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Blog

2025-03-10 19:00:00

建設分野の特定技能とは?外国人の受入れ要件を行政書士が解説

建設会社の外国人採用・特定技能をサポート

建設分野の特定技能とは?
1号・2号・JAC・CCUS・受入計画を行政書士が解説

建設業では、一定の技能・日本語能力等を持つ外国人を 在留資格「特定技能」 で雇用できます。

ただし建設分野では、一般的な特定技能の要件に加えて、 建設業許可、JACへの加入、建設キャリアアップシステム(CCUS)、建設特定技能受入計画 など、建設分野独自の手続があります。

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建設分野は、ほかの特定技能分野より企業側の事前準備が多い分野です

✓ 建設業許可

✓ 建設キャリアアップシステム(CCUS)

✓ JACまたはJAC正会員団体への加入

✓ 日本人と同等以上の報酬

✓ 1号は原則月給制・昇給制度

✓ 1号は建設特定技能受入計画の認定

建設分野の特定技能申請を取り扱う川越政伸行政書士

外国人本人だけではなく、受入れ企業の要件確認が重要です

建設分野の特定技能では、 外国人が試験に合格していても、 企業側の準備が整っていなければ受入れを進められません。

特に初めて特定技能外国人を採用する建設会社では、 建設業許可・CCUS・JAC・雇用条件・国交省への受入計画 を採用前から確認することが重要です。

建設分野の特定技能|3つの業務区分

建設分野の特定技能は、 現在、大きく次の3つの業務区分に整理されています。

土木

指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事します。

建築

指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え等に係る作業に従事します。

ライフライン・設備

電気、ガス、水道、通信その他のライフライン・設備の整備、設置、変更、修理等に従事します。

具体的にはどんな仕事ができる?

3区分の中には、 例えば次のような建設作業が含まれます。

・型枠施工

・左官

・コンクリート圧送

・トンネル推進工

・建設機械施工

・土工

・屋根ふき

・電気通信

・鉄筋施工

・とび

・配管

・内装仕上げ等

同じ業務区分内であっても、外国人が実際に担当する作業内容、本人の技能、企業側の建設工事の内容などを確認したうえで採用・配置することが重要です。

資材運搬・清掃などの関連業務

主たる建設業務に付随する範囲で、 日本人技能者が通常行う関連業務にも従事できます。

例えば、

・資材、部材の運搬

・工具、機械等の準備

・現場の整理整頓

・清掃

・作業後の片付け等

に付随的に従事することは考えられます。

ただし、資材運搬や清掃などの関連業務だけを専門に担当させることはできません。

建設分野|特定技能1号の取得要件

特定技能1号は、 相当程度の知識・経験を必要とする技能を持つ外国人を対象とします。

技能試験

原則として、 従事する業務区分に対応する 建設分野特定技能1号評価試験 または対象となる技能検定等への合格が必要です。

日本語試験

JFT-Basic

国際交流基金日本語基礎テスト

JLPT

日本語能力試験N4以上

技能実習2号から建設分野の特定技能1号へ変更

建設分野では、 技能実習2号を良好に修了した外国人が 特定技能1号へ移行するケースも多くあります。

関連する技能実習2号を良好に修了している場合

従事予定の特定技能の業務区分と対応関係のある技能実習2号を良好に修了している場合は、技能試験・日本語試験が免除されることがあります。

別の職種の技能実習2号を修了している場合

特定技能で担当する建設業務と、 修了した技能実習の職種・作業に対応関係がない場合は、 技能試験への合格が必要 となります。

一方、技能実習2号を良好に修了していることにより、 原則として日本語能力については証明済みとして扱われる場合があります。

技能実習2号から特定技能1号への変更を詳しく見る

建設分野|特定技能2号の取得要件

特定技能2号は、 1号よりさらに熟練した技能を持ち、 複数の技能者を指導しながら作業・工程管理を行える外国人 を対象としています。

技能要件

建設分野特定技能2号評価試験、または業務区分に対応する技能検定1級等への合格。

実務経験

建設現場で複数の建設技能者を指導しながら作業し、工程を管理する班長等として一定の実務経験。

必要な班長・職長経験

必要日数は、 外国人が従事する職種によって異なります。

CCUS能力評価基準が設定されている職種

その職種の能力評価基準レベル3相当の「職長+班長としての就業日数」が必要です。

CCUS能力評価基準が設定されていない職種

原則として職長・班長として3年以上かつ勤務日数645日以上の実務経験が必要です。

特定技能2号に日本語試験は必要?

