外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

技能実習から特定技能へ変更するときの費用はいくら?申請・支援費用

JAPAN-WIDE · SPECIFIED SKILLED WORKER

技能実習から特定技能へ変更する費用はいくら?
申請報酬・入管手数料・支援費を解説

全国の受入れ企業様へ。技能実習生を特定技能1号として引き続き雇用する際の申請費用・試験費・変更後の支援費を、具体例とともにご案内します。

川越政伸行政書士事務所への在留資格変更申請のご依頼

1人目 110,000円(税込)~

同一企業・同時申請の2人目以降 55,000円(税込)~/人

登録支援機関への支援委託:月額22,000円(税込)~/人

入管手数料・試験費・分野別費用・証明書取得費などは別途。申請内容によりお見積りします。

初回相談無料|全国からご相談受付|オンライン・電話相談対応|電話受付 9:00~18:00

全国から在留資格変更を相談

所在地にかかわらず企業様のご相談を受付。申請方法・管轄を確認して進め方をご案内します。

費用を項目ごとに確認

申請報酬、国への手数料、試験・支援などを分けてお見積りします。

複数名の同時申請にも対応

技能実習の修了予定日や予定業務を整理し、企業ごとの計画を確認します。

変更費用は「変更時」「必要な場合」「変更後」で分けて考える

変更時にかかる費用

行政書士への申請報酬、許可時の入管手数料、証明書取得費など。

条件によってかかる費用

技能・日本語試験の受験料、分野ごとの加入費・手続費、転居費など。

変更後の継続費用

登録支援機関への支援委託料など。自社支援の場合は社内の人員・通訳費等も検討します。

総額は一律ではありません。 試験免除の可否、同じ会社での雇用継続、受入れ分野、支援方法、申請の受付日によって変わります。

技能実習から特定技能1号への主な費用一覧

費用項目 金額・確認事項
当事務所の変更申請報酬 1人目 110,000円(税込)~/同一企業・同時申請の2人目以降 55,000円(税込)~/人
入管の変更許可手数料 2026年9月30日までの受付分は窓口6,000円、オンライン5,500円。2026年10月1日以降の受付分は許可される在留期間等によって異なります。
技能・日本語試験 免除の対象となる場合は受験不要。受験が必要な場合の金額は試験ごとに異なります。
登録支援機関への支援委託 当事務所の場合 月額22,000円(税込)~/人。委託範囲・支援条件により個別見積り。
分野別の費用 加入先・必要手続・分野の要件により異なります。
その他実費 証明書取得、翻訳、郵送、住居・転居等、案件に応じて必要になります。

入管へ支払う手数料|2026年10月1日から制度が変わります

在留資格「技能実習」から「特定技能1号」への変更許可を受ける際には、行政書士報酬とは別に、出入国在留管理庁への手数料が必要です。

2026年9月30日までに受け付けられた申請

窓口 6,000円

オンライン 5,500円

許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料が適用されます。

2026年10月1日以降に受け付けられる申請

許可される在留期間に応じた手数料に変わります。オンライン申請は別途決済手数料が必要です。

例:在留期間1年の許可・オンライン申請
入管手数料27,000円+決済手数料330円=支払額27,330円

「特定技能の変更は一律5,500円」とは案内できなくなります。 2026年10月1日以降の受付分は、許可される在留期間・申請方法などにより実際の納付額が変わります。上記の27,330円は「在留期間1年・オンライン許可」を仮定した例で、全申請の確定額ではありません。

手数料は原則として許可を受ける際に納付します。適用される金額は申請受付日で判定されます。詳細は出入国在留管理庁の手数料改定案内とオンライン申請の手数料・納付方法をご確認ください。

当事務所に在留資格変更を依頼する場合の費用

技能実習から特定技能1号への在留資格変更許可申請

1人目 110,000円(税込)~

同一企業・同時申請 2人目以降 55,000円(税込)~/人

本人の技能実習修了状況や試験免除の可否に加え、予定する仕事、雇用条件、企業側の受入れ基準、支援体制、分野別要件などを確認し、必要書類と申請の進め方をご案内します。

上記は行政書士報酬の目安です。入管手数料・支援委託料・試験費・証明書取得費・翻訳費等は含まれません。案件の内容や追加資料の必要性に応じて正式なお見積りをご案内します。

技能試験・日本語試験の費用|受験前に免除の可否を確認

技能実習2号を良好に修了した方は、通常の日本語能力要件に係る試験が原則として免除されます。技能試験の免除については、技能実習の職種・作業と、移行先の特定技能分野・業務との対応関係などを個別に確認する必要があります。

