外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・特定技能登録支援機関です。
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、
日本全国・海外在住のお客様からのご相談にも対応しています。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を中心に、
各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
企業の外国人雇用から、特定技能、永住・帰化まで、現在の状況に応じて必要な手続きをご案内します。
ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください
 0237-86-7198
お問い合わせ

青森県で登録支援機関|在留資格手続きから生活支援までトータルサポート

青森県の特定技能・登録支援機関|2026年8月最新

青森県の特定技能・登録支援機関|外国人採用・在留資格申請・支援を行政書士が一体サポート

青森県で特定技能外国人を採用したい企業様へ。技能実習から特定技能への変更、国内転職者の採用、海外からの呼び寄せ、在留資格申請、1号特定技能外国人への義務的支援、定期面談・届出まで、川越政伸行政書士事務所・登録支援機関がまとめてご相談に対応します。

行政書士+登録支援機関 登録番号 25登-012295 初回相談無料 青森県企業からオンライン相談可能
青森県の特定技能受入れを無料相談する 支援委託料を見る
TEL 0237-86-7198 受付 9:00-18:00
青森県内の企業からオンライン相談に対応。登録支援機関としての支援委託は、外国人の勤務地・住居・送迎・支援内容等を確認して対応可否をご案内します。
青森県の特定技能外国人採用・在留資格申請・登録支援機関サポート

青森県でこんな企業様はご相談ください

初めて特定技能外国人を採用する

会社側の受入れ要件、外国人本人の試験・経歴、雇用条件、支援体制など、採用前に確認すべき項目から整理します。

採用の流れと必要書類を見る

技能実習から特定技能へ切り替える

同じ会社で雇用を継続する場合も、変更申請の時期、試験免除、仕事内容、企業側要件などの確認が必要です。

技能実習から特定技能への変更を見る

他社で働く外国人を採用する

転職では、転職先の仕事内容・分野・雇用条件に加え、在留資格や届出、支援委託先の変更も確認します。

退職・転職時の手続を見る

海外から特定技能外国人を呼びたい

雇用契約、事前ガイダンス、支援計画、在留資格認定証明書交付申請など、入国前から準備を進めます。

特定技能外国人の採用サポートを見る

自社支援が難しい

生活オリエンテーション、相談対応、定期面談などを自社で継続することが難しい場合、支援の全部委託を検討できます。

義務的支援10項目を確認する

現在の登録支援機関を変更したい

支援委託契約の切替、届出、支援記録の引継ぎなど、支援が途切れないように変更時期と手順を整理します。

登録支援機関変更を相談する

採用する外国人がまだ決まっていなくてもご相談いただけます

「特定技能を使える業務なのか」「どの試験が必要か」「会社側にどんな準備が必要か」「支援費用はいくらか」など、求人・採用を始める前の制度確認からご相談ください。

※当ページは在留資格手続・受入れ体制・登録支援機関による支援のご案内です。職業紹介そのものを行うサービスの案内ではありません。

青森県でも外国人雇用が拡大しています

青森県の外国人労働者数 6,882人・外国人雇用事業所 1,133所

青森労働局による2025年10月末時点の集計では、青森県内の外国人労働者数は6,882人、外国人を雇用する事業所数は1,133所となっています。外国人雇用は県内企業にとって、現実的な人材確保の選択肢の一つになっています。

