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2026-06-07 19:00:00

特定技能1号への移行準備で利用できる「特定活動(6か月・就労可)」とは?

特定技能1号への変更を予定していても、現在の在留期間が満了するまでに必要書類や分野別の手続きを完了できない場合があります。

このようなケースでは、一定の要件を満たすことにより、特定技能1号への移行準備を行いながら就労できる「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が認められる可能性があります。

ただし、単に準備が間に合わないというだけで必ず許可される制度ではありません。利用できる要件や在留期間の取扱いについて確認しておくことが重要です。

「特定活動(6か月・就労可)」とは?

この特定活動は、特定技能1号への変更を予定している外国人が、在留期間の満了日までに申請書類をそろえることが難しい場合に利用を検討できる在留資格です。

許可された場合は、特定技能1号で働く予定の受入れ機関において、特定技能1号で予定している業務と同様の業務に従事しながら、変更申請の準備を進めることができます。

令和6年1月9日以降の申請については、原則として「6か月」の在留期間が付与されます。

対象となる主な要件

「特定活動(6か月・就労可)」への変更が認められるためには、主に次の要件を満たす必要があります。

  • 在留期間の満了日までに特定技能1号への変更申請を行うことが難しい合理的な理由があること
  • 申請先となる受入れ機関で、特定技能1号への変更申請を予定していること
  • 特定技能1号で予定している業務と同様の業務に従事すること
  • 特定技能外国人として予定されている報酬と同額で、日本人と同等額以上の報酬を受けること
  • 必要な技能試験と日本語試験に合格していること
  • 受入れ機関または支援委託先による適切な生活支援が見込まれること
  • 受入れ機関が外国人を適正に受け入れられること

技能実習2号を良好に修了し、技能試験や日本語試験が免除される場合も対象に含まれます。

一方、必要な技能試験や日本語試験にまだ合格しておらず、試験免除にも該当しない場合は、この特定活動の要件を満たしません。

試験に合格するまで待つための在留資格ではありません

「特定活動(6か月・就労可)」について、技能試験や日本語試験を受験するための準備期間と誤解されることがあります。

しかし、申請時点で、原則として特定技能1号に必要な技能試験と日本語試験に合格していることが求められます。

この制度は、試験合格後に受入れ機関側の書類作成、協議会への加入、分野別手続きなどに時間を要している場合に、特定技能1号への移行準備を行うための制度です。

在留期間の更新は原則1回まで

この特定活動の在留期間は6か月です。

在留期間の更新については、やむを得ない事情があると認められる場合に限り、原則として1回だけ認められます。

例えば、建設分野の受入計画認定や、対象分野の協議会加入手続きを行っているものの、外国人本人や受入れ機関の責任ではない事情によって手続きが完了していない場合などが考えられます。

更新申請を行う場合は、関係機関への申請画面、申請番号が記載されたメールなど、手続き中であることを証明する資料が必要です。

受入れ機関の変更は原則として認められません

この特定活動で在留している間に受入れ機関を変更し、改めて同じ「特定活動(6か月・就労可)」へ変更することは、原則として認められません。

例外となるのは、外国人本人の責任ではない事情によって、現在の受入れ機関で働き続けることが難しくなった場合などに限られます。

そのため、申請前に雇用条件、業務内容、受入れ体制などを十分に確認する必要があります。

特定技能1号の通算在留期間に含まれます

この特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間である上限5年に含まれます。

すでに特定技能1号として在留していた期間が4年6か月を超えている場合は、この特定活動への変更申請の対象になりません。

出入国在留管理庁では、この特定活動を申請する場合、特定技能1号としての残りの通算在留期間が8か月以上あることを推奨しています。

「特定活動だから特定技能1号の5年間とは別に滞在できる」という制度ではない点に注意が必要です。

申請時の主な必要書類

在留資格変更許可申請では、主に次の書類を提出します。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 規格を満たした顔写真
  • パスポートおよび在留カード
  • 受入れ機関が作成した説明書
  • 雇用契約書および雇用条件書などの写し
  • 技能試験・日本語試験の合格証明書
  • 技能実習2号良好修了者など、試験免除を証明する資料
  • 分野別の手続きが進行中であることを証明する資料

日本国内で発行された証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。

外国語で作成された書類には、日本語訳の添付が必要です。また、審査の状況によっては、公式ページに記載されていない追加資料を求められることがあります。

早めに特定技能1号への変更準備を進めましょう

この特定活動は、特定技能1号への移行準備が在留期限までに完了しない場合に利用を検討できる制度です。

しかし、本来は最初から特定技能1号への在留資格変更許可申請を行うことが原則です。出入国在留管理庁も、この特定活動への申請増加が審査期間の長期化につながっているとして、早めの準備を呼びかけています。

特定技能1号への移行が予定されている場合は、次の準備を早期に進めることが重要です。

  • 技能試験・日本語試験の合否確認
  • 雇用契約書の作成
  • 特定技能外国人支援計画の作成
  • 協議会への加入手続き
  • 分野別の追加手続き
  • 受入れ機関に関する申請書類の収集

特定技能への変更申請は当事務所へご相談ください

当事務所では、特定技能1号への在留資格変更許可申請をはじめ、移行準備のための「特定活動(6か月・就労可)」への変更申請についてもご相談を承っています。

現在の在留期限、試験の合格状況、受入れ機関の準備状況などを確認し、利用できる手続きや必要書類をご案内します。

在留期限が迫ってからでは、必要な手続きが間に合わない可能性があります。特定技能外国人の採用や在留資格変更を予定している企業様、登録支援機関様は、お早めにご相談ください。

 

参考:出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」

2026.08.05 Wednesday