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ビルクリーニング分野の特定技能とは?受入れ要件を行政書士が解説
清掃会社・ビルメンテナンス会社・ホテル清掃事業者様へ
ビルクリーニング分野の特定技能とは?
1号・2号・受入れ企業の要件を行政書士が解説
ビルクリーニング分野では、 一定の技能・日本語能力を持つ外国人を 在留資格「特定技能」 で雇用できます。
ただし、外国人本人の試験合格だけではなく、 営業所の事業登録、ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入、対象業務、直接雇用、特定技能1号外国人への支援 など、企業側にも複数の条件があります。
特定技能
認定・変更申請サポート
110,000円~(税込)
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
2026年最新|ビルクリーニング分野の重要ポイント
✓ 特定技能1号・2号の両方が対象
✓ ホテル・旅館の客室清掃も対象になり得る
✓ 客室清掃ではベッドメイク・アメニティ補充も一連の主たる業務に含まれる
✓ 受入れ営業所は「建築物清掃業」等の都道府県知事登録が必要
✓ 在留資格申請前にビルクリーニング分野特定技能協議会へ加入
✓ 特定技能2号には現場管理者として2年以上の実務経験が必要
✓ 2027年4月から特定技能2号にB1相当以上の日本語能力要件が導入予定

外国人を採用する前からご相談いただけます
ビルクリーニング分野では、 外国人本人の試験だけでなく、 実際に勤務する営業所の登録状況 が重要です。
外国人へ内定を出す前に、勤務場所・仕事内容・営業所登録・協議会・試験・支援体制を確認しておくことをおすすめします。
ビルクリーニング分野の特定技能とは?
ビルクリーニング分野の特定技能は、 多数の利用者が利用する建築物の内部について、 衛生的環境・美観・安全等を維持するための清掃業務に外国人を受け入れる制度です。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 建築物内部の清掃 | 清掃+複数作業員の指導・現場管理・計画作成等 |
| 技能 | 特定技能1号評価試験等 | 特定技能2号評価試験または技能検定1級 |
| 日本語 | JFT-BasicまたはJLPT N4以上等 | 2027年4月からB1相当以上の要件に注意 |
| 実務経験 | 試験ルートでは特定の管理経験は不要 | 現場管理者として2年以上 |
| 在留期間 | 原則通算5年まで | 更新回数に上限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば配偶者・子の帯同可 |
| 1号支援 | 必要 | 1号の義務的支援の対象外 |
特定技能1号で従事できるビルクリーニング業務
主たる業務は、 多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部清掃 です。
建物の場所・部位・建材・汚れの状態等に応じ、 適切な洗剤・用具・清掃方法を選択して清掃します。
オフィス
床・共用部・トイレ等の建物内部清掃
ホテル・旅館
客室・共用部分等の清掃
商業施設
店舗・ショッピングモール等の内部清掃
病院
病院等の建築物内部清掃
学校
校舎等の建物内部清掃
官公庁等
多数の利用者が利用する建築物の内部清掃
戸建住宅・共同住宅の専有部分は原則対象外
一般家庭のハウスクリーニングとは異なります
ビルクリーニング分野の主たる業務は、多数の利用者が利用する建築物の内部清掃です。戸建住宅や共同住宅の専有部分など、一般的な住宅内部の清掃を主たる業務とする受入れは対象となりません。
ホテル・旅館の客室清掃も特定技能ビルクリーニングの対象
ホテル・旅館の客室も、 建築物内部の清掃として ビルクリーニング分野の対象となります。
ベッドメイク・アメニティ補充も一連の客室清掃業務に含まれます
床・浴室・トイレ・洗面台等の清掃から、アメニティの補充、ベッドメイクまで、衛生・美観が整えられた客室を商品として提供するために必要となる一連の客室清掃業務は、ビルクリーニング分野の主たる業務に含まれます。
ホテルならすべての仕事ができるわけではありません
