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2026-08-20 18:00:00

2026年改正|特定技能の定期届出が「大きく」変わりました

特定技能外国人を受け入れている企業様へ

【2026年最新】特定技能の定期届出が大きく変更
年1回・提出期限・登録支援機関の注意点を解説

四半期ごとの届出から年1回へ。
2026年の初回年次届出を踏まえ、企業担当者が押さえるべきポイントを行政書士・登録支援機関が解説します。

この記事の結論

✓ 定期届出は、四半期ごとから「年1回」へ変更
✓ 制度変更は2025年4月1日から。最初の年次届出は2026年4月1日~5月31日に提出
✓ 対象期間は原則「4月1日~翌年3月31日」
✓ 受入れ・活動状況と支援実施状況の届出が一本化
✓ 登録支援機関に全部委託していても、定期届出の提出主体は特定技能所属機関
✓ 年1回になっても「随時届出」は別途必要
✓ 郵送・窓口提出では、定期届出の添付書類省略制度は利用できません

特定技能の届出・在留資格・支援をまとめて相談したい企業様へ

川越政伸行政書士事務所は、在留資格申請を取り扱う行政書士事務所であると同時に、登録支援機関でもあります。特定技能外国人の受入れ前から、在留資格申請・支援・届出までご相談いただけます。

特定技能の届出について相談する

特定技能の「定期届出」とは?

特定技能外国人を受け入れている企業(特定技能所属機関)は、外国人を雇用した後も、出入国在留管理庁に対して必要な届出を行わなければなりません。

特定技能に関する届出は、大きく分けて次の2種類があります。

定期届出

一定期間の受入れ状況、活動状況、支援実施状況等をまとめて報告する届出です。現在は原則として年1回提出します。

随時届出

雇用契約の終了・変更、支援計画の変更など、一定の事由が発生したときにその都度行う届出です。

最大の変更点|四半期ごとから「年1回」へ

従来は、特定技能外国人の受入れ・活動状況等について、原則として四半期ごとに定期届出を行っていました。

旧制度:3か月に1回

新制度:1年に1回

制度上の年1回化は2025年4月1日から始まりました。2025年1月~3月分を対象とした四半期届出が旧制度最後の定期届出で、次の定期届出は2026年4月以降となりました。

「2026年から年1回になった」というより、正確には「2025年4月1日に年1回へ制度変更され、最初の年次届出を2026年4月~5月に提出した」と理解すると分かりやすいです。

新しい定期届出の対象期間と提出期限

届出対象期間 提出期間
毎年4月1日~翌年3月31日 翌年4月1日~5月31日

例えば、最初の年次届出は次の期間が対象でした。

対象期間
2025年4月1日~2026年3月31日

提出期間
2026年4月1日~2026年5月31日

次回は、2026年4月1日~2027年3月31日の状況について、原則として2027年4月1日~5月31日に提出することになります。

※届出対象期間中に特定技能外国人の受入れが1日でもあった場合、現在すでに退職している外国人であっても対象となる場合があります。

届出内容も一本化されました

今回の変更は、単に提出回数が減っただけではありません。

旧:特定技能外国人の受入れ・活動状況に関する届出

旧:支援実施状況に係る届出

新:特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出

外国人の雇用・勤務状況だけでなく、1号特定技能外国人に対して実施した支援についても、同じ年次届出の中で確認する仕組みになっています。

定期届出では何を報告する?

新しい定期届出では、主に次のような事項を確認します。

・受け入れている特定技能外国人数
・実労働日数
・所定内実労働時間数
・超過実労働時間数
・給与の支給状況
・賞与・期末手当等の特別給与額
・各種控除額
・昇給率
・1号特定技能外国人への支援実施状況
・その他必要事項

さらに、特定技能所属機関の適格性を確認するため、登記事項証明書、公的義務の履行に関する資料などの添付を求められる場合があります。

毎年「去年と同じ書類を出せばよい」と決めつけないことが重要です。
提出する年度、会社の状況、オンライン提出の利用状況等によって必要書類が異なる場合があります。必ず最新の提出資料一覧を確認してください。

重要|登録支援機関へ全部委託していても、会社の定期届出は必要

登録支援機関は、特定技能所属機関に代わって定期届出を提出することはできません。

2026年5月に出入国在留管理庁が公表した「定期届出でよくある誤り集」でも、定期届出を行うことができるのは特定技能所属機関のみであると注意喚起されています。

1号特定技能外国人への支援を登録支援機関へ全部委託している場合、登録支援機関は支援実施状況等について必要な情報・書類を特定技能所属機関へ提供します。

その情報を取りまとめ、最終的に定期届出を提出するのは外国人を雇用している会社等の特定技能所属機関です。企業側と登録支援機関側で、年度末になって慌てないよう日頃から情報共有しておくことが重要です。

