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2026-05-31 09:00:00

特定技能外国人の退職・転職手続き|14日以内の届出と在留資格変更

特定技能外国人が退職する企業様・転職者を採用する企業様へ

特定技能外国人が退職・転職する場合の手続き
本人・退職企業・転職先企業の届出を解説

特定技能外国人は、 一定の条件を満たせば転職することができます。

ただし、日本人従業員の転職とは異なり、 外国人本人・退職する企業・新しく採用する企業が、 それぞれ出入国在留管理庁への届出や在留資格変更手続を行う必要があります。

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特定技能の転職で特に重要な7つのポイント

✓ 特定技能外国人も転職できる

✓ 退職しても在留資格がその日に失効するわけではない

✓ 外国人本人は契約終了等から14日以内に届出

✓ 退職する企業にも入管への届出がある

✓ 同じ特定技能分野への転職でも原則として在留資格変更許可申請が必要

✓ 新しい会社では原則として変更許可後に勤務開始

✓ 特定技能1号の転職活動期間も原則として5年の通算在留期間に含まれる

特定技能外国人の退職・転職と在留資格変更をサポートする川越政伸行政書士

退職する会社・転職先企業の双方からご相談いただけます

特定技能外国人の転職では、 退職理由によって会社側の届出や転職支援の内容が変わります。

「自己都合なのか」「会社都合なのか」「いつ退職することが決まったのか」を最初に整理することが重要です。

まず確認|退職時に誰が何をする?

誰が 主な手続 時期・期限
外国人本人 所属(契約)機関に関する届出 契約終了等から14日以内
退職する企業 特定技能雇用契約終了の届出 契約終了から14日以内
退職する企業 受入れ困難に係る届出 対象となる受入れ困難事由が生じた日から14日以内
退職する企業 支援委託契約終了等の届出 対象となる変更・終了から14日以内
外国人+転職先 在留資格変更許可申請 新会社で勤務を開始する前
退職企業 外国人雇用状況・雇用保険・社会保険等 各制度の期限に従う

※退職理由や支援方法等により必要となる届出は異なります。

特定技能外国人は転職できます

特定技能制度では、 外国人本人が転職すること自体は禁止されていません。

技能実習とは制度の仕組みが異なり、所定の条件を満たせば別の受入れ企業へ転職することができます。

在留カードの期限が残っているだけでは新しい会社で働けません

特定技能は受入れ企業との雇用契約や仕事内容等を前提として許可されています。受入れ企業を変更する場合は、原則として在留資格「特定技能」の在留資格変更許可申請を行います。

これは、 在留資格の名称が「特定技能1号」のままであっても同じです。

退職しても在留資格がその日に失効するわけではありません

特定技能外国人が退職したからといって、 退職した瞬間に在留カードが無効になるわけではありません。

在留期間が残っていれば、日本国内で新しい受入れ企業を探すことができます。

「在留期限まで何もしなくてもよい」わけではありません

正当な理由がないまま、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行わない場合には、在留資格取消しの対象となる可能性があります。

退職後はそのまま放置せず、 速やかに転職活動・本人の届出・新しい会社での在留資格変更申請 を進めることが重要です。

特定技能1号の転職活動中も「5年」は原則進みます

特定技能1号として在留できる期間は、 原則として通算5年以内です。

働いていない期間も原則として通算期間に含まれます

「特定技能1号」の在留資格を有している間の失業期間・転職活動期間についても、原則として通算在留期間に含まれます。

また、再入国許可・みなし再入国許可により一時帰国している期間も、原則として通算期間に含まれます。

一方、一定の産前産後休業・育児休業や病気・けがによる休業等については、所定の条件を満たし手続を行うことで通算在留期間から除外される場合があります。

外国人本人が退職・転職時に行う手続き

1.退職後14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」

特定技能外国人は、勤務先との契約が終了した場合、 その事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます。

