外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

青森県の永住者・高度専門職2号の在留カード更新を行政書士がサポート

永住者・高度専門職2号の方へ

在留カードの
有効期間更新サポート

行政書士が申請書作成・必要書類確認・申請取次をサポート

「永住者なのに在留カードに有効期限がある」 「カードの期限が近いが何をすればよいか分からない」 「高度専門職2号の在留カードを更新したい」という方は、在留カードの有効期間更新申請が必要です。

永住許可そのものを更新する手続ではありません

永住者は在留期間が無期限ですが、在留カード自体には有効期間があります。期限が近づいた場合に行うのは、永住許可の取り直しではなく、在留カードの有効期間更新申請です。

永住者・高度専門職2号
在留カード更新サポート

22,000円(税込)~

※出入国在留管理庁への在留カード有効期間更新申請手数料は無料です

在留カード更新を相談する

山形県・全国からご相談いただけます

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00
お問い合わせフォーム24時間受付

永住者の在留カード更新とは?

在留資格「永住者」は在留期間が「無期限」であるため、一般的な在留期間更新許可申請をする必要はありません。

しかし、在留カードには別に有効期間が定められているため、有効期間が満了する前に「在留カードの有効期間の更新申請」を行う必要があります。

永住資格

在留期間は無期限

在留カードの期限が来たからといって、永住許可そのものを再申請するわけではありません。

在留カード

有効期限あり

カードの有効期限前に、有効期間更新申請を行います。

高度専門職2号も在留カード更新が必要です

在留資格「高度専門職2号」についても、在留期間は無期限とされていますが、在留カードには有効期間があります。

そのため、永住者と同様に、カードの有効期間が近づいた場合には在留カード有効期間更新申請を行います。

このページの主な対象者

  • 在留資格「永住者」の方
  • 在留資格「高度専門職2号」の方
  • 在留カードの有効期限が近づいている方
  • 更新申請の書き方・必要書類が分からない方
  • 仕事などで入管へ行く時間を取りにくい方

いつから在留カードを更新できる?

永住者(16歳以上)・高度専門職2号

有効期限の3か月前から申請可能

原則として在留カードの有効期間満了日までに申請します

出張・留学等のため、通常の申請期間中に日本へ戻れないなど、やむを得ない事情が認められる場合には、申請期間前でも申請できる場合があります。

2026年6月14日から在留カードの有効期間が変わりました

2026年6月14日から新様式の在留カードが交付されるようになり、在留期間が無期限である永住者・高度専門職2号の在留カード有効期間も変更されました。

カード 主な有効期間
2026年6月13日までに交付されたカード 原則として交付の日後7年など、従来のルールによる有効期間
2026年6月14日以降に交付された新様式カード 永住者・高度専門職2号は原則として交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満は原則5回目の誕生日まで)

古い在留カードをすぐ交換する必要はありません

2026年6月14日より前に交付された在留カードも、カードに記載された有効期限までは引き続き有効です。新様式カードへの切替えだけを理由に、直ちに更新する必要はありません。

特定在留カードを希望する場合もご相談ください

2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」制度も始まりました。

特定在留カードの取得は任意です。在留カード有効期間更新の際に、特定在留カードの交付を希望する場合には、通常の在留カード更新とは異なる確認・準備が必要になります。

「通常の在留カードで更新するか」「特定在留カードを希望するか」が分からない場合も、現在のカード・マイナンバーカードの状況を確認した上でご案内します。

在留カード更新で必要となる主な書類

一般的には、次のような書類を準備します。

書類 内容
在留カード有効期間更新申請書 出入国在留管理庁所定の申請書
写真 原則、縦4cm×横3cm。申請前6か月以内に撮影したもの
パスポート 旅券または在留資格証明書を提示
現在の在留カード 現在所持している在留カードを提示
その他の資料 早期申請・代理・漢字氏名併記等、個別事情に応じて追加資料が必要となる場合があります

川越政伸行政書士事務所の在留カード更新サポート

サポート内容

  • 現在の在留資格・在留カード有効期限の確認
  • 申請可能時期の確認
  • 必要書類のご案内
  • 在留カード有効期間更新申請書の作成
  • 写真・パスポート・在留カード等の確認
  • 必要に応じた追加資料の確認
  • 申請取次が可能な案件の申請取次
  • 新しい在留カードの受領手続のご案内
  • 特定在留カードを希望する場合の手続確認

永住者・高度専門職2号

在留カード有効期間更新サポート

22,000円(税込)~

※案件内容・申請方法等により追加費用が生じる場合は事前にご案内します

入管へ支払う更新手数料は無料です

在留カード有効期間更新申請

入管手数料 0円

行政書士報酬とは別です

在留期間更新許可申請や永住許可申請などとは異なり、在留カード有効期間更新申請については、出入国在留管理庁への手数料はかかりません。

どこで申請する?

