Blog
特定技能1号への移行準備で利用できる「特定活動(6か月・就労可)」とは?
技能実習・留学等から特定技能1号へ変更予定の方・企業様へ
特定技能1号への変更が在留期限までに間に合わないとき
「特定活動(6か月・就労可)」とは?
特定技能1号への変更を予定していても、 在留期限までに必要書類や分野別手続がそろわない ことがあります。
一定の要件を満たす場合には、 特定技能1号への移行準備を行いながら、 予定する受入れ機関で就労できる 「特定活動(6か月・就労可)」 への変更を検討できます。
特定技能への変更が間に合うか相談する電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
この制度について最初に確認してください
✓ 在留期限までに特定技能1号の本申請が難しい合理的な理由が必要
✓ 原則として技能試験・日本語試験はすでに合格済みであること
✓ 技能実習2号良好修了等による試験免除者も対象になり得る
✓ 特定技能1号で働く予定の会社・業務が決まっていること
✓ 在留期間は原則6か月
✓ 更新はやむを得ない事情がある場合に原則1回
✓ この6か月も特定技能1号の通算5年に含まれる

在留期限が迫っている場合は早めに状況確認を
この特定活動は、 「特定技能への準備が何もできていない人のために、とりあえず6か月延長する制度」 ではありません。
現在の在留期限、試験・試験免除、受入れ企業、仕事内容、 協議会等の分野別手続がどこまで進んでいるかを確認し、 特定技能1号へ直接変更できるのか、この特定活動を検討する必要があるのか を整理することが重要です。
特定技能1号への移行準備「特定活動(6か月・就労可)」とは?
在留資格「特定技能1号」へ変更する予定であるものの、 現在の在留期間満了日までに本申請に必要な書類等をそろえることが困難な場合があります。
一定の要件を満たす場合には、 「特定活動(6か月・就労可)」 へ在留資格を変更し、 特定技能1号への変更準備を続けることができます。
許可されれば、予定する会社で働きながら準備できます
特定技能1号で就労を予定している受入れ機関との契約に基づき、特定技能1号で予定している業務と同様の業務に従事しながら、本申請の準備を進めることができます。
在留資格
特定活動
在留期間
6か月
就労
所定の業務で可能
2024年1月9日以降の申請については、 従来の「4か月」から 「6か月」 へ変更されています。
どのような場合に利用を検討する?
典型的には、 特定技能1号へ移行するための主要な条件は整っているものの、 現在の在留期限までに本申請の書類・分野別手続が間に合わないケース です。
協議会手続中
特定技能分野の協議会への加入・証明書等の手続が完了していない。
分野独自の手続中
建設分野の受入計画認定など、分野固有の手続に時間を要している。
企業書類の準備中
受入れ機関側で本申請に必要となる書類の収集・作成に時間を要している。
技能実習から移行
技能実習から特定技能への移行条件は満たすが、本申請の準備が在留期限までに整わない。
「準備を始めるのが遅かったから」というだけで当然に許可されるわけではありません
在留期間の満了日までに特定技能1号への在留資格変更許可申請を行うことが困難である「合理的な理由」が必要です。
特定活動(6か月・就労可)の主な要件
出入国在留管理庁が示している主な要件は次のとおりです。
在留期間の満了日までに特定技能1号への変更申請を行うことが困難である合理的な理由が必要です。
申請する受入れ機関で、特定技能外国人として勤務するため、特定技能1号への在留資格変更許可申請を予定している必要があります。
受入れ機関との契約に基づき、特定技能1号へ変更した後に予定している業務と同様の業務へ従事します。
特定技能外国人になった後に予定する報酬と同額であり、かつ、日本人が同等の業務へ従事する場合と同等以上の報酬である必要があります。
原則として、特定技能1号で必要となる技能試験・日本語試験へすでに合格している必要があります。技能実習2号良好修了者等で試験免除になる場合も含まれます。
受入れ機関または支援委託予定先によって、在留中の日常生活等に関する支援が適切に行われることが見込まれる必要があります。
申請人を適正に雇用・管理できる受入れ機関であることが求められます。
重要|試験に合格するまで待つための6か月ではありません
原則として試験合格済みであることが必要
この「特定技能1号への移行準備」の特定活動は、技能試験や日本語試験にまだ合格していない外国人が、試験を受けるまでの期間を確保するための制度ではありません。
申請時点で、 特定技能1号として従事するために必要な 技能試験・日本語試験に合格していること が原則です。
ただし、 技能実習2号を良好に修了したことなどにより試験免除となる方 は、試験に合格していなくても試験要件を満たすものとして扱われる場合があります。
技能実習2号から特定技能へ移行する場合
技能実習2号良好修了者は試験免除を確認
技能実習2号を良好に修了している場合、日本語試験や技能試験が免除されるかどうかを、移行する特定技能分野・業務区分との関係から確認します。
特定活動の期間中はどの仕事ができる?
