外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

Blog

2025-09-30 10:00:00

<秋田県の温泉旅館・ホテル業・宿泊分野の企業様> 外国人雇用・在留資格ビザ申請手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!

秋田県のホテル・温泉旅館・宿泊事業者様へ

秋田県のホテル・温泉旅館で外国人を雇用するには?
特定技能・技人国・特定活動46号を行政書士が解説

ホテル・温泉旅館で外国人を採用する場合、 最も重要なのは 「外国人に担当してもらう仕事内容」と「在留資格」を一致させること です。

フロント、外国語対応、予約管理、企画・広報、 レストランサービス、接客など、 同じ宿泊施設内の仕事でも利用できる在留資格が異なります。

秋田県の外国人雇用について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

温泉旅館・ホテル宿泊業界からの外国人雇用案件を多数取り扱っています

川越政伸行政書士事務所では、 在留資格・外国人雇用に関する手続きを重点的に取り扱っています。

これまで外国人雇用関連でご依頼いただいた案件のうち、 温泉旅館・ホテル等の宿泊業界からのご依頼が8割以上 を占めており、 宿泊業での外国人採用・在留資格申請を継続して取り扱っています。

秋田県のホテル・旅館の外国人雇用を支援する川越政伸行政書士

外国人を採用する前からご相談いただけます

宿泊業では、 「外国人を採用してからビザを考える」のではなく、 採用前に予定業務・学歴・日本語力・試験・現在の在留資格 を確認することが重要です。

留学生の新卒採用、海外からの採用、技能実習から特定技能への変更、 インターンシップ後の就職など、 採用ルートに応じて必要となる手続きを整理します。

ホテル・温泉旅館で外国人を雇用する主な在留資格

秋田県のホテル・旅館で外国人を雇用する場合、 代表的には次の在留資格を検討します。

特定技能「宿泊」

フロント、接客、企画・広報、レストランサービスなど、宿泊サービスを幅広く担当。

技術・人文知識・国際業務

外国語対応、通訳・翻訳、海外営業、企画、マーケティング等の専門的業務。

特定活動46号

高い日本語能力を持つ本邦大学等卒業者について、幅広い業務を行える場合があります。

身分系在留資格

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など。

留学・家族滞在

資格外活動許可がある場合、原則週28時間以内等の範囲でアルバイト可能。

特定活動・その他

インターンシップ等は、それぞれ許可された活動内容に従います。

技人国・特定技能「宿泊」・特定活動46号の違い

比較 技術・人文知識・国際業務 特定技能「宿泊」 特定活動46号
主な対象者 大学・専門学校等の学歴、または一定の実務経験を有する人 宿泊分野の技能・日本語要件を満たす人 対象となる日本の大学等を卒業し、高い日本語能力等を有する人
フロント
専門性のある業務で要件を満たす場合

制度要件を満たす場合
企画・広報
接客 業務内容による
レストランサービス 主業務としての単純な配膳等は原則対象外 制度要件を満たす範囲で可能
客室清掃 主業務としては不可 関連業務として付随的に可能 清掃だけに専ら従事することは不可
1号支援 不要 特定技能1号では必要 特定技能1号の支援制度は対象外

職種名ではなく「実際の仕事内容」で判断します

同じ「フロントスタッフ」という求人名でも、外国語による予約対応・海外営業・マーケティングを中心に行うのか、チェックイン・接客・レストランサービスを幅広く行うのかによって、適切な在留資格が変わる場合があります。

ホテル・旅館で「技術・人文知識・国際業務」を使う場合

「技術・人文知識・国際業務」は、 大学・専門学校等で学んだ知識や一定の実務経験を生かした 専門的な業務 を対象とする在留資格です。

ホテル・温泉旅館では、 例えば次のような業務が対象となる可能性があります。

外国語を用いたフロント業務

外国人宿泊客への対応、予約対応、館内・観光案内等。

通訳・翻訳

宿泊客への通訳、外国語文書・案内等の翻訳。

海外営業

海外旅行会社等への営業、外国市場向け営業活動。

企画・マーケティング

インバウンド向け宿泊プラン・販売戦略等の企画。

広報・SNS

海外向けホームページ・SNS等での情報発信。

予約管理等

専門知識・外国語等を生かす予約・顧客対応業務。

客室清掃・荷物運搬・単純な配膳だけを担当させることはできません

技術・人文知識・国際業務は、単純なサービス業務を主な仕事とするための在留資格ではありません。ホテル・旅館では、採用後の具体的な職務内容を申請前に整理することが重要です。

技術・人文知識・国際業務を詳しく見る

2026年4月15日以降|ホテルフロントの技人国とN2・CEFR B2

技人国の全員に「N2」が必須になったわけではありません

一方、ホテル・旅館のフロントなど、主として言語能力を用いる対人業務に従事する申請では、一定の場合に業務で使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証明する資料が必要になります。

