外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

永住許可1分セルフ診断|あなたは永住申請できる?無料チェック

無料・登録不要

永住許可 1分セルフ診断

「自分は永住申請を検討できる時期なのか?」
8つの質問に答えるだけで、永住申請前に確認したいポイントを無料でチェックできます。

PERMANENT RESIDENCE SELF CHECK
この診断について
永住許可は、在留年数だけで判断されるものではありません。 現在の在留資格、納税・年金・健康保険、 在留期間、生活状況、過去の在留状況などを 総合的に確認する必要があります。

このセルフ診断は、永住許可申請を検討する際の 「事前チェック」を目的とした当事務所オリジナルのツールです。 診断結果は永住許可を保証するものではありません。
PERMANENT RESIDENCE CHECK

8つの質問に答えてください

分からない項目は「分からない」を選んでも診断できます。

入力状況 0 / 8
STEP 1

現在の申請区分に最も近いものは?

永住許可には、原則10年のルートのほか、 配偶者・定住者・高度人材等の特例があります。

STEP 2

日本に継続して在留している期間は?

一時的な出国がある場合など、 「継続して在留」に該当するかは個別確認が必要なことがあります。

STEP 3

現在の在留期間は?

永住許可では、現在の在留資格について 所定の在留期間を有していることも確認されます。

STEP 4

税金・年金・健康保険の支払い状況は?

「現在未納がない」だけでなく、 原則として納付期限内に支払っているかも重要です。

STEP 5

法律違反・刑事処分等について

永住許可では素行や法令遵守の状況も確認されます。

STEP 6

現在の仕事・収入・生活状況は?

一律の「年収○万円以上」という公式基準だけで 永住許可が決まるものではありません。

STEP 7

日本からの長期出国はありますか?

出国期間や回数、出国理由によっては、 継続在留の判断について確認が必要となる場合があります。

STEP 8

現在の在留資格・入管への届出状況は?

現在の活動内容や所属機関等の届出なども 事前確認の対象になります。

未入力の項目があります。 すべての質問を選択してください。
YOUR RESULT

 

今回のチェック結果

    PERMANENT RESIDENCE SUPPORT

    セルフ診断だけでは判断できない項目があります

    永住許可では、在留歴だけでなく、 納税・年金・健康保険、収入・扶養状況、 長期出国、転職歴、過去の在留状況などを 実際の資料で確認する必要があります。

    165,000円(税込)~

    永住許可申請について、 必要書類の確認から申請書・理由書の作成、 申請取次までサポートします。

    CHECK POINT

    永住許可は「10年住めばOK」ではありません

    永住許可では、原則として一定期間継続して日本に在留していることに加え、 素行、生活基盤、公的義務の履行、現在の在留資格・在留期間などが 総合的に確認されます。

    原則ルート 原則10年以上の継続在留
    高度人材70点 一定の要件のもと3年
    高度人材80点 一定の要件のもと1年

    特例によって必要な在留期間が異なります

    日本人・永住者・特別永住者の配偶者

    実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、 かつ日本に引き続き1年以上在留している場合は、 原則10年の特例があります。

    定住者

    「定住者」の在留資格で 引き続き5年以上在留している場合には特例があります。

    高度人材

    高度人材ポイント70点以上については3年、 80点以上については1年の特例が設けられています。 ポイントを有していた時点や継続状況の確認が必要です。

    税金・年金・健康保険は 「払ったか」だけではありません

    永住申請では、納税、公的年金、 公的医療保険料等について、 公的義務を適正に履行しているかが確認されます。

    納付期限を守っているかも重要です

    申請時点で未納がなくても、 本来の納付期限を過ぎて支払っていた場合には、 永住審査上確認が必要となります。

    「在留期間3年」の方は注意してください

    現行の永住許可ガイドラインでは、 2027年3月31日までの間、 在留期間「3年」を有している場合について、 最長の在留期間を有しているものとして取り扱う 経過措置があります。

    制度・運用は変更される場合がありますので、 実際の申請時点で最新の取扱いを確認することが重要です。

    FAQ

    永住セルフ診断のよくある質問

    診断結果が良ければ、永住は必ず許可されますか?
    いいえ。 本セルフ診断は基本的な確認事項を整理するための参考ツールです。 実際の永住許可は、提出資料や個別事情を含めて 出入国在留管理庁が審査します。
    日本に10年以上住んでいれば申請できますか?
    在留年数だけで判断することはできません。 原則10年の在留期間に加えて、 就労資格・居住資格での在留期間、 公的義務の履行、在留期間、 現在の在留資格等も確認する必要があります。
    年収300万円以上なら永住できますか?
    永住許可ガイドラインに、 一律に「年収300万円以上なら許可」という基準が 定められているわけではありません。 家族構成、扶養人数、就労状況、 資産その他の事情も含めて確認されます。
    税金を遅れて支払ったことがあります。
    現在支払済みであっても、 本来の納付期限を過ぎていた場合には 永住審査上確認が必要です。 税金・年金・健康保険の納付資料を確認したうえで 申請時期を検討することをおすすめします。
    高度専門職でなくても80点の特例を使えますか?
    現在の在留資格だけで判断するものではありません。 高度人材ポイントについて、 申請時点と所定の過去時点で必要な点数を有していたことを 証明できる場合など、特例を利用できるケースがあります。 個別のポイント計算と立証資料の確認が必要です。
    長期間海外にいた時期があります。
    出国期間、回数、理由等によっては、 「引き続き在留している」と評価できるかを 個別に確認する必要があります。 本診断では一律の日数で可否判定をしていません。
    INITIAL CONSULTATION

    永住申請できるか分からない段階から ご相談ください

    「10年以上住んでいるが大丈夫か」
    「税金を遅れて払ったことがある」
    「転職・育休・長期出国がある」
    「高度人材80点の1年特例を使いたい」

    お客様の状況を確認し、永住申請に向けて確認すべき点をご案内します。

    セルフ診断に関するご注意
    本診断は、永住許可申請を検討する際の一般的な確認事項を 整理するための当事務所オリジナルのツールです。 永住許可の可否を判定・保証するものではありません。 実際の審査は、申請時点の法令、出入国在留管理庁の取扱い、 在留状況、提出資料その他の個別事情によって判断されます。 制度改正・運用変更があった場合には、 本診断の内容と最新の取扱いが異なる場合があります。
    2026.09.16 Wednesday
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