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2026-05-31 09:00:00

特定技能外国人の退職・転職手続き|14日以内の届出と在留資格変更

特定技能外国人が退職・転職する場合の手続き|企業側の届出も解説

特定技能外国人を雇用している企業では、本人から突然、退職や転職の希望を伝えられることがあります。

また、会社の事業縮小、勤務条件の変更、本人の健康上の事情などにより、雇用を継続できなくなる場合もあります。

このような場合、通常の従業員に必要な退職手続きに加えて、出入国在留管理庁への届出や、転職先での在留資格変更許可申請などが必要です。

特に注意したいのが、次の点です。

  • 特定技能外国人にも転職は認められている
  • 退職しても在留資格が直ちに失効するわけではない
  • 外国人本人は退職などから14日以内に届出を行う
  • 受入れ企業にも複数の届出が必要
  • 新しい会社では、原則として在留資格変更許可後に就労を開始する
  • 特定技能1号の転職活動期間も、原則として通算5年に含まれる
  • 会社都合で離職する場合は、転職支援が必要になることがある

この記事では、特定技能外国人が退職・転職する場合に、外国人本人、退職する会社、転職先の会社が行う手続きを、一般の方にも分かりやすく解説します。

 

特定技能外国人は転職できる

特定技能外国人にも、職業選択の自由があり、一定の条件を満たせば転職できます。

技能実習制度とは異なり、特定技能制度では転職そのものが禁止されているわけではありません。

ただし、在留資格「特定技能」は、勤務先、産業分野、業務内容、雇用条件などを審査したうえで許可されています。

そのため、転職先が決まったからといって、現在の在留カードのまま自由に新しい会社で働き始めることはできません。

特定技能外国人が受入れ企業または特定産業分野を変更する場合は、原則として在留資格変更許可申請が必要です。

 

退職しても直ちに帰国する必要はない

特定技能外国人が会社を退職しても、その日に在留資格が失効するわけではありません。

現在の在留期間が残っていれば、日本国内で転職活動を行い、新たな受入れ企業を探すことができます。出入国在留管理庁の運用要領でも、特定技能雇用契約が終了した場合に、直ちに帰国しなければならないわけではなく、転職して新しい特定技能雇用契約を結ぶことが想定されています。

ただし、正当な理由がないまま、特定技能に該当する活動を3か月以上行わずに在留している場合は、在留資格取消しの対象となる可能性があります。

実際に、特定技能1号の外国人が自己都合で退職した後、特定技能に該当する活動をせず3か月以上在留していた事例が、在留資格取消しの例として公表されています。

退職後は放置せず、速やかに転職活動と必要な手続きを進めることが重要です。

 

特定技能1号の「5年」は転職活動中も進む

特定技能1号で日本に在留できる期間は、原則として通算5年以内です。

この通算期間は、実際に働いた日数だけで計算されるわけではありません。

「特定技能1号」の在留資格を持っている期間は、退職後に転職活動をしている期間や、再入国許可を受けて一時帰国している期間についても、原則として通算5年に含まれます。

例えば、特定技能1号で4年間在留した外国人が退職し、転職活動に6か月を要した場合、残りの期間は原則として約6か月になります。

「働いていない間は5年間の計算が止まる」と誤解しないよう注意が必要です。

 

特定技能外国人本人が退職時に行う手続き

特定技能外国人本人は、会社を退職した場合、主に次の手続きを行います。

1.所属機関に関する届出を提出する

特定技能外国人は、退職などにより勤務先との契約が終了した場合、その事由が生じた日から14日以内に「所属機関に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。

届出方法には、次のようなものがあります。

  • 出入国在留管理庁電子届出システム
  • 地方出入国在留管理局の窓口
  • 郵送

この届出は外国人本人の義務です。

会社が行う届出とは別に、本人も手続きを行う必要があります。

 

2.新しい勤務先を探す

転職先は、特定技能外国人を適正に受け入れられる企業でなければなりません。

単に求人を出している会社であればよいわけではなく、次のような点を確認する必要があります。

  • 特定技能の対象分野に該当する事業を行っているか
  • 担当する仕事が特定技能の対象業務に該当するか
  • 日本人と同等以上の報酬が支払われるか
  • 社会保険や税金に関する義務を果たしているか
  • 分野別協議会への加入などの条件を満たしているか
  • 特定技能1号の場合に適切な支援体制があるか

新しい会社の受入れ要件に問題があると、本人の試験や経験に問題がなくても、在留資格変更が許可されない可能性があります。

 

3.新しい会社と雇用契約を結ぶ

転職先が決まったら、新しい受入れ企業と特定技能雇用契約を締結します。

契約書では、少なくとも次の内容を確認します。

  • 仕事内容
  • 勤務地
  • 雇用期間
  • 給与
  • 所定労働時間
  • 休日
  • 時間外労働
  • 控除される費用
  • 退職に関する条件
  • 一時帰国時の取扱い

