青森県で外国人雇用|青森県外国人雇用・労務に関する顧問契約
青森県・青森市の外国人雇用・在留資格・特定技能に関する顧問契約
外国人を雇用する企業様の
在留資格・特定技能・入管手続・外国人受入れ体制を継続サポート
特定技能外国人を雇用する青森県の企業様にもおすすめ
1号特定技能外国人を受け入れる企業では、外国人への支援を登録支援機関へ委託する方法のほか、必要な要件・支援体制を満たしたうえで企業自身が支援を行う方法もあります。
現在登録支援機関へ支援を委託している企業様でも、外国人受入れに必要な知識や支援方法を社内へ蓄積し、将来的な自社支援が可能かどうか検討することができます。
「特定技能外国人が増えて支援委託費を見直したい」
「外国人雇用のノウハウを会社に蓄積したい」
「登録支援機関への委託と自社支援を比較したい」 という青森県の企業様もご相談ください。
外国人雇用に関する疑問を、採用前から雇用後まで継続して相談できる企業向け顧問サービスです。
外国人を雇用する場合、日本人を雇用する場合とは異なり、在留資格、就労可能な仕事内容、在留期限、転職、配置変更、所属機関に関する届出など、入管制度上の確認事項があります。
外国人社員が増えてくると、外国人ごとの在留期限、現在の在留資格、実際の仕事内容、更新時期等を社内だけで管理する負担も大きくなります。
また、特定技能外国人を受け入れる場合には、在留資格の手続だけでなく、1号特定技能外国人支援計画、各種届出、外国人本人への継続的な支援等も必要となります。
川越政伸行政書士事務所では、申請取次行政書士として在留資格手続きを取り扱うとともに、登録支援機関として1号特定技能外国人への支援にも対応しています。
青森県で外国人を雇用している企業様へ
現在雇用している外国人数・在留資格・特定技能外国人の有無・今後の外国人採用予定などをお聞かせください。
初回無料相談・お問い合わせ 電話 0237-86-7198電話受付 9:00~18:00 / お問い合わせフォーム24時間受付
青森県でこのような外国人雇用のお悩みはありませんか?
予定している仕事内容で外国人を採用できるのか、どの在留資格が考えられるのか事前に確認したい。
海外にいる外国人を青森県内の企業で採用するため、在留資格認定証明書交付申請について相談したい。
在留期限・在留資格・更新時期・仕事内容などを会社だけで管理し続けることに不安がある。
初めて特定技能外国人を受け入れるため、在留資格から受入れ・支援体制までまとめて相談したい。
現在の支援内容、支援委託費、対応体制等を確認し、今後の支援方法を検討したい。
企業自身で1号特定技能外国人を支援するにはどのような要件や社内体制が必要なのか確認したい。
青森県の在留資格手続と青森出張所
青森県は仙台出入国在留管理局の管轄地域で、青森市には仙台出入国在留管理局 青森出張所があります。
青森出張所では、青森県・秋田県・岩手県を分担区域として、在留関係の各種申請や在留資格認定証明書交付申請などを取り扱っています。
外国人を海外から採用するときの在留資格認定証明書交付申請、日本国内で在留資格を変更するときの在留資格変更許可申請、現在の在留資格を継続するときの在留期間更新許可申請など、外国人雇用では継続して入管手続が発生します。
当事務所では、青森市をはじめ、八戸市・弘前市など青森県内の企業様から外国人雇用・在留資格・特定技能に関するご相談を承ります。
外国人雇用顧問契約の主なサポート内容
採用予定者の在留資格、学歴・職歴、企業で予定している仕事内容等を確認し、採用前に入管制度上確認しておきたい事項を整理します。
海外在住の外国人を青森県内の企業で採用する場合に必要となる在留資格認定証明書交付申請等についてご相談いただけます。
在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等、外国人社員の状況に応じて必要となる入管手続きを整理します。
外国人社員の在留カードや在留期限を確認し、期限直前になって慌てることがないよう、更新に向けた準備を整理します。
外国人社員の勤務先、所属部署、担当する仕事内容等が変更になる場合に、現在の在留資格との関係で確認しておきたい事項を整理します。
在留カード、在留資格、就労制限、資格外活動許可等について確認し、実際に担当する仕事内容との関係から入管制度上の注意点を整理します。
特定技能外国人を採用する際の在留資格申請、受入れ企業側の確認事項、1号特定技能外国人支援計画等についてサポートします。
特定技能雇用契約、支援計画、支援委託契約その他、外国人の受入れ状況に変更が生じた場合等に必要となる届出について確認します。
登録支援機関へ支援を委託する場合や、現在利用している登録支援機関の支援内容を見直す場合の確認事項を整理します。
自社支援への移行を検討している企業様について、支援責任者・支援担当者・外国語対応・支援実施体制等、制度上確認すべき事項を整理します。
在留資格申請後に出入国在留管理局から追加資料等を求められた場合に、通知内容を確認し、必要となる資料や説明書類を整理します。
「この外国人を採用できる?」「この仕事を担当させてもよい?」「転職した場合は何が必要?」「更新はいつから準備すればよい?」など、外国人雇用に伴って日常的に発生する疑問をご相談いただけます。
特定技能外国人を受け入れている青森県の企業様へ
登録支援機関への支援委託を続けるか、自社支援を検討するか
1号特定技能外国人を受け入れる企業には、1号特定技能外国人支援計画を作成し、その計画に基づいて外国人への支援を行うことが求められます。
