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リネンサプライ分野が特定技能1号の対象に!!|業務内容・試験・受入れ要件を行政書士が解説
リネンサプライ工場・寝具類洗濯事業者で外国人を採用したい企業様へ
リネンサプライ分野の特定技能とは?
仕事内容・試験・衛生基準・協議会を解説【2026年】
2026年6月1日から特定技能1号の申請が可能に。
技能実習からの試験免除、受入れ施設の認定、直接雇用、協議会、必要書類まで行政書士が解説します。
リネンサプライ分野の重要な最新状況
・2026年6月1日から、特定技能1号(リネンサプライ分野)の在留資格申請が可能になりました。
・2026年7月31日から、リネンサプライ分野特定技能協議会の加入申請が開始されています。
・一方、出入国在留管理庁の現在の案内では、「リネンサプライ分野特定技能1号評価試験」の試験実施要領は準備中とされています。
・そのため、技能試験を受験して新たに取得するルートでは、申請前に試験実施状況を確認することが重要です。
まず結論|リネンサプライ分野で確認する7項目
① 対象は特定技能1号のみ
② 主業務はリネン類の入荷から出荷までの一連の業務
③ 原則として技能試験+A2.2相当以上の日本語能力が必要
④ 「クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業」の技能実習2号良好修了者は試験免除
⑤ 外国人が働く施設ごとに所定の衛生基準認定が必要
⑥ リネンサプライ分野特定技能協議会へ在留諸申請前に加入
⑦ 雇用は直接雇用のみで、労働者派遣は不可
2026年、リネンサプライ分野が特定技能制度の対象分野として新たに加わりました。
ホテル・旅館・病院等で使用されるシーツ、タオル、寝具類等を回収し、洗濯・仕上げ・検品・出荷するリネンサプライ事業では、人手不足への対応として特定技能外国人の活用を検討できます。
ただし、「クリーニング工場ならどこでも受け入れられる」「外国人がN4なら採用できる」わけではありません。外国人本人の要件に加えて、実際に勤務する施設の衛生基準認定、営業所の要件、協議会加入、直接雇用など、リネンサプライ分野独自の条件があります。
「自社工場で特定技能外国人を受け入れられる?」という企業様へ
施設の衛生基準認定、仕事内容、技能実習歴、試験、協議会加入状況などを確認し、リネンサプライ分野の特定技能を利用できるか整理します。
特定技能について目的別に確認する
リネンサプライ分野で特定技能外国人が担当できる仕事
リネンサプライ分野の特定技能1号外国人は、ホテル・病院等で使用されたリネン類について、入荷から出荷までの一連の業務に従事します。
特定技能1号では、これらの作業について基礎的な技能・知識を有し、1つの作業ラインのライン長(ラインリーダー)を担うことができる程度の技能水準が想定されています。
運搬・清掃などの関連業務もできる?
