料金表
山形県クリーニング店の開業サポート
クリーニング店開業サポート
クリーニング所・取次所を新規開設する方へ
行政書士報酬(税込)
55,000円
山形県でクリーニング店・クリーニング所・取次所を新規開設する方を対象に、 店舗の構造・設備や営業形態の確認から、 保健所への事前相談、クリーニング所開設届、 平面図・付近見取図等の作成、 必要書類の整理、施設確認検査までサポートします。
主なサポート内容
- 営業形態の確認
- 一般クリーニング所・取次所の区分確認
- 店舗所在地・既存設備の確認
- 保健所への事前相談準備
- 構造・設備基準の確認
- 洗濯設備・仕上設備等の確認
- 洗濯物の保管・区分方法の確認
- クリーニング師の配置要否確認
- クリーニング師免許証等の確認
- クリーニング所開設届の作成
- 施設平面図の作成
- 付近見取図の作成・確認
- 法人の場合の定款等の確認
- 必要書類のご案内・整理
- 管轄保健所への届出サポート
- 保健所による施設確認検査への対応
このような方におすすめです
- 山形県でクリーニング店を開業したい
- 衣類の洗濯・仕上げを行う店舗を開設したい
- 洗濯物の受取・引渡しだけを行う取次所を開設したい
- 現在の店舗設備で基準を満たせるか確認したい
- 保健所へ相談するための平面図を作ってほしい
- 開設届や必要書類をまとめて準備してほしい
- 店舗工事・設備導入前から相談したい
店舗工事・設備導入前のご相談がおすすめです
クリーニング所を開設する場合は、 営業開始前に保健所へ開設届を提出し、 店舗の構造・設備等について確認検査を受ける必要があります。 山形県も、大まかな図面の段階から営業予定地を管轄する保健所へ 事前相談することを案内しています。 工事や設備導入後に問題が判明すると、 レイアウト変更や追加工事が必要となる場合があるため、 早い段階での確認がおすすめです。
山形県でのクリーニング所開設手続
主な手続
開設届+施設確認検査
検査手数料
16,000円
届出先
店舗所在地を管轄する保健所
洗濯物を処理するクリーニング所ではクリーニング師が必要です
クリーニング業法では、 洗濯物の受取・引渡しのみを行う取次所を除き、 原則としてクリーニング所ごとに 1人以上のクリーニング師を置く必要があります。 店舗で洗濯・ドライクリーニング・仕上げ等を行う予定の場合は、 人員体制についても開業前に確認します。
コインランドリーとは手続が異なります
通常のクリーニング所・取次所と、 利用者自身が洗濯機・乾燥機等を操作する コインオペレーションクリーニング施設では、 必要な届出や手数料の取扱いが異なります。 山形県では、コインランドリーの開設届については 手数料不要とされています。 営業形態に応じて適切な手続きを確認することが重要です。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 55,000円(税込)です。
- クリーニング所(取次所を含む)の開設に係る 検査手数料は 16,000円です。 行政書士報酬とは別途必要です。
- 証明書取得費、交通費、郵送料その他の実費は 別途必要となる場合があります。
- 店舗規模、設備内容、営業形態、 現地確認の回数、図面作成の複雑性、 遠方対応等によって別途費用が必要となる場合があります。
- 山形市内の店舗は山形市保健所、 山形市以外は所在地に応じて 村山・最上・置賜・庄内の各保健所が主な窓口となります。
- 施設検査から確認証の発行まで数日を要するため、 営業開始予定日から余裕を持って手続きを進める必要があります。
- 開設後に営業者、クリーニング師、施設名称、 床面積、機械設備等を変更した場合は、 変更届等が必要となることがあります。