外国人本人が十分に理解できる言語や方法で、労働条件を説明することも重要です。

 

4.在留資格変更許可申請を行う

特定技能外国人が勤務先を変更する場合は、在留資格が引き続き「特定技能」であっても、原則として在留資格変更許可申請を行います。

申請では、外国人本人だけでなく、転職先企業についても審査されます。

主な確認事項は次のとおりです。

  • 外国人本人の技能・日本語能力
  • 特定技能1号の通算在留期間
  • 転職先の事業内容
  • 担当する具体的な業務
  • 雇用条件
  • 企業の法令遵守状況
  • 分野別の受入れ要件
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 登録支援機関への委託内容
  • 協議会への加入状況

 

5.許可後に新しい会社で勤務を開始する

転職先と雇用契約を結んだだけでは、新しい会社で直ちに働けるわけではありません。

新たな受入れ企業を前提とした在留資格変更許可を受けてから、転職先での勤務を開始するのが原則です。

許可前に勤務を開始すると、資格外の就労と判断される可能性があるため注意が必要です。

 

同じ分野への転職と別分野への転職の違い

特定技能外国人は、同じ分野だけでなく、条件を満たせば別の特定産業分野へ転職できる場合があります。

同じ分野へ転職する場合

例えば、次のような転職です。

  • 外食業の飲食店から別の飲食店へ転職する
  • 宿泊業のホテルから別の旅館へ転職する
  • 飲食料品製造業の工場から別の食品工場へ転職する
  • 介護施設から別の介護施設へ転職する

同一の業務区分内、または試験などによって技能水準の共通性が確認されている業務区分間であれば、転職できる可能性があります。

ただし、同じ分野内の転職でも、受入れ企業を変更するため、在留資格変更許可申請が必要です。

 

別の分野へ転職する場合

例えば、次のような転職です。

  • 飲食料品製造業から外食業へ転職する
  • 農業から宿泊業へ転職する
  • 外食業から工業製品製造業へ転職する

別の分野へ変更する場合は、原則として転職先の分野に必要な技能水準を満たさなければなりません。

新しい分野の技能試験への合格が必要になることがあるため、転職活動を始める前に確認しましょう。

日本語試験の取扱いや技能実習修了による試験免除についても、分野や本人の経歴によって異なります。

 

退職する受入れ企業が行う入管への届出

特定技能外国人が退職する場合、受入れ企業にも出入国在留管理庁への届出義務があります。

本人の届出だけで済ませることはできません。

 

1.受入れ困難に係る届出

特定技能外国人の退職や、1か月以上特定技能の活動ができなくなる原因が発生した場合、受入れ企業は、その原因となる事由が発生した日から14日以内に「受入れ困難に係る届出」を提出します。

実際の退職日から数えるのではなく、退職することが分かった日など、受入れ困難の原因が生じた日が起算点になる点に注意が必要です。

例えば、外国人から1か月後に退職したいとの退職届を受け取った場合、原則として実際の退職日を待つのではなく、退職の申出を受けた段階で届出期限を確認します。

受入れ困難に係る届出は、特定技能雇用契約の終了に係る届出より先に提出することが原則とされています。

 

2.特定技能雇用契約終了の届出

特定技能外国人が実際に退職し、雇用契約が終了した場合は、「特定技能雇用契約に係る届出」を契約終了から14日以内に提出します。

主な届出事項には、次のようなものがあります。

  • 外国人の氏名
  • 在留カード番号
  • 雇用契約の終了日
  • 契約終了の理由
  • 転職先の予定
  • 帰国予定の有無
  • 転職支援の実施状況

契約期間満了以外の理由で終了し、受入れ困難に係る届出をまだ提出していない場合は、あわせて提出を求められることがあります。

 

3.支援委託契約終了の届出

特定技能1号外国人の支援を登録支援機関へ委託しており、退職に伴って支援委託契約を終了する場合は、「支援委託契約に係る届出」も必要になることがあります。

支援委託契約を終了した場合、受入れ企業は終了から14日以内に届出を行います。

登録支援機関に手続きを任せている場合でも、原則として届出義務を負うのは受入れ企業です。

「登録支援機関がすべて提出してくれる」と思い込まず、誰が、いつ、どの届出を行うか確認しておきましょう。

 

会社都合で退職する場合の転職支援

倒産、事業縮小、経営上の都合、外国人に責任がない解雇など、受入れ企業側の事情によって特定技能1号外国人が離職する場合は、転職支援が必要です。

主な転職支援として、次のような対応が求められます。

  • 次の受入れ企業に関する情報を提供する
  • ハローワークなどの利用を案内する
  • 求職活動に必要な有給休暇を付与する
  • 求職活動に必要な行政手続きの情報を提供する
  • 推薦状を作成する
  • 転職先候補との連絡・調整を補助する
  • 離職後の健康保険や年金の手続きを案内する

