外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

秋田県で登録支援機関|特定技能外国人の支援は川越政伸行政書士事務所へ

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

秋田市・秋田県で特定技能外国人を受け入れる企業様へ

秋田県の登録支援機関|特定技能外国人の支援・在留資格申請を一括サポート

「登録支援機関」と「行政書士事務所」を兼務
特定技能1号の支援から在留資格認定・変更・更新までご相談いただけます

特定技能外国人を雇用する企業様には、 在留資格申請だけでなく、事前ガイダンス、住居・生活支援、 相談対応、定期面談、各種届出など継続的な対応が必要です。

川越政伸行政書士事務所は、登録支援機関として 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を行うとともに、 行政書士として特定技能の在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等にも対応しています。

登録支援機関 支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名 ※勤務先・住居地・人数・必要な現地対応・支援内容等を確認したうえでお見積りします。
登録番号 25登-012295 行政書士+登録支援機関 英語・中国語・ベトナム語 初回相談無料

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

秋田県で登録支援機関をお探しの企業様へ

秋田県で特定技能外国人を採用・雇用する場合、 外国人本人が特定技能の要件を満たすことに加え、 受入れ企業側にも適正な雇用条件、支援計画、各種届出、地域との連携など 多くの実務が発生します。

初めて特定技能外国人を受け入れる企業様では、 「採用前に何を確認すればよいのか」 「技能実習から特定技能へ変更できるのか」 「支援はどこまで登録支援機関へ任せられるのか」 「在留資格申請も一緒に依頼できるのか」 といった疑問が生じやすいところです。

初めて特定技能外国人を雇用する 会社側・外国人側の要件、必要な申請・届出・支援を採用前から整理したい。
技能実習から特定技能へ移行したい 現在雇用している技能実習生を、引き続き自社で特定技能として雇用したい。
支援業務を自社だけで行うのが難しい 生活支援、相談対応、定期面談などを継続する人員やノウハウが不足している。
申請と支援の窓口を一本化したい 行政書士と登録支援機関を別々に探さず、まとめて相談したい。
2026年の届出ルールが分からない 年1回の定期届出や随時届出について、企業側で必要な対応を確認したい。
外国人本人の生活面も支援してほしい 住居、行政手続、日本語学習、相談・苦情対応など、就労後の支援も任せたい。
1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託することができます。
自社で支援体制を整えることが難しい場合、 登録支援機関へ支援計画の全部の実施を委託する方法があります。 ただし、特定技能所属機関としての責任や、 企業自身が行う必要のある届出まで全てなくなるわけではありません。

「行政書士+登録支援機関」で採用前から雇用後までサポート

① 特定技能の在留資格申請に対応

海外にいる外国人を特定技能として呼び寄せる 在留資格認定証明書交付申請、 日本国内で技能実習・留学等から特定技能へ変更する 在留資格変更許可申請、 現在の特定技能を継続する 在留期間更新許可申請などに対応します。

② 1号特定技能外国人の支援に対応

在留資格の申請だけで終わるのではなく、 登録支援機関として1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を継続します。

「申請」と「支援」を同じ窓口で相談しやすいことが当事務所の特徴です。
外国人の在留資格、雇用条件、勤務先、住居、支援内容など、 採用準備から就労開始後まで継続してご相談いただけます。

③ 英語・中国語・ベトナム語に対応

当登録支援機関の対応可能言語は、 英語・中国語・ベトナム語です。 外国人本人からの相談・苦情対応など、 本人が十分に理解できる言語で行う必要がある支援に対応します。

④ 秋田県には秋田出張所があります

秋田県は仙台出入国在留管理局の管轄です。 秋田出張所では、 秋田県・青森県・岩手県・山形県の在留関係諸申請と 在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。

仙台出入国在留管理局 秋田出張所
〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階

登録支援機関概要

登録番号 25登-012295
登録年月日 2025年8月20日
氏名・名称 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所)
支援を行う事業所 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
対応可能言語 英語・中国語・ベトナム語

登録支援機関が行う10項目の義務的支援

1号特定技能外国人を受け入れる場合には、 支援計画に基づき、職業生活・日常生活・社会生活に必要な支援を実施します。 主な義務的支援は次の10項目です。

① 事前ガイダンス 労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無など、 日本で働くうえで必要な事項を説明します。
② 出入国する際の送迎 入国時の空港等から事業所・住居への送迎や、 帰国時の空港等への送迎・必要な同行を行います。
③ 住居確保・生活に必要な契約の支援 住居確保、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道など、 日本で生活を始めるために必要な契約を支援します。
④ 生活オリエンテーション 日本の生活ルール、交通、医療、防災、行政機関の利用方法などを説明します。
⑤ 公的手続等への同行 必要に応じ、住居地の届出、社会保障、税等の行政手続について同行・補助します。
⑥ 日本語学習機会の提供 日本語教室や学習教材等を案内し、日本語学習の機会を確保できるよう支援します。
⑦ 相談・苦情への対応 職場・生活上の相談や苦情について、 外国人本人が十分に理解できる言語で対応し、必要な助言を行います。
⑧ 日本人との交流促進 地域行事等の情報を提供し、地域社会との交流機会を支援します。
⑨ 転職支援 受入れ機関側の事情で雇用を継続できなくなった場合などに、 転職先探しの支援や必要な行政手続等の情報提供を行います。
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報 外国人本人と監督者等に定期的に面談を行い、 労働関係法令違反等を把握した場合には必要な通報を行います。