日本語については、 JLPT N2以上BJT 400点以上 などが代表的な確認方法となります。

外国語を主に使用する場合は、 実際に業務で使用する言語と外国人本人の能力、 その言語を必要とする業務量等を確認する必要があります。

ホテル・旅館の技人国とN2要件を詳しく見る

特定技能「宿泊」で外国人を雇用する

宿泊分野の特定技能は、 ホテル・温泉旅館で外国人を幅広い宿泊サービス業務に配置したい場合に重要な選択肢です。

特定技能1号で担当できる主な仕事

フロント

チェックイン・チェックアウト、観光案内、ツアー手配等。

企画・広報

宿泊プラン、チラシ作成、ホームページ・SNS等。

接客

館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応等。

レストランサービス

注文対応、料理・飲物の提供、配膳・片付け等。

一つの業務だけをさせる前提には注意

宿泊分野の特定技能1号は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスに幅広く従事することが基本です。「レストランの配膳だけ」のように特定の一業務だけへ固定する前提は注意が必要です。

客室清掃・ベッドメイク

客室清掃やベッドメイキングなど、 宿泊業務に従事する日本人スタッフが通常行う関連業務については、 主たる宿泊業務に付随する範囲 で従事できます。

ただし、 客室清掃だけを専門に担当させる採用の場合は、 宿泊分野ではなく ビルクリーニング分野の特定技能 が適切かどうかも検討する必要があります。

特定技能「宿泊」を受け入れるホテル・旅館の主な条件

□ 旅館業法上の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている

□ 特定技能外国人と直接雇用契約を締結する

□ 日本人と同等以上の報酬を設定する

□ 宿泊分野特定技能協議会の要件を満たす

□ 風営法上の一定の施設で就労させない

□ 風営法上の「接待」を行わせない

□ 特定技能1号では外国人支援を適切に実施する

宿泊分野の特定技能は直接雇用です

人材派遣会社が特定技能外国人を雇用し、ホテル・旅館へ派遣する形態は認められていません。

宿泊分野の特定技能1号・2号を詳しく見る 技人国と特定技能「宿泊」の違いを見る

特定技能2号なら長期雇用も検討できます

宿泊分野は 特定技能2号 の対象です。

2号では、 複数の従業員を指導しながら、 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス業務に従事します。

長期雇用

1号のような通算5年の在留上限がありません。

家族帯同

要件を満たせば配偶者・子の帯同を検討できます。

外国人スタッフを将来のリーダー・管理者として育成し、 1号から2号へ移行してもらうことは、 ホテル・旅館にとって長期的な人材確保策の一つとなります。

「特定活動46号」でホテル・旅館に就職する場合

「特定活動46号」は、 一定の日本の大学等を卒業した外国人が、 大学等で修得した知識と高い日本語能力を生かして幅広い業務へ従事するための制度です。

代表的な日本語要件

・JLPT N1

・BJT 480点以上

対象となる学歴も定められており、 日本の大学・大学院卒業者のほか、 制度改正によって一定の短期大学・高等専門学校・専門学校修了者等にも対象が広がっています。

技人国との大きな違い

特定活動46号では、 日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務を含め、 技人国より幅広い業務へ従事できる場合があります。

ただし、「ホテルの清掃だけ」「皿洗いだけ」といった単純な作業だけに専ら従事するための在留資格ではありません。大学等で修得した知識を活用する業務と、日本語を用いた業務を含むことが必要です。

秋田県で留学生をホテル・旅館の正社員として採用する場合

留学生を卒業後に正社員として採用する場合、 現在の「留学」から就労可能な在留資格へ変更します。

① 技術・人文知識・国際業務

② 特定活動46号

③ 特定技能「宿泊」

などが候補になりますが、 外国人本人の学歴・日本語力・試験と、 ホテル側が担当させたい仕事内容によって適切な資格は異なります。

内定を出す前の確認がおすすめです

「採用したい留学生が決まったものの、予定していた仕事では技人国が認められない」という事態を避けるため、内定前または雇用契約の内容を確定する前に在留資格を確認することをおすすめします。

インターンシップから正社員採用へ切り替える場合

当事務所では、 在留資格「特定活動」等でホテル・旅館のインターンシップに参加した外国人について、 その後の正社員採用に伴う在留資格申請も取り扱っています。

インターンシップで許可された活動と、 正社員採用後の活動は別に確認する必要があります。

インターンシップとしてホテルで働いていたからといって、同じ仕事内容のまま自動的に「技術・人文知識・国際業務」へ変更できるわけではありません。卒業学歴・専攻、予定する職務内容、報酬等から要件を確認します。

