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2026-01-07 09:00:00

在留資格とは?種類・ビザとの違い・申請手続き

在留資格とは?種類・ビザとの違い・申請手続きをわかりやすく解説

外国人が日本で生活したり、会社で働いたり、学校に通ったりするためには、原則として活動内容に合った「在留資格」が必要です。

一般的には「就労ビザ」「配偶者ビザ」「留学ビザ」などと呼ばれていますが、日本の法律上は「在留資格」という言葉が使用されています。

在留資格の種類によって、日本でできる仕事や活動、在留できる期間が異なります。そのため、現在持っている在留資格とは異なる仕事を始める場合や、在留期限後も日本で生活を続ける場合には、適切な手続きを行わなければなりません。

この記事では、在留資格の意味や主な種類、ビザとの違い、申請手続きについて、初めての方にも分かりやすく解説します。

 

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に滞在し、一定の活動を行うための法的な資格です。

外国人は、日本で行おうとする活動や身分・地位に応じた在留資格を持つ必要があります。

例えば、日本の会社で専門的な仕事をする場合、大学や日本語学校で勉強する場合、日本人と結婚して日本で生活する場合では、それぞれ該当する在留資格が異なります。

出入国在留管理庁では、就労、留学、家族滞在、結婚など、日本で行う活動や身分に応じた在留資格を定めています。

在留資格には、それぞれ次のような条件があります。

  • 日本で行うことができる活動
  • 就労できる仕事の範囲
  • 在留期間
  • 申請に必要な学歴や職歴
  • 扶養者や配偶者との関係
  • 受入れ企業や学校に求められる条件

在留資格を取得していれば、どのような仕事でも自由にできるわけではありません。本人の在留資格と、実際に行う仕事の内容が合っているかを確認することが重要です。

 

在留資格とビザの違い

「在留資格」と「ビザ」は、日常会話では同じ意味で使われることがありますが、法律上は異なるものです。

ビザの正式名称は「査証」です。原則として、海外にある日本大使館や総領事館が、日本への入国を希望する外国人に対して発給します。

一方、在留資格は、日本への上陸が許可された外国人に対して、日本で行うことのできる活動や在留期間を示すものです。

簡単に整理すると、次のようになります。

  • ビザ・査証:日本へ入国するために、在外公館で発給されるもの
  • 在留資格:日本に入国した後、どのような活動ができるかを定めるもの
  • 在留カード:在留資格や在留期間などを証明するカード

外務省も、査証と在留資格は別のものであり、一般にいわれる「ビザの変更」は、法律上は「在留資格の変更」を意味する場合があると説明しています。

 

在留資格の主な種類

在留資格は、大きく分けると、仕事の内容に基づく資格、勉強や扶養などの活動に基づく資格、結婚や家族関係などの身分に基づく資格があります。

1.日本で働くための在留資格

外国人が日本で働く場合は、原則として仕事の内容に対応した就労可能な在留資格が必要です。

代表的な在留資格には、次のようなものがあります。

 

技術・人文知識・国際業務

一般に「技人国」と呼ばれる在留資格です。

大学や専門学校などで学んだ専門知識、または一定の実務経験を活用して行う仕事が対象です。

具体的には、次のような仕事が考えられます。

  • システムエンジニア
  • 機械設計
  • 経理・会計
  • 営業・マーケティング
  • 貿易業務
  • 通訳・翻訳
  • 海外取引業務
  • デザイナー

単純作業を主な業務とする場合は、原則として技術・人文知識・国際業務には該当しません。本人の学歴・職歴と、雇用先で担当する業務との関連性が審査されます。

 

特定技能

人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

介護、宿泊、外食業、飲食料品製造業、農業、建設、自動車整備など、対象となる分野が定められています。

特定技能1号では、受入れ企業または登録支援機関による生活・就労支援が必要となる場合があります。

 

経営・管理

外国人が日本で会社を経営したり、事業の管理業務を行ったりする場合の在留資格です。

単に会社を設立するだけではなく、事業所、事業計画、資本金や事業規模、事業の継続性などが審査されます。

 

高度専門職

学歴、職歴、年収、年齢、研究実績などをポイント化し、一定の点数に達した高度外国人材を対象とする在留資格です。

在留期間や永住許可の要件などについて、一定の優遇措置が設けられています。

 

技能

外国料理の調理師、外国特有の建築技術者、スポーツ指導者など、熟練した技能を必要とする仕事を行うための在留資格です。

 

介護

介護福祉士の資格を持つ外国人が、日本の介護施設などで介護業務に従事するための在留資格です。

 