主たるリネンサプライ業務に従事する中で、日本人従業員が通常行う関連業務へ付随的に従事することもできます。
関連業務の例
・リネン類・資材の運搬
・使用資材の整理
・作業場所・事業所内の清掃
・主業務に通常付随する準備・後片付け等
運搬や清掃だけに専ら従事させることはできません。
雇用契約書や在留資格申請の仕事内容と、入社後の実際の配置を一致させることが重要です。
リネンサプライ分野・特定技能1号の取得要件
技能試験
原則として、「リネンサプライ分野特定技能1号評価試験」へ合格する必要があります。
2026年8月25日時点の注意:
出入国在留管理庁のリネンサプライ分野ページでは、評価試験そのものが人材基準として示されている一方、試験実施要領は「準備中」と案内されています。技能試験合格による申請を予定する場合は、試験開始・実施要領の最新状況を確認して採用スケジュールを組みます。
日本語試験
日本語教育の参照枠 A2.2相当以上
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上
または
・日本語能力試験(JLPT)N4以上
技能実習2号からリネンサプライ分野へ変更する場合
クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業の技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能実習で修得した技能とリネンサプライ分野の業務に関連性が認められるため、原則として技能試験と日本語試験が免除されます。
| 技能実習2号 | 技能試験 | 共通の日本語試験 |
|---|---|---|
| クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業を良好修了 | 原則免除 | 原則免除 |
| その他の職種・作業を良好修了 | 原則必要 | 原則免除 |
「技能実習2号を修了したことがある」だけで技能試験が免除されるわけではありません。
技能試験免除については、技能実習の職種・作業とリネンサプライ分野の業務との対応関係を確認します。
リネンサプライ分野は特定技能2号の対象外
2026年現在、リネンサプライ分野で受け入れられるのは特定技能1号のみです。
・特定技能1号としての在留期間:原則通算5年以内
・配偶者・子の家族帯同:原則不可
・1号特定技能外国人支援計画:必要
・特定技能2号:リネンサプライ分野では利用不可
そのため、受入れ企業は採用時点から、1号の通算在留期間と本人の将来のキャリア形成も考慮して雇用計画を立てることが重要です。
最重要|受入れ施設には「衛生基準」の認定が必要
リネンサプライ分野で特定技能外国人を受け入れるためには、実際に外国人を就労させる施設が、次のいずれかの基準に適合する旨の認定を受けている必要があります。
① 一般社団法人日本リネンサプライ協会
「リネンサプライ業に係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準」
② 一般財団法人医療関連サービス振興会
「寝具類洗濯業務に関する基準」
認定は法人単位ではなく「施設単位」
同じ会社が複数の工場・施設を運営していても、認定を受けていない施設では特定技能外国人を就労させることはできません。
外国人が実際に働く事業所・施設と、衛生基準の認定を受けた施設が一致している必要があります。
認定の有効期限にも注意
継続して特定技能外国人を受け入れる場合は、衛生基準認定の更新も必要です。認定が更新されず有効性を失った場合、リネンサプライ分野の受入れ要件を満たさなくなります。
受入れ企業・営業所に求められる要件
厚生労働省は、リネンサプライ分野で特定技能外国人を雇用する事業者について、衛生基準認定だけでなく、次の条件も示しています。
✓ 衛生基準の認定を受けた施設で外国人を受け入れる
✓ 知事登録を受けた営業所で直接雇用する
✓ リネンサプライ業を行う事業所で就労させる
✓ リネンサプライ分野特定技能協議会の構成員になる
✓ 協議会へ必要な協力を行う
✓ 厚生労働省の調査・指導等に必要な協力を行う
✓ 協議会で協議が調った事項に関する措置を講ずる
✓ 外国人から求めがあった場合、リネンサプライ分野での実務経験を証明する書面等を交付・提供する
外国人本人の試験合格だけを確認して採用を決めないことが重要です。
特に衛生基準認定・営業所・協議会は企業側で事前に整える必要があるため、候補者への内定前後の早い段階で確認しましょう。
リネンサプライ分野特定技能協議会へ在留諸申請前に加入
受入れ企業は、対象外国人に係る在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請等を行う前に、厚生労働省が設置するリネンサプライ分野特定技能協議会へ加入する必要があります。
・協議会加入申請は2026年7月31日から開始
・加入費用は不要