2026年現在の特定技能制度|企業が注意したい届出

定期届出は年1回

2026年4月1日から特定技能制度の定期届出ルールが大きく変更され、 以後、年1回の定期届出となっています。

登録支援機関へ支援の全部を委託している場合でも、 特定技能所属機関が受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出を行います。 登録支援機関は、委託を受けた支援の実施状況等について 所属機関が届出を行うために必要な情報を提供します。

登録支援機関へ委託しても、企業側の届出義務が全てなくなるわけではありません。
雇用契約の変更・終了、受入れ困難、 支援計画や支援委託契約の変更等、 内容によって随時届出が必要になる場合があります。

市区町村への「協力確認書」

2025年4月1日から、 特定技能所属機関は一定の時点で、 特定技能外国人が活動する事業所所在地と住居地の市区町村へ 「協力確認書」を提出する必要があります。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または 在留資格変更許可申請を行う前に提出します。

勤務先と住居地が異なる市区町村の場合には、 それぞれへの提出が必要です。 秋田県内で受入れを行う場合も、 外国人の勤務先と住居地を事前に整理しておくことが重要です。

秋田県で登録支援機関を選ぶときのポイント

必要な現地支援を実施できるか 送迎、行政手続同行、住居支援、定期面談など、外国人の勤務先・住居地に応じた支援体制を確認します。
対応言語を確認する 外国人本人からの相談・苦情に、本人が十分理解できる言語で対応できる体制が必要です。
在留資格申請まで連携できるか 採用時・転職時・更新時には在留資格手続きが発生するため、支援と申請を連携できるかも重要です。
料金だけでなく支援範囲を見る 月額料金に何が含まれるのか、送迎・遠方対応・緊急対応等が別途となるかを確認します。

秋田県の企業様からご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点としていますが、 秋田県を含む東北6県を中心に外国人雇用・在留資格手続きへ対応しています。

秋田県で登録支援機関業務をご希望の場合は、 外国人の勤務先、住居地、受入れ人数、 送迎・行政手続同行・定期面談など必要な現地支援を確認したうえで、 受託方法をご案内します。

ご相談対象となる主な地域
秋田市、横手市、大仙市、由利本荘市、大館市、能代市、湯沢市、 鹿角市、北秋田市、潟上市、男鹿市、仙北市など、 秋田県内の企業様からご相談いただけます。
※実際の受託可否・支援方法は、勤務先・住居地・必要な対面支援等を確認して判断します。
秋田市の在留資格・外国人ビザ申請サポートを見る →

支援委託料

特定技能1号外国人 支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名

実際の料金は、受入れ人数、勤務先・住居地、 必要な送迎・同行、支援内容、使用言語などによって異なります。 企業様の受入れ状況を確認したうえでお見積りします。

※在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請など、行政書士として行う在留資格手続きの報酬は 支援委託料とは別途となる場合があります。

ご相談から支援開始までの流れ

STEP1 お問い合わせ 外国人の人数、国籍、特定技能分野、現在の在留資格、 勤務予定地・住居予定地などをお知らせください。
STEP2 受入れ状況の確認 海外からの呼び寄せか、技能実習・留学等からの変更か、 企業側の受入れ体制や必要な支援内容を確認します。
STEP3 支援内容・在留資格手続きの整理 登録支援機関として必要な支援と、 行政書士として必要な在留資格申請を整理してご案内します。
STEP4 お見積り・ご契約 支援委託料、申請報酬、必要な実費等をご案内し、 内容をご確認いただいたうえで業務を開始します。
STEP5 在留資格申請・支援準備 必要に応じて在留資格認定・変更等の申請を進め、 事前ガイダンス、住居・生活支援等の準備を行います。
STEP6 雇用開始・継続支援 就労開始後も、生活オリエンテーション、相談対応、 日本語学習機会の提供、定期面談など、 支援計画に基づいて継続的に支援します。
「まだ採用前」の段階からご相談いただけます

特定技能外国人の受入れは、 採用後に手続きを考えるのではなく、 採用前に会社側・外国人側の要件、支援体制、 在留資格申請の流れを確認しておくことが重要です。

よくある質問

Q.秋田県の会社でも山形県の登録支援機関へ委託できますか?
A.所在地が異なることだけで直ちに委託できなくなるものではありません。 ただし、送迎、行政手続同行、定期面談など支援計画に基づく支援を適切に実施できる体制が必要です。 勤務先・住居地・人数等を確認して受託方法をご案内します。
Q.特定技能外国人1名からでも依頼できますか?
A.ご相談いただけます。 人数にかかわらず、外国人本人の状況と企業側の受入れ体制を確認して必要な支援をご案内します。
Q.技能実習から特定技能への変更も依頼できますか?
A.ご相談いただけます。 技能実習の修了状況、希望する特定技能分野との関係、 外国人本人・企業側双方の要件を確認し、 在留資格変更と支援開始まで整理します。
Q.在留資格申請も一緒にお願いできますか?
A.対応しています。 当事務所は登録支援機関であると同時に行政書士事務所でもあるため、 特定技能外国人の支援と在留資格認定・変更・更新手続きをまとめてご相談いただけます。
Q.登録支援機関へ委託すれば企業は何もしなくてよいですか?
A.いいえ。 支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合でも、 特定技能所属機関として守るべき雇用条件や各種届出等があります。 企業側で必要となる対応も確認しながら進めます。
Q.定期届出は現在も3か月ごとですか?
A.いいえ。2026年4月1日から定期届出のルールが大きく変更され、 現在は年1回となっています。
Q.特定技能2号にも登録支援機関への委託が必要ですか?
A.1号特定技能外国人支援計画に基づく義務的支援は特定技能1号が対象です。 特定技能2号については同じ義務的支援制度はありません。

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