外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

青森県で介護ビザ(在留資格)申請サポート

青森県で外国人介護福祉士を採用したい介護施設・法人様へ

青森県・青森市の介護ビザ申請
介護福祉士の在留資格「介護」を行政書士がサポート

外国人介護福祉士を青森県で採用したい介護事業者様、
介護福祉士資格を取得して日本で働きたい外国人の方へ。
海外からの招聘・留学や特定技能等からの変更・転職・在留期間更新 までご相談いただけます。

在留資格「介護」申請サポート

110,000円~(税込)

青森県の介護ビザについて相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

青森市の在留資格・外国人ビザ申請全般はこちら

青森県青森市の在留資格・外国人ビザ申請
青森県の介護ビザ申請をサポートする川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所 代表

青森県からオンラインでご相談いただけます

当事務所では、在留資格・外国人雇用を取り扱う申請取次行政書士として、青森県の介護事業者様や外国人介護福祉士の在留資格申請をサポートします。

青森市だけでなく、八戸市・弘前市・五所川原市・十和田市・むつ市・三沢市など、青森県内からオンライン・電話・郵送等を活用してご相談いただけます。

このような介護施設・外国人の方からご相談いただけます

✓ 海外にいる外国人介護福祉士を青森県へ呼びたい

✓ 青森県内の留学生を卒業後に介護職として採用したい

✓ 介護福祉士資格を取得したので「留学」から「介護」へ変更したい

✓ 特定技能1号「介護」から在留資格「介護」へ変更したい

✓ 技能実習経験のある介護福祉士を採用したい

✓ 外国人介護福祉士が別の介護施設へ転職する

✓ 在留期間の期限が近いため「介護」を更新したい

✓ 特定技能「介護」と在留資格「介護」のどちらで採用すべきか分からない

在留資格「介護」とは?

在留資格「介護」は、日本の公私の機関との契約に基づいて、 介護福祉士の資格を有する外国人が、介護または介護の指導を行う業務へ従事するための在留資格です。

介護ビザの基本

① 日本の介護施設・事業者等との契約がある

② 介護福祉士の資格・登録がある

③ 介護または介護の指導業務へ従事する

在留期間

5年
3年
1年
3月

実際に付与される在留期間は、申請内容・在留状況等を踏まえて出入国在留管理庁が決定します。

重要|介護福祉士資格を取得したルートは問いません

2020年4月1日から制度が変わっています

現在は、介護福祉士資格を取得したルートにかかわらず、その他の要件を満たせば在留資格「介護」の対象となり得ます。

以前は介護福祉士養成施設等を卒業して資格を取得した外国人を中心とした制度でしたが、制度改正によって対象が広がっています。

養成施設ルート

介護福祉士養成施設等を経て介護福祉士資格を取得した方。

実務経験ルート

介護現場での実務経験等を経て国家試験に合格し、介護福祉士資格を取得した方。

その他の資格取得ルート

法令上認められたルートによって介護福祉士資格を取得した方。

「介護施設で働いた経験がある」だけでは介護ビザになりません

在留資格「介護」では、原則として日本の国家資格である介護福祉士の資格を有していることが重要です。介護職の実務経験だけで取得できる在留資格ではありません。

介護ビザを取得するための主な要件

1.介護福祉士の資格・登録があること

在留資格「介護」の申請では、介護福祉士登録証の写しが重要な提出資料になります。

2.日本の介護施設・事業者等との契約があること

外国人本人と勤務先との間に、在留資格「介護」の活動を行うための雇用契約等が必要です。

3.実際の業務が介護・介護の指導であること

在留資格は肩書だけで判断されるものではなく、実際に担当する仕事内容を確認します。

介護福祉士として行う身体介護、生活上の支援、介護に関する指導等の活動に該当する必要があります。

4.日本人と同等額以上の報酬であること

外国人であることを理由に低い賃金を設定することはできません。同等の業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上であることが求められます。

在留資格「介護」と特定技能1号「介護」の違い

青森県の介護施設が外国人を採用する際に、特に混同されやすい2つの制度です。

項目 在留資格「介護」 特定技能1号「介護」
介護福祉士資格 必要 介護福祉士資格そのものを必須とする制度ではありません
主な能力要件 介護福祉士資格 技能・日本語能力等の所定の要件
在留期間 5年・3年・1年・3月 特定技能1号として通算在留期間の上限あり
支援計画 1号特定技能外国人支援計画は不要 1号特定技能外国人支援計画が必要

