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自動車整備分野の特定技能を解説|1号・2号の業務内容と受入れ要件
外国人整備士を採用したい整備工場・自動車販売店・企業様へ
自動車整備分野の特定技能
1号・2号の要件・認証工場・協議会を行政書士が解説
自動車整備分野では、 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」 による外国人整備士の雇用が可能です。
ただし、外国人本人の技能・日本語要件だけでなく、 受入れ事業場が認証工場であること、協議会への加入、直接雇用、支援体制 など、自動車整備分野独自の要件があります。
自動車整備分野の特定技能について相談する電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

外国人を採用する前からご相談いただけます
自動車整備分野の特定技能では、外国人本人が試験に合格しているだけでは受入れできません。
認証工場・仕事内容・雇用条件・協議会・外国人本人の試験要件・技能実習歴・支援体制 などを確認する必要があります。
外国人を採用する前の段階から、在留資格申請に必要となる条件を整理します。
自動車整備分野は特定技能1号・2号の対象
自動車整備分野では、一定の技能を持つ外国人を 特定技能1号または特定技能2号 として雇用することができます。
特定技能1号
一定の専門性・技能を持ち、指導を受けながら自動車整備の基礎的な業務へ従事する外国人が対象です。
特定技能2号
熟練した技能を持ち、一般的な自動車整備業務に加えて、他の整備要員への指導等を行う外国人が対象です。
特定技能外国人が従事できる自動車整備業務
自動車整備分野の特定技能外国人は、主に次の業務に従事します。
・自動車の日常点検整備
・定期点検整備
・特定整備
・電子制御装置の整備
・鈑金・塗装等
・特定整備に付随する自動車整備業務
特定技能1号
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備及びそれらに付随する 基礎的な業務 に従事します。
特定技能2号
日常点検整備、定期点検整備、特定整備等の 一般的な業務を行うだけでなく、他の整備要員への指導 を行うことが想定されています。
洗車・部品販売などの関連業務にも付随的に従事できる
自動車整備を主な業務として行う場合には、日本人の自動車整備従事者が通常行う関連業務へ付随的に従事することもできます。
関連業務だけを専門に行わせることはできません
例えば、特定技能「自動車整備」で採用した外国人を、洗車・車内清掃・部品販売・部品運搬だけに専ら従事させることは認められません。主たる業務は自動車整備分野の業務である必要があります。
特定技能1号「自動車整備」の取得要件
原則として、 自動車整備に関する技能水準と日本語能力 の両方を満たす必要があります。
技能試験
次のいずれかを満たします。
① 自動車整備分野特定技能1号評価試験に合格
② 自動車整備士技能検定試験3級に合格
日本語能力
代表的には次のいずれかを満たします。
① 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
② 日本語能力試験(JLPT)N4以上
技能実習2号修了者は試験免除になる場合があります
自動車整備職種・自動車整備作業を良好に修了
技能試験 + 日本語試験の免除を検討
「自動車整備職種・自動車整備作業」の技能実習2号を良好に修了し、所定の条件を満たす場合は、自動車整備分野の技能試験と日本語試験の免除対象となります。
自動車整備以外の技能実習2号を良好に修了
他の職種・作業の技能実習2号を良好に修了している場合には、 日本語試験は免除 されます。
ただし、自動車整備分野との技能上の関連性がない場合には、 自動車整備の技能試験への合格が必要 です。
技能実習から特定技能の試験免除を詳しく見る自動車整備分野の特定技能2号
自動車整備分野は、特定技能2号の対象です。
2号では、熟練した技能を持ち、 自ら整備作業を行うだけでなく、他の整備要員を指導できる水準 が求められます。
技能水準
次のいずれかを満たします。
① 自動車整備分野特定技能2号評価試験に合格
② 自動車整備士技能検定試験2級に合格
2号評価試験ルートは3年以上の実務経験
自動車整備分野特定技能2号評価試験を利用する場合は、 地方運輸局長の認証を受けた事業場において、自動車等の分解・点検・調整等の整備作業に3年以上従事した実務経験 が必要です。
2級自動車整備士試験合格者は取扱いが異なります
自動車整備士技能検定試験2級に合格して特定技能2号の技能水準を満たす場合は、2号評価試験ルートで求められる別途の「認証工場における3年以上の実務経験」の要件は適用されません。
受入れ先は地方運輸局長の「認証工場」であることが必要
外国人本人が特定技能の要件を満たしていても、どの自動車会社・整備工場でも受け入れられるわけではありません。
外国人を実際に働かせる事業場の確認が重要
特定技能外国人を受け入れる所属機関は、道路運送車両法第78条第1項に基づき、地方運輸局長から認証を受けた自動車特定整備事業場を有していることが必要です。
そのため、外国人を採用する前に、 実際の勤務予定事業場について認証を受けているか を確認します。
特定技能外国人の就労場所となる事業場を変更する場合には、在留資格関係の届出についても確認する必要があります。
在留申請前に自動車整備分野特定技能協議会への加入が必要
