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2026-08-20 12:00:00

技能実習から特定技能へ変更するには?条件・試験免除・手続きの流れを解説

技能実習から特定技能へ変更するには?条件・試験免除・手続きの流れを解説

技能実習生の実習期間終了が近づき、

「このまま自社で働いてもらいたい」

「技能実習から特定技能へ変更できるのか知りたい」

「技能試験や日本語試験を受けなければならないのか」

とお悩みの企業担当者様も多いのではないでしょうか。

一定の要件を満たす技能実習生は、技能実習から「特定技能1号」へ在留資格を変更し、引き続き日本で働くことが可能です。

特に「技能実習2号を良好に修了」し、技能実習で行っていた職種・作業と特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合には、原則として技能試験と日本語試験が免除されるため、特定技能への移行は非常に重要な外国人雇用の選択肢となっています。

この記事では、技能実習から特定技能へ移行するための条件、試験免除、会社側で必要となる準備、登録支援機関の役割などを分かりやすく解説します。

 

技能実習から特定技能へ変更できる?

一定の条件を満たせば可能です。

特に多いのが、

技能実習2号修了

特定技能1号へ在留資格変更

日本国内で引き続き就労

というケースです。

出入国在留管理庁も、技能実習生が一度帰国することなく、引き続き特定技能外国人として日本で働くことが可能であると案内しています。

つまり、

「技能実習が終わったら必ず一度母国へ帰らなければならない」

というわけではありません。

在留資格変更の準備を適切に行えば、日本国内で技能実習から特定技能へ移行できます。

 

一番重要なのは「技能実習2号を良好に修了しているか」

技能実習から特定技能1号へ移行する際に特に重要となるのが、技能実習2号を良好に修了していることです。

出入国在留管理庁のQ&Aでは、技能実習2号を良好に修了している場合、一定の条件のもとで特定技能1号に必要となる技能・日本語能力の試験が免除される取扱いが示されています。

実際の申請では、技能実習の修了状況や職種・作業、特定技能で従事する予定の業務との関連性などを確認する必要があります。

また、技能実習先から「評価調書」を取得できない場合でも、直ちに特定技能へ移行できなくなるとは限りません。

出入国在留管理庁は、評価調書を提出できない経緯を説明する理由書や、技能実習指導員など実習状況を把握していた方が作成する資料などを提出し、地方出入国在留管理局が総合的に判断する取扱いも示しています。

 

技能試験・日本語試験が免除される場合

技能実習2号から特定技能1号へ移行するときの大きなメリットが、試験免除制度です。

技能実習2号を良好に修了しており、技能実習で行っていた職種・作業と、特定技能で従事しようとする業務との間に関連性が認められる場合には、原則として、

  • 特定技能1号の技能試験
  • 日本語能力試験

の両方が免除されます。

例えば、技能実習で経験した職種・作業に対応する特定技能の業務区分へ移行するケースが代表的です。

ただし、「技能実習をしたことがある人なら、どの特定技能分野でも技能試験が免除される」という意味ではありません。

技能実習の職種・作業と特定技能で行う業務の関連性を個別に確認する必要があります。

 

違う分野の特定技能へ変更することもできる?

可能な場合があります。

ただし、技能実習で経験した職種・作業と、特定技能で従事する業務との関連性が認められない場合には、原則として希望する特定技能分野の技能試験への合格が必要になります。

一方、技能実習2号を良好に修了している場合、日本語能力については原則として別途試験による証明を求めない取扱いとされています。

つまり、一般的には、

関連する分野へ移行する場合
→ 技能試験・日本語試験ともに免除される可能性がある

関連しない分野へ移行する場合
→ 技能試験は必要、日本語試験は免除される可能性がある

という違いがあります。

実際に試験免除の対象となるかについては、技能実習の「職種・作業」と移行予定の特定技能の「業務区分」を照らし合わせて確認する必要があります。

 

技能実習先と同じ会社で働かなければならない?

必ずしも同じ会社である必要はありません。

技能実習を行った会社が、そのまま特定技能外国人として本人を雇用することもできますが、要件を満たす別の企業と特定技能雇用契約を締結して移行することも考えられます。

出入国在留管理庁も、技能実習2号の実習中に、休日などを利用して特定技能外国人として働くための就職先を探すこと自体は問題ないとしています。

ただし、特定技能外国人が受入れ企業を変更する場合には、必要な在留資格変更許可を受けなければならず、変更予定の会社で許可前から働き始めることはできません。

 

技能実習中から特定技能の申請はできる?

できます。

ここは企業担当者様に特に知っていただきたいポイントです。

技能実習2号の在留期間が終了してから準備を始めるのではなく、技能実習中から特定技能1号への在留資格変更許可申請を行うことが可能です。

出入国在留管理庁は、必要書類の準備ができ次第、技能実習2号の実習中から申請するよう案内しています。

技能実習修了後、特定技能への変更許可が出るまでの間は、そのまま当然に働けるわけではありません。

そのため、

技能実習の修了時期から逆算して早めに特定技能への移行準備を始めること

が非常に重要です。

 

間に合わない場合の「特定活動」とは?

