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Blog

2026-03-14 09:00:00

<北海道の企業様よりご依頼>「技能実習1号イ」の在留資格許可出ました!!

北海道の企業様からご依頼いただいた在留資格申請事例

企業単独型「技能実習1号イ」
在留資格認定証明書交付申請・入国事例

北海道の企業様から、 企業単独型「技能実習1号イ」の 在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただきました。

在留資格認定証明書が交付され、無事に日本へ入国

今回の案件は、監理団体を通じた団体監理型ではなく、 企業単独型による技能実習生の受入れでした。

北海道企業様からご依頼いただいた企業単独型技能実習1号イの在留資格認定証明書交付申請事例

北海道企業様からご依頼いただいた技能実習1号イの申請事例

今回のご依頼|監理団体を利用しない企業単独型

技能実習制度には、大きく分けて 「企業単独型」と「団体監理型」 という受入れ形態があります。

今回の北海道の企業様は、監理団体による監理を受けて技能実習生を受け入れる団体監理型ではなく、 企業単独型による受入れでした。

企業単独型

日本企業等が、外国にある支店・子会社等、一定の事業上の関係を有する外国の機関から技能実習生を受け入れる形態です。

団体監理型

事業協同組合等の監理団体が技能実習生の受入れに関与し、実習実施者を指導・監理しながら技能実習を実施する形態です。

「技能実習1号イ」とは?

在留資格「技能実習1号イ」は、第1号企業単独型技能実習に係る認定された技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能等に係る業務へ従事するための在留資格です。

企業単独型では日本企業と海外企業の関係確認が重要

企業単独型だから、海外にいる外国人を自由に直接受け入れられるわけではありません。

日本側の実習実施者と、技能実習生が所属する外国側の機関との間に、 制度上認められる事業上の関係 が必要です。

・本店と支店

・親会社と子会社

・一定の関連会社

・一定の基準を満たす取引関係等

そのため申請準備では、外国人本人の資料だけではなく、 日本企業と外国側企業との関係をどの資料で確認できるか も重要になります。

今回の申請では資料確認・説明に時間を要しました

今回の案件では、企業単独型という受入れ形態であったため、 日本側企業、外国側企業、技能実習生、技能実習計画などについて確認すべき事項が多くありました。

そのため、一般的な在留資格認定証明書交付申請と比較して、 申請前の資料整理と説明資料の作成に時間をかけて準備しました。

入管庁の必要書類一覧だけを提出すれば十分とは限りません

案件の内容によっては、申請書や必須書類だけでは、日本側企業と外国側企業の関係、技能実習の内容、受入れの経緯などが審査側に十分伝わらない場合があります。

写真・関係資料など「任意資料」を使って説明

当事務所では、審査に必要な事実関係を分かりやすく伝えるため、 案件に応じて法定の提出資料だけでなく、 申請内容を補足する任意資料も整理します。

企業間関係の資料

日本企業と外国側企業の資本関係・取引関係等を確認するための資料。

事業内容を示す資料

会社案内、取引資料、製品・設備等に関する資料など。

技能実習内容の補足

どのような技能を、どのような環境で修得するのかを補足する資料。

写真資料

工場・設備・作業環境等について、文章だけでは分かりにくい内容を説明するための写真等。

「書類を増やせばよい」という意味ではありません

申請内容と関係のない資料を大量に提出するのではなく、審査上確認されるポイントを整理し、必要な事実を説明する資料を選ぶことが重要です。

企業単独型の技能実習で確認する主なポイント

外国側機関との関係

日本企業と外国側の所属機関との関係が企業単独型の基準に該当するか。

技能実習計画

技能実習の目標・内容・期間等を定めた技能実習計画が適切か。

仕事内容

外国人が日本で実際に行う技能実習の内容を具体的に確認します。

雇用条件

技能実習生の給与・労働時間その他の労働条件を確認します。

指導・生活体制

技能実習指導員、生活指導員、宿泊施設など必要となる受入れ体制を確認します。

講習等

企業単独型の1号技能実習で必要となる講習等について確認します。

当事務所がサポートした内容

✓ 外国人本人の状況確認

✓ 日本側企業の資料確認

✓ 外国側企業との関係資料の整理

✓ 在留資格認定証明書交付申請書類の作成

✓ 技能実習関係資料の確認

✓ 補足資料・説明資料の整理

✓ 出入国在留管理局への申請対応

✓ 申請後の手続に関するご案内

その結果、本件では在留資格認定証明書が交付され、その後の査証・入国手続を経て、技能実習生が日本へ入国しました。

このページは当事務所の実際の取扱事例です

在留資格申請は、企業と外国側機関との関係、技能実習計画、外国人本人の状況等によって審査内容が異なります。本件と類似するケースであっても、同じ審査結果を保証するものではありません。

重要|技能実習制度は2027年4月から育成就労制度へ移行

育成就労制度は2027年4月1日から開始

技能実習制度は制度改正により発展的に解消され、2027年4月1日から新しい「育成就労制度」が開始します。

外国人技能実習機構は、現行の 1号技能実習計画の認定申請について2027年2月までに行うよう案内 しています。

これから企業単独型で外国人の受入れを検討する企業様は、 入国予定時期・受入れ目的・外国側企業との関係 によって、現在の技能実習制度で進めるのか、2027年以降の育成就労制度等を検討するのかを早めに整理する必要があります。

企業単独型も2027年から制度内容が変わります

育成就労制度にも「単独型育成就労」はありますが、現在の企業単独型技能実習と全く同じ制度ではありません。

例えば、現在の技能実習では一定の取引先企業の社員等も企業単独型の対象となり得ますが、育成就労制度では取引先企業の社員等は原則として単独型ではなく、監理支援機関が関与する監理型での受入れとなります。

海外子会社等からの短期間の研修は「企業内転勤2号」も検討

現在、海外の支店・子会社等の社員を比較的短期間の研修目的で企業単独型技能実習1号として受け入れているようなケースについては、 2027年以降、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」による受入れが想定されているケースもあります。

一方、原則3年間の就労を通じて人材を育成する育成就労制度の趣旨に沿う場合は、単独型育成就労を検討することになります。

海外の子会社・関連企業等から外国人を受け入れたい企業様へ

外国側企業との関係、受入れ目的、予定する業務、入国時期等を確認し、現在の技能実習制度や2027年以降の制度を踏まえて必要な手続きを整理します。

外国人の受入れ・在留資格について相談する

外国人雇用・技能実習・特定技能についてあわせて確認

技能実習・育成就労制度の公式情報

技能実習・外国人雇用の在留資格申請を取り扱う川越政伸行政書士

外国人の受入れ・在留資格を企業側からサポート

外国人を海外から受け入れる手続では、外国人本人だけでなく、日本側企業・外国側企業・仕事内容・受入れ目的など複数の事項を確認する必要があります。

当事務所では、在留資格申請だけでなく、外国人雇用に関する企業様からのご相談にも対応しています。

Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る

企業単独型・海外関連会社からの外国人受入れをご検討の企業様へ

企業単独型の外国人受入れでは、

✓ 日本企業と外国側企業の関係

✓ 外国人の外国側企業での所属状況

✓ 日本で行う技能実習の内容

✓ 技能実習計画

✓ 雇用条件

✓ 技能実習指導・生活指導の体制

✓ 講習・住居等の受入れ体制

✓ 2027年4月以降の育成就労制度等との関係

などを確認する必要があります。

「海外子会社の社員を日本へ受け入れたい」
「企業単独型の技能実習を検討している」
「監理団体を使わず受け入れられるか確認したい」
「外国側企業との関係が要件を満たすか知りたい」
「2027年以降はどの制度を利用すればよいか分からない」
「在留資格申請を行政書士へ依頼したい」