特定技能1号なら登録支援機関への支援委託も可能

特定技能1号外国人を採用する場合、 受入れホテル・旅館は 1号特定技能外国人支援計画 を作成し、必要な支援を行います。

事前ガイダンス

労働条件・日本での生活等を説明。

住居支援

住居確保・生活契約等を支援。

生活オリエンテーション

行政手続・生活ルール等を案内。

日本語学習支援

日本語学習機会に関する情報提供。

相談対応

理解できる言語等で相談・苦情へ対応。

定期面談

外国人本人・監督者等と定期面談。

受入れ企業自身が所定の支援体制を満たす場合は自社支援も可能ですが、 難しい場合には 支援計画の全部を登録支援機関へ委託 できます。

登録支援機関としての外国人支援

月額22,000円~/1名(税込)

登録支援機関・特定技能外国人支援を見る

在留資格申請+特定技能外国人支援を一括して相談できます

行政書士事務所+登録支援機関

当事務所では、行政書士として特定技能1号の在留資格認定・変更申請を取り扱い、登録支援機関として許可後の外国人支援についてもご相談いただけます。

例えば、

外国人採用前の在留資格確認

雇用契約・必要書類の確認

在留資格認定・変更申請

特定技能1号外国人への支援

受入れ後の各種手続・相談

という流れでご相談いただけます。

ホテル・温泉旅館|外国人採用前チェックリスト

□ 外国人が現在持っている在留資格を確認したか

□ 在留期限を確認したか

□ 担当してもらう仕事内容を具体化したか

□ 学歴・専攻・職歴を確認したか

□ 日本語能力・外国語能力を確認したか

□ 特定技能の場合は試験・試験免除を確認したか

□ 雇用契約書・労働条件を確認したか

□ 日本人と同等以上の報酬になっているか

□ 特定技能の場合は宿泊分野の企業側要件を確認したか

□ 特定技能1号の支援を自社で行うか委託するか決めたか

秋田県のホテル・旅館が外国人を採用する流れ

STEP1 採用したい外国人の状況を確認

国籍、現在地、現在の在留資格、学歴・職歴、日本語能力等を確認します。

STEP2 担当業務を具体化

フロント、企画、外国語対応、接客、レストラン業務等の割合・内容を整理します。

STEP3 適切な在留資格を選択

技人国、特定技能、特定活動46号等から本人と業務に合う資格を確認します。

STEP4 雇用契約・企業側要件を確認

給与、勤務時間、勤務場所、仕事内容、宿泊分野の企業要件等を確認します。

STEP5 在留資格申請

海外から採用する場合は認定申請、日本国内の留学生等を採用する場合は変更申請等を行います。

STEP6 許可後に勤務開始

許可された在留資格の範囲内で外国人雇用を開始します。

STEP7 特定技能1号の場合は支援を継続

支援計画に基づく生活支援・相談対応・面談等を行います。

秋田県内のホテル・温泉旅館からご相談いただけます

当事務所は山形県に所在しますが、 秋田県の企業様からの外国人雇用・在留資格申請についても対応しています。

秋田市・男鹿エリア
仙北市・田沢湖・角館エリア
横手市・湯沢市エリア
大仙市エリア
大館市・北秋田市エリア
鹿角市・県北エリア
由利本荘市・にかほ市エリア
その他秋田県内

オンライン・電話等を活用し、 県外の企業様についても在留資格申請・外国人雇用のご相談に対応しています。

秋田県には仙台出入国在留管理局「秋田出張所」があります

仙台出入国在留管理局 秋田出張所

〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-3
秋田第一地方合同庁舎5階

電話:018-895-5221

窓口受付:平日 9:00~12:00、13:00~16:00

秋田出張所は、 秋田県を含む地域の在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。

外国人雇用・在留資格申請サポート料金

技術・人文知識・国際業務
認定・変更

110,000円~

(税込)

特定技能1号
認定・変更

110,000円~

(税込)

登録支援機関
支援委託

22,000円~

1名/月(税込)

その他の在留資格

内容に応じてお見積り

※申請内容・外国人数・必要資料・支援内容等により異なる場合があります。
※入管手数料・実費等は別途必要となる場合があります。

在留資格申請・外国人支援の料金を見る

秋田県のホテル・温泉旅館で外国人採用をご検討の企業様へ

「この仕事は技人国で採用できる?」「特定技能宿泊の方がよい?」「留学生を卒業後も雇いたい」など、採用予定の外国人と仕事内容を確認し、適切な在留資格と必要な手続きを整理します。

外国人雇用について相談する

ホテル・温泉旅館の外国人雇用についてあわせて確認

秋田県のホテル・旅館の外国人雇用|よくある質問

Q.ホテルのフロントに外国人を採用できますか?

可能です。

ただし、予定する仕事内容や外国人本人の学歴・日本語力等によって、 技術・人文知識・国際業務、特定技能「宿泊」、特定活動46号など適切な在留資格が異なります。

Q.ホテルフロントなら必ず技人国ですか?

