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2026-06-26 19:00:00

2025年改正後の経営・管理ビザとは?資本金3,000万円など新要件を解説

日本で会社経営・起業を考えている外国人の方へ

経営・管理ビザの許可基準が大幅改正
資本金3,000万円・常勤職員・日本語B2など新要件を解説

在留資格「経営・管理」の許可基準は大幅に見直され、 2025年10月16日から新しい基準が施行されています。

新規申請では、 3,000万円以上の事業規模、1人以上の常勤職員、日本語B2相当、学歴または経営経験、事業計画書の専門家確認 など、従来より多くの条件を満たす必要があります。

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2026年現在|古い「資本金500万円」の情報に注意してください

✓ 原則3,000万円以上の資本金等

✓ 1人以上の常勤職員の雇用

✓ 申請者または一定の常勤職員が日本語B2相当以上

✓ 修士相当以上の学位または3年以上の経営・管理経験

✓ 新規の事業計画書は所定の専門家による確認

✓ 事業規模に応じた独立した事業所を確保

経営・管理
認定・変更申請

165,000円~

(税込)

経営・管理
在留期間更新

66,000円~

(税込・通常更新)

※事業内容・会社設立の有無・必要資料・専門家評価等により個別にお見積りします。

経営管理ビザの申請をサポートする川越政伸行政書士

会社を作れば経営・管理ビザを取得できるわけではありません

改正後の経営・管理では、 会社設立・資本金だけでなく、 雇用・日本語能力・経営者の経歴・事業計画・事業所・経営活動の実態 まで確認されます。

会社設立を進める前から、経営・管理の新基準を満たせる事業計画になっているか確認することが重要です。

在留資格「経営・管理」とは?

「経営・管理」は、 外国人が日本で事業を経営したり、 企業等の管理業務に従事したりする場合に利用される在留資格です。

代表的には、

・日本で会社を設立して事業を経営する

・既存の日本法人の経営者になる

・日本企業等の管理者として勤務する

・海外企業が日本法人・事業拠点を設けて経営する

などのケースがあります。

在留期間は、 5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月 です。

経営・管理ビザ|改正前と改正後の違い

項目 従来 2025年10月16日以降
事業規模 資本金等500万円など 3,000万円以上
常勤職員 資本金500万円要件の代替として2名以上という考え方 原則1人以上の雇用が必須
日本語 独立した基準なし 申請者または常勤職員がB2相当以上
経営者の経歴 経営者本人について独立した学歴・経験基準なし 修士相当以上の学位または3年以上の経営・管理経験
事業計画 事業計画書を提出 原則として所定の専門家による確認が必要
事業所 独立性・事業実態等を審査 事業規模に適した事業所が必要
自宅兼事務所は原則不可