ホテルフロント、宿泊客への接客、レストランサービス等は、ビルクリーニング分野の主たる業務ではありません。実際に外国人へ担当させる仕事内容を事前に整理する必要があります。
清掃に付随する関連業務にも従事できます
主たるビルクリーニング業務に従事する外国人が、 日本人従業員も通常行う関連業務へ 付随的に従事すること は可能です。
・建築物と構造上一体とみなせる外周部分の清掃
・資機材倉庫の整理
・一定の建物外部洗浄作業
・植栽への灌水等
・清掃用資機材の運搬等
関連業務だけに専ら従事させることはできません。雇用契約上・実際の勤務上ともに、ビルクリーニング分野の主たる業務へ従事することが必要です。
ビルクリーニング分野|特定技能1号の取得要件
原則として、 技能試験と日本語能力 の両方について基準を満たす必要があります。
技能
ビルクリーニング分野
特定技能1号評価試験
日本語
JFT-Basic
または
日本語能力試験 JLPT N4以上
技能実習2号から特定技能1号へ移行する場合
ビルクリーニング職種の技能実習2号を良好に修了
技能実習の職種・作業と特定技能ビルクリーニングとの関連性が認められる場合は、特定技能1号評価試験と日本語試験の免除を検討できます。
また、他の職種で技能実習2号を良好に修了している場合も、 一般的な日本語能力については試験免除となる場合がありますが、 ビルクリーニングの技能試験への合格が必要になることがあります。
技能実習から特定技能の試験免除を詳しく見るビルクリーニング分野|特定技能2号の取得要件
ビルクリーニング分野は、 特定技能2号の対象分野 です。
1号より高い技能水準に加え、 実際に複数の清掃スタッフを指導しながら現場を管理した経験が求められます。
技能試験
次のいずれかに合格する必要があります。
・ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験
・技能検定1級(ビルクリーニング)
現場管理者として2年以上の実務経験
特定技能2号は「清掃経験が2年」だけでは足りません
対象となる建築物内部の清掃について、複数の作業員を指導しながら清掃作業に従事し、現場を管理する者として2年以上の実務経験が必要です。
ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験だけでなく、 技能検定1級を利用して特定技能2号へ移行する場合にも、この実務経験要件を確認する必要があります。
実務経験証明書
特定技能2号への移行では、 現場管理者としての実務経験を確認するため、 所定の実務経験証明書 が重要になります。
受入れ企業は、外国人から求められた場合、 特定技能雇用契約に基づいてビルクリーニング分野の実務に従事した経験を証明する書面等を交付・提供する必要があります。
特定技能2号になると長期雇用も検討できます
在留期間
更新を続けることで在留期間の通算上限なし
家族
要件を満たせば配偶者・子を「家族滞在」で帯同可能
企業にとっても、 特定技能1号外国人を将来的な現場リーダー・管理者として育成し、 特定技能2号へ移行してもらうことは、 外国人材の長期雇用・定着 につながる選択肢となります。
2027年4月1日から特定技能2号に日本語B1相当以上
今から2号を目指す外国人・企業は日本語教育も重要
2027年4月1日から、特定技能2号について日本語教育の参照枠B1相当以上の日本語能力水準に関する制度が施行される予定です。
そのため、現在特定技能1号として勤務する外国人を将来2号へ移行させたい企業は、 技能・現場管理経験だけでなく、 日本語能力向上も含めた中長期的な育成 を考えておくことが重要です。
ビルクリーニング分野で外国人を雇用する企業の要件
外国人本人が試験に合格していても、 受入れ企業が分野別基準を満たしていなければ、 ビルクリーニング分野の特定技能外国人を受け入れることはできません。
営業所の事業登録
建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所で受け入れます。
協議会
ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員となります。
直接雇用
ビルクリーニング分野の特定技能外国人は受入れ企業との直接雇用が必要です。
適切な業務