2.勉強や家族との生活を目的とする在留資格

留学

日本の大学、専門学校、日本語教育機関、高等学校などで教育を受けるための在留資格です。

留学の在留資格だけでは、原則として就労できません。

アルバイトをする場合は、事前に資格外活動許可を取得する必要があります。包括的な資格外活動許可を受けた留学生は、原則として週28時間以内、学校の長期休業期間中は1日8時間以内でアルバイトができます。

 

家族滞在

一定の就労資格や留学などの在留資格を持つ外国人に扶養される配偶者や子が、日本で生活するための在留資格です。

家族滞在も、原則として就労を目的とする資格ではありません。アルバイトをする場合は資格外活動許可が必要で、一般的な包括許可では週28時間以内となります。

 

文化活動

収入を伴わずに、日本文化や日本特有の技術について研究・修得する場合などに該当する在留資格です。

 

3.身分や家族関係に基づく在留資格

身分や地位に基づく代表的な在留資格には、次のものがあります。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

これらの在留資格は、仕事内容による就労制限が原則としてありません。

そのため、会社員、自営業、アルバイトなど、幅広い働き方が可能です。ただし、在留資格を取得するためには、婚姻関係、親子関係、これまでの在留状況、生活の安定性など、それぞれの資格に応じた条件を満たす必要があります。

 

外国人を雇用するときは在留カードを確認する

企業が外国人を採用する場合は、本人の在留カードを確認しなければなりません。

主に確認する項目は、次のとおりです。

  • 在留資格
  • 在留期間の満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可の有無
  • 氏名・生年月日
  • 在留カード番号

在留カードは、中長期在留者に対して、上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などに伴って交付されるカードです。

在留カードを持っているという理由だけで、すべての仕事ができるわけではありません。

在留資格の種類と、会社で担当してもらう予定の仕事が一致しているかを確認する必要があります。

 

在留資格に関する主な申請手続き

在留資格に関する手続きには、主に次のものがあります。

 

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人を日本へ呼び寄せ、中長期間、日本で就労・留学・生活してもらう場合に行う申請です。

審査によって在留資格認定証明書が交付された後、外国人本人が海外の日本大使館や総領事館で査証を申請します。

在留資格認定証明書を提示することで、査証発給や日本入国時の上陸審査が簡易・迅速に行われることが期待されます。ただし、証明書が交付されても、査証の発給や入国が必ず保証されるわけではありません。

現在は、一定の手続きにより、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることも可能です。

 

在留資格変更許可申請

すでに日本に滞在している外国人が、現在とは異なる活動を行う場合に必要となる申請です。

例えば、次のようなケースがあります。

  • 留学生が卒業後に日本企業へ就職する
  • 技術・人文知識・国際業務から特定技能へ変更する
  • 日本人と結婚して日本人の配偶者等へ変更する
  • 会社員が日本で事業を始め、経営・管理へ変更する

変更許可を受ける前に、新しい在留資格に該当する仕事を始めると、資格外活動となる可能性があるため注意が必要です。

 

在留期間更新許可申請

現在の在留資格で、引き続き日本に滞在するための申請です。

更新申請は、在留期間の満了日のおおむね3か月前から行うことができます。入院や長期出張などの特別な事情がある場合は、3か月より前から受け付けられることもあります。

在留期限直前になると、必要書類の準備が間に合わない可能性があります。余裕を持って準備を始めることが重要です。

 

資格外活動許可申請

現在の在留資格で認められていない収入を伴う活動を行う場合に必要となる許可です。

代表的な例は、留学生や家族滞在の外国人がアルバイトをする場合です。

資格外活動許可を取得していても、許可された時間や活動範囲を超えて働くことはできません。

 

永住許可申請

在留期間の制限を受けず、日本で継続して生活することを希望する場合に行う申請です。

永住許可では、在留年数だけでなく、素行、収入や生活の安定性、税金、年金、健康保険料の納付状況などが総合的に審査されます。

必要書類や要件は、現在の在留資格や本人の身分・地位によって異なります。

 

在留資格申請で一般的に必要となる書類

必要書類は、申請する在留資格や本人の状況によって大きく異なります。

一般的には、次のような書類が必要となることがあります。

  • 申請書
  • 顔写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 会社の登記事項証明書
  • 決算書類
  • 卒業証明書
  • 成績証明書
  • 在職証明書・実務経験証明書
  • 戸籍謄本
  • 婚姻証明書
  • 住民票
  • 課税証明書・納税証明書
  • 申請理由書
  • 日本語訳