「3,000万円あればよい」わけではありません

新基準では、事業規模だけでなく、常勤職員、日本語能力、経営者の経歴、事業計画書、事業所、実際の経営活動など複数の条件を確認します。

1.常勤職員を1人以上雇用すること

改正後は、 申請者が経営する会社等において 1人以上の常勤職員を雇用すること が必要です。

雇用要件の「常勤職員」になれる人

・日本人

・特別永住者

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

技人国・特定技能等の外国人だけでは「1人以上の常勤職員」の雇用要件を満たせません

入管法別表第一の在留資格で在留する外国人は、事業規模に関するこの常勤職員の人数には含まれません。

「正社員」という名称だけでは判断されません

常勤職員については、 雇用契約書に「正社員」と書かれているだけでなく、 実際の勤務形態等から判断されます。

・一定の勤務計画の下で常時勤務していること

・職務に応じた給与が設定されていること

・原則として週30時間以上の所定労働時間

・労働日数や年間勤務日数

・年次有給休暇の取扱い

・雇用保険への加入状況等

などが確認されます。

在籍出向・派遣・請負等によって他社から勤務している者は、原則としてその事業所の常勤職員として扱われません。

2.事業規模は3,000万円以上

500万円 → 3,000万円

改正後は、 3,000万円以上の資本金等 が必要です。

法人の場合

事業主体が法人の場合は、主として、

株式会社
払込済みの資本金額

合同会社・合名会社・合資会社等
出資の総額

によって確認します。

従来の「資本金500万円あれば経営・管理ビザを申請できる」という情報は、2025年10月16日以降の新規申請についてはそのまま利用できません。

個人事業の場合

個人事業には株式会社のような「資本金」がありません。

この場合は、 事業を営むために実際に投下されている総額を確認します。

・事業所の確保に必要な費用

・雇用する職員の給与1年間分

・設備投資費

・事業用設備・機器等

・その他、事業を営むために必要な投下額

などを基に、3,000万円以上の事業規模を確認します。

3.申請者または常勤職員に日本語B2相当以上が必要

改正後は、 申請者または常勤職員のいずれか が、日本語教育の参照枠 B2相当以上 の日本語能力を有する必要があります。

代表的な証明方法

JLPT

N2以上

BJT

400点以上

長期在留

中長期在留者として20年以上日本に在留

日本の大学等

日本の大学等の高等教育機関を卒業

日本の学校教育

日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業

重要|「雇用要件」と「日本語要件」で常勤職員の範囲が違います

1人以上を雇用する要件では、技人国・特定技能などの就労系在留資格を持つ外国人を人数に含めることはできません。

一方、日本語B2要件を満たすための常勤職員については、入管法別表第一の在留資格で在留する外国人も対象に含まれます。

そのため、例えば会社に技術・人文知識・国際業務の外国人社員がいて、その外国人がJLPT N2以上を取得している場合、 日本語能力要件を満たす者として検討できる場合があります。

ただし、その社員だけでは 1人以上の常勤職員を雇用する事業規模要件 を満たすことはできません。

4.申請者に学歴または経営・管理経験が必要

新基準では、 経営者本人についても一定の経歴が求められます。

次のいずれかを満たします

① 修士相当以上の学位

② 事業の経営または管理について3年以上の経験

学歴を利用する場合

次の分野に関する、

・博士の学位

・修士の学位

・専門職学位

などが対象です。

専攻分野は、 経営管理または申請する事業の業務に必要となる技術・知識に関連する分野 である必要があります。

外国の大学院等で取得した相当する学位も対象となります。

経営・管理経験を利用する場合

事業の経営または管理について 3年以上の経験 が必要です。

この期間には、 一定の在留資格「特定活動」に基づいて行った 起業準備活動の期間 も含まれます。

・履歴書

・在職証明書

・役職を証明する資料

・実際の経営・管理経験を確認できる資料

などにより経歴を立証します。

5.事業計画書は所定の専門家による確認が必要

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請など、 在留資格を新たに決定する際に提出する事業計画書 については、原則として専門家による確認が必要です。

確認する内容は、

・事業計画に具体性があるか

・合理的な計画になっているか

・実現可能性があるか

などです。

確認者として示されている専門家

中小企業診断士

公認会計士

税理士

行政書士資格だけでは、この「専門家評価者」には含まれていません

経営・管理の在留資格申請書類・理由書等を行政書士が作成することと、新基準で求められる事業計画書の「専門家評価」は別の手続です。

当事務所へ経営・管理の申請をご依頼いただく場合も、 申請書類全体を整理したうえで、 必要となる専門家評価を受けられる事業計画書を準備すること が重要になります。

評価者にも条件があります

専門家は、 原則として日本の 中小企業診断士、公認会計士または税理士 の資格者です。

また、申請会社の役員や従業員は、 客観性確保の観点から評価者として認められません。

一方、外部顧問となっている公認会計士や税理士については、 評価者となることが可能とされています。

事業計画では何を説明する?

単に「会社を設立します」という説明だけではなく、 具体的な事業の実現可能性を示します。

・具体的な商品・サービス

・顧客・取引先

・市場・競合

・売上予測

・仕入れ・原価

・資金計画

・人員計画

・事業所

・許認可

・今後の事業展開

6.事業規模に応じた事業所を確保する

経営・管理では、 日本国内に 実際に事業を行うための事業所 が存在することが必要です。

自宅兼事務所は原則として認められません

改正後は3,000万円以上の事業規模や常勤職員の雇用を前提とした経営活動に適した事業所を確保する必要があるため、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められない取扱いです。

