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2026-08-20 12:00:00

技能実習から特定技能へ変更するには?条件・試験免除・手続きの流れを解説

技能実習生を引き続き雇用したい企業様へ

技能実習から特定技能へ変更するには?
条件・試験免除・手続きの流れを解説

技能実習2号から特定技能1号への移行条件、試験免除、企業側の要件、支援体制、申請時期まで
行政書士・登録支援機関が2026年最新情報で解説します。

この記事の結論

✓ 一定の要件を満たせば、技能実習2号から特定技能1号へ日本国内で変更できます。
✓ 技能実習2号を良好に修了している場合、日本語試験は原則免除
✓ 技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性があれば、技能試験も免除される場合があります
✓ 技能実習2号の実習中でも、必要書類が揃えば在留資格変更許可申請は可能
✓ ただし、技能実習計画を途中で中断して特定技能へ切り替えることは原則できません
✓ 外国人本人だけでなく、受入れ企業側の要件・雇用契約・支援体制も審査されます

技能実習の修了が半年以内に迫っている企業様へ

「試験免除になるか」「今の会社でそのまま雇えるか」「支援をどうするか」を早めに確認することが重要です。技能実習修了後に準備を始めると、特定技能への変更許可まで就労できない期間が生じる可能性があります。

技能実習から特定技能へ変更できるか相談する

技能実習から特定技能へ変更できる?

一定の条件を満たせば可能です。特に代表的なのが、技能実習2号を修了した外国人が、そのまま日本国内で特定技能1号へ在留資格を変更して働き続けるケースです。

技能実習2号

在留資格変更許可申請

特定技能1号

日本国内で引き続き就労

技能実習から特定技能へ移行するために、一度母国へ帰国しなければならないという一律のルールはありません。必要な条件と書類が整っていれば、日本国内で在留資格変更許可申請を行うことができます。

最重要|「技能実習2号を良好に修了」とは?

技能実習から特定技能1号へ移行する際、試験免除を受けるために重要なのが、技能実習2号を良好に修了していることです。

「良好に修了」の主な確認ポイント

技能実習を2年10か月以上修了しており、原則として次のいずれかで確認します。

① 技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格している
または
② 技能実習生に関する評価調書等により、技能等の修得状況が確認できる

技能検定等に合格していない場合には、技能試験・日本語試験を受験して合格する方法のほか、実習実施者が作成する評価調書等により良好修了を確認する方法があります。

また、実習先から評価調書を取得できない事情がある場合も、直ちに移行できないと決まるわけではありません。取得できない経緯を説明する理由書や、実習状況を把握していた方が作成した資料等を提出し、地方出入国在留管理局が総合的に判断する取扱いがあります。

技能試験・日本語試験が免除される条件

技能実習2号を良好に修了した外国人については、特定技能1号に必要な試験が免除される場合があります。

移行パターン 技能試験 日本語試験
技能実習と特定技能の業務に関連性あり 原則免除 原則免除
関連性のない特定技能分野へ移行 原則必要 原則免除

「技能実習をしたことがある=どの分野でも技能試験免除」ではありません。
技能実習の「職種・作業」と、移行したい特定技能の「業務区分」に関連性があるかを確認する必要があります。

日本語試験免除にも分野ごとの注意点があります

技能実習2号を良好に修了した場合、日本語能力については原則として試験による証明が免除されます。

ただし、介護分野の「介護日本語評価試験」、自動車運送業分野のタクシー・バス運転者、鉄道分野の一部業務など、通常より高い日本語能力や追加試験が求められるケースがあります。移行予定の分野ごとに最新要件を確認することが必要です。

技能実習先と同じ会社で働かなければならない?

必ずしも同じ会社である必要はありません。

同じ会社で継続雇用

A社で技能実習を修了し、そのままA社を特定技能所属機関として特定技能1号へ変更する方法です。

別の会社へ移行

A社で技能実習を修了後、要件を満たすB社と特定技能雇用契約を締結し、B社で特定技能1号として働く方法もあります。

技能実習中に休日等を利用して特定技能として働く就職先を探すこと自体は問題ありません。ただし、新しい会社で働き始めるには、その会社を受入れ機関とする必要な在留資格変更許可を受ける必要があります。

技能実習中から特定技能の申請はできる?