自動車整備分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、 国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」の構成員 になる必要があります。
初めて受け入れる企業も申請前に加入
2024年6月15日以降の在留諸申請では、初めて自動車整備分野の特定技能外国人を受け入れる場合でも、在留申請の時点で協議会の構成員であることを示す資料が必要です。
以前の「外国人を受け入れてから4か月以内に加入すればよい」という情報を見て準備を進めると、現在の取扱いと異なるため注意が必要です。
協議会加入の主な流れ
登録支援機関へ委託する場合も「自動車整備分野独自の要件」がある
特定技能1号外国人の支援を登録支援機関へ全部委託する場合は、 登録支援機関であればどこでもよいわけではありません。
委託先の登録支援機関についても事前確認
自動車整備分野で1号特定技能外国人の支援計画の全部を受託する登録支援機関には、分野独自の条件があります。
① 自動車整備分野特定技能協議会の構成員であること
② 協議会・国土交通省等が行う調査・指導等に必要な協力を行うこと
③ 1級または2級自動車整備士資格を持つ者を置くこと
または、自動車整備士養成施設で5年以上の指導実務経験を有する者を置くこと
登録支援機関を決めてから確認するのでは遅い場合があります
2024年6月15日以降、初めて自動車整備分野の支援を行う登録支援機関についても、在留資格申請前の協議会加入手続が必要です。外国人の申請準備と並行して、委託予定の登録支援機関が分野要件を満たすか確認してください。
受入れ企業には実務経験証明書の交付義務があります
自動車整備分野では、特定技能外国人から求められた場合、受入れ企業は その企業における自動車整備作業の実務経験を証明する書面 を交付する必要があります。
この実務経験は、将来の 特定技能2号評価試験や転職 などで重要になる場合があります。
日頃から記録を残しておく
外国人がいつからいつまで、どの事業場で、どのような自動車整備作業へ従事したかを確認できるよう、人事・労務関係資料とあわせて適切に管理しておくことが重要です。
自動車整備分野は直接雇用|派遣による受入れはできません
自動車整備分野の特定技能外国人については、 特定技能1号・2号ともに受入れ企業との直接雇用 が必要です。
労働者派遣による受入れは不可
派遣会社が特定技能外国人を雇用し、自動車整備工場へ派遣する形で自動車整備分野の特定技能外国人として就労させることはできません。
自動車整備の特定技能外国人を採用する前のチェックリスト
□ 外国人が1号または2号の技能要件を満たしているか
□ 1号の場合、日本語要件を満たしているか
□ 技能実習2号修了による試験免除を使えるか
□ 外国人を働かせる事業場が認証工場か
□ 協議会への加入を済ませているか
□ 仕事内容が自動車整備分野の対象業務か
□ 関連業務だけを行わせる雇用内容になっていないか
□ 直接雇用になっているか
□ 特定技能1号の支援体制を整えているか
□ 登録支援機関へ委託する場合、分野独自要件を満たしているか
自動車整備分野で特定技能外国人を受け入れる流れ
技能試験、日本語試験、技能実習2号修了歴、自動車整備士資格等を確認します。
外国人が実際に就労する事業場の認証状況を確認します。
担当する自動車整備業務、給与、労働時間、雇用期間等を整理します。
在留資格申請前に、自動車整備分野特定技能協議会への加入手続きを行います。
自社で適切な支援を実施するのか、分野要件を満たす登録支援機関へ全部委託するのか確認します。
外国人本人、受入れ企業、自動車整備分野に関する必要資料を準備します。
海外から採用する場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内で変更する場合は在留資格変更許可申請などを行います。
許可された在留資格・雇用契約・支援計画等に基づいて外国人の受入れを開始します。
技能実習から特定技能「自動車整備」へ変更したい場合
現在、自動車整備の技能実習生を雇用しており、技能実習修了後も同じ会社で働いてもらいたい場合は、特定技能1号への変更を検討できます。
確認する主な事項は、
・技能実習2号を良好に修了できるか
・技能実習の職種・作業
・試験免除の対象となるか
・受入れ事業場が認証工場か
・協議会加入が完了しているか
・特定技能としての雇用条件
・特定技能1号の支援体制
です。
2027年4月から自動車整備分野の制度も変わります
2027年4月1日施行
自動車整備分野については、2026年5月22日に特定技能の分野固有基準が改正され、2027年4月1日に施行されることが決まっています。
また、技能実習制度に代わる 「育成就労制度」でも自動車整備分野が受入れ対象 となっています。
そのため、2027年4月以降に外国人整備人材を受け入れる予定の企業は、 現在の特定技能制度だけでなく、施行時点の最新基準・育成就労制度との関係 も確認して採用計画を立てることが重要です。
自社で特定技能の外国人整備士を採用できるか確認したい企業様へ
認証工場、外国人本人の試験・技能実習歴、仕事内容、協議会加入、雇用条件、支援体制を確認し、在留資格申請に必要な準備を整理します。
自動車整備分野の特定技能について相談する特定技能・外国人雇用についてあわせて確認
自動車整備分野の特定技能|よくある質問
Q.外国人が自動車整備の1号評価試験に合格すれば採用できますか?