支援を登録支援機関へ委託する方法がありますが、企業自身が必要な要件・支援体制を満たしている場合には、自社で支援する方法も検討できます。
特定技能外国人が少人数の段階では登録支援機関への委託が企業の負担を軽減する場合があります。
一方、受入れ人数が増えてくると、
- 現在の支援委託費を見直したい
- 登録支援機関の支援内容を確認したい
- 外国人支援のノウハウを社内へ蓄積したい
- 将来的に自社支援へ移行したい
と考える企業様もあります。
当事務所では、単純に「自社支援にすれば安くなる」と考えるのではなく、外国人数、企業内の人員、外国語対応、支援に要する時間、現在の支援委託費等を確認しながら、企業に合った支援方法を検討します。
行政書士+登録支援機関として外国人雇用をサポート
在留資格認定・変更・更新等、外国人社員に必要となる在留資格申請をご相談いただけます。
1号特定技能外国人について、在留資格手続だけでなく、登録支援機関として外国人支援にも対応しています。
出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関です。
登録支援機関として英語・中国語・ベトナム語での支援に対応しています。
外国人雇用・特定技能について詳しく見る
外国人雇用を顧問契約にするメリット
外国人を採用した後で在留資格上の問題が判明するのではなく、採用決定前の段階から確認できます。
外国人社員が増えても、在留期限・更新・在留資格変更等のタイミングを継続して確認できます。
外国人採用のたびに社内担当者が制度を一から調べる負担を減らし、在留資格について継続して相談できます。
外国人雇用をすべて外部へ任せるだけでなく、企業側にも在留資格や特定技能に関する知識を蓄積できます。
在留資格が許可されて終わりではなく、支援・届出・在留期間更新等について継続して相談できます。
外国人社員の在留資格認定・変更・更新等、必要となる個別の在留資格申請についてもご相談いただけます。
青森県の外国人雇用顧問契約料金
| 顧問料 | 月額33,000円~ |
|---|---|
| 対象 | 外国人を雇用している企業・事業者様 これから外国人を採用する企業・事業者様 |
| 主な相談分野 | 外国人採用・在留資格・特定技能・在留期限管理・入管への各種届出・外国人受入れ体制等 |
| 相談方法 | 電話・メール・オンライン相談・対面相談等 |
| 企業訪問 | 企業所在地・訪問頻度・ご契約内容等に応じて対応 |
| 在留資格申請 | 在留資格認定・変更・更新等の個別申請は、案件内容に応じて別途お見積りいたします。 |
| 登録支援機関業務 | 1号特定技能外国人の支援委託をご希望の場合は、外国人数・勤務先・住居地・必要な現地対応・支援内容等を確認して別途お見積りいたします。 |
| 料金が変わる主な要因 | 外国人社員数、特定技能外国人数、在留資格の種類、相談頻度、企業訪問頻度、サポート範囲等 |
青森県の外国人雇用顧問契約|ご依頼の流れ
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
現在雇用している外国人数、在留資格、特定技能外国人の有無、今後の外国人採用予定等を簡単にお知らせください。
オンライン相談または対面相談等により、現在の外国人雇用状況、今後の採用予定、お困りの内容を確認します。
「外国人雇用について何を管理すればよいか分からない」という段階からでもご相談いただけます。
外国人社員数、在留資格、特定技能外国人数、相談頻度、訪問の有無等を踏まえ、企業様に合わせた顧問内容と料金をご提案します。
ご契約後は、外国人雇用・在留資格・特定技能等に関する継続的な相談窓口として対応します。
新規採用、転職、在留期間更新、仕事内容の変更、特定技能の各種届出等、状況に変化があった時点でご相談ください。
青森市・八戸市・弘前市など青森県内の企業様に対応
青森県内で外国人を雇用している企業様、これから外国人の採用を予定している企業様からご相談を承ります。
青森市・八戸市・弘前市・十和田市・三沢市・むつ市など、青森県内の企業様について、オンライン相談を活用しながら外国人雇用・在留資格・特定技能に関するご相談へ対応します。
企業訪問や特定技能外国人への現地支援等が必要な場合には、企業所在地、外国人数、訪問頻度、必要な支援内容等を確認したうえで対応方法をご案内します。
当事務所では、
青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県
の東北6県を中心に、外国人雇用・在留資格・特定技能に関するご相談を承っています。
外国人雇用には在留資格以外の専門分野も関係します
外国人を雇用する場合、在留資格・入管手続だけでなく、労働関係法令、社会保険、税務など複数の制度が関係します。
当事務所では行政書士として、在留資格・入管手続・特定技能制度・外国人受入れに関する行政手続を中心にサポートします。
社会保険・労働保険、就業規則、賃金、残業、解雇の有効性、未払賃金、労使紛争その他、社会保険労務士・弁護士等の専門分野に該当する事項については、必要に応じて適切な専門家への相談をご案内します。
「外国人雇用について誰に相談すればよいか分からない」という場合もご相談ください。
現在の状況を確認し、行政書士として対応できる在留資格・入管手続・特定技能等について整理します。
青森県の外国人雇用顧問|よくあるご質問
青森市の会社ですが対応できますか?