必要書類が揃えば、技能実習2号の実習中でも申請できます。

出入国在留管理庁は、技能実習2号の実習中であっても、必要書類の準備ができ次第、特定技能への在留資格変更許可申請を行うよう案内しています。

注意|「申請できる」ことと「途中で技能実習をやめられる」ことは別です

技能実習は認定された技能実習計画に基づいて行う制度です。技能実習計画を途中で中断し、予定されていた技能実習を行わずに特定技能へ切り替えることは原則として認められません。

技能実習中に準備・申請

技能実習を適切に修了

特定技能1号への変更許可

特定技能外国人として就労開始

いつから準備を始める?

「技能実習終了の何か月前から」という一律の法定期限があるわけではありませんが、実務上は早めの準備が重要です。

時期の目安 確認すること
6か月程度前 本人の移行希望、技能実習修了予定日、移行先分野を確認
4~6か月前 試験免除、職種・作業との関連性、企業側要件を確認
3~4か月前 雇用契約、支援体制、登録支援機関への委託を決定
書類が揃い次第 在留資格変更許可申請

※上記は実務上の目安です。分野、試験の要否、企業側の必要資料、協議会等の手続状況によって準備期間は異なります。

間に合わない場合の「特定活動(6月・就労可)」とは?

在留期間満了日までに特定技能1号への変更申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行準備に時間を要する場合には、一定の要件を満たすことで「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行える場合があります。

主なポイントは、
・在留期間満了までに特定技能1号の本申請ができない合理的な理由があること
・特定技能1号で就労する予定の受入れ機関が決まっていること
・特定技能で予定する業務と同様の業務に従事すること
・予定する特定技能と同額かつ日本人と同等以上の報酬を受けること
・必要な試験に合格している、または技能実習2号良好修了者等として試験免除となること
などです。

「準備が遅れたら、とりあえず特定活動にすればよい」という制度ではありません。
入管庁も、特定技能1号への移行があらかじめ見込まれている場合は早めに書類を準備し、できる限り直接「特定技能1号」への変更申請を行うよう案内しています。また、この特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間(原則上限5年)に含まれます。

外国人本人だけでなく「会社側」にも特定技能の要件があります

技能実習生本人が試験免除等の要件を満たしていても、それだけで特定技能への変更が許可されるわけではありません。受入れ企業も特定技能所属機関として所定の基準を満たす必要があります。

✓ 特定技能外国人と適切な雇用契約を締結する
✓ 報酬が日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上である
✓ 所定労働時間等が適切である
✓ 外国人であることを理由とした差別的取扱いをしない
✓ 法令を遵守し、受入れ機関としての欠格事由に該当しない
✓ 分野ごとの受入れ基準・協議会等の要件を満たす
✓ 1号特定技能外国人を支援できる体制を整える

そのため、特定技能への移行では、「外国人本人が移行できるか」と「会社が受け入れられるか」を同時に確認することが重要です。

特定技能1号では外国人への支援が必要です

技能実習から特定技能1号へ移行すると、受入れ後の仕組みも変わります。受入れ企業は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、その計画に基づいて必要な支援を実施しなければなりません。

・事前ガイダンス
・出入国する際の送迎
・住居確保・生活に必要な契約の支援
・生活オリエンテーション
・公的手続等への同行
・日本語学習の機会の提供
・相談・苦情への対応
・日本人との交流促進
・転職支援(人員整理等の場合)
・定期的な面談・行政機関への通報

企業が要件を満たして自社で支援することもできますが、支援計画の全部を登録支援機関へ委託することも可能です。初めて特定技能外国人を受け入れる企業は、申請準備と同時に支援体制を決めておくことをおすすめします。

