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2026-06-29 17:00:00

造船・舶用工業分野の特定技能とは?外国人・受入れ企業の要件を行政書士が解説

造船会社・舶用機器メーカー・関連事業者様へ

造船・舶用工業分野の特定技能とは?
1号・2号・外国人受入れ要件を行政書士が解説

造船・舶用工業分野では、 一定の技能を持つ外国人を 在留資格「特定技能」 で雇用できます。

ただし、外国人本人の試験合格だけでなく、 国土交通省による造船・舶用工業事業者の確認、特定技能協議会への加入、直接雇用、分野別の業務要件 など、企業側にも独自の条件があります。

特定技能
認定・変更申請サポート

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2026年最新|造船・舶用工業の特定技能で重要なポイント

✓ 業務区分は「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3区分

✓ 特定技能1号・2号の両方が対象

✓ 受入れ前に国土交通省の事業者確認が必要

✓ 造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入が必要

✓ 特定技能外国人は直接雇用

✓ 特定技能2号は監督者として2年以上の実務経験が必要

✓ 2026年7月2日にも分野独自基準が改正されているため最新要件の確認が重要

造船・舶用工業分野の特定技能申請をサポートする川越政伸行政書士

外国人への内定前から企業側の要件を確認できます

造船・舶用工業分野は、 通常の特定技能共通要件だけでなく、 国土交通省による事業者確認と協議会手続 があります。

採用する外国人が決まってから企業側の要件を確認するのではなく、採用計画の段階から準備を始めることが重要です。

造船・舶用工業分野の特定技能とは?

造船・舶用工業分野では、 船舶や舶用機器等の製造に必要となる一定の技能を持つ外国人を 特定技能1号・特定技能2号 で受け入れることができます。

2024年3月29日の制度改正により、 従来の細かな業務区分が整理され、 現在は次の 3区分 となっています。

造船

船舶の製造工程における各種作業

舶用機械

船舶に使用する機械等の製造工程

舶用電気電子機器

船舶用の電気・電子機器等の製造工程

特定技能1号と2号の違い

項目 特定技能1号 特定技能2号
主な役割 監督者の指示を理解し、または自ら判断して製造工程の作業を行う 複数の作業員を指揮・命令・管理しながら製造工程の作業を行う
技能 特定技能1号試験または対応する技能検定3級等 特定技能2号試験または対応する技能検定1級等
日本語 JFT-BasicまたはJLPT N4以上等 申請時点の最新の分野別基準を確認
実務経験 試験ルートでは監督者経験を要求されない 監督者として原則2年以上
在留期間 原則通算5年まで 更新により長期在留が可能
家族帯同 原則不可 要件を満たせば配偶者・子の帯同を検討可能
1号支援 必要 1号の義務的支援の対象外

特定技能外国人が従事できる主な業務

造船区分

船舶の製造工程において、 例えば次のような作業へ従事します。

・溶接

・塗装

・鉄工

・とび

・配管

・船舶加工

舶用機械区分

舶用機械の製造工程において、 例えば、

・溶接

・塗装

・鉄工

・仕上げ

・機械加工

・配管

・鋳造

・金属プレス加工

・強化プラスチック成形

・機械保全

などの作業が対象になります。

舶用電気電子機器区分

船舶に使用する電気・電子機器の製造工程において、 例えば、

・機械加工

・電気機器組立て

・電子機器組立て

・プリント配線板製造

・配管

・機械保全

などの作業が対象になります。

付随する関連業務にも従事できます

主たる造船・舶用工業の業務へ従事していることを前提に、 日本人従業員も通常行う関連業務へ 付随的に従事すること は認められています。

読図・作業工程管理
外観・寸法・非破壊等の検査
機器・工具の保守管理
資材・材料の管理・配置
梱包・出荷
資材・部品・製品の運搬
廃材処理
清掃等

関連業務だけをさせることはできません

運搬・清掃・梱包等はあくまで主たる造船・舶用工業業務に関連して付随的に行うものです。関連業務だけに専ら従事させることはできません。

造船・舶用工業|特定技能1号の取得要件

特定技能1号では、 原則として 技能水準と日本語能力水準 の双方を満たす必要があります。

技能要件

次のいずれか

・造船・舶用工業分野特定技能1号試験

・業務区分に対応する技能検定3級等

どの技能検定を利用できるかは、 「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の各区分によって異なります。