2026年8月現在、 建設分野の特定技能2号について、 1号のような別個の日本語試験合格要件は設定されていません。

2号では国土交通省の受入計画認定は必要?

特定技能2号では、1号のような国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認定は不要です

2号への変更等は、必要な実務経験・技能試験等を確認したうえで、地方出入国在留管理局への在留資格手続を行います。

2号のメリット

在留期間の上限なし

要件を満たして更新を続ければ、1号のような通算5年間の上限はありません。

家族帯同

要件を満たせば配偶者・子を家族滞在で呼び寄せることも検討できます。

建設分野の特定技能|受入れ企業に必要な要件

建設会社が特定技能外国人を受け入れる場合、 一般的な特定技能所属機関の基準に加えて、 建設分野独自の要件があります。

□ 建設業法第3条の建設業許可を受けている

□ 建設キャリアアップシステムへ事業者登録している

□ 1号外国人についてCCUS技能者登録を行う

□ JACまたはJAC正会員団体を通じて制度へ加入する

□ 国内人材確保のため求人活動を行う

□ 適切な給与・労働条件を設定する

□ 直接雇用する

□ 1号の場合は建設特定技能受入計画の認定を受ける

小規模な工事しか行わない会社でも建設業許可が必要

通常であれば建設業許可が不要となる軽微な建設工事のみを行っている企業であっても、建設分野の特定技能外国人を受け入れる場合には建設業許可が必要です。

なお、 保有する建設業許可の業種と、 特定技能外国人が担当する作業名が完全に一致していなければならないわけではありません。

建設分野は労働者派遣では受け入れできません

建設分野の特定技能外国人は、 原則として 受入れ企業との直接雇用 が必要です。

登録支援機関や人材会社が特定技能外国人を雇用し、建設会社の現場へ労働者派遣する形での受入れはできません。

建設技能人材機構(JAC)への加入

建設分野で特定技能外国人を受け入れる建設企業は、 特定技能外国人受入事業実施法人である 一般社団法人建設技能人材機構(JAC) の制度へ加入する必要があります。

加入方法は2つ

方法1

JACの正会員となっている建設業者団体へ加入する。

方法2

受入れ企業自身がJACの賛助会員になる。

登録支援機関のJAC加入は必須ではありません

JACへの加入が必要なのは特定技能外国人を受け入れる建設企業です。登録支援機関についてはJACへの加入は任意とされています。

JACの受入負担金

1号特定技能外国人を受け入れる場合、 受入れ企業にはJACの 受入負担金 も発生します。

2026年現在

1名につき月額12,500円

※JACの会費・受入負担金は制度改定の可能性があるため、実際の加入時に最新料金をご確認ください。

建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録

建設分野の特定技能では、 建設キャリアアップシステム(CCUS) への登録も重要です。

受入れ企業

建設特定技能受入計画を国土交通省へ申請するまでに事業者登録を完了します。

外国人本人

日本国内にいる場合は原則として受入計画申請時までに技能者登録を行います。

海外から新たに入国する外国人については、 原則として入国後1か月以内に技能者登録を行い、 必要な報告を行います。

CCUSは特定技能2号へ移行する際の職長・班長としての就業履歴を確認するうえでも重要になります。

特定技能1号では「建設特定技能受入計画」が必要

建設分野の 1号特定技能外国人 を受け入れる場合、 入管への在留資格申請とは別に、 国土交通大臣による 建設特定技能受入計画の認定 を受ける必要があります。

入管申請だけでは建設分野の特定技能1号を受け入れられません

建設会社側で国土交通省の認定基準も満たす必要があります。

受入計画で確認される主な事項

・建設業許可

・会社の常勤職員数

・CCUS事業者登録

・JAC等への加入

・国内人材確保の取組

・外国人の仕事内容

・外国人の給与

・比較対象となる日本人の給与

・昇給予定

・雇用契約

・安全衛生教育等

国交省と入管の申請は並行して準備できる

建設特定技能受入計画の申請と、 地方出入国在留管理局への在留資格申請は、 状況に応じて並行して進めることができます。

ただし、 在留資格の許可を受けるまでには受入計画認定を取得し、必要な認定証等を入管へ提出する必要があります。

現在日本で技能実習2号等を行っており、修了後に特定技能1号へ変更する場合は、在留期限直前になってからでは準備が間に合わないことがあります。国交省の受入計画、JAC、CCUS等を早めに確認することが重要です。

