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2026-01-07 09:00:00

在留資格とは?種類・ビザとの違い・申請手続き

外国人本人・外国人を雇用する企業様へ

在留資格とは?
種類・ビザとの違い・申請手続きを行政書士が解説

外国人が日本で働く・学ぶ・家族と暮らすためには、
原則として日本で行う活動や身分・地位に合った「在留資格」が必要です。

技術・人文知識・国際業務、特定技能、介護、家族滞在、日本人の配偶者等、永住など、 在留資格によってできる仕事・必要な条件・在留期間・申請書類が異なります。

自分に必要な在留資格について相談する

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在留資格・外国人ビザ申請をサポートする川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所 代表

在留資格・外国人雇用を取り扱う申請取次行政書士

当事務所では、外国人本人の在留資格申請だけでなく、外国人を採用する企業側からの在留資格・外国人雇用に関するご相談も取り扱っています。

海外から外国人を呼びたい場合、日本国内で在留資格を変更したい場合、更新したい場合など、現在の状況に応じて必要な手続きを整理します。

あなたの目的から在留資格を確認

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる法的な資格です。

日本で行う活動や、本人の身分・地位などに応じて、それぞれ異なる在留資格が定められています。

在留資格によって変わる主な内容

・日本で行うことができる活動

・働くことができる仕事の範囲

・在留期間

・必要となる学歴・職歴・資格

・配偶者や子の帯同

・受入れ企業や学校などに求められる要件

在留資格を持っていれば、どの仕事でも自由にできるわけではありません

就労系の在留資格では、外国人本人が持っている在留資格と、会社で実際に担当する仕事内容が一致していることが重要です。

「在留資格」と「ビザ(査証)」は違うものです

日常会話では「就労ビザ」「結婚ビザ」「介護ビザ」などと呼ばれていますが、法律上の「査証」と「在留資格」は別のものです。

項目 ビザ・査証 在留資格
発給・許可 海外の日本大使館・総領事館等 出入国在留管理庁
役割 日本への入国に関する上陸要件の一つ 日本で行うことができる活動等を定める
いわゆる「変更」 日本国内で査証を変更するという制度ではない 在留資格変更許可申請

「ビザ変更」という言葉は一般的な呼び方

例えば「留学ビザから就労ビザへ変更する」と一般に言われる手続は、法律上は「在留資格変更許可申請」です。

在留資格にはどのような種類がある?

在留資格は、日本で行う活動内容に基づくものと、本人の身分・地位に基づくものなどに分けて考えると分かりやすくなります。

働くための在留資格

技術・人文知識・国際業務、特定技能、介護、技能、経営・管理、高度専門職など。

学ぶ・家族と暮らす

留学、家族滞在、文化活動など。

身分・地位に基づく資格

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など。

出入国在留管理庁では、多数の在留資格について、それぞれ日本で認められる活動・該当例・在留期間を定めています。

日本で働くための代表的な在留資格

技術・人文知識・国際業務

一般に「技人国」と呼ばれる代表的な就労資格です。

大学・専門学校等で学んだ専門知識や、一定の実務経験等を活かして専門的な業務へ従事する場合に検討します。

・システムエンジニア

・機械設計

・経理・会計

・営業・マーケティング

・貿易業務

・通訳・翻訳

・海外取引業務など

重要なのは、外国人の学歴・職歴等と、会社で実際に担当する業務との関係です。

技術・人文知識・国際業務について詳しく見る

特定技能

人材確保が困難な特定産業分野で、一定の技能・日本語能力等を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

介護、工業製品製造業、建設、宿泊、農業、外食業、飲食料品製造業、自動車整備など、対象となる分野・業務が定められています。

特定技能1号は外国人支援も重要

特定技能1号では、受入れ企業が1号特定技能外国人支援計画を作成し、必要な支援を行います。一定の支援について登録支援機関へ委託する方法もあります。

特定技能について詳しく見る

経営・管理

外国人が日本で事業を経営したり、事業の管理業務へ従事したりする場合に検討する在留資格です。

単に会社を登記すれば取得できるものではなく、事業の実体、事業所、事業規模、事業計画、継続性等について確認されます。

高度専門職

学歴・職歴・年収・年齢・研究実績等をポイント化し、一定のポイントに達する高度外国人材を対象とする在留資格です。

高度専門職には1号・2号があり、要件を満たす場合には在留上の優遇措置があります。

介護

日本の介護福祉士資格を有する外国人が、日本の介護施設等との契約に基づいて介護・介護の指導へ従事するための在留資格です。

技能

外国料理の調理師、外国特有の建築技術者、スポーツ指導者など、熟練した技能を必要とする仕事を行う在留資格です。

在留資格「技能」について詳しく見る

留学・家族との生活に関する在留資格

留学

大学、専門学校、日本語教育機関、高等学校等で教育を受けるための在留資格です。

「留学」の在留資格だけで、自由に働けるわけではありません。

アルバイトを希望する場合には、原則として資格外活動許可を受ける必要があります。

家族滞在

一定の就労資格や留学等の在留資格で日本に滞在している外国人に扶養される、配偶者や子のための在留資格です。

家族滞在も原則として就労を目的とする在留資格ではありません。

家族滞在について詳しく見る

日本人の配偶者等

日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した方などを対象とする在留資格です。

外国人が日本人と結婚した場合によく利用されるため、「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれることがあります。

