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技能実習から特定技能へ変更するタイミング|いつから準備・申請できる?行政書士が解説

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技能実習から特定技能へ変更するタイミング|いつから準備・申請できる?

技能実習生を引き続き雇用したい山形県の企業様へ。修了日の何か月前に動くべきか、実習中の変更申請、許可までの就労についてご案内します。

特定技能1号への在留資格変更申請|行政書士報酬110,000円(税込)~/1人目同一企業・同時申請の2人目以降は55,000円(税込)~/人。入管手数料・証明書取得費等は別途。
実習中から申請準備必要書類が揃えば、技能実習2号の実習中でも変更申請が可能です。
6か月前頃から確認準備開始時期の実務上の目安です。法律上の一律の期限ではありません。
変更許可後に就労技能実習が終わっても、特定技能として自動的に働けるわけではありません。

結論|技能実習中から申請できます。ただし途中終了とは別です

出入国在留管理庁は、技能実習2号の実習中であっても、特定技能への変更に必要な書類の準備ができ次第、在留資格変更許可申請を行うよう案内しています。一方、申請できることと、認定された技能実習計画を途中で終了して特定技能として働き始められることは異なります。

実習の終了と変更許可の両方を確認してください。

技能実習計画を終了していない実習生が、単に技能実習を中断して特定技能へ切り替えることは原則として認められません。技能実習2号を修了した後も、特定技能への変更許可前に特定技能の仕事を始めることはできません。

まずは「技能実習の修了予定日」「在留カードの満了日」「特定技能での勤務開始希望日」を別々に確認し、申請時期を検討します。

いつから準備する?修了6か月前からの目安

修了の何か月前から準備しなければならないという一律の決まりはありません。当事務所では、企業・本人の要件確認から時間を確保できるよう、修了予定日の6か月程度前から準備を始めることを目安としてご案内しています。次の表は法定期限ではなく、一般的な準備例です。

時期の目安 企業と外国人本人が確認すること
修了6か月前頃 本人の移行意思、技能実習修了予定日、在留期限、就労予定先と仕事内容を確認
修了4~6か月前頃 技能試験・日本語試験の免除対象か確認。必要な試験がある場合は日程を確保
修了3~4か月前頃 受入れ企業の要件、雇用条件、支援体制、自社支援か登録支援機関への委託かを確認
修了2~3か月前頃 本人・企業・雇用契約・支援計画・分野別資料を準備。必要な市区町村への協力確認書の提出も確認
必要書類が整い次第 技能実習中でも在留資格変更許可申請を検討。許可の時期は審査状況により異なる
技能実習修了・変更許可後 許可された在留資格・指定書等の内容を確認し、特定技能として勤務開始
6か月前から始めても許可時期が保証されるわけではありません。 対象分野、試験の有無、外国人本人と企業の状況、申請の混雑などによって準備・審査期間は異なります。修了まで残り数か月でも、現在の状況を確認して対応を検討します。

申請までの流れを6つの段階で確認

STEP 1|本人の意思・修了予定日を確認

技能実習計画、在留カード、本人の希望を確認します。本人が希望しない移行を企業だけで決定することはできません。

STEP 2|技能実習の職種・作業と変更後の業務を照合

移行先の特定産業分野・業務区分に該当するか、技能試験の免除を利用できるか確認します。

STEP 3|受入れ企業・雇用契約・支援体制を確認

報酬などの雇用条件、法令遵守、分野別要件、1号特定技能外国人支援計画を確認します。

STEP 4|申請前の必要手続を進める

事前ガイダンス、健康診断など必要な準備を行います。初めて受け入れる場合は、雇用契約締結後、申請前の協力確認書提出も確認します。

STEP 5|必要書類を揃えて変更申請

技能実習2号の実習中でも必要書類が整い次第申請を検討します。申請先は外国人の住居地等に応じて確認します。

STEP 6|修了と変更許可を確認して就労開始

技能実習修了後も許可前に特定技能として就労しないよう、就労開始日を管理します。

技能実習の途中でも変更申請できる?

