外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

特定技能受入れ企業1分セルフ診断|自社で外国人を雇用できる?無料チェック

特定技能外国人を採用したい企業様へ

特定技能 受入れ企業1分セルフ診断

「自社で特定技能外国人を受け入れられる?」
8つの質問から、採用・申請前に確認したいポイントを無料チェックできます。

SPECIFIED SKILLED WORKER COMPANY SELF CHECK
この診断について
特定技能外国人を受け入れるためには、 外国人本人の試験・経歴だけでなく、 会社側も特定技能所属機関として一定の基準を満たす必要があります。 労働・社会保険・租税関係法令の遵守、雇用条件、 分野別要件、1号特定技能外国人への支援体制などを確認します。

このセルフ診断は、企業様が特定技能の受入れを検討する際の 「採用前チェック」を目的とした当事務所オリジナルのツールです。 実際の受入れ可否・在留資格の許可を保証するものではありません。
COMPANY CHECK

8つの質問に答えてください

分からない項目は「分からない」を選んでも診断できます。

入力状況 0 / 8
STEP 1

受け入れる予定は「特定技能1号」「2号」のどちらですか?

1号と2号では、対象分野・外国人本人の要件・支援義務等が異なります。

STEP 2

予定している仕事は特定技能の対象分野・業務区分に該当しますか?

業種名だけではなく、外国人が実際に担当する業務が対象範囲に入るか確認します。

STEP 3

採用予定者は技能・日本語等の本人要件を満たしていますか?

試験合格、技能実習等からの移行による免除など、分野・申請経路ごとの要件を確認します。

STEP 4

給与・労働時間などの雇用条件は整っていますか?

報酬は同等業務に従事する日本人と同等額以上であること等が確認されます。

STEP 5

労働・社会保険・税に関する会社の法令遵守状況は?

特定技能所属機関には、労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令等の遵守が求められます。

STEP 6

直近1年の離職・行方不明者について確認していますか?

同種業務に従事する労働者の非自発的離職や、受入れ機関の責めに帰すべき行方不明者の発生などは確認事項です。

STEP 7

分野ごとの追加要件を確認していますか?

協議会加入、許認可、事業所要件、雇用形態など、分野ごとに追加基準が設けられている場合があります。

STEP 8

1号支援・協力確認書など、受入れ後の体制は整っていますか?

特定技能1号では支援計画の作成・実施が必要です。2025年4月以降は市区町村への協力確認書も確認事項となっています。

未入力の項目があります。すべての質問を選択してください。
YOUR RESULT

 

今回のチェック結果

    SPECIFIED SKILLED WORKER SUPPORT

    採用前の制度確認から、在留資格申請・1号支援まで対応します

    特定技能は、外国人本人の試験だけでなく、 会社側の基準、雇用条件、分野別要件、支援体制まで確認する必要があります。

    月額22,000円(税込)~/1名

    当事務所は登録支援機関として、 特定技能1号外国人の支援委託にも対応しています。 在留資格申請については内容を確認のうえお見積りします。

    CHECK POINT

    特定技能は「外国人が試験に合格すれば採用できる」だけではありません

    特定技能外国人を受け入れる企業は「特定技能所属機関」となり、 外国人本人の在留資格要件だけでなく、 会社側にも一定の基準が求められます。 労働・社会保険・租税関係法令の遵守、 雇用契約の内容、分野別基準、1号支援等を確認して受入れ準備を進めます。

    外国人本人 技能・日本語・移行要件
    受入れ企業 法令遵守・雇用契約・分野要件
    特定技能1号 支援計画・支援体制

    受入れ企業自体にも基準があります

    労働・社会保険・租税関係法令の遵守

    法令上必要な社会保険への加入、税・保険料等の適正な取扱いなどを確認します。 法令上加入が必要であるにもかかわらず社会保険未加入の場合などは、 特定技能外国人の受入れ基準に適合しない可能性があります。

    非自発的離職・行方不明者

    受入れ前1年以内に、特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を 非自発的に離職させていないか、 受入れ機関の責めに帰すべき事由による行方不明者を発生させていないか等を確認します。

    日本人と同等額以上の報酬

    特定技能外国人の報酬額が、 同等の業務に従事する日本人の報酬額と同等以上であるか確認します。

    分野ごとに追加ルールがあります

    特定技能では、対象分野ごとに運用要領が定められており、 対象となる具体的な業務、協議会加入、事業所要件、 許認可、雇用形態等について追加基準が設けられている場合があります。 「会社の業種が対象分野だから大丈夫」とは限らず、 外国人が実際に従事する業務まで確認することが重要です。

