外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

外国人雇用・最適な就労ビザ1分診断|どの在留資格で採用できる?無料チェック

外国人を採用したい企業様・外国人本人へ

外国人雇用 最適な就労ビザ1分診断

「この外国人は、どの在留資格で働ける?」
仕事内容・学歴・職歴・現在の在留資格など8つの質問から、 検討すべき就労系在留資格の候補を無料で整理します。

WORK VISA NAVIGATOR
この診断について
外国人を日本で雇用する場合、 「正社員として採用するから就労ビザ」という一つの在留資格があるわけではありません。 実際の仕事内容、本人の学歴・職歴・資格、企業との関係、 現在の在留資格などに応じて、技術・人文知識・国際業務、 特定技能、高度専門職、企業内転勤、技能、介護、教育、研究、経営・管理などを検討します。

この診断は、主要な在留資格の候補を整理するための当事務所オリジナルツールです。 最終的な在留資格の該当性・許可可能性を判定するものではありません。
WORK VISA CHECK

8つの質問に答えてください

診断結果では「まず確認したい在留資格候補」を表示します。

入力状況 0 / 8
STEP 1

外国人本人は現在どのような状態ですか?

すでに就労制限のない身分系在留資格を持っている場合、就労ビザへの変更が不要なことがあります。

STEP 2

日本で予定している主な仕事は?

在留資格は会社の業種名ではなく、外国人本人が実際に行う活動・仕事内容を基準に検討します。

STEP 3

仕事内容をもう少し具体的にすると?

同じホテル・工場・飲食店でも、企画・設計等と、現場業務では検討する在留資格が異なる場合があります。

STEP 4

本人の学歴・職歴・資格で最も近いものは?

在留資格によって、大学等の学歴、専門士、実務経験、技能試験、国家資格など必要な経歴が異なります。

STEP 5

日本側の会社・事業との関係は?

日本企業との契約、海外企業からの転勤、自ら事業を経営する場合などで在留資格候補が変わります。

STEP 6

給与・報酬条件は?

技人国・特定技能・技能・企業内転勤等では、日本人との報酬比較などを確認する在留資格があります。

STEP 7

高度専門職・J-Skipに該当する可能性は?

高度専門職は学歴・職歴・年収・年齢等のポイントで70点以上が基本。J-Skipはポイント制とは別の高水準要件があります。

STEP 8

会社側・事業側の準備状況は?

在留資格によって、会社資料、分野別要件、事業所・事業規模、支援体制など確認する内容が異なります。

未入力の項目があります。すべての質問を選択してください。
YOUR VISA CANDIDATE

 

FIRST CANDIDATE

 

今回のチェックポイント

    FOREIGN EMPLOYMENT SUPPORT

    採用を決める前に、在留資格との適合性を確認できます

    外国人雇用では、採用後に 「予定していた仕事では働けない」 「必要な学歴・職歴が足りない」 と判明することを避けるため、 採用前に仕事内容と本人の経歴を確認することが重要です。

    110,000円(税込)~

    ※就労系在留資格申請の目安。経営・管理は165,000円(税込)~。 申請内容・難易度等により正式なお見積りをご案内します。

    WORK VISA NAVIGATION

    「就労ビザ」は一つの在留資格ではありません

    日本で外国人が働く場合、 実際に行う活動に応じて複数の在留資格があります。 代表的なものとして、 高度専門職、経営・管理、研究、教育、 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、 介護、技能、特定技能などがあります。

    専門職 技人国・高度専門職等
    現場・技能 特定技能・技能等
    経営・転勤 経営・管理・企業内転勤等

    技術・人文知識・国際業務

    IT・設計・技術開発、経理、企画、マーケティング、 通訳、翻訳、デザイン、海外取引等の専門業務で 最初に検討することが多い在留資格です。 本人の学歴・専攻・実務経験と、実際の仕事内容の適合性を確認します。

    特定技能

    人材確保が困難な特定産業分野の対象業務で働く場合に検討します。 外国人本人の技能・日本語等の要件に加え、 受入れ企業側の基準、雇用契約、分野別基準、 1号の場合は支援計画・支援体制も確認します。

    高度専門職・J-Skip

    高度専門職は、高度学術研究活動、高度専門・技術活動、 高度経営・管理活動の3類型があり、 通常は学歴・職歴・年収・年齢等をポイント化して70点以上であることを確認します。 また、J-Skip(特別高度人材制度)はポイント制とは別に、 一定の学歴・職歴と高い年収水準を満たす場合に利用できる制度です。

