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2026-05-20 17:00:00

【令和8年4月版】特定技能外国人受入れに関する運用要領のポイント

出入国在留管理庁は、特定技能制度の具体的な審査基準や手続をまとめた「特定技能外国人受入れに関する運用要領」を公表しています。令和8年4月版では、特定技能外国人本人、受入れ企業、登録支援機関が守るべき基準や手続が詳しく定められています。

特定技能外国人に求められる要件

特定技能外国人として働くためには、原則として各分野の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

ただし、従事する業務と関連する技能実習2号を良好に修了している場合には、技能試験や日本語試験が免除されることがあります。

また、保証金の徴収や違約金を定める契約がないことなども確認されます。

受入れ企業が守るべき基準

特定技能外国人を雇用する企業には、適正な雇用契約を締結し、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報酬を支払うことが求められます。

さらに、労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令などを適切に守っていることや、外国人が安定して働ける体制を整えていることも重要です。

特定技能1号では支援計画が必要

特定技能1号の外国人を受け入れる場合、企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、生活や就労に関する支援を実施しなければなりません。

主な支援には、事前ガイダンス、空港への送迎、住居確保の支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、定期的な面談などがあります。

企業が自社で支援を行うことが難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託することもできます。

申請後の届出も重要

特定技能外国人の受入れ後も、雇用契約の変更や終了、支援委託契約の変更、支援の実施状況などについて、出入国在留管理庁への届出が必要です。

届出を怠った場合は、将来の在留資格申請や特定技能外国人の受入れに影響する可能性があるため、継続的な管理が重要です。

分野別の運用要領も確認が必要

今回の運用要領は、特定技能制度全体に共通する基本的なルールを定めたものです。

実際に外国人を受け入れる場合は、介護、建設、宿泊、外食業、工業製品製造業など、それぞれの分野ごとに定められた「分野別運用要領」も併せて確認する必要があります。

まとめ

特定技能外国人の受入れでは、在留資格申請を行うだけでなく、雇用条件、支援計画、各種届出、分野別基準まで正確に確認することが必要です。

当事務所では、特定技能外国人の在留資格申請、受入れ企業の要件確認、支援計画の作成、登録支援機関に関する手続などをサポートしています。特定技能外国人の雇用をご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。

2026.08.05 Wednesday