特定技能「介護」で働きながら介護福祉士を取得するケースもあります

現在特定技能1号「介護」で勤務している外国人が介護福祉士資格を取得し、仕事内容等が要件を満たす場合には、在留資格「介護」への変更を検討できます。

介護福祉士国家試験に合格した留学生は登録証交付まで注意

在留資格「介護」への変更許可を受けるためには、原則として介護福祉士の登録を受ける必要があります。

しかし、実務経験ルート等で介護福祉士国家試験に合格した留学生については、国家試験合格後から介護福祉士登録証が交付されるまで時間が空くことがあります。

一定の場合は「特定活動」で就労できる取扱いがあります

対象となる留学生については、介護福祉士登録証を受領するまでの間、一定の要件のもと「特定活動」への在留資格変更を行い、介護等の業務へ従事できる取扱いがあります。

介護ビザには「認定・変更・更新」の主な3つの手続があります

海外から採用する

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人介護福祉士を青森県の介護施設へ招聘するときに検討します。

日本国内で介護へ変更

在留資格変更許可申請

留学・特定技能その他の在留資格から「介護」へ変更する場合です。

介護として働き続ける

在留期間更新許可申請

現在の在留資格「介護」の活動を継続する場合に行います。

2026年最新|介護ビザ申請の主な必要書類

2026年4月15日から提出書類が追加されています

2026年4月15日以降の在留資格「介護」の認定・変更・更新申請では、「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。

海外から呼ぶ|在留資格認定証明書交付申請

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真

・介護福祉士登録証の写し

・労働条件を明示する文書

・勤務先の概要を明らかにする資料

・所属機関の代表者に関する申告書

・派遣契約の場合は派遣先での活動内容を明らかにする資料

・過去に技能実習で在留したことがある場合は技能移転に係る申告書

日本国内で変更|在留資格変更許可申請

・在留資格変更許可申請書

・写真

・パスポート・在留カード

・介護福祉士登録証の写し

・労働条件を明示する文書

・勤務先の概要を明らかにする資料

・所属機関の代表者に関する申告書

・派遣契約の場合は派遣先での活動内容を明らかにする資料

・過去に技能実習で在留したことがある場合は技能移転に係る申告書

在留期間更新許可申請

・在留期間更新許可申請書

・写真

・パスポート・在留カード

・所属機関の代表者に関する申告書

・住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書等

転職後、初めて更新する場合は追加資料があります

転職後初めての更新申請では、通常の更新資料に加えて、労働条件を明示する文書や新しい勤務先の概要資料等も提出します。

ホームページでは「主な書類」を掲載しています

具体的な必要書類は申請人の在留歴・勤務先・雇用形態等によって変わります。また、審査途中で追加資料を求められる場合があります。

過去に技能実習で在留していた介護福祉士は注意

以前「技能実習」の在留資格で日本に在留していたことがある外国人は、在留資格「介護」の認定・変更申請で技能移転に係る申告書が必要になる場合があります。

現在の在留資格だけではなく、過去の在留歴まで確認して申請準備を進めます。

青森県の介護施設が外国人介護福祉士を採用するときの確認ポイント

介護福祉士登録

外国人本人が介護福祉士資格を取得し、登録されているか確認します。

仕事内容

実際に行う業務が在留資格「介護」で認められる活動に該当するか確認します。

給与・待遇

日本人が同等の業務に従事する場合と比較して適正な報酬になっているか確認します。

雇用条件

勤務場所・勤務時間・給与・担当業務等を書面で明確にします。

勤務先資料

法人・施設の沿革、組織、事業内容等を説明できる資料を準備します。

過去の在留歴

技能実習歴、特定技能歴、留学歴、過去の勤務状況等も確認します。

青森県の在留資格申請|仙台出入国在留管理局 青森出張所

青森県内の在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請は、仙台出入国在留管理局の青森出張所が管轄地域の一つとなっています。

仙台出入国在留管理局 青森出張所

所在地
〒030-0861
青森県青森市長島1-3-5
青森第二合同庁舎

電話
017-777-2939

窓口受付時間
9:00~12:00/13:00~16:00
(土日・休日を除く)

在留関係諸申請・COEの管轄
青森県・秋田県・岩手県

青森出張所はJR青森駅から徒歩約15分、青森市営バス「新町2丁目」「県庁前」「市役所前」から徒歩約5分です。

青森市・八戸市・弘前市など青森県全域からご相談いただけます

青森市・八戸市・弘前市・五所川原市・十和田市・むつ市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市など、青森県内の介護事業者・外国人介護福祉士からご相談いただけます。

県内の遠方地域についても、オンライン・電話・メール・郵送等を活用して手続きを進めます。

青森県の介護ビザ申請サポート料金

在留資格「介護」

110,000円~(税込)