日本語試験

技能実習2号の良好修了により、通常の日本語試験は原則免除。ただし、介護など分野独自の追加要件には注意が必要です。

技能試験

同じ企業で働き続ける場合でも、自動的に免除されるわけではありません。業務の対応関係等を確認し、免除対象外なら受験が必要です。

技能実習2号を修了しただけで、どの分野でも技能試験が免除されるわけではありません。 免除要件と追加試験の有無を確認してから費用を見積もります。

試験免除の条件を詳しく確認する技能実習の職種・作業と特定技能分野の関係を解説

変更後の外国人支援|自社支援と登録支援機関への委託

特定技能1号の受入れ企業は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、必要な支援を実施します。自社で必要な体制を整える方法と、登録支援機関に委託する方法があります。

自社で支援する場合

登録支援機関への月額委託料はかかりません。ただし、相談・通訳・面談・生活支援等を適切に行える体制と社内コストを確認する必要があります。

登録支援機関へ委託する場合

当事務所の支援委託料は月額22,000円(税込)~/人。対応言語、人数、勤務場所、委託範囲等を確認してお見積りします。

全部委託のほか、支援の一部を委託する方法もあります。一部委託の場合は、企業自身の支援体制についても基準を確認する必要があります。

義務的支援の費用を外国人本人に負担させることはできません。 登録支援機関への委託料を含め、義務的支援に必要な費用を本人に直接・間接に負担させないようにします。住居の賃貸料など、支援費とは別の実費には個別の取扱いがあります。

登録支援機関のご案内支援内容・委託料金・対応可能言語を確認

遠方での支援は、勤務地・居住地・現地対応の必要性等を確認したうえで受託の可否と料金を個別にご案内します。月額22,000円(税込)~/人は、全国一律の確定料金ではありません。

見積りで見落としやすいその他の費用

分野ごとの費用

協議会・業界団体、講習、分野独自の登録や手続など。必要性と負担額は移行先分野によって異なります。

書類取得・翻訳等

住民票、税関係・企業関係資料、必要に応じた翻訳、郵送など。実際の申請内容に応じて算出します。

住居・転居

同じ会社・住居で継続する場合に必ず転居が必要になるわけではありません。転居する場合は敷金、引越代等が生じることがあります。

人件費・受入れ体制

特定技能雇用契約に基づく報酬、社内の支援担当者、通訳や相談体制など、申請手数料以外の継続費用も検討します。

費用例|1人の変更申請と12か月の支援を依頼する場合

次の例は、技能実習2号を良好に修了し、技能・通常の日本語試験が免除され、同じ企業で勤務を続ける方について、当事務所へ変更申請と12か月の支援を依頼する場合の単純な計算例です。

項目 2026年9月30日まで受付のオンライン申請 2026年10月1日以降受付・在留期間1年のオンライン許可を仮定
行政書士報酬(1人目) 110,000円(税込)~ 110,000円(税込)~
入管手数料・決済手数料 5,500円 27,330円
変更手続の参考額 115,500円~ 137,330円~
支援委託料(22,000円×12か月) 264,000円(税込)~ 264,000円(税込)~
変更+12か月支援の参考額 379,500円~ 401,330円~

右列は在留期間1年の許可が出ると仮定した計算例です。在留期間・受付日・申請方法により納付額は変わります。両列とも、分野別費用、必要な試験費、証明書取得・翻訳・郵送費、住居費などは含めていません。12か月分の支援委託料は、変更申請時に全額納付する費用という意味ではありません。

2人・3人以上を同じ企業で同時申請する場合

同一企業から複数名を同時にご依頼いただく場合、当事務所の変更申請報酬は、1人目110,000円(税込)~、2人目以降55,000円(税込)~/人です。

同時申請人数 行政書士報酬の計算例
1人 110,000円(税込)~
2人 165,000円(税込)~
3人 220,000円(税込)~
5人 330,000円(税込)~

入管手数料は申請人ごとに必要です。試験、証明書、分野別手続、外国人支援の費用等も別途見積りとなります。申請時期・案件の内容によって上記の同時申請料金の適用を確認します。

全国の企業様からご相談を承ります

川越政伸行政書士事務所は山形県を拠点に、全国の企業様から技能実習から特定技能1号への変更申請に関するご相談を承っています。初回の状況確認や必要書類のご案内は、電話・オンライン等で進められます。

申請先・申請方法を確認

在留資格変更許可申請の提出先は、原則として外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。オンライン申請が利用できる場合もあります。本人の住居地、申請方法、当事務所の取次ぎ方法を確認してご案内します。