いいえ。

宿泊分野の特定技能でもフロント業務へ従事できます。 職種名だけでなく、実際に外国人へ担当させる業務全体から在留資格を選びます。

Q.ホテルの技人国ではJLPT N2が必須ですか?

技人国全体で一律にN2が必須という制度ではありません。

ただし、2026年4月15日以降、ホテルフロントなど主として言語能力を用いる対人業務では、一定の場合に業務で使用する言語についてCEFR B2相当の能力を示す資料が必要です。

Q.特定技能「宿泊」ではレストランで働けますか?

宿泊施設内のレストランサービスは対象業務に含まれます。

ただし、宿泊分野の1号特定技能では、特定の一業務だけではなく、フロント、接客、企画・広報、レストランサービス等に幅広く従事することが基本です。

Q.客室清掃だけを外国人に任せられますか?

特定技能「宿泊」では、客室清掃・ベッドメイキングは関連業務として付随的に行うことができます。

客室清掃のみを主業務とする場合は、ビルクリーニング分野の特定技能等が適切かどうかを検討する必要があります。

Q.留学生を卒業後そのままホテルで正社員採用できますか?

要件を満たせば可能です。

卒業後は「留学」のまま正社員として働くのではなく、予定業務等に応じて技人国・特定活動46号・特定技能等への在留資格変更を行います。

Q.日本の大学卒業者なら特定活動46号を使えますか?

大学卒業だけで足りるわけではありません。

対象となる学歴に加え、原則としてJLPT N1またはBJT480点以上等の高い日本語能力など、制度上の要件を満たす必要があります。

Q.技能実習生を特定技能「宿泊」へ変更できますか?

本人の技能実習歴、技能実習の修了状況、特定技能宿泊との関係、試験要件等を確認したうえで変更を検討します。

Q.特定技能外国人を派遣会社から紹介・派遣してもらえますか?

宿泊分野の特定技能は直接雇用です。

派遣会社が外国人を雇用し、ホテル・旅館へ労働者派遣する形態は認められていません。

Q.特定技能1号では登録支援機関への委託が必須ですか?

必ずしも必須ではありません。

受入れ企業が自社で所定の支援体制を満たせる場合は自社支援も可能です。 自社での対応が難しい場合には、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

Q.外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?

はい。

予定する仕事内容から「どの在留資格の外国人を採用すればよいか」を先に整理することも可能です。 むしろ採用前に確認しておくことで、内定後に在留資格と仕事内容が合わない問題を防ぎやすくなります。

Q.山形県の行政書士でも秋田県の企業を対応できますか?

はい。

当事務所では、秋田県のホテル・旅館を含む県外企業様からの在留資格・外国人雇用に関するご相談にも対応しています。

ホテル・旅館の外国人雇用|公式情報

秋田県で外国人採用にお悩みのホテル・温泉旅館様へ

✓ フロントで外国人を採用したい

✓ インバウンド対応できる外国人スタッフが欲しい

✓ 留学生を卒業後も雇用したい

✓ 技人国と特定技能のどちらが適切か分からない

✓ 特定活動46号を使えるか確認したい

✓ 技能実習から特定技能へ変更したい

✓ 海外から外国人を採用したい

✓ 特定技能1号外国人の支援を委託したい

✓ 在留資格申請と外国人支援をまとめて相談したい

✓ 外国人雇用の手続きを行政書士へ任せたい

という秋田県のホテル・温泉旅館・宿泊事業者様は、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

秋田県のホテル・温泉旅館の外国人雇用

在留資格申請から特定技能1号外国人の支援までご相談いただけます

技人国・特定技能 認定/変更申請

110,000円~(税込)

登録支援機関 支援委託

22,000円~/1名・月(税込)

※申請内容・外国人数・支援内容等により異なる場合があります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
山形県寒河江市

秋田県の外国人雇用について相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2025-09-30 09:00:00

<岩手県の農業分野の企業様> 外国人雇用・在留資格ビザ申請手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!

川越政伸行政書士事務所はビザ・在留資格申請代行など、外国人に関する手続きを専門に取り扱う行政書士事務所です。

在留資格「特定技能」や「技能実習」のビザ申請など、様々な外国人の方のビザ申請手続きを承っております!

また、登録支援機関として特定技能の「農業分野」にも対応しており、行政書士事務所と登録支援機関としてワンストップサービスをご提供できます!

人手不足・人材獲得などでお悩みの企業様、外国人雇用で貴社の強みを増し、ビジネスチャンスの損失を食い止めませんか?

岩手県の農業分野で外国人雇用をお考えの企業様、外国人雇用・在留資格に関するお手続きは、

「川越政伸行政書士事務所」へお任せくださいませ!

初回無料相談のご予約、業務のご依頼やご相談は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください!