という企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

企業単独型・外国人受入れの在留資格申請

北海道を含む日本全国の企業様からご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

外国人の企業単独型受入れについて相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026-03-01 19:00:00

技術・人文知識・国際業務ビザとは?取得条件・必要書類・不許可になる理由を行政書士が徹底解説【2026年版】

外国人を専門職として採用したい企業様・日本で就職したい外国人の方へ

技術・人文知識・国際業務ビザとは?
取得要件・必要書類・不許可理由を行政書士が解説

「技術・人文知識・国際業務」は、
専門的な技術・知識や外国文化に基づく能力を活かして日本で働く外国人 の代表的な在留資格です。

ITエンジニア・機械設計・営業・経理・マーケティング・通訳・翻訳・海外営業・貿易業務など幅広い職種がありますが、 学歴・実務経験だけでなく、実際の仕事内容との関連性が重要になります。

技術・人文知識・国際業務
認定・変更申請サポート

110,000円~(税込)

技人国ビザについて相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

技術・人文知識・国際業務ビザをサポートする川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所 代表

外国人を採用する前からご相談いただけます

技人国の申請では、外国人本人の学歴だけを確認すればよいわけではありません。

大学・専門学校の専攻、実務経験、企業の事業内容、外国人が実際に担当する仕事内容、給与、雇用形態などを確認する必要があります。

内定後に「この仕事内容では技人国が難しい」とならないよう、外国人を採用する前の段階からご相談いただけます。

技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社等との契約に基づき、 自然科学・人文科学の分野に属する専門的な技術・知識を必要とする仕事、 または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする仕事を行うための在留資格です。

一般には、 「技人国(ぎじんこく)」「技人国ビザ」「就労ビザ」 などと呼ばれています。

重要なのは「職種名」より実際の仕事内容

「営業職」「事務職」「エンジニア」という肩書だけで技人国になるわけではありません。外国人が実際にどのような仕事へ従事するのか、その仕事に専門的な技術・知識等が必要かを確認します。

在留期間

5年
3年
1年
3月

実際に付与される在留期間は、本人の在留状況、勤務先、契約内容等を踏まえて決定されます。

技術・人文知識・国際業務の主な対象職種

便宜上、「技術」「人文知識」「国際業務」の3つに分けて考えると分かりやすくなります。

技術

理学・工学その他の自然科学の知識や技術を必要とする仕事です。

システムエンジニア
プログラマー
AIエンジニア
ネットワークエンジニア
CAD設計
機械設計
電気設計
建築設計
技術開発等

人文知識

法律学・経済学・社会学その他の人文科学の知識を必要とする仕事です。

経理
財務
人事
経営企画
マーケティング
営業
コンサルティング
商品企画等

国際業務

外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする仕事です。

翻訳
通訳
海外営業
貿易業務
語学指導
デザイン
広報・宣伝
海外取引業務等

一覧に職種名があれば自動的に取得できるわけではありません

例えば「営業」という名称でも、専門的な企画・マーケティング・海外取引等が中心なのか、商品の陳列・レジ・配送等が中心なのかによって判断が変わります。

技術・人文知識・国際業務ビザの主な取得要件

1.学歴・実務経験等

大学・専門学校等の学歴、一定の実務経験、対象となるIT資格等のいずれかを確認します。

2.仕事内容

実際に担当する仕事が専門的な技術・知識等を必要とする業務であることが必要です。

3.給与

日本人が同等の仕事へ従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。

4.日本の機関との契約

日本の会社等との継続的な雇用・委任・委託等の契約に基づく活動である必要があります。

5.雇用の継続性

会社の事業内容・経営状況等から、専門業務を継続して行えることも確認されます。

6.在留状況

過去の在留状況や届出義務の履行状況等も審査で考慮されます。

大学・専門学校卒業で申請する場合

大学卒業

日本または外国の大学等を卒業し、予定している業務に必要となる技術・知識に関連する科目を専攻している場合が代表的なルートです。

大学の場合、学んだ内容と仕事内容の関連性は個々の履修内容や業務内容を踏まえて判断されます。

日本の専門学校卒業

日本の専修学校専門課程を修了した場合は、原則として 「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること等を確認します。

専門学校の場合は、大学卒業者と比較して、専攻内容と仕事内容との関連性をより丁寧に確認することが重要です。

卒業証明書だけでなく成績証明書も重要

学科名だけでは学んだ内容が分からない場合、成績証明書・履修科目・学校案内等を使って、大学・専門学校で学んだ専門分野と日本での仕事内容との関係を説明します。

学歴がない場合|原則10年以上の実務経験

技術・人文知識に該当する仕事について学歴要件を利用できない場合、原則として 10年以上の関連する実務経験 で申請する方法があります。

10年間すべてが「全く同じ仕事」である必要はありません

予定している業務そのものだけでなく、それに関連する業務に従事した期間も実務経験として評価される可能性があります。また、大学等で関連科目を専攻した期間を含めることができる場合があります。

実務経験で最も重要なのは「証明」

本人が「10年間働きました」と説明するだけでは足りません。

・勤務先名称

・在職期間

・役職

・具体的な担当業務

・発行会社の情報

・必要に応じて会社の存在や事業内容を示す資料

などを確認できる在職証明書・実務経験証明書等を準備します。

国際業務は原則3年以上の関連実務経験

翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイン、商品開発その他これらに類似する「国際業務」では、 原則として関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。

大学卒業者の翻訳・通訳・語学指導には例外があります

大学を卒業した外国人が、翻訳・通訳または語学の指導業務へ従事する場合は、国際業務の3年以上の実務経験は不要です。

技人国で重要な「学歴・実務経験と仕事内容の関連性」

技人国申請で特に重要なのが、 外国人本人がこれまで身につけた専門性と、日本企業で行う仕事内容との関係 です。

情報工学

システム開発・プログラミング・ネットワーク構築等

機械工学

機械設計・CAD・生産技術・技術開発等

経営・経済

営業企画・マーケティング・経営企画・貿易等

外国語・国際関係

翻訳・通訳・海外営業・国際取引等

学歴と仕事が完全に同じ名称である必要はありません

「学部名」と「職種名」だけを比較するのではなく、実際に大学等で履修した内容と、日本で担当する具体的な業務を確認して判断します。

2026年最新|技人国申請で追加された重要な確認事項

2026年4月15日以降の申請で運用が変更されています

特にカテゴリー3・4の企業で申請する場合、従来の古い必要書類一覧だけを使わず、2026年の最新提出書類を確認することが重要です。

1.所属機関の代表者に関する申告書

カテゴリー3・4の企業等では、 「所属機関の代表者に関する申告書」 が提出書類に追加されています。

2.言語能力を使う対人業務ではCEFR B2相当を確認

翻訳・通訳業務等、主に言語能力を使う対人業務に従事するケースでは、業務上使用する言語について CEFR B2相当の言語能力 を有していることが確認される運用となっています。