はい。青森市をはじめ青森県内の企業様から、外国人雇用・在留資格・特定技能に関するご相談を承ります。オンライン相談にも対応しています。
八戸市・弘前市の会社でも相談できますか?
はい。八戸市・弘前市をはじめ青森県内からご相談いただけます。企業訪問等が必要な場合は、所在地・訪問頻度・支援内容等を確認したうえで対応方法をご案内します。
外国人社員が1人でも顧問契約できますか?
はい。外国人社員が1名の企業様でもご相談いただけます。ただし、ご相談や申請の頻度が少ない場合には、顧問契約ではなくスポット相談の方が適している場合もあります。
外国人を採用する前でも相談できますか?
はい。外国人を正式採用する前に、予定している仕事内容、外国人の学歴・職歴、現在の在留資格等を確認しておくことをおすすめします。
海外から外国人を青森県の会社へ呼ぶ手続もお願いできますか?
はい。予定している仕事内容や外国人の経歴等を確認し、該当する在留資格を検討したうえで、在留資格認定証明書交付申請等をご相談いただけます。
特定技能外国人についても相談できますか?
はい。当事務所は登録支援機関でもあり、特定技能外国人の在留資格申請、受入れ体制、支援計画、各種届出、1号特定技能外国人への支援等についてご相談いただけます。
登録支援機関から自社支援へ変更できますか?
企業が必要な要件・支援体制等を満たし、義務的支援を適切に実施できる場合には、自社支援への移行を検討できます。現在の外国人受入れ状況や社内の支援体制を確認したうえで判断する必要があります。
自社支援にすれば必ず費用を削減できますか?
必ず削減できるとは限りません。現在の委託費、特定技能外国人数、自社で支援を行う人員、外国語対応、支援に必要となる時間等によって異なります。費用と社内負担の双方を比較して検討することが重要です。
在留資格申請は月額33,000円に含まれていますか?
原則として、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等の個別申請については別途お見積りとなります。
給与・残業・解雇などの労務問題も依頼できますか?
外国人の在留資格・入管手続との関係については確認できますが、労働法令上の専門的判断、社会保険・労働保険手続、労使紛争等については社会保険労務士・弁護士等の専門分野となる場合があります。その場合は適切な専門家への相談をご案内します。
顧問契約ではなく単発で相談できますか?
はい。スポット相談、在留資格申請、特定技能に関する個別のご依頼にも対応しています。
外国人雇用を「その都度調べる」から「継続して相談できる体制」へ
外国人雇用では、新規採用だけでなく、配属、仕事内容の変更、転職、退職、在留期間更新、特定技能への変更など、雇用後にも継続して在留資格を確認する場面があります。
外国人社員が増えるほど、社内担当者だけで在留期限・在留資格・特定技能制度等を管理する負担も大きくなります。
外国人雇用について継続的に行政書士へ相談できる窓口を設けることで、企業内にも外国人雇用のノウハウを蓄積しながら、外国人を継続して受け入れるための体制を整えることができます。
青森県で外国人を雇用する企業様へ
外国人採用・在留資格・特定技能・登録支援機関・自社支援など、現在のお困りごとをお聞かせください。
初回無料相談・お問い合わせ 電話 0237-86-7198電話受付 9:00~18:00 / お問い合わせフォーム24時間受付
法務省出入国在留管理庁届出済
申請取次行政書士
登録支援機関 登録番号:25登-012295
対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語
川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越 政伸
当事務所は行政書士事務所です。在留資格・入管手続・特定技能その他行政書士業務の範囲内で対応いたします。社会保険労務士、弁護士、税理士その他の資格者の独占業務に該当する手続・代理・法律事務等については対応対象外となり、必要に応じて各専門家への相談をご案内いたします。