お電話受付時間9:00-18:00(年中無休)

https://office-kawagoe.com

2025-09-26 17:00:00

<宮城県の自動車販売店様よりご依頼>新庄警察署エリア車庫証明業務承りました!

宮城県の自動車販売店様より車庫証明業務のご依頼を承りました!

新庄警察署エリアの車庫証明です。

書類を受け取り後、最短・最速で申請して参りました。

山形県で車庫証明の取得は、

山形県寒河江市の行政書士事務所「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!

https://office-kawagoe.com/free/yamagata-car

<宮城県の自動車販売店様よりご依頼>新庄警察署エリア車庫証明業務承りました!

2025-09-25 12:00:00

<監理団体様向け>技能実習制度における「外部監査人業務」開始しました!

2025年9月24日、監理責任者等講習を修了しました。

監理団体様向けの「外部監査人業務」を開始いたしました。

外部監査人業務は「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!

https://office-kawagoe.com/

外部監査人業務(技能実習)

2025-09-25 10:00:00

<福島県の温泉旅館・ホテル業・宿泊分野の企業様> 外国人雇用・在留資格ビザ申請手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!

福島県のホテル・温泉旅館・宿泊事業者様へ

福島県のホテル・温泉旅館で外国人を雇用するには?
特定技能・技人国・特定活動46号を行政書士が解説

ホテル・温泉旅館で外国人スタッフを採用するときに、 まず確認したいのが 「担当してもらう仕事内容」と「在留資格」が合っているか という点です。

フロント、外国語対応、予約管理、企画・広報、 接客、レストランサービス、客室関連業務など、 同じ宿泊施設の仕事でも利用できる在留資格が異なります。

福島県の外国人雇用について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

ホテル・温泉旅館の外国人雇用案件を重点的に取り扱っています

川越政伸行政書士事務所では、 外国人雇用・在留資格申請を重点的に取り扱っています。

その中でも、これまで外国人雇用関係でご依頼いただいた案件の 8割以上が温泉旅館・ホテル等の宿泊業界 となっており、宿泊業での外国人採用・在留資格申請を継続して取り扱っています。

福島県のホテル・温泉旅館の外国人雇用を支援する川越政伸行政書士

外国人を採用する前からご相談いただけます

宿泊業では、 外国人の採用を決めてから在留資格を確認するのではなく、 採用前に仕事内容・学歴・職歴・日本語能力・試験状況 を確認することが重要です。

留学生の新卒採用、海外からの採用、技能実習から特定技能への変更、 インターンシップ後の採用など、 外国人ごとの状況に応じて必要な在留資格手続きを整理します。

ホテル・温泉旅館で利用される主な在留資格

福島県のホテル・旅館で外国人を雇用する場合、 代表的には次の在留資格が考えられます。

特定技能「宿泊」

フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど宿泊サービスを幅広く担当できます。

技術・人文知識・国際業務

外国語対応、通訳・翻訳、海外営業、企画、マーケティングなど専門性のある業務。

特定活動46号

対象となる日本の大学等を卒業し、高い日本語能力等を持つ外国人が幅広い業務へ従事できます。

永住者等

永住者、日本人の配偶者等、定住者などは原則として職種による就労制限がありません。

留学・家族滞在

資格外活動許可がある場合、原則週28時間以内等の範囲でアルバイトできます。

その他の特定活動

インターンシップ等は、それぞれ許可された活動内容の範囲で就労します。

技人国・特定技能「宿泊」・特定活動46号を比較

項目 技術・人文知識・国際業務 特定技能「宿泊」 特定活動46号
主な対象者 大学・専門学校等の学歴、または一定の実務経験を持つ人 宿泊分野の技能・日本語要件を満たす人 対象となる日本の大学等を卒業し、高い日本語能力等を持つ人
フロント
専門性・国際業務等の要件を満たす場合
企画・広報
外国語対応
接客 仕事内容全体から判断
レストランサービス 単純な配膳等だけを主業務にはできない 制度要件を満たす範囲で可能
客室清掃 主業務としては不可 主たる宿泊業務に付随する関連業務として可能 清掃だけに専ら従事することは不可
特定技能1号支援 不要 必要 不要

「フロントスタッフ」という求人名だけでは判断できません

外国語による予約対応・通訳・海外営業等を中心に担当するのか、チェックイン、接客、レストランサービスなどを幅広く担当するのかによって、適切な在留資格が異なる場合があります。