日本語能力についてB2相当と扱われる主な例

・日本語能力試験 JLPT N2以上

・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

・中長期在留者として20年以上日本に在留

・一定の日本の大学・高専・専門学校等を卒業・修了

・日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している場合等

「技人国はJLPTが必須」という意味ではありません

技術・人文知識・国際業務全体について、一律にJLPT N2を取得しなければならない制度へ変更されたわけではありません。言語能力を主に使用する対人業務等について、2026年から新たな確認が行われています。

派遣社員として技人国で働く場合

技術・人文知識・国際業務は、要件を満たす場合には派遣形態で就労することもあります。

ただし、派遣元の会社だけではなく、 実際の派遣先でどのような業務を行うのか が非常に重要です。

・派遣元との雇用契約

・派遣先

・派遣先での具体的な仕事内容

・派遣期間

・労働者派遣個別契約等

などを確認します。

2026年7月にも、出入国在留管理庁は派遣形態で就労する場合の取扱いを更新しています。

単純作業が中心の仕事は技人国では難しい

技人国は、専門的な技術・知識等を必要とする仕事のための在留資格です。

主たる仕事が専門業務であることが重要です

工場ライン作業、清掃、荷物運搬、単純な飲食店ホール業務、レジ業務等だけを主な仕事として行う場合は、通常、技術・人文知識・国際業務の活動には該当しません。

一方、専門業務を行ううえで付随的に行う作業や、一定の実務研修等については、その内容・期間・必要性などを踏まえて個別に判断されます。

そのため「少しでも現場作業をすれば不許可」という単純な基準ではなく、 採用後に外国人が実際に何を主な仕事として行うのか を確認することが重要です。

技術・人文知識・国際業務ビザの主な必要書類

技人国では、勤務先企業がカテゴリー1~4のどれに該当するかによって提出書類が異なります。

外国人本人に関する主な資料

・申請書

・写真

・パスポート

・在留カード(国内変更・更新等)

・大学等の卒業証明書

・成績証明書等

・専門士・高度専門士を証明する資料

・実務経験証明書(実務経験を利用する場合)

・IT資格等の証明書(該当する場合)

企業側の主な資料

・雇用契約書・労働条件通知書等

・会社案内・事業内容説明資料

・登記事項証明書

・決算関係資料

・法定調書合計表等のカテゴリー判定資料

・新設会社の場合は事業計画書等

・所属機関の代表者に関する申告書(対象となる場合)

・言語能力を証する資料(対象となる場合)

カテゴリーによって書類量が大きく変わります

上場企業等のカテゴリー1、一定のカテゴリー2企業では提出資料が省略される場合があります。一方、カテゴリー3・4では学歴・実務経験・会社概要・決算資料等、より多くの資料を準備するケースがあります。

外国人を技人国で採用する企業が確認したい8項目

1.外国人の最終学歴は何か

2.大学・専門学校で何を学んだか

3.実務経験を利用する必要があるか

4.採用後に実際に担当する仕事内容は何か

5.学歴・実務経験と仕事内容に関連性があるか

6.日本人と同等以上の報酬になっているか

7.会社の事業内容と外国人の仕事が整合しているか

8.現在の在留資格から変更が必要か

内定を出す前の確認が重要です

外国人本人が優秀でも、予定する仕事内容が技人国に該当しなければ、その仕事で技人国を取得できない可能性があります。採用決定前に学歴・職歴・仕事内容を確認しておくことで、入社時期の変更等のリスクを減らせます。

外国人雇用・在留資格について詳しく見る

技術・人文知識・国際業務で不許可につながりやすいケース

仕事内容に専門性がない

主たる業務が単純作業であり、大学等で学ぶような専門的知識を必要としないケース。

学歴との関連性を説明できない

専攻内容と仕事内容が大きく異なり、関連する専門性を十分に説明できないケース。

実務経験を証明できない

必要年数を満たしていても、在職期間・業務内容を客観的な資料で確認できないケース。

仕事内容が曖昧

雇用契約書・会社案内・職務説明書等で、外国人が何を担当するのか明確でないケース。

会社の継続性に懸念

新設会社や赤字等の場合に、事業の実態・継続性・外国人雇用の必要性について十分な説明がないケース。

在留状況に問題

資格外活動許可の範囲を超えたアルバイトや、必要な届出を行っていない場合など。

留学生を卒業後に技人国で採用する場合

日本の大学・専門学校等に在学している外国人留学生を卒業後に採用する場合は、 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行います。

入社前に確認するポイント

・卒業予定の学校・学科

・取得する学位・専門士等

・履修内容

・入社後の仕事内容

・入社予定日

当事務所でも、留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更を取り扱っています。

留学から技術・人文知識・国際業務への申請事例を見る

技人国の外国人が転職する場合

技術・人文知識・国際業務の外国人は転職することができます。

ただし、転職後の仕事も現在の「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当する必要があります。

転職=必ず在留資格変更ではありません

新しい仕事も現在の技人国の活動範囲に入っている場合、在留資格そのものを変更する必要がないケースがあります。ただし、所属機関に関する届出や、次回更新時の新しい会社の資料が必要になります。

就労資格証明書を利用する方法

転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる活動か事前に確認したい場合には、 就労資格証明書の取得を検討する方法があります。

特に、在留期限まで期間が長く、次回更新まで新しい仕事内容について確認できない場合などに検討できます。

技術・人文知識・国際業務の更新で確認されること

現在の技人国で引き続き働く場合は、在留期間更新許可申請を行います。

・現在の勤務先

・転職の有無

・実際の仕事内容

・雇用契約の継続

・給与

・住民税等の納付状況

・これまでの在留状況等

転職後初めての更新は書類が増える場合があります

特にカテゴリー3・4の企業へ転職した後の初回更新では、新しい勤務先の仕事内容・会社概要・決算等に関する資料の提出が必要となる場合があります。

技人国から将来、永住を目指すこともできます

技術・人文知識・国際業務で日本に継続して適法に在留し、永住許可の要件を満たす場合には、将来的に永住許可申請を検討できます。

永住では在留年数だけでなく、

・在留状況

・収入・生計の安定

・住民税

・年金

・健康保険料

・素行・公的義務の履行状況等

が総合的に確認されます。

永住許可申請について詳しく見る

技術・人文知識・国際業務ビザの申請料金

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請

110,000円~(税込)

外国人本人の学歴・職歴、勤務先企業のカテゴリー、仕事内容、実務経験立証の必要性等によって必要な作業・資料が異なります。

正式なご依頼前に状況を確認し、お見積りをご案内します。

在留資格申請の料金表を見る

この外国人を技人国で採用できるか確認したい企業様へ

外国人本人の学歴・実務経験と、御社で予定する仕事内容を確認し、技術・人文知識・国際業務での採用を検討できるか整理します。

外国人採用・技人国ビザについて相談する

技術・人文知識・国際業務・外国人雇用の関連ページ

技術・人文知識・国際業務ビザ|よくある質問

Q.JLPT N2は必須ですか?

