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2026-08-20 18:00:00

2026年改正|特定技能の定期届出が「大きく」変わりました

特定技能の定期届出が大きく変わりました

特定技能外国人を雇用している企業の皆様は、「定期届出」のルールが大きく変更されたことをご存じでしょうか。

特定技能制度では、外国人を受け入れている企業(特定技能所属機関)に対し、外国人の雇用状況や活動状況、支援の実施状況などについて出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。

これまで定期届出は原則として3か月に1回(四半期ごと)必要でしたが、新しい制度では年1回へ変更されました。

企業側の届出回数は減りましたが、一方で、1年間の受入れ状況・給与・活動状況・支援状況などをまとめて報告する必要があるため、特定技能外国人を受け入れている企業は新しいルールを正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、2026年から本格的に始まった特定技能の新しい定期届出について、企業の担当者向けに分かりやすく解説します。

 

特定技能の「定期届出」とは?

特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人を雇用した後も、出入国在留管理庁に対して一定の届出を行わなければなりません。

特定技能に関する届出には、大きく分けて、

  • 定期的に行う「定期届出」
  • 一定の変更や事由が発生した場合に行う「随時届出」

があります。

今回大きく変更されたのが、定期届出の提出方法と提出頻度です。

 

最大の変更点|四半期ごとから「年1回」へ

従来の制度では、特定技能外国人の受入れ状況等について、原則として四半期ごとに定期届出を行う必要がありました。

しかし制度改正により、定期届出の提出頻度は、

3か月に1回

1年に1回

へ変更されました。

旧制度による四半期ごとの定期届出は、2025年1月1日から3月31日までを対象とした届出が最後となっています。

2025年4月以降については、新しい年1回の定期届出制度に移行しています。

 

新しい定期届出の対象期間は?

新制度では、毎年、

4月1日から翌年3月31日まで

の1年間が届出対象期間となります。

そして、その1年間の状況をまとめて、

翌年5月31日まで

に出入国在留管理庁へ提出します。

5月31日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。

例えば、最初の新制度による定期届出は、

対象期間
2025年4月1日~2026年3月31日

について、

2026年4月1日~2026年5月31日

の期間に提出する仕組みとなりました。

今後も基本的には、

4月~翌年3月の状況をまとめて、翌年5月末までに届出

と覚えておくと分かりやすいでしょう。

 

2026年度分はいつ提出する?

次回の定期届出を例にすると、

対象期間

2026年4月1日~2027年3月31日

提出期限

2027年5月31日まで

となります。

特定技能外国人を受け入れている企業では、年度途中から必要な情報を整理しておくことをおすすめします。

年1回になったからといって、1年間何も記録せず、提出直前にすべて確認しようとすると、給与・勤務状況・支援実施状況などの確認に時間がかかる可能性があります。

 

届出内容も一本化されました

今回の変更では、単純に提出回数が減っただけではありません。

従来の、

「特定技能外国人の受入れ・活動状況に関する届出」

と、

「支援実施状況に係る届出」

が統合され、

「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」

として提出する仕組みに変更されています。

そのため、外国人の雇用状況だけではなく、1号特定技能外国人に対して行った支援についても併せて確認することになります。

 

どのような内容を報告する?

定期届出では、特定技能外国人の受入れ状況や活動状況について報告します。

具体的には、外国人の状況に応じて、

  • 特定技能外国人の受入れ状況
  • 労働日数
  • 労働時間
  • 給与の支給状況
  • 昇給等の状況
  • 特定技能外国人の年間の活動状況
  • 1号特定技能外国人への支援実施状況

などを確認して届出書を作成します。

また、定期届出では、特定技能所属機関の状況によって各種添付書類が必要となる場合があります。

毎年同じ書類を提出すればよいとは限らないため、提出する年度ごとに最新の提出書類一覧を確認することが重要です。

 

登録支援機関へ委託している会社も注意

ここは特に間違えやすいポイントです。

1号特定技能外国人への支援を登録支援機関へすべて委託している場合でも、定期届出そのものを行う主体は、原則として外国人を雇用している特定技能所属機関です。

つまり、

「登録支援機関に全部任せているから会社は何もしなくてよい」

というわけではありません。

登録支援機関は、委託を受けて実施した支援状況に関する必要な情報や書類を特定技能所属機関へ提供し、特定技能所属機関側がそれらを取りまとめて定期届出を行う仕組みとなっています。

そのため、企業と登録支援機関との連携がこれまで以上に重要になります。

 

登録支援機関が会社の代わりに定期届出を提出するの?

