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日本人の配偶者等ビザとは?必要書類・審査基準・取得方法を専門の行政書士が徹底解説!
国際結婚後、日本で夫婦として生活したい方へ
日本人の配偶者等ビザとは?
必要書類・取得条件・審査基準・申請方法を行政書士が解説
日本人と結婚した外国人が、日本で夫婦として生活する際に利用される代表的な在留資格が 「日本人の配偶者等」です。
一般には「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれますが、 結婚しただけで自動的に取得できる在留資格ではありません。 婚姻関係の実体、交際経緯、日本での生活予定、生活基盤などを申請書類で説明します。
結婚ビザについて相談する電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
海外から配偶者を呼ぶ
110,000円~
認定申請
日本国内で変更
110,000円~
変更申請
通常の更新
44,000円~
更新申請
※税込。申請内容・必要資料・個別事情等により異なる場合があります。

結婚した事実だけではなく、夫婦ごとの事情を整理します
結婚ビザ申請では、戸籍謄本や結婚証明書だけでなく、 出会い・交際・結婚に至った経緯、夫婦の交流、日本での生活予定 などを確認します。
交際期間が短い、年齢差が大きい、別居している、収入に不安がある、再婚、不許可歴があるなどの場合も、まずは事情を整理することが重要です。
日本人の配偶者等ビザとは?
「日本人の配偶者等」は、 日本人との身分関係を基礎とする在留資格です。
一般に、 日本人と結婚した外国人について 「結婚ビザ」「配偶者ビザ」 と呼ばれています。
結婚したら必ず変更しなければならないわけではありません
例えば、すでに「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で適法に在留・就労しており、その活動を今後も継続する場合、結婚したという理由だけで必ず「日本人の配偶者等」へ変更しなければならないわけではありません。
今後の仕事内容や生活状況を踏まえて、 現在の在留資格を継続するのか、 日本人の配偶者等へ変更するのかを検討します。
日本人の配偶者等を取得すると働き方の制限は?
「日本人の配偶者等」は、 原則として就労する職種による制限がありません。
在留期間
「日本人の配偶者等」の対象者
「日本人の配偶者等」という名称ですが、 対象となるのは日本人の夫・妻だけではありません。
日本人の配偶者
日本人と法律上有効な婚姻関係にある外国人
日本人の子として出生した者
一定の日本人の実子等
日本人の特別養子
法律上の特別養子に該当する外国人
婚約中、恋人関係、一般的な内縁関係だけでは、日本人の「配偶者」としてこの在留資格を取得することはできません。
日本人の配偶者等|主な3つの手続
海外から呼ぶ
外国人配偶者が海外に住んでいる場合。
在留資格認定証明書交付申請 を行う方法が一般的です。
日本国内で変更
留学・就労資格等ですでに日本に住んでいる場合。
在留資格変更許可申請 を検討します。
現在の資格を更新
すでに日本人の配偶者等で在留している場合。
在留期間更新許可申請 を行います。
外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ場合
外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、 日本側で 在留資格認定証明書(COE) の交付を受けた後、 外国人配偶者が在外公館等で査証申請を行い、 日本へ入国する流れが一般的です。
日本国内で「日本人の配偶者等」へ変更する場合
外国人配偶者が現在、
・留学
・技術・人文知識・国際業務
・特定技能
・家族滞在
・その他の中長期在留資格
などで日本に在留している場合は、 在留資格変更許可申請によって 「日本人の配偶者等」への変更を検討できます。
現在の在留資格に該当する活動を今後も継続する場合は、結婚後も現在の在留資格を維持できる場合があります。結婚=必ず配偶者ビザへの変更、という制度ではありません。
日本人の配偶者等ビザの主な取得条件
1.法律上有効な婚姻が成立している
日本人と外国人との間に 法律上有効な婚姻関係 が成立していることが前提です。
日本人配偶者の戸籍謄本や、 外国人配偶者の国籍国の機関から発行された結婚証明書等によって確認します。
2.実体を伴った婚姻関係がある
法律上結婚しているだけではなく、 実際に夫婦として共同生活を営む意思・実態があることが重要です。
・いつ、どこで知り合ったか
・交際を始めた経緯
・実際に会った回数・渡航歴
・日常の連絡方法
・夫婦間で使用する言語
・双方の家族との交流
・結婚を決めた経緯