技術・人文知識・国際業務全体について、JLPT N2が一律の取得要件になっているわけではありません。

ただし、2026年4月15日以降、主に言語能力を使う対人業務等についてはCEFR B2相当の言語能力が確認される運用となっており、日本語の場合はJLPT N2以上などがB2相当として扱われます。

Q.大学を卒業していれば、どの仕事でも技人国で働けますか?

いいえ。

大学等で学んだ内容と、日本で実際に担当する仕事との関連性や、仕事そのものが専門的な技術・知識等を必要とするかを確認します。

Q.高卒でも技人国を取得できますか?

大学等の学歴を利用できなくても、原則10年以上の関連実務経験や、対象となるIT資格等によって申請できる場合があります。

Q.実務経験は10年間まったく同じ仕事でなければなりませんか?

必ずしも全期間がまったく同じ業務である必要はありません。

予定している仕事と関連する業務に従事していた期間も実務経験として評価される可能性があります。

Q.国際業務は何年の経験が必要ですか?

原則として、関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。

ただし、大学を卒業した外国人が翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合には、この3年以上の実務経験は不要です。

Q.アルバイト経験は10年の実務経験に含まれますか?

雇用形態の名称だけで一律に判断するのではなく、実際にどのような業務を行い、どの程度の勤務実態があり、それを客観的な資料で証明できるかを確認する必要があります。

実務経験を利用する申請では個別の検討が重要です。

Q.工場で働く外国人は技人国を取得できますか?

「工場勤務だから不可」「製造業だから不可」というわけではありません。

機械設計、生産技術、品質管理、技術開発等の専門業務であれば検討できます。一方、ライン作業等の単純作業だけを主な仕事として行う場合は通常、技人国には該当しません。

Q.ホテルや旅館のフロントで技人国を取得できますか?

一律には判断できません。

外国語を使用するフロント業務、海外顧客対応、企画・マーケティング等について、外国人本人の学歴・経験や具体的な業務内容を確認します。

2026年から、主に言語能力を用いる対人業務についてはCEFR B2相当の言語能力に関する確認も重要になっています。

Q.転職したら必ず在留資格を変更しますか?

必ずしも変更が必要とは限りません。

新しい仕事も技術・人文知識・国際業務の活動範囲に該当する場合は、現在の在留資格を継続できる場合があります。ただし、必要な届出や次回更新への準備は必要です。

Q.外国人を採用する前でも相談できますか?

はい。

外国人本人の学歴・職歴と、企業が予定している仕事内容を確認し、技人国での採用を検討できるか整理します。

Q.申請すれば必ず許可されますか?

必要書類を提出すれば自動的に許可される制度ではありません。

本人の学歴・実務経験、仕事内容、会社の事業内容、雇用条件、在留状況等を踏まえて個別に審査されます。

技術・人文知識・国際業務の公式情報

技術・人文知識・国際業務の在留資格申請を取り扱う行政書士

技人国・外国人雇用についてご相談ください

技術・人文知識・国際業務は、学歴だけ、会社名だけ、職種名だけで判断できる在留資格ではありません。

外国人本人がこれまで身につけてきた専門性と、企業で実際に行う仕事内容を具体的に整理して申請することが重要です。

ご依頼前に、当事務所へ寄せられたGoogle口コミや代表行政書士のプロフィールもご確認いただけます。

Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る

外国人を技術・人文知識・国際業務で採用する企業様へ

技人国で外国人を採用する場合には、

✓ 外国人の学歴・専攻

✓ 実務経験の年数と仕事内容

✓ 日本で予定する具体的な仕事

✓ 学歴・職歴と仕事内容との関連性

✓ 給与・雇用条件

✓ 会社の事業内容・経営状況

✓ 勤務先カテゴリーと必要書類

✓ 2026年最新の提出資料・運用

「外国人を技人国で採用できるか確認したい」
「留学生を卒業後に採用したい」
「学歴と仕事内容の関連性が心配」
「学歴がないので実務経験で申請したい」
「外国人を海外から呼びたい」
「転職した外国人を採用したい」
「技人国の申請を行政書士へ任せたい」

という外国人の方・企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請

海外からの招聘・留学からの変更・転職・更新までサポート

認定・変更申請サポート

110,000円~(税込)

※申請内容・勤務先カテゴリー・必要資料等により異なります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

技術・人文知識・国際業務について相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026-03-01 19:00:00

技術・人文知識・国際業務ビザとは?取得条件・必要書類・不許可になる理由を行政書士が徹底解説【2026年版】

外国人を専門職として採用したい企業様・日本で就職したい外国人の方へ

技術・人文知識・国際業務ビザとは?
取得要件・必要書類・実務経験を行政書士が解説

「技術・人文知識・国際業務」は、 専門的な技術・知識や外国文化に基づく能力を活かして日本で働く外国人 の代表的な在留資格です。

ITエンジニア・機械設計・営業・経理・マーケティング・通訳・翻訳・海外営業・貿易業務など幅広い仕事がありますが、 外国人本人の学歴・実務経験と、実際の仕事内容との関係 が重要です。

技術・人文知識・国際業務
認定・変更申請サポート

110,000円~(税込)

技人国ビザについて相談する

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電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

技術・人文知識・国際業務ビザをサポートする川越政伸行政書士

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外国人を採用する前からご相談いただけます

技人国の申請では、外国人本人が大学を卒業しているかだけを確認すればよいわけではありません。

専攻内容・実務経験・会社の事業内容・採用後に担当する仕事内容・給与・雇用形態などを確認する必要があります。

内定後に仕事内容と在留資格が合わないことが判明しないよう、採用を決定する前から確認しておくことが重要です。

技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社などとの契約に基づき、 自然科学・人文科学の分野に属する専門的な技術・知識を必要とする仕事、 または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする仕事に従事するための在留資格です。

一般には、 「技人国(ぎじんこく)」「技人国ビザ」「就労ビザ」 などと呼ばれています。

重要なのは「職種名」ではなく実際の仕事内容

求人票に「営業」「エンジニア」「総合職」と書いてあるだけで技人国が認められるわけではありません。外国人本人が実際に何を担当するのか、その仕事に専門的な技術・知識等が必要なのかを確認します。

在留期間

5年
3年
1年
3月

技術・人文知識・国際業務の主な対象職種

便宜上、「技術」「人文知識」「国際業務」の3つに分けると分かりやすくなります。

技術

理学・工学など自然科学の技術・知識を必要とする業務です。

システムエンジニア
プログラマー
AIエンジニア
ネットワークエンジニア
CAD設計
機械設計
電気設計
建築設計
生産技術
技術開発等

人文知識

法律学・経済学・社会学など人文科学の知識を必要とする業務です。

経理・財務
人事
経営企画
マーケティング
営業企画
コンサルティング
商品企画等

国際業務

外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務です。

翻訳
通訳
海外取引業務
海外営業
語学指導
広報・宣伝
服飾・室内装飾デザイン
商品開発等

職種名が一覧にあれば自動的に取得できるわけではありません

例えば「営業」であっても、企画・市場分析・海外取引等の専門業務が中心なのか、レジ・品出し・配送等が中心なのかによって判断が変わります。

技術・人文知識・国際業務ビザの主な取得要件

1.学歴・実務経験等

大学・専門学校等の学歴、一定の実務経験、対象となるIT資格等を確認します。

2.専門的な仕事内容

実際に担当する仕事が専門的な技術・知識等を必要とすることが必要です。

3.関連性

本人が学んだ内容・経験と、日本で担当する仕事内容との関係を確認します。

4.適正な報酬

日本人が同等の仕事に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。

5.日本の機関との契約

日本の会社等との雇用・委任・委託等の契約に基づく活動である必要があります。

6.事業の継続性等

企業の事業内容や経営状況などから、専門業務を継続して行えることも確認されます。

大学・専門学校の学歴で申請する場合

大学卒業

日本または外国の大学等で、日本で予定する業務に必要となる技術・知識に関連する科目を専攻していることが代表的な要件です。

大学卒業者については、大学教育の性格を踏まえ、専攻と仕事内容との関連性が比較的柔軟に判断されますが、どのような専攻でもどの仕事でも認められるという意味ではありません。