書類を遠隔で整理

在留カード、技能実習の修了状況、企業情報、雇用条件、支援計画、分野別の必要資料を確認します。原本の提出・郵送・来所の要否は案件ごとにご案内します。

変更後の支援は個別に確認

登録支援機関への委託もご相談いただけます。ただし、勤務地・居住地・対応言語・面談や生活支援の実施方法等により、受託の可否、支援体制、費用を個別に判断します。

遠方の企業様へ 全国からのご相談を受け付けていますが、全地域での現地訪問・支援実施を一律にお約束するものではありません。入管への申請方法や現地で必要な支援を確認し、対応可能な範囲とお見積りをご案内します。

費用を確認してから申請するまでの流れ

技能実習の修了予定日と在留期限を確認
修了予定日、現在の在留資格・期間、引き続き雇用する人数を整理します。
職種・作業と予定業務を確認
移行先の特定技能分野との関係、試験免除の対象になるかを確認します。
企業側の受入れ要件と支援方法を確認
雇用条件、支援計画、分野ごとの必要な手続と費用を整理します。
見積り・必要書類のご案内
申請報酬と実費、支援委託の有無を分けてご案内します。
書類作成・在留資格変更許可申請
期限に余裕をもって準備し、許可を受けてから特定技能としての就労を開始します。

技能実習終了直前は書類や分野別手続が間に合わない場合があります。変更するタイミングの詳しい案内はこちら。

技能実習から特定技能への変更費用|よくある質問

変更申請は入管への6,000円だけで済みますか?

6,000円は2026年9月30日までに窓口で受け付けられた申請に係る、許可時の入管手数料です。行政書士報酬、試験や証明書などの費用が必要となる場合があります。2026年10月1日以降に受け付けられる申請は、許可される在留期間などに応じて手数料が変わります。

10月1日以降に許可されたら、新しい手数料になりますか?

2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可日が10月1日以降でも改定前の手数料が適用されます。10月1日以降に受け付けられた申請は改定後の手数料が適用されます。

技能実習2号の修了者なら、試験費用はかかりませんか?

技能実習2号を良好に修了した場合、通常の日本語試験は原則免除されます。一方、技能試験の免除は職種・作業と移行先の特定技能分野等の関係を確認する必要があります。分野独自の追加要件にも注意が必要です。

登録支援機関への委託は必須ですか?

企業が必要な支援体制を満たす場合は自社で支援する方法があります。全部委託または一部委託も可能ですが、一部委託の場合には企業自身の体制も確認する必要があります。

支援委託料を本人の給与から控除できますか?

義務的支援に必要な費用は、登録支援機関への委託料を含め、外国人本人に直接・間接に負担させることができません。

同じ会社で働き続けても変更申請は必要ですか?

必要です。在留資格は自動的に切り替わりません。本人・企業・雇用契約・支援計画・分野別基準等を確認して在留資格変更許可申請を行います。

3人まとめて変更する場合の行政書士費用はいくらですか?

同一企業の3人を同時にご依頼いただく場合の変更申請報酬は、110,000円+55,000円+55,000円=220,000円(税込)~です。各人の入管手数料や実費、必要に応じた支援委託料は別途です。

費用の見積りだけ先に相談できますか?

はい。人数、技能実習の職種・作業、修了予定日、移行予定の特定技能分野、支援方法などをお知らせください。必要な手続と費用を整理してご案内します。

山形県外の企業ですが、変更申請を依頼できますか?

はい。全国の企業様からご相談を承っています。外国人本人の住居地、所属企業の所在地、申請方法、必要な書類を確認し、対応方法と費用をご案内します。

遠方の場合でも、入管への申請はできますか?

在留資格変更許可申請は、原則として本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署が提出先です。オンライン申請が利用できる場合もあります。取次ぎ方法・提出先・原本の扱いなどを確認してご案内します。

全国の企業で、登録支援機関の支援委託も可能ですか?

全国から委託のご相談を承っています。ただし、勤務地、住居地、対応言語、現地対応の必要性などによって適切な支援体制を確保できるかを個別に確認し、受託の可否と費用をご案内します。

川越政伸行政書士事務所の代表行政書士

川越政伸行政書士事務所

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関(登録番号:25登-012295)。技能実習から特定技能への在留資格変更申請と、変更後の外国人支援をまとめてご相談いただけます。

全国の企業様からご相談を承ります。変更申請の方法や、受入れ後の支援体制は所在地・案件に応じて個別に確認します。

技能実習生を特定技能として引き続き雇用したい企業様へ

「1人ではいくらかかる?」「3人まとめて変更したい」「試験免除と支援委託も確認したい」など、現在の技能実習の状況に合わせてご案内します。

変更申請報酬:1人目110,000円(税込)~/同一企業・同時申請の2人目以降55,000円(税込)~/人

登録支援機関への支援委託:月額22,000円(税込)~/人

入管手数料・必要な実費は別途。全国からご相談受付|川越政伸行政書士事務所(山形県寒河江市)

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026.10.08 Thursday
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