許可後は、 申請した受入れ機関との契約に基づき、 特定技能1号へ変更した後に予定している業務と同様の業務 へ従事します。
「就労可」だから自由にどんな仕事でもできるわけではありません
許可された特定活動の内容に従って就労する必要があります。別会社で自由にアルバイトしたり、予定する特定技能業務と関係のない仕事へ自由に従事したりするための在留資格ではありません。
給与も特定技能1号への移行後と同水準
特定活動の期間だけ給与を下げることは適切ではありません。
この特定活動で受け取る報酬は、
① 特定技能外国人として勤務する場合に予定する報酬と同額
② 日本人が同等の業務へ従事する場合と同等以上
であることが必要です。
在留期間は6か月|更新は原則1回
最初の在留期間
6か月
更新
原則1回
やむを得ない事情が認められる場合
2024年1月9日以降は、 原則として6か月の在留期間が付与され、 やむを得ない事情があると認められる場合に1回限り更新 が認められます。
「準備がまだ終わっていない」だけでは更新できるとは限りません
例えば、 建設分野の受入計画認定や分野別協議会の手続を進めているものの、 申請人・受入れ機関の責任ではない事情によって完了していない場合など、 個別事情を確認します。
更新時には、 関係機関へ実際に申請していることを確認できる
・申請受付画面
・受付番号
・申請番号が記載されたメール
・その他、現在手続中であることを確認できる資料
などの準備を検討します。
特定活動の期間中に受入れ機関を変更できる?
原則として、会社変更による同じ特定活動への再変更は認められません
この特定活動は、特定技能1号への移行を予定している特定の受入れ機関で、移行準備を進めることを前提としています。
そのため、 この特定活動で在留している途中に自己都合で受入れ企業を変更し、 新しい会社を受入れ機関として再び同じ「特定活動(6か月・就労可)」へ変更することは、 原則として認められません。
例外となり得るケース
申請人本人の責任ではない事情によって、 従前の受入れ機関での就労継続が困難となり、 受入れ機関を変更する必要がある場合などは、 やむを得ない事情として個別に検討されます。
このため、特定活動を申請する段階で、受入れ企業・仕事内容・給与・勤務地・支援体制などを十分に確認しておくことが重要です。
この6か月も特定技能1号の「通算5年」に含まれます
特定技能1号とは別枠の6か月ではありません
特定技能1号への移行準備としてこの特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間の上限5年に含まれます。
すでに4年6か月を超えている場合
この特定活動は、 許可後に特定技能1号への変更申請を行うことを前提とした制度です。
そのため、 特定技能1号としてすでに在留していた通算期間が4年6か月を超えている方は対象となりません。
残り8か月以上が推奨
残余の通算在留期間「8か月以上」が推奨
出入国在留管理庁は、この特定活動を申請する場合、特定技能1号として残っている通算在留期間が8か月以上あることを推奨しています。
注意|試験未合格者向けの別の「特定活動」と混同しない
特定技能への移行に関係する「特定活動」には、 今回説明している制度とは別の特例措置があります。
| 比較 | 特定技能1号への移行準備 | 就労継続支援の特定活動 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 特定技能1号の本申請に必要な書類・手続を整える | やむを得ない事情で就労継続できなくなった人が、試験合格等を目指す |
| 試験 | 原則として合格済み または試験免除 |
技能試験・日本語試験の一方または両方が未合格の方を対象とする制度 |
| 在留期間 | 6か月 | 1年 |
| 利用場面 | 特定技能の要件は概ね整っているが、本申請の準備が期限までに間に合わない | 経営上の都合や労使問題等のやむを得ない事情で活動継続が困難 |
「試験に合格していないから6か月の特定活動へ」という考え方には注意
今回説明している「特定技能1号への移行準備」の特定活動は、試験未合格の状態で試験勉強を続けるための制度ではありません。事情によって別の特例措置が該当する可能性があるため、現在の在留資格・退職事情・試験状況等から確認する必要があります。
特定活動(6か月・就労可)の主な必要書類
実際の必要書類は、 現在の在留資格、外国人本人の経歴、特定技能分野、受入れ企業、 試験免除の有無等によって異なります。
基本となる主な資料
・在留資格変更許可申請書
・規格に適合した写真
・パスポート
・在留カード
・特定技能1号への移行準備に関する説明書
・受入れ機関との雇用契約・雇用条件を確認する資料
