業務等についてはCEFR B2相当の言語能力が確認される運用となっています。

Q.外国人を採用する前でも必要書類を確認できますか?

はい。

外国人本人の学歴・職歴、予定する仕事内容、勤務先カテゴリー等を採用前に確認しておくことで、在留資格申請の準備を早く進めることができます。

技術・人文知識・国際業務の公式情報

技人国ビザの必要書類・外国人雇用を取り扱う行政書士

必要書類の確認から申請取次まで対応

技人国申請では、書類の名称だけではなく、その資料によって何を証明するのかを考えて準備することが重要です。

外国人本人・企業双方の資料を確認し、申請内容に応じて必要書類を整理します。

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技人国の必要書類でお困りの企業様・外国人の方へ

✓ 海外から外国人を採用したい

✓ 留学生を卒業後に採用したい

✓ 自社のカテゴリーが分からない

✓ 卒業証明書・成績証明書のどこまで必要か知りたい

✓ 実務経験で申請したい

✓ 過去の勤務先から証明書を取得しにくい

✓ 転職後の初回更新をしたい

✓ 外国語書類が多く準備方法が分からない

✓ 2026年最新の必要書類で申請したい

という場合は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請

必要書類の確認・理由書作成・在留資格申請までサポート

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

技人国の必要書類・申請について相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

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2026-04-27 10:00:00

山形県で日本人の配偶者等ビザ申請なら行政書士へ|国際結婚の結婚ビザ取得をサポート

山形県で日本人の配偶者等ビザ申請なら行政書士へ|国際結婚の結婚ビザ取得をサポート

山形県で外国人配偶者の「日本人の配偶者等ビザ(結婚ビザ)」の申請をお考えではありませんか?

国際結婚をした場合、日本で夫婦として生活するためには、外国人配偶者が「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。

しかし、日本人と外国人が結婚しているからといって、必ずビザが許可されるわけではありません。

入管では、

本当に夫婦として生活しているのか
交際から結婚までの経緯は自然か
日本で安定した生活ができるか
婚姻が偽装ではないか
などを慎重に審査しています。
山形県で国際結婚によるビザ申請をご検討の方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
日本人の配偶者等ビザとは?
日本人の配偶者等ビザとは、日本人と結婚した外国人が日本で生活するための在留資格です。
一般的には、
結婚ビザ
配偶者ビザ
とも呼ばれています。
このビザを取得すると、就労制限がなくなるため、以下のような仕事を自由に行うことができます。
会社員
飲食店勤務
ホテル勤務
通訳・翻訳業務
自営業
パート・アルバイト
就労ビザとは異なり、仕事内容に制限がないことが大きなメリットです。
山形県で日本人配偶者ビザ申請が増えている理由
近年、山形県でも国際結婚が増えています。
例えば、
外国人技能実習生や特定技能外国人との結婚
留学生と日本人との結婚
海外赴任中に知り合った外国人との結婚
マッチングアプリを通じた国際交際
ベトナム、中国、フィリピンなど外国人との結婚
など、国際結婚の形は多様化しています。
一方で、国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは異なり、入管へ婚姻の真実性を説明する必要があります。
山形県で日本人配偶者ビザが難しいケース
以下のようなケースでは、追加説明や慎重な書類作成が必要になります。
年齢差が大きい国際結婚
夫婦の年齢差が大きい場合、入管は交際経緯や結婚理由を詳しく確認します。
必要に応じて、
出会った経緯
交際期間
夫婦の会話状況
家族との交流
などを丁寧に説明します。
交際期間が短い場合
出会ってから短期間で結婚した場合、
「なぜ結婚を決めたのか」
を具体的に説明する必要があります。
外国人配偶者が海外にいる場合
外国人配偶者が、
ベトナム
中国
フィリピン
インドネシア
カンボジア
など海外にいる場合、日本へ呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
収入が少ない場合
日本人配偶者の収入が少ない場合でも、すぐ不許可になるわけではありません。
しかし、
預貯金
就職予定
親族からの援助
生活費の説明
などを補足する必要があります。
日本人の配偶者等ビザ申請に必要な書類
一般的な必要書類は以下のとおりです。
日本人配偶者側の書類
戸籍謄本
住民票
課税証明書
納税証明書
在職証明書
給与明細
身元保証書
外国人配偶者側の書類
パスポート
在留カード(日本在住の場合)
証明写真
婚姻証明書
出生証明書など
夫婦関係を証明する資料
交際経緯説明書
結婚までの経緯書
夫婦の写真
SNSやメール履歴
結婚式資料
家族との交流資料
山形県の日本人配偶者ビザ申請について
山形県にお住まいの場合、外国人の住所地を担当する地方出入国在留管理局へ申請します。
山形県内では仙台出入国在留管理局への申請・相談が中心となります。
申請書類は全国共通ですが、地方での生活状況や家族関係などを分かりやすく説明することが重要です。
 で日本人配偶者ビザを申請する際のポイント
 周辺での申請でも、審査されるポイントは全国共通です。
特に重要なのは、
① 交際経緯を具体的に説明すること
単に、
「知り合って結婚しました」
では不十分です。
以下を具体的に説明します。
初めて会った場所
交際開始時期
お互いの印象
結婚を決めた理由
将来の生活設計
② 夫婦生活の実態を証明すること
入管は形式的な婚姻ではなく、実際の夫婦生活があるかを確認します。
写真や連絡履歴なども有効な資料になります。
③ 理由書・説明書を丁寧に作成すること
国際結婚の場合、申請書類だけでは伝わらない事情があります。
そのため、
「交際経緯説明書」
「結婚理由書」
「事情説明書」
などを作成することで、審査官に状況を正確に伝えることができます。
山形県で日本人配偶者ビザ申請を行政書士に依頼するメリット
行政書士へ依頼することで、
必要書類の確認
入管提出書類の作成
理由書作成
不許可リスクの確認
追加資料への対応
などをサポートできます。
特に以下のような方は専門家への相談がおすすめです。
初めて国際結婚ビザを申請する
外国人配偶者が海外にいる
過去にビザ申請で不許可になった
年齢差が大きい
交際期間が短い
収入面に不安がある
日本語での書類作成が難しい
山形県の日本人配偶者等ビザ申請はご相談ください
国際結婚によるビザ申請では、「結婚している」という事実だけではなく、夫婦関係の真実性や日本で安定して生活できることを入管へ伝えることが重要です。
山形県周辺で日本人の配偶者等ビザ申請をお考えの方は、専門家へ相談し、確実な申請準備を進めることをおすすめします。
川越政伸行政書士事務所では、国際結婚によるビザ申請、在留資格手続きについてサポートしています。
お気軽にご相談ください。