日本の専門学校卒業

日本の専修学校専門課程を修了した場合には、原則として専門士・高度専門士など所定の要件を確認します。

専門学校の場合は職業に必要な能力を育成する性格が強いため、専攻内容と実際の仕事内容との関連性が特に重要です。

卒業証明書だけで判断できない場合があります

学科名だけでは学習内容が分からない場合、成績証明書・履修科目・学校案内等から、何を学んできたのかを確認します。

学歴要件を利用できない場合|原則10年以上の実務経験

技術・人文知識に該当する業務について学歴要件を利用できない場合、 原則として10年以上の関連する実務経験 によって申請する方法があります。

10年間すべてが全く同じ仕事内容である必要はありません

日本で予定する業務と同じ業務だけでなく、関連する業務の経験も対象となる可能性があります。また、学校で関連科目を専攻した一定の期間を実務経験年数に含められる場合があります。

実務経験申請では「経験年数」より立証が問題になりやすい

本人が「10年間働いていた」と説明するだけでは十分ではありません。

・勤務先名称

・在職期間

・役職

・具体的な担当業務

・証明書を発行した企業の情報

・必要に応じて会社の存在・事業内容を示す資料

などを確認できる在職証明書・実務経験証明書等を準備することが重要です。

国際業務は原則3年以上の関連実務経験

翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発などの「国際業務」では、 原則として関連する業務について3年以上の実務経験 が必要です。

大学卒業者の翻訳・通訳・語学指導には例外

大学を卒業した外国人が、翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合は、国際業務の3年以上の実務経験は必要ありません。

重要|学歴・実務経験と仕事内容との関連性

技人国申請で重要なのが、 外国人本人が身につけてきた専門性と、日本企業で担当する仕事との関係 です。

情報工学

システム開発・プログラミング・ネットワーク構築等

機械工学

機械設計・CAD・生産技術・技術開発等

経営・経済

マーケティング・営業企画・経営企画・貿易関連業務等

外国語・国際関係

翻訳・通訳・海外取引・国際業務等

「学部名」と「職種名」だけで判断しません

大学・専門学校で実際に何を履修したのか、日本企業でどのような仕事を担当するのかを具体的に確認して関連性を判断します。

2026年4月15日から|翻訳・通訳・ホテルフロント等の言語能力確認

技人国の全職種でJLPT N2が必須になったわけではありません

2026年4月15日以降、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合について、業務上使用する言語のCEFR B2相当の能力が確認される運用が明確化されました。

代表的には、翻訳・通訳や、ホテル・旅館等のフロント・接客など、言語能力を主に使用する業務が対象となります。

日本語でCEFR B2相当と評価される主な例

・JLPT N2以上

・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

・中長期在留者として20年以上日本に在留している

・日本の大学を卒業している

・日本の高等専門学校または一定の専門学校課程等を修了している

・日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している

カテゴリー3・4の企業は特に注意

カテゴリー3・4の所属機関では、在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請などで、対象となる言語業務についてCEFR B2相当を証明する資料の提出が必要になります。

一方、以前から同様の業務を継続している通常の更新申請では、原則としてこの資料の提出を要しない取扱いがあります。ただし、審査上必要と判断された場合には追加提出を求められることがあります。

2026年4月15日以降|カテゴリー3・4の提出書類にも変更

技術・人文知識・国際業務では、勤務先企業のカテゴリーによって提出書類が異なります。

カテゴリー3・4では新しい提出資料を確認

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4では「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。以前作成した必要書類一覧だけを使用せず、申請時点の最新チェックシートを確認することが重要です。

派遣社員として技人国で働く場合

要件を満たせば、派遣形態で技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行うこともあります。

ただし、派遣元の会社の情報だけでなく、 実際の派遣先でどのような仕事を担当するのか が重要です。

・派遣元との契約内容

・派遣先企業

・派遣先での具体的な業務

・派遣期間

・派遣先で技人国に該当する業務が継続して存在するか

出入国在留管理庁は、派遣形態で就労する場合の取扱いについて2026年7月13日にも情報を更新しています。

工場・ホテル・飲食店など|単純作業が中心の場合は注意

技人国は専門的な技術・知識等を必要とする業務のための在留資格です。

主たる仕事内容が何かを確認

工場のライン作業、清掃、荷物運搬、単純なホール業務、レジ・品出し等だけを主な仕事として行う場合は、通常、技術・人文知識・国際業務には該当しません。

一方で、専門職として採用された外国人が、採用当初に日本人社員と同じ合理的な実務研修を受ける場合など、一定の条件のもと専門業務以外の活動が含まれるケースもあります。

したがって、「現場作業が少しでも含まれたら不可」ではなく、在留期間全体で何を主な仕事として行うのかを確認することが重要です。

技術・人文知識・国際業務ビザの主な必要書類

必要書類は、認定・変更・更新の別と、勤務先のカテゴリーによって異なります。

外国人本人に関する主な資料

・申請書

・写真

・パスポート

・在留カード(変更・更新等)

・大学等の卒業証明書

・成績証明書等

・専門士・高度専門士等を証明する資料

・実務経験を証明する資料

・対象となるIT資格等の証明書

・対象となる場合は言語能力を証明する資料

勤務先企業に関する主な資料

・雇用契約書・労働条件通知書等

・会社案内・事業内容資料

・登記事項証明書

・決算関係資料

・カテゴリーを証明する資料

・新規事業の場合は事業計画書等

・所属機関の代表者に関する申告書(対象の場合)

・派遣の場合は派遣先での活動内容を明らかにする資料等

会社のカテゴリーによって必要書類が大きく異なります

カテゴリー1・2では一定の資料が省略される一方、カテゴリー3・4では外国人本人の学歴・実務経験、会社概要、決算等について多くの資料を準備するケースがあります。

外国人を技人国で採用する企業が確認したい8項目

1.外国人の最終学歴

2.大学・専門学校で学んだ内容

3.過去の実務経験

4.採用後に実際に担当する仕事

5.学歴・経験と仕事内容との関連性

6.日本人と同等額以上の報酬か

7.会社の事業内容と外国人の仕事が整合しているか

8.現在の在留資格から変更が必要か

採用決定前に在留資格を確認

外国人本人が優秀でも、企業が予定する仕事内容が技人国に該当しなければ、その仕事で就労できない可能性があります。採用決定前に学歴・職歴・仕事内容を確認することが重要です。

