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特定技能外国人受入れに関する運用要領のポイント
外国人を特定技能で採用したい企業様へ
特定技能外国人の受入れ要件とは?
企業・支援・届出まで行政書士が解説
特定技能外国人を雇用するためには、 外国人本人が試験要件を満たすだけでは足りません。
受入れ企業にも、適正な雇用契約、日本人と同等以上の報酬、 法令遵守、特定技能1号外国人への支援、地方公共団体との連携、 各種届出、さらに各分野独自の受入れ基準への対応が求められます。
特定技能
認定・変更申請サポート
110,000円~(税込)
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外国人を採用する前から確認できます
特定技能では、外国人本人だけでなく 受入れ企業にも多数の要件があります。
採用後に「この会社では受け入れられない」「協議会加入が終わっていない」「支援体制を満たしていない」とならないよう、採用前から確認することが重要です。
2026年8月最新|特定技能制度は変更が続いています
✓ 2026年8月20日 特定技能外国人受入れに関する運用要領を更新
✓ 定期届出は四半期ごとから年1回へ変更
✓ 地方公共団体への「協力確認書」が必要
✓ 地方公共団体の共生施策を踏まえた1号支援が必要
✓ 2027年4月1日から1号特定技能外国人の支援体制要件も改正
在留資格「特定技能」とは?
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野について、 一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
特定技能1号
一定の知識・経験を必要とする技能を持つ外国人が対象です。
原則として通算在留期間に上限があり、受入れ機関による1号特定技能外国人支援が必要です。
特定技能2号
熟練した技能を持つ外国人が対象です。
1号特定技能外国人に求められる支援計画に基づく支援義務はありません。
分野によって要件が違います
特定技能は制度全体に共通する基準に加えて、介護・建設・宿泊・外食業・自動車整備・農業など、それぞれの分野で独自の条件が定められています。
特定技能外国人本人に求められる主な要件
特定技能外国人として働くには、外国人本人についても所定の基準を満たす必要があります。
技能水準
原則として、希望する分野・業務区分に対応する技能試験等で所定の水準を満たします。
日本語能力
特定技能1号では、原則としてJFT-BasicやJLPT等、分野で定められた日本語能力を満たします。
年齢
原則として18歳以上であることを確認します。
適正な契約
外国人本人や親族等から保証金を徴収する契約や、不当な違約金を定める契約がないこと等を確認します。
保証金・違約金に注意
外国人の失踪防止等を理由として、本人や家族等から保証金を徴収したり、退職・失踪等を理由とする不当な違約金を定めることは認められません。
国籍によって本国側の手続が必要な場合があります
特定技能外国人の国籍によっては、日本の出入国在留管理局への申請とは別に、 送出国側で所定の手続が必要となる場合があります。
海外から採用する場合は、在留資格申請だけでなく、外国人の国籍国で必要となる手続についても早めに確認してください。
技能実習2号から特定技能1号へ変更する場合
技能実習2号を良好に修了した外国人については、 技能試験・日本語試験が免除される場合があります。
技能実習と特定技能の仕事内容に関連性がある場合
技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能で予定する業務区分との関連性が認められる場合は、技能・日本語能力の試験免除を検討できます。
「良好に修了」とは?
