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技能実習から特定技能へ変更するときの費用はいくら?申請・支援費用

技能実習生を、技能実習終了後も「特定技能1号」として引き続き雇用したい企業様から、

「技能実習から特定技能へ変更するには、いくらかかる?」

「入管へ払う費用はいくら?」

「登録支援機関へ毎月いくら支払う必要がある?」

「試験が免除されれば費用は安くなる?」

といったご質問をいただくことがあります。

技能実習から特定技能への変更費用は、単純に「○万円」と一律に決まっているわけではありません。

主に、

  • 在留資格変更許可の手数料
  • 行政書士などへ申請を依頼する場合の報酬
  • 登録支援機関への支援委託料
  • 技能試験・日本語試験の受験料
  • 必要書類の取得費用
  • 分野ごとに必要となる費用
  • 住居・送迎など受入れ準備に必要な費用

などが発生します。

この記事では、技能実習から特定技能1号へ変更するときに必要となる費用について、企業様向けに分かりやすく解説します。

 

結論|技能実習から特定技能への変更で必要となる主な費用

大きく分けると、次のようになります。

費用 金額の目安
在留資格変更許可手数料 窓口6,000円/オンライン5,500円
行政書士への申請代行報酬 事務所によって異なる
技能試験 分野・試験によって異なる
日本語試験 試験によって異なる
登録支援機関への支援委託料 登録支援機関によって異なる
証明書取得費・郵送費など 数百円~数千円程度など
分野別に必要となる費用 分野によって異なる
住居・生活開始に伴う費用 状況によって異なる

技能実習2号を良好に修了し、一定の条件を満たして技能試験・日本語試験が免除される場合には、試験に関する費用を抑えられる可能性があります。

一方、特定技能1号では受入れ後も支援が必要となるため、登録支援機関へ委託する場合には、毎月の支援委託料についても考えておく必要があります。

 

① 入管へ支払う在留資格変更許可の手数料

技能実習から特定技能へ変更する場合には、

在留資格「技能実習」

から

在留資格「特定技能1号」

への在留資格変更許可申請を行います。

2026年8月現在、在留資格変更許可の手数料は、

窓口申請

6,000円

オンライン申請

5,500円

です。

この手数料は、在留資格変更が許可される際に必要となります。

出入国在留管理庁でも、2025年4月1日以降に受け付けた在留資格変更許可申請について、窓口6,000円、オンライン5,500円と案内しています。

 

在留資格変更許可手数料は今後変更される可能性があります

注意したいのが、今後の手数料改定です。

2026年6月5日に公布された改正入管法では、在留資格変更許可などに関する手数料の上限額を引き上げる内容が盛り込まれています。

技能実習から特定技能への変更許可について現在(2026年8月1日)適用されている手数料は、窓口6,000円・オンライン5,500円です。

今後、政令によって新しい具体的な金額と施行日が決定されるため、実際に申請する時点の最新情報を確認する必要があります。

 

② 行政書士へ依頼する場合の費用

技能実習から特定技能への変更申請は、企業や外国人本人が自分で手続きを行うこともできます。

一方、特定技能では、

  • 外国人本人の要件確認
  • 技能実習2号の良好修了確認
  • 試験免除の確認
  • 技能実習の職種・作業との関連性確認
  • 受入れ企業の要件確認
  • 雇用契約の確認
  • 特定技能外国人支援計画の作成
  • 分野別資料の準備
  • 在留資格変更許可申請書類の作成

など、多くの確認が必要です。

行政書士へ依頼した場合の報酬は、行政書士事務所によって異なります。

 

川越政伸行政書士事務所の場合

当事務所では、特定技能1号への在留資格変更許可申請について、

1人目 110,000円(税込)~

で対応しています。

1号特定技能外国人支援計画書の作成を含みます。

同じ企業で複数名を同時に申請する場合には、

同時受入れ2人目以降 55,000円(税込)~/人

としております。

実際の費用については、外国人本人の状況、企業の状況、申請内容、必要書類などを確認したうえでお見積りいたします。

 

③ 技能試験の費用

特定技能1号になるためには、原則として、その分野の技能試験に合格する必要があります。

技能試験の受験料は、

  • 外食業
  • 飲食料品製造業
  • 宿泊
  • 介護
  • 建設
  • 工業製品製造業
  • 農業

など、特定技能の分野や試験実施機関によって異なります。

そのため、一律の金額ではありません。

しかし、技能実習から特定技能へ変更する場合には、技能試験を受けなくてもよい場合があります。

 

技能実習2号を良好に修了すると技能試験が免除される場合がある

技能実習2号を良好に修了し、

技能実習で行っていた職種・作業

と、

特定技能で従事する業務

との関連性が認められる場合には、特定技能の技能試験が免除されます。

そのため、

「技能実習から特定技能へ変更する場合、試験代が必ず必要」

というわけではありません。

技能実習2号を良好に修了している場合には、まず試験免除の対象となるかを確認することが重要です。

 