事業所について確認する資料

・不動産登記簿謄本

・賃貸借契約書

・事業所の写真

・看板・郵便受け等

・事業所として使用していることを確認できる資料

経営者自身が実際に経営活動を行うことも重要

「経営・管理」は、 単に会社の株主や代表者として名前が登記されていればよい在留資格ではありません。

申請者自身が、 事業の運営に関する重要事項の決定や事業執行など、 経営または管理に実質的に参画していること が必要です。

事業の大部分を第三者へ丸投げするケースに注意

業務委託等によって実際の事業運営の大部分を第三者へ任せ、申請者自身の経営活動の実態が十分に確認できない場合は、「経営・管理」に該当する活動と認められない可能性があります。

事業に必要な営業許可・許認可も確認

行う事業に法律上必要な許認可がある場合は、 必要な許認可を取得していることも重要です。

飲食店

飲食店営業許可等

中古品販売

古物商許可

不動産業

宅地建物取引業免許等

その他

事業内容に応じた営業許認可

経営・管理の申請だけでなく、 実際の事業を開始するために必要な許認可 も事前に確認します。

経営・管理ビザ|新規申請前チェックリスト

□ 3,000万円以上の資本金等を確保できるか

□ 条件を満たす常勤職員を1人以上雇用できるか

□ 申請者または常勤職員が日本語B2相当以上か

□ 申請者が修士相当以上の学位を持つか

□ または3年以上の経営・管理経験を証明できるか

□ 具体的で実現可能な事業計画を作成できるか

□ 所定の専門家による事業計画の確認を受けられるか

□ 事業専用の適切な事業所を確保できるか

□ 必要な営業許認可を取得できるか

□ 申請者自身が実際に経営・管理活動を行う計画か

すでに経営・管理ビザを持っている方はどうなる?

2025年10月16日の改正前から 「経営・管理」で在留していた方については、 経過措置 があります。

2028年10月16日まで

新基準を満たしていないことだけを理由として、直ちに更新不許可になるわけではありません。

2028年10月16日までの更新申請では、

・現在の経営状況

・事業の実態

・新基準へ適合する見込み

・納税状況

・その他の在留状況

などを踏まえて総合的に判断されます。

「2028年10月16日までは何もしなくてよい」という意味ではありません

経過措置期間中でも、今後新しい基準へ適合できる見込みが重要になります。常勤職員、資本金等、日本語能力、経営者の経歴など、自社で不足している項目を早めに確認しておくことをおすすめします。

2028年10月16日以降の更新

原則として、 改正後の新基準へ適合することが求められます。

一方、出入国在留管理庁は、 新基準に完全には適合していない場合であっても、

・経営状況が良好である

・法人税等の納付義務を適切に履行している

・次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがある

といった場合には、 その他の在留状況も含めて総合的に許否判断を行うとの取扱いを示しています。

したがって、「2028年10月16日に資本金3,000万円になっていなければ、その日に必ず帰国」という単純な制度ではありません。ただし、新基準への対応を先延ばしにすることはおすすめできません。

経営・管理ビザの更新では法令遵守も重要

更新審査では、 売上・利益や資本金だけでなく、 経営者として守るべき法令を適切に履行しているか も確認されます。

税金

法人税・消費税等の申告・納付状況。

社会保険

健康保険・厚生年金等の加入・納付状況。

労働保険

雇用保険・労災保険等の手続状況。

労働法令

最低賃金・労働時間その他の労働関係法令。

営業許可

事業に必要な許認可の取得状況。

経営活動

日本国内で実際に事業経営を行っているか。

経営状況が良くても法令違反があれば問題になることがあります

労働関係法令、社会保険・労働保険、税金、事業に必要な許認可等に問題がある場合、更新審査で消極的な要素として評価され、更新が認められないケースがあります。

長期間日本を離れている経営者は注意

在留資格「経営・管理」は、 日本で実際に事業の経営・管理活動を行うための在留資格 です。

そのため、 正当な理由なく長期間日本を出国している場合には、 日本国内での経営活動の実態がないと判断される可能性があります。

出入国在留管理庁は、正当な理由なく長期間出国していた場合、本邦での活動実態がないものとして在留期間更新を認めない取扱いを示しています。

会社が赤字なら更新できない?