製造・食品関連

工業製品製造業や飲食料品製造業など、仕事内容が特定技能の対象業務に該当するか確認してから採用を進めます。

農業・地域産業

勤務地・住居・通勤手段など、都市部とは異なる生活環境を含めて受入れ準備を考えることが重要です。

介護・宿泊・外食

人材確保だけでなく、外国人本人の生活・日本語・職場内コミュニケーションまで含めた定着支援が重要です。

川越政伸行政書士事務所・登録支援機関の強み

1.行政書士と登録支援機関を同じ窓口に

特定技能では「在留資格」と「入社後の支援」が密接に関係します。当事務所は行政書士事務所と登録支援機関の両方の立場から、手続と支援を整理できます。

2.技能実習からの切替にも対応

技能実習から特定技能へ移行する企業様向けに、変更時期、試験免除、仕事内容、必要書類を確認します。

3.青森県企業の相談をオンラインで進められる

青森市・八戸市・弘前市・十和田市・三沢市・むつ市など、青森県内企業から在留資格・特定技能制度に関する相談をオンラインでお受けします。

4.支援委託は勤務地・生活環境を個別確認

青森県内で登録支援機関として支援委託をご希望の場合は、外国人の勤務地・住居・送迎・面談方法等を確認し、無理のない支援体制を個別にご案内します。

登録支援機関としての登録情報

川越政伸行政書士事務所 登録支援機関登録通知書
登録番号 25登-012295
登録年月日 2025年8月20日
氏名・名称 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所)
事業所 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
対応可能言語 英語・中国語・ベトナム語

登録支援機関登録簿は随時更新されています。2026年8月20日現在、全国で11,556件が登録されています。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号外国人を受け入れる企業から委託を受け、外国人が日本で安定して仕事・生活を続けるために必要な支援を行う機関です。

特定技能1号では「在留資格申請だけ」で終わりません

受入れ企業は1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に基づいて職業生活・日常生活・社会生活上の支援を実施する必要があります。自社で必要な支援体制を整えることが難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託することができます。

ただし、登録支援機関へ支援を委託しても、適正な雇用契約、給与の支払い、労働時間管理、社会保険、雇用主として必要な届出など、受入れ企業自身が負う責任までなくなるわけではありません。

特定技能1号で必要となる義務的支援10項目

事前ガイダンス
労働条件、仕事内容、入国手続、日本での生活上の注意点などを、外国人本人が理解できる方法で説明します。
出入国時の送迎
入国時の空港等から住居・事業所への送迎や、帰国時の空港での出国確認まで必要な対応を行います。
住居確保・生活契約支援
住居、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道等の契約に必要な案内・補助を行います。
生活オリエンテーション
交通、医療、ごみ、防災、防犯、税金、社会保険など、日本で生活するために必要な情報を説明します。
公的手続等への同行
住民登録、社会保障、税などの行政手続について、必要に応じて同行・書類作成の補助を行います。
日本語学習の機会提供
日本語教室、オンライン教材、日本語学習サービスなど、学習機会に関する情報を提供します。
相談・苦情への対応
仕事や生活に関する相談・苦情を、外国人本人が十分に理解できる言語・方法で受け、必要な助言・調整を行います。
日本人との交流促進
地域行事や交流の機会について情報を提供し、日本社会・地域とのつながりづくりを支援します。
非自発的離職時の転職支援
受入れ企業側の事情で雇用継続が困難になった場合に、次の就職先を探すために必要な支援等を行います。
定期面談・行政機関への通報
外国人本人と監督する立場の方へ定期的に面談を行い、法令違反等を把握した場合は関係行政機関への対応が必要です。