外国人雇用・在留資格について詳しく見る

技人国で不許可につながりやすいケース

仕事内容に専門性がない

主たる業務が単純作業で、専門的な技術・知識等を必要としないケース。

学歴との関連性を説明できない

専攻内容と仕事内容が大きく異なり、関連する専門性を説明できないケース。

実務経験を証明できない

年数を満たしていても、在職期間・担当業務を客観的資料で確認できないケース。

仕事内容が曖昧

雇用契約書や会社資料から、外国人が実際に何を担当するのか分からないケース。

会社の継続性の説明が不足

新設会社や赤字等の場合に、事業の実態・継続性・採用理由の説明が不足しているケース。

給与条件が基準を満たさない

同等の仕事に従事する日本人と比べ、外国人の報酬が低く設定されているケース。

留学生を卒業後に技人国で採用する場合

日本の大学・専門学校等で学ぶ外国人留学生を卒業後に採用する場合、通常は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を検討します。

入社前に確認

・卒業する学校・学科

・学位・専門士等

・履修した科目

・入社後の具体的な仕事内容

・入社予定日

留学から技術・人文知識・国際業務への申請事例を見る

技人国の外国人が転職する場合

技術・人文知識・国際業務の外国人は転職することができます。

ただし、新しい勤務先での仕事内容も現在の「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲に該当する必要があります。

転職=必ず在留資格変更ではありません

転職後の仕事も技人国の活動範囲に該当する場合、在留資格自体を変更する必要がないケースがあります。ただし、所属機関に関する届出や次回更新時の資料準備が必要です。

就労資格証明書を利用する方法

転職後の新しい仕事が現在の在留資格で認められる活動か確認したい場合は、 就労資格証明書 を取得する方法があります。

特に在留期限まで期間が長く、次回更新まで新しい仕事内容について確認できない場合などに検討できます。

技術・人文知識・国際業務の更新

現在の技人国の活動を継続して日本で働く場合は、在留期間更新許可申請を行います。

・現在の勤務先

・転職の有無

・現在の仕事内容

・雇用契約の継続

・給与

・住民税の課税・納税状況等

・これまでの在留状況

転職後初めての更新は注意

カテゴリー3・4の企業へ転職した後の初回更新では、新しい勤務先の仕事内容、会社概要、決算等について追加資料が必要となる場合があります。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請料金

認定・変更申請

110,000円~

(税込)

更新・転職なし

44,000円~

(税込)

転職を伴う更新、実務経験の立証、勤務先カテゴリー、申請内容等により料金・必要資料が異なります。正式なご依頼前にお見積りをご案内します。

在留資格申請の料金表を見る

この外国人を技人国で採用できるか確認したい企業様へ

外国人本人の学歴・実務経験と、御社で予定する具体的な仕事内容を確認し、技術・人文知識・国際業務での採用を検討できるか整理します。

外国人採用・技人国ビザについて相談する

技人国・外国人雇用についてあわせて確認

技術・人文知識・国際業務ビザ|よくある質問

Q.JLPT N2は必須ですか?

技術・人文知識・国際業務の全職種について、JLPT N2が一律の必須要件になったわけではありません。

ただし、2026年4月15日以降、翻訳・通訳やホテルフロント等、主に言語能力を使う対人業務についてはCEFR B2相当の言語能力が確認される運用となっています。日本語ではJLPT N2以上などがB2相当として扱われます。

Q.大学を卒業していれば、どの仕事でも技人国で働けますか?

いいえ。

大学等で学んだ内容と、日本で担当する仕事との関連性や、仕事自体が専門的な技術・知識等を必要とする業務かを確認します。

Q.高卒でも技人国を取得できますか?

大学等の学歴を利用できない場合でも、原則10年以上の関連実務経験や、対象となるIT資格等によって申請できる場合があります。

Q.実務経験は10年間まったく同じ仕事でなければいけませんか?

必ずしも全期間が完全に同じ仕事内容である必要はありません。

日本で予定する仕事と関連する業務に従事していた期間も実務経験として評価される可能性があります。

Q.国際業務は何年の経験が必要ですか?

原則として関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。

ただし、大学を卒業した外国人が翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合、この3年以上の実務経験は必要ありません。

Q.アルバイト経験は実務経験に含まれますか?

雇用形態の名称だけで一律に判断するのではなく、実際の仕事内容・勤務実態・勤務期間と、それを客観的な資料で証明できるかを確認する必要があります。

Q.工場で働く外国人は技人国を取得できますか?

「工場勤務だから不可」というわけではありません。

機械設計、生産技術、技術開発等の専門業務であれば検討できます。一方、ライン作業等だけを主な業務とする場合は通常、技人国には該当しません。

Q.ホテル・旅館のフロントで技人国を取得できますか?

仕事内容によります。

外国語を用いたフロント業務、翻訳・通訳、海外顧客対応、企画・マーケティング等について、本人の学歴・経験や具体的な仕事内容を確認します。

また、2026年4月15日以降は、言語能力を主に使う対人業務についてCEFR B2相当の能力確認にも注意が必要です。

Q.転職したら必ずビザ変更が必要ですか?

必ずしも必要ではありません。

新しい仕事も技術・人文知識・国際業務の活動範囲に該当する場合は、現在の在留資格を継続できる場合があります。ただし、必要な届出や次回更新への準備が必要です。

Q.外国人を採用する前でも相談できますか?

はい。

外国人本人の学歴・職歴と、企業が予定している仕事内容を確認し、技人国での採用を検討できるか整理します。

Q.申請すれば必ず許可されますか?

必要書類を提出すれば自動的に許可される制度ではありません。

外国人本人の学歴・実務経験、仕事内容、勤務先の事業内容、給与・雇用条件、在留状況等を踏まえて個別に審査されます。

技術・人文知識・国際業務の公式情報

技術・人文知識・国際業務の在留資格申請を取り扱う行政書士

技人国・外国人雇用についてご相談ください

技術・人文知識・国際業務は、学歴だけ、会社名だけ、職種名だけで判断できる在留資格ではありません。

外国人本人の専門性と、企業で実際に行う仕事内容を具体的に整理して申請することが重要です。

Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る

外国人を技術・人文知識・国際業務で採用する企業様へ

✓ 外国人の学歴・専攻

✓ 実務経験の期間と具体的な仕事内容

✓ 日本で担当する仕事

✓ 学歴・職歴と仕事内容との関連性

✓ 給与・雇用条件

✓ 会社の事業内容・経営状況

✓ 勤務先カテゴリー

✓ 2026年最新の提出資料・言語能力確認

「外国人を技人国で採用できるか確認したい」
「留学生を卒業後に採用したい」
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という外国人の方・企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請

海外からの招聘・留学からの変更・転職・更新までサポート

認定・変更申請

110,000円~(税込)

転職なしの更新

44,000円~(税込)

※申請内容・勤務先カテゴリー・必要資料等により異なります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

技術・人文知識・国際業務について相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026-01-07 09:00:00