ホテル・温泉旅館で「技術・人文知識・国際業務」を利用する場合

「技術・人文知識・国際業務」は、 大学・専門学校等で修得した知識や一定の実務経験を生かして 専門的な業務 へ従事する在留資格です。

ホテル・温泉旅館では、 例えば次のような仕事が対象となる可能性があります。

外国語を用いたフロント

外国人宿泊客への対応、予約、案内等。

通訳・翻訳

外国語による宿泊客対応、案内文・Webサイト等の翻訳。

海外営業

海外旅行会社・旅行代理店等との営業・商談。

企画・マーケティング

インバウンド向け宿泊プラン、販売戦略、市場調査等。

広報・SNS

海外向けホームページ・SNS・広告等の企画運用。

予約・顧客対応

語学力や専門知識を活用した予約管理・顧客対応。

客室清掃・皿洗い・荷物運搬だけを担当させることはできません

技術・人文知識・国際業務は、単純なサービス作業を主業務として行うための在留資格ではありません。採用前に担当業務の内容と割合を整理することが重要です。

技術・人文知識・国際業務を詳しく見る

2026年4月15日以降|ホテルフロントとCEFR B2・JLPT N2

技人国の申請者全員にJLPT N2が必要になったわけではありません

一方、ホテル・旅館のフロントなど、主として言語能力を用いる対人業務に従事する場合には、一定の場合に業務で使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証明する資料が必要になります。

日本語については、 JLPT N2以上BJT400点以上 などが、B2相当の日本語能力を証明する代表的な方法となります。

実際の申請では、 外国人が使用する言語、 担当する仕事内容、 外国語を必要とする宿泊客・取引先等の状況を確認します。

ホテル・旅館の技人国とN2・B2を詳しく見る

特定技能「宿泊」で外国人を雇用する

宿泊分野の特定技能は、 ホテル・温泉旅館で外国人に幅広い宿泊サービス業務を担当してもらいたい場合に重要な選択肢です。

特定技能1号の主な対象業務

フロント

チェックイン・チェックアウト、観光案内、宿泊客対応等。

企画・広報

宿泊プラン、チラシ、Webサイト、SNS等。

接客

館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応等。

レストランサービス

注文対応、料理・飲物の提供、配膳等。

特定技能1号の外国人本人に必要な要件

・宿泊分野特定技能1号評価試験

・JFT-BasicまたはJLPT N4以上

または、技能実習2号良好修了等による所定の試験免除

客室清掃・ベッドメイクは?

客室清掃やベッドメイキングなど、 日本人従業員も通常行う宿泊サービスに関連する業務については、 主たる業務に付随する範囲 で担当できます。

客室清掃だけを専門に担当してもらいたい場合は、宿泊分野ではなく「ビルクリーニング分野」の特定技能が適切かどうかも確認します。

ホテル・旅館側の主な要件

□ 旅館業法上の「旅館・ホテル営業」の許可

□ 特定技能外国人との直接雇用

□ 日本人と同等以上の報酬

□ 宿泊分野特定技能協議会への加入

□ 協議会・国土交通省等への必要な協力

□ 風営法上の一定の施設に該当しないこと

□ 外国人へ風営法上の「接待」を行わせないこと

□ 特定技能1号外国人への支援体制を整えること

宿泊分野の特定技能は直接雇用

派遣会社が特定技能外国人を雇用し、ホテル・温泉旅館へ派遣する形での受入れはできません。

宿泊分野の特定技能を詳しく見る 技人国と特定技能「宿泊」の違いを見る

宿泊分野には特定技能2号もあります

宿泊分野は 特定技能2号 の対象です。

特定技能2号では、 複数の従業員を指導しながら、

・フロント

・企画・広報

・接客

・レストランサービス等

の宿泊サービス業務に従事します。

長期的な雇用

特定技能1号のような通算5年間の在留上限がありません。

家族帯同

要件を満たせば配偶者・子の帯同を検討できます。

特定技能1号外国人を将来のリーダー候補として育成し、 2号への移行を目指すことは、 宿泊施設の長期的な人材確保策としても重要です。

特定活動46号でホテル・旅館へ就職する場合

「特定活動46号」は、 対象となる日本の大学等を卒業した外国人が、 大学等で修得した知識と高い日本語能力を活用して 幅広い業務へ従事するための制度です。

代表的な日本語能力

JLPT N1

BJT 480点以上

ホテル・温泉旅館では、 高い日本語能力を生かしながら、 フロント、接客等を含む幅広い仕事へ配置できる場合があります。

ただし、清掃だけ、皿洗いだけ、荷物運搬だけなど、単純な作業だけに専ら従事することはできません。

福島県内の留学生をホテル・旅館で正社員採用する場合

現在「留学」の在留資格で日本にいる外国人を、 卒業後にホテル・旅館で正社員として雇用する場合は、 就職前に在留資格を変更します。

主な候補として、

① 技術・人文知識・国際業務

② 特定活動46号

③ 特定技能「宿泊」

などがあります。

内定・配属を確定する前の確認がおすすめ

採用した留学生について、内定後に「予定していた仕事内容では技人国が難しい」と分かることを防ぐため、雇用契約の仕事内容を確定する前に在留資格を確認することをおすすめします。

