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2026-06-29 17:00:00

造船・舶用工業分野の特定技能とは?外国人・受入れ企業の要件を行政書士が解説

造船・舶用工業分野では、一定の専門的な技能を持つ外国人を、在留資格「特定技能」で雇用できます。

現在の業務区分は、2024年3月29日の制度改正により、次の3区分に再編されています。

  • 造船
  • 舶用機械
  • 舶用電気電子機器

外国人本人が試験などの要件を満たすだけでなく、受入れ企業も国土交通省の確認や協議会への加入など、分野独自の要件を満たす必要があります。

特定技能外国人が従事できる業務

造船

船舶の製造工程における、溶接、塗装、鉄工、とび、配管、船舶加工などの作業が対象です。

舶用機械

船舶に使用する機械の製造工程における、溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、配管、鋳造、金属プレス加工、強化プラスチック成形、機械保全などが対象です。

舶用電気電子機器

船舶に使用する電気・電子機器の製造工程における、機械加工、電気機器組立て、電子機器組立て、プリント配線板製造、配管、機械保全などが対象です。

主たる業務に付随する範囲であれば、資材の運搬、検査、工程管理、工具の保守、梱包、出荷、清掃などにも従事できます。ただし、関連業務だけに専ら従事させることは認められません。

特定技能1号の取得要件

造船・舶用工業分野の特定技能1号を取得するには、原則として次の要件を満たす必要があります。

  • 従事する業務区分に対応した特定技能1号試験または技能検定3級に合格すること
  • 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格すること

特定技能1号試験は、一般財団法人日本海事協会が実施し、学科試験と実技試験によって技能が確認されます。

関連する職種・作業の技能実習2号を良好に修了している場合は、対応する技能試験が免除されることがあります。また、職種にかかわらず技能実習2号を良好に修了した人は、原則として日本語試験が免除されます。

特定技能2号の取得要件

特定技能2号は、熟練した技能を持ち、複数の作業員を指揮・管理できる人材を対象としています。

取得するためには、原則として次の要件が必要です。

  • 対応する造船・舶用工業分野特定技能2号試験または技能検定1級への合格
  • 造船・舶用工業の現場において、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として2年以上の実務経験

特定技能2号試験は日本語による実技試験として実施され、試験合格と監督者としての実務経験の両方が確認されます。

特定技能2号には通算在留期間の上限がなく、要件を満たして更新許可を受ければ、長期的に日本で働くことができます。

受入れ企業に求められる要件

造船・舶用工業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、一般的な特定技能所属機関の基準に加えて、次の要件を満たす必要があります。

  • 造船・舶用工業分野に係る事業を営んでいること
  • 在留資格申請前に国土交通省の事業者確認を受けること
  • 在留資格申請前に造船・舶用工業分野特定技能協議会へ加入すること
  • 協議会、国土交通省の調査・指導に協力すること
  • 必要に応じて外国人に訓練や安全衛生教育を実施すること
  • 外国人から求められた場合に実務経験証明書を交付すること

国土交通省による事業者確認と協議会加入は、原則として地方出入国在留管理局への申請前に完了させなければなりません。

労働者派遣での受入れはできない

造船・舶用工業分野の特定技能外国人は、受入れ企業との直接雇用が必要です。

特定技能1号・2号のいずれについても、外国人を派遣労働者として受け入れたり、他社へ派遣したりすることは認められていません。

登録支援機関へ委託する場合の注意点

特定技能1号外国人への支援を登録支援機関へ全部委託する場合、その登録支援機関も、原則として在留資格申請前に造船・舶用工業分野特定技能協議会へ加入している必要があります。

協議会へ加入していない登録支援機関に支援計画の全部を委託すると、分野独自の基準を満たさない可能性があるため注意が必要です。

まとめ

造船・舶用工業分野で特定技能外国人を雇用する場合は、次の事項を事前に確認することが重要です。

  • 外国人が担当する業務区分
  • 技能試験と日本語試験の合格状況
  • 技能実習2号による試験免除の可否
  • 特定技能2号に必要な監督者経験
  • 国土交通省の事業者確認
  • 協議会への事前加入
  • 直接雇用と適正な雇用条件
  • 登録支援機関の協議会加入状況

 

当事務所では、造船・舶用工業分野の特定技能1号・2号に関する在留資格申請、受入れ企業の要件確認、必要書類の作成などをサポートしています。

2026.08.05 Wednesday