・結婚後の生活予定
3.日本で生活するための基盤を説明できる
日本で夫婦生活を継続するため、 生活費をどのように確保するのかを説明します。
住民税の課税・納税証明書などが基本資料となりますが、 日本へ帰国したばかりなどで税証明だけでは十分に説明できない場合には、 預貯金や就職予定等の資料を検討します。
日本人の配偶者等ビザの主な必要書類
必要書類は、 認定申請・変更申請・更新申請、 夫婦の国籍や生活状況によって異なります。
新規・変更申請の主な書類
・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
・規格に適合した顔写真
・日本人配偶者の戸籍謄本
・外国の機関から発行された結婚証明書
・日本での滞在費用を証明する資料
・日本人配偶者の身元保証書
・世帯全員が記載された住民票
・質問書
・夫婦2人が写ったスナップ写真
・SNS記録、通話記録等
外国語で作成された書類には日本語訳
外国の公的機関などが発行した結婚証明書その他の外国語資料を提出する場合は、日本語訳を添付します。
質問書・夫婦写真・SNS記録が重要
日本人の配偶者等の認定・変更申請では、 出入国在留管理庁所定の 質問書 を提出します。
質問書では、 出会いから結婚に至るまでの経緯、 夫婦のコミュニケーション方法、 家族関係などについて説明します。
申請書・質問書・写真等の内容を一致させる
出会った日、交際開始時期、初めて会った時期、結婚日、渡航歴などについて、質問書と他の提出資料に大きな矛盾が生じないよう整理します。
夫婦のスナップ写真
現在の公式提出書類では、 夫婦2人で写っていて容姿が確認できるスナップ写真2~3葉 が案内されています。
アプリ等で容姿を大きく加工した写真ではなく、 夫婦の交流が確認できる写真を準備します。
LINE・SNS・通話記録
SNSや通話記録も、 夫婦間の交流を確認する資料として提出できます。
大量の履歴を提出すればよいわけではありません。出会いから交際・結婚までの流れが分かるよう、夫婦の事情に応じて必要な資料を整理することが大切です。
入管が確認する主な審査ポイント
出会い
いつ、どこで、どのように知り合ったか。
交際期間
知り合ってから結婚までどのような交流があったか。
直接の交流
実際に会った回数や双方の渡航歴等。
共通言語
夫婦が普段どのように意思疎通しているか。
家族との関係
双方の家族が結婚を認識しているか等。
同居・生活予定
日本でどこに住み、どのように生活するか。
生活基盤
生活費をどのように確保するか。
在留状況
現在・過去の在留状況や申請内容。
結婚ビザに最低年収の基準はある?
「年収○○万円以上」という一律の金額だけで判断する制度ではありません
現在の公式提出書類では、滞在費用を証明する資料として住民税の課税・納税証明書等が求められています。
収入が低い、または日本人配偶者が無職という理由だけで 直ちに申請できなくなるわけではありません。
事情に応じて、
・外国人配偶者の収入
・預貯金
・就職・採用予定
・住居費
・その他の生活基盤
などを含め、 今後どのように生活するのかを説明します。
通常より丁寧な説明を検討したいケース
次のような事情があることだけで不許可になるわけではありません。
ただし、 夫婦関係の実体や生活状況について 通常より詳しい説明を検討した方がよい場合があります。
交際期間が短い
短期間で結婚を決めた経緯を具体的に説明します。
年齢差が大きい
年齢差ではなく、実際の交際・婚姻関係を資料で説明します。
SNS・アプリで知り合った
連絡開始から実際に会い、結婚に至った流れを整理します。
実際に会った回数が少ない
遠距離・国際遠距離の場合はSNS、通話、渡航歴等を整理します。
共通言語が弱い
翻訳アプリ等を含め、実際のコミュニケーション方法を説明します。
現在別居している
仕事・海外赴任・家族事情等、別居理由と夫婦の交流を説明します。
収入が少ない・無職
預貯金や就職予定等を含め、日本での生活設計を整理します。
再婚
過去の婚姻・離婚時期と現在の交際経緯を確認します。
過去に不許可歴がある
以前の不許可原因を確認し、現在の申請で解消できているか検討します。
過去の在留状況に問題がある
オーバーステイや不法就労等の事情がある場合は慎重に確認します。
結婚ビザで問題になりやすい申請
・出会いから結婚までの経緯がほとんど説明されていない
・申請書と質問書で説明が大きく異なる
・写真、SNS、渡航歴と説明内容が矛盾している
・長期間別居している理由が説明されていない
・日本での生活費の見通しがほとんど説明されていない
・事実と異なる内容を申請書類に記載している
事情が複雑な場合ほど、 不利と思われる事実を隠すのではなく、 事実関係を確認したうえで必要な説明を検討することが重要です。
短期滞在から「日本人の配偶者等」へ変更できる?