出入国在留管理庁は、2026年に公表した「定期届出でよくある誤り集」で、定期届出を行うことができるのは特定技能所属機関であり、登録支援機関に支援を委託している場合でも、外国人を受け入れている会社等が定期届出を行う必要があると注意喚起しています。

登録支援機関に委託している企業は、登録支援機関から必要な支援実施状況等の情報提供を受けた上で手続きを進めることになります。

 

オンラインでの定期届出も可能です

特定技能の定期届出については、オンラインによる届出も可能です。

出入国在留管理庁では、オンラインによる定期届出について、

  • 定期届出の概要
  • 利用者登録・利用申出
  • 定期届出の入力方法

などの解説も公開しています。

なお、提出書類の一部を省略できる取扱いについては一定の要件があり、特に郵送や窓口による定期届出では利用できない書類省略制度があります。

オンライン申請だから必ずすべての添付書類が不要になるわけでもありませんので、実際の提出時には最新の要件を確認しましょう。

 

年1回になっても「随時届出」は必要です

今回の変更で注意したいのが、

「年1回になったから、それ以外の届出は必要ない」

という誤解です。

年1回になったのは、あくまで「定期届出」です。

例えば、

  • 特定技能雇用契約の変更
  • 特定技能雇用契約の終了
  • 新たな特定技能雇用契約の締結
  • 1号特定技能外国人支援計画の変更
  • 登録支援機関との委託契約に関する変更
  • 特定技能外国人の受入れが困難になった場合
  • 支援計画の実施が困難になった場合

など、一定の事情が発生した場合には、別途「随時届出」が必要になることがあります。

定期届出が年1回になったことと、随時届出は別の制度です。

企業の担当者は、この点を特に注意してください。

 

定期届出をしないとどうなる?

特定技能外国人を受け入れている企業には、法律上必要な届出を適切に行うことが求められています。

出入国在留管理庁も、特定技能所属機関による届出が適正に履行されていない場合、特定技能外国人を受け入れることができなくなる可能性があると案内しています。

また、登録支援機関による支援状況が適切に提出されない場合には、登録支援機関側にも影響する可能性があります。

「忙しくて提出するのを忘れていた」ということがないよう、社内で提出時期を管理しておくことが大切です。

すでに提出期限を過ぎていることに気付いた場合は、そのまま放置せず、速やかに管轄の出入国在留管理官署等へ確認することをおすすめします。

 

特定技能外国人を受け入れる企業の負担がなくなったわけではありません

四半期ごとだった届出が年1回になったことで、提出回数そのものは大幅に減りました。

一方で、定期届出では1年間の情報をまとめて報告するため、

「年1回だから簡単になった」

とは一概に言えません。

特に複数の特定技能外国人を雇用している企業では、

  • 外国人ごとの勤務状況
  • 給与状況
  • 雇用状況
  • 支援実施状況
  • 入退社の状況
  • 在留資格の変更状況

などを日頃から整理しておくことが重要です。

外国人の人数が増えるほど、年度末になってからまとめて整理するのは大きな負担になります。

 

特定技能を初めて受け入れる企業こそ専門家への相談がおすすめです

特定技能外国人の受入れでは、在留資格の申請だけを行えば終わりではありません。

外国人を採用した後にも、

雇用管理

1号特定技能外国人への支援

各種随時届出

定期届出

在留期間更新

といった継続的な管理が必要になります。

特に初めて特定技能外国人を採用する企業の場合、

「どこまで会社で対応するのか」

「どの部分を登録支援機関へ委託できるのか」

「入管への届出はいつ必要なのか」

が分かりにくいケースも少なくありません。

特定技能外国人の受入れを開始する段階から、在留資格申請と支援体制、受入れ後の届出まで一体的に確認しておくことが重要です。

 

特定技能外国人の受入れをご検討の企業様へ

川越政伸行政書士事務所では、山形県を中心に、外国人雇用・在留資格申請・特定技能に関するご相談を承っています。

また、登録支援機関として、1号特定技能外国人に対する支援についても対応しています。

例えば、

  • これから特定技能外国人を採用したい
  • 技能実習から特定技能へ変更したい
  • 特定技能外国人の在留資格変更・更新を依頼したい
  • 登録支援機関を探している
  • 現在の登録支援機関を変更したい
  • 特定技能の届出について分からない
  • 外国人を複数名採用する予定がある
  • 在留資格申請から受入れ後の支援までまとめて相談したい

といった企業様からのご相談に対応いたします。

特定技能の在留資格手続きと登録支援をまとめて相談できることが、行政書士事務所が登録支援機関として対応するメリットの一つです。

特定技能外国人の採用・受入れをご検討されている企業様は、お気軽にご相談ください。

 

まとめ

特定技能制度の定期届出は、新しい制度によって大きく変わりました。

特に重要なのは、

四半期ごとの届出から年1回へ変更されたこと

です。

現在は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況をまとめ、翌年5月31日までに提出します。

ただし、届出回数が減ったからといって、特定技能外国人を受け入れる企業の管理義務がなくなったわけではありません。

また、登録支援機関へ支援を委託している場合でも、定期届出は特定技能所属機関が主体となって行います。

特定技能外国人を安定して雇用していくためには、在留資格申請だけでなく、受入れ後の支援や各種届出まで継続して管理することが重要です。

特定技能外国人の採用、在留資格申請、登録支援機関への委託をご検討の企業様は、川越政伸行政書士事務所までご相談ください。

2026.08.21 Friday
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