申請先は、原則として住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

行政書士による申請取次

地方出入国在留管理局長へ届出をした弁護士・行政書士は、申請人から依頼を受けて申請取次を行うことが認められています。当事務所で取次可能な案件については、本人の入管出頭の負担を軽減できる場合があります。

新しい在留カードはいつ受け取れる?

出入国在留管理庁が案内している在留カード有効期間更新申請の標準処理期間は、原則として即日交付です。

ただし、案件や官署の状況等によって即日交付されず、後日受領となる場合もあります。実際の交付方法は申請時の案内に従います。

在留カードの有効期限を過ぎてしまった場合

有効期間内に更新申請を行うことが原則です。すでに期限を過ぎている場合には、そのまま放置せず、速やかに手続を確認してください。

出入国在留管理庁の案内では、申請期間を超えて申請する場合、理由等を記載した書類が別途必要とされています。

期限が近い・すでに過ぎている場合は早めにご相談ください

現在の在留カードを確認し、申請時期・必要書類・今後の手続をご案内します。

在留カード更新サポートの流れ

STEP 1 お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。

STEP 2 在留カードを確認

在留資格、有効期限、現在のカードの種類等を確認します。まずは在留カードの表裏の写真でも確認できます。

STEP 3 必要書類をご案内

パスポート、写真、現在の在留カード等、案件に応じて必要となる資料をご案内します。

STEP 4 申請書を作成

在留カード有効期間更新申請書を作成し、記載内容を確認します。

STEP 5 申請

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請します。申請取次が可能な案件については当事務所が対応します。

STEP 6 新しい在留カードを受領

交付方法に従って新しい在留カードを受領します。

永住者・高度専門職2号の
在留カード期限が近い方へ

「永住なのに更新が必要なの?」 「カードの期限が3か月以内になった」 「申請書の書き方が分からない」 「特定在留カードにするか迷っている」という方はご相談ください。

在留カード更新を相談する

外国人・在留資格手続を行政書士がサポート

永住者・高度専門職2号の在留カード更新をサポートする川越政伸行政書士事務所

川越政伸行政書士事務所では、永住者・高度専門職2号の在留カード有効期間更新をはじめ、在留資格変更、在留期間更新、永住許可、高度専門職等の外国人在留手続をサポートしています。

山形県内の方はもちろん、全国から電話・メール・オンライン等によるご相談が可能です。

代表行政書士プロフィールを見る

永住・高度専門職・在留カードの関連ページ

在留カード更新|よくある質問

Q.永住者も在留カードを更新する必要がありますか?

はい。永住者は在留期間自体は無期限ですが、在留カードには有効期間があります。有効期間が満了する前に在留カード有効期間更新申請が必要です。


Q.永住許可をもう一度申請するのですか?

いいえ。在留カードの有効期間更新は、永住許可を取り直す手続ではありません。在留資格「永住者」はそのままで、在留カードを更新する手続です。


Q.いつから更新できますか?

永住者(16歳以上)・高度専門職2号は、原則として現在の在留カード有効期間満了日の3か月前から申請できます。


Q.入管へ支払う手数料はいくらですか?

在留カード有効期間更新申請について、出入国在留管理庁への申請手数料はかかりません。当事務所へご依頼の場合は別途行政書士報酬が必要です。


Q.行政書士に申請をお願いできますか?

届出済みの弁護士・行政書士は、申請人から依頼を受けて申請取次を行うことが認められています。案件の状況を確認した上でご案内します。


Q.新しいカードはその日に受け取れますか?

出入国在留管理庁の標準処理期間は原則として即日交付ですが、案件や官署の状況により後日交付となる場合があります。


Q.2026年6月14日より前の在留カードは使えなくなりましたか?

いいえ。旧様式の在留カードも、カードに記載された有効期限までは引き続き有効です。新様式に変わったことだけを理由に、すぐ交換する必要はありません。


Q.特定在留カードにすることもできますか?

特定在留カードは在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化したカードで、取得は任意です。希望する場合には、現在のカード等を確認し、必要な手続をご案内します。

出入国在留管理庁の公式情報

申請書様式、必要書類、制度内容等は変更される場合があります。実際の申請時には最新の公式情報を確認して手続を行います。

出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」

出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」

永住者・高度専門職2号の
在留カード更新はお任せください

在留カードの期限が近い方、更新方法が分からない方、入管へ行く負担を減らしたい方、特定在留カードへの切替えも検討している方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

在留カード更新サポート
22,000円(税込)~

在留カード更新を相談する

0237-86-7198

山形県・全国相談対応
電話受付 9:00~18:00
お問い合わせフォーム24時間受付

2026.09.16 Wednesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談