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2026-08-05 19:00:00

工業製品製造業分野の特定技能とは?外国人・受入れ企業の要件を解説

工業製品製造業分野では、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を「特定技能」の在留資格で雇用できます。

対象となる事業所の産業分類と、外国人が実際に従事する業務区分の両方が定められているため、製造業を営んでいる企業であれば、すべて特定技能外国人を雇用できるわけではありません。

対象となる業務区分

工業製品製造業分野では、特定技能1号について17の業務区分、特定技能2号について3つの業務区分が設けられています。

2026年1月の閣議決定により、特定技能1号には次の7区分が追加されました。

  • 電線・ケーブル製造
  • プレハブ住宅製品製造
  • 家具製造
  • 定形・不定形耐火物製造
  • 生コンクリート製造
  • ゴム製品製造
  • かばん製造

新たに追加された区分については、試験の実施状況や経済産業省告示の施行時期によって申請可能な時期が異なる場合があるため、申請前の確認が必要です。

特定技能1号の要件

特定技能1号として働くためには、原則として次の試験に合格する必要があります。

  • 従事する業務区分に対応した製造分野特定技能1号評価試験
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)または日本語能力試験N4以上

技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語試験が免除されます。さらに、技能実習の職種・作業と従事予定の業務に関連性が認められる場合は、技能試験も免除される可能性があります。

特定技能1号の在留期間は通算5年以内で、受入れ企業には外国人の仕事や生活を支えるための支援計画の作成・実施も求められます。

特定技能2号の要件

特定技能2号は、熟練した技能を持ち、現場の作業員を指導しながら工程を管理できる人材を対象としています。

工業製品製造業分野で特定技能2号を取得するには、原則として次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 製造分野特定技能2号評価試験とビジネス・キャリア検定3級の両方に合格する
  2. 対象職種の技能検定1級に合格する

さらに、日本国内に拠点を持つ企業の製造現場における3年以上の実務経験が必要です。

特定技能2号には通算在留期間の上限がなく、要件を満たして更新許可を受ければ、長期的に日本で働くことができます。

受入れ企業に求められる要件

工業製品製造業分野で特定技能外国人を雇用する企業は、一般的な特定技能所属機関の基準に加えて、分野独自の基準を満たす必要があります。

主な確認事項は次のとおりです。

  • 外国人が働く事業所の産業分類が受入れ対象であること
  • 外国人の業務が認められた業務区分に該当すること
  • 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 外国人を直接雇用すること
  • 労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること
  • 経済産業省などが行う調査や指導に協力すること

工業製品製造業分野では、特定技能外国人を労働者派遣によって就労させることは認められていません。

JAIMへの加入が必要

工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる場合、外国人が働くすべての事業所について、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)への加入が必要です。

JAIMは、特定技能制度の運営、受入れ事業所の管理・支援、製造分野特定技能評価試験の実施などを担っています。

企業単位ではなく、特定技能外国人が実際に勤務する事業所ごとの産業分類や業務内容を確認することが重要です。

関連業務にも従事できる?

特定技能外国人は、認められた製造業務を中心として、日本人従業員が通常行っている関連業務にも付随的に従事できます。

例えば、材料や製品の運搬、作業場所の清掃、機械の簡単な点検などが考えられます。

ただし、関連業務だけに専ら従事させることはできません。雇用契約書や職務内容説明書には、外国人が担当する主な製造業務を具体的に記載する必要があります。

申請前に産業分類を確認することが重要

2026年6月1日以降、特定技能1号を受け入れられる事業所の産業分類は76分類、特定技能2号は46分類とされています。

ただし、会社の登記上の目的や企業全体の事業内容だけで判断するのではなく、外国人が実際に働く事業所で行われている製造活動を確認しなければなりません。

産業分類や業務区分が制度の対象外である場合、外国人本人が試験に合格していても、特定技能の在留資格が認められない可能性があります。

まとめ

工業製品製造業分野で特定技能外国人を雇用するためには、外国人本人の試験合格だけでなく、次の事項を総合的に確認する必要があります。

  • 事業所の産業分類
  • 外国人が担当する業務区分
  • 技能試験と日本語試験
  • 特定技能2号の場合の実務経験
  • JAIMへの加入
  • 雇用契約や報酬の適正性
  • 特定技能1号に対する支援体制

特に製造業では、産業分類と業務区分の組合せが複雑です。申請を行う前に、実際の製造品目、作業工程、外国人に担当させる仕事内容を整理することが重要です。

当事務所では、工業製品製造業分野の特定技能1号・2号申請、受入れ対象となる産業分類や業務区分の確認、必要書類の作成などをサポートしています。外国人材の採用を検討している企業様は、お早めにご相談ください。

※本記事は2026年8月時点の公表情報を基に作成しています。制度、対象業務、試験および必要書類は変更される場合があるため、実際の申請時には最新情報をご確認ください。

2026.08.05 Wednesday