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特定技能1号「介護」の受入れ要件を行政書士が解説|訪問介護への従事も可能に
外国人介護職員を採用したい介護施設・介護事業者様へ
介護分野の特定技能1号とは?
試験・受入れ要件・訪問介護まで行政書士が解説
介護分野では、一定の技能・日本語能力を持つ外国人を 在留資格「特定技能1号」 として雇用できます。
ただし、外国人本人の試験だけではなく、 受入れ人数・協議会への事前加入・直接雇用・1号特定技能外国人支援 など、介護分野独自の要件があります。
特定技能
認定・変更申請サポート
110,000円~(税込)
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

外国人を採用する前からご相談いただけます
介護分野の特定技能では、外国人本人の試験・技能実習歴だけでなく、受入れ事業所側にも複数の条件があります。
協議会加入・受入れ人数・雇用条件・支援計画・仕事内容・訪問系サービスの有無 などを確認し、必要な在留資格申請を整理します。
2026年現在|介護分野の重要ポイント
✓ 訪問介護等の訪問系サービスへの従事が可能
✓ 訪問系サービスには別途「適合確認書」等が必要
✓ 初めて受け入れる場合も在留申請前に協議会加入
✓ 特定技能の定期届出は2026年から年1回
✓ 介護分野には特定技能2号はありません
介護分野の特定技能1号とは?
特定技能1号は、人材確保が困難な特定産業分野で、 一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
介護分野では、高齢者・障害者等への身体介護や、それに付随する支援業務を行う外国人を受け入れることができます。
在留資格
特定技能1号
在留期間
特定技能1号として原則通算5年まで
雇用形態
受入れ機関との直接雇用
外国人支援
1号特定技能外国人支援計画に基づく支援が必要
特定技能外国人が従事できる介護業務
介護分野の特定技能外国人は、利用者の心身の状況に応じた身体介護等に従事します。
介護に付随する関連業務も可能
日本人介護職員が通常行う関連業務については、介護業務に付随する範囲で従事できます。
・掲示物等の管理
・物品の補充・管理
・施設内の環境整備
・介護業務に通常付随するその他の業務
関連業務だけを担当させることはできません
清掃・物品補充等だけを専ら行わせるのではなく、主たる業務が介護分野で認められた介護業務である必要があります。
特定技能1号「介護」に必要な試験
試験免除に該当しない外国人は、原則として次の試験等をクリアする必要があります。
① 介護技能評価試験
介護業務に必要となる技能・知識を確認します。
② 介護日本語評価試験
介護現場で必要となる介護用語・会話・文書等の日本語能力を確認します。
③ 一般的な日本語試験
JFT-Basicまたは日本語能力試験JLPT N4以上等の要件を満たします。
2026年4月1日から試験の合格基準が変更
介護技能評価試験:総得点の60%以上
介護日本語評価試験:総得点の73%以上
技能実習2号修了者などは試験免除になる場合があります
介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了
3種類の試験の免除を検討できます
介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した外国人は、一定の条件のもと、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・一般的な日本語試験について免除対象となります。
介護以外の技能実習2号を良好に修了
介護以外の職種・作業で技能実習2号を良好に修了した外国人については、 JFT-BasicまたはJLPT N4以上の一般的な日本語試験は免除 となります。
ただし、通常は 介護技能評価試験と介護日本語評価試験 への合格が必要です。
介護福祉士養成施設を修了した方
介護福祉士養成施設を修了した方についても、所定の試験免除の対象となります。
EPA介護福祉士候補者
EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した方についても、一定の要件のもと試験免除の対象となります。
2025年4月21日から|特定技能外国人も訪問介護等へ従事可能
古い「特定技能外国人は訪問介護ができない」という情報に注意
現在は、所定の条件を満たす特定技能外国人について、訪問介護等の訪問系サービスへの従事が認められています。
対象となる外国人は、 介護職員初任者研修課程等を修了し、 介護事業所等で一定の実務経験を有していることなどが必要です。
実務経験は原則1年以上
訪問系サービスへ従事する外国人は、介護事業所等における1年以上の実務経験を有することが原則です。
実務経験が1年未満の場合でも、日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を有する場合など、一定の追加要件・措置を満たすことで従事できる場合があります。
受入れ事業所に求められる主な対応
① 訪問介護等の基本事項に関する研修
② 一定期間の同行訪問等によるOJT
③ 外国人本人の意向確認とキャリアアップ計画の作成
④ ハラスメント相談窓口等の整備
⑤ ICT等を利用した緊急時の連絡・支援環境の整備
さらに、利用者・家族に対して、外国人介護人材が訪問すること等について事前に説明する必要があります。
重要|訪問介護を始める前に「適合確認書」が必要
訪問系サービスは通常の介護分野の受入れだけでは足りません
特定技能外国人を訪問系サービスへ従事させる場合、受入機関は必要書類を介護分野における特定技能協議会事務局へ提出し、対象となる外国人について適合確認書の発行を受ける必要があります。
キャリアアップ計画にも定期報告があります
訪問系サービスへ従事する外国人については、外国人ごとにキャリアアップ計画を作成します。
キャリアアップ計画の評価期間は1年で、評価期間終了後は次の期間の計画を作成し、所定の期限までに巡回訪問等実施機関へ提出する必要があります。
厚生労働省|外国人介護人材の訪問系サービスへの従事介護分野の特定技能1号には受入れ人数の上限があります