    派遣形態を検討する場合

    特定技能では、派遣形態が認められるかどうかも分野ごとの基準確認が必要です。 派遣を予定している場合は、対象分野・派遣元・派遣先の要件を個別に確認してください。

    特定技能1号では支援計画が必要です

    特定技能1号外国人を受け入れる場合、 受入れ企業は1号特定技能外国人支援計画を作成し、 適切に支援を実施する必要があります。 自社で支援基準を満たすことが難しい場合は、 登録支援機関へ支援計画の全部の実施を委託する方法があります。

    登録支援機関へ全部委託する場合

    登録支援機関に1号特定技能外国人支援の全部の実施を委託することで、 受入れ企業の支援体制に関する一定の基準について適合するものとみなされる取扱いがあります。

    特定技能2号

    特定技能2号は、1号特定技能外国人支援の対象外です。 ただし、受入れ企業や雇用契約、分野別基準等については別途確認が必要です。

    市区町村への「協力確認書」も確認してください

    2025年4月1日以降、 特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、 外国人が活動する事業所の所在地や住居地が属する市区町村に対して、 所定の時点で「協力確認書」を提出する必要があります。 初めて受け入れる場合は、特定技能雇用契約締結後、 COE申請または在留資格変更許可申請を行う前に確認します。

    2026年4月以降の定期届出

    特定技能所属機関の受入れ・活動・支援実施状況に係る定期届出は、 2026年4月以降、新様式による年1回の届出となっています。 雇用契約の変更・終了、受入れ困難等については随時届出も確認が必要です。

    2027年4月1日から1号支援体制の要件が変わります

    出入国在留管理庁は、 2027年4月1日から1号特定技能外国人への支援体制に関する要件を改正する予定です。 自社支援または登録支援機関として支援を行う場合は、 支援責任者・支援担当者の配置等について新しい基準を確認する必要があります。

    FAQ

    特定技能受入れ企業セルフ診断のよくある質問

    外国人が試験に合格していれば、会社はすぐ採用できますか?
    外国人本人の技能・日本語等の要件だけではなく、 受入れ企業側の基準、雇用契約、分野別要件、 特定技能1号の場合は支援計画・支援体制等も確認する必要があります。
    技能実習生をそのまま特定技能1号へ変更できますか?
    技能実習の修了状況、技能実習の職種・作業と特定技能の業務区分との関係、 試験免除の対象となるか、受入れ企業側の基準等を確認したうえで変更申請を検討します。
    会社で支援するのが難しい場合はどうすればいいですか?
    特定技能1号については、登録支援機関へ1号特定技能外国人支援の全部の実施を委託する方法があります。 当事務所も登録支援機関として支援委託に対応しています。
    社会保険に未加入でも特定技能外国人を雇えますか?
    法令上社会保険への加入が必要な受入れ機関が未加入の場合、 特定技能所属機関に求められる基準を満たさないため、 受入れ前に是正・確認が必要です。
    協力確認書はどこに提出しますか?
    原則として、特定技能外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する市区町村へ提出します。 両方が同じ市区町村であれば、その市区町村に提出します。
    特定技能2号でも登録支援機関への委託が必要ですか?
    特定技能2号は、1号特定技能外国人支援の対象外です。 ただし、対象分野や外国人本人の2号要件、雇用契約、受入れ企業側の基準等は確認する必要があります。
    BEFORE HIRING

    外国人を採用する前の段階からご相談ください

    「この会社で特定技能を受け入れられるか」
    「この仕事は対象業務に入るか」
    「技能実習から特定技能へ変更できるか」
    「自社支援と登録支援機関委託のどちらがよいか」
    「協力確認書・届出までまとめて確認したい」

    会社の事業内容、予定する業務、採用予定者の経歴、 雇用条件等を確認し、受入れに必要な手続を整理します。

    セルフ診断に関するご注意
    本診断は、特定技能外国人の受入れを検討する企業様向けに、 一般的な確認事項を整理するための当事務所オリジナルのツールです。 特定技能所属機関としての適合性や在留資格の許可・不許可を 判定または保証するものではありません。 実際の手続では、申請時点の法令・省令・告示・運用要領、 分野別基準、外国人本人の要件、会社の状況、 雇用契約、支援体制その他の個別事情を確認する必要があります。 制度改正・運用変更があるため、申請時点の最新情報をご確認ください。
    2026.09.16 Wednesday
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