出入国在留管理庁は、技能実習を技能実習計画に従って 2年10か月以上修了していること を一つの基準として示しています。
仕事内容に関連性がない場合
技能実習2号を良好に修了していても、 特定技能で従事する仕事と技能実習の職種・作業との関連性がない場合には、 特定技能の技能試験への合格が必要になります。
一方、日本語能力については、技能実習2号を良好に修了していること等により証明されているものとして取り扱われます。
技能実習から特定技能の試験免除を詳しく見る特定技能外国人を受け入れる企業の主な要件
特定技能外国人を採用する企業は「特定技能所属機関」となります。
外国人本人が試験に合格していても、 受入れ企業が基準を満たしていなければ特定技能外国人を受け入れることはできません。
適正な雇用契約
仕事内容・給与・労働時間等について特定技能雇用契約の基準を満たします。
法令遵守
労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令等を適切に遵守していることが重要です。
適切な受入れ体制
外国人を適正に雇用・管理できる体制を整えます。
分野別基準
協議会加入や事業所要件等、各産業分野独自の条件を確認します。
各種届出
雇用開始後も変更・終了・支援・受入れ状況等について必要な届出を行います。
地域との連携
地方公共団体の共生施策への協力や協力確認書の提出等が必要です。
外国人だから給与を低くすることはできません
日本人が同等の業務へ従事する場合と同等以上
特定技能外国人へ支払う報酬額は、日本人が同等の業務へ従事する場合に支払う報酬額と同等以上である必要があります。
比較対象となる日本人社員がいない場合でも、
・会社の賃金規程
・類似業務を行う日本人社員
・職務内容
・責任の程度
・経験年数
・近隣同業他社等の水準
などを踏まえて報酬の妥当性が確認されます。
特定技能1号では「1号特定技能外国人支援計画」が必要
1号特定技能外国人を受け入れる企業は、 外国人が日本で安定して仕事・生活をできるよう、 1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に沿って支援を行います。
主な義務的支援
1.事前ガイダンス
労働条件、活動内容、日本での生活等について説明します。
2.出入国時の送迎
所定の場合に空港等への送迎を行います。
3.住居確保・生活契約支援
住居や銀行口座・携帯電話等の契約を支援します。
4.生活オリエンテーション
交通・ごみ・医療・防災・行政手続等について説明します。
5.公的手続等への支援
必要な情報提供や同行等を行います。
6.日本語学習支援
日本語教室・教材等の情報を提供します。
7.相談・苦情への対応
外国人が十分理解できる言語等で対応します。
8.日本人との交流促進
地域行事等への参加機会を案内します。
9.転職支援
会社側の都合等で雇用継続が困難な場合に必要な支援を行います。
10.定期面談・通報
外国人本人・監督者等との面談を行い、問題があれば必要な対応を行います。
支援を登録支援機関へ委託する方法
受入れ企業が自社で支援を実施するほか、 1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託 する方法があります。
全部委託した場合
所定の登録支援機関へ支援計画の全部を委託した場合、受入れ企業は支援計画の適正な実施に必要な支援体制に関する基準を満たすものとして取り扱われます。
なお、登録支援機関へ委託した場合でも、 特定技能外国人の雇用主は受入れ企業です。
適正な雇用、給与、労働法令遵守、各種届出など、企業側の責任そのものが登録支援機関へ移るわけではありません。
当事務所の登録支援機関サービス
月額22,000円~/1名(税込)
※分野・支援内容・地域等により個別にお見積り
重要|地方公共団体への「協力確認書」
2025年4月1日から、特定技能所属機関には、 地域の共生施策との連携に関する新しい対応が必要になっています。
初めて受け入れる企業は申請前に確認
初めて特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に、対象となる市区町村へ「協力確認書」を提出します。
どこへ提出する?
原則として、
① 特定技能外国人が働く事業所の所在地の市区町村
② 特定技能外国人の住居地の市区町村
へ提出します。
事業所所在地と住居地が同じ市区町村であれば、その市区町村への提出で足ります。
支援計画にも地域の共生施策を反映
1号特定技能外国人の支援計画を作成・実施する際には、 地方公共団体が行っている、
・行政サービス
・交通ルール
・ごみ出しルール
・医療・公衆衛生
・防災・災害対応
・日本語教室
・地域イベント等
の共生施策を確認し、それを踏まえて支援を行う必要があります。
特定技能外国人を受け入れた後の届出
特定技能では、在留資格の許可を受けて外国人が働き始めれば終わりではありません。
受入れ後も、 随時届出と定期届出を適切に行う必要があります。
随時届出
例えば、
・特定技能雇用契約を変更した
・雇用契約を終了した
・新しい特定技能雇用契約を締結した
・1号支援計画を変更した
・登録支援機関との委託契約を変更・終了した