申請内容・必要資料等を確認してお見積り

海外からの認定申請、国内での変更、転職後の申請等、内容によって必要となる資料・作業量が異なります。

正式なご依頼前に申請内容を確認し、お見積りをご案内します。

外国人介護福祉士を採用する前からご相談いただけます

現在の在留資格・介護福祉士資格・仕事内容・勤務先・採用予定時期を確認し、必要となる申請を整理します。

青森県の介護ビザについて相談する

介護ビザ申請のご相談から手続までの流れ

STEP1 お問い合わせ

外国人本人の現在の在留資格、介護福祉士資格、勤務予定先等をお知らせください。

STEP2 申請要件を確認

資格・仕事内容・雇用条件・過去の在留歴等を確認します。

STEP3 必要な手続を判断

海外からの認定申請、国内での変更、更新のどの手続が必要か整理します。

STEP4 必要書類・料金をご案内

案件ごとの必要書類を整理し、行政書士報酬をご案内します。

STEP5 申請書類を作成

外国人本人・勤務先から必要資料をご準備いただき、申請書類を作成します。

STEP6 出入国在留管理局へ申請

申請取次行政書士として、対応可能な方法で申請手続きを進めます。

STEP7 審査・追加資料への対応

追加説明・追加資料を求められた場合には内容を確認して対応します。

STEP8 審査結果

審査結果をご案内し、その後必要となる手続について確認します。

介護福祉士の在留資格だけでなく、外国人雇用・特定技能等についても関連ページをご確認ください。

青森県の介護ビザ|よくある質問

Q.介護施設で働けば「介護」ビザを取得できますか?

介護施設で働くというだけでは足りません。

在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を有する外国人が、契約に基づいて介護または介護の指導を行うための在留資格です。

Q.実務経験ルートで介護福祉士になった外国人も対象ですか?

はい。

2020年4月1日の制度改正により、介護福祉士資格を取得したルートにかかわらず、その他の要件を満たせば在留資格「介護」が認められる制度になっています。

Q.特定技能「介護」と同じ在留資格ですか?

別の在留資格です。

在留資格「介護」は介護福祉士資格を有する外国人が対象です。特定技能1号「介護」は技能・日本語能力等の要件を満たして介護分野で働く別制度です。

Q.特定技能1号から介護ビザへ変更できますか?

介護福祉士資格を取得し、勤務内容等が在留資格「介護」の要件を満たす場合には、在留資格変更許可申請を検討できます。

Q.国家試験に合格しましたが介護福祉士登録証がまだありません

在留資格「介護」への変更には原則として介護福祉士登録が必要です。

ただし、一定の留学生については登録証が交付されるまでの間、「特定活動」で介護等の業務へ従事できる取扱いがあります。

Q.過去に技能実習で働いていても介護へ変更できますか?

介護福祉士資格・仕事内容等の要件を満たせば申請を検討できます。

過去に技能実習で在留していた場合には、技能移転に係る申告書等が必要になるため在留歴を確認します。

Q.2026年に必要書類が変わりましたか?

はい。

2026年4月15日以降の在留資格「介護」の認定・変更・更新申請では、「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。

Q.転職した場合は手続が必要ですか?

勤務先を変更した場合には、所属機関に関する届出等を確認する必要があります。

また、転職後初めての在留期間更新では、新しい勤務先の労働条件や事業概要に関する資料も必要になります。

Q.青森県内ならどこからでも依頼できますか?

はい。

青森市・八戸市・弘前市・五所川原市・十和田市・むつ市・三沢市など青森県内からご相談いただけます。

Q.介護施設・法人側から依頼できますか?

はい。

外国人介護福祉士の採用を予定している介護施設、社会福祉法人、介護サービス事業者等からのご相談にも対応します。

Q.介護ビザの申請料金はいくらですか?

当事務所では在留資格「介護」の申請サポートを110,000円~(税込)で承っています。

申請区分・内容・必要資料等を確認して正式なお見積りをご案内します。

在留資格「介護」の公式情報

青森県の外国人介護福祉士の在留資格申請をサポートする行政書士

外国人雇用・在留資格を取り扱う行政書士へ

外国人介護福祉士の採用では、介護福祉士資格だけでなく、仕事内容・給与・勤務先・雇用条件・外国人本人の過去の在留歴等を確認したうえで申請します。

ご依頼前に当事務所へ寄せられたGoogle口コミや代表行政書士のプロフィールもご確認いただけます。

Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る

青森県で外国人介護福祉士を採用する企業様へ

在留資格「介護」の申請では、単に介護福祉士資格を確認するだけではありません。

✓ 介護福祉士として登録されているか

✓ 実際の仕事内容が在留資格「介護」に該当するか

✓ 給与・雇用条件が適正か

✓ 海外から呼ぶのか、日本国内で変更するのか

✓ 過去に技能実習・特定技能等で在留していたか

✓ 勤務先の事業内容を説明できる資料があるか

✓ 2026年最新の必要書類を揃えているか

「海外の介護福祉士を青森県へ呼びたい」
「留学生を卒業後に介護職として採用したい」
「特定技能から在留資格『介護』へ変更したい」
「外国人介護福祉士を採用したが申請方法が分からない」
「在留資格申請を行政書士に任せたい」

という介護施設・法人様、外国人介護福祉士の方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

青森県・青森市の介護ビザ申請

外国人介護福祉士の認定・変更・更新をサポート

在留資格「介護」申請サポート

110,000円~(税込)

※申請内容・必要資料等により異なります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

青森県の介護ビザについて相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026.09.16 Wednesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談