在留資格&外国人ビザなど許認可申請手続きお任せください!
ビザ&許可申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市にある行政書士事務所&特定技能登録支援機関
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に日本全国&海外在住のお客様も対応可能!
外国人雇用・就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ・帰化申請などの国際業務と
許認可申請・届出手続きを情熱溢れる30代の若手行政書士が代行します。
初回無料相談のご予約、業務のご依頼やご相談等は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください!
お電話受付時間9:00-18:00(年中無休)
 0237-86-7198
お問い合わせ

技能実習から特定技能へ変更するタイミング|いつから準備・申請できる?行政書士が解説

技能実習から特定技能へ変更するタイミング|いつから準備・申請できる?

技能実習生を受け入れている企業の中には、

「技能実習が終わる何か月前から特定技能の準備を始めればいい?」

「技能実習中に特定技能への変更申請はできる?」

「技能実習が終わってから申請すれば間に合う?」

と疑問に思っている担当者様も多いのではないでしょうか。

技能実習から特定技能へ移行する場合、技能実習が終わってから準備を始めるのでは遅くなる可能性があります。

結論からいうと、技能実習2号から特定技能1号への変更は、技能実習2号の実習中でも申請することが可能です。

出入国在留管理庁も、必要書類の準備ができ次第、技能実習2号の実習中から申請するよう案内しています。

そのため、特定技能への移行が決まっている場合は、技能実習修了日の直前まで待つのではなく、早めに準備を始めることが重要です。

 

技能実習から特定技能への変更はいつから準備する?

法律上、「技能実習終了の○か月前から準備しなければならない」という決まりがあるわけではありません。

ただし、実際の手続きでは、

  • 技能実習2号を良好に修了できるか
  • 技能実習と特定技能の業務に関連性があるか
  • 技能試験・日本語試験が免除されるか
  • 特定技能で働く会社が決まっているか
  • 雇用契約の内容が特定技能の基準を満たしているか
  • 受入れ企業が特定技能の基準を満たしているか
  • 登録支援機関へ支援を委託するか
  • 1号特定技能外国人支援計画をどうするか
  • 分野ごとの受入れ要件を満たしているか
  • 入管へ提出する書類が揃っているか

など、多くの確認が必要です。

そのため、実務上は技能実習修了予定日の6か月程度前から確認を始めることをおすすめします。

 

技能実習から特定技能へのおすすめスケジュール

おおよその目安は次のとおりです。

時期 主な準備
技能実習修了6か月前頃 特定技能への移行希望を確認・対象分野・業務を確認
4~6か月前 試験免除の可否、受入れ企業の要件、雇用条件を確認
3~4か月前 雇用契約、支援体制、登録支援機関などを決定
2~3か月前 在留資格変更申請の必要書類を収集・作成
書類が揃い次第 特定技能1号への在留資格変更許可申請
許可後 特定技能外国人として就労開始

これはあくまで実務上の目安です。

企業や外国人の状況、特定技能の分野、必要書類などによって準備期間は異なります。

特に、技能試験を受けなければならないケースでは、試験日程も考えてさらに早めに準備する必要があります。

 

技能実習2号の途中でも特定技能の申請はできる?

できます。

出入国在留管理庁の特定技能制度に関するQ&Aでは、技能実習2号の実習中であっても申請可能であり、必要書類の準備ができ次第申請するよう案内されています。

ここは非常に重要です。

「技能実習が完全に終了してからでなければ特定技能を申請できない」

というわけではありません。

特定技能への移行が予定されているのであれば、技能実習中に必要書類を準備し、申請を進めることができます。

 

ただし、技能実習を途中でやめて特定技能へ変更することは原則できません

「技能実習中でも申請できる」ということと、

「技能実習を途中で終了して特定技能で働き始められる」

ということは別です。

技能実習は、認定された技能実習計画に基づいて実施する制度です。

そのため、技能実習計画を途中で中断し、本来予定されていた技能実習を行わずに特定技能へ変更することは原則として認められません。

出入国在留管理庁の案内でも、技能実習2号・3号の活動中の外国人が技能実習計画を中断して特定技能へ変更することは認められないとされています。

つまり、

申請の準備・申請自体は技能実習中から行う

技能実習は予定どおり修了する

特定技能への変更許可を受ける

特定技能外国人として就労を開始する

という流れを基本として考えます。

 

なぜ早めに申請した方がいい?