また、新しい会社と契約を締結した場合についても、本人による届出の対象となります。

・出入国在留管理庁電子届出システム

・地方出入国在留管理局等の窓口

・郵送

これは外国人本人の届出です。受入れ企業が行う特定技能関係の届出とは別の手続です。

2.特定技能で受け入れられる転職先を探す

求人を出している会社ならどこでもよいわけではありません。

・特定技能の対象分野に該当するか

・外国人が行う仕事が対象業務か

・日本人と同等以上の報酬か

・企業が特定技能所属機関の基準を満たすか

・分野別協議会等の条件を満たすか

・特定技能1号の場合に適切な支援体制があるか

3.新しい企業と特定技能雇用契約を締結

転職先が決まったら、新しい企業と雇用契約を締結します。

仕事内容・勤務地・給与・労働時間・休日・控除される費用等について、外国人本人が十分理解できるよう確認します。

4.在留資格変更許可申請

受入れ企業を変更する場合は、 原則として在留資格変更許可申請を行います。

新しい企業についても改めて審査されます。

5.許可後に新しい会社で勤務

雇用契約を結んだだけでは勤務開始できません

新しい受入れ企業を前提とした在留資格変更許可を受けてから、新しい会社で特定技能として勤務を開始するのが原則です。

退職する企業が行う出入国在留管理庁への届出

外国人本人だけでなく、 退職する特定技能所属機関にも届出義務があります。

自己都合退職の場合

重要|純粋な自己都合退職なら「受入れ困難届」は不要

特定技能外国人本人から純粋な自己都合退職の申出があった場合、その申出だけを理由として「受入れ困難に係る届出」を提出する必要はありません。

実際に退職して特定技能雇用契約が終了したら、 「特定技能雇用契約に係る届出」 を契約終了から14日以内に行います。

会社都合・解雇等の場合

会社の経営上の事情、事業縮小、解雇その他の理由により外国人の受入れを継続できなくなる場合は、 「受入れ困難に係る届出」 について確認します。

実際の退職日を待たない

受入れ困難の原因となる事由が生じた日から14日以内に届け出る必要があります。例えば会社が解雇の予告を行った場合などは、実際の退職日ではなく、その受入れ困難事由が生じた時点から期限を確認します。

原則として、受入れ困難に係る届出は、 特定技能雇用契約終了の届出より先に行います。

1か月以上活動できなくなる場合も注意

外国人が特定技能の許可を受けた後、 1か月以上、特定技能としての活動ができない原因が生じた場合にも受入れ困難に係る届出の対象となることがあります。

登録支援機関との支援委託契約を終了する場合

特定技能1号外国人の支援を登録支援機関へ委託しており、退職に伴って支援委託契約を終了する場合は、 支援委託契約に係る届出 も確認します。

支援委託契約を終了・変更・新たに締結した場合は、 事由が生じた日から14日以内の届出が必要です。

登録支援機関へ支援を委託している場合でも、特定技能所属機関が行うべき届出について「誰が・いつ・何を提出するのか」を企業側でも確認しておくことが重要です。

自己都合退職と会社都合退職で手続が違う

項目 本人の自己都合 会社都合等
本人の所属機関届出 必要 必要
雇用契約終了届 必要 必要
受入れ困難届 純粋な自己都合なら原則不要 対象となる場合は必要
1号外国人への転職支援 会社都合と同じ転職支援が当然に義務付けられるわけではない 非自発的離職の場合は必要
転職先での変更申請 原則必要 原則必要