インターンシップから正社員として採用する場合

ホテル・旅館が 在留資格「特定活動」等でインターンシップの外国人を受け入れ、 その後に正社員として採用するケースもあります。

この場合、 インターンシップ時の活動資格と、 卒業後の正社員としての在留資格は別に確認します。

「インターンとしてホテルで働いていた」という事実だけで、その後自動的に技術・人文知識・国際業務へ変更できるわけではありません。学歴・専攻・職務内容等の要件を改めて確認します。

特定技能1号外国人の支援を登録支援機関へ委託

特定技能1号外国人を受け入れる場合、 受入れホテル・旅館は 1号特定技能外国人支援計画 を作成し、所定の支援を行います。

事前ガイダンス

労働条件・日本での生活等を説明。

住居確保等

住居や生活に必要な契約等を支援。

生活オリエンテーション

日本の生活ルール・行政手続等を案内。

日本語学習

日本語を学習する機会について情報提供。

相談・苦情対応

外国人が理解できる言語等で相談へ対応。

定期面談

外国人本人・監督者等との面談を実施。

ホテル・旅館自身が所定の支援体制を整えられる場合は自社支援も可能ですが、 難しい場合には、 支援計画の全部を登録支援機関へ委託 することができます。

登録支援機関としての外国人支援

月額22,000円~/1名(税込)

登録支援機関・外国人支援を見る

在留資格申請から特定技能外国人の支援まで

行政書士事務所+登録支援機関

当事務所では、行政書士として在留資格認定・変更・更新申請を取り扱い、特定技能1号の場合には登録支援機関として外国人支援についてもご相談いただけます。

外国人採用前の在留資格確認

仕事内容・雇用条件の確認

在留資格認定・変更申請

特定技能1号の場合は外国人支援

受入れ後の在留資格・届出等のご相談

ホテル・温泉旅館|外国人採用前チェックリスト

□ 外国人の現在の在留資格を確認したか

□ 在留期限を確認したか

□ 担当してもらう仕事内容を具体的に決めたか

□ 学歴・専攻・職歴を確認したか

□ 日本語・外国語能力を確認したか

□ 特定技能の場合は試験・試験免除を確認したか

□ 雇用契約・労働条件を確認したか

□ 日本人と同等以上の報酬になっているか

□ 特定技能の場合は協議会加入等を確認したか

□ 特定技能1号の支援方法を決めたか

福島県のホテル・旅館が外国人を採用する流れ

STEP1 外国人本人の状況を確認

国籍、現在地、現在の在留資格、学歴、職歴、日本語能力等を確認します。

STEP2 担当業務を具体化

フロント、外国語対応、企画、接客、レストランサービス等、実際の業務内容を整理します。

STEP3 利用する在留資格を確認

技人国、特定技能宿泊、特定活動46号等から本人と仕事内容に合う資格を検討します。

STEP4 雇用契約・企業側要件を確認

給与、勤務時間、仕事内容、勤務場所、特定技能の場合は分野別の受入れ要件を確認します。

STEP5 在留資格申請

海外から採用する場合は認定申請、日本国内の留学生等を採用する場合は変更申請等を行います。

STEP6 許可後に勤務開始

許可された在留資格・雇用契約の範囲で勤務を開始します。

STEP7 特定技能1号の場合は支援を実施

支援計画に基づき生活支援・相談対応・定期面談等を継続します。

福島県内のホテル・温泉旅館からご相談いただけます

当事務所は山形県に所在しますが、 福島県のホテル・旅館・宿泊事業者様からの 外国人雇用・在留資格申請についても対応しています。

福島市・飯坂温泉・土湯温泉
郡山市・磐梯熱海温泉
会津若松市・東山温泉
芦ノ牧温泉・会津地域
猪苗代町・裏磐梯エリア
いわき市・いわき湯本温泉
白河市・県南エリア
その他福島県全域

オンライン・電話等も活用し、 福島県内の企業様からの在留資格・外国人雇用のご相談に対応します。

福島県は仙台出入国在留管理局「郡山出張所」でも手続可能

仙台出入国在留管理局 郡山出張所

〒963-8035
福島県郡山市希望ヶ丘31-26
郡山第2法務総合庁舎1階

電話:024-962-7221

窓口受付:平日 9:00~12:00、13:00~16:00

郡山出張所では、 福島県・山形県について 在留関係諸申請および在留資格認定証明書交付申請 を取り扱っています。

外国人雇用・在留資格申請サポート料金

技術・人文知識・国際業務
認定・変更

110,000円~

(税込)

特定技能1号
認定・変更

110,000円~

(税込)

登録支援機関
支援委託

22,000円~

1名/月(税込)

その他の在留資格

内容に応じてお見積り

※申請内容・外国人数・必要資料・支援内容等により料金は異なる場合があります。
※入管手数料その他の実費は別途必要となる場合があります。

在留資格申請・外国人支援の料金を見る

福島県のホテル・温泉旅館で外国人採用をご検討の企業様へ

「この仕事で技人国を取得できる?」「特定技能宿泊の方が合っている?」「留学生を卒業後も採用したい」など、外国人本人と予定業務を確認して必要な在留資格・手続きを整理します。

外国人雇用について相談する

ホテル・温泉旅館の外国人雇用についてあわせて確認

福島県のホテル・温泉旅館の外国人雇用|よくある質問

Q.ホテルのフロントに外国人を採用できますか?