④ 日本語試験の費用

特定技能1号では、原則として一定の日本語能力が必要です。

一般的には、

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上

などによって日本語能力を確認します。

こちらも受験する場合には受験料が発生します。

しかし、技能実習2号を良好に修了している外国人については、通常求められる日本語試験が原則免除となります。

したがって、技能実習から関連する特定技能分野へ移行する典型的なケースでは、

技能試験 → 免除

通常の日本語試験 → 免除

となり、試験費用が発生しないこともあります。

ただし、介護分野など、一部の分野では追加の日本語要件があるため注意が必要です。

 

⑤ 登録支援機関への支援委託料

技能実習から特定技能1号へ変更すると、外国人に対して法令上必要となる支援を実施しなければなりません。

例えば、

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保・生活契約の支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続きへの同行・補助
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 一定の場合の転職支援
  • 定期面談

などです。

受入れ企業が要件を満たして自社支援を行うこともできますが、自社で支援体制を整えることが難しい場合には、登録支援機関へ支援計画の全部を委託できます。

 

川越政伸行政書士事務所の支援委託料

当事務所は行政書士事務所であると同時に、登録支援機関としても登録されています。

支援委託料は、

月額22,000円(税込)~/1名

です。

つまり、

在留資格変更手続き

特定技能へ変更した後の外国人支援

をまとめてご相談いただけます。

 

支援委託料は外国人本人に負担させられる?

ここは企業様に特に注意していただきたいポイントです。

1号特定技能外国人への義務的支援に必要な費用については、外国人本人へ直接または間接的に負担させることは認められていません。

登録支援機関へ支援を委託する場合には、基本的に受入れ企業が支援委託料を負担します。

例えば、

「登録支援機関へ毎月22,000円払っているので、その分を外国人の給与から控除する」

といった処理はできません。

特定技能外国人の採用コストを計算するときは、支援委託料を企業側の費用として考えておく必要があります。

 

⑥ 住民票・納税証明書などの取得費用

在留資格変更許可申請では、外国人本人や受入れ企業の状況によって、

  • 住民票
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 法人関係書類
  • その他証明書

などが必要になる場合があります。

これらについては、自治体や取得する書類によって数百円程度などの発行手数料が必要になる場合があります。

さらに、

  • 郵送費
  • レターパック
  • 写真
  • コピー代

などの実費が発生することもあります。

1件ずつの金額は大きくなくても、申請人数が多い場合には一定の費用となります。

 

⑦ 分野によっては別途費用が必要

特定技能制度は、分野によって受入れ条件が異なります。

そのため、在留資格変更許可申請の費用だけを考えておけばよいとは限りません。

例えば、分野によっては、

  • 業界団体への加入
  • 協議会関係の手続き
  • 分野独自の負担金
  • 講習
  • その他受入れに必要な手続き

などが必要になる場合があります。

特に複数名の特定技能外国人を受け入れる企業では、分野別に必要となる費用まで含めて事前に確認しておくことが重要です。

 

⑧ 住居・生活開始に必要となる費用

技能実習から特定技能へ変更する際に、必ず引っ越しが必要になるわけではありません。

同じ企業でそのまま勤務し、現在の住居を引き続き利用できる場合もあります。

一方、

技能実習を行っていた会社

別の会社で特定技能として勤務

というケースでは、引っ越しが必要になることがあります。

その場合、

  • 敷金
  • 礼金
  • 仲介手数料
  • 家賃
  • 家具・家電
  • 引越費用
  • 交通費

などが発生する可能性があります。

誰がどの費用を負担するのかは、その費用の性質や契約内容などによって異なるため、事前に整理しておくことが重要です。

 

実際にはいくら用意すればいい?

例えば、

技能実習2号を良好に修了

技能試験・通常の日本語試験は免除

同じ会社で特定技能1号として雇用

川越政伸行政書士事務所へ在留資格変更申請を依頼

当事務所を登録支援機関として利用

というケースを考えてみます。

在留資格変更許可申請報酬

110,000円~

入管手数料

窓口申請の場合
6,000円

オンライン申請の場合
5,500円

登録支援機関への支援委託料

月額22,000円~/1名

となります。

そのため、例えば窓口申請であれば、

変更申請報酬110,000円

入管手数料6,000円

116,000円~

が在留資格変更手続きに関する一つの目安となります。

さらに特定技能1号として働き始めた後は、

月額22,000円~/1名

の支援委託料が必要となります。

※証明書取得費、郵送費、分野別費用、その他実費などが別途発生する場合があります。

 

1年間雇用した場合の費用イメージ

例えば、登録支援機関への支援委託料が月額22,000円の場合、

22,000円 × 12か月

年間264,000円/1名

となります。

これに在留資格変更申請の費用などを加えて考えます。

初年度の単純な一例として、

在留資格変更申請報酬 110,000円

入管手数料 6,000円

支援委託料12か月 264,000円

380,000円~

となります。

ただし、これは当事務所へ在留資格変更を依頼し、登録支援機関として12か月支援した場合の単純な一例です。

企業や外国人の状況、分野、必要となる支援、実費などによって総額は変わります。

 

複数人を特定技能へ変更する場合は?