試験合格だけでは足りません。
日本語要件、受入れ企業の基準、認証工場、協議会への加入、雇用条件、特定技能1号の場合は支援体制等も確認する必要があります。
Q.指定工場でなければ受け入れできませんか?
特定技能制度で求められているのは、地方運輸局長から自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であることです。
「指定工場でなければならない」という要件ではありません。
Q.技能実習2号から特定技能へ変更できますか?
可能です。
自動車整備職種・自動車整備作業の技能実習2号を良好に修了した場合には、技能試験・日本語試験の免除を利用できる可能性があります。
Q.別の職種の技能実習2号を修了した外国人も採用できますか?
可能性があります。
技能実習2号を良好に修了している場合、日本語試験は免除対象となりますが、自動車整備分野との技能上の関連性がなければ、自動車整備の技能試験に合格する必要があります。
Q.洗車を担当させることはできますか?
自動車整備を主な業務として行う中で、付随的に洗車を行うことは可能です。
ただし、特定技能「自動車整備」の外国人を洗車業務だけに専ら従事させることはできません。
Q.中古車販売店でも特定技能外国人を雇用できますか?
中古車販売店という業態だけで判断するものではありません。
外国人を実際に就労させる自動車整備事業場が地方運輸局長の認証を受けており、その他の受入れ要件も満たすか確認する必要があります。
Q.協議会は外国人の入社後に入ればいいですか?
現在はその取扱いではありません。
2024年6月15日以降は、初めて特定技能外国人を受け入れる企業も、地方出入国在留管理局への在留申請時に協議会の構成員であることを示す資料が必要です。
Q.どの登録支援機関でも自動車整備分野を支援できますか?
支援計画の全部を委託する場合、自動車整備分野独自の要件があります。
協議会加入に加えて、1級・2級自動車整備士資格者または自動車整備士養成施設で5年以上の指導実務経験を持つ者を置くことなどが必要です。
Q.特定技能外国人を派遣社員として受け入れられますか?
自動車整備分野では認められていません。
1号・2号ともに受入れ企業との直接雇用が必要です。
Q.特定技能2号になるには必ず3年以上の実務経験が必要ですか?
取得ルートによって異なります。
自動車整備分野特定技能2号評価試験を利用する場合には、認証工場での3年以上の実務経験が必要です。
一方、自動車整備士技能検定試験2級の合格によって技能水準を満たす場合は、この2号評価試験ルートに課される別途の3年以上の実務経験要件は適用されません。
Q.行政書士へ何を依頼できますか?
外国人本人の試験・経歴、受入れ企業の状況、仕事内容、認証工場、協議会、雇用条件等を確認し、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請等に必要な書類の作成・申請取次についてご相談いただけます。
自動車整備分野の特定技能|公式情報

外国人雇用・特定技能を取り扱う行政書士へ
自動車整備分野の特定技能では、外国人本人の条件だけではなく、受入れ企業側にも多数の分野固有要件があります。
外国人を採用してから問題が判明しないよう、採用前に確認しておくことが重要です。
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自動車整備分野では、
✓ 外国人本人の技能試験・資格
✓ 日本語能力
✓ 技能実習2号からの試験免除
✓ 認証工場
✓ 自動車整備分野特定技能協議会
✓ 実際の仕事内容
✓ 直接雇用
✓ 1号特定技能外国人の支援
✓ 登録支援機関へ委託する場合の分野要件
を事前に確認する必要があります。
「外国人整備士を初めて採用したい」
「自社の整備工場で特定技能外国人を雇えるか知りたい」
「技能実習生を特定技能へ変更したい」
「試験免除になるか確認したい」
「協議会加入から何を準備すればよいか分からない」
「特定技能2号へ移行したい」
「在留資格申請を行政書士へ依頼したい」
という整備工場・ディーラー・中古車販売店・自動車関連企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
自動車整備分野の特定技能申請
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