外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
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帰化申請1分セルフチェック|日本国籍を取得できる?無料診断

日本国籍の取得を検討している方へ

帰化申請 1分セルフチェック

「自分は帰化申請を検討できる?」
8つの質問から、法務局へ相談する前に確認したいポイントを無料でチェックできます。

NATURALIZATION SELF CHECK
このセルフチェックについて
帰化は、外国籍の方が法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する制度です。 一般的には、住所、能力、素行、生計、国籍、憲法遵守などの条件を確認します。 また、日本人の配偶者、日本人の子、日本生まれの方などは、 国籍法上、条件の一部が緩和される場合があります。

このセルフチェックは、帰化許可申請を検討する際の一般的な確認事項を 整理するための当事務所オリジナルのツールです。 結果は帰化許可を保証するものではありません。
NATURALIZATION CHECK

8つの質問に答えてください

分からない項目は「分からない」を選んでもチェックできます。

入力状況 0 / 8
STEP 1

あなたに最も近い申請区分は?

日本人との身分関係や日本での出生などにより、一般の帰化より条件が緩和される場合があります。

STEP 2

日本に引き続き住んでいる期間は?

一般的な帰化では、原則として引き続き5年以上日本に住所を有することが条件です。特例により緩和される場合があります。

STEP 3

現在の年齢・本国法上の成年について

一般的な帰化では、18歳以上で、かつ本国法によっても行為能力を有することが条件です。特例が適用される場合もあります。

STEP 4

税金・法令遵守・交通違反等の状況は?

素行条件では、犯罪歴の有無・態様、納税状況、社会への迷惑の有無などが総合的に確認されます。

STEP 5

日本での生活・収入状況は?

生計条件は本人だけでなく、生計を一つにする配偶者その他の親族の収入・資産等も含めて判断されます。

STEP 6

現在の国籍を失うことについて確認していますか?

帰化では、無国籍であるか、原則として日本国籍の取得によって現在の国籍を失うことが条件です。国によって手続が異なります。

STEP 7

日本語の会話・読み書きはどの程度できますか?

法務局では、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)が必要と案内されています。

STEP 8

在留歴・住所歴・長期出国について

住所条件では適法な在留資格が必要です。長期出国や複雑な住所歴がある場合は、継続した住所といえるか個別確認が必要になることがあります。

未入力の項目があります。すべての質問を選択してください。
YOUR RESULT

 

今回のチェック結果

    NATURALIZATION SUPPORT

    帰化申請は「必要書類を集める前」の整理が重要です

    帰化申請では、国籍・職業・家族構成・在留歴などによって 必要書類が大きく異なります。 住所歴・職歴・親族関係・税金・収入・本国書類などを整理し、 法務局相談に向けて準備を進めます。

    220,000円(税込)~

    個人・給与所得者の帰化申請書類作成サポート。 帰化許可申請そのものは、申請者本人が管轄法務局へ出向いて行います。

    CHECK POINT

    帰化の一般的な条件は6つあります

    国籍法第5条では、一般的な帰化の最低限の条件として、 住所、能力、素行、生計、重国籍防止、憲法遵守に関する条件が定められています。 これらを満たしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。

    住所・能力 日本での居住期間・年齢等
    素行・生計 納税・法令遵守・生活基盤等
    国籍等 重国籍防止・憲法遵守

    一般的には「引き続き5年以上」が住所条件です

    一般の帰化

    原則として、申請時まで引き続き5年以上日本に住所を有し、 その期間を適法な在留資格で在留していることが必要です。

    条件が緩和される場合があります

    日本人の配偶者、日本人の子、日本で生まれた方、 以前日本国籍を有していた方など、 日本と特別な関係がある一定の方については、 国籍法第6条から第8条により条件の一部が緩和される場合があります。

    日本人の配偶者などは「5年未満」でも特例の可能性があります

    たとえば日本人の配偶者については、 婚姻期間と日本での住所期間の組合せにより住所条件が緩和される場合があります。 日本人の子などについても別の特例があります。 そのため、単純に「日本に5年住んでいないから帰化できない」と判断せず、 どの条文の特例が利用できるか確認することが重要です。

