Blog
<山形県の企業様よりご依頼>技能実習2号から特定技能1号へ在留資格変更許可出ました!
山形県の企業様からご依頼いただいた特定技能申請事例
技能実習2号から特定技能1号へ
在留資格変更許可が出ました
山形県の企業様から、 技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請 をご依頼いただきました。
在留資格変更許可
技能実習2号 → 特定技能1号
許可後も登録支援機関として外国人支援を継続しています。
今回のご依頼|技能実習修了後も同じ外国人を継続雇用
今回ご相談いただいたのは、 山形県で技能実習生を受け入れている企業様です。
技能実習2号の修了後も外国人本人に継続して勤務してもらうため、 在留資格「技能実習」から「特定技能1号」への変更 を進めました。
ご依頼
山形県の企業様
申請内容
在留資格変更許可申請
変更内容
技能実習2号
↓
特定技能1号
在留資格変更だけでなく、許可後の外国人支援まで継続
当事務所では、 行政書士として在留資格申請を行うだけでなく、登録支援機関として特定技能1号外国人への支援 についてもご相談いただけます。
今回も「申請して終わり」ではありません
技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請をご依頼いただき、許可後は登録支援機関として支援委託契約も締結し、継続して特定技能外国人の支援を行っています。
行政書士として
技能実習から特定技能への移行条件を確認し、在留資格変更許可申請に必要な書類の作成・申請取次を行います。
登録支援機関として
特定技能1号への変更許可後、1号特定技能外国人支援計画に基づく各種支援を行います。
技能実習2号から特定技能1号では試験免除になる場合があります
技能実習2号を良好に修了した外国人が特定技能1号へ移行する場合、 外国人本人の経歴と移行する分野によっては、 技能試験・日本語試験の免除 を利用できる場合があります。
技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性がある場合
技能実習2号を良好に修了し、技能実習で行った職種・作業と、特定技能として従事する業務との関連性が認められる場合は、原則として技能・日本語能力の試験免除を検討できます。
一方、技能実習2号を良好に修了していても、技能実習の職種・作業と特定技能で予定する業務との関連性が認められない場合には、 新しい特定技能分野の技能試験への合格が必要 になる場合があります。
技能実習から特定技能の試験免除を詳しく見る「技能実習2号を良好に修了」とは?
出入国在留管理庁は、 技能実習2号を良好に修了していることについて、 技能実習を技能実習計画に従って2年10か月以上修了していること を基準として示しています。
実際に試験免除を利用できるかは、 技能実習の職種・作業、技能検定・技能実習評価試験の結果、評価調書等を確認して判断します。
技能実習2号の修了前から変更申請を準備できます
技能実習が終わってから準備を始めると、就労できない期間が発生することがあります
出入国在留管理庁は、技能実習2号の実習中でも、必要書類の準備ができれば特定技能への在留資格変更許可申請が可能と案内しています。
技能実習2号を修了した後は、 特定技能への変更許可を受けるまで、特定技能外国人として働くことはできません。
そのため、
・技能実習の修了予定日
・技能実習2号良好修了の確認
・試験免除の可否
・特定技能の雇用契約
・分野別協議会への加入
・市区町村への協力確認書
・1号特定技能外国人支援計画
・在留資格変更申請の必要書類
などを早めに確認しておくことが重要です。
技能実習から特定技能への変更時期を詳しく見る外国人本人だけでなく「受入れ企業側の要件」も審査されます
技能実習2号を良好に修了しているからといって、 自動的に特定技能1号へ変更できるわけではありません。
特定技能では新たに、 特定技能所属機関となる企業についての基準 を確認します。
特定技能雇用契約
仕事内容・給与・労働時間等について制度上の基準を満たす必要があります。
給与
日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上の報酬が必要です。
法令遵守
労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令等への適切な対応が重要です。
分野別要件
業種によって協議会加入、事業所要件、対象業務等の独自基準があります。
技能実習から特定技能へ変わると、企業側の管理も変わります
技能実習と特定技能は別の制度です。
同じ外国人が同じ会社で働き続ける場合でも、 在留資格が特定技能1号へ変更された後は、 特定技能制度に基づく雇用・支援・届出 へ切り替える必要があります。
✓ 特定技能雇用契約
✓ 1号特定技能外国人支援計画
✓ 義務的支援
✓ 分野別協議会への対応
✓ 市区町村との共生施策への協力
✓ 雇用契約・支援計画変更等の随時届出
✓ 年1回の定期届出
特定技能1号では外国人への支援が必要です
特定技能1号外国人を雇用する場合、 受入れ企業は 1号特定技能外国人支援計画 を作成し、必要な支援を適切に実施します。
事前ガイダンス
仕事内容、労働条件、日本での生活等について説明します。
生活オリエンテーション
日本で生活するために必要なルール・行政手続等を案内します。
相談・苦情対応
外国人が十分理解できる言語等で相談へ対応します。
定期面談
外国人本人・監督者等との定期的な面談を行います。
その他、住居確保、生活に必要な契約、公的手続、日本語学習、日本人との交流等について所定の支援があります。
登録支援機関としての支援委託