出入国在留管理庁の支援計画書や参考様式でも、非自発的離職の場合に、求人情報の提供、ハローワークの利用、求職活動に必要な有給休暇の付与などを行うことが想定されています。

一方、外国人本人の純粋な自己都合退職の場合、受入れ企業や登録支援機関に、会社都合の場合と同じ転職支援が当然に義務付けられるわけではありません。

ただし、退職理由が本当に自己都合なのか、労働条件の相違、賃金の未払い、ハラスメントなどが背景にないかを確認することが大切です。

 

ハローワークへの外国人雇用状況の届出

外国人を雇用するすべての事業主は、外国人を雇い入れた場合だけでなく、離職した場合にも、外国人雇用状況をハローワークへ届け出る必要があります。

 

雇用保険の被保険者である場合

雇用保険被保険者資格喪失届を提出することで、外国人雇用状況の離職届出を行ったことになります。

提出期限は、離職日の翌日から起算して10日以内です。

 

雇用保険の被保険者でない場合

外国人雇用状況届出書を使用して届け出ます。

離職した日の翌月末日までに提出します。

入管への届出とハローワークへの届出は、目的や提出先が異なります。

どちらか一方を提出すればよいわけではありません。

 

社会保険の資格喪失手続き

退職した特定技能外国人が健康保険・厚生年金保険に加入していた場合、受入れ企業は資格喪失手続きを行います。

事業主は、原則として事実発生から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ提出します。

外国人本人から、交付済みの資格確認書などを回収する必要がある場合もあります。

外国人が退職後も日本に住み続ける場合は、次の会社の社会保険へ加入するまでの間、国民健康保険や国民年金への切替えが必要になることがあります。

会社都合による離職で転職支援を行う場合は、このような行政手続きについても本人が理解できるよう案内しましょう。

 

退職時に会社から外国人へ渡す主な書類

通常の退職者と同様に、特定技能外国人にも必要な書類を適切に交付します。

主な書類には、次のようなものがあります。

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票
  • 退職証明書
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 給与明細
  • 未払い賃金や退職金の計算書
  • 本人から預かっている書類や物品

外国人本人が書類の意味を理解できないこともあるため、必要に応じて平易な日本語や本人が理解できる言語で説明します。

パスポートや在留カードを会社が取り上げたり、退職を妨げる目的で保管したりすることは避けなければなりません。

 

転職先企業が確認すること

特定技能外国人を中途採用する企業は、在留カードだけを確認して、すぐに働かせてはいけません。

少なくとも次の事項を確認しましょう。

 

外国人本人に関する確認

  • 現在の在留資格
  • 在留期限
  • 特定技能1号の通算在留期間
  • 技能試験の合格状況
  • 日本語試験の合格状況
  • 技能実習の修了状況
  • 前職で担当していた仕事内容
  • 退職日
  • 退職理由
  • 過去の届出状況

転職先企業に関する確認

  • 特定技能所属機関の基準を満たしているか
  • 労働・社会保険・税関係法令を守っているか
  • 分野別協議会への加入条件を満たしているか
  • 外国人に任せる仕事が対象業務に該当するか
  • 日本人と同等以上の給与になっているか
  • 支援責任者・支援担当者の条件を満たしているか
  • 登録支援機関へ委託するか
  • 住居や通勤手段を確保できるか

前の会社で特定技能として働いていたというだけで、新しい会社でも当然に雇用できるわけではありません。

新しい受入れ企業について、改めて審査を受ける必要があります。

 

特定技能外国人が転職する一般的な流れ

1.退職の意思を伝える

外国人本人が、就業規則や雇用契約に従って退職の意思を伝えます。

2.受入れ企業が必要な届出を確認する

受入れ困難に係る届出、雇用契約終了の届出、支援委託契約終了の届出などを確認します。

3.外国人本人が所属機関の届出を行う

退職などの事由が生じてから14日以内に本人が届け出ます。

4.転職先を探す

同じ分野または別の分野で、受入れ要件を満たす企業を探します。

5.転職先と雇用契約を結ぶ

仕事内容、給与、勤務時間、勤務地などを確認し、特定技能雇用契約を締結します。

6.支援計画を作成する

特定技能1号の場合は、新しい受入れ企業が1号特定技能外国人支援計画を作成します。

登録支援機関へ全部委託する場合は、支援委託契約も締結します。

7.在留資格変更許可申請を行う

外国人本人と転職先企業の書類を準備し、地方出入国在留管理局へ申請します。

8.許可後に就労を開始する

新しい受入れ企業を前提とする許可を受けた後に勤務を開始します。

9.転職先企業が雇入れ手続きを行う

社会保険、雇用保険、外国人雇用状況などの手続きを行います。

 