介護分野では、 事業所単位で受け入れられる特定技能1号外国人の人数に上限があります。
特定技能1号外国人の受入れ人数
日本人等の常勤介護職員の総数まで
この「日本人等」には、日本人だけでなく、 在留資格「介護」で勤務する外国人、EPA介護福祉士、永住者、日本人の配偶者等の身分・地位に基づく在留資格の外国人なども含まれます。
一方、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生等は、この人数算定上の「日本人等」には含まれません。
法人全体ではなく「事業所単位」で人数上限を確認することが重要です。
介護分野特定技能協議会へ「在留申請前」に加入
介護分野で特定技能外国人を受け入れる法人は、 「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会」 の構成員となる必要があります。
初めて外国人を受け入れる場合も事前加入
2024年6月15日以降は、初めて特定技能外国人を受け入れる法人も、地方出入国在留管理局への在留資格申請を行う前に協議会へ加入し、入会証明書の発行を受ける必要があります。
大まかな流れ
厚生労働省は、協議会事務局での確認完了後、通常2週間程度で入会証明書が発行されると案内しています。入社・在留申請直前ではなく、早めに準備することが重要です。
介護分野は直接雇用|派遣による受入れはできません
介護分野の特定技能外国人は、 受入れ機関との直接雇用が必要です。
派遣会社から介護施設へ派遣する形は不可
介護施設等が、人材派遣会社から特定技能外国人の派遣を受けて介護業務へ従事させることはできません。
介護分野に「特定技能2号」はありません
介護福祉士資格取得後は在留資格「介護」を検討
介護分野には、現在、特定技能2号は設けられていません。介護福祉士の国家資格を取得した外国人は、要件を満たす場合、在留資格「介護」への変更を検討できます。
そのため、特定技能1号で勤務する間に介護福祉士資格取得を目指し、その後、在留資格「介護」へ移行することは、外国人本人の長期的なキャリア形成の選択肢となります。
特定技能1号では外国人への支援が必要
介護分野の特定技能1号外国人を受け入れる場合、 1号特定技能外国人支援計画 を作成し、必要な支援を行います。
事前ガイダンス
労働条件・日本での活動・生活等について説明します。
住居・生活支援
住宅確保や生活に必要な契約等をサポートします。
生活オリエンテーション
日本で生活するために必要な情報を説明します。
相談・苦情への対応
外国人が理解できる言語等で相談へ対応します。
日本語学習支援
日本語学習の機会に関する情報等を提供します。
定期面談
外国人本人・監督者等と所定の面談を行います。
受入れ企業が自社で適切な支援体制を整える方法のほか、 登録支援機関へ支援の全部を委託する方法 があります。
当事務所の登録支援機関サービス
月額22,000円~/1名(税込)
※支援内容・所在地等により個別にお見積り
2026年最新|特定技能の定期届出は年1回へ変更
四半期ごとの定期届出ではなくなりました
現在、特定技能所属機関による受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出は年1回です。
対象期間
4月1日~翌年3月31日
提出期限
翌年5月31日まで
支援の全部を登録支援機関へ委託している場合も、特定技能所属機関が登録支援機関による支援実施状況を取りまとめて提出する必要があります。
介護分野で特定技能外国人を受け入れる流れ
試験合格状況、技能実習歴、介護福祉士養成施設修了歴等を確認します。
介護分野の対象事業所か、受入れ人数上限を超えないか確認します。
仕事内容、勤務場所、給与、労働時間等を整理します。
在留資格申請前に入会証明書を取得します。
自社支援か、登録支援機関へ全部委託するか確認します。
外国人本人・受入れ法人・介護事業所・支援に関する資料を準備します。
海外から採用する場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内で変更する場合は在留資格変更許可申請等を行います。
許可後、雇用契約・支援計画等に基づいて受入れを開始します。
訪問系サービスの場合は追加手続
訪問介護等へ従事させる場合には、通常の特定技能受入れ手続に加えて、初任者研修等、実務経験、研修・同行訪問、キャリアアップ計画、相談・緊急時体制、適合確認書等について確認します。
介護の特定技能外国人を採用する前のチェックリスト
□ 介護技能評価試験の要件を満たしているか
□ 介護日本語評価試験の要件を満たしているか
□ JLPT N4・JFT-Basic等の日本語要件を満たしているか
□ 技能実習2号からの試験免除を利用できるか
□ 受入れ事業所が対象施設か
□ 受入れ人数上限を超えないか
□ 協議会への加入が完了しているか
□ 外国人との直接雇用になっているか
□ 1号特定技能外国人支援体制を整えているか
□ 訪問系サービスの場合、追加要件・適合確認を満たしているか
介護分野の特定技能申請サポート料金
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
110,000円~
(税込)
登録支援機関
支援委託料
22,000円~
1名/月(税込)
外国人数、海外からの招聘・国内変更の別、技能実習からの変更、訪問系サービスへの従事の有無等によって必要となる手続・資料が異なります。
正式なご依頼前に状況を確認してお見積りをご案内します。
在留資格・特定技能の料金表を見る外国人介護職員を特定技能で採用したい事業者様へ
外国人本人の試験・技能実習歴、事業所、受入れ人数、協議会、雇用条件、支援体制、訪問系サービスの有無を確認し、申請前に必要となる準備を整理します。
介護分野の特定技能について相談する2027年4月から介護分野でも「育成就労制度」が開始予定
技能実習制度に代わる新しい 育成就労制度は2027年4月1日から施行予定 で、介護分野も対象となっています。
現在技能実習生を受け入れている介護事業者や、今後海外から介護人材を採用する事業者は、 特定技能・在留資格「介護」・育成就労 の違いを踏まえて中長期的な採用計画を考えることが重要になります。
介護事業者・外国人雇用についてあわせて確認
介護分野の特定技能|よくある質問
Q.介護の特定技能にはどの試験が必要ですか?