日本語要件

JFT-Basic

国際交流基金日本語基礎テスト

JLPT

N4以上

試験は日本海事協会が実施

造船・舶用工業分野の特定技能試験は、 一般財団法人日本海事協会(ClassNK) が実施しています。

2026年現在、ClassNKでは1号について、 溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て等の特定技能試験を案内しています。

技能実習2号から特定技能1号へ変更する場合

関連する技能実習2号を良好に修了した外国人については、 技能試験・日本語試験が免除される場合があります。

関連する技能実習2号を良好に修了

技能実習の職種・作業と特定技能で予定する業務区分との関連性が認められる場合、対応する技能試験が免除されます。

また、 技能実習2号を良好に修了している場合、 職種を問わず一般的な日本語試験は原則として免除 となります。

「技能実習2号を修了した=すべての特定技能分野で技能試験免除」という意味ではありません。技能実習の職種・作業と、特定技能の業務区分との関連性を確認します。

技能実習から特定技能の試験免除を詳しく見る

造船・舶用工業|特定技能2号の取得要件

特定技能2号は、 熟練した技能だけでなく、 複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者 として仕事を行う人材を対象としています。

技能要件

原則として、 各業務区分に対応する

・造船・舶用工業分野特定技能2号試験

・対応する技能検定1級等

のいずれかで必要な技能水準を確認します。

監督者として2年以上の実務経験

単に「造船で2年以上働いた」だけでは足りません

造船・舶用工業において、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として、原則2年以上の実務経験が必要です。

監督者とは、例えばグループ長・グループリーダー等として、

・作業員への作業指示

・製作物の確認

・安全確保のための設備・作業環境の確認

・作業計画の作成

・作業進捗の管理

などを行いながら、造船・舶用工業の業務に従事する者をいいます。

実務経験証明書が重要

特定技能2号への変更では、 監督者としての実務経験を証明する 「造船・舶用工業分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」 を準備します。