月額22,000円~/1名(税込)
受入れ企業自身で支援体制を整えることが難しい場合には、 1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託 する方法があります。
当事務所では今回のご依頼についても、 在留資格変更許可後、登録支援機関として支援を継続しています。
山形県の登録支援機関サービスを見る在留資格申請と登録支援機関を別々に探す必要がありません
行政書士 × 登録支援機関
技能実習から特定技能への変更準備、在留資格変更許可申請、許可後の1号特定技能外国人支援まで、一連の流れについてご相談いただけます。
変更前
技能実習歴・試験免除・企業要件・必要書類等を確認。
変更申請
行政書士として在留資格変更許可申請をサポート。
変更許可後
登録支援機関として特定技能1号外国人への支援を継続。
このページは当事務所の実際の取扱事例です
在留資格の審査は、外国人本人の経歴、技能実習の状況、特定技能分野、仕事内容、受入れ企業の状況等によって異なります。本事例と類似する場合でも、同じ審査結果を保証するものではありません。
技能実習2号から特定技能1号へ変更する一般的な流れ
技能実習期間、職種・作業、技能評価試験等の状況を確認します。
技能実習の職種・作業と特定技能の業務との関連性等を確認します。
対象分野、仕事内容、給与、協議会、法令遵守状況等を確認します。
特定技能としての仕事内容・給与・労働時間等を決定します。
自社支援または登録支援機関への全部委託を決定します。
外国人本人・受入れ企業・分野関係の必要書類を準備して申請します。
許可後、特定技能1号としての勤務へ移行します。
支援計画に基づく支援、面談、必要な届出等を継続します。
現在の技能実習生を特定技能として雇い続けたい企業様へ
技能実習の修了予定日、職種・作業、試験免除、特定技能での仕事内容、受入れ企業側の要件を確認し、変更申請から許可後の外国人支援まで整理します。
技能実習から特定技能への変更について相談する技能実習から特定技能への変更について詳しく確認
技能実習2号から特定技能1号への変更|よくある質問
Q.技能実習2号から特定技能1号へ変更できますか?
要件を満たせば変更できます。
技能実習2号の修了状況、希望する特定技能分野、仕事内容、外国人本人の技能水準、受入れ企業の要件等を確認します。
Q.技能実習2号を修了すれば試験は全部免除ですか?
必ず全部免除になるわけではありません。
技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能の業務との関連性が認められる場合は、技能・日本語能力の試験免除を検討できます。
Q.別の分野の特定技能へ変更できますか?
可能な場合があります。
ただし、技能実習の職種・作業と新しい特定技能分野に関連性がない場合には、原則として新しい分野の技能試験に合格する必要があります。
Q.技能実習が終わる前に申請できますか?
必要書類の準備が整えば、技能実習2号の実習中に特定技能への在留資格変更許可申請を行うことは可能です。
技能実習終了後に空白期間ができないよう、早めに準備することが重要です。
Q.技能実習が終わればすぐ特定技能として働けますか?
技能実習を終了しただけでは特定技能として勤務を開始できません。
特定技能への在留資格変更許可を受けてから、特定技能として勤務を開始します。
Q.同じ会社で働き続ける場合も在留資格変更が必要ですか?
はい。
勤務先が同じであっても、「技能実習」と「特定技能」は異なる在留資格なので、特定技能1号への在留資格変更許可申請が必要です。
Q.登録支援機関へ必ず委託しなければいけませんか?
必ずしも委託が必要なわけではありません。
受入れ企業自身が所定の支援体制・基準を満たせる場合は自社支援も可能です。自社での対応が難しい場合には、1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。
Q.在留資格申請と登録支援機関をまとめて依頼できますか?
はい。
当事務所では、行政書士として特定技能への在留資格変更許可申請を行い、登録支援機関として許可後の特定技能1号外国人支援についてもご相談いただけます。
Q.変更申請前から相談できますか?
はい。
技能実習の修了予定日、職種・作業、試験状況、特定技能で予定する仕事内容、企業側の受入れ条件等を確認し、必要となる準備を整理します。
特定技能制度の公式情報

外国人雇用・在留資格手続を企業側からサポート
技能実習から特定技能への変更では、外国人本人だけでなく、受入れ企業側にも確認すべき事項が多数あります。
当事務所では、在留資格変更許可申請から、特定技能1号外国人の支援まで継続してご相談いただけます。
Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る山形県で技能実習から特定技能への変更をご検討の企業様へ
✓ 現在の技能実習生を特定技能として雇い続けたい
✓ 試験免除になるか確認したい
✓ いつから変更申請できるか知りたい
✓ 特定技能の必要書類が分からない
✓ 協議会や企業側の要件を確認したい
✓ 外国人への支援を登録支援機関へ委託したい
✓ 変更申請から許可後の支援までまとめて依頼したい
という企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
技能実習2号から特定技能1号への変更
在留資格変更申請から外国人支援までご相談いただけます
川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
山形県寒河江市
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