2026-04-22 17:00:00

特定技能1号「介護」の受入れ要件を行政書士が解説|訪問介護への従事も可能に

外国人介護職員を採用したい介護施設・介護事業者様へ

介護分野の特定技能1号とは?
試験・受入れ要件・訪問介護まで行政書士が解説

介護分野では、一定の技能・日本語能力を持つ外国人を 在留資格「特定技能1号」 として雇用できます。

ただし、外国人本人の試験だけではなく、 受入れ人数・協議会への事前加入・直接雇用・1号特定技能外国人支援 など、介護分野独自の要件があります。

特定技能
認定・変更申請サポート

110,000円~(税込)

介護分野の特定技能について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

介護分野の特定技能申請をサポートする川越政伸行政書士

外国人を採用する前からご相談いただけます

介護分野の特定技能では、外国人本人の試験・技能実習歴だけでなく、受入れ事業所側にも複数の条件があります。

協議会加入・受入れ人数・雇用条件・支援計画・仕事内容・訪問系サービスの有無 などを確認し、必要な在留資格申請を整理します。

2026年現在|介護分野の重要ポイント

✓ 訪問介護等の訪問系サービスへの従事が可能

✓ 訪問系サービスには別途「適合確認書」等が必要

✓ 初めて受け入れる場合も在留申請前に協議会加入

✓ 特定技能の定期届出は2026年から年1回

✓ 介護分野には特定技能2号はありません

介護分野の特定技能1号とは?

特定技能1号は、人材確保が困難な特定産業分野で、 一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

介護分野では、高齢者・障害者等への身体介護や、それに付随する支援業務を行う外国人を受け入れることができます。

在留資格

特定技能1号

在留期間

特定技能1号として原則通算5年まで

雇用形態

受入れ機関との直接雇用

外国人支援

1号特定技能外国人支援計画に基づく支援が必要

特定技能外国人が従事できる介護業務

介護分野の特定技能外国人は、利用者の心身の状況に応じた身体介護等に従事します。

入浴介助
食事介助
排せつ介助
移動・移乗等の介助
レクリエーション
機能訓練の補助等

介護に付随する関連業務も可能

日本人介護職員が通常行う関連業務については、介護業務に付随する範囲で従事できます。

・掲示物等の管理

・物品の補充・管理

・施設内の環境整備

・介護業務に通常付随するその他の業務

関連業務だけを担当させることはできません

清掃・物品補充等だけを専ら行わせるのではなく、主たる業務が介護分野で認められた介護業務である必要があります。

特定技能1号「介護」に必要な試験

試験免除に該当しない外国人は、原則として次の試験等をクリアする必要があります。

① 介護技能評価試験

介護業務に必要となる技能・知識を確認します。

② 介護日本語評価試験

介護現場で必要となる介護用語・会話・文書等の日本語能力を確認します。

③ 一般的な日本語試験

JFT-Basicまたは日本語能力試験JLPT N4以上等の要件を満たします。

2026年4月1日から試験の合格基準が変更

介護技能評価試験:総得点の60%以上

介護日本語評価試験:総得点の73%以上

技能実習2号修了者などは試験免除になる場合があります

介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了

3種類の試験の免除を検討できます

介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した外国人は、一定の条件のもと、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・一般的な日本語試験について免除対象となります。

介護以外の技能実習2号を良好に修了

介護以外の職種・作業で技能実習2号を良好に修了した外国人については、 JFT-BasicまたはJLPT N4以上の一般的な日本語試験は免除 となります。

ただし、通常は 介護技能評価試験と介護日本語評価試験 への合格が必要です。

介護福祉士養成施設を修了した方

介護福祉士養成施設を修了した方についても、所定の試験免除の対象となります。

EPA介護福祉士候補者

EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した方についても、一定の要件のもと試験免除の対象となります。

2025年4月21日から|特定技能外国人も訪問介護等へ従事可能

古い「特定技能外国人は訪問介護ができない」という情報に注意

現在は、所定の条件を満たす特定技能外国人について、訪問介護等の訪問系サービスへの従事が認められています。

対象となる外国人は、 介護職員初任者研修課程等を修了し、 介護事業所等で一定の実務経験を有していることなどが必要です。

実務経験は原則1年以上

訪問系サービスへ従事する外国人は、介護事業所等における1年以上の実務経験を有することが原則です。

実務経験が1年未満の場合でも、日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を有する場合など、一定の追加要件・措置を満たすことで従事できる場合があります。

受入れ事業所に求められる主な対応

① 訪問介護等の基本事項に関する研修

② 一定期間の同行訪問等によるOJT

③ 外国人本人の意向確認とキャリアアップ計画の作成

④ ハラスメント相談窓口等の整備

⑤ ICT等を利用した緊急時の連絡・支援環境の整備

さらに、利用者・家族に対して、外国人介護人材が訪問すること等について事前に説明する必要があります。

重要|訪問介護を始める前に「適合確認書」が必要

訪問系サービスは通常の介護分野の受入れだけでは足りません

特定技能外国人を訪問系サービスへ従事させる場合、受入機関は必要書類を介護分野における特定技能協議会事務局へ提出し、対象となる外国人について適合確認書の発行を受ける必要があります。

キャリアアップ計画にも定期報告があります

訪問系サービスへ従事する外国人については、外国人ごとにキャリアアップ計画を作成します。

キャリアアップ計画の評価期間は1年で、評価期間終了後は次の期間の計画を作成し、所定の期限までに巡回訪問等実施機関へ提出する必要があります。

厚生労働省|外国人介護人材の訪問系サービスへの従事

介護分野の特定技能1号には受入れ人数の上限があります

介護分野では、 事業所単位で受け入れられる特定技能1号外国人の人数に上限があります。

特定技能1号外国人の受入れ人数

日本人等の常勤介護職員の総数まで

この「日本人等」には、日本人だけでなく、 在留資格「介護」で勤務する外国人、EPA介護福祉士、永住者、日本人の配偶者等の身分・地位に基づく在留資格の外国人なども含まれます。

一方、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生等は、この人数算定上の「日本人等」には含まれません。

法人全体ではなく「事業所単位」で人数上限を確認することが重要です。

介護分野特定技能協議会へ「在留申請前」に加入

介護分野で特定技能外国人を受け入れる法人は、 「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会」 の構成員となる必要があります。

初めて外国人を受け入れる場合も事前加入

2024年6月15日以降は、初めて特定技能外国人を受け入れる法人も、地方出入国在留管理局への在留資格申請を行うに協議会へ加入し、入会証明書の発行を受ける必要があります。

大まかな流れ

STEP1 協議会申請システムで入会申請
STEP2 入会証明書の発行
STEP3 地方出入国在留管理局へ在留資格申請
STEP4 外国人受入れ後、協議会システムへ外国人情報を登録

