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2026-06-03 17:00:00

ビルクリーニング分野の特定技能とは?受入れ要件を行政書士が解説

ビルクリーニング分野では、一定の技能や日本語能力を持つ外国人を「特定技能」の在留資格で雇用できます。

対象となるのは、ホテル、事務所、店舗、学校など、多数の人が利用する建築物の内部を清掃する業務です。戸建住宅や共同住宅の専有部分など、一般的な「住宅」の内部清掃は、原則として対象に含まれません。

特定技能1号で従事できる業務

特定技能1号の外国人は、建物の場所、建材、汚れの状態などに応じて、適切な洗剤や用具、清掃方法を選択し、建築物内部の清潔な環境を維持する業務に従事します。

主な業務に付随する範囲であれば、日本人従業員が通常行う関連業務にも従事できます。ただし、関連業務だけに専ら従事させることは認められません。

特定技能2号で従事できる業務

特定技能2号では、建築物内部の清掃に加えて、複数の作業員を指導しながら現場を管理する業務や、清掃計画の作成、進行管理などのマネジメント業務を担当します。

単なる清掃作業だけではなく、現場責任者としての役割を担うことが想定されています。

外国人本人に求められる要件

特定技能1号

原則として、次の試験に合格する必要があります。

  • ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
  • 国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上など

ビルクリーニング職種の技能実習2号を良好に修了している場合は、技能試験と日本語試験が免除されることがあります。

特定技能2号

特定技能2号では、次のいずれかの技能試験への合格が必要です。

  • ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験
  • 技能検定1級(ビルクリーニング)

さらに、建築物内部の清掃について、複数の作業員を指導しながら現場を管理した実務経験が、原則として2年以上必要です。

受入れ企業に必要な要件

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を雇用する企業は、通常の特定技能所属機関の基準に加えて、分野独自の要件を満たす必要があります。

特に重要なのは、次の要件です。

  • 建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所で受け入れること
  • ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になること
  • 協議会や厚生労働省の調査・指導などに協力すること
  • 特定技能外国人を労働者派遣の対象としないこと
  • 外国人から求められた場合は、実務経験を証明する書類を交付すること

建築物清掃業などの登録は、法人単位ではなく営業所単位で必要です。また、現在は原則として、外国人の在留資格申請を行う前に協議会へ加入しなければなりません。

ホテルの客室清掃も対象になる?

ホテルや旅館の客室についても、建築物内部の清掃として認められる範囲であれば、ビルクリーニング分野の対象となります。

ただし、外国人を受け入れる営業所が必要な事業登録を受けていることや、実際の業務内容が特定技能の対象業務に該当することを確認する必要があります。単なるベッドメイクや備品補充などの関連業務だけに従事させることはできません。

まとめ

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を雇用するには、外国人本人の試験合格だけでなく、受入れ企業の事業登録、協議会への加入、適正な業務内容など、複数の要件を確認しなければなりません。

特に特定技能2号では、試験合格に加えて、現場管理者としての実務経験が重要になります。

申請前に業務内容や営業所の登録状況、協議会への加入状況を確認し、必要書類を計画的に準備することが大切です。

 

 

2026.08.05 Wednesday