定期届出はオンラインでも提出できます

定期届出は、出入国在留管理庁の電子届出システムを利用してオンラインで提出することができます。

出入国在留管理庁では、2026年4月に「定期届出の概要」「利用者登録・利用申出」「入力方法」などの解説動画も公開しています。

郵送・窓口提出では添付書類省略制度を利用できません。
2026年の「よくある誤り集」では、定期届出での提出書類省略は、オンラインで定期届出を行う場合にのみ認められると明記されています。オンラインだから自動的にすべての添付書類が不要になるわけではなく、省略には所定の要件があります。

出入国在留管理庁 電子届出システムを確認する

年1回になっても「随時届出」は必要です

年1回になったのは、あくまで定期届出です。一定の事由が発生した場合に行う「随時届出」は別制度として残っています。

・特定技能雇用契約を変更したとき
・特定技能雇用契約が終了したとき
・新たな特定技能雇用契約を締結したとき
・1号特定技能外国人支援計画を変更したとき
・登録支援機関との委託契約を変更・終了・締結したとき
・特定技能外国人の受入れ継続が困難になったとき
・支援計画の実施が困難になったとき

「定期届出が年1回になった=1年間は入管への届出が不要」という意味ではありません。事由が発生した場合には、その事由に対応する随時届出の要否と期限を確認する必要があります。

定期届出をしないとどうなる?

出入国在留管理庁は、定期届出について、届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には、罰則や過料の対象となり得ると案内しています。

また、特定技能所属機関には、法令に基づく届出を適正に履行することが求められています。届出状況は、今後の特定技能外国人の受入れや在留諸申請にも関係する重要な管理事項です。

提出期限を過ぎていることに気付いた場合は、そのまま放置せず、速やかに管轄の地方出入国在留管理官署へ確認することをおすすめします。

年1回になっても、企業の管理負担がなくなったわけではありません

提出回数は減りましたが、年次届出では1年間の情報をまとめます。特に複数の特定技能外国人を受け入れている企業では、年度末にまとめて確認しようとすると大きな負担になる可能性があります。

✓ 外国人ごとの勤務日数・労働時間
✓ 給与・賞与・控除の状況
✓ 昇給の状況
✓ 入社・退職の時期
✓ 在留資格・在留期間の更新状況
✓ 支援計画に基づく支援の実施状況
✓ 随時届出の提出状況

これらを毎月・随時整理しておけば、翌年度の4月~5月に行う定期届出の準備がしやすくなります。

特定技能を初めて受け入れる企業こそ、受入れ後の管理まで確認しましょう

採用・雇用契約

在留資格申請

1号特定技能外国人への支援

各種随時届出

年1回の定期届出

在留期間更新

特定技能外国人の受入れは、在留資格の許可を受ければ終わりではありません。雇用後も支援、届出、在留期間更新などを継続して管理していく必要があります。

「会社でどこまで行うのか」「登録支援機関へ何を委託できるのか」「どのタイミングで入管への届出が必要なのか」を、受入れ開始前から整理しておくことが重要です。

山形県で特定技能外国人を受け入れている企業様へ

川越政伸行政書士事務所では、山形県内の企業様を中心に、外国人雇用・在留資格申請・特定技能に関するご相談を承っています。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

行政書士事務所+登録支援機関

在留資格変更・更新等の申請だけでなく、登録支援機関として1号特定技能外国人の支援についても対応しています。

・これから特定技能外国人を採用したい
・技能実習から特定技能へ変更したい
・在留資格変更・更新を依頼したい
・登録支援機関を探している
・現在の登録支援機関を変更したい
・定期届出・随時届出の整理をしたい
・外国人を複数名採用する予定がある
・在留資格申請から受入れ後の支援まで相談したい

特定技能の受入れ・届出について相談する

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まとめ|年1回になったからこそ、日頃の記録が重要です

特定技能の定期届出は、2025年4月1日から四半期ごとではなく年1回の制度へ変更され、2026年4月~5月に最初の年次届出が行われました。

現在は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況をまとめ、翌年4月1日から5月31日までに提出します。

ただし、年1回になったからといって、外国人雇用の管理や随時届出が不要になったわけではありません。また、登録支援機関へ支援を全部委託している場合でも、定期届出の提出主体は特定技能所属機関です。

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※本ページは2026年8月時点で確認できる出入国在留管理庁の公表情報をもとに一般的な内容を掲載しています。届出様式、必要書類、オンライン提出の要件、随時届出の対象等は変更される場合があります。実際の届出時には最新の出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

2026.09.14 Monday
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