・外国人の受入れ継続が困難になった
・不正行為等が発生した
などの場合には、所定の随時届出について確認します。
2026年から定期届出は年1回
古い「3か月ごと」という情報に注意
現在、特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出は、四半期ごとではなく1年に1回です。
届出対象期間
4月1日~翌年3月31日
提出期間
翌年4月1日~5月31日
2026年4月1日以降の定期届出では、受入れ状況・活動状況・支援実施状況を統合した新しい様式が使用されています。
登録支援機関へ全部委託していても企業側の届出確認が必要
支援の全部を登録支援機関へ委託している場合も、受入れ企業は登録支援機関から支援実施状況の情報を受け、必要な定期届出を取りまとめる必要があります。
特定技能では「分野別の要件」も必ず確認
特定技能外国人受入れに関する運用要領は、 制度全体に共通する基本ルールです。
実際の申請では、それに加えて 外国人が働く特定産業分野の個別基準 を確認する必要があります。
介護
受入れ人数、協議会、訪問系サービス等の独自基準があります。
建設
建設分野独自の受入れ基準・手続があります。
自動車整備
認証工場、協議会、登録支援機関の専門要件等があります。
宿泊
宿泊分野で認められる業務や事業所要件等を確認します。
外食業
飲食店等での対象業務、協議会その他の基準を確認します。
その他の分野
農業・漁業・鉄道・自動車運送業・林業・木材産業等も分野別基準を確認します。
「外国人が試験に合格している=どの会社でも雇用できる」ではありません
各分野では、企業・事業所・仕事内容・協議会加入等について独自の基準が設けられていることがあります。外国人への内定前に企業側の基準も確認することが重要です。
2027年4月1日から1号特定技能外国人の支援体制が変わります
2027年4月1日施行
1号特定技能外国人に対する支援をより適正に行うため、支援責任者・支援担当者等に関する要件が改正されます。
主な変更点
1.支援を行う事業所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者を選任
支援責任者が支援担当者を兼務することは可能です。
2.支援業務を行える者を支援責任者・支援担当者に限定
3.支援責任者に所定の養成講習を義務付け
4.登録支援機関等について支援担当者の配置人数に基準を設定
2027年以降も自社支援を続ける企業は早めの確認を
現在自社で1号特定技能外国人を支援している企業や、登録支援機関として支援を行っている事業者は、2027年4月1日の施行に向けて支援責任者・支援担当者・常勤性・研修等の要件を確認する必要があります。
特定技能外国人を採用する前のチェックリスト
□ 外国人が希望する分野の技能要件を満たしているか
□ 日本語要件を満たしているか
□ 技能実習2号からの試験免除を利用できるか
□ 自社がその分野で外国人を受け入れられる企業か
□ 外国人に行わせる仕事が対象業務か
□ 日本人と同等以上の報酬になっているか
□ 分野別協議会への加入が必要か・完了しているか
□ 市区町村への協力確認書を提出したか
□ 1号の場合、支援体制をどうするか決めたか
□ 登録支援機関へ委託する場合、委託先を決めたか
□ 外国人の国籍国で必要となる手続を確認したか
□ 採用後の届出管理の担当者を決めたか
特定技能外国人を採用する流れ
技能試験、日本語試験、技能実習歴、保有資格等を確認します。
分野別の企業要件、協議会、事業所要件等を確認します。
担当業務、給与、労働時間、勤務場所等を整理します。
申請前に必要となる分野別協議会加入や市区町村への協力確認書を確認します。
自社で支援するのか、登録支援機関へ全部委託するのかを決定します。
外国人本人・企業・分野別基準・支援等に関する書類を準備します。
海外から採用する場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内で変更する場合は在留資格変更許可申請等を行います。
許可された在留資格・雇用契約・支援計画に従って外国人の受入れを開始します。
雇用開始後も契約変更・支援状況・受入れ状況等を継続的に管理します。
現在の技能実習生を特定技能として雇い続けたい企業様へ
現在技能実習生を雇用しており、技能実習修了後も同じ外国人に働いてもらいたい場合は、 技能実習から特定技能1号への在留資格変更を検討できます。
自社で特定技能外国人を受け入れられるか確認したい企業様へ
外国人本人の試験・技能実習歴、御社の受入れ要件、仕事内容、協議会、協力確認書、支援体制まで確認し、申請前に必要な準備を整理します。
特定技能外国人の採用について相談する特定技能の在留資格申請・外国人支援
特定技能
認定・変更申請
110,000円~
(税込)
登録支援機関
支援委託料
22,000円~
1名/月(税込)
分野、外国人数、海外からの招聘・国内変更の別、技能実習からの変更、支援内容等によって必要な作業・資料が異なります。
在留資格申請の料金を見る特定技能・外国人雇用についてあわせて確認
特定技能外国人の受入れ|よくある質問
Q.外国人が試験に合格すればすぐ採用できますか?