    高度専門職1号ロを検討する方

    技人国相当の高度専門・技術活動を予定しており、 学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力等のポイントが高い場合は、 技人国だけでなく高度専門職1号ロを比較する価値があります。

    企業内転勤

    外国の事業所で勤務する職員が、 日本にある本店・支店・関連事業所へ期間を定めて転勤し、 技人国に相当する専門業務を行う場合に検討します。 原則として転勤直前に外国の事業所で1年以上継続して 対象業務に従事していることなどを確認します。

    経営・管理

    日本で事業を経営する、または事業の管理に実質的に従事する場合に検討します。 2025年10月16日施行の基準改正により、 新規の経営・管理では事業規模等の基準が大きく改正されています。 事業所、資本金等、常勤職員、事業計画などを申請前に最新基準で確認することが重要です。

    技能・介護・教育・研究・医療など

    外国料理の調理師等は「技能」、 介護福祉士として介護業務を行う場合は「介護」、 学校の教師は「教育」、 研究機関・企業等の研究者は「研究」、 医師・看護師等は「医療」など、 仕事内容・資格に対応した個別の在留資格があります。

    身分系在留資格なら、就労ビザ変更が不要な場合があります

    「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、 身分・地位に基づく在留資格であり、 原則として就労活動の範囲に制限がありません。 この場合は、仕事内容に合わせて技人国や特定技能へ変更する必要がないことがあります。 ただし、在留カード等で現在の在留資格・就労制限を実際に確認してください。

    FAQ

    外国人雇用・就労ビザ診断のよくある質問

    正社員で採用すれば就労ビザを取れますか?
    正社員かどうかだけで決まるものではありません。 実際の仕事内容、本人の学歴・職歴・資格、 雇用条件、会社との契約等に応じて該当する在留資格を確認します。
    技人国と特定技能のどちらを選べばよいですか?
    会社の業種ではなく、外国人が実際に行う仕事を確認します。 専門的な知識・技術を使う業務であれば技人国、 特定技能の対象分野・業務に該当する現場業務であれば特定技能を検討するなど、 仕事内容と本人要件を組み合わせて判断します。
    技人国に該当する人は高度専門職も申請できますか?
    高度専門職1号ロの活動は、技人国等の専門・技術活動と重なる場合があります。 ただし、高度専門職は活動要件に加えてポイント70点以上等の要件を確認する必要があります。
    海外の社員を日本支店へ転勤させたい場合は?
    「企業内転勤」を検討できる場合があります。 海外と日本の事業所の関係、転勤前の海外勤務歴、 日本での仕事内容、転勤期間、報酬等を確認します。 条件によっては技人国を検討する場合もあります。
    外国料理の調理師は特定技能ですか?
    外国料理の調理師として熟練した技能を用いる場合は、 在留資格「技能」を検討するケースがあります。 一方、外食業分野の特定技能は対象業務・本人要件等が別に定められています。 実際の職務内容と経歴を確認して判断します。
    永住者を採用する場合も就労ビザ申請が必要ですか?
    永住者は身分・地位に基づく在留資格であり、原則として就労活動の範囲に制限がありません。 通常、仕事のために技人国等へ変更する必要はありません。 採用時には在留カード等で現在の在留資格を確認してください。
    BEFORE HIRING

    「どの在留資格か分からない」段階からご相談ください

    「外国人を採用したいがビザが分からない」
    「技人国と特定技能のどちらか迷っている」
    「留学生を卒業後に採用したい」
    「海外の社員を日本へ転勤させたい」
    「高度専門職・J-Skipも比較したい」

    会社で予定している具体的な仕事内容と、 外国人本人の学歴・職歴・資格・現在の在留資格を確認し、 検討すべき在留資格と申請手続を整理します。

    診断に関するご注意
    本診断は、外国人雇用に際して検討すべき主要な在留資格候補を 整理するための一般的な当事務所オリジナルのツールです。 「最適」という表現は、本診断の回答から最初に検討する候補を表示するものであり、 在留資格の該当性・許可可能性を確定するものではありません。 実際には、申請時点の法令・省令・告示・審査基準・運用、 具体的な職務内容、本人の学歴・職歴・資格、 雇用条件、会社・事業の状況、現在の在留状況等を確認する必要があります。 また、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、 興行その他、本診断で個別判定していない就労可能な在留資格もあります。
    2026.09.16 Wednesday
    9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談