外国人へビルクリーニング分野で認められる業務を実際に担当させます。
法令遵守
労働・社会保険・租税関係法令等を適切に履行していることが重要です。
1号外国人支援
特定技能1号では、支援計画を作成し必要な支援を実施します。
最重要|受入れ営業所に「建築物清掃業」等の登録が必要
ビルクリーニング分野で外国人を受け入れる特定技能所属機関は、 都道府県知事から、
① 建築物清掃業
② 建築物環境衛生総合管理業
のいずれかの登録を受けた営業所において、 特定技能外国人を受け入れる必要があります。
登録は「法人単位」ではなく「営業所単位」
会社の本社が登録を持っているだけでは足りない場合があります。外国人を実際に受け入れる営業所について必要な登録を取得しているか、必ず確認してください。
清掃会社なら自動的に受け入れられるわけではありません
通常の清掃業を営んでいることと、 建築物衛生法に基づく登録を受けた営業所であることは別の問題です。
外国人の採用を進める前に、 実際に雇用する営業所が分野要件を満たしているか 確認することが重要です。
ビルクリーニング分野特定技能協議会への事前加入
ビルクリーニング分野で外国人を受け入れる企業は、 厚生労働省が設置する ビルクリーニング分野特定技能協議会 の構成員になる必要があります。
外国人を受け入れる前に加入
現在は、特定技能外国人を受け入れる前に協議会へ加入し、構成員資格証明書を取得しておく必要があります。
協議会加入の大まかな流れ
協議会加入手続は早めに
外国人が決まってから初めて営業所登録や協議会加入を確認すると、在留資格申請まで時間がかかることがあります。採用計画の早い段階で確認することをおすすめします。
登録支援機関による協議会入会手続の代行は認められていません
厚生労働省は、ビルクリーニング分野特定技能協議会への入会について、登録支援機関の代行による手続は認めていないと案内しています。企業側で行うべき手続と、在留資格申請・外国人支援を分けて準備する必要があります。
市区町村への「協力確認書」も忘れずに
特定技能外国人を受け入れる企業には、 分野別協議会とは別に、 地方公共団体との共生施策に関する協力確認書 の手続もあります。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、 原則として特定技能雇用契約を締結した後、 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前 に提出します。
提出先①
外国人が実際に働く事業所所在地の市区町村
提出先②
外国人の住居地の市区町村
両方が同じ市区町村の場合は、その市区町村へ提出します。
ビルクリーニング分野は直接雇用
労働者派遣として受け入れる分野ではありません
ビルクリーニング分野の特定技能外国人は、特定技能所属機関との直接雇用が必要です。
清掃現場自体が顧客のホテル・病院・オフィスビル等であっても、 雇用主となる清掃会社との雇用関係や業務の実態を適切に整理する必要があります。
特定技能1号では外国人への支援が必要
特定技能1号外国人を受け入れる場合、 企業は 1号特定技能外国人支援計画 を作成し、所定の支援を行います。
事前ガイダンス
仕事内容・労働条件・生活等について説明します。
住居・生活支援
住居確保や生活に必要な契約を支援します。
生活オリエンテーション
日本で生活するうえで必要となる情報を説明します。
相談・苦情対応
外国人が理解できる言語等で相談へ対応します。
日本語学習支援
日本語学習の機会に関する情報等を提供します。
定期面談
外国人本人・監督者等との所定の面談を実施します。
企業自身で支援体制を整える方法のほか、 1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託 する方法があります。
当事務所の登録支援機関サービス
月額22,000円~/1名(税込)
ビルクリーニング分野の特定技能申請サポート
在留資格認定証明書交付申請
110,000円~
(税込)
在留資格変更許可申請
110,000円~
(税込)
1号特定技能外国人支援計画書の作成を含む申請サポートです。
※外国人数・申請内容・必要書類等により異なる場合があります。実費等は別途必要です。
特定技能・在留資格申請の料金を見る受入れ後も特定技能の届出・管理が必要