建設分野の特定技能1号は「月給制」が原則

建設分野では、 仕事量が時期や天候等によって変動しやすいため、 特定技能1号外国人の安定した収入を確保するための独自基準があります。

3つの重要ポイント

① 同等の技能を有する日本人と同等額以上

② 原則として月給制で安定的に支払う

③ 技能の習熟に応じて昇給する

日給月給制は?

働いた日数によって毎月の基本的な報酬が変動するような 日給月給制は、 建設分野の1号特定技能の 「安定的な月給制」として認められない場合があります。

技能実習修了者の給与

技能実習から特定技能へ移行する場合、 技能実習時と同程度の給与をそのまま設定すればよいわけではありません。

特定技能外国人は一定程度の技能・経験を持つ労働者として、 同程度の経験・技能を有する日本人技能者 との比較が必要です。

昇給予定も決める

実務経験、 資格取得、 技能検定、 CCUS能力評価等による技能向上に応じて、 昇給する仕組みを設けます。

受入計画や雇用条件にも、 昇給条件・見込額等を記載します。

建設分野の特定技能1号には企業ごとの人数上限があります

建設分野では、 1号特定技能外国人を何人でも採用できるわけではありません。

1号特定技能外国人の人数

受入企業の常勤職員数

この人数計算における常勤職員数には、 1号特定技能外国人および技能実習生を含めません。

例えば、外国人を除いた対象となる常勤職員が5人の建設会社では、原則として1号特定技能外国人を5人を超えて受け入れることはできません。

雇用契約前の重要事項説明も必要

建設分野の1号特定技能外国人については、 雇用契約を締結する前に、 重要な労働条件等を 外国人が十分に理解できる言語 で書面により説明する必要があります。

給与額だけではなく、

・仕事内容

・就業場所

・労働時間

・休日

・賃金

・昇給

・その他重要な雇用条件

を正確に説明してから契約を締結することが重要です。

特定技能1号受入れ後の講習

建設分野では、 1号特定技能外国人を受け入れた後も 建設分野独自の対応があります。

受入れ後講習

1号特定技能外国人について、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させる必要があります。

また、 国や適正就労監理機関による 受入計画の履行状況に関する巡回指導等にも協力する必要があります。

特定技能1号外国人を建設現場へ入場させる場合

建設分野では、 元請企業による特定技能外国人の適正な就労確認も行われます。

受入企業が下請会社で、 1号特定技能外国人を建設現場へ入場させる場合には、 元請企業へ 「1号特定技能外国人建設現場入場届出書」 等を提出する運用があります。

特定技能1号では外国人への支援も必要

建設分野であっても、 1号特定技能外国人については、 一般的な特定技能1号と同様に 1号特定技能外国人支援計画 を作成し、所定の支援を行います。

事前ガイダンス

労働条件・日本での生活等を説明。

住居確保等

住居・生活に必要な契約を支援。

生活オリエンテーション

日本の生活・行政手続等を案内。

相談対応

外国人が理解できる言語等で相談へ対応。

企業自身が所定の支援体制を整えられる場合は自社支援も可能ですが、 難しい場合には 登録支援機関へ支援計画の全部を委託 することができます。

当事務所の登録支援機関サービス

月額22,000円~/1名(税込)