「退職届に自己都合と書いてある」だけで判断しない

賃金未払い、雇用契約との相違、ハラスメント、会社からの退職勧奨などが実際の退職原因である場合、形式上の退職理由だけで判断しないことが重要です。

会社都合などの非自発的離職では転職支援が必要

特定技能1号外国人について、 外国人本人に責任のない事情で特定技能雇用契約を終了する場合は、 転職支援を実施します。

・次の受入れ企業に関する情報を提供する

・ハローワーク等を利用するための情報を提供する

・求職活動に必要な有給休暇を付与する

・求職活動に必要となる行政手続等を案内する

・必要に応じて推薦状等を作成する

・その他、新しい就職先を探すために必要な支援を行う

転職支援とは、特定の期限までに必ず次の就職先を確保できることを保証する制度ではありません。必要な求職活動を支援することが求められます。

転職予定の特定技能外国人を採用する企業が確認すること

「前の会社ですでに特定技能だったから、自社でもそのまま働ける」と考えるのは危険です。

転職先となる新しい会社について、 改めて特定技能の受入れ要件を確認・審査します。

外国人本人の確認

・現在の在留資格

・在留期限

・特定技能1号の通算在留期間

・技能試験の合格状況

・日本語試験の状況

・技能実習修了歴

・前職の仕事内容

・退職理由

・過去の在留・届出状況

転職先企業の確認

・特定技能所属機関の基準を満たしているか

・対象となる特定産業分野の事業を行っているか

・外国人へ担当させる仕事が対象業務か

・日本人と同等以上の報酬か

・労働・社会保険・税関係法令を適切に履行しているか

・分野別協議会等の条件を満たしているか

・特定技能1号の場合は支援体制を確保できるか

2025年4月以降|新しい企業は「協力確認書」も確認

新しい特定技能所属機関は、 地方公共団体との共生施策に関する 協力確認書についても確認する必要があります。

転職先企業が、外国人の活動する事業所所在地・住居地の市区町村へ必要な協力確認書をまだ提出していない場合は、原則として在留資格変更許可申請を行う前に提出します。

すでに同じ市区町村に必要な協力確認書を提出しており、記載事項にも変更がない場合などは、外国人一人ごとに毎回提出するものではありません。

同じ分野への転職と別の分野への転職

同じ特定技能分野への転職

例えば、

・外食業 → 別の外食業企業

・宿泊 → 別のホテル・旅館

・介護 → 別の介護事業所

・飲食料品製造業 → 別の食品製造企業

などです。

同じ分野であっても、 同一の業務区分または技能水準の共通性が認められている業務区分 であるか確認します。

同じ特定技能分野であっても、受入れ企業を変更する場合は原則として在留資格変更許可申請が必要です。

別の特定技能分野へ転職

例えば、

・飲食料品製造業 → 外食業

・農業 → 宿泊

・外食業 → 工業製品製造業

などです。

別分野へ変更する場合には、 転職先の分野・業務区分で必要となる技能水準を満たすこと が必要です。

新しい分野の技能試験への合格が必要になる場合があるため、応募前に確認することをおすすめします。

転職先がなかなか見つからない場合

退職後、新しい会社がすぐ決まらないケースもあります。

ただし、在留期限が残っているからといって無期限に転職活動を続けられるわけではありません。

正当な理由がなく特定技能に応じた活動を3か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となる可能性があります。

会社倒産等、本人の責任ではない事情がある場合

雇用先の倒産・事業縮小・ハラスメント等、 外国人本人の責めに帰すべき事由によらず活動継続が困難となったケース では、一定の要件を満たす場合に「特定活動」等の取扱いを検討できる場合があります。

対象となる事情や在留状況によって要件が異なるため、自己判断せず早い段階で確認することが重要です。

転職活動中に別の会社でアルバイトできる?

原則として自由なアルバイトはできません

特定技能の在留資格を持っているからといって、許可を受けていない別の会社や特定技能の対象外となる仕事で自由にアルバイトできるわけではありません。

生活費が必要だからという理由だけで無許可の就労をすると、不法就労等の問題につながる可能性があります。

退職企業はハローワークへの「外国人雇用状況の届出」も確認

外国人を雇用する事業主には、 外国人を雇い入れた場合だけでなく、 離職した場合にも外国人雇用状況を届け出る義務があります。

雇用保険の被保険者の場合

離職日の翌日から起算して10日以内

雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に必要な外国人情報を記載することで、外国人雇用状況の離職届出を行ったことになります。