特定技能は、在留資格の許可を受けて外国人が働き始めれば終わりではありません。
雇用契約・支援計画・受入れ状況等について、 随時届出・定期届出 を適切に管理する必要があります。
2026年から定期届出は年1回
現在の特定技能所属機関による定期届出は、4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況を、翌年4月1日から5月31日までに届け出る年1回の方式です。
特定技能2号を見据えて実務経験を記録しておく
ビルクリーニング分野で特定技能1号外国人を将来2号へ移行させたい場合、 日常の勤務管理も重要です。
・どの建築物で勤務したか
・勤務期間
・担当した清掃業務
・指導した作業員
・現場管理業務
・管理者として勤務した期間
などを適切に記録しておくと、 将来の特定技能2号移行時の実務経験確認につながります。
ビルクリーニング特定技能|採用前チェックリスト
□ 外国人が1号評価試験等の要件を満たしているか
□ 日本語要件を満たしているか
□ 技能実習2号から試験免除になるか
□ 実際に担当させる仕事がビルクリーニングの対象業務か
□ 外国人を受け入れる営業所が建築物清掃業等の登録を受けているか
□ ビルクリーニング分野特定技能協議会へ加入したか
□ 直接雇用になっているか
□ 日本人と同等以上の報酬になっているか
□ 市区町村へ協力確認書を提出したか
□ 特定技能1号の場合は外国人支援体制を整えたか
□ 将来2号を目指す場合は現場管理経験を記録できる体制があるか
ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる流れ
技能試験・日本語試験・技能実習歴等を確認します。
外国人に担当させる業務がビルクリーニング分野の対象か確認します。
建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録状況を確認します。
在留資格申請前に構成員資格証明書の取得を進めます。
仕事内容・給与・勤務時間・勤務場所等を決定します。
事業所所在地・外国人の住居地の市区町村へ必要な手続きを行います。
自社支援または登録支援機関への全部委託を検討します。
海外から採用する場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内で変更する場合は在留資格変更許可申請等を行います。
許可された内容・特定技能雇用契約・支援計画に基づいて受入れを開始します。
2027年4月からビルクリーニング分野でも育成就労制度
技能実習制度に代わる 「育成就労制度」 は2027年4月1日から運用が開始されます。
ビルクリーニングは育成就労制度の対象分野となっており、 将来的には、
育成就労
↓
特定技能1号
↓
特定技能2号
というキャリア形成を見据えた外国人雇用がより重要になります。
2027年から1号特定技能外国人の支援体制も変更
2027年4月1日から、 1号特定技能外国人の支援を行う事業所ごとの 支援責任者・支援担当者の常勤性等 について新しい要件が施行されます。
今後、自社支援を行う清掃会社や登録支援機関は、 新しい支援体制の要件にも注意が必要です。
外国人清掃スタッフを特定技能で採用したい企業様へ
外国人本人の試験・技能実習歴、実際の仕事内容、営業所登録、協議会、雇用条件、外国人支援まで確認し、在留資格申請に必要な準備を整理します。
ビルクリーニングの特定技能について相談する特定技能・外国人雇用についてあわせて確認
ビルクリーニング分野の特定技能|よくある質問
Q.ホテルの客室清掃に特定技能外国人を雇えますか?
要件を満たせば可能です。
ホテル・旅館の客室の床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充・ベッドメイクまで、一連の客室清掃業務はビルクリーニング分野の対象となります。
Q.ベッドメイクだけをさせてもよいですか?
雇用・業務の実態を個別に確認する必要があります。
現在の制度では、衛生・美観が整えられた客室を商品として提供するための一連の客室清掃業務にベッドメイクも含まれます。単に一部分だけを切り離して従事させる場合は、主たるビルクリーニング業務として適切か確認してください。
Q.一般住宅のハウスクリーニングでも特定技能を使えますか?