登録支援機関・外国人支援を詳しく見る

在留資格申請+特定技能外国人支援を一括相談

行政書士事務所+登録支援機関

当事務所では、行政書士として特定技能の在留資格申請を取り扱い、1号特定技能外国人については登録支援機関として外国人支援についてもご相談いただけます。

採用予定外国人の要件確認

建設会社側の受入れ要件確認

雇用契約・必要書類の準備

建設特定技能受入計画等の準備

在留資格認定・変更申請

特定技能1号外国人への継続支援

受入れ開始後も報告・変更手続があります

建設分野では、 在留資格が許可されれば手続がすべて終わるわけではありません。

・1号特定技能外国人の受入開始

・退職

・受入人数の追加

・基本給の変更

・仕事内容等の変更

・その他受入計画の内容変更

などが生じた場合には、 国土交通省への報告・変更申請・変更届出や、 入管への届出等が必要となる場合があります。

特に新しい1号特定技能外国人を追加する場合は、既存の受入計画を確認し、必要な変更申請等を行ってから採用を進めることが重要です。

建設会社向け|特定技能外国人採用チェックリスト

□ 建設業許可を取得している

□ CCUS事業者登録が完了している

□ JACまたは正会員団体への加入方法を決めた

□ 外国人の技能試験・技能実習歴を確認した

□ 日本語試験・試験免除を確認した

□ 担当させる業務区分・作業内容を確認した

□ 日本人比較対象者・賃金水準を確認した

□ 1号は月給制になっている

□ 昇給条件を設定した

□ 受入人数が常勤職員数を超えていない

□ 1号の外国人支援を自社で行うか委託するか決めた

□ 建設特定技能受入計画の準備を開始した

建設会社が特定技能1号外国人を採用する流れ

STEP1 外国人本人の要件確認

技能実習歴、技能試験、日本語試験、現在の在留資格等を確認します。

STEP2 会社側の受入れ要件確認

建設業許可、CCUS、常勤職員数等を確認します。

STEP3 JAC等への加入

JACの正会員団体を経由するか、JAC賛助会員になるかを確認します。

STEP4 雇用条件を決定

給与、月給制、昇給、仕事内容、勤務時間等を決めます。

STEP5 CCUS技能者登録等

国内在住者の場合は必要な技能者登録を進めます。

STEP6 建設特定技能受入計画を申請

国土交通省へ1号建設特定技能受入計画の認定申請を行います。

STEP7 在留資格申請

海外採用の場合は認定申請、日本国内から変更する場合は在留資格変更許可申請等を進めます。

STEP8 許可後に勤務・支援開始

入管手続が完了した後、特定技能外国人として勤務を開始し、1号の場合は支援計画に基づく支援も実施します。

当事務所の特定技能申請サポート

特定技能1号
認定・変更申請

110,000円~

(税込)

登録支援機関
1号外国人支援

22,000円~

1名/月(税込)

建設特定技能受入計画の申請支援など、建設分野独自の手続については、受入人数・企業状況・ご依頼範囲等を確認してお見積りします。

在留資格申請の料金を見る

建設会社で特定技能外国人を採用したい企業様へ

「技能実習から特定技能へ変更できる?」「JACはどうすればいい?」「CCUSはいつまでに必要?」「国交省の受入計画は何を準備する?」など、外国人本人と企業双方の状況を確認して必要な手続きを整理します。

建設分野の特定技能について相談する

特定技能・外国人雇用についてあわせて確認

建設分野の特定技能|よくある質問

Q.建設会社ならどの会社でも特定技能外国人を雇えますか?

いいえ。

建設業許可、CCUS、JAC等への加入、適正な雇用条件など、建設分野独自の要件を満たす必要があります。

Q.500万円未満の工事しか行わない会社でも建設業許可が必要ですか?

はい。

通常の建設業法上は許可が不要となる軽微な工事のみを行う場合であっても、建設分野の特定技能外国人を受け入れるには建設業許可が必要です。

Q.建設分野の業務区分はいくつですか?

現在は、 「土木」「建築」「ライフライン・設備」 の3区分です。

Q.技能実習2号修了者は試験が免除されますか?

従事予定の業務区分と対応する技能実習2号を良好に修了している場合は、技能試験・日本語試験が免除されることがあります。

異なる職種・作業の場合は、技能試験が必要となることがあります。

Q.建設分野の特定技能1号は派遣できますか?

できません。

建設分野は受入れ企業による直接雇用が必要です。

Q.JACへの加入は必要ですか?

特定技能外国人を受け入れる建設企業は、JACの正会員団体を通じるか、JACの賛助会員になる必要があります。

Q.登録支援機関もJACへ加入する必要がありますか?