日本人の配偶者等・結婚ビザについて詳しく見る

永住者

永住許可を受けると、在留期間の更新をせず、日本で継続して在留できるようになります。

ただし永住許可には、これまでの在留状況、素行、生計、税金・年金・健康保険料等の公的義務の履行状況など、複数の要件があります。

永住許可申請について詳しく見る

仕事内容による就労制限が原則ない在留資格

永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

これらの身分・地位に基づく在留資格では、原則として仕事内容による就労制限がありません。

一方、技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特定技能などは、認められている活動の範囲を確認する必要があります。

外国人を採用するときは在留カードを確認

企業が外国人を採用するときは、本人の在留カードを確認することが非常に重要です。

・在留資格

・在留期間満了日

・就労制限の有無

・資格外活動許可の有無

・氏名・生年月日

・在留カード番号

「在留カードを持っている=雇用できる」ではありません

在留カードに記載された在留資格と、会社で予定する仕事内容が合っているかまで確認する必要があります。

在留カードの手続について詳しく見る

海外にいる外国人を日本へ呼ぶ|在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人を日本へ呼び、中長期間、日本で就労・留学・家族生活等を行ってもらう場合に利用される代表的な手続が在留資格認定証明書交付申請です。

STEP1 在留資格認定証明書を申請

日本で予定する活動に合った在留資格について出入国在留管理庁へ申請します。

STEP2 COE交付

審査後、在留資格認定証明書が交付されます。

STEP3 在外公館で査証申請

外国人本人が居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等で査証を申請します。

STEP4 日本へ入国

上陸審査を受け、日本での活動を開始します。

在留資格認定証明書が交付されても、査証発給や日本への入国が必ず保証されるわけではありません。

日本で行う活動を変える|在留資格変更許可申請

すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格とは異なる活動を行おうとする場合には、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。

・留学生が卒業して日本企業へ就職する

・技能実習から特定技能へ移行する

・特定技能で介護福祉士資格を取得し「介護」へ変更する

・日本人と結婚して「日本人の配偶者等」へ変更する

・就労資格から経営・管理へ変更する

変更許可前に新しい活動を始めない

現在の在留資格では認められていない仕事を、変更許可を受ける前に開始すると、資格外活動となる可能性があります。

日本で引き続き生活する|在留期間更新許可申請

現在の在留資格で、許可された在留期間を超えて引き続き日本に在留したい場合には、在留期間更新許可申請を行います。

更新申請は早めに準備

通常、中長期在留者の更新申請は在留期間満了日の3か月前から申請できます。現在、出入国在留管理庁は、可能な場合には満了日の3か月前から45日前までの間の申請に努めるよう案内しています。

勤務先・学校・家族・本国の行政機関等から書類を取り寄せる場合もあるため、在留期限直前まで待たないことが重要です。

留学生・家族滞在のアルバイト|資格外活動許可

現在の在留資格で認められていない収入を伴う活動を行う場合には、資格外活動許可が必要になることがあります。

代表的なのが、「留学」や「家族滞在」の外国人がアルバイトをするケースです。

包括的な資格外活動許可

留学生や家族滞在の方が一般的な包括許可を受けている場合、原則として週28時間以内でのアルバイトが認められます。ただし、許可されない業種・活動もあります。

外国人が転職・退職したときの注意点

就労系の在留資格を持つ外国人が会社を退職したり、新しい会社へ入社したりした場合、在留資格によっては所属機関に関する届出が必要です。

対象者は原則14日以内に届出

技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特定技能などの対象となる中長期在留者は、契約終了や新たな契約の締結等があった場合、原則として事由発生から14日以内に届け出ます。

転職しただけで現在の在留資格が直ちに無効になるわけではありません。

ただし、新しい勤務先での仕事内容が現在の在留資格の活動範囲に入っているか確認することが重要です。

企業が外国人を雇用するときに確認したい7項目

1.在留カードは有効か

2.在留期限はいつか

3.現在の在留資格で予定する仕事ができるか

4.学歴・職歴・資格等の要件を満たしているか

5.在留資格変更が必要か

6.会社側に必要となる資料・要件は何か

7.入社後の届出・更新をどう管理するか

内定を出す前に在留資格を確認

外国人の採用後に「この仕事では現在の在留資格が使えない」と判明すると、入社時期の変更や在留資格変更が必要になることがあります。求人・内定前の確認が重要です。

外国人雇用・在留資格について相談する

在留資格申請で必要となる書類

必要書類は、申請する在留資格・手続・外国人本人・勤務先・家族関係等によって大きく異なります。

外国人本人

パスポート、在留カード、写真、卒業証明書、成績証明書、職歴関係資料など。

企業・勤務先

雇用契約書、労働条件通知書、会社概要、登記事項証明書、決算関係資料など。

家族・身分関係

戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、住民票、収入・納税関係資料など。

入管庁の一覧だけで終わらない場合があります

本人の経歴・仕事内容・企業規模・在留歴・家族関係等によって追加資料を準備した方がよい場合や、審査中に追加資料を求められる場合があります。

在留資格の申請はオンラインでもできる?

