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2026-08-05 10:00:00

リネンサプライ分野が特定技能1号の対象に!!|業務内容・試験・受入れ要件を行政書士が解説

令和8年6月1日、出入国在留管理庁は「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-リネンサプライ分野の基準について-」を公表しました。

これにより、ホテルや病院などで使用されるシーツ、タオル、寝具類などを取り扱うリネンサプライ分野について、特定技能外国人の業務内容や試験、受入れ事業所の要件が明確になりました。

特定技能外国人が従事できる業務

リネンサプライ分野の特定技能1号外国人は、ホテルや病院などで使用されたリネン類について、次のような入荷から出荷までの一連の業務に従事します。

  • リネン類の入荷
  • 仕分け
  • 洗濯
  • 乾燥
  • 仕上げ
  • 検品
  • 結束
  • 出荷

使用資材の運搬や事業所内の清掃など、日本人従業員が通常行う関連業務にも付随的に従事できます。

ただし、運搬や清掃などの関連業務だけに専ら従事させることは認められません。

必要となる技能試験と日本語試験

リネンサプライ分野の特定技能1号を取得するためには、原則として次の試験に合格する必要があります。

技能試験

「リネンサプライ分野特定技能1号評価試験」への合格が必要です。

この試験では、リネンサプライ業務に関する基礎的な技能・知識を修得し、1つの作業ラインのリーダーを担当できる程度の能力が確認されます。

日本語試験

次のいずれかへの合格が必要です。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上
  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上

技能実習2号を良好に修了した人については、修了した職種・作業との関連性によって試験が免除される場合があります。

「クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業」の技能実習2号を良好に修了している場合は、技能試験と日本語試験の免除対象となります。

これ以外の職種で技能実習2号を良好に修了した場合は、日本語試験は免除されますが、リネンサプライ分野の技能試験に合格する必要があります。

特定技能2号では受け入れられません

リネンサプライ分野は、特定技能1号のみが対象です。

現時点では、リネンサプライ分野において特定技能2号外国人を受け入れることはできません。

そのため、特定技能1号で在留できる期間は、通算で原則5年までとなります。

受入れ施設には「衛生基準」の認定が必要

特定技能外国人を受け入れるためには、実際に外国人を就労させる施設が、次のいずれかの衛生基準に適合する旨の認定を受けている必要があります。

  • 一般社団法人日本リネンサプライ協会が運用する衛生基準
  • 一般財団法人医療関連サービス振興会が運用する寝具類洗濯業務に関する基準

認定は法人単位ではなく、事業所・施設単位で行われます。

同じ法人が複数の工場や施設を運営している場合でも、特定技能外国人を就労させられるのは、衛生基準の認定を受けた施設に限られます。

認定には有効期限があるため、継続して外国人を受け入れる場合は認定の更新も必要です。

協議会への事前加入が必要

特定技能外国人を受け入れる企業は、対象となる外国人の在留資格に関する申請を行う前に、厚生労働省が設置する「リネンサプライ分野特定技能協議会」へ加入しなければなりません。

申請時には、協議会の構成員であることの証明書が必要です。

なお、厚生労働省の案内では、協議会への加入手続について、登録支援機関による代行は認められていません。受入れ企業が自ら手続きを行う必要があります。

労働者派遣による受入れは禁止

リネンサプライ分野では、特定技能外国人を労働者派遣の対象とすることはできません。

特定技能外国人を派遣することも、派遣された外国人を受け入れることも禁止されており、受入れ企業との直接雇用が必要です。

派遣による受入れなどの重大な違反があった場合は、その後5年間、特定技能外国人を受け入れられなくなる可能性があります。

主な確認書類

リネンサプライ分野の特定技能申請では、主に次の書類を準備します。

  • リネンサプライ分野特定技能1号評価試験の合格証明書
  • 日本語試験の合格証明書
  • リネンサプライ分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 協議会の構成員であることの証明書
  • 受入れ施設が衛生基準の認定を受けていることを証明する書類

協議会の構成員証明書に衛生基準の認定内容が記載されている場合は、衛生基準認定書の提出が不要となる場合があります。

まとめ

リネンサプライ分野で特定技能外国人を受け入れるためには、外国人本人の技能・日本語要件だけでなく、受入れ施設の衛生基準認定や協議会への事前加入が重要になります。

また、雇用後に外国人を別の施設へ異動させる場合も、変更後の施設が衛生基準の認定を受けている必要があり、特定技能雇用契約の変更届出が必要です。

受入れを検討している事業者は、雇用契約を締結する前に、施設の認定状況、協議会への加入、試験の合格状況などを確認しておくことが大切です。

参考資料:

※本記事は令和8年8月時点の公表資料を基に作成しています。実際の申請時には、最新の運用要領や申請書類をご確認ください。

2026.08.05 Wednesday