技能実習2号については、実習中であっても書類が整えば変更申請できます。これは「変更許可が出る前に特定技能の仕事を始めてよい」という意味ではありません。

在留期限の3か月前まで待つ必要があるとは限りません。

技能実習から特定技能への手続は、在留期間更新ではなく在留資格変更許可申請です。実習修了予定日を確認しながら、必要書類が整った段階で申請の可否と時期を検討します。

同じ会社に残る場合

技能実習を行った会社で引き続き働く場合も、特定技能の雇用契約、受入れ要件、支援体制、分野別の条件等を満たし、在留資格変更許可を受ける必要があります。

別の会社へ移る場合

技能実習の休日等に、修了後の特定技能での就職先を探すことは可能です。ただし、技能実習の途中で新しい会社に移って特定技能として就労することや、変更許可前に就労を開始することはできません。技能実習修了と受入れ企業の要件、申請時期をあわせて確認します。

試験免除と必要書類を早めに確認

技能実習2号を良好に修了した場合、通常求められる日本語試験は原則として免除されます。技能試験は、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務との関連性が認められるかどうかで取扱いが異なります。分野独自の日本語要件などが別途設けられている場合もあります。

本人に関する資料パスポート、在留カード、技能実習の修了状況、試験結果等を確認します。
企業に関する資料雇用契約、労務・税・社会保険、受入れ体制、支援計画等を確認します。
分野別の確認必要な試験、協議会・団体等の手続、分野ごとの追加資料を確認します。

実際の提出書類・省略できる資料は、本人・受入れ企業・対象分野・過去の申請状況等により異なります。

技能実習の修了までに書類が揃わない場合

在留期間満了までに特定技能1号への移行に必要な書類を揃えられないなど、一定の条件を満たす場合には、移行準備のための「特定活動(6月・就労可)」への変更が認められることがあります。ただし、技能実習の途中で自由に仕事を変えるための制度ではなく、希望すれば誰でも利用できるものでもありません。

特定活動の利用には個別の要件確認が必要です。

移行先の受入れ機関で働きながら準備する制度ですが、申請の前提・必要書類、技能実習の修了状況や現に認められている活動、勤務開始時期を確認する必要があります。また、この特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

単に在留期限が近いからといって、申請中に任意の仕事を始められるわけではありません。本人の状況と在留期限を確認し、適切な手続を検討します。

料金|在留資格変更と変更後の支援

ご依頼内容 当事務所の料金
特定技能1号への在留資格変更許可申請(1人目) 110,000円(税込)~
同一企業・同時申請(2人目以降) 55,000円(税込)~/人
登録支援機関への支援委託 月額22,000円(税込)~/1名

在留資格変更申請の行政書士報酬と、登録支援機関への支援委託料は別の費用です。入管手数料、証明書取得費、翻訳費、試験費、分野別費用等が別途必要となる場合があります。具体的なお見積りは申請内容を確認してご案内します。

よくある質問

技能実習修了の何か月前から申請できますか?

技能実習2号の実習中でも、必要書類が整い次第、特定技能への変更申請が可能です。「修了3か月前から」などの一律の申請開始時期ではありません。6か月前は準備開始の実務上の目安です。

技能実習中に変更申請をすれば、すぐ特定技能として働けますか?

いいえ。技能実習計画を途中で中断して特定技能へ切り替えることは原則として認められません。技能実習の修了と変更許可を確認してから勤務を開始します。

技能実習が終わった後、変更許可を待つ間も働けますか?

技能実習2号修了後、特定技能への変更許可を受けるまでの間は、原則として働けません。個別に認められた別の在留資格・活動内容がある場合を除き、申請中という理由だけで就労は認められません。

技能実習2号を修了すれば、すべての試験が免除されますか?

必ずしもそうではありません。日本語試験は良好修了によって原則免除されますが、技能試験の免除には、技能実習の職種・作業と移行先業務との関連性等を確認する必要があります。分野固有の追加要件にも注意が必要です。

技能実習の会社から別の会社に移っても特定技能になれますか?

技能実習を適切に修了し、移行先の受入れ企業と本人が要件を満たして変更許可を受けることで可能な場合があります。就職先探しと、許可前の就労開始は区別して考える必要があります。

修了日までに必要書類が揃わなかったらどうなりますか?

本人・企業の状況によっては特定技能1号への移行準備を目的とする特定活動への変更を検討できる場合があります。利用要件を満たさない場合もあるため、在留期限が迫る前にご相談ください。

企業が登録支援機関に委託すれば、雇用主としての義務はなくなりますか?

いいえ。支援計画の実施を委託しても、雇用契約の適正な履行、報酬の支払、労務管理、各種届出等の責任は受入れ企業に残ります。

あわせて確認したい手続

制度・申請に関する公的情報

制度の詳細や提出資料については、出入国在留管理庁の案内もご確認いただけます。

技能実習から特定技能への移行時期を一緒に確認します

川越政伸行政書士事務所は、山形県寒河江市を拠点に、山形市・天童市・東根市・村山市・新庄市・米沢市・鶴岡市・酒田市など県内全域の企業様からご相談を承ります。行政書士による在留資格変更申請と、登録支援機関としての変更後の支援を、それぞれご案内できます。

変更申請報酬 110,000円(税込)~/1人目

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2026.10.07 Wednesday
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