在留資格とは?種類・ビザとの違い・申請手続き

外国人本人・外国人を雇用する企業様へ

在留資格とは?
種類・ビザとの違い・申請手続きを行政書士が解説

外国人が日本で働く・学ぶ・家族と暮らすためには、
原則として日本で行う活動や身分・地位に合った「在留資格」が必要です。

技術・人文知識・国際業務、特定技能、介護、家族滞在、日本人の配偶者等、永住など、 在留資格によってできる仕事・必要な条件・在留期間・申請書類が異なります。

自分に必要な在留資格について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

在留資格・外国人ビザ申請をサポートする川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所 代表

在留資格・外国人雇用を取り扱う申請取次行政書士

当事務所では、外国人本人の在留資格申請だけでなく、外国人を採用する企業側からの在留資格・外国人雇用に関するご相談も取り扱っています。

海外から外国人を呼びたい場合、日本国内で在留資格を変更したい場合、更新したい場合など、現在の状況に応じて必要な手続きを整理します。

あなたの目的から在留資格を確認

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる法的な資格です。

日本で行う活動や、本人の身分・地位などに応じて、それぞれ異なる在留資格が定められています。

在留資格によって変わる主な内容

・日本で行うことができる活動

・働くことができる仕事の範囲

・在留期間

・必要となる学歴・職歴・資格

・配偶者や子の帯同

・受入れ企業や学校などに求められる要件

在留資格を持っていれば、どの仕事でも自由にできるわけではありません

就労系の在留資格では、外国人本人が持っている在留資格と、会社で実際に担当する仕事内容が一致していることが重要です。

「在留資格」と「ビザ(査証)」は違うものです

日常会話では「就労ビザ」「結婚ビザ」「介護ビザ」などと呼ばれていますが、法律上の「査証」と「在留資格」は別のものです。

項目 ビザ・査証 在留資格
発給・許可 海外の日本大使館・総領事館等 出入国在留管理庁
役割 日本への入国に関する上陸要件の一つ 日本で行うことができる活動等を定める
いわゆる「変更」 日本国内で査証を変更するという制度ではない 在留資格変更許可申請

「ビザ変更」という言葉は一般的な呼び方

例えば「留学ビザから就労ビザへ変更する」と一般に言われる手続は、法律上は「在留資格変更許可申請」です。

在留資格にはどのような種類がある?

在留資格は、日本で行う活動内容に基づくものと、本人の身分・地位に基づくものなどに分けて考えると分かりやすくなります。

働くための在留資格

技術・人文知識・国際業務、特定技能、介護、技能、経営・管理、高度専門職など。

学ぶ・家族と暮らす

留学、家族滞在、文化活動など。

身分・地位に基づく資格

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など。

出入国在留管理庁では、多数の在留資格について、それぞれ日本で認められる活動・該当例・在留期間を定めています。

日本で働くための代表的な在留資格

技術・人文知識・国際業務

一般に「技人国」と呼ばれる代表的な就労資格です。

大学・専門学校等で学んだ専門知識や、一定の実務経験等を活かして専門的な業務へ従事する場合に検討します。

・システムエンジニア

・機械設計

・経理・会計

・営業・マーケティング

・貿易業務

・通訳・翻訳

・海外取引業務など

重要なのは、外国人の学歴・職歴等と、会社で実際に担当する業務との関係です。

技術・人文知識・国際業務について詳しく見る

特定技能

人材確保が困難な特定産業分野で、一定の技能・日本語能力等を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

介護、工業製品製造業、建設、宿泊、農業、外食業、飲食料品製造業、自動車整備など、対象となる分野・業務が定められています。

特定技能1号は外国人支援も重要

特定技能1号では、受入れ企業が1号特定技能外国人支援計画を作成し、必要な支援を行います。一定の支援について登録支援機関へ委託する方法もあります。

特定技能について詳しく見る

経営・管理

外国人が日本で事業を経営したり、事業の管理業務へ従事したりする場合に検討する在留資格です。

単に会社を登記すれば取得できるものではなく、事業の実体、事業所、事業規模、事業計画、継続性等について確認されます。

高度専門職

学歴・職歴・年収・年齢・研究実績等をポイント化し、一定のポイントに達する高度外国人材を対象とする在留資格です。

高度専門職には1号・2号があり、要件を満たす場合には在留上の優遇措置があります。

介護

日本の介護福祉士資格を有する外国人が、日本の介護施設等との契約に基づいて介護・介護の指導へ従事するための在留資格です。

技能

外国料理の調理師、外国特有の建築技術者、スポーツ指導者など、熟練した技能を必要とする仕事を行う在留資格です。

在留資格「技能」について詳しく見る

留学・家族との生活に関する在留資格

留学

大学、専門学校、日本語教育機関、高等学校等で教育を受けるための在留資格です。

「留学」の在留資格だけで、自由に働けるわけではありません。

アルバイトを希望する場合には、原則として資格外活動許可を受ける必要があります。

家族滞在

一定の就労資格や留学等の在留資格で日本に滞在している外国人に扶養される、配偶者や子のための在留資格です。

家族滞在も原則として就労を目的とする在留資格ではありません。

家族滞在について詳しく見る

日本人の配偶者等

日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した方などを対象とする在留資格です。

外国人が日本人と結婚した場合によく利用されるため、「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれることがあります。

日本人の配偶者等・結婚ビザについて詳しく見る

永住者

永住許可を受けると、在留期間の更新をせず、日本で継続して在留できるようになります。

ただし永住許可には、これまでの在留状況、素行、生計、税金・年金・健康保険料等の公的義務の履行状況など、複数の要件があります。

永住許可申請について詳しく見る

仕事内容による就労制限が原則ない在留資格

永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

これらの身分・地位に基づく在留資格では、原則として仕事内容による就労制限がありません。

一方、技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特定技能などは、認められている活動の範囲を確認する必要があります。

外国人を採用するときは在留カードを確認

企業が外国人を採用するときは、本人の在留カードを確認することが非常に重要です。

・在留資格

・在留期間満了日

・就労制限の有無

・資格外活動許可の有無

・氏名・生年月日

・在留カード番号

「在留カードを持っている=雇用できる」ではありません

在留カードに記載された在留資格と、会社で予定する仕事内容が合っているかまで確認する必要があります。

在留カードの手続について詳しく見る

海外にいる外国人を日本へ呼ぶ|在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人を日本へ呼び、中長期間、日本で就労・留学・家族生活等を行ってもらう場合に利用される代表的な手続が在留資格認定証明書交付申請です。

STEP1 在留資格認定証明書を申請

日本で予定する活動に合った在留資格について出入国在留管理庁へ申請します。

STEP2 COE交付

審査後、在留資格認定証明書が交付されます。

STEP3 在外公館で査証申請

外国人本人が居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等で査証を申請します。

STEP4 日本へ入国

上陸審査を受け、日本での活動を開始します。

在留資格認定証明書が交付されても、査証発給や日本への入国が必ず保証されるわけではありません。

日本で行う活動を変える|在留資格変更許可申請

すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格とは異なる活動を行おうとする場合には、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。