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、一定の在留手続は在留申請オンラインシステムの対象となっています。

ただし、手続・在留資格・申請する人の区分等によって利用条件があるため、すべての方が同じ方法でオンライン申請できるわけではありません。

在留資格申請を行政書士へ依頼するメリット

必要な在留資格を整理

現在の在留資格、経歴、仕事内容、家族関係等から必要となる手続を確認します。

必要書類を整理

外国人本人・企業・家族それぞれが準備する資料を整理します。

申請書類を作成

案件の内容に応じて申請書・説明資料等を作成します。

企業からの相談にも対応

採用予定の仕事内容が在留資格に該当するかなど、採用前から確認できます。

どの在留資格を申請すればいいか分からない方へ

現在の在留資格・学歴・職歴・仕事内容・家族関係などを確認し、必要となる在留手続を整理します。

在留資格・外国人ビザについて相談する

永住と帰化は別の手続です

永住許可と帰化申請は混同されることがありますが、別の制度です。

永住許可

外国籍のまま、日本で在留期間の制限を受けずに生活するための在留資格「永住者」を取得する手続です。

帰化

一定の要件を満たした外国人が日本国籍を取得する手続です。帰化は在留資格の一種ではありません。

在留資格についてよくある質問

Q.在留資格があれば、どの仕事でもできますか?

在留資格によって異なります。

技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特定技能などは活動範囲が定められています。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については、原則として仕事内容による就労制限がありません。

Q.転職したら必ず在留資格変更が必要ですか?

必ずしも変更が必要とは限りません。

同じ在留資格で認められる活動範囲内の仕事であれば、現在の在留資格を維持できる場合があります。

ただし、新しい会社で担当する仕事内容が現在の在留資格に該当するか確認する必要があります。

Q.会社を辞めたら在留資格はすぐなくなりますか?

退職しただけで直ちに在留資格が消滅するわけではありません。

ただし、対象となる在留資格では退職や新しい会社への入社について14日以内の所属機関に関する届出が必要です。また、在留資格に応じた活動を長期間行っていない場合には注意が必要です。

Q.留学生はアルバイトできますか?

資格外活動許可を受けている場合、許可の範囲内でアルバイトできます。

一般的な包括許可では原則週28時間以内ですが、働くことが認められない業種もあります。

Q.在留期限の直前でも更新できますか?

在留期限まで申請することは可能ですが、書類準備やシステム上の問題等を考えると早めの申請が重要です。

通常は在留期間満了日の3か月前から申請できます。

Q.「就労ビザ」という在留資格がありますか?

「就労ビザ」という名称の在留資格があるわけではありません。

技術・人文知識・国際業務、技能、介護、特定技能、経営・管理など、日本で就労できる複数の在留資格を一般的に「就労ビザ」と呼んでいます。

Q.申請すれば必ず許可されますか?

必要書類を提出すれば自動的に許可される制度ではありません。

本人の経歴、活動内容、雇用先、家族関係、収入、在留状況、法令遵守状況等を踏まえて個別に審査されます。

Q.外国人を採用する前に相談できますか?

はい。

外国人本人の在留資格、学歴・職歴、会社で予定する仕事内容を確認し、採用予定の仕事が現在の在留資格で可能か、在留資格変更が必要かなどを整理します。

在留資格・査証に関する公式情報

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在留資格申請では、同じ在留資格でも外国人本人の経歴、仕事内容、勤務先、家族構成、過去の在留状況等によって必要資料が変わります。

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在留資格・外国人ビザの手続でお困りの方へ

在留資格申請では、単に申請書を提出するだけではなく、

✓ どの在留資格が自分の活動に該当するか

✓ 本人の学歴・職歴・資格等が要件を満たしているか

✓ 実際の仕事内容が在留資格に該当するか

✓ 企業側にどのような資料が必要か

✓ 認定・変更・更新のどの申請が必要か

✓ 転職・退職等の届出が必要か

✓ 申請内容をどの資料で説明するか

「海外から外国人を呼びたい」
「留学生を卒業後に採用したい」
「外国人を採用したいが在留資格が分からない」
「転職したので在留資格が心配」
「配偶者・子を日本へ呼びたい」
「在留期限が近いので更新したい」
「どの在留資格を申請すればいいか分からない」

という方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

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