・加入後に構成員資格証明書が交付される
・在留資格申請では協議会構成員であることを示す証明書を使用
・登録支援機関による加入手続の代行は不可
・受入れ企業自身が加入手続を行う
登録支援機関は、支援を委託されたという理由だけでこの協議会へ加入する制度ではありません。
厚生労働省は、登録支援機関自身が特定技能所属機関となる場合を除き、支援を委託された登録支援機関はリネンサプライ分野特定技能協議会へ加入できないと案内しています。
リネンサプライ分野は派遣不可|直接雇用のみ
派遣会社から特定技能外国人を受け入れることはできません
リネンサプライ分野では、特定技能外国人を派遣することも、派遣された特定技能外国人を受け入れることもできません。外国人本人と受入れ企業が直接雇用契約を締結します。
運用要領では、違反して特定技能外国人を派遣したり、派遣された者を受け入れたりした場合、出入国関係法令上の不正・著しく不当な行為に該当し、以後5年間、特定技能外国人を受け入れられなくなるとされています。
特定技能1号外国人への支援も必要
リネンサプライ分野は特定技能1号のみのため、受入れ企業は1号特定技能外国人支援計画を作成し、法定の支援を実施する必要があります。
・事前ガイダンス
・出入国時の送迎
・住居確保・生活契約の支援
・生活オリエンテーション
・公的手続等への同行・補助
・日本語学習機会の提供
・相談・苦情対応
・日本人との交流促進
・一定の場合の転職支援
・定期面談・必要な通報
自社で支援体制を整えることが難しい場合、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。
リネンサプライ分野の在留資格申請で確認する主な書類
外国人本人の資料
リネンサプライ分野特定技能1号評価試験の合格証明書、日本語試験の証明書、または技能実習2号良好修了・試験免除を確認する資料等。
リネンサプライ分野の資料
リネンサプライ分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書、協議会構成員証明書等。
衛生基準認定の資料
特定技能外国人を受け入れる施設が所定の衛生基準に適合する旨の認定を受けていることを証する文書の写し(有効期限内のもの)。ただし、その認定内容が協議会構成員証明書に記載されている場合は、別途提出が不要となる場合があります。
同じ会社の別工場へ異動させる場合も要注意
特定技能外国人を受け入れた後に、同じ法人の別工場・別施設へ異動させたい場合でも、自由に配置を変更できるわけではありません。
異動前に確認すること
・変更後の施設も衛生基準の認定を受けているか
・認定が有効期限内か
・協議会情報の変更手続が必要か
・特定技能雇用契約変更の届出が必要か
・外国人の仕事内容がリネンサプライ分野の業務に適合しているか
運用要領では、外国人を受け入れる営業所を変更する場合、特定技能雇用契約変更の届出が必要とされており、変更後の施設についても衛生基準認定が必要です。
外国人から求められた場合は「実務経験証明」の交付が必要
2026年のリネンサプライ分野の受入れ基準では、特定技能外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させた場合、外国人本人から求めがあれば、その雇用契約に係る実務経験を証明する書面または電磁的記録を交付・提供することが企業側の要件として示されています。
採用時の手続だけでなく、受入れ後の就労記録・業務内容を適切に管理しておくことも重要です。
リネンサプライ分野で特定技能外国人を採用する流れ
STEP1 外国人を配置する工場・施設を決める
↓
STEP2 衛生基準認定・営業所等の企業側要件を確認
↓
STEP3 外国人に担当させるリネンサプライ業務を具体化
↓
STEP4 本人の技能実習歴・技能試験・日本語能力を確認
↓
STEP5 特定技能雇用契約を締結
↓
STEP6 リネンサプライ分野特定技能協議会へ加入
↓
STEP7 1号特定技能外国人支援計画を作成
↓
STEP8 COE交付申請または在留資格変更許可申請
↓
STEP9 許可後に対象施設で就労・支援開始
↓
STEP10 届出・衛生基準認定更新・在留期間更新を継続管理
外国人へ内定を出す前のチェックリスト
✓ 外国人を勤務させる施設が決まっている
✓ その施設が所定の衛生基準認定を受けている
✓ 認定が有効期限内である
✓ 企業・営業所がリネンサプライ分野の受入れ要件を満たしている
✓ 外国人の仕事内容が入荷~出荷までのリネンサプライ業務に該当する
✓ 外国人の技能実習2号歴を確認した
✓ 試験免除の対象か確認した
✓ 試験が必要な場合は現在の試験実施状況を確認した
✓ 特定技能外国人を直接雇用する
✓ 協議会加入手続の準備をしている
✓ 1号支援を自社で行うか登録支援機関へ全部委託するか決めている
リネンサプライ分野の特定技能でよくある質問
Q.リネンサプライ分野はいつから特定技能申請ができるようになりましたか?
