山形県のコインランドリー開業|開設届・保健所手続を地元行政書士がサポート
COIN LAUNDRY OPENING · YAMAGATA
山形県のコインランドリー開業サポート|開設届・施設図面・保健所の手続を地元行政書士がサポート
山形県でコインランドリーを開業する方へ。物件選び・機械設置の前の保健所への事前相談から、開設届や施設平面図の作成、施設の確認に向けた準備までお手伝いします。
電話受付 9:00~18:00/山形市・寒河江市・天童市・米沢市・鶴岡市・酒田市など山形県全域対応
工事前のご相談
予定する機械台数や給排水の計画を整理し、事前相談に備えます。
届出書・図面の作成
開設届、設備配置が分かる施設平面図、付近見取図を準備します。
営業開始までの確認
管轄窓口との確認や施設検査の日程に向けた準備を支援します。
店舗の契約・機械設置を進める前に確認したいこと
BEFORE YOU OPEN
その物件・設備計画で始められるか、工事前に確認しましょう。
洗濯機や乾燥機を設置した後で設備の配置を見直すと、工事費用や開業予定日に影響することがあります。寸法・設備の位置が分かる平面図をもとに、営業予定地を管轄する保健所へ事前相談することをおすすめします。
- 候補物件で営業できるか確認したい
- 洗濯機・乾燥機の配置を決めたい
- 給排水・換気などの設備を整理したい
- 平面図がなく、作成から相談したい
- 開業予定日に間に合うよう進めたい
山形県でコインランドリーを開設するときの手続
利用者自身が機械を操作するコインランドリーは、一般的なクリーニング所とは手続の扱いが異なります。山形県では「コインオペレーションクリーニング営業施設開設届」を、営業施設の所在地を管轄する保健所へ提出します。
開設届
新規開設時に提出します。施設の構造・設備等について、県の指導要綱に基づく確認検査があります。
届出手数料
山形県の開設届自体は手数料不要と案内されています。行政書士報酬や工事費用等とは別の話です。
開業前に確認する4つのポイント
1.施設の平面図・機械配置
床面積、洗濯機・乾燥機の台数、機械の位置、利用者の動線などを図面で整理します。
2.給排水・換気等の設備
給水・排水、換気、採光・照明など、計画する設備と施設の状況を確認します。
3.衛生管理責任者
開設届に記載する衛生管理責任者や、日常の清掃・衛生管理体制を確認します。
4.建物・消防・周辺環境
物件によっては建築用途、消防設備、排水、騒音、看板など、保健所の届出以外の確認も必要です。
開設届に必要な主な書類
山形県の案内では、次の書類が示されています。施設の設備・営業内容に応じた確認事項は、管轄保健所に事前に確認します。
| 書類・資料 | 主な内容 |
|---|---|
| コインオペレーションクリーニング営業施設開設届 | 営業者・営業施設・設備・衛生管理責任者などを記載します。 |
| 施設平面図 | 施設の寸法、洗濯機・乾燥機、給排水設備等の配置が分かる図面を準備します。 |
| 付近見取図 | 営業施設の位置が分かる図を準備します。 |
| 届出手数料 | 山形県の案内では不要です。 |
届出様式・添付資料の詳細は、申請先の最新案内と事前相談で確認します。
相談から営業開始までの流れ
山形県内の主な相談・届出窓口
営業施設が山形市内にある場合は山形市保健所、その他の地域は県の各保健所にご相談ください。
| 主な対象地域 | 窓口・所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 山形市 | 山形市保健所 生活衛生課営業衛生担当 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階 |
023-616-7281 |
| 寒河江市・天童市・東根市・上山市・村山市・尾花沢市など、山形市を除く村山地域 | 村山保健所 生活衛生課営業衛生担当 山形市十日町1-6-6 |
023-627-1186 |
| 新庄市など最上地域 | 最上保健所 保健企画課生活衛生室 新庄市金沢字大道上2034 |
0233-29-1261 |
| 米沢市・長井市・南陽市など置賜地域 | 置賜保健所 生活衛生課営業衛生担当 米沢市金池7-1-50 |
0238-22-3873 |