要件を満たせば可能です。

外国人本人の学歴・日本語力・試験等と、 実際に担当してもらう仕事によって、 技術・人文知識・国際業務、特定技能「宿泊」、特定活動46号などを検討します。

Q.ホテルフロントなら技人国を取得できますか?

「フロント」という職種名だけでは判断できません。

外国語対応、通訳、海外向け業務等の専門的業務を行うのか、 一般的な接客を含め幅広い宿泊サービスへ従事するのかによって、 適切な在留資格が変わります。

Q.ホテルの技人国ではJLPT N2が必須ですか?

技人国の申請者全員にN2が一律必須という制度ではありません。

ただし、2026年4月15日以降、 ホテルフロントなど主として言語能力を用いる対人業務では、 一定の場合に業務で使用する言語についてCEFR B2相当の能力資料が必要です。

Q.特定技能「宿泊」ではどんな仕事を任せられますか?

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス業務が対象です。

Q.ホテルのレストランだけで働いてもらえますか?

宿泊分野の特定技能にはレストランサービスも含まれます。

ただし、特定技能宿泊では宿泊サービスの提供に関する業務へ従事する制度であるため、実際の仕事内容・配置を確認する必要があります。

Q.客室清掃だけを外国人に任せたい場合は?

特定技能「宿泊」では、客室清掃等は主たる宿泊サービス業務に付随する関連業務として行うことができます。

清掃のみを主業務とする場合は、ビルクリーニング分野の特定技能等を検討します。

Q.特定技能宿泊では派遣社員を受け入れられますか?

できません。

宿泊分野の特定技能の雇用形態は直接雇用です。

Q.福島県の大学等を卒業する留学生をそのまま採用できますか?

要件を満たせば可能です。

「留学」のまま正社員として働くのではなく、 技人国・特定活動46号・特定技能等への在留資格変更を行います。

Q.特定活動46号なら誰でもホテルで働けますか?

いいえ。

対象となる日本の大学等の卒業、高い日本語能力など所定の要件があります。

Q.特定技能1号では登録支援機関へ必ず委託しますか?

必ずしも登録支援機関への委託が必須ではありません。

受入れホテル・旅館が自社で所定の支援体制を確保できる場合は自社支援も可能です。

Q.特定技能宿泊には2号がありますか?

あります。

宿泊分野では特定技能2号も利用でき、 複数の従業員を指導しながら宿泊サービス業務に従事する人材が対象です。

Q.外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?

はい。

予定している仕事内容から、 技人国・特定技能・特定活動46号のどのような外国人を採用する方法が考えられるか、採用前から整理することができます。

Q.山形県の行政書士でも福島県の企業を対応できますか?

はい。

当事務所では、福島県を含む県外企業様からの外国人雇用・在留資格申請についてもご相談いただけます。

Q.福島県の入管はどこですか?

福島県は仙台出入国在留管理局の管轄です。

また、郡山市に仙台出入国在留管理局「郡山出張所」があり、 福島県について在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。

ホテル・旅館の外国人雇用|公式情報

福島県で外国人採用にお悩みのホテル・温泉旅館様へ

✓ フロントで外国人を採用したい

✓ インバウンド対応できる外国人スタッフが欲しい

✓ 留学生を卒業後も雇用したい

✓ 技人国と特定技能のどちらがよいか分からない

✓ 特定活動46号を利用できるか確認したい

✓ 技能実習から特定技能へ変更したい

✓ 海外から外国人を採用したい

✓ 特定技能宿泊の協議会について確認したい

✓ 特定技能1号外国人の支援を委託したい

✓ 在留資格申請から外国人支援までまとめて相談したい

という福島県のホテル・温泉旅館・宿泊事業者様は、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

福島県のホテル・温泉旅館の外国人雇用

在留資格申請から特定技能1号外国人の支援までご相談いただけます

技人国・特定技能 認定/変更申請

110,000円~(税込)

登録支援機関 支援委託

22,000円~/1名・月(税込)

※申請内容・外国人数・支援内容等により異なる場合があります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
山形県寒河江市

福島県の外国人雇用について相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

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2026.08.27 Thursday
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