単年度の赤字だけで、 直ちに経営・管理ビザを更新できないと決まるわけではありません。

重要なのは、 今後も事業を継続できる見込みがあるか です。

・赤字になった理由

・売上の推移

・資金繰り

・今後1年間の事業計画

・黒字化・経営改善の見込み

などを整理します。

債務超過等の場合には、 専門家による事業継続性・改善見込みの評価資料を求められることもあります。

新基準を満たしていない場合は永住申請にも影響

経過措置中の更新と永住申請は別に考える必要があります

2025年10月16日以降、改正後の経営・管理の許可基準を満たしていない場合、「経営・管理」からの永住許可は認められません。

つまり、 経過措置によって現在の「経営・管理」を更新できる可能性があったとしても、 新基準を満たさない状態のまま永住申請できるとは限りません。

高度専門職1号ハ・高度専門職2号にも影響

高度専門職のうち、 経営・管理活動を前提とする 「高度専門職1号ハ」 についても、新しい経営・管理の許可基準が関係します。

・高度専門職1号ハへの変更

・高度専門職1号ハから高度専門職2号への変更

・経営活動を行う高度専門職からの永住許可

などについて、 改正後の経営・管理基準を満たしているかを確認する必要があります。

経営・管理ビザ申請で特に注意したいケース

資本金500万円で会社設立済み

新規の経営・管理申請では現在の3,000万円基準を確認する必要があります。

常勤職員がいない

原則として1人以上の対象となる常勤職員が必要です。

従業員が全員技人国

日本語B2要件には利用できる場合がありますが、1人以上の常勤職員の雇用要件には算入できません。

大学卒業のみ

一般的な学士号だけで新しい学歴要件を満たすとは限りません。修士相当以上等を確認します。

経営経験がない

学位要件を利用できない場合、3年以上の経営・管理経験が問題になります。

自宅で起業

自宅兼事務所は原則として認められないため、事業専用の事業所確保を検討します。

ほとんどを外注

経営者本人の経営活動の実態が認められるか確認が必要です。

会社設立後にビザを検討

会社設立前から新しい経営・管理要件を確認することをおすすめします。

経営・管理ビザ申請の一般的な流れ

STEP1 申請者の経歴を確認

修士等の学位、経営・管理経験、日本語能力等を確認します。

STEP2 事業内容・資金計画を確認

3,000万円以上の事業規模を含めて資金計画を整理します。

STEP3 常勤職員の雇用計画を確認

雇用要件を満たす常勤職員を確保できるか確認します。

STEP4 事業所を確保

事業規模・事業内容に適した独立した事業所を準備します。

STEP5 会社・事業開始の準備

法人設立、銀行、事業設備、許認可等について準備します。

STEP6 事業計画書を作成

売上、資金、人員、取引先、事業継続性等を具体化します。

STEP7 所定の専門家による確認

必要となる場合、中小企業診断士・公認会計士・税理士による事業計画の評価を受けます。

STEP8 在留資格申請

海外からの場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内からの場合は在留資格変更許可申請等を行います。

「自分は新しい経営・管理ビザを取得できる?」という方へ

資本金等、常勤職員、日本語能力、学歴・経営経験、事業内容、事業所、必要な許認可等を確認し、経営・管理申請に向けて必要となる準備を整理します。

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当事務所の経営・管理ビザ申請サポート

在留資格認定証明書
経営・管理

165,000円~

(税込)

在留資格変更
経営・管理

165,000円~

(税込)

在留期間更新
通常更新

66,000円~

(税込)

会社設立に関するサポート

110,000円~

(税込・内容により個別見積り)

※事業内容、会社設立の有無、申請内容、専門家評価、必要な許認可等により料金は異なります。
※登記申請など他士業の独占業務が必要となる場合は、それぞれの資格者による手続が必要です。

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経営・管理ビザの新基準|よくある質問

Q.現在も資本金500万円で経営・管理ビザを申請できますか?

2025年10月16日以降の新規申請では、従来の500万円基準ではなく、原則として3,000万円以上の資本金等の新基準を確認する必要があります。

Q.3,000万円あれば常勤職員を雇わなくてもいいですか?

原則としてできません。

改正後は3,000万円以上の事業規模と、1人以上の常勤職員の雇用の双方を確認します。

Q.技人国の外国人社員1人を雇えば常勤職員要件を満たしますか?