厚生労働省は、協議会事務局での確認完了後、通常2週間程度で入会証明書が発行されると案内しています。入社・在留申請直前ではなく、早めに準備することが重要です。

介護分野は直接雇用|派遣による受入れはできません

介護分野の特定技能外国人は、 受入れ機関との直接雇用が必要です。

派遣会社から介護施設へ派遣する形は不可

介護施設等が、人材派遣会社から特定技能外国人の派遣を受けて介護業務へ従事させることはできません。

介護分野に「特定技能2号」はありません

介護福祉士資格取得後は在留資格「介護」を検討

介護分野には、現在、特定技能2号は設けられていません。介護福祉士の国家資格を取得した外国人は、要件を満たす場合、在留資格「介護」への変更を検討できます。

そのため、特定技能1号で勤務する間に介護福祉士資格取得を目指し、その後、在留資格「介護」へ移行することは、外国人本人の長期的なキャリア形成の選択肢となります。

特定技能1号では外国人への支援が必要

介護分野の特定技能1号外国人を受け入れる場合、 1号特定技能外国人支援計画 を作成し、必要な支援を行います。

事前ガイダンス

労働条件・日本での活動・生活等について説明します。

住居・生活支援

住宅確保や生活に必要な契約等をサポートします。

生活オリエンテーション

日本で生活するために必要な情報を説明します。

相談・苦情への対応

外国人が理解できる言語等で相談へ対応します。

日本語学習支援

日本語学習の機会に関する情報等を提供します。

定期面談

外国人本人・監督者等と所定の面談を行います。

受入れ企業が自社で適切な支援体制を整える方法のほか、 登録支援機関へ支援の全部を委託する方法 があります。

当事務所の登録支援機関サービス

月額22,000円~/1名(税込)

※支援内容・所在地等により個別にお見積り

当事務所の登録支援機関サービスを見る

2026年最新|特定技能の定期届出は年1回へ変更

四半期ごとの定期届出ではなくなりました

現在、特定技能所属機関による受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出は年1回です。

対象期間

4月1日~翌年3月31日

提出期限

翌年5月31日まで

支援の全部を登録支援機関へ委託している場合も、特定技能所属機関が登録支援機関による支援実施状況を取りまとめて提出する必要があります。

介護分野で特定技能外国人を受け入れる流れ

STEP1 外国人本人の要件を確認

試験合格状況、技能実習歴、介護福祉士養成施設修了歴等を確認します。

STEP2 受入れ事業所を確認

介護分野の対象事業所か、受入れ人数上限を超えないか確認します。

STEP3 雇用条件を決定

仕事内容、勤務場所、給与、労働時間等を整理します。

STEP4 介護分野特定技能協議会へ加入

在留資格申請前に入会証明書を取得します。

STEP5 外国人支援体制を決定

自社支援か、登録支援機関へ全部委託するか確認します。

STEP6 在留資格申請書類を作成

外国人本人・受入れ法人・介護事業所・支援に関する資料を準備します。

STEP7 出入国在留管理局へ申請

海外から採用する場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内で変更する場合は在留資格変更許可申請等を行います。

STEP8 就労・支援開始

許可後、雇用契約・支援計画等に基づいて受入れを開始します。

訪問系サービスの場合は追加手続

訪問介護等へ従事させる場合には、通常の特定技能受入れ手続に加えて、初任者研修等、実務経験、研修・同行訪問、キャリアアップ計画、相談・緊急時体制、適合確認書等について確認します。

介護の特定技能外国人を採用する前のチェックリスト

□ 介護技能評価試験の要件を満たしているか

□ 介護日本語評価試験の要件を満たしているか

□ JLPT N4・JFT-Basic等の日本語要件を満たしているか

□ 技能実習2号からの試験免除を利用できるか

□ 受入れ事業所が対象施設か

□ 受入れ人数上限を超えないか

□ 協議会への加入が完了しているか

□ 外国人との直接雇用になっているか

□ 1号特定技能外国人支援体制を整えているか

□ 訪問系サービスの場合、追加要件・適合確認を満たしているか

介護分野の特定技能申請サポート料金

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

110,000円~

(税込)

登録支援機関
支援委託料

22,000円~

1名/月(税込)

外国人数、海外からの招聘・国内変更の別、技能実習からの変更、訪問系サービスへの従事の有無等によって必要となる手続・資料が異なります。

正式なご依頼前に状況を確認してお見積りをご案内します。

在留資格・特定技能の料金表を見る

外国人介護職員を特定技能で採用したい事業者様へ

外国人本人の試験・技能実習歴、事業所、受入れ人数、協議会、雇用条件、支援体制、訪問系サービスの有無を確認し、申請前に必要となる準備を整理します。

介護分野の特定技能について相談する

2027年4月から介護分野でも「育成就労制度」が開始予定

技能実習制度に代わる新しい 育成就労制度は2027年4月1日から施行予定 で、介護分野も対象となっています。

現在技能実習生を受け入れている介護事業者や、今後海外から介護人材を採用する事業者は、 特定技能・在留資格「介護」・育成就労 の違いを踏まえて中長期的な採用計画を考えることが重要になります。

介護事業者・外国人雇用についてあわせて確認

介護分野の特定技能|よくある質問

Q.介護の特定技能にはどの試験が必要ですか?

原則として、介護技能評価試験、介護日本語評価試験、JFT-BasicまたはJLPT N4以上等の日本語要件を満たす必要があります。

ただし、技能実習2号良好修了者や介護福祉士養成施設修了者等については試験免除の対象となる場合があります。

Q.介護の技能実習2号から特定技能へ変更できますか?

要件を満たせば変更を検討できます。

介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した場合には、技能試験・日本語試験について免除対象となる可能性があります。

Q.介護以外の技能実習から介護の特定技能へ変更できますか?

可能性があります。

技能実習2号を良好に修了していれば一般的な日本語試験は免除となりますが、通常は介護技能評価試験と介護日本語評価試験への合格が必要です。

Q.特定技能外国人は訪問介護をできますか?

現在は一定の条件を満たす場合に可能です。

介護職員初任者研修課程等の修了、原則1年以上の介護実務経験、研修・同行訪問、キャリアアップ計画、相談・緊急時体制等の要件があり、事前に適合確認書の発行を受ける必要があります。

Q.実務経験が1年未満なら訪問介護はできませんか?

原則は1年以上です。

ただし、日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を有する場合など、一定の要件・追加措置を満たすことで例外的に従事できる場合があります。

Q.何人まで特定技能外国人を採用できますか?

介護分野では事業所単位で、1号特定技能外国人の人数が日本人等の常勤介護職員の総数を超えないことが必要です。

Q.協議会は外国人を採用した後に入ればいいですか?