    素行条件では納税・犯罪歴などが総合的に確認されます

    素行が善良かどうかは、 犯罪歴の有無や態様、納税状況、社会への迷惑の有無などを 総合的に考慮して判断されます。 交通違反等がある場合も、回数・時期・内容を整理して確認しておくことをおすすめします。

    一つの事情だけで機械的に判断するものではありません

    「交通違反が1回ある」「過去に納税が遅れた」など、 一つの事情だけでこのセルフチェックが許可・不許可を断定することはありません。 実際の状況と資料を確認し、法務局相談に備えて整理します。

    生計条件は本人の年収だけで判断されません

    生計条件は、申請者本人に収入があるかだけではなく、 生計を一つにする配偶者その他の親族の資産・技能等を含め、 日本で安定して生活できるかという観点から確認されます。

    現在の国籍をどうするか確認が必要です

    帰化しようとする方は、 無国籍であるか、原則として日本国籍の取得によって現在の国籍を失うことが必要です。 ただし、本人の意思で国籍を喪失できない場合には例外が認められることがあります。 国籍離脱等の具体的な手続は国ごとに異なるため、 本国の制度も確認します。

    日本語能力も確認されます

    法務局では、日本社会に融和していることの一つとして、 日常生活に支障のない程度の日本語能力、 具体的には会話と読み書きの力が必要と案内されています。 必要な書類の案内や申請手続も日本語で進められます。

    帰化申請は本人が法務局へ出向いて行います

    帰化相談は、原則として住所地を管轄する法務局で行います。 帰化許可申請は必要書類がそろった段階で、 申請者本人が法務局へ出向いて申請します。 行政書士は、申請書類の作成、本国書類・住所歴・職歴等の整理、 法務局相談に向けた準備をサポートします。

    FAQ

    帰化申請セルフチェックのよくある質問

    日本に5年以上住んでいれば必ず帰化できますか?
    いいえ。住所条件だけでなく、能力、素行、生計、 国籍、憲法遵守等の条件や個別事情も確認されます。 また、条件を満たしていても帰化許可が保証されるものではありません。
    日本に5年住んでいません。帰化はできませんか?
    日本人の配偶者、日本人の子、日本生まれの方など、 一定の場合には国籍法上の条件緩和があります。 まずご自身がどの区分に該当するかを確認してください。
    本人の収入が少ないと帰化できませんか?
    本人の収入だけで判断されるものではありません。 生計を一つにする配偶者その他の親族の資産・技能等によって 安定した生活を送れる場合も生計条件の対象となります。
    交通違反があると帰化できませんか?
    素行条件は犯罪歴や違反の有無だけで機械的に判断されるものではなく、 内容・回数・時期等を含めて総合的に確認されます。 違反歴がある場合は、申請前に状況を整理することをおすすめします。
    日本語能力試験N1・N2が必要ですか?
    法務局の案内では、日常生活に支障のない程度の日本語能力 (会話・読み書き)が必要とされています。 一律にJLPTの特定級の取得が条件とされているわけではありません。
    行政書士に申請を全部任せて、本人は法務局へ行かなくてもよいですか?
    いいえ。帰化許可申請は、原則として申請者本人が管轄法務局へ出向いて行う必要があります。 行政書士は申請書類作成、必要書類整理、法務局相談の準備等をサポートします。
    BEFORE APPLICATION

    帰化できるか分からない段階からご相談ください

    「日本に5年住んでいない」
    「日本人と結婚している」
    「交通違反や納税について不安がある」
    「本国書類をどう集めるか分からない」
    「住所歴・職歴が複雑で整理できない」

    ご本人の国籍、家族関係、在留歴、職業等を確認し、 法務局相談と帰化申請書類の準備に向けて整理します。

    セルフチェックに関するご注意
    本セルフチェックは、帰化許可申請を検討する際の一般的な確認事項を 整理するための当事務所オリジナルのツールです。 帰化許可の可否を判定・保証するものではありません。 帰化の条件には国籍法上の特例があり、 国籍・家族関係・出生地・在留歴その他の事情により適用される条件が異なります。 実際の手続では、申請時点の法令、法務局の案内、 必要書類、申請者の個別事情を確認してください。
    2026.09.16 Wednesday
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