試験合格だけでは足りません。
受入れ企業が特定技能所属機関の基準・分野別基準を満たしているか、雇用契約、協議会、支援体制、協力確認書等についても確認する必要があります。
Q.外国人の給与は日本人より安くてもいいですか?
外国人であることを理由に低い報酬を設定することは認められていません。
日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上である必要があります。
Q.技能実習2号を修了すれば試験は全部免除ですか?
技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務との関連性が認められる場合には、技能・日本語能力試験の免除を検討できます。
仕事内容に関連性がない場合には、原則として希望する特定技能分野の技能試験への合格が必要です。
Q.技能実習中でも特定技能の変更申請をできますか?
必要書類が準備できれば、技能実習2号の実習中でも申請することは可能です。
ただし、特定技能への変更許可を受けるまでは、特定技能外国人として働くことはできません。
Q.登録支援機関へ必ず委託しなければいけませんか?
必ず委託しなければならないわけではありません。
受入れ企業自身が所定の支援体制・支援基準を満たしている場合には、自社で支援を行うこともできます。
自社支援が難しい場合には、支援計画の全部を登録支援機関へ委託する方法があります。
Q.支援費用を外国人本人から徴収できますか?
義務的支援に要する費用を、直接または間接に1号特定技能外国人本人へ負担させることは適切ではありません。
支援に必要な費用は、受入れ企業または支援委託契約に基づき登録支援機関との間で適切に処理する必要があります。
Q.協力確認書は何のために提出するのですか?
特定技能外国人が暮らす地域の共生施策について、受入れ企業が地方公共団体と連携・協力するための制度です。
外国人が働く事業所の所在地と住居地の市区町村へ提出するのが基本です。
Q.定期届出は3か月ごとですか?
現在は違います。
2026年4月以降の定期届出は、4月1日から翌年3月31日までを対象期間とし、翌年4月1日から5月31日までに提出する年1回の方式です。
Q.登録支援機関へ支援を全部委託すれば、企業は何もしなくていいですか?
いいえ。
支援業務を登録支援機関へ委託しても、外国人との雇用契約、適正な給与・労働条件、法令遵守、企業が行う各種届出等については受入れ企業側の責任があります。
Q.特定技能2号も支援計画が必要ですか?
1号特定技能外国人に求められる支援計画に基づく義務的支援は、特定技能2号にはありません。
Q.2027年から何が変わりますか?
2027年4月1日から、1号特定技能外国人の支援責任者・支援担当者等について、常勤性、配置、支援業務を行える者、支援責任者の養成講習等に関する新しい要件が施行されます。
Q.外国人を採用する前でも行政書士へ相談できますか?
はい。
外国人本人の試験・技能実習歴、御社の業種・事業所、仕事内容、協議会、雇用条件、支援方法等を確認し、特定技能として採用するために必要な準備を整理します。
特定技能制度の公式情報

在留資格申請から外国人支援までご相談いただけます
特定技能は、外国人本人の試験だけではなく、企業側の受入れ基準、分野別基準、雇用条件、支援、各種届出まで継続的な管理が必要です。
当事務所では、行政書士としての在留資格申請と、登録支援機関としての1号特定技能外国人支援についてご相談いただけます。
Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る特定技能外国人の採用を検討している企業様へ
✓ 初めて特定技能外国人を採用したい
✓ 技能実習生を特定技能へ変更したい
✓ 試験免除になるか確認したい
✓ 自社が受入れ要件を満たしているか知りたい
✓ 協議会への加入方法を知りたい
✓ 協力確認書の提出方法が分からない
✓ 支援計画を作成したい
✓ 登録支援機関へ支援を委託したい
✓ 定期届出・随時届出を適切に管理したい
✓ 特定技能の在留資格申請を行政書士へ任せたい
という企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
特定技能外国人の在留資格申請・外国人支援
海外からの採用・国内変更・技能実習からの移行まで対応
特定技能 認定・変更申請
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※分野・申請内容・人数・支援内容等により異なります
川越政伸行政書士事務所
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