現在は違います。

初めて受け入れる法人も、地方出入国在留管理局へ在留資格申請を行う前に協議会へ加入し、入会証明書の発行を受ける必要があります。

Q.人材派遣会社から外国人介護士を受け入れられますか?

介護分野の特定技能は直接雇用が必要なため、労働者派遣による受入れは認められていません。

Q.介護には特定技能2号がありますか?

ありません。

介護福祉士資格を取得した外国人は、その他の要件を満たす場合、在留資格「介護」への変更を検討できます。

Q.登録支援機関へ支援を委託できますか?

はい。

特定技能1号外国人に必要となる支援の全部を登録支援機関へ委託する方法があります。

当事務所でも登録支援機関として、特定技能外国人の支援についてご相談いただけます。

Q.在留資格申請も登録支援機関の支援もまとめて相談できますか?

はい。

行政書士として特定技能の在留資格申請を、登録支援機関として1号特定技能外国人の支援についてご相談いただけます。

介護分野の特定技能|公式情報

介護分野の特定技能・外国人雇用を取り扱う行政書士

介護施設の外国人採用・特定技能をサポート

介護分野の特定技能では、外国人本人の試験だけでなく、受入れ事業所、人数上限、協議会、支援体制など企業側の準備も重要です。

特に訪問系サービスへ従事させる場合は、通常の施設介護とは異なる追加要件があります。

Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る

外国人介護職員を特定技能で採用したい介護事業者様へ

✓ 外国人の技能・日本語要件

✓ 技能実習2号からの試験免除

✓ 受入れ可能な介護事業所か

✓ 受入れ人数の上限

✓ 介護分野特定技能協議会への加入

✓ 雇用契約・給与等の条件

✓ 1号特定技能外国人支援

✓ 訪問介護の場合の適合確認

✓ 在留資格認定・変更・更新申請

「外国人介護士を初めて採用したい」
「技能実習生を特定技能へ変更したい」
「試験免除になるか確認したい」
「協議会加入の方法が分からない」
「外国人を訪問介護に従事させたい」
「特定技能外国人の支援を委託したい」
「在留資格申請を行政書士へ任せたい」

という介護施設・社会福祉法人・医療法人・介護サービス事業者様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

介護分野の特定技能申請・外国人支援

海外からの採用・技能実習からの変更・登録支援機関まで対応

特定技能 認定・変更申請

110,000円~(税込)

登録支援機関 支援委託

22,000円~/1名・月(税込)

※申請内容・人数・支援内容等により異なります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
山形県寒河江市

介護分野の特定技能について相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026-04-02 10:00:00

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類【カテゴリー1・2・3・4別】申請前に確認したい提出書類一覧【2026年版】

外国人を技術・人文知識・国際業務で採用する企業様へ

技人国のカテゴリー1~4とは?
企業カテゴリーによる必要書類の違いを解説

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請では、 外国人が所属する企業・団体等がカテゴリー1~4に区分されます。

カテゴリーによって、会社概要・登記事項証明書・決算書・法定調書合計表など、 企業側が提出する資料の量が大きく変わります。

自社のカテゴリー・技人国申請について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

技術・人文知識・国際業務の企業カテゴリーと必要書類を確認する川越政伸行政書士

カテゴリー判定から必要書類まで確認します

技人国申請では、外国人本人の学歴・実務経験・仕事内容だけではなく、 勤務先がどのカテゴリーに該当するかによって企業側の必要書類が変わります。

特に中小企業・新設会社・初めて外国人を採用する企業では、カテゴリー3・4に該当するケースがあり、会社関係資料を多く準備することがあります。

「会社が大きい=カテゴリーが高い」という制度ではありません

企業カテゴリーは単純な資本金・従業員数だけで決まるものではありません。上場等の属性、前年分の法定調書合計表の源泉徴収税額、法定調書合計表の提出状況、一定のオンライン申請に関する承認などによって判断します。

技人国の「カテゴリー」とは?

技術・人文知識・国際業務では、外国人本人が勤務する企業・団体等を カテゴリー1・2・3・4 に区分しています。

このカテゴリーは主として、 在留資格申請でどこまで会社関係資料を提出する必要があるか を判断するために使われます。

1

上場企業・公的機関等

2

源泉徴収税額1,000万円以上等

3

法定調書合計表を提出済み

4

1~3のいずれにも該当しない

カテゴリーは「許可されやすさ」のランクではありません

カテゴリー1だから許可されやすく、カテゴリー4だから不許可になりやすい、という制度ではありません。カテゴリーによって主に提出資料の範囲が異なります。外国人本人の学歴・実務経験・仕事内容・報酬等の要件は別に審査されます。

カテゴリー1とは?

カテゴリー1は、出入国在留管理庁が定める次のような機関です。

・日本の証券取引所に上場している企業

・保険業を営む相互会社

・日本または外国の国・地方公共団体

・独立行政法人

・特殊法人・認可法人

・日本の国・地方公共団体認可の公益法人

・法人税法別表第1に掲げる公共法人

・一定のイノベーション創出企業

・一定の条件を満たす企業等

カテゴリー1の特徴

カテゴリー1では、カテゴリー1に該当することを証明する資料を提出すれば、カテゴリー3・4で求められる会社概要・登記事項証明書・決算関係資料等の多くが原則として省略されます。

カテゴリー1であることを証明する資料の例

該当する区分によって、

・四季報の写し

・日本の証券取引所に上場していることを証明する資料

・主務官庁から設立許可を受けたことを証明する資料

・イノベーション創出企業であることを証明する資料

・一定の条件を満たす企業であることを証明する認定証等

などを使用します。

カテゴリー2とは?

カテゴリー2で最も分かりやすい基準は、

前年分の法定調書合計表中

給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上

である団体・個人です。

古い「1,500万円」という情報に注意

以前は1,500万円以上と案内されていた時期がありますが、現在の出入国在留管理庁の技術・人文知識・国際業務ページでは1,000万円以上が基準として掲載されています。

カテゴリー2には別のルートもあります

源泉徴収税額1,000万円以上だけがカテゴリー2になる方法ではありません。

カテゴリー3に該当する機関でも、カテゴリー2と同様の添付資料で申請することを希望し、 カテゴリー審査に必要な資料を提出したうえで在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関 は、カテゴリー2と同様の取扱いを受けることができます。

カテゴリー3企業でも書類を簡素化できる場合があります

一定の手続きを行い承認を受けることで、カテゴリー3企業が在留申請の際にカテゴリー2と同様の添付資料で申請できる制度があります。

カテゴリー3とは?