| 鶴岡市・酒田市など庄内地域 | 庄内保健所 生活衛生課営業衛生担当 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 |
0235-66-5666 |
来所前に電話で相談日時、担当窓口、必要資料をご確認ください。
開業後に変更・廃止の届出が必要になる場合
店舗の名称や営業者の住所・法人の代表者、衛生管理責任者を変更するとき、施設の床面積や機械設備を変更するときなどは、変更届を確認します。営業をやめる場合や営業者が変わる場合、移転に伴い旧施設を廃止する場合には、廃止届等の扱いを事前に保健所へ確認します。
開設届とあわせて確認したいこと
建物・設備のこと
建物の用途、建築上の取扱い、消防設備、給排水・下水道などを確認します。
近隣環境のこと
営業時間、機械の騒音・振動、駐車場、利用者動線などを確認します。
看板・店舗運営のこと
屋外広告物の手続や、清掃・点検・利用者への案内などを整理します。
必要な手続は物件・所在地・営業内容によって異なります。保健所への開設届以外の手続や工事は、対応範囲を確認のうえ別途ご案内します。
当事務所のサポート内容・料金
| サービス | 行政書士報酬 | 主な内容 |
|---|---|---|
| コインランドリー開業サポート | 55,000円 | 保健所への事前相談準備、開設届・施設平面図・付近見取図の作成、必要書類整理、届出・施設検査に向けた手続支援など |
山形県の開設届手数料は不要です。行政書士報酬の消費税区分、証明書取得費、交通費・郵送費、追加手続や現地対応等の費用は、ご契約前のお見積りでお知らせします。
代表行政書士が開業準備をサポートします
物件の検討、機械の選定、工事などで忙しい開業準備の時期に、保健所へ提出する書類・図面の作成や事前相談に向けた準備をお手伝いします。営業予定地やご希望の開業時期を伺い、必要な手続を整理します。
川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越 政伸
コインランドリー開業についてよくあるご質問
コインランドリーに営業許可は必要ですか?
山形県で一般的なセルフサービス型のコインランドリーを新設する場合、保健所への営業施設開設届と施設の確認検査が案内されています。飲食店営業のような許可申請とは手続が異なります。
開設届に手数料はかかりますか?
山形県の案内では、コインランドリーの開設届手数料は不要です。行政書士報酬、工事費、証明書取得費などは別途必要になる場合があります。
物件契約前・工事前でも相談できますか?
はい。候補物件の寸法、機械台数、給排水などが分かる資料をもとに、保健所への事前相談に向けた準備をお手伝いします。
平面図がない場合も依頼できますか?
はい。施設の寸法と設備の配置を確認して、事前相談や開設届に使用する施設平面図の作成をサポートします。既存の間取り図があればご用意ください。
山形市では、いつまでに届出が必要ですか?
山形市は、書類・施設の確認まで土日祝日・休日・年末年始を除いて7日程度必要と案内し、営業開始予定日の7日前までの届出を求めています。日程に余裕を持って事前相談・届出をご準備ください。
洗濯機・乾燥機を増設する場合は?
機械設備や施設面積等を変更する場合、変更届が必要となることがあります。設備の設置前に管轄保健所へ確認しましょう。
コインランドリーの営業者が変わるときは?
山形県の案内では、営業者が変更になった場合の廃止届が示されています。新しい営業者の開設手続も含め、譲渡・引継ぎの前に管轄保健所で確認してください。
対応エリア
山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、尾花沢市、新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市をはじめ、山形県全域のコインランドリー開業についてご相談いただけます。
開設届・保健所手続の公的情報
山形県でコインランドリーを開業する方へ
「この物件で開業できるか確認したい」「工事前に保健所へ相談したい」「届出書や施設図面を作ってほしい」といった段階からご相談いただけます。
コインランドリー開業サポート 55,000円
川越政伸行政書士事務所/電話受付 9:00~18:00