2026年6月1日から、特定技能1号(リネンサプライ分野)の在留資格申請が可能になりました。
Q.2026年8月現在、リネンサプライの技能試験は受けられますか?
出入国在留管理庁の現在の分野別ページでは、リネンサプライ分野特定技能1号評価試験の「試験実施要領は準備中」と案内されています。試験合格ルートで採用する場合は、試験実施主体・日程等の最新公表を確認する必要があります。
Q.技能実習から特定技能リネンサプライへ変更できますか?
可能です。クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業の技能実習2号を良好に修了した場合は、原則として技能試験・日本語試験が免除されます。別職種の技能実習2号良好修了者は、共通の日本語試験は原則免除ですが、技能試験は原則必要です。
Q.会社が衛生基準認定を持っていれば、すべての工場で働かせられますか?
できません。衛生基準の認定は法人単位ではなく施設単位です。特定技能外国人が実際に働く施設自体が認定を受けている必要があります。
Q.協議会加入を登録支援機関に代行してもらえますか?
厚生労働省は、リネンサプライ分野特定技能協議会の加入手続について、登録支援機関による代行を認めていません。受入れ企業自身が手続きを行います。
Q.登録支援機関もリネンサプライ分野の協議会へ加入しますか?
支援を委託されただけの登録支援機関は加入できません。登録支援機関自身が特定技能所属機関として外国人を受け入れる場合を除き、協議会に加入するのは受入れ企業です。
Q.特定技能外国人を派遣で工場へ受け入れられますか?
できません。リネンサプライ分野では直接雇用が必要で、外国人を派遣することも、派遣された特定技能外国人を受け入れることも認められていません。
Q.別工場へ異動させる場合は手続きが必要ですか?
変更後の施設も衛生基準認定を受けている必要があります。また、受入れ営業所の変更について特定技能雇用契約変更の届出が必要となるため、異動前に確認します。
Q.リネンサプライ分野に特定技能2号はありますか?
2026年現在、ありません。リネンサプライ分野は特定技能1号のみで、1号としての在留期間は原則通算5年以内です。
特定技能外国人の採用・支援をさらに詳しく
山形県・東北でリネンサプライ分野の外国人採用をご検討の企業様へ
受入れ可否の確認から在留資格申請・登録支援まで
川越政伸行政書士事務所では、リネンサプライ分野の特定技能外国人採用について、企業側の受入れ条件の確認、在留資格申請、1号外国人支援をご相談いただけます。
・自社工場で特定技能外国人を受け入れられるか確認したい
・衛生基準認定が特定技能の要件を満たすか確認したい
・技能実習からリネンサプライ分野へ変更したい
・技能試験免除の対象か確認したい
・外国人の技能試験・日本語要件を確認したい
・協議会加入と在留資格申請の順番を確認したい
・海外から特定技能外国人を採用したい
・在留資格認定証明書交付申請を依頼したい
・在留資格変更許可申請を依頼したい
・登録支援機関へ1号支援を委託したい
まとめ|リネンサプライ分野は「施設の認定」が特に重要
リネンサプライ分野では、2026年6月1日から特定技能1号の在留資格申請が可能になりました。外国人は、ホテル・病院等で使用されたリネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷等の一連の業務に従事します。
本人については原則として技能試験とA2.2相当以上の日本語能力が必要ですが、「クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業」の技能実習2号を良好に修了した場合は、原則として技能・日本語試験が免除されます。
企業側では特に、外国人が実際に勤務する施設が所定の衛生基準認定を受けていること、直接雇用であること、リネンサプライ分野特定技能協議会へ在留諸申請前に加入することが重要です。
外国人本人の資格だけを見るのではなく、「勤務施設」「企業・営業所」「外国人本人」「支援体制」の4点を採用前に確認してから申請を進めることをおすすめします。
リネンサプライ分野で特定技能外国人を採用する前にご相談ください
衛生基準認定・技能実習歴・試験・協議会・在留資格申請・1号支援まで、受入れに必要な手続きを整理します。
お問い合わせはこちら川越政伸行政書士事務所
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