カテゴリー3は、

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した団体・個人のうち、カテゴリー2に該当しない機関

です。

一般の中小企業がカテゴリー3になることは多くありますが、 「中小企業=カテゴリー3」と決まっているわけではありません。

カテゴリー3で準備する主な資料

・前年分の法定調書合計表

・外国人の活動内容・給与等を明らかにする雇用契約書、労働条件通知書等

・外国人の学歴・職歴・実務経験等を証明する資料

・登記事項証明書

・会社案内・事業内容を明らかにする資料

・直近年度の決算文書

・所属機関の代表者に関する申告書

・対象業務ではCEFR B2相当の言語能力を証明する資料

実際の提出資料は、認定・変更・更新の別、外国人の経歴、仕事内容、派遣の有無等によって異なります。

カテゴリー4とは?

カテゴリー4は、 カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人 です。

代表的なのが、設立直後などの理由により、 前年分の法定調書合計表をまだ提出できない会社 です。

新設会社で外国人を採用すること自体が禁止されているわけではありません

カテゴリー4であっても、技術・人文知識・国際業務の要件を満たせば申請できます。ただし、会社の実態、事業内容、雇用の継続性等を確認するための資料がカテゴリー1・2より多くなります。

カテゴリー4で追加される主な資料

カテゴリー3で必要となる資料に加え、 法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 を準備します。

・給与支払事務所等の開設届出書の写し

・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを示す資料

・源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、そのことを明らかにする資料

決算書がまだない場合

新規事業等で直近年度の決算文書を提出できない場合には、 事業計画書を提出します。

新設会社の申請では、単に会社を登記したことだけではなく、

・何を事業として行っているか

・どのような取引を行う予定か

・なぜ外国人を採用する必要があるか

・外国人にどのような専門業務を担当させるか

・継続して給与を支払える事業計画になっているか

などを具体的に整理することが重要です。

カテゴリー1~4の違いを比較

項目 カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
主な判定 上場企業・公的機関等 源泉徴収税額1,000万円以上等 法定調書合計表を提出済みで2に該当しない 1~3に該当しない
カテゴリー証明 必要 必要 法定調書合計表 原則なし
登記事項証明書等 原則省略 原則省略 必要 必要
会社概要資料 原則省略 原則省略 必要 必要
決算文書 原則省略 原則省略 必要 必要
新規事業は事業計画書
法定調書を提出できない理由資料 必要
会社関係資料の量 少ない 少ない 多い 多い

※上記はカテゴリーによる主な会社関係資料の違いを分かりやすく整理したものです。申請書・写真その他の共通資料や、外国人本人に関する資料は申請区分・個別事情に応じて別途必要です。

2026年4月15日からカテゴリー3・4の提出書類が変わりました

古い必要書類一覧をそのまま使わないよう注意

2026年4月15日以降の技術・人文知識・国際業務の申請では、カテゴリー3・4について新しい提出資料が追加されています。

所属機関の代表者に関する申告書

カテゴリー3・4では、 「所属機関の代表者に関する申告書」 が追加されています。

言語能力を主に使う対人業務

翻訳・通訳、ホテル・旅館のフロント等、 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を有することを証明する資料が必要となる場合があります。

カテゴリー3・4はB2資料の提出に特に注意

カテゴリー3・4では対象となる場合、申請時にB2相当の言語能力を証する資料を提出します。カテゴリー1・2であっても、審査の過程で提出を求められる可能性があります。

日本語では、JLPT N2以上、BJT400点以上等がB2相当として扱われる例として示されています。

技術・人文知識・国際業務の取得要件を詳しく見る

カテゴリー2・3の判定で重要なのが、 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。

カテゴリー2の1,000万円基準では、売上高や利益ではなく、 法定調書合計表に記載された給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額 を確認します。

売上1,000万円ではありません

「売上が1,000万円以上」「資本金が1,000万円以上」「社員数が一定以上」という基準ではありません。確認する数字を間違えないよう注意してください。

税務署の受付印はなくても大丈夫?

2025年1月から税務署で書面提出した申告書等への受付印の押なつが行われなくなったことに伴い、出入国在留管理庁は、 受付印のない法定調書合計表の写しでも差し支えない と案内しています。

古い必要書類案内に「税務署受付印のある法定調書合計表」と書かれていても、2025年1月以降の現在は受付印がなくても提出できます。

新設会社は必ずカテゴリー4?

必ずカテゴリー4になるとは限りません。

カテゴリー1・2の別の条件に該当する可能性もあるため、まず個別に確認します。

ただし通常、新しく設立した会社では前年分の法定調書合計表をまだ提出できないことが多いため、 カテゴリー1・2の条件にも該当しなければカテゴリー4 となるケースが多くあります。

新設会社こそ「事業計画」と「仕事内容」の説明が重要

決算実績がまだない場合には事業計画書等を使用し、事業の実態・継続性、外国人を採用する理由、具体的な仕事内容等を整理します。

留学から技人国への変更には書類簡素化の取扱いもあります

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請では、一定のケースについて、 カテゴリー2欄に書類簡素化の取扱いが設けられています。

例えば、

・日本の大学院・大学・短期大学の卒業者または卒業予定者

・一定の世界大学ランキングで上位に入る外国大学の卒業者

・一定の受入れ実績を持つ所属機関へ就職する場合

などについて、所定の条件を満たす場合に提出書類を簡素化できる取扱いがあります。

これは通常の「会社のカテゴリー2判定」と完全に同じ考え方で判断するものではないため、留学からの変更では申請時の最新の提出書類一覧を確認してください。

技人国のカテゴリーでよくある5つの誤解

1.大企業なら必ずカテゴリー1

会社規模だけではカテゴリー1になりません。出入国在留管理庁が定めるカテゴリー1の条件に該当する必要があります。

2.中小企業なら必ずカテゴリー3

中小企業という名称でカテゴリーが決まるわけではありません。法定調書合計表やカテゴリー2の基準等を確認します。

3.売上1,000万円以上ならカテゴリー2

違います。現在の代表的なカテゴリー2基準は、 法定調書合計表中の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上 であることです。

4.カテゴリー4では技人国を取得できない

そのような制度ではありません。

カテゴリー4でも技人国の要件を満たせば申請できます。ただし、会社の事業実態・継続性等を確認するため提出資料が多くなります。

5.カテゴリー1なら外国人本人の要件も省略できる

カテゴリー1・2では会社関係資料が大幅に簡素化されますが、 外国人が技術・人文知識・国際業務の要件を満たす必要がなくなるわけではありません。

仕事内容や外国人本人の学歴・実務経験等について、必要に応じて審査・追加資料提出が行われます。

技人国を申請する企業が最初に確認したいこと

□ 自社がカテゴリー1~4のどれに該当するか

□ 法定調書合計表を提出しているか

□ 源泉徴収税額はいくらか

□ 新設会社か既存会社か

□ 外国人の大学・専門学校の専攻は何か

□ 実務経験を利用する必要があるか

□ 外国人に実際に担当させる仕事は何か

□ 2026年最新の提出書類を確認しているか

技術・人文知識・国際業務の申請サポート

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請

110,000円~(税込)