よくある間違い

在留カードの期限が残っているから、すぐ転職先で働けると思う

在留期限が残っていても、現在の特定技能の許可は、現在の受入れ企業や活動内容を前提としています。

勤務先を変更する場合は、原則として在留資格変更許可申請が必要です。

 

会社側の届出だけで、外国人本人の届出は不要だと思う

受入れ企業の届出と、外国人本人の所属機関に関する届出は別の手続きです。

双方がそれぞれ必要な届出を行います。

 

退職日から14日以内に受入れ困難の届出をすればよいと思う

受入れ困難に係る届出は、実際の退職日ではなく、退職などの原因となる事由が発生した日が起算点となることがあります。

外国人から退職の申出を受けた段階で確認しましょう。

 

自己都合と書けば転職支援は不要だと思う

形式上は自己都合でも、実際には給与の未払い、契約内容との相違、ハラスメントなどが原因となっていることがあります。

退職届の表現だけではなく、実際の経緯を確認する必要があります。

 

転職活動中は特定技能1号の5年間に含まれないと思う

特定技能1号の在留資格を持っている限り、退職後の転職活動期間も原則として通算在留期間に含まれます。

 

よくある質問

Q.特定技能外国人は自由に転職できますか?

転職そのものは禁止されていません。

ただし、新しい会社や仕事内容が特定技能の条件を満たし、原則として在留資格変更許可を受ける必要があります。

 

Q.退職したらすぐに帰国しなければなりませんか?

直ちに帰国しなければならないわけではありません。

在留期間が残っている場合は転職活動ができますが、正当な理由なく長期間活動を行わないと、在留資格取消しの対象になる可能性があります。

 

Q.転職先が決まるまでアルバイトできますか?

特定技能の在留資格で、許可を受けていない別の会社や対象外の仕事を自由に行うことはできません。

生活費のためであっても、無許可で働くと不法就労となる可能性があります。

 

Q.同じ特定技能分野なら申請は不要ですか?

同じ分野への転職でも、受入れ企業を変更する場合は、原則として在留資格変更許可申請が必要です。

 

Q.会社が外国人の在留資格を取り消せますか?

会社が直接、外国人の在留資格を取り消すものではありません。

会社は契約終了などの事実を出入国在留管理庁へ届け出ます。その後の在留資格の取扱いは、外国人本人の活動状況などを踏まえて出入国在留管理庁が判断します。

 

Q.登録支援機関を変更できますか?

変更できます。

新しい支援委託契約、支援計画の変更、入管への届出、支援記録の引継ぎなどが必要になるため、支援が途切れないように進める必要があります。

 

Q.会社都合で退職する場合、登録支援機関が転職先を必ず見つけるのですか?

会社都合などの非自発的離職では、求人情報の提供、ハローワークの利用、求職活動のための休暇など、必要な転職支援を実施します。

ただし、一定の期限までに必ず転職先を確保できることを保証する制度ではありません。

 

まとめ

特定技能外国人は、一定の条件を満たせば転職できます。

ただし、日本人従業員の転職とは異なり、外国人本人、退職する企業、転職先企業が、それぞれ入管・雇用保険・社会保険などの手続きを行う必要があります。

重要なポイントは、次のとおりです。

  • 退職しても在留資格が直ちに失効するわけではない
  • 外国人本人は退職から14日以内に所属機関の届出を行う
  • 退職する企業は受入れ困難と雇用契約終了の届出を確認する
  • 支援委託契約を終了する場合にも届出が必要
  • 外国人の離職をハローワークへ届け出る
  • 社会保険の資格喪失手続きを行う
  • 転職先企業について改めて審査を受ける
  • 新しい会社では原則として変更許可後に勤務を開始する
  • 会社都合の離職では転職支援が必要になる
  • 特定技能1号の転職活動期間も原則として通算5年に含まれる

届出期限を過ぎたり、変更許可を受ける前に新しい会社で働き始めたりすると、その後の在留資格変更・更新に影響する可能性があります。

特定技能外国人の退職が決まった場合は、退職日を待たず、早い段階で必要な届出と転職手続きを確認することが大切です。

当事務所では、特定技能外国人の退職・転職について、次のようなご相談に対応しています。

  • 特定技能外国人から退職の申出を受けた
  • 会社都合で雇用を継続できなくなった
  • 受入れ困難に係る届出を提出したい
  • 転職する外国人を新たに採用したい
  • 同じ分野へ転職できるか確認したい
  • 別の特定技能分野へ変更したい
  • 在留資格変更許可申請を依頼したい
  • 登録支援機関を変更したい
  • 退職後の支援や届出を整理したい

特定技能外国人の退職・転職が決まった企業様や、転職予定の外国人を採用する企業様は、手続きを進める前にご相談ください。

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2026.08.10 Monday