最大の理由は、技能実習が終了しても、特定技能への変更許可が出ていなければ、そのまま特定技能として働けるわけではないからです。

出入国在留管理庁は、技能実習2号修了後、特定技能への在留資格変更許可を受けるまでの間は働くことができないため、早めに準備するよう案内しています。

例えば、

3月31日 技能実習終了

4月1日 そのまま特定技能として勤務開始

と自動的に切り替わるわけではありません。

特定技能として働くためには、原則として特定技能への在留資格変更許可を受けてから就労を開始します。

申請が遅れると、企業としては引き続き働いてもらいたいのに、外国人が働けない期間が発生する可能性があります。

そのため、技能実習の終了時期から逆算して手続きを進めることが重要です。

 

「在留期限3か月前まで申請できない」ということではありません

在留期間更新許可申請では「在留期限の約3か月前」というイメージを持っている方も多いと思います。

しかし、技能実習から特定技能への手続きは、単なる在留期間の更新ではなく、在留資格変更許可申請です。

技能実習2号から特定技能1号への変更について、出入国在留管理庁は技能実習中であっても必要書類の準備ができ次第申請するよう案内しています。

そのため、

「在留期限の3か月前になるまで何もしない」

という対応はおすすめできません。

特定技能への移行予定が決まった段階から準備を開始しましょう。

 

技能実習2号から特定技能1号なら試験が免除される場合がある

技能実習から特定技能へ移行する大きなメリットの一つが、試験免除です。

特定技能1号になるためには原則として、

  • 技能試験
  • 日本語試験

への合格が必要です。

ただし、技能実習2号を良好に修了し、技能実習で行っていた職種・作業と特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合には、技能試験と日本語試験が免除される場合があります。

そのため、技能実習から特定技能への移行を検討するときは、まず、

現在の技能実習の職種・作業

と、

特定技能になった後に行う予定の業務

の関連性を確認することが重要です。

 

技能実習と特定技能の仕事内容が違う場合は?

例えば、技能実習で経験した職種とは関連性のない特定技能分野へ移行する場合には、技能試験の免除を受けられない可能性があります。

技能実習2号を良好に修了している場合、日本語能力については原則として試験免除の対象となりますが、技能については移行する業務との関連性が重要です。

また、介護、自動車運送業など、分野によって追加の日本語要件などが設けられている場合があります。

「技能実習を3年間行ったから、どの特定技能分野でも試験なしで変更できる」

というわけではありません。

移行予定の特定技能分野ごとに確認が必要です。

 

「技能実習2号を良好に修了」とは?

試験免除を受ける際には、技能実習2号を「良好に修了」していることが重要になります。

出入国在留管理庁のQ&Aでは、技能実習を計画に従って2年10か月以上修了していることが示されています。

また、ケースによって、

  • 技能検定3級
  • 技能実習評価試験の専門級
  • 技能実習生に関する評価調書

など、技能実習を良好に修了したことを確認する資料が必要になる場合があります。

そのため、技能実習修了直前になってから確認するのではなく、事前に必要となる証明書類を確認しておくことをおすすめします。

 

同じ会社で特定技能へ変更する場合

技能実習を行っている会社が、そのまま特定技能外国人として雇用するケースです。

例えば、

技能実習

A社で3年間勤務

技能実習2号を修了

特定技能1号

同じA社で引き続き勤務

というケースです。

この場合でも、在留資格が自動的に特定技能へ変更されるわけではありません。

新たに特定技能としての、

  • 雇用条件
  • 従事する仕事内容
  • 報酬
  • 受入れ企業の要件
  • 支援体制
  • 支援計画
  • 分野別の基準

などを確認したうえで、在留資格変更許可申請を行います。

 

技能実習とは別の会社へ転職して特定技能になる場合

技能実習を修了した後、別の会社で特定技能外国人として働くことも可能です。

例えば、

技能実習:A社

技能実習2号修了

特定技能:B社

というケースです。

出入国在留管理庁も、技能実習の休日などに、特定技能外国人として働くための就職先を探すこと自体は問題ないとしています。

ただし、特定技能への変更前からB社で働くことはできません。

B社を受入れ機関として在留資格変更許可を受けた後に、特定技能外国人として勤務を開始します。

 

技能実習から特定技能への変更で企業側が確認すること

企業側では、少なくとも次の項目を早めに確認しましょう。

① 技能実習の修了予定日

まず、技能実習2号がいつ終了するのか確認します。

修了日から逆算して準備を開始します。

 

② 外国人本人が特定技能への移行を希望しているか

企業側だけで決めることはできません。

外国人本人の意思を確認します。

 

③ 特定技能の対象業務か

特定技能として行わせる仕事が、対象となる特定産業分野・業務区分に該当する必要があります。

 

④ 試験免除を受けられるか

技能実習2号を良好に修了しているか、技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性があるか確認します。

 

⑤ 特定技能としての雇用条件

特定技能外国人については、日本人と同等以上の報酬など、特定技能制度で定められた基準を満たす必要があります。

 

⑥ 支援をどうするか

特定技能1号外国人については、1号特定技能外国人支援計画に基づいた支援が必要です。

企業が自社支援するのか、登録支援機関へ委託するのかを決めます。

 

⑦ 必要書類を準備する

外国人本人の書類だけではありません。

企業側の資料、雇用契約関係書類、支援計画、分野別資料なども必要になるため、準備には時間がかかります。

 

技能実習修了までに書類が揃わなかった場合は?

