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2026-08-01 19:30:00

飲食料品製造業分野の特定技能とは?外国人・受入れ企業の要件を解説

飲食料品製造業分野の特定技能とは?受入れ要件を解説

飲食料品製造業分野では、食品工場や飲料製造工場などで、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を、在留資格「特定技能」で雇用できます。

対象となるのは、酒類を除く飲食料品の製造・加工や、安全衛生に関する業務です。受入れ企業は、外国人本人の要件だけでなく、事業所の業種や雇用形態などの分野別基準も満たさなければなりません。

特定技能外国人が従事できる業務

飲食料品製造業分野では、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥など、飲食料品を製造・加工する一連の作業に従事できます。

また、HACCPに沿った衛生管理、食中毒や異物混入の防止、施設・設備の衛生管理なども対象業務に含まれます。

ただし、単なる商品の選別や包装、梱包だけでは、飲食料品の製造・加工業務とは認められません。

原料の受入れ、製品の納品、清掃など、日本人従業員が通常行う関連業務に付随的に従事することはできますが、関連業務だけを専門に行わせることはできません。

特定技能1号の取得要件

飲食料品製造業分野の特定技能1号を取得するには、原則として次の試験に合格する必要があります。

  • 飲食料品製造業特定技能1号評価試験
  • 国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上

飲食料品製造業分野に関係する技能実習2号を良好に修了している場合は、技能試験と日本語試験が免除されることがあります。

特定技能1号の在留期間は通算5年以内で、受入れ企業または登録支援機関による生活・就労支援も必要です。

特定技能2号の取得要件

特定技能2号は、熟練した技能を持ち、製造現場で指導や工程管理を行う人材を対象としています。

飲食料品製造業分野の特定技能2号を取得するには、次の要件を満たす必要があります。

  • 飲食料品製造業特定技能2号評価試験に合格すること
  • 複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理した実務経験を2年以上有すること

特定技能2号では、製造・加工業務だけでなく、製造工程や従業員に関する管理業務も担当できます。

対象となる事業所

飲食料品製造業分野で受入れが認められる主な事業所には、次のようなものがあります。

  • 食肉・水産物・野菜などの加工工場
  • パン・菓子・弁当・そう菜の製造事業所
  • 調味料、麺類、冷凍食品などの製造事業所
  • 清涼飲料、茶、コーヒー、氷などの製造事業所
  • 製造小売を行うパン屋や菓子店
  • 食料品製造を行うスーパーマーケット

対象になるかどうかは、会社全体ではなく、原則として外国人が実際に勤務する事業所の主たる事業によって判断されます。複数の事業を行っている場合は、売上げなどを基に最も大きな割合を占める事業が確認されます。

酒類製造、飲食料品卸売、塩製造、医薬品製造、香料製造、ペットフード製造などは、原則として対象外です。

スーパーマーケットでの受入れも可能

食料品の製造を行っている総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットも、飲食料品製造業分野の対象です。

対象となるのは、青果物加工、鮮魚加工、食肉加工、ベーカリー製造、そう菜製造などを行うバックヤードです。売場での接客やレジ業務など、販売業務に従事させることはできません。

受入れ企業に必要な要件

受入れ企業には、一般的な特定技能所属機関の基準に加えて、主に次の要件が求められます。

  • 対象となる飲食料品製造業を営んでいること
  • 外国人を直接雇用すること
  • フルタイムで雇用すること
  • 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 労働・社会保険・税に関する法令を守っていること
  • 食品産業特定技能協議会に加入すること
  • 農林水産省や協議会の調査・指導に協力すること

飲食料品製造業分野では、労働者派遣による受入れは認められず、受入れ企業との直接雇用が必要です。

食品産業特定技能協議会への加入

特定技能外国人を受け入れる企業と、その分野の支援を行う登録支援機関は、食品産業特定技能協議会の構成員になる必要があります。

現在は、原則として在留資格申請を行う前に、外国人を受け入れる事業所ごとに協議会へ加入しなければなりません。加入審査には一定の期間がかかるため、採用決定後は早めに手続を進めることが重要です。

まとめ

飲食料品製造業分野で特定技能外国人を雇用するには、次の点を確認する必要があります。

  • 外国人が技能試験・日本語試験の要件を満たしているか
  • 特定技能2号の場合は、2年以上の工程管理経験があるか
  • 外国人が担当する仕事が製造・加工業務に該当するか
  • 勤務する事業所が対象業種に該当するか
  • 直接雇用・フルタイムの契約になっているか
  • 食品産業特定技能協議会へ加入しているか

特に、包装や清掃だけを担当させるケースや、スーパーマーケットで販売業務を担当させるケースは、対象業務として認められない可能性があります。申請前に、実際の作業工程と雇用契約書の職務内容を具体的に整理しておくことが重要です。

 

当事務所では、飲食料品製造業分野の特定技能1号・2号に関する在留資格申請、事業所の分野該当性の確認、協議会加入、必要書類の作成などをサポートしています。外国人材の採用をご検討の食品製造事業者様は、お気軽にご相談ください。

2026.08.05 Wednesday