カテゴリー3・4、新設会社、実務経験による申請などでは、確認事項や作成する説明資料が増える場合があります。

正式なご依頼前に、企業カテゴリー・外国人本人の経歴・仕事内容等を確認してお見積りをご案内します。

在留資格申請の料金表を見る

自社がカテゴリー3か4か分からない企業様へ

法定調書合計表・会社設立時期・源泉徴収税額等を確認し、企業カテゴリーと技人国申請に必要となる書類を整理します。

技人国のカテゴリー・必要書類について相談する

技人国・外国人雇用についてあわせて確認

技人国のカテゴリー|よくある質問

Q.自社のカテゴリーが分かりません

まず、カテゴリー1に該当する法人等か、前年分の法定調書合計表を提出しているか、その源泉徴収税額はいくらかを確認します。

会社の資本金や従業員数だけでカテゴリーを判断しないよう注意してください。

Q.カテゴリー2はいくらからですか?

代表的な基準は、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、 給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上 である団体・個人です。

Q.1,500万円ではないのですか?

古い資料では1,500万円という基準が掲載されているものがありますが、現在の出入国在留管理庁の技人国ページでは1,000万円以上とされています。

Q.カテゴリー3とは中小企業のことですか?

正式な定義は中小企業ではありません。

前年分の法定調書合計表を提出している団体・個人のうち、カテゴリー2に該当しない機関がカテゴリー3です。

Q.新しく会社を作ったばかりです。外国人を採用できますか?

新設会社であることだけを理由に技人国を申請できないわけではありません。

決算書がまだない場合には事業計画書等を準備し、会社の事業内容・事業の継続性・外国人の仕事内容等を説明します。

Q.カテゴリー4は不許可になりやすいですか?

カテゴリー番号だけで許可・不許可が決まるものではありません。

カテゴリー4では会社関係資料が多く必要になりますが、外国人本人・仕事内容・企業側の要件を満たしているかを個別に審査します。

Q.カテゴリー1・2なら学歴証明書は不要ですか?

カテゴリー1・2では企業関係資料の多くが原則として省略されますが、外国人本人が技人国の要件を満たしていることについて確認が不要になるわけではありません。

申請区分・個別事情によっては資料提出を求められる場合があります。

Q.法定調書合計表に税務署の受付印がありません

2025年1月以降、税務署の受付印が押されなくなったことに伴い、出入国在留管理庁は受付印がない法定調書合計表の写しでも差し支えないと案内しています。

Q.カテゴリー3でも書類を少なくできますか?

一定のカテゴリー審査資料を提出し、在留申請オンラインシステムの利用申出について所定の承認を受けることで、カテゴリー3企業でもカテゴリー2と同様の添付資料で在留申請できる場合があります。

Q.2026年から何が変わりましたか?

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4では「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。

また、主に言語能力を使う対人業務等については、対象となる場合にCEFR B2相当の言語能力を証する資料の提出にも注意が必要です。

Q.外国人を採用する前でもカテゴリーを確認できますか?

はい。

採用前に企業カテゴリー、外国人の学歴・職歴、予定する仕事内容等を確認しておくことで、内定後の在留資格申請に必要となる資料を早めに準備できます。

技人国カテゴリー・必要書類の公式情報

技人国のカテゴリー判定と在留資格申請をサポートする行政書士

カテゴリー判定だけでなく技人国の要件まで確認

企業カテゴリーが分かっても、それだけでは技人国申請の準備は終わりません。

外国人本人の学歴・実務経験、採用後の仕事内容、給与、会社の事業内容等を確認し、案件に応じた必要書類を整理します。

Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る

外国人を技人国で採用予定の企業様へ

技術・人文知識・国際業務の申請では、

✓ 自社がカテゴリー1~4のどこに該当するか

✓ どの会社関係書類が必要か

✓ 外国人の学歴・実務経験が要件を満たすか

✓ 学歴・実務経験と仕事内容に関連性があるか

✓ 給与・雇用条件が適正か

✓ 新設会社の場合に事業計画をどう説明するか

✓ 2026年最新の提出資料に対応しているか

「自社のカテゴリーが分からない」
「カテゴリー3と4の違いが分からない」
「新設会社で外国人を採用したい」
「技人国の必要書類を確認したい」
「留学生を卒業後に採用したい」
「海外から外国人社員を呼びたい」
「技人国申請を行政書士へ任せたい」

という企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請

企業カテゴリーの判定から申請書類作成までサポート

認定・変更申請サポート

110,000円~(税込)

※カテゴリー・申請内容・必要資料等により異なります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

技人国のカテゴリー・申請について相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026-03-23 19:00:00

自動車整備分野の特定技能を解説|1号・2号の業務内容と受入れ要件

外国人整備士を採用したい整備工場・自動車販売店・企業様へ

自動車整備分野の特定技能
1号・2号の要件・認証工場・協議会を行政書士が解説

自動車整備分野では、 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」 による外国人整備士の雇用が可能です。

ただし、外国人本人の技能・日本語要件だけでなく、 受入れ事業場が認証工場であること、協議会への加入、直接雇用、支援体制 など、自動車整備分野独自の要件があります。

自動車整備分野の特定技能について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

自動車整備分野の特定技能申請をサポートする川越政伸行政書士

外国人を採用する前からご相談いただけます

自動車整備分野の特定技能では、外国人本人が試験に合格しているだけでは受入れできません。

認証工場・仕事内容・雇用条件・協議会・外国人本人の試験要件・技能実習歴・支援体制 などを確認する必要があります。

外国人を採用する前の段階から、在留資格申請に必要となる条件を整理します。

自動車整備分野は特定技能1号・2号の対象

自動車整備分野では、一定の技能を持つ外国人を 特定技能1号または特定技能2号 として雇用することができます。

特定技能1号

一定の専門性・技能を持ち、指導を受けながら自動車整備の基礎的な業務へ従事する外国人が対象です。

特定技能2号

熟練した技能を持ち、一般的な自動車整備業務に加えて、他の整備要員への指導等を行う外国人が対象です。

特定技能外国人が従事できる自動車整備業務

自動車整備分野の特定技能外国人は、主に次の業務に従事します。

・自動車の日常点検整備

・定期点検整備

・特定整備

・電子制御装置の整備

・鈑金・塗装等

・特定整備に付随する自動車整備業務

特定技能1号

自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備及びそれらに付随する 基礎的な業務 に従事します。

特定技能2号

日常点検整備、定期点検整備、特定整備等の 一般的な業務を行うだけでなく、他の整備要員への指導 を行うことが想定されています。

自動車整備を主な業務として行う場合には、日本人の自動車整備従事者が通常行う関連業務へ付随的に従事することもできます。

整備内容の説明
関連部品の販売
部品番号検索・発注
ナビ・ETC等の取付け
洗車・車内清掃
下廻り塗装
部品等の運搬
工場・設備機器等の清掃

関連業務だけを専門に行わせることはできません

例えば、特定技能「自動車整備」で採用した外国人を、洗車・車内清掃・部品販売・部品運搬だけに専ら従事させることは認められません。主たる業務は自動車整備分野の業務である必要があります。