青森県での生活・定着まで考えた受入れ準備

住居と通勤手段

勤務地によっては公共交通だけでは通勤が難しい場合があります。住居の位置と通勤方法を採用前から確認します。

冬季の生活

積雪・凍結、暖房、防寒、雪道での移動など、青森県で暮らす外国人に必要な生活情報を分かりやすく伝えることが重要です。

職場・地域への定着

仕事内容だけでなく、生活相談、日本語、地域との交流、職場内コミュニケーションまで確認することが早期離職の予防につながります。

登録支援機関への支援委託料

1号特定技能外国人 支援委託料
月額 22,000円から/1名(税込)
支援範囲・人数・勤務地・送迎・通訳対応等により個別にお見積りします。

支援委託料に含める範囲を事前確認

住居、送迎、行政手続、相談対応、定期面談など、どこまで委託するかを確認してから費用をご案内します。

在留資格申請の報酬は別途

在留資格認定証明書、在留資格変更、在留期間更新等の行政書士報酬は、支援委託料とは別にご案内します。

2026年の特定技能制度で企業が確認したい重要ポイント

定期届出は年1回

2026年4月以降、特定技能の定期届出は年1回となっています。支援の全部を登録支援機関へ委託している場合も、企業と登録支援機関の連携が重要です。

2026年改正の定期届出を見る

随時届出も忘れずに

雇用契約、支援計画、支援委託先など一定の事項に変更が生じた場合は、随時届出の対象になることがあります。変更時は早めに確認します。

地域との共生施策

特定技能制度では、地方公共団体の共生施策を踏まえた支援や、協力確認書など地域との連携も重要になっています。

対応する主な特定技能分野

介護、ビルクリーニング、建設、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、外食業、林業、木材産業など、分野ごとに受入れ要件・対象業務・試験・協議会等が異なります。採用予定の仕事内容を確認したうえで個別にご案内します。

お客様の声・代表行政書士

実際にご依頼いただいたお客様のGoogle口コミ

行政書士・登録支援機関を選ぶ際の参考として、川越政伸行政書士事務所へ寄せられたGoogle口コミをご確認いただけます。

お客様の声を見る
代表行政書士 川越政伸

代表行政書士 川越 政伸

行政書士登録番号 第23071191号
登録支援機関 25登-012295

青森県の特定技能・登録支援機関ご依頼の流れ

1
お問い合わせ
採用予定者の有無、国籍、現在の在留資格、勤務地、仕事内容、入社予定日などをお知らせください。
2
受入れ要件の確認
企業側の事業内容・雇用条件・社会保険等と、外国人本人の在留資格・試験・経歴を確認します。
3
手続・支援内容・費用のご案内
必要な在留資格申請、支援委託範囲、開始時期、行政書士報酬・支援委託料をご説明します。
4
契約・支援計画・申請準備
支援委託契約、事前ガイダンス、支援計画、在留資格申請書類等を準備します。
5
入社・生活開始
勤務地・住居等に応じて、必要な生活支援・行政手続等を進めます。
6
就労開始後の継続支援
相談対応、定期面談、日本語学習機会の案内など、支援計画に基づいて継続的に対応します。

よくある質問

Q.登録支援機関への委託は必須ですか?
A.必ず委託しなければならないわけではありません。受入れ企業が法令上必要な支援体制を整え、支援計画を適正に実施できる場合は自社支援も可能です。
Q.青森県の企業でも相談できますか?
A.はい。特定技能の受入れ要件、在留資格申請、技能実習からの変更などはオンラインでご相談いただけます。登録支援機関としての支援委託は勤務地・住居・支援内容等を確認してご案内します。
Q.外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?
A.はい。仕事内容が特定技能の対象になるか、会社側の受入れ条件、支援費用など、採用前の段階からご相談いただけます。
Q.技能実習から同じ会社で特定技能へ変更できますか?
A.可能なケースがあります。技能実習の修了状況、移行対象となる分野・業務、試験免除、雇用条件などを確認します。
Q.現在の登録支援機関から変更できますか?
A.変更可能です。新旧の支援委託契約、入管への届出、支援記録の引継ぎなどを確認し、支援が途切れないように進める必要があります。
Q.特定技能2号にも1号と同じ支援が必要ですか?
A.特定技能1号と同じ法定の1号特定技能外国人支援計画は原則として求められません。ただし、長期雇用や定着のために生活・日本語・職場面の支援を続けることは有効です。

特定技能・外国人雇用の関連記事

青森県の特定技能外国人採用・在留資格・支援をまとめて相談

「特定技能で採用できるか分からない」「技能実習から切り替えたい」「登録支援機関を変更したい」「在留資格申請と支援を同じ窓口へ相談したい」という青森県の企業様は、まず現在の状況をお聞かせください。

青森県の特定技能について初回無料相談する

TEL 0237-86-7198

川越政伸行政書士事務所|登録支援機関 25登-012295

山形県寒河江市大字島383-23

2026.08.25 Tuesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談