・留学生が卒業して日本企業へ就職する

・技能実習から特定技能へ移行する

・特定技能で介護福祉士資格を取得し「介護」へ変更する

・日本人と結婚して「日本人の配偶者等」へ変更する

・就労資格から経営・管理へ変更する

変更許可前に新しい活動を始めない

現在の在留資格では認められていない仕事を、変更許可を受ける前に開始すると、資格外活動となる可能性があります。

日本で引き続き生活する|在留期間更新許可申請

現在の在留資格で、許可された在留期間を超えて引き続き日本に在留したい場合には、在留期間更新許可申請を行います。

更新申請は早めに準備

通常、中長期在留者の更新申請は在留期間満了日の3か月前から申請できます。現在、出入国在留管理庁は、可能な場合には満了日の3か月前から45日前までの間の申請に努めるよう案内しています。

勤務先・学校・家族・本国の行政機関等から書類を取り寄せる場合もあるため、在留期限直前まで待たないことが重要です。

留学生・家族滞在のアルバイト|資格外活動許可

現在の在留資格で認められていない収入を伴う活動を行う場合には、資格外活動許可が必要になることがあります。

代表的なのが、「留学」や「家族滞在」の外国人がアルバイトをするケースです。

包括的な資格外活動許可

留学生や家族滞在の方が一般的な包括許可を受けている場合、原則として週28時間以内でのアルバイトが認められます。ただし、許可されない業種・活動もあります。

外国人が転職・退職したときの注意点

就労系の在留資格を持つ外国人が会社を退職したり、新しい会社へ入社したりした場合、在留資格によっては所属機関に関する届出が必要です。

対象者は原則14日以内に届出

技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特定技能などの対象となる中長期在留者は、契約終了や新たな契約の締結等があった場合、原則として事由発生から14日以内に届け出ます。

転職しただけで現在の在留資格が直ちに無効になるわけではありません。

ただし、新しい勤務先での仕事内容が現在の在留資格の活動範囲に入っているか確認することが重要です。

企業が外国人を雇用するときに確認したい7項目

1.在留カードは有効か

2.在留期限はいつか

3.現在の在留資格で予定する仕事ができるか

4.学歴・職歴・資格等の要件を満たしているか

5.在留資格変更が必要か

6.会社側に必要となる資料・要件は何か

7.入社後の届出・更新をどう管理するか

内定を出す前に在留資格を確認

外国人の採用後に「この仕事では現在の在留資格が使えない」と判明すると、入社時期の変更や在留資格変更が必要になることがあります。求人・内定前の確認が重要です。

外国人雇用・在留資格について相談する

在留資格申請で必要となる書類

必要書類は、申請する在留資格・手続・外国人本人・勤務先・家族関係等によって大きく異なります。

外国人本人

パスポート、在留カード、写真、卒業証明書、成績証明書、職歴関係資料など。

企業・勤務先

雇用契約書、労働条件通知書、会社概要、登記事項証明書、決算関係資料など。

家族・身分関係

戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、住民票、収入・納税関係資料など。

入管庁の一覧だけで終わらない場合があります

本人の経歴・仕事内容・企業規模・在留歴・家族関係等によって追加資料を準備した方がよい場合や、審査中に追加資料を求められる場合があります。

在留資格の申請はオンラインでもできる?

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、一定の在留手続は在留申請オンラインシステムの対象となっています。

ただし、手続・在留資格・申請する人の区分等によって利用条件があるため、すべての方が同じ方法でオンライン申請できるわけではありません。

在留資格申請を行政書士へ依頼するメリット

必要な在留資格を整理

現在の在留資格、経歴、仕事内容、家族関係等から必要となる手続を確認します。

必要書類を整理

外国人本人・企業・家族それぞれが準備する資料を整理します。

申請書類を作成

案件の内容に応じて申請書・説明資料等を作成します。

企業からの相談にも対応

採用予定の仕事内容が在留資格に該当するかなど、採用前から確認できます。

どの在留資格を申請すればいいか分からない方へ

現在の在留資格・学歴・職歴・仕事内容・家族関係などを確認し、必要となる在留手続を整理します。

在留資格・外国人ビザについて相談する

永住と帰化は別の手続です

永住許可と帰化申請は混同されることがありますが、別の制度です。

永住許可

外国籍のまま、日本で在留期間の制限を受けずに生活するための在留資格「永住者」を取得する手続です。

帰化

一定の要件を満たした外国人が日本国籍を取得する手続です。帰化は在留資格の一種ではありません。

在留資格についてよくある質問

Q.在留資格があれば、どの仕事でもできますか?

在留資格によって異なります。

技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特定技能などは活動範囲が定められています。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については、原則として仕事内容による就労制限がありません。

Q.転職したら必ず在留資格変更が必要ですか?

必ずしも変更が必要とは限りません。

同じ在留資格で認められる活動範囲内の仕事であれば、現在の在留資格を維持できる場合があります。

ただし、新しい会社で担当する仕事内容が現在の在留資格に該当するか確認する必要があります。

Q.会社を辞めたら在留資格はすぐなくなりますか?

退職しただけで直ちに在留資格が消滅するわけではありません。

ただし、対象となる在留資格では退職や新しい会社への入社について14日以内の所属機関に関する届出が必要です。また、在留資格に応じた活動を長期間行っていない場合には注意が必要です。

Q.留学生はアルバイトできますか?

資格外活動許可を受けている場合、許可の範囲内でアルバイトできます。

一般的な包括許可では原則週28時間以内ですが、働くことが認められない業種もあります。

Q.在留期限の直前でも更新できますか?

在留期限まで申請することは可能ですが、書類準備やシステム上の問題等を考えると早めの申請が重要です。

通常は在留期間満了日の3か月前から申請できます。

Q.「就労ビザ」という在留資格がありますか?

「就労ビザ」という名称の在留資格があるわけではありません。

技術・人文知識・国際業務、技能、介護、特定技能、経営・管理など、日本で就労できる複数の在留資格を一般的に「就労ビザ」と呼んでいます。

Q.申請すれば必ず許可されますか?

必要書類を提出すれば自動的に許可される制度ではありません。

本人の経歴、活動内容、雇用先、家族関係、収入、在留状況、法令遵守状況等を踏まえて個別に審査されます。

Q.外国人を採用する前に相談できますか?

はい。

外国人本人の在留資格、学歴・職歴、会社で予定する仕事内容を確認し、採用予定の仕事が現在の在留資格で可能か、在留資格変更が必要かなどを整理します。

在留資格・査証に関する公式情報

在留資格申請を取り扱う申請取次行政書士

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在留資格申請では、同じ在留資格でも外国人本人の経歴、仕事内容、勤務先、家族構成、過去の在留状況等によって必要資料が変わります。

ご依頼前に代表行政書士のプロフィールや、当事務所へ寄せられたGoogle口コミもご確認いただけます。

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在留資格・外国人ビザの手続でお困りの方へ

在留資格申請では、単に申請書を提出するだけではなく、

✓ どの在留資格が自分の活動に該当するか

✓ 本人の学歴・職歴・資格等が要件を満たしているか

✓ 実際の仕事内容が在留資格に該当するか

✓ 企業側にどのような資料が必要か

✓ 認定・変更・更新のどの申請が必要か

✓ 転職・退職等の届出が必要か

✓ 申請内容をどの資料で説明するか

「海外から外国人を呼びたい」
「留学生を卒業後に採用したい」
「外国人を採用したいが在留資格が分からない」
「転職したので在留資格が心配」
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という方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

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川越政伸行政書士事務所
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山形県寒河江市

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2026.08.27 Thursday
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