・技能試験合格を証明する資料
・日本語試験合格を証明する資料
・技能実習2号良好修了等による試験免除を証明する資料
準備が間に合わない理由を説明する資料
「なぜ在留期限までに特定技能1号へ直接変更申請できないのか」を確認できる資料も重要です。
・協議会への加入申請を行っていることが分かる資料
・分野別手続の受付画面
・申請受付メール
・申請番号・受付番号
・その他、現在手続を進めていることを確認できる資料
単に「間に合いませんでした」と説明するのではなく、現在どの手続まで完了していて、何が未完了で、なぜ期限までに完了できないのかを整理することが重要です。
外国語の書類には日本語訳
外国語で作成された提出資料については、 日本語訳を添付します。
また、日本国内で発行される証明書については、 原則として発行日から3か月以内のものを準備します。
受入れ企業側も「特定技能として受け入れられる会社」である必要があります
この特定活動は、 将来的に同じ会社で特定技能1号へ変更することを前提としています。
そのため、 受入れ企業についても、 特定技能外国人を適正に受け入れることが見込まれること が必要です。
雇用条件
仕事内容・給与・労働時間等が適切か確認。
対象業務
特定技能の分野・業務区分に該当する仕事か確認。
分野別要件
協議会・事業所要件・認証等を確認。
外国人支援
移行準備中の日常生活等に必要な支援体制を確認。
できるだけ最初から「特定技能1号」へ申請する
この特定活動を前提にスケジュールを組まない
出入国在留管理庁は、この特定活動への変更申請の増加が審査期間の長期化につながっているとして、特定技能1号への移行があらかじめ見込まれている場合は早めに必要書類等を準備し、できる限り直接「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うよう案内しています。
早めに確認する項目
□ 現在の在留期限
□ 技能実習の修了予定日
□ 技能試験の合否
□ 日本語試験の合否
□ 技能実習2号からの試験免除
□ 特定技能雇用契約
□ 1号特定技能外国人支援計画
□ 市区町村への協力確認書
□ 分野別協議会への加入
□ 分野独自の許可・認定・登録等
□ 特定技能1号本申請の必要書類
特定技能1号への移行準備|手続きの流れ
まず在留カードを確認し、残りの在留期間を把握します。
技能試験・日本語試験または試験免除、分野・業務区分等を確認します。
仕事内容・雇用条件・分野別基準・受入れ体制等を確認します。
協議会・分野別手続・必要書類の進捗を確認します。
特定技能1号の本申請が在留期限までに困難な理由を整理します。
必要書類・説明書・進行中の手続を証明する資料等を準備します。
受入れ機関で特定技能1号で予定する業務と同様の業務に従事します。
不足していた手続・書類が整い次第、特定技能1号への在留資格変更許可申請を行います。
技能実習生を同じ会社で特定技能として雇い続けたい企業様へ
技能実習2号を修了する外国人を、 そのまま自社で特定技能1号として雇用するケースは少なくありません。
しかし、 技能実習から特定技能へ切り替わる際には、 在留資格の変更だけでなく、
・技能実習2号良好修了の確認
・試験免除の確認
・特定技能雇用契約
・企業側の受入れ基準
・分野別協議会
・協力確認書
・1号特定技能外国人支援計画
・分野ごとの追加資料
などを確認します。
技能実習の終了直前になってから準備を始めるのではなく、技能実習修了予定日から逆算して特定技能への変更準備を始めることをおすすめします。
特定活動への在留資格変更申請サポート
在留資格「特定活動」
在留資格変更許可申請
110,000円~
(税込)
※申請内容・必要資料・外国人数等により異なる場合があります。
※その後の「特定技能1号」への変更申請については別途お見積りとなる場合があります。
特定技能1号への変更後は外国人への支援も必要
特定技能1号へ変更した後は、 受入れ企業が 1号特定技能外国人支援計画 に基づいて必要な支援を行います。
自社で所定の支援体制を確保できる場合は自社支援もできますが、 支援計画の全部を登録支援機関へ委託する方法もあります。
当事務所の登録支援機関サービス
月額22,000円~/1名(税込)
「在留期限までに特定技能への変更が間に合わないかもしれない」という企業様へ
現在の在留期限、試験・試験免除、技能実習歴、受入れ企業、協議会・分野別手続の進捗を確認し、特定技能1号へ直接申請できるのか、移行準備の特定活動を検討すべきか整理します。
特定技能への移行について相談する技能実習から特定技能への変更についてあわせて確認
特定技能1号への移行準備「特定活動」|よくある質問
Q.特定技能の申請が間に合わなければ誰でも6か月延長できますか?