特定技能1号「自動車整備」の取得要件

原則として、 自動車整備に関する技能水準と日本語能力 の両方を満たす必要があります。

技能試験

次のいずれかを満たします。

① 自動車整備分野特定技能1号評価試験に合格

② 自動車整備士技能検定試験3級に合格

日本語能力

代表的には次のいずれかを満たします。

① 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

② 日本語能力試験(JLPT)N4以上

技能実習2号修了者は試験免除になる場合があります

自動車整備職種・自動車整備作業を良好に修了

技能試験 + 日本語試験の免除を検討

「自動車整備職種・自動車整備作業」の技能実習2号を良好に修了し、所定の条件を満たす場合は、自動車整備分野の技能試験と日本語試験の免除対象となります。

自動車整備以外の技能実習2号を良好に修了

他の職種・作業の技能実習2号を良好に修了している場合には、 日本語試験は免除 されます。

ただし、自動車整備分野との技能上の関連性がない場合には、 自動車整備の技能試験への合格が必要 です。

技能実習から特定技能の試験免除を詳しく見る

自動車整備分野の特定技能2号

自動車整備分野は、特定技能2号の対象です。

2号では、熟練した技能を持ち、 自ら整備作業を行うだけでなく、他の整備要員を指導できる水準 が求められます。

技能水準

次のいずれかを満たします。

① 自動車整備分野特定技能2号評価試験に合格

② 自動車整備士技能検定試験2級に合格

2号評価試験ルートは3年以上の実務経験

自動車整備分野特定技能2号評価試験を利用する場合は、 地方運輸局長の認証を受けた事業場において、自動車等の分解・点検・調整等の整備作業に3年以上従事した実務経験 が必要です。

2級自動車整備士試験合格者は取扱いが異なります

自動車整備士技能検定試験2級に合格して特定技能2号の技能水準を満たす場合は、2号評価試験ルートで求められる別途の「認証工場における3年以上の実務経験」の要件は適用されません。

受入れ先は地方運輸局長の「認証工場」であることが必要

外国人本人が特定技能の要件を満たしていても、どの自動車会社・整備工場でも受け入れられるわけではありません。

外国人を実際に働かせる事業場の確認が重要

特定技能外国人を受け入れる所属機関は、道路運送車両法第78条第1項に基づき、地方運輸局長から認証を受けた自動車特定整備事業場を有していることが必要です。

そのため、外国人を採用する前に、 実際の勤務予定事業場について認証を受けているか を確認します。

特定技能外国人の就労場所となる事業場を変更する場合には、在留資格関係の届出についても確認する必要があります。

在留申請前に自動車整備分野特定技能協議会への加入が必要

自動車整備分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、 国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」の構成員 になる必要があります。

初めて受け入れる企業も申請前に加入

2024年6月15日以降の在留諸申請では、初めて自動車整備分野の特定技能外国人を受け入れる場合でも、在留申請の時点で協議会の構成員であることを示す資料が必要です。

以前の「外国人を受け入れてから4か月以内に加入すればよい」という情報を見て準備を進めると、現在の取扱いと異なるため注意が必要です。

協議会加入の主な流れ

STEP1 認証工場・受入れ条件を確認
STEP2 管轄する地方運輸局へ協議会加入届出
STEP3 構成員資格を確認できる資料を取得
STEP4 特定技能の在留資格申請
国土交通省|自動車整備分野の特定技能を見る

登録支援機関へ委託する場合も「自動車整備分野独自の要件」がある

特定技能1号外国人の支援を登録支援機関へ全部委託する場合は、 登録支援機関であればどこでもよいわけではありません。

委託先の登録支援機関についても事前確認

自動車整備分野で1号特定技能外国人の支援計画の全部を受託する登録支援機関には、分野独自の条件があります。

① 自動車整備分野特定技能協議会の構成員であること

② 協議会・国土交通省等が行う調査・指導等に必要な協力を行うこと

③ 1級または2級自動車整備士資格を持つ者を置くこと

または、自動車整備士養成施設で5年以上の指導実務経験を有する者を置くこと

登録支援機関を決めてから確認するのでは遅い場合があります

2024年6月15日以降、初めて自動車整備分野の支援を行う登録支援機関についても、在留資格申請前の協議会加入手続が必要です。外国人の申請準備と並行して、委託予定の登録支援機関が分野要件を満たすか確認してください。

特定技能1号の登録支援機関について確認する

受入れ企業には実務経験証明書の交付義務があります

自動車整備分野では、特定技能外国人から求められた場合、受入れ企業は その企業における自動車整備作業の実務経験を証明する書面 を交付する必要があります。

この実務経験は、将来の 特定技能2号評価試験や転職 などで重要になる場合があります。

日頃から記録を残しておく

外国人がいつからいつまで、どの事業場で、どのような自動車整備作業へ従事したかを確認できるよう、人事・労務関係資料とあわせて適切に管理しておくことが重要です。

自動車整備分野は直接雇用|派遣による受入れはできません

自動車整備分野の特定技能外国人については、 特定技能1号・2号ともに受入れ企業との直接雇用 が必要です。

労働者派遣による受入れは不可

派遣会社が特定技能外国人を雇用し、自動車整備工場へ派遣する形で自動車整備分野の特定技能外国人として就労させることはできません。

自動車整備の特定技能外国人を採用する前のチェックリスト

□ 外国人が1号または2号の技能要件を満たしているか

□ 1号の場合、日本語要件を満たしているか

□ 技能実習2号修了による試験免除を使えるか

□ 外国人を働かせる事業場が認証工場か

□ 協議会への加入を済ませているか

□ 仕事内容が自動車整備分野の対象業務か

□ 関連業務だけを行わせる雇用内容になっていないか

□ 直接雇用になっているか

□ 特定技能1号の支援体制を整えているか

□ 登録支援機関へ委託する場合、分野独自要件を満たしているか

自動車整備分野で特定技能外国人を受け入れる流れ

STEP1 外国人本人の経歴・試験を確認

技能試験、日本語試験、技能実習2号修了歴、自動車整備士資格等を確認します。

STEP2 勤務予定の認証工場を確認

外国人が実際に就労する事業場の認証状況を確認します。

STEP3 仕事内容・雇用条件を確認

担当する自動車整備業務、給与、労働時間、雇用期間等を整理します。

STEP4 協議会へ加入

在留資格申請前に、自動車整備分野特定技能協議会への加入手続きを行います。

STEP5 特定技能1号の場合は支援体制を決定

自社で適切な支援を実施するのか、分野要件を満たす登録支援機関へ全部委託するのか確認します。

STEP6 申請書類を準備

外国人本人、受入れ企業、自動車整備分野に関する必要資料を準備します。

STEP7 出入国在留管理局へ申請

海外から採用する場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内で変更する場合は在留資格変更許可申請などを行います。