やむを得ない事情により、現在の在留期間満了日までに特定技能1号への変更申請に必要な書類を準備できない場合などには、一定の要件を満たせば、特定技能1号への移行準備を目的とした「特定活動」への変更が認められる場合があります。

ただし、誰でも自動的に利用できる制度ではありません。

出入国在留管理庁は、在留期間満了までに特定技能1号への変更申請を行うことが困難である合理的な理由があること、移行予定の受入れ機関が決まっていることなど、複数の要件を定めています。

「申請準備が間に合わなかったから、とりあえず特定活動にすればよい」という制度ではないため注意が必要です。

 

会社側にも特定技能の要件があります

外国人本人が技能実習2号を良好に修了していても、それだけで特定技能への変更が許可されるわけではありません。

受入れ企業側についても、特定技能所属機関としての基準を満たす必要があります。

例えば、特定技能外国人との適正な雇用契約、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上の報酬、適切な労働条件、法令遵守、各特定産業分野で求められる受入れ要件などを確認する必要があります。

出入国在留管理庁も、特定技能外国人の報酬について、日本人が従事する場合と同等以上であることなどを求めています。

そのため、

「技能実習生本人が移行要件を満たしているか」

だけではなく、

「会社が特定技能外国人を受け入れられる状態になっているか」

を同時に確認することが重要です。

 

特定技能1号では外国人への支援も必要です

技能実習から特定技能1号へ移行すると、受入れ後の仕組みも変わります。

1号特定技能外国人を受け入れる企業には、外国人が日本で安定して生活・就労できるよう、1号特定技能外国人支援計画を作成し、必要な支援を実施する義務があります。

支援には、事前ガイダンス、住居確保に関する支援、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、定期的な面談などが含まれます。

企業が自社で支援体制を構築することもできますが、一定の要件を満たす登録支援機関へ支援業務を委託することも可能です。

特に、初めて特定技能外国人を採用する企業の場合は、技能実習とは制度や必要な対応が異なるため、移行前に支援体制を整理しておくことをおすすめします。

 

技能実習から特定技能へ移行する大まかな流れ

企業が技能実習生を引き続き特定技能外国人として雇用する場合、まず本人の技能実習修了状況を確認します。

その後、技能実習の職種・作業と特定技能の業務区分の関連性を確認し、試験免除の対象になるかを判断します。

次に、特定技能雇用契約を締結し、必要に応じて登録支援機関との支援委託契約を締結します。

1号特定技能外国人支援計画や申請書類を準備し、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。

そして、特定技能1号への変更許可を受けた後、特定技能外国人として勤務を開始します。

特定技能への移行では、本人側の書類だけでなく、受入れ企業側の書類や分野ごとの資料も必要となるため、技能実習終了直前ではなく、余裕を持って準備することが重要です。

 

技能実習から特定技能へ変更する際によくある注意点

特に注意したいのが、技能実習が終了すれば自動的に特定技能へ切り替わるわけではないという点です。

また、「技能実習2号を修了したから必ず試験免除になる」「今までと同じ仕事なら必ず移行できる」とは限りません。

実際には、技能実習時の職種・作業、特定技能の業務区分、良好修了の確認、外国人本人の状況、受入れ企業の要件、分野別の追加要件などを確認する必要があります。

さらに、申請準備が遅れると、技能実習修了後から特定技能の許可が出るまで就労できない期間が生じる可能性があります。

そのため、技能実習の終了日が分かった段階で、できるだけ早く移行可能性を確認することがポイントです。

 

技能実習から特定技能への移行は企業にとってもメリットがあります

技能実習を通じて数年間一緒に働いてきた外国人は、会社の仕事内容、職場のルール、従業員、生活環境などをすでに理解しています。

その人材を特定技能外国人として継続雇用できれば、新しい外国人を一から採用・教育する場合と比べ、スムーズな人材確保につながる可能性があります。

特に人手不足が深刻な業種では、

「技能実習期間が終わるから帰国してもらう」

だけではなく、

「特定技能へ変更して引き続き活躍してもらう」

という選択肢を早い段階から検討することが重要です。

 

山形県で技能実習から特定技能への変更をご検討の企業様へ

川越政伸行政書士事務所では、山形県を中心に、外国人雇用・在留資格申請・特定技能に関するご相談を承っています。

また、登録支援機関として、特定技能1号外国人に対する支援についてもご相談いただけます。

技能実習から特定技能への移行では、

「この技能実習の職種から特定技能へ変更できるのか」

「技能試験は免除されるのか」

「外国人をそのまま自社で雇いたい」

「別の会社の技能実習生を特定技能で採用したい」

「在留資格申請と登録支援をまとめて依頼したい」

「技能実習の修了時期が近いが、まだ何も準備していない」

といったご相談にも対応いたします。

在留資格の変更手続きから、特定技能外国人の受入れ、登録支援機関の委託まで一体的にご相談いただけます。

技能実習生を特定技能外国人として継続雇用することをご検討の企業様は、早めにご相談ください。

 

まとめ

技能実習から特定技能1号への移行は、外国人本人だけでなく、人材を継続して雇用したい企業にとっても重要な制度です。

特に技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性が認められる場合には、技能試験・日本語試験が免除される可能性があります。

また、技能実習先と同じ会社でなければ特定技能へ移行できないわけではありません。

一方で、特定技能では外国人本人の要件だけではなく、受入れ企業の要件、雇用契約、支援計画、分野別の基準なども確認する必要があります。

技能実習終了直前になってからではなく、終了予定日の数か月前から特定技能への移行準備を始めることが大切です。

山形県で技能実習生から特定技能外国人への変更、在留資格申請、登録支援機関への委託をご検討の企業様は、川越政伸行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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