事業規模に関する「1人以上の常勤職員」の要件については、技術・人文知識・国際業務など入管法別表第一の在留資格で在留する外国人は対象となりません。

Q.特定技能外国人なら常勤職員として数えられますか?

事業規模に関する常勤職員要件では、特定技能を含む入管法別表第一の在留資格の外国人は対象になりません。

Q.技人国社員がJLPT N2を持っています。日本語要件には使えますか?

日本語B2要件についての「常勤職員」は、事業規模の雇用要件とは対象範囲が異なり、入管法別表第一の在留資格で在留する外国人も含まれます。

そのため、技人国等の常勤職員が所定の日本語能力を有する場合、日本語能力要件について利用できる可能性があります。

Q.経営者本人はJLPT N2が必要ですか?

必ずしも経営者本人がN2を取得する必要はありません。

申請者または対象となる常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を有していることが必要です。

Q.日本人社員がいる場合も日本語試験が必要ですか?

日本人または特別永住者が日本語能力を有する常勤職員としている場合、その者についてJLPT等で証明する必要はありません。

Q.大学を卒業していれば学歴要件を満たしますか?

一般的な学士号だけでは新しい学歴要件を満たすとは限りません。

原則として、経営管理または事業に関連する分野について博士・修士・専門職学位等を取得しているか、3年以上の経営・管理経験が必要です。

Q.海外で取得した修士号でも使えますか?

日本の博士・修士・専門職学位に相当する外国の学位も対象となります。

ただし、専攻分野と事業との関係等を確認する必要があります。

Q.経営経験3年には起業準備期間も含まれますか?

一定の在留資格「特定活動」に基づき行った起業準備活動の期間は、経営・管理経験の期間に含まれます。

Q.事業計画書は行政書士が確認すれば大丈夫ですか?

新基準で求められる事業計画書の「専門家による確認」については、現在、中小企業診断士、公認会計士、税理士が対象として示されています。

行政書士による在留資格申請書類の作成・申請取次とは別の要件です。

Q.自宅の一室を会社事務所にできますか?

改正後の経営・管理では、事業規模に応じた事業所を確保する必要があり、自宅兼事務所は原則として認められない取扱いです。

Q.すでに経営・管理ビザを持っています。すぐ3,000万円必要ですか?

改正前から経営・管理で在留していた方には経過措置があります。

2028年10月16日までに行う更新では、新基準を満たさないことだけを理由として直ちに更新不許可になるわけではありません。

ただし、現在の経営状況や今後新基準へ適合する見込み等を含めて審査されます。

Q.2028年10月16日までに3,000万円を準備できないと帰国ですか?

「その日までに3,000万円を準備できなければ必ず帰国」という単純な制度ではありません。

経過措置終了後は新基準への適合が原則ですが、経営状況、納税状況、次回更新までに新基準を満たす見込み等を踏まえて総合的に判断される場合があります。

Q.経過措置中でも永住申請できますか?

注意が必要です。

2025年10月16日以降、改正後の経営・管理基準を満たしていない場合は、「経営・管理」からの永住許可は認められません。

Q.会社が赤字でも更新できますか?

単年度の赤字だけで直ちに不許可になるわけではありません。

事業の継続性、今後の収益見込み、債務状況、納税、実際の経営活動等を含めて審査されます。

Q.長期間海外にいても更新できますか?

正当な理由なく長期間日本を出国し、日本国内で実際の経営活動を行っていないと判断された場合、更新が認められない可能性があります。

Q.会社を作る前に相談した方がいいですか?

はい。

改正後は資本金等、常勤職員、日本語能力、経営者の学歴・経験、事業所等の条件があるため、会社設立・事務所契約・資本金払込み等を行う前から新基準を確認することをおすすめします。

経営・管理ビザ改正の公式情報

経営管理ビザ・外国人起業支援を取り扱う川越政伸行政書士

経営・管理の新規申請・変更・更新をご相談いただけます

経営・管理ビザは2025年10月16日の改正によって、以前より申請前に確認すべき事項が大きく増えています。

会社設立・事務所契約等を進める前に、外国人本人の経歴、資金、常勤職員、日本語能力、事業計画、許認可等を確認することが重要です。

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経営・管理ビザ申請

2025年10月16日施行の新基準に対応

認定・変更申請

165,000円~(税込)

通常の更新申請

66,000円~(税込)

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