必須ではありません。

JACの現在の案内では、登録支援機関の加入は任意です。

Q.CCUS登録は必要ですか?

はい。

受入れ企業の事業者登録と、外国人本人の技能者登録が必要です。

Q.特定技能1号は月給制にする必要がありますか?

建設分野では、1号特定技能外国人へ安定的に給与を支払うため、原則として月給制が求められています。

Q.日給月給制でも大丈夫ですか?

働いた日数によって基本的な月額給与が変動する日給月給制は、建設分野で求められる安定的な月給制として認められない場合があります。

Q.昇給は必要ですか?

はい。

1号特定技能外国人については、技能の習熟に応じて昇給させることが建設分野独自の基準として求められています。

Q.1号には受入人数の上限がありますか?

あります。

1号特定技能外国人の人数は、原則として受入企業の対象となる常勤職員数を超えることができません。

Q.建設特定技能受入計画は1号だけ必要ですか?

現在、国土交通省の建設特定技能受入計画の認定が必要なのは1号です。

特定技能2号では同じ受入計画認定は必要なく、入管への在留資格手続を行います。

Q.特定技能2号には何年の班長経験が必要ですか?

一律に3年とは限りません。

CCUS能力評価基準がある職種ではレベル3相当の職長・班長就業日数が基準となります。

対応する能力評価基準がない職種では、3年以上かつ645日以上が原則です。

Q.特定技能2号に日本語試験は必要ですか?

2026年8月現在、建設分野の特定技能2号について別途の日本語試験合格要件は設定されていません。

Q.特定技能1号の支援は登録支援機関へ委託できますか?

はい。

受入企業自身で所定の支援体制を確保することが難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

Q.建設特定技能受入計画と在留資格申請の両方を行政書士へ相談できますか?

当事務所では、建設分野の特定技能外国人採用について、外国人本人の在留資格手続や受入れ企業側の必要手続についてご相談を承っています。

2027年4月1日には建設分野の基準改正も予定されています

2026年6月23日に建設分野の基準改正が公布

改正された建設分野特有の基準は2027年4月1日に施行予定です。2027年4月以降の申請では、新しい基準・運用要領を必ず確認する必要があります。

同日には 育成就労制度 も開始予定となっており、 建設業における外国人材の受入れ制度は大きな転換期にあります。

これから技能実習生の受入れや特定技能への移行、 育成就労外国人の採用を検討している企業は、 今後の制度変更も見据えて準備することが重要です。

建設分野の特定技能|公式情報

建設分野で特定技能外国人を採用したい企業様へ

✓ 技能実習生を特定技能1号へ変更したい

✓ 建設会社で初めて外国人を採用する

✓ 自社が建設特定技能の要件を満たすか確認したい

✓ JACへの加入方法が分からない

✓ CCUSの準備時期を確認したい

✓ 外国人の給与設定に不安がある

✓ 建設特定技能受入計画を準備したい

✓ 特定技能2号への変更を検討している

✓ 班長・職長経験が2号要件を満たすか確認したい

✓ 特定技能1号外国人の支援を委託したい

✓ 在留資格申請から外国人支援までまとめて相談したい

建設分野の特定技能1号・2号

外国人本人の在留資格から建設会社側の受入れ要件までご相談いただけます

特定技能1号 認定・変更申請

110,000円~(税込)

登録支援機関 支援委託

22,000円~/1名・月(税込)

※建設特定技能受入計画等の建設分野独自手続は、ご依頼内容を確認してお見積りします。
※申請内容・外国人数・必要資料等により異なる場合があります。

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
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2025-02-02 11:30:00

<令和7年発表>岩手県内における最新の外国人労働者数・外国人雇用事業者数

岩手労働局より令和6年10月末現在の外国人労働者数・外国人雇用事業者数が公表されました。

内容は、岩手県内の外国人労働者数は7,866人で過去最高、外国人雇用事業者数も1,253ヶ所で過去最高となっております。

在留資格別で見ますと、「技能実習」が3,825人で全体の48,6%、

次いで専門的・技術的分野の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)が2,167人で全体の27,5%となっております。

岩手労働局発表の資料はこちら・・https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/gaikokujinkoyoujyoukyounotodokedejyoukyou_R6nenndo_070131.pdf

 

岩手県内でも人手不足、人材獲得でお困りの企業様が非常に多くなっています。

御社のお悩みを外国人雇用で解決することもできます。 

外国人雇用には法律上の要件や手続きが難しいことも多いです。

手続きを自社で完結させることが難しい場合は、

外国人手続きの専門家「行政書士」へお任せください!