できる限り、技能実習の在留期間中に特定技能1号への変更申請を行うことをおすすめします。

ただし、在留期間満了までに申請に必要な書類を揃えられないなど、特定技能1号への移行準備に時間が必要な場合には、一定の要件を満たすことで、

「特定活動(6月・就労可)」

への在留資格変更を申請できる場合があります。

この特定活動では、特定技能1号で就労予定の受入れ機関で働きながら、特定技能への移行準備を進めることが可能です。

ただし、この制度は「準備を後回しにしてもよい」という制度ではありません。

出入国在留管理庁も、特定技能1号への移行があらかじめ見込まれている場合には、早めに必要書類を準備し、できる限り直接「特定技能1号」への変更申請を行うよう案内しています。

また、この特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間に含まれるため注意が必要です。

 

よくある質問

Q.技能実習が終わる何か月前から特定技能を申請できますか?

技能実習2号については、実習中でも申請することができます。

一律に「修了3か月前から」という決まりではなく、出入国在留管理庁は必要書類が準備でき次第、申請するよう案内しています。

実務上は、修了予定日の6か月程度前から準備を始め、書類が揃った段階で申請できるよう進めることをおすすめします。

 

Q.技能実習が終了してから特定技能を申請しても大丈夫ですか?

可能なケースはありますが、おすすめできません。

技能実習2号を修了した後、特定技能への変更許可を受けるまでの間、働くことができない期間が発生する可能性があります。

特定技能への移行が決まっているのであれば、技能実習中から申請準備を進めることが重要です。

 

Q.技能実習を早めに終了させて特定技能へ変更できますか?

原則としてできません。

技能実習計画を中断して特定技能へ変更することは認められていません。

技能実習を適切に修了したうえで特定技能へ移行するのが基本です。

 

Q.技能実習2号から特定技能なら試験は全部免除ですか?

必ずしも全部免除になるとは限りません。

技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合には、技能試験・日本語試験が免除されます。

別の分野へ変更する場合などは、技能試験への合格が必要になることがあります。

 

Q.技能実習と特定技能で会社が変わっても大丈夫ですか?

可能です。

技能実習を修了した後、別の企業と特定技能雇用契約を締結し、その企業を受入れ機関として在留資格変更許可を受ける方法があります。

ただし、変更許可を受ける前に新しい会社で特定技能として働き始めることはできません。

 

技能実習から特定技能への変更は「修了後」ではなく「修了前」から準備しましょう

技能実習から特定技能への移行で最も大切なのは、手続きのタイミングです。

特定技能への変更が決まっているにもかかわらず、技能実習終了直前から準備を始めると、

  • 必要書類が揃わない
  • 技能試験が必要だった
  • 受入れ企業の要件確認に時間がかかる
  • 支援体制が決まらない
  • 入管の審査が技能実習終了までに終わらない

といった問題が起こる可能性があります。

そのため、

技能実習修了6か月程度前から確認開始

外国人本人の移行意思を確認

試験免除・仕事内容・企業要件を確認

雇用契約・支援体制を決定

必要書類が揃い次第、技能実習中に変更申請

という流れがおすすめです。

 

山形県で技能実習から特定技能への変更をご検討の企業様へ

川越政伸行政書士事務所では、山形県内の企業様を対象に、

  • 技能実習から特定技能へ変更できるかの確認
  • 試験免除の確認
  • 特定技能の在留資格変更許可申請
  • 企業側の受入れ要件の確認
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 登録支援機関としての外国人支援

まで対応しています。

当事務所は、行政書士事務所+登録支援機関のため、在留資格の申請だけでなく、特定技能1号へ移行した後の支援についてもご相談いただけます。

「技能実習があと半年で終わるが、いつから動けばいい?」

「この外国人は試験免除で特定技能に変更できる?」

「技能実習から特定技能への切替をまとめて任せたい」

という企業様は、技能実習の修了直前まで待たず、お早めにご相談ください。

技能実習から特定技能へ変更できるか相談する

川越政伸行政書士事務所

TEL:0237-86-7198

山形県内全域対応/オンライン相談対応

技能実習から特定技能への変更手続き・登録支援機関への支援委託について、お気軽にお問い合わせください。

関連記事

技能実習から特定技能へ在留資格変更する際の必要書類

特定技能とは?19の対象分野・受入れ要件・申請手続き

技能実習から特定技能へ変更するには?条件・試験免除・手続きの流れを解説

特定技能外国人の採用をご検討の企業様へ|在留資格申請から支援まで一貫サポート!

特定技能外国人を採用する流れと必要書類

特定技能外国人は何年働ける?特定技能外国人の通算在留期間について

登録支援機関へ委託する費用はいくら?

特定技能外国人への10項目の義務的支援とは

宿泊分野の特定技能を解説|業務内容・取得要件・企業側の受入れ条件

山形県のホテル・旅館で外国人雇用のメリット7選

ホテル・旅館の外国人雇用|技人国と特定技能の違い

特定技能外国人は派遣できる?

特定技能外国人が退職・転職する場合の手続き

工業製品製造業分野の特定技能とは?外国人・受入れ企業の要件を解説

特定技能外国人の通算在留期間について

自動車運送業分野の特定技能とは?トラック・タクシー・バスの受入れ要件を解説

リネンサプライ分野が特定技能1号の対象に!!|業務内容・試験・受入れ要件を行政書士が解説

飲食料品製造業分野の特定技能とは?外国人・受入れ企業の要件を解説

2026年改正|特定技能の定期届出が「大きく」変わりました

2026.08.23 Sunday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談