いいえ。
在留期限までに特定技能1号への変更申請が困難である合理的な理由をはじめ、試験・試験免除、受入れ企業、仕事内容、報酬、支援、受入れ体制等の要件を満たす必要があります。
Q.まだ特定技能の技能試験に合格していません
今回説明している「特定技能1号への移行準備」の特定活動では、原則として必要な技能試験・日本語試験へすでに合格している必要があります。
技能実習2号良好修了者等として試験免除になる場合は別です。
Q.試験に合格していなくても利用できる特定活動はありませんか?
やむを得ない事情により現在の活動継続が困難になった外国人について、技能試験・日本語試験への合格を目指しながら就労する別の「特定活動(就労継続支援)」が該当する場合があります。
今回の6か月の移行準備制度とは要件が異なるため、個別に確認する必要があります。
Q.技能実習2号を修了しています。試験は必要ですか?
技能実習2号を良好に修了した場合、一般的な日本語試験は免除となる場合があります。
さらに、技能実習で修得した技能と特定技能で従事する業務との関連性が認められる場合は、技能試験についても免除される場合があります。
Q.6か月の間は働けますか?
許可内容に従って就労できます。
特定技能1号への変更後に予定している受入れ機関で、予定する特定技能業務と同様の業務に従事します。
Q.特定活動の期間だけ給与を低くできますか?
この特定活動で受ける報酬は、特定技能外国人として働く場合に予定されている報酬と同額であり、かつ日本人が同等の業務へ従事する場合と同等以上である必要があります。
Q.6か月後も準備が終わらなければ更新できますか?
自動的に更新できるわけではありません。
申請人・受入れ機関の責任ではないやむを得ない事情が認められる場合に限り、原則として1回の更新が認められます。
Q.特定活動中に転職できますか?
受入れ機関を変更して再度同じ移行準備の特定活動へ変更することは、原則として認められていません。
申請人本人の責任ではない事情により従前の企業で働き続けられない場合などは、例外的に検討されます。
Q.この6か月は特定技能1号の5年間とは別ですか?
いいえ。
この移行準備の特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間の上限5年に含まれます。
Q.すでに特定技能1号で4年8か月在留しています
特定技能1号としての通算在留期間が4年6か月を超えている方は、この移行準備の特定活動の対象となりません。
Q.残りの特定技能期間が7か月でも申請できますか?
出入国在留管理庁は、この特定活動への変更申請について、特定技能1号としての残余の通算在留期間が8か月以上あることを推奨しています。
残余期間が短い場合は、その後の特定技能1号への移行も含めて慎重に確認する必要があります。
Q.特定活動を取ってからゆっくり協議会へ入ればいいですか?
この制度を前提として準備を遅らせることはおすすめできません。
出入国在留管理庁も、特定技能1号への移行があらかじめ分かっている場合は、早期に必要書類や分野別手続を進め、できる限り直接特定技能1号へ変更申請するよう案内しています。
Q.行政書士へいつ相談すればいいですか?
在留期限が迫る前にご相談ください。
現在の在留期限、技能実習修了時期、試験状況、協議会等の進捗を確認することで、特定技能1号への直接申請が可能か、移行準備の特定活動が必要かを早めに判断できます。
特定技能1号への移行準備|公式情報

特定活動から特定技能1号への変更まで
特定技能への移行では、現在の在留資格・在留期限、外国人本人の試験要件、技能実習歴だけでなく、企業側の受入れ要件や分野別手続も確認する必要があります。
当事務所では、在留資格申請と、特定技能1号への変更後の外国人支援についてご相談いただけます。
Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る特定技能への変更が在留期限までに間に合わない企業様へ
✓ 技能実習の終了日が近い
✓ 特定技能へ変更したいが協議会手続が終わっていない
✓ 分野別の認定・登録に時間がかかっている
✓ 直接特定技能1号へ申請できるか分からない
✓ 特定活動6か月の対象になるか確認したい
✓ 技能実習2号からの試験免除を確認したい
✓ 特定活動の必要書類を作成したい
✓ その後の特定技能1号変更まで依頼したい
✓ 特定技能1号変更後の外国人支援も依頼したい
という企業様・外国人の方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
特定技能1号への移行準備
「特定活動(6か月・就労可)」の在留資格変更をご相談いただけます
特定活動 在留資格変更許可申請
110,000円~(税込)
※申請内容・必要資料等により異なる場合があります
川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
山形県寒河江市
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