技能実習生を複数名まとめて特定技能へ変更する会社もあります。

当事務所では、同時に複数名の特定技能への変更申請をご依頼いただく場合、

1人目 110,000円~

同時受入れ2人目以降 55,000円~/人

としております。

例えば3人を同時に申請する場合、

110,000円

55,000円

55,000円

220,000円~

となります。

これとは別に、それぞれの外国人について入管の許可手数料や、特定技能1号としての支援費などが必要となります。

複数名を同時に特定技能へ移行する場合には、早めに全員の技能実習修了日や試験免除要件を確認しておくことが重要です。

 

技能実習から特定技能への変更費用を安くするポイント

単純に「一番安いところを探す」という意味ではありません。

無駄な費用や手続きを発生させないために、次の点を早めに確認しましょう。

 

① 試験免除を確認する

技能実習2号を良好に修了している場合には、試験免除の可能性があります。

受ける必要のない試験を申し込む前に確認しましょう。

 

② 早めに変更準備を始める

技能実習修了直前になってから準備すると、必要書類が間に合わないなどの問題が発生する可能性があります。

追加の手続きが必要になれば、結果として時間や費用が増える場合があります。

 

③ 自社支援か登録支援機関への委託か検討する

自社で支援できる企業であれば、登録支援機関への月額支援委託料は発生しません。

ただし、自社支援には法令上の支援体制を整える必要があります。

単に「支援費を節約したい」という理由だけで自社支援を選ぶのではなく、担当者の人件費や支援業務の負担まで考えて比較することが重要です。

 

④ 複数名をまとめて準備する

同時期に技能実習を修了する外国人が複数いる場合には、まとめて書類確認や申請準備を行うことで手続きしやすくなる場合があります。

 

よくある質問

Q.技能実習から特定技能へ変更するだけなら6,000円でできますか?

外国人本人や企業がすべて自分で申請し、試験免除で、その他の費用も考慮しなければ、入管へ支払う在留資格変更許可手数料自体は現在、窓口6,000円です。

ただし実際には、必要書類取得費、試験費用、支援費用などが発生する場合があります。

 

Q.特定技能への変更申請自体は無料ですか?

申請書を提出する時点で申請料金を支払う仕組みではありませんが、変更が許可される際に所定の手数料が必要です。

2026年8月現在は窓口6,000円、オンライン5,500円です。

 

Q.技能実習から特定技能なら試験費用は必要ありませんか?

条件によります。

技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能で行う業務に関連性がある場合には、技能試験と通常の日本語試験が免除されることがあります。

関連性のない分野へ変更する場合などには、技能試験を受験する必要があります。

 

Q.登録支援機関への費用は必ず必要ですか?

必ず登録支援機関へ委託しなければならないわけではありません。

受入れ企業が特定技能制度で求められる支援体制を整え、自社で適切に支援を実施できる場合には自社支援も可能です。

ただし、自社支援の要件を満たしていない場合などには、登録支援機関への委託を検討します。

 

Q.支援委託料を外国人の給与から引いてもいいですか?

義務的支援に必要となる費用を特定技能外国人本人へ直接または間接的に負担させることは認められていません。

登録支援機関への支援委託料については、企業側のコストとして考える必要があります。

 

費用だけではなく「いつから準備するか」も重要

技能実習から特定技能への変更では、費用と同じくらい重要なのが申請時期です。

技能実習が終わった後に初めて準備するのではなく、

技能実習修了予定日を確認

試験免除を確認

特定技能での仕事内容を確認

企業側の受入れ要件を確認

雇用条件・支援体制を決定

在留資格変更許可申請

という流れで進めます。

早い段階で、

「何が必要なのか」

「試験は必要なのか」

「最終的にいくらかかるのか」

を確認しておくと、スムーズに特定技能へ移行しやすくなります。

 

山形県で技能実習から特定技能への変更をご検討の企業様へ

川越政伸行政書士事務所では、山形県内の企業様を対象に、

  • 技能実習から特定技能へ変更できるかの確認
  • 技能試験・日本語試験の免除確認
  • 特定技能への在留資格変更許可申請
  • 特定技能外国人支援計画の作成
  • 企業側の受入れ要件の確認
  • 登録支援機関としての外国人支援

まで対応しています。

当事務所では、

特定技能への在留資格変更許可申請

110,000円(税込)~

登録支援機関としての支援

月額22,000円(税込)~/1名

で対応しています。

行政書士事務所と登録支援機関を別々に探す必要がなく、在留資格変更から特定技能への移行後の支援までまとめてご相談いただけます。

「現在の技能実習生を特定技能に変更すると総額いくらかかる?」

「試験免除になるか確認してほしい」

「複数人まとめて特定技能へ変更したい」

「在留資格申請と登録支援機関への委託をまとめて依頼したい」

という企業様は、お気軽にご相談ください。

技能実習から特定技能への変更費用を相談する

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特定技能外国人の採用を検討し始めた段階から、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。

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