短期滞在からの在留資格変更は原則的な方法ではありません
短期滞在から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がある場合を除き、原則として認められません。
そのため、 外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、
日本で在留資格認定証明書交付申請
↓
外国人配偶者が在外公館等で査証申請
↓
日本へ入国
という原則的な方法をまず検討します。
「日本人と結婚した」「COEが交付された」という事情だけで、短期滞在からの国内変更が当然に認められるものではありません。個別事情を確認する必要があります。
結婚ビザの審査にはどのくらいかかる?
審査期間は、
・認定申請、変更申請、更新申請のどれか
・申請先の地方出入国在留管理局
・申請時期
・夫婦の個別事情
・追加資料の有無
などによって異なります。
出入国在留管理庁は、 在留審査の実際の処理期間を毎月公表しています。
結婚式、引越し、退職、航空券などの予定があっても、希望日までの許可が保証されるわけではありません。外国書類の取得・翻訳にも時間がかかるため、早めの準備をおすすめします。
日本人の配偶者等ビザの更新
すでに日本人の配偶者等で在留している場合は、 在留期限までに 在留期間更新許可申請 を行います。
在留期間が6か月以上の場合は、 原則として 在留期限のおおむね3か月前から 更新申請が可能です。
更新時の主な確認事項
・現在も婚姻関係が継続しているか
・夫婦の同居・生活状況
・収入・生活状況
・納税状況等
・その他、前回許可後の状況変化
新規・変更申請と通常更新では基本書類が異なります
現在の通常更新の公式提出書類では、新規・変更時に提出する質問書や夫婦のスナップ写真・SNS記録等は基本提出書類には含まれていません。ただし、個別事情によって追加資料を求められることがあります。
日本人の配偶者等|通常更新
44,000円~(税込)
離婚・死別した場合
日本人の配偶者として「日本人の配偶者等」で在留している外国人が、 日本人配偶者と離婚・死別した場合には、 配偶者に関する届出 が必要です。
離婚・死別の日から14日以内
出入国在留管理庁への届出が必要です。
離婚した日に在留カードの期限が自動的に切れるわけではありませんが、 配偶者という在留資格の基礎が失われるため、 今後も日本に在留する場合は、 別の在留資格への変更等を早めに検討します。
日本人の配偶者から永住許可を申請する場合
日本人の配偶者には、 永住許可の原則10年在留要件について特例があります。
実体を伴った婚姻生活が3年以上
+
引き続き1年以上日本に在留
この条件を満たす場合、 在留年数について特例の対象になります。
「結婚3年・日本在留1年になれば必ず永住できる」という意味ではありません。公的義務の履行や在留状況など、その他の永住許可要件も確認します。
結婚ビザ申請を行政書士へ依頼するメリット
日本人の配偶者等は、 ご本人でも申請できます。
ただし、 夫婦によって国籍、居住国、交際期間、収入、婚姻歴、在留歴などが異なるため、 単に必要書類一覧をそのまま提出すればよいとは限りません。
✓ 現在の状況に合った申請方法の確認
✓ 必要書類の個別案内
✓ 申請書の作成
✓ 質問書の作成・確認
✓ 出会いから結婚までの経緯整理
✓ 写真・SNS・渡航歴等の整理
✓ 必要に応じた理由書・説明書の作成
✓ 入管への申請取次
✓ 追加資料への対応
当事務所の日本人の配偶者等ビザ申請料金
海外から呼び寄せ
110,000円~
(税込)
国内で在留資格変更
110,000円~
(税込)
通常更新
44,000円~
(税込)
※申請内容・必要資料・個別事情等により異なる場合があります。
※入管の許可時手数料その他実費は別途必要となる場合があります。
結婚ビザについてあわせて確認
日本人の配偶者等ビザ|よくある質問
Q.日本人と結婚すれば自動的に結婚ビザを取得できますか?
