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2026-08-05 12:00:00

自動車運送業分野の特定技能とは?トラック・タクシー・バスの受入れ要件を解説

自動車運送業分野の特定技能とは?外国人ドライバーの受入れ要件を解説

自動車運送業分野では、深刻な運転者不足に対応するため、在留資格「特定技能1号」による外国人ドライバーの受入れが認められています。

対象となる業務は、次の3区分です。

  • トラック運送業
  • タクシー運送業
  • バス運送業

外国人本人が技能試験や日本語試験、日本の運転免許などの要件を満たすだけでなく、受入れ企業にも分野独自の基準が設けられています。

特定技能外国人が担当できる業務

トラック運送業

事業用トラックを運転し、貨物を安全に目的地まで運送する業務に従事します。

運転業務に付随する範囲で、荷物の積込み・積卸し、車両の点検、運行記録の作成、荷主との連絡などを行うことも可能です。

ただし、対象となるのは原則として事業用自動車、いわゆる「緑ナンバー」による運送業務です。

タクシー運送業

タクシーを運転して旅客を目的地まで安全に運送するほか、乗客への接客、運賃の収受、車両の点検などに従事します。

バス運送業

路線バス、貸切バスなどの運転業務に加えて、乗客への案内、安全確認、運賃収受、車両点検などに従事します。

外国人本人に必要な技能要件

自動車運送業分野の特定技能1号を取得するには、原則として従事する業務区分に対応した評価試験に合格する必要があります。

  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)
  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)
  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)

トラック、タクシー、バスでは試験区分が異なるため、実際に担当する業務に対応した試験への合格が必要です。

日本語能力の要件

トラック運転者

トラック運転者には、日本語教育の参照枠でA2.2相当以上の日本語能力が求められます。

代表的な試験は、次のとおりです。

  • 日本語能力試験N4以上
  • 国際交流基金日本語基礎テスト

タクシー・バス運転者

タクシー・バス運転者には、乗客との会話や緊急時の対応が必要となるため、原則としてB1相当、すなわち日本語能力試験N3程度以上が求められます。

ただし、2026年の制度見直しにより、乗合バスやタクシーについては、日本語サポーターの乗務など一定の安全措置を講じる場合、A2.2相当でも認められる仕組みが設けられています。

また、一定の離島・半島地域の乗合バスについては、営業所との連絡体制や翻訳機器などを整備することで、A2.2相当の外国人が単独で乗務できる場合があります。貸切バスについては、引き続きB1相当以上が必要です。

日本の運転免許が必要

特定技能外国人が実際に運転業務を行うためには、日本の道路交通法に基づく運転免許が必要です。

  • トラック運転者:業務に必要な第一種運転免許
  • タクシー運転者:第二種運転免許
  • バス運転者:第二種運転免許

外国で取得した運転免許を持っているだけでは、日本国内で職業運転者として働くことはできません。

運転する車両の大きさに応じて、普通、準中型、中型、大型など、適切な免許を取得する必要があります。

運転免許取得のための「特定活動」

技能試験と日本語試験に合格していても、日本の運転免許を持っていない外国人は、すぐに特定技能外国人として運転業務を始めることができません。

そのため、日本の運転免許取得や研修修了の準備を行う在留資格「特定活動」が設けられています。

  • トラック運転者:最長6か月
  • タクシー・バス運転者:最長1年

この期間中に外国免許の切替え、第二種運転免許の取得、新任運転者研修などを行い、要件を満たした後に「特定技能1号」へ変更します。

タクシー・バスでは新任運転者研修が必要

タクシー運送業とバス運送業で受け入れる場合、受入れ企業は、外国人に対して法令で定められた新任運転者研修を実施しなければなりません。

研修では、交通法令、安全運転、接客、地理、事故発生時の対応、実車を使用した運転指導などを行います。

日本の第二種運転免許を取得しただけでは足りず、新任運転者研修の修了も確認されます。

受入れ企業に必要な要件

自動車運送業分野で特定技能外国人を雇用する企業は、一般的な特定技能所属機関の基準に加えて、主に次の要件を満たす必要があります。

  • 道路運送法などに基づく自動車運送事業を営んでいること
  • 外国人を直接雇用すること
  • 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を守っていること
  • 自動車運送業分野特定技能協議会に加入すること
  • 国土交通省や協議会による調査・指導に協力すること
  • 特定技能1号外国人に対する支援体制を整えること

協議会への加入手続は、内容確認に1か月程度かかる場合があるため、外国人の採用が決まった後ではなく、早い段階から準備することが重要です。

「働きやすい職場認証」なども必要

受入れ企業には、運転者の労働環境や安全管理に関する認証の取得も求められます。

トラック運送業では、原則として次のいずれかが必要です。

  • 運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)
  • 安全性優良事業所認定制度(Gマーク制度)

タクシー運送業とバス運送業では、原則として「働きやすい職場認証制度」の認証取得が必要です。

特定技能1号としての在留期間

自動車運送業分野で受け入れられる在留資格は、現時点では「特定技能1号」です。

特定技能1号の在留期間は通算5年以内であり、原則として配偶者や子どもの家族帯同は認められません。

また、受入れ企業または登録支援機関が、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習、相談対応、定期面談などの支援を行う必要があります。

まとめ

自動車運送業分野で特定技能外国人を雇用するためには、次の事項を確認する必要があります。

  • トラック・タクシー・バスの業務区分
  • 区分に対応した特定技能評価試験
  • 必要な日本語能力
  • 日本の第一種または第二種運転免許
  • タクシー・バスの場合の新任運転者研修
  • 働きやすい職場認証やGマーク
  • 自動車運送業分野特定技能協議会への加入
  • 特定技能1号外国人への支援体制

特に外国人が日本の運転免許を取得していない場合は、「特定活動」での入国・在留から免許取得、研修、特定技能1号への変更までを計画的に進めなければなりません。

 

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2026.08.05 Wednesday