 

岩手県で外国人雇用をお考えなら、

ビザ申請・変更・更新や永住許可申請、帰化申請など外国人のお手続きは「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!

https://office-kawagoe.com/

2025-02-01 12:30:00

<令和7年発表>秋田県内における最新の外国人労働者数・外国人雇用事業者数

秋田労働局より令和6年10月末現在の外国人労働者数・外国人雇用事業者数が公表されました。

内容は、秋田県内の外国人労働者数は3,536人で過去最高、外国人雇用事業者数も729ヶ所で過去最高となっております。

在留資格別では、 「技能実習」が 1,705 人で最も多く、

次いで「専門的・技術的分野の在留資格」で 881 人(うち特定技能 334 人) 、

「身分に基づく在留資格」で 620 人となっています。

在留資格別の対前年増加率をみると、 「技能実習」で 204 人、13.6%増加、

「専門的・技術的分野の在留資格」で 135 人、18.1%増加、

「身分に基づく在留資格」で 27 人、4.6%の増加となっている。

特に、 「専門的・技術的分野の在留資格(うち特定技能) 」においては、99 人、42.1%と大幅に増加した。

秋田労働局発表の資料はこちら・・https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/content/contents/002120227.pdf

 

秋田県内でも人手不足、人材獲得でお困りの企業様が非常に多くなっています。

御社のお悩みを外国人雇用で解決することもできます。 

外国人雇用には法律上の要件や手続きが難しいことも多いです。

手続きを自社で完結させることが難しい場合は、

外国人手続きの専門家「行政書士」へお任せください!

 

秋田県で外国人雇用をお考えなら、

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2025-02-01 10:15:00

<令和7年発表>北海道内における最新の外国人労働者数・外国人雇用事業者数

北海道労働局より令和6年10月末現在の外国人労働者数・外国人雇用事業者数が公表されました。

内容は、北海道内の外国人労働者数は43,881人で過去最高、外国人雇用事業者数も7,802ヶ所で過去最高となっております。

在留資格別で見ますと、「技能実習」が18,471人で全体の42,1%、

次いで専門的・技術的分野の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)が16,502人で全体の37,6%となっております。

「専門的・技術的分野の在留資格」のうち、「特定技能」の外国人労働者数は3,291人となっております。

北海道労働局発表の資料はこちら・・https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/002043474.pdf

 

北海道内でも人手不足、人材獲得でお困りの企業様が非常に多くなっています。

御社のお悩みを外国人雇用で解決することもできます。 

外国人雇用には法律上の要件や手続きが難しいことも多いです。

手続きを自社で完結させることが難しい場合は、

外国人手続きの専門家「行政書士」へお任せください!

 

北海道で外国人雇用をお考えなら、

ビザ申請・変更・更新や永住許可申請、帰化申請など外国人のお手続きは「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!

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2025-02-01 10:00:00

<令和7年発表>宮城県内における最新の外国人労働者数・外国人雇用事業者数

宮城労働局より令和6年10月末現在の外国人労働者数・外国人雇用事業者数が公表されました。

内容は、宮城県内の外国人労働者数は19,554人で過去最高、外国人雇用事業者数も3,268ヶ所で過去最高となっております。

在留資格別で見ますと、「資格外活動(留学生のアルバイトなど)」が6,038人で全体の30,9%、

次いで「技能実習」が5,579人で全体の28,5%となっております。

宮城労働局発表の資料はこちら・・https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/002116081.pdf

 

宮城県内でも人手不足、人材獲得でお困りの企業様が非常に多くなっています。

御社のお悩みを外国人雇用で解決することもできます。 

外国人雇用には法律上の要件や手続きが難しいことも多いです。

手続きを自社で完結させることが難しい場合は、

外国人手続きの専門家「行政書士」へお任せください!

 

宮城県で外国人雇用をお考えなら、

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