戸建住宅や共同住宅の専有部分等の住宅内部を主たる清掃対象とする業務は、ビルクリーニング分野の対象ではありません。
Q.清掃会社ならどの会社でも外国人を受け入れられますか?
いいえ。
特定技能外国人を受け入れる営業所について、都道府県知事から建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていることが必要です。
Q.会社本体が登録を持っていれば大丈夫ですか?
ビルクリーニング分野では営業所単位で登録を確認します。
外国人が実際に所属する営業所の登録状況を確認してください。
Q.協議会は外国人を採用した後に入ればいいですか?
現在は、特定技能外国人を受け入れる前にビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
Q.登録支援機関に協議会加入を全部任せられますか?
厚生労働省は、協議会への入会手続について登録支援機関による代行を認めていません。
在留資格申請や外国人支援とは分けて準備する必要があります。
Q.技能実習2号から特定技能1号へ変更できますか?
要件を満たせば可能です。
ビルクリーニング職種の技能実習2号を良好に修了し、特定技能の業務との関連性が認められる場合には、技能試験・日本語試験の免除を検討できます。
Q.ビルクリーニングには特定技能2号がありますか?
あります。
特定技能2号評価試験または技能検定1級に加え、複数の作業員を指導しながら現場を管理した2年以上の実務経験等を満たす必要があります。
Q.技能検定1級を持っていれば2年以上の実務経験は不要ですか?
不要にはなりません。
ビルクリーニング分野の特定技能2号では、技能検定1級を利用する場合でも、所定の現場管理者としての実務経験要件を満たす必要があります。
Q.特定技能2号になると家族を日本へ呼べますか?
要件を満たせば、配偶者・子について「家族滞在」での帯同を検討できます。
Q.特定技能2号に日本語試験が追加されるのですか?
2027年4月1日から、特定技能2号について日本語教育の参照枠B1相当以上の日本語能力水準に関する新しい要件が施行される予定です。
将来2号への移行を予定している場合は、技能・現場管理経験と並行して日本語学習を進めることが重要です。
Q.特定技能1号では登録支援機関へ必ず委託しますか?
必ずしも委託が必要なわけではありません。
受入れ企業が所定の支援体制・基準を満たす場合は自社支援も可能です。自社支援が難しい場合には、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。
Q.採用する外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?
はい。
営業所の登録状況、予定する仕事内容、協議会加入、外国人の採用方法、支援体制等を確認し、受入れまでに必要となる手続きを整理できます。
ビルクリーニング分野の特定技能|公式情報

在留資格申請から特定技能1号外国人の支援まで
ビルクリーニング分野では、外国人本人の要件だけでなく、営業所登録・仕事内容・協議会等の企業側要件を確認することが重要です。
当事務所では、行政書士として在留資格申請を行い、登録支援機関として特定技能1号外国人への支援についてもご相談いただけます。
Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見るビルクリーニング分野で外国人採用をご検討の企業様へ
✓ 清掃スタッフの人手不足に悩んでいる
✓ 外国人を特定技能で採用したい
✓ ホテルの客室清掃で外国人を採用したい
✓ 自社の営業所で特定技能外国人を受け入れられるか確認したい
✓ ビルクリーニング分野特定技能協議会への準備をしたい
✓ 技能実習生を特定技能1号へ変更したい
✓ 特定技能1号から2号への移行を考えている
✓ 外国人の支援を登録支援機関へ委託したい
✓ 特定技能の在留資格申請を行政書士へ任せたい
という清掃会社・ビルメンテナンス会社・ホテル清掃事業者様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
ビルクリーニング分野の特定技能
在留資格申請から特定技能1号外国人支援までご相談いただけます
特定技能 認定・変更申請
110,000円~(税込)
登録支援機関 支援委託
22,000円~/1名・月(税込)
※申請内容・人数・支援内容等により異なる場合があります
川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
山形県寒河江市
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