雇用保険の被保険者でない場合

外国人雇用状況届出書を使用し、 離職日の属する月の翌月末日まで に届け出ます。

出入国在留管理庁への特定技能関係の届出と、ハローワークへの外国人雇用状況届出は別の制度です。どちらか一方だけでよいわけではありません。

健康保険・厚生年金などの資格喪失手続

退職する特定技能外国人が健康保険・厚生年金保険の被保険者であった場合は、通常の従業員と同様に資格喪失手続を行います。

事業主は、 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 等の必要な手続きを確認します。

外国人が退職後も日本に在留し、すぐに次の会社の社会保険へ加入しない場合は、国民健康保険・国民年金への切替えが必要になることがあります。

退職時に外国人へ渡す主な書類

特定技能外国人についても、通常の退職者と同様に必要な退職関係書類を適切に交付します。

離職票
雇用保険被保険者証
源泉徴収票
退職証明書
健康保険資格喪失証明書等
その他必要な退職関係資料

パスポート・在留カードを会社が取り上げない

退職や転職を妨げる目的で、外国人本人のパスポートや在留カードを会社が取り上げたり保管したりすることは避ける必要があります。

特定技能外国人が転職する一般的な流れ

STEP1 退職理由・退職日を確認

自己都合か会社都合等かを確認します。

STEP2 退職企業が必要な届出を整理

雇用契約終了、必要な場合の受入れ困難、支援委託契約等の届出を確認します。

STEP3 外国人本人が契約終了の届出

契約終了から14日以内に本人が所属(契約)機関に関する届出を行います。

STEP4 新しい受入れ企業を探す

希望する分野・業務区分に対応できる受入れ企業を探します。

STEP5 新しい企業の受入れ要件を確認

企業基準・仕事内容・協議会・協力確認書等を確認します。

STEP6 特定技能雇用契約を締結

仕事内容・給与・労働時間・勤務地等を決定します。

STEP7 特定技能1号は新しい支援計画を作成

自社支援または登録支援機関への全部委託を決定します。

STEP8 在留資格変更許可申請

外国人本人・転職先企業に関する必要書類を準備して申請します。

STEP9 許可後に新しい会社で勤務開始

新しい受入れ企業を前提とした許可を受けてから勤務を開始します。

STEP10 転職先企業が雇入れ手続を実施

社会保険・雇用保険・外国人雇用状況等について必要な手続きを行います。

特定技能の退職・転職でよくある間違い

在留期限が残っていればすぐ転職先で働ける

できません。

新しい受入れ企業を前提とした在留資格変更許可を受ける前に勤務を始めないよう注意してください。

自己都合退職でも必ず受入れ困難届が必要

現在の入管庁の取扱いでは、 純粋な自己都合退職であれば受入れ困難届は原則不要です。

ただし、実際に退職すれば特定技能雇用契約終了の届出は必要です。

会社が届出をすれば本人は何もしなくていい

違います。

特定技能所属機関の届出と、外国人本人が行う所属(契約)機関に関する届出は別の手続です。

同じ分野への転職なら変更申請はいらない

受入れ企業を変更する場合は、同じ分野であっても原則として在留資格変更許可申請が必要です。

転職活動中は5年間の計算が止まる

原則として止まりません。

特定技能1号の在留資格を持っている失業期間も、原則として通算5年に含まれます。

退職後なら別の会社でアルバイトしてもよい

自由にできるわけではありません。

特定技能外国人が許可を受けていない別会社・別業務で勝手に就労すると問題になる可能性があります。

2026年現在|随時届出と年1回の定期届出は別

退職・雇用契約終了等の届出は、 事由が発生したときに行う「随時届出」です。

これとは別に、特定技能所属機関には、受入れ・活動・支援実施状況について 年1回の定期届出があります。

対象期間

4月1日~翌年3月31日

提出期間

翌年4月1日~5月31日

年度途中で外国人が退職した場合も、随時届出だけでなく、その年の受入れ・活動状況に関する記録を適切に保存しておくことが重要です。

特定技能外国人から退職の申出を受けた企業様へ

自己都合・会社都合、退職予定日、登録支援機関への委託状況等を確認し、必要となる届出と在留資格手続きを整理します。

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特定技能外国人の退職・転職|よくある質問

Q.特定技能外国人は転職できますか?

はい。

転職自体は禁止されていません。ただし、新しい企業・仕事内容が特定技能の要件を満たし、受入れ企業を変更する場合は原則として在留資格変更許可申請が必要です。

Q.自己都合退職でも会社は受入れ困難届を提出しますか?

純粋な自己都合退職の場合、現在の入管庁の取扱いでは受入れ困難に係る届出は原則不要です。

ただし、実際に退職して雇用契約が終了した場合は、特定技能雇用契約終了の届出が必要です。

Q.退職したらすぐ帰国しなければなりませんか?

退職した日に在留資格が自動的に失効するわけではありません。

在留期間が残っていれば転職活動を行うことができますが、正当な理由なく長期間特定技能の活動を行わない場合は在留資格取消しの問題が生じる可能性があります。

Q.外国人本人にも届出がありますか?

はい。

契約機関との契約終了や新しい契約締結等があった場合、外国人本人は14日以内に所属(契約)機関に関する届出を行います。

Q.同じ特定技能分野なら変更申請は不要ですか?

いいえ。

受入れ企業を変更する場合は、同じ特定技能分野でも原則として在留資格変更許可申請が必要です。

Q.変更申請中に新しい会社で働けますか?

現在の会社とは別の新しい受入れ企業で、変更許可前から自由に勤務できるわけではありません。

原則として、新しい受入れ企業を前提とした変更許可を受けてから勤務を開始します。

Q.転職活動中は特定技能1号の5年に含まれませんか?

原則として含まれます。

特定技能1号の在留資格で在留している失業期間についても、原則として5年の通算在留期間に含まれます。

Q.転職先が決まるまでアルバイトできますか?

特定技能の在留資格で、許可を受けていない別会社や対象外業務へ自由に従事することはできません。

Q.会社都合の退職では転職支援が必要ですか?

特定技能1号外国人本人に責任がない非自発的離職の場合には、求人情報の提供、ハローワーク利用の案内、求職活動に必要な休暇等の転職支援を行います。

Q.登録支援機関を変更できますか?

変更できます。

新しい支援委託契約、必要な支援計画の変更、入管への届出、支援情報・記録の引継ぎ等を確認し、外国人への支援が途切れないよう進める必要があります。

Q.転職予定の外国人を中途採用したいのですが、採用前でも相談できますか?

はい。

外国人の現在の在留資格、特定技能1号の通算期間、試験・技能実習歴、前職、御社で担当させる仕事、分野別受入れ要件等を確認できます。

特定技能の退職・転職に関する公式情報

特定技能外国人の退職・転職手続きを取り扱う行政書士

退職時の届出から転職先での在留資格変更まで

特定技能外国人の転職では、退職する会社だけでなく、外国人本人、新しい受入れ企業のそれぞれに必要な手続があります。

退職理由・退職日・転職先・分野・支援方法等を確認し、必要な手続きを整理します。

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