同じ在留資格でも、本人の経歴、会社の規模、勤務内容、国籍、家族構成などによって追加資料を求められることがあります。

出入国在留管理庁が公表している書類は、必要となる書類のすべてとは限りません。申請内容を十分に説明できない場合、審査中に追加資料の提出を求められる可能性があります。

 

在留資格申請で注意したいポイント

 

仕事内容と在留資格を一致させる

就労系の在留資格では、会社名や雇用形態だけでなく、外国人が実際に担当する仕事内容が重要です。

例えば、正社員として採用されていても、主な仕事が在留資格で認められていない単純作業であれば、不許可となる可能性があります。

雇用契約書、職務内容説明書、会社案内などの記載内容を一致させることが必要です。

 

学歴や職歴を正確に証明する

技術・人文知識・国際業務や技能などでは、学歴や実務経験が重要な審査項目となります。

卒業証明書や実務経験証明書には、在籍期間や担当業務を具体的に記載しなければならない場合があります。

外国語で作成された書類を提出する場合は、原則として日本語訳を準備します。

 

在留期限を過ぎない

在留期間の更新申請は、必ず在留期限までに行う必要があります。

申請準備には、勤務先や学校、家族、本国の行政機関などから書類を取り寄せる時間が必要です。期限直前ではなく、早めに必要書類を確認しましょう。

 

転職・退職時の届出を忘れない

就労資格などを持つ外国人が退職した場合や、新しい会社へ入社した場合には、所属機関に関する届出が必要となることがあります。

対象となる場合は、退職や入社などの事由が発生した日から14日以内に届け出る必要があります。

転職しただけで、現在の在留資格が直ちに無効になるわけではありません。

ただし、転職後の仕事内容が在留資格に該当しない場合は、次回の更新が不許可となる可能性があります。心配な場合は、就労資格証明書の取得も検討しましょう。

 

在留資格の申請はオンラインでもできる?

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、資格外活動許可申請など、一定の在留手続きはオンラインで申請できます。

オンライン申請では、窓口へ出向く負担を減らせるほか、申請システム上で審査の進捗状況を確認できる場合があります。

ただし、利用者登録やマイナンバーカードなど、申請者の区分に応じた準備が必要です。

 

在留資格に関するよくある質問

Q.在留資格があれば、どの仕事でもできますか?

在留資格によって異なります。

技術・人文知識・国際業務、技能、介護、特定技能などは、働くことができる業務の範囲が定められています。

一方、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、原則として仕事内容による就労制限がありません。

 

Q.転職したら在留資格の変更が必要ですか?

同じ在留資格の範囲内の仕事であれば、必ずしも変更申請が必要になるとは限りません。

ただし、新しい会社での仕事内容が現在の在留資格に該当するか確認する必要があります。また、対象となる方は、退職や入社から14日以内に所属機関に関する届出を行います。

 

Q.留学生はアルバイトできますか?

資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内でアルバイトができます。

風俗営業に関係する店舗など、資格外活動許可があっても働けない業種があります。

 

Q.在留期限が切れる直前でも更新できますか?

在留期限までであれば申請は可能ですが、書類不足やシステム上の問題が発生する可能性があります。

更新申請は、おおむね在留期限の3か月前から行えるため、早めの申請をおすすめします。

 

Q.申請すれば必ず許可されますか?

必要書類をすべて提出しても、必ず許可されるわけではありません。

本人の経歴、活動内容、雇用先の状況、収入、在留状況、法令遵守状況などを踏まえて個別に審査されます。在留資格の変更や更新は、法務大臣が適当と認める相当の理由がある場合に許可されます。

 

まとめ

在留資格は、外国人が日本でどのような活動を行うことができるかを定める重要な資格です。

就職、転職、結婚、留学、家族の呼び寄せなど、生活状況が変わると、在留資格の変更や更新が必要になることがあります。

特に注意したいのは、次の点です。

  • 在留資格と実際の活動内容を一致させる
  • 在留期限を確認し、早めに更新準備を始める
  • 転職や退職時の届出を忘れない
  • 資格外活動許可を受けずにアルバイトをしない
  • 申請内容と提出書類の記載を一致させる

在留資格申請は、本人の経歴や勤務先、家族関係などによって必要書類が異なります。

書類の不足や説明不足があると、追加資料を求められたり、不許可になったりする可能性があります。在留資格の取得・変更・更新について不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

当事務所では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請など、外国人の在留手続きをサポートしています。

外国人本人の方はもちろん、外国人を採用したい企業・事業者の方も、お気軽にご相談ください。

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2026.08.10 Monday