在留資格&外国人ビザなど許認可申請手続きお任せください!
ビザ&許可申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市にある行政書士事務所&特定技能登録支援機関
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に日本全国&海外在住のお客様も対応可能!
外国人雇用・就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ・帰化申請などの国際業務と
各種許認可申請・届出手続きを情熱溢れる30代の若手行政書士が代行します。
初回無料相談のご予約、業務のご依頼やご相談、セミナー講師のご依頼等は、
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください!
お電話受付時間9:00-18:00(年中無休)
 0237-86-7198
お問い合わせ

Blog

2026-08-01 17:00:00

特定技能1号の支援内容とは?受入れ企業に必要な10の義務的支援

特定技能1号の外国人を雇用する企業は、外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするため、1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に基づく支援を実施しなければなりません。

出入国在留管理庁の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」には、支援計画の基準や具体的な支援方法が定められています。

支援には「義務的支援」と「任意的支援」がある

特定技能1号の支援は、必ず実施しなければならない「義務的支援」と、必要に応じて行う「任意的支援」に分かれています。

義務的支援は原則としてすべて支援計画に記載し、確実に実施する必要があります。また、任意的支援であっても支援計画に記載した場合は、その内容を実施する義務が生じます。

特定技能1号に必要な10の義務的支援

受入れ企業または登録支援機関が行う主な支援は、次の10項目です。

1.事前ガイダンス

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行う前に、雇用契約、仕事内容、報酬、労働条件、日本で行うことができる活動などを説明します。

本人が十分に理解できる言語を使用し、対面またはテレビ電話などにより実施する必要があります。

2.出入国時の送迎

海外から入国する場合は、空港または港から事業所や住居まで送迎します。

帰国時には空港または港まで送るだけでなく、保安検査場へ入ることまで確認することが求められます。

3.住居確保・生活契約の支援

外国人が住居を借りる際の物件探し、連帯保証人、家賃保証会社などに関する支援を行います。

あわせて、銀行口座、携帯電話、電気、ガス、水道など、生活に必要な契約手続も支援します。住居を企業が確保する場合は、原則として1人当たり7.5平方メートル以上の居室面積が必要です。

4.生活オリエンテーション

日本で生活するために必要なルールや情報を説明します。

交通ルール、医療機関の利用方法、災害への備え、税金、社会保険、行政手続、相談窓口などについて、本人が十分に理解できる言語で説明する必要があります。

5.行政手続への同行・補助

住民登録、社会保険、税金などに関する手続について情報を提供し、必要に応じて市区町村役場などへの同行や書類作成の補助を行います。

6.日本語学習の機会の提供

日本語教室やオンライン学習教材などの情報を提供し、日本語を学ぶ機会を確保できるよう支援します。

7.相談・苦情への対応

仕事や生活上の相談、苦情について、外国人が十分に理解できる言語で対応します。

必要に応じて、行政機関や専門家の相談窓口を案内し、外国人が不利益を受けないように対応することが重要です。

8.日本人との交流促進

地域のお祭りや交流会などの情報を提供し、地域住民との交流や日本社会への参加を支援します。

9.会社都合による退職時の転職支援

倒産や事業縮小など、外国人本人の責任ではない理由で雇用契約を終了する場合は、転職先を探すための情報提供や職業紹介機関への同行などを行います。

求職活動に必要な有給休暇の付与や、退職後に必要となる行政手続の案内も必要です。

10.定期面談と行政機関への通報

支援責任者または支援担当者は、特定技能外国人本人とその監督者に対し、原則として3か月に1回以上の定期面談を実施します。

面談によって賃金不払い、長時間労働、在留カードの取上げなどの法令違反を把握した場合は、労働基準監督署や地方出入国在留管理局などへ通報しなければなりません。

支援費用を外国人に負担させることはできない

義務的支援の実施に必要な費用は、受入れ企業などが負担します。

支援委託費、相談対応費、送迎に必要な費用などを、給与から控除するなどして外国人本人に直接または間接的に負担させることは認められません。

登録支援機関への委託も可能

受入れ企業が自社で支援を行うことが難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

ただし、支援計画そのものを作成する主体は受入れ企業です。また、登録支援機関に委託すればすべての責任がなくなるわけではなく、委託先が適切に支援できる体制を備えているか確認することも重要です。

2025年4月からの主な変更点

2025年4月1日から、1号特定技能外国人に対する支援は、外国人が勤務・居住する自治体の共生施策を踏まえて実施することが求められています。

また、定期面談については、外国人本人などの同意や録画保存などの一定の条件を満たせば、オンラインで実施することも可能になりました。

まとめ

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、在留資格の申請だけでなく、住居、生活、日本語学習、相談対応、定期面談など、継続的な支援が求められます。

支援の未実施や記録不足があると、在留資格の更新や今後の外国人受入れに影響する可能性があります。支援計画の作成段階から、誰が、いつ、どのような方法で支援するのかを明確にしておくことが大切です。

特定技能外国人の在留資格申請、支援計画の作成、登録支援機関への委託などでお困りの際は、専門家へご相談ください。

 

 

2026.08.05 Wednesday