STEP8 許可後に就労・支援開始

許可された在留資格・雇用契約・支援計画等に基づいて外国人の受入れを開始します。

技能実習から特定技能「自動車整備」へ変更したい場合

現在、自動車整備の技能実習生を雇用しており、技能実習修了後も同じ会社で働いてもらいたい場合は、特定技能1号への変更を検討できます。

確認する主な事項は、

・技能実習2号を良好に修了できるか

・技能実習の職種・作業

・試験免除の対象となるか

・受入れ事業場が認証工場か

・協議会加入が完了しているか

・特定技能としての雇用条件

・特定技能1号の支援体制

です。

2027年4月から自動車整備分野の制度も変わります

2027年4月1日施行

自動車整備分野については、2026年5月22日に特定技能の分野固有基準が改正され、2027年4月1日に施行されることが決まっています。

また、技能実習制度に代わる 「育成就労制度」でも自動車整備分野が受入れ対象 となっています。

そのため、2027年4月以降に外国人整備人材を受け入れる予定の企業は、 現在の特定技能制度だけでなく、施行時点の最新基準・育成就労制度との関係 も確認して採用計画を立てることが重要です。

自社で特定技能の外国人整備士を採用できるか確認したい企業様へ

認証工場、外国人本人の試験・技能実習歴、仕事内容、協議会加入、雇用条件、支援体制を確認し、在留資格申請に必要な準備を整理します。

自動車整備分野の特定技能について相談する

特定技能・外国人雇用についてあわせて確認

自動車整備分野の特定技能|よくある質問

Q.外国人が自動車整備の1号評価試験に合格すれば採用できますか?

試験合格だけでは足りません。

日本語要件、受入れ企業の基準、認証工場、協議会への加入、雇用条件、特定技能1号の場合は支援体制等も確認する必要があります。

Q.指定工場でなければ受け入れできませんか?

特定技能制度で求められているのは、地方運輸局長から自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であることです。

「指定工場でなければならない」という要件ではありません。

Q.技能実習2号から特定技能へ変更できますか?

可能です。

自動車整備職種・自動車整備作業の技能実習2号を良好に修了した場合には、技能試験・日本語試験の免除を利用できる可能性があります。

Q.別の職種の技能実習2号を修了した外国人も採用できますか?

可能性があります。

技能実習2号を良好に修了している場合、日本語試験は免除対象となりますが、自動車整備分野との技能上の関連性がなければ、自動車整備の技能試験に合格する必要があります。

Q.洗車を担当させることはできますか?

自動車整備を主な業務として行う中で、付随的に洗車を行うことは可能です。

ただし、特定技能「自動車整備」の外国人を洗車業務だけに専ら従事させることはできません。

Q.中古車販売店でも特定技能外国人を雇用できますか?

中古車販売店という業態だけで判断するものではありません。

外国人を実際に就労させる自動車整備事業場が地方運輸局長の認証を受けており、その他の受入れ要件も満たすか確認する必要があります。

Q.協議会は外国人の入社後に入ればいいですか?

現在はその取扱いではありません。

2024年6月15日以降は、初めて特定技能外国人を受け入れる企業も、地方出入国在留管理局への在留申請時に協議会の構成員であることを示す資料が必要です。

Q.どの登録支援機関でも自動車整備分野を支援できますか?

支援計画の全部を委託する場合、自動車整備分野独自の要件があります。

協議会加入に加えて、1級・2級自動車整備士資格者または自動車整備士養成施設で5年以上の指導実務経験を持つ者を置くことなどが必要です。

Q.特定技能外国人を派遣社員として受け入れられますか?

自動車整備分野では認められていません。

1号・2号ともに受入れ企業との直接雇用が必要です。

Q.特定技能2号になるには必ず3年以上の実務経験が必要ですか?

取得ルートによって異なります。

自動車整備分野特定技能2号評価試験を利用する場合には、認証工場での3年以上の実務経験が必要です。

一方、自動車整備士技能検定試験2級の合格によって技能水準を満たす場合は、この2号評価試験ルートに課される別途の3年以上の実務経験要件は適用されません。

Q.行政書士へ何を依頼できますか?

外国人本人の試験・経歴、受入れ企業の状況、仕事内容、認証工場、協議会、雇用条件等を確認し、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請等に必要な書類の作成・申請取次についてご相談いただけます。

自動車整備分野の特定技能|公式情報

自動車整備分野の特定技能・外国人雇用を取り扱う行政書士

外国人雇用・特定技能を取り扱う行政書士へ

自動車整備分野の特定技能では、外国人本人の条件だけではなく、受入れ企業側にも多数の分野固有要件があります。

外国人を採用してから問題が判明しないよう、採用前に確認しておくことが重要です。

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外国人整備士を特定技能で採用したい企業様へ

自動車整備分野では、

✓ 外国人本人の技能試験・資格

✓ 日本語能力

✓ 技能実習2号からの試験免除

✓ 認証工場

✓ 自動車整備分野特定技能協議会

✓ 実際の仕事内容

✓ 直接雇用

✓ 1号特定技能外国人の支援

✓ 登録支援機関へ委託する場合の分野要件

を事前に確認する必要があります。

「外国人整備士を初めて採用したい」
「自社の整備工場で特定技能外国人を雇えるか知りたい」
「技能実習生を特定技能へ変更したい」
「試験免除になるか確認したい」
「協議会加入から何を準備すればよいか分からない」
「特定技能2号へ移行したい」
「在留資格申請を行政書士へ依頼したい」

という整備工場・ディーラー・中古車販売店・自動車関連企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

自動車整備分野の特定技能申請

特定技能1号・2号|海外からの採用・国内変更・技能実習からの移行

川越政伸行政書士事務所
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山形県寒河江市

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2026.08.27 Thursday
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