原則として、介護技能評価試験、介護日本語評価試験、JFT-BasicまたはJLPT N4以上等の日本語要件を満たす必要があります。
ただし、技能実習2号良好修了者や介護福祉士養成施設修了者等については試験免除の対象となる場合があります。
Q.介護の技能実習2号から特定技能へ変更できますか?
要件を満たせば変更を検討できます。
介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した場合には、技能試験・日本語試験について免除対象となる可能性があります。
Q.介護以外の技能実習から介護の特定技能へ変更できますか?
可能性があります。
技能実習2号を良好に修了していれば一般的な日本語試験は免除となりますが、通常は介護技能評価試験と介護日本語評価試験への合格が必要です。
Q.特定技能外国人は訪問介護をできますか?
現在は一定の条件を満たす場合に可能です。
介護職員初任者研修課程等の修了、原則1年以上の介護実務経験、研修・同行訪問、キャリアアップ計画、相談・緊急時体制等の要件があり、事前に適合確認書の発行を受ける必要があります。
Q.実務経験が1年未満なら訪問介護はできませんか?
原則は1年以上です。
ただし、日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を有する場合など、一定の要件・追加措置を満たすことで例外的に従事できる場合があります。
Q.何人まで特定技能外国人を採用できますか?
介護分野では事業所単位で、1号特定技能外国人の人数が日本人等の常勤介護職員の総数を超えないことが必要です。
Q.協議会は外国人を採用した後に入ればいいですか?
現在は違います。
初めて受け入れる法人も、地方出入国在留管理局へ在留資格申請を行う前に協議会へ加入し、入会証明書の発行を受ける必要があります。
Q.人材派遣会社から外国人介護士を受け入れられますか?
介護分野の特定技能は直接雇用が必要なため、労働者派遣による受入れは認められていません。
Q.介護には特定技能2号がありますか?
ありません。
介護福祉士資格を取得した外国人は、その他の要件を満たす場合、在留資格「介護」への変更を検討できます。
Q.登録支援機関へ支援を委託できますか?
はい。
特定技能1号外国人に必要となる支援の全部を登録支援機関へ委託する方法があります。
当事務所でも登録支援機関として、特定技能外国人の支援についてご相談いただけます。
Q.在留資格申請も登録支援機関の支援もまとめて相談できますか?
はい。
行政書士として特定技能の在留資格申請を、登録支援機関として1号特定技能外国人の支援についてご相談いただけます。
介護分野の特定技能|公式情報

介護施設の外国人採用・特定技能をサポート
介護分野の特定技能では、外国人本人の試験だけでなく、受入れ事業所、人数上限、協議会、支援体制など企業側の準備も重要です。
特に訪問系サービスへ従事させる場合は、通常の施設介護とは異なる追加要件があります。
Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る外国人介護職員を特定技能で採用したい介護事業者様へ
✓ 外国人の技能・日本語要件
✓ 技能実習2号からの試験免除
✓ 受入れ可能な介護事業所か
✓ 受入れ人数の上限
✓ 介護分野特定技能協議会への加入
✓ 雇用契約・給与等の条件
✓ 1号特定技能外国人支援
✓ 訪問介護の場合の適合確認
✓ 在留資格認定・変更・更新申請
「外国人介護士を初めて採用したい」
「技能実習生を特定技能へ変更したい」
「試験免除になるか確認したい」
「協議会加入の方法が分からない」
「外国人を訪問介護に従事させたい」
「特定技能外国人の支援を委託したい」
「在留資格申請を行政書士へ任せたい」
という介護施設・社会福祉法人・医療法人・介護サービス事業者様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
介護分野の特定技能申請・外国人支援
海外からの採用・技能実習からの変更・登録支援機関まで対応
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110,000円~(税込)
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