技能実習から特定技能へ移行する手続きの流れ

STEP 1 技能実習の修了状況を確認

技能実習2号を良好に修了できるか、修了予定日、技能検定等の状況を確認します。

STEP 2 試験免除を確認

技能実習の職種・作業と、特定技能で従事する予定の業務区分との関連性を確認します。

STEP 3 受入れ企業の要件確認

仕事内容、報酬、雇用条件、法令遵守、分野別基準等を確認します。

STEP 4 雇用契約・支援体制を決定

特定技能雇用契約を締結し、自社支援にするか登録支援機関へ委託するかを決め、支援計画を作成します。

STEP 5 在留資格変更許可申請

外国人本人、受入れ企業、支援、分野別の必要資料を揃え、地方出入国在留管理官署へ申請します。

STEP 6 許可後、特定技能外国人として就労開始

特定技能1号への変更許可を受けた後、特定技能外国人としての雇用・支援を開始します。

必要書類を確認したい企業様へ

技能実習から特定技能への変更では、外国人本人の書類だけでなく、受入れ企業・支援計画・分野別資料なども必要です。

技能実習から特定技能へ変更する必要書類を見る

技能実習から特定技能へ変更する際のよくある注意点

① 技能実習が終われば自動的に特定技能になるわけではない
在留資格変更許可が必要です。

② 技能実習2号を修了すれば必ず技能試験免除ではない
技能実習の職種・作業と特定技能の業務との関連性を確認します。

③ 同じ仕事に見えても制度上の業務区分が一致するとは限らない
分野別運用要領等で確認が必要です。

④ 会社側の要件を確認せず申請準備を進めない
雇用条件・報酬・支援体制・分野別要件も審査対象です。

⑤ 修了直前まで準備をしない
必要資料が揃わず、就労できない期間が生じる可能性があります。

技能実習から特定技能への移行は企業の人材確保にもつながります

技能実習を通じて数年間一緒に働いてきた外国人は、会社の仕事内容、職場のルール、従業員との関係、地域での生活環境などをすでに理解しています。

本人も引き続き日本で働くことを希望し、制度上の要件を満たす場合には、特定技能外国人として継続雇用することができます。

人手不足が続く業種では、「技能実習が終わったら帰国」だけでなく、「特定技能へ移行して引き続き活躍してもらう」という選択肢を、修了前から検討することが重要です。

山形県の企業様から、技能実習2号→特定技能1号の変更申請もご依頼いただいています

当事務所では、山形県内の企業様から技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請をご依頼いただき、登録支援機関として受入れ後の支援についても対応しています。

技能実習2号から特定技能1号への申請事例を見る

山形県で技能実習から特定技能への変更をご検討の企業様へ

行政書士事務所+登録支援機関だから、申請から支援までご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所では、技能実習から特定技能への在留資格変更だけでなく、登録支援機関として特定技能1号外国人の支援についても対応しています。

・試験免除になるか確認したい
・同じ会社で継続雇用したい
・別の会社の技能実習生を特定技能で採用したい
・技能実習修了が近いがまだ準備していない
・在留資格変更申請を依頼したい
・登録支援機関を探している
・在留資格申請と支援をまとめて相談したい

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まとめ|技能実習修了前から特定技能への移行準備を

技能実習2号から特定技能1号への移行は、一定の要件を満たせば日本国内で行うことができます。

技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性が認められる場合には、技能試験・日本語試験が原則免除されます。

一方で、外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業の要件、雇用契約、支援計画、分野別基準なども確認する必要があります。

技能実習が終了してからではなく、修了予定日の数か月前から移行可能性を確認しておくことが重要です。

技能実習から特定技能への変更・登録支援をまとめて相談

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※本ページは2026年8月時点で確認できる出入国在留管理庁の公表情報をもとに一般的な内容を掲載しています。試験免除、対象となる職種・作業、分野別基準、受入れ要件、必要書類等は個別の状況や制度改正により異なる場合があります。実際の申請前には最新の出入国在留管理庁・分野所管省庁の情報をご確認ください。

2026.09.14 Monday
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