将来2号へ移行する外国人については、 1号の段階から

・監督者に就いた時期

・担当した現場

・指揮・管理した作業員

・作業指示の内容

・現場管理の期間

などを記録しておくことをおすすめします。

特定技能2号へ移行するメリット

長期雇用

更新を続けることで、1号のような通算5年の上限を超えて働くことができます。

家族帯同

要件を満たせば、配偶者・子について家族滞在での帯同を検討できます。

企業にとっても、 特定技能1号外国人を将来の現場リーダー・監督者として育成し、 2号へ移行してもらうことで、 外国人材の長期雇用・定着 につながります。

造船・舶用工業分野|受入れ企業の要件

外国人本人が特定技能の試験要件を満たしていても、 企業側が造船・舶用工業分野の基準を満たしていなければ受け入れることはできません。

対象事業

造船・舶用工業分野に係る事業を営んでいること。

国交省確認

造船・舶用工業事業者として国土交通省の確認を受けること。

協議会

造船・舶用工業分野特定技能協議会へ加入すること。

直接雇用

特定技能外国人との直接雇用契約が必要です。

適正な業務

許可された業務区分に対応する仕事へ従事させます。

法令遵守

労働・社会保険・租税関係法令等への適切な対応が必要です。

最重要|国土交通省の「造船・舶用工業事業者の確認」

造船・舶用工業分野には、 他の特定技能分野にはない重要な手続があります。

入管申請だけでは足りません

受入れ企業は、造船・舶用工業分野に係る事業を営む事業者であることについて、国土交通省の確認を受ける必要があります。

例えば対象となる事業者

制度上は、 造船法に基づく一定の造船事業者、 小型船造船業法に規定する小型船造船業者、 その他造船・舶用工業分野に係る事業者等について確認します。

単に「製造業の会社で船関係の仕事をしている」というだけで判断するのではなく、 会社の事業内容と外国人が担当する業務 を確認する必要があります。

国土交通省の手続は余裕をもって

国交省の案内では審査目安は約15営業日

申請件数等により時間がかかる場合があります。在留期限や外国人の入国予定日から逆算して早めに準備することが重要です。

造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入

特定技能外国人を受け入れる企業は、 造船・舶用工業分野特定技能協議会 の構成員になる必要があります。

事業者確認と協議会加入は申請前に準備

現在の国土交通省の取扱いでは、造船・舶用工業事業者の確認と協議会加入に関する所定の手続きを進め、在留資格申請に必要な確認資料を準備します。

2024年6月15日以降の手続

国土交通省は、 造船・舶用工業事業者の確認申請と、事業者の協議会加入申請を同時に申請 する取扱いを案内しています。

外国人の在留資格申請を始める直前になってから準備すると間に合わない可能性があるため、 採用予定が決まった時点で確認してください。

造船・舶用工業の特定技能は直接雇用

労働者派遣による受入れはできません

造船・舶用工業分野の特定技能外国人の雇用形態は、1号・2号とも直接雇用に限られています。

派遣会社が特定技能外国人を雇用し、 造船所等へ派遣する形での受入れはできません。

登録支援機関へ支援を委託する場合

特定技能1号外国人を受け入れる場合には、 受入れ企業が 1号特定技能外国人支援計画 を作成し、所定の支援を実施します。

自社で支援体制を整えることが難しい場合には、 支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

造船・舶用工業では登録支援機関側にも協議会手続があります

造船・舶用工業分野で1号特定技能外国人の支援の全部を登録支援機関へ委託する場合、登録支援機関についても造船・舶用工業分野特定技能協議会の構成員となるための手続が必要です。

国土交通省では、 登録支援機関用の協議会加入申請書 も別途設けています。

そのため、 支援委託先を決める際は、 単に出入国在留管理庁の登録支援機関名簿へ登録されているかだけではなく、 造船・舶用工業分野の協議会対応ができるか も確認することが重要です。

登録支援機関としての外国人支援

月額22,000円~/1名(税込)

登録支援機関・特定技能外国人支援を見る

特定技能1号の主な支援

事前ガイダンス

仕事内容・労働条件・生活等について説明します。

住居・生活支援

住居確保や生活に必要な契約等を支援します。

生活オリエンテーション

日本の生活ルール・行政手続等を案内します。

日本語学習支援

日本語学習の機会に関する情報を提供します。

相談・苦情対応

外国人が理解できる言語等で相談へ対応します。

定期面談

外国人本人・監督者等との定期面談を行います。

市区町村への「協力確認書」も確認

特定技能外国人を受け入れる企業には、 造船・舶用工業分野特有の手続とは別に、 地方公共団体との共生施策に関する協力確認書 についても対応が必要です。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合などは、 原則として在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請を行う前に、 対象となる市区町村への提出を確認します。