いいえ。
法律上婚姻したことと、在留資格「日本人の配偶者等」の許可を受けることは別です。
Q.結婚したら現在の就労ビザから必ず変更しますか?
必ずしも変更する必要はありません。
現在の就労資格に該当する活動を今後も行う場合は、現在の在留資格を維持する方法もあります。
Q.外国人の夫・妻を海外から呼べますか?
要件を満たせば可能です。
一般的には日本で在留資格認定証明書交付申請を行い、COE交付後に外国人配偶者が在外公館等で査証を申請します。
Q.交際期間が短くても申請できますか?
申請可能です。
短期間で結婚に至った事情、実際の交流、家族との関係等を具体的に整理します。
Q.年齢差が大きいと不許可になりますか?
年齢差だけで不許可になるものではありません。
出会い・交際経緯や実際の婚姻関係を分かりやすく説明することが重要です。
Q.日本人配偶者が無職でも申請できますか?
無職という理由だけで申請できなくなるわけではありません。
預貯金、外国人配偶者の収入や就職予定などを含め、日本での生活基盤を検討します。
Q.結婚ビザには最低年収がありますか?
公表されている提出要件に「年収○○万円以上」という一律の金額基準が設定されているわけではありません。
実際の夫婦の生活状況を踏まえて、日本で生活を継続できる基盤を説明します。
Q.別居していても申請できますか?
別居という事実だけで結論は決まりません。
仕事・海外赴任・介護その他の合理的な事情がある場合は、別居理由、夫婦の交流、生計関係、今後の同居予定等を説明します。
Q.短期滞在から変更できますか?
短期滞在から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がある場合を除き原則として認められません。
外国人配偶者が海外在住の場合は、COEを利用した原則的な方法をまず検討します。
Q.更新するときも質問書・LINE・写真が必要ですか?
現在の通常更新の公式提出書類では、質問書、夫婦写真、SNS記録等は基本提出書類には含まれていません。
ただし、個別事情によって追加資料が必要となる場合があります。
Q.結婚ビザではアルバイトできますか?
はい。
日本人の配偶者等は原則として就労する職種による制限がないため、会社員・アルバイト・自営業など幅広い働き方ができます。
Q.離婚したらどうなりますか?
日本人の配偶者として在留している方が離婚・死別した場合は、原則として14日以内に「配偶者に関する届出」が必要です。
今後も日本に在留したい場合は、別の在留資格への変更等を検討します。
Q.結婚して3年経てば永住できますか?
日本人の配偶者については、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している場合、永住の在留年数特例があります。
ただし、これだけで永住許可が決まるわけではなく、その他の永住許可要件も確認します。
日本人の配偶者等|公式情報
結婚ビザの申請でお困りの方へ
✓ 外国人の夫・妻を海外から日本へ呼びたい
✓ 留学・就労ビザ等から結婚ビザへ変更したい
✓ 必要書類が分からない
✓ 質問書の書き方に不安がある
✓ 交際期間が短い
✓ 年齢差が大きい
✓ 収入に不安がある
✓ 夫婦が別居している
✓ 再婚である
✓ 過去に不許可となったことがある
✓ 海外在住夫婦で日本へ帰国したい
✓ 日本人の配偶者等の更新・永住まで相談したい
という方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
日本人の配偶者等・結婚ビザ申請
海外からの呼び寄せ・国内変更・更新までサポート
認定・変更申請
110,000円~(税込)
通常更新
44,000円~(税込)
※申請内容・必要資料等により異なる場合があります
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