在留資格&外国人ビザなど許認可申請手続きお任せください!
ビザ&許可申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市にある行政書士事務所&特定技能登録支援機関
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に日本全国&海外在住のお客様も対応可能!
外国人雇用・就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ・帰化申請などの国際業務と
各種許認可申請・届出手続きを情熱溢れる30代の若手行政書士が代行します。
初回無料相談のご予約、業務のご依頼やご相談、セミナー講師のご依頼等は、
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください!
お電話受付時間9:00-18:00(年中無休)
 0237-86-7198
お問い合わせ

Blog

2026-04-22 17:00:00

特定技能1号「介護」の受入れ要件を行政書士が解説|訪問介護への従事も可能に

出入国在留管理庁は、令和7年4月21日、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」を一部改正しました。

今回の運用要領では、介護分野における特定技能外国人の業務内容、試験要件、受入れ人数、協議会への加入に加え、訪問介護などの訪問系サービスに従事させる場合の要件が詳しく示されています。

特定技能外国人が従事できる介護業務

特定技能1号の外国人が介護分野で従事できる主な業務は、利用者の状況に応じた次のような身体介護です。

  • 入浴介助
  • 食事介助
  • 排せつ介助
  • 整容・着替えの介助
  • 移動介助
  • レクリエーションの実施
  • 機能訓練の補助

掲示物の管理や物品の補充など、日本人介護職員が通常行う関連業務にも付随的に従事できます。ただし、関連業務だけに専ら従事させることは認められません。

特定技能1号「介護」に必要な試験

原則として、次の試験に合格する必要があります。

  1. 介護技能評価試験
  2. 介護日本語評価試験
  3. 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上

介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した人は、これらの試験が免除される場合があります。

一方、介護以外の職種で技能実習2号を良好に修了した人は、一般的な日本語試験は免除されますが、介護技能評価試験と介護日本語評価試験への合格が必要です。

なお、介護福祉士養成施設の修了者などについても、一定の試験免除が認められています。

訪問介護へ従事させる場合の要件

一定の条件を満たした特定技能1号外国人は、利用者の自宅で介護サービスを提供する訪問系サービスにも従事できます。

受入れ事業所には、主に次の対応が求められます。

  • 訪問介護に必要な講習を実施する
  • 一人で適切に業務を行えるまで同行訪問などのOJTを行う
  • 外国人本人の意向を確認し、キャリアアップ計画を作成する
  • ハラスメントに関する相談窓口を設置する
  • 緊急時の連絡体制や対応マニュアルを整備する
  • ICTを活用して相談・連絡できる環境を整備する
  • 利用者や家族に説明書面を交付し、署名を求める

原則として、訪問系サービスに従事できるのは、介護事業所などで1年以上の実務経験がある特定技能外国人です。

実務経験が1年未満の場合でも、日本語能力試験N2相当以上の日本語能力があり、一定期間の同行訪問やICTによる見守りなどの追加措置を講じることで、例外的に従事できる場合があります。

受入れ人数には上限があります

介護分野の特定技能1号外国人の人数は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を超えることができません。

人数の算定には、在留資格「介護」で働く外国人や永住者、日本人の配偶者等などが含まれます。一方、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生などは含まれません。

協議会への事前加入が必要です

介護分野で特定技能外国人を受け入れる事業所は、在留資格に関する申請を行う前に、厚生労働省が設置する「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会」へ加入しなければなりません。

令和6年6月15日以降は、初めて特定技能外国人を受け入れる場合でも、地方出入国在留管理局への申請時に協議会の構成員であることの証明書が必要です。

また、介護分野では労働者派遣による特定技能外国人の受入れは認められていません。受入れ事業所との直接雇用が必要です。

介護分野に特定技能2号はありません

介護分野では、特定技能2号による受入れは行われていません。

介護福祉士の国家資格を取得した外国人は、一定の要件を満たすことで在留資格「介護」へ変更し、介護福祉士として長期的に働くことができます。

まとめ

介護分野で特定技能外国人を受け入れるためには、試験要件だけでなく、受入れ人数、協議会への加入、直接雇用、支援体制など複数の基準を満たす必要があります。

特に訪問介護へ従事させる場合は、実務経験、講習、同行訪問、利用者への説明、ハラスメント対策、緊急時の連絡体制など、施設内介護とは異なる準備が必要です。

申請前に受入れ要件や必要書類を十分に確認し、適切な体制を整えたうえで手続きを進めることが重要です。

参考:出入国在留管理庁「介護分野の基準について」(令和7年4月21日一部改正)

※本記事は上記資料を基に作成しています。制度や取扱いが変更される場合があるため、実際の申請時には最新情報をご確認ください。

2026.08.05 Wednesday