① 外国人が働く事業所所在地の市区町村

② 外国人の住居地の市区町村

造船・舶用工業|外国人採用前チェックリスト

□ 自社が造船・舶用工業分野に係る事業者に該当するか

□ 外国人の業務区分は「造船・舶用機械・舶用電気電子機器」のどれか

□ 外国人が担当する具体的な作業は対象業務か

□ 技能試験・技能検定の要件を満たしているか

□ 日本語試験の要件を満たしているか

□ 技能実習2号から試験免除になるか

□ 国土交通省の事業者確認を申請したか

□ 造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入を進めたか

□ 外国人との直接雇用になっているか

□ 日本人と同等以上の報酬になっているか

□ 市区町村への協力確認書を確認したか

□ 特定技能1号の支援体制を決めたか

□ 登録支援機関へ委託する場合は分野の協議会対応を確認したか

□ 将来2号へ移行する場合は監督者経験を記録できるか

造船・舶用工業で特定技能外国人を受け入れる流れ

STEP1 外国人本人の経歴・試験を確認

技能試験、技能検定、日本語試験、技能実習歴等を確認します。

STEP2 業務区分を確認

造船・舶用機械・舶用電気電子機器のどの区分で申請するか確認します。

STEP3 会社の事業内容を確認

造船・舶用工業事業者としての要件を確認します。

STEP4 国土交通省の事業者確認・協議会加入

在留資格申請に先立ち、所定の国土交通省手続を進めます。

STEP5 特定技能雇用契約を締結

仕事内容・給与・労働時間・勤務場所等を決定します。

STEP6 1号の場合は支援体制を決定

自社支援または登録支援機関への全部委託を検討します。

STEP7 協力確認書等の手続

市区町村への協力確認書等、共通する特定技能手続も確認します。

STEP8 在留資格申請

海外からの場合は在留資格認定証明書交付申請、国内変更の場合は在留資格変更許可申請等を行います。

STEP9 許可後に雇用・支援開始

許可内容・雇用契約・支援計画に従って外国人を受け入れます。

STEP10 受入れ後の届出・報告を管理

入管への各種届出に加え、分野独自の報告等についても確認します。

将来の特定技能2号を見据えた人材育成

造船・舶用工業では、 特定技能1号外国人を採用した後、 将来的に2号へ移行してもらうことで長期的な雇用につなげることができます。

特に重要なのが、 監督者としての実務経験 です。

「試験直前にリーダーにする」だけでは2号対策になりません

2号では原則2年以上の監督者経験を証明する必要があるため、早い段階から外国人をグループリーダー等として育成し、実際の指揮・管理業務を担当させ、その記録を残すことが重要です。

造船・舶用工業|特定技能申請サポート

在留資格認定証明書交付申請

110,000円~

(税込)

在留資格変更許可申請

110,000円~

(税込)

※外国人数・申請内容・必要書類等により異なる場合があります。
※国土交通省関係手続、実費等については申請内容に応じて確認します。

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造船・舶用工業の特定技能|よくある質問

Q.造船・舶用工業の特定技能には何区分ありますか?

現在は、 「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3区分 です。

2024年3月29日の制度改正によって業務区分が再編されています。

Q.外国人が試験に合格すればすぐ雇用できますか?

いいえ。

外国人本人の試験だけでなく、受入れ企業について国土交通省の造船・舶用工業事業者の確認、協議会加入、特定技能所属機関の共通要件等を満たす必要があります。

Q.国土交通省の事業者確認は入管申請後でも大丈夫ですか?

在留資格申請に必要な分野関係資料をそろえるため、原則として入管への申請前に国土交通省関係の手続きを進めます。

国土交通省は確認に時間を要する場合があると案内しているため、早めに準備してください。

Q.協議会への加入はいつ行いますか?

外国人の受入れに必要な手続として、在留資格申請前に準備を進めます。

2024年6月15日以降は、事業者確認申請と事業者用の協議会加入申請を同時に行う取扱いが案内されています。

Q.技能実習2号から特定技能1号へ変更できますか?

要件を満たせば可能です。

関連する技能実習2号を良好に修了している場合には、技能試験・日本語試験が免除される場合があります。

Q.技能実習2号を修了すれば技能試験は全部免除ですか?

必ずしもそうではありません。

技能試験の免除には、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務との関連性が必要です。

一方、技能実習2号を良好に修了した場合の日本語試験については、原則として職種を問わず免除となります。

Q.造船・舶用工業には特定技能2号がありますか?

あります。

造船・舶用機械・舶用電気電子機器の3区分で特定技能2号を利用できます。

Q.2号は2年間働けば申請できますか?

単に2年以上勤務しているだけでは足りません。

複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として原則2年以上の実務経験が必要です。

Q.技能検定1級を持っていれば監督者経験は不要ですか?

技能試験・技能検定による技能要件とは別に、監督者としての実務経験要件を確認する必要があります。

Q.特定技能外国人を派遣社員として造船所へ派遣できますか?

できません。

造船・舶用工業分野の特定技能外国人の雇用形態は直接雇用に限られています。

Q.登録支援機関ならどこでも委託できますか?

造船・舶用工業分野では、登録支援機関側にも分野別協議会への加入手続があります。

委託を決める前に、造船・舶用工業分野の協議会手続へ対応できる登録支援機関か確認することをおすすめします。

Q.将来特定技能2号にするには何を準備すればいいですか?

技能面だけでなく、監督者としての実務経験を計画的に積ませることが重要です。

グループリーダー等として実際に作業員を指揮・管理する機会を設け、期間・仕事内容を記録しておくことをおすすめします。

Q.外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?

はい。

御社が造船・舶用工業分野の受入れ企業要件を満たせるか、予定する仕事内容、国交省手続、協議会、支援体制等を採用前から確認できます。

造船・舶用工業分野の特定技能|公式情報

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造船・舶用工業分野では、外国人本人の要件だけでなく、国土交通省の事業者確認・協議会など企業側の手続も重要です。

当事務所では、行政書士として特定技能の在留資格申請を行い、登録支援機関として1号特定技能外国人への支援についてもご相談いただけます。

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