外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

青森県で登録支援機関設立代行|青森県で登録支援機関の登録申請サポート

青森県で登録支援機関の新規登録・更新をお考えの個人・法人へ

青森県の登録支援機関 新規登録・更新申請代行|行政書士が要件確認から申請までサポート

「自分・自社は登録支援機関になれる?」からご相談ください。
登録要件の確認、支援責任者・支援担当者の検討、 必要書類の整理、申請書・概要書等の作成から申請までサポートします。

個人の新規登録申請サポート 187,000円(税込)~ 法人の新規登録申請は209,000円(税込)~/法定手数料・実費別
初回相談無料 個人・法人対応 新規登録・5年更新対応 行政書士が申請書類を作成 当事務所自身も登録支援機関

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

青森県の登録支援機関登録申請をサポートする川越政伸行政書士
川越政伸行政書士事務所
登録支援機関 25登-012295
「登録支援機関の設立」と検索されることが多いですが、制度上は「登録支援機関の新規登録」です。
必ず新しい会社を設立しなければならない制度ではありません。 個人または既存の法人でも、法令上の要件を満たして登録を受ければ登録支援機関になることができます。 このページでは検索上分かりやすい「設立」という表現も補助的に使いながら、制度上は「新規登録」としてご案内します。

青森県で登録支援機関を始めたい方へ|このようなお悩みはありませんか?

自分が登録要件を満たすか分からない 外国人雇用や生活相談の経験が、登録に必要な実績として認められるのか判断できない。
個人でも登録できるか知りたい 登録支援機関になるには新しい法人を作らなければならないと思っている。
支援責任者・支援担当者をどう決めるか分からない 誰を選任するか、兼任できるか、経験をどう証明するか分からない。
必要書類が多くて整理できない 申請書、概要書、誓約書、履歴書、実績資料など何を準備すべきか分からない。
支援開始予定日が決まっている いつまでに申請すればよいか、準備期間を含めて逆算したい。
登録更新を任せたい すでに登録支援機関で、5年間の有効期間満了が近づいている。
最初に「登録できる可能性」を確認することが重要です

新規登録には法定手数料28,400円が必要です。 申請書を作り始める前に、経験・支援体制・欠格事由等を確認し、 どの要件で登録を目指すか整理します。

まず確認|あなた・御社は登録支援機関になれる可能性がありますか?

登録支援機関になるためには、 「外国人を支援したい」という意思だけではなく、 外国人支援を適正に実施できる実績・経験・人員・言語体制等が必要です。

実績・経験を確認する代表的なルート

① 過去2年間に中長期在留者の受入れ・管理を適正に行った実績がある
外国人を雇用・受入れし、適正な在留管理等を行った実績を利用するケースです。
② 過去2年間に、報酬を得て外国人に関する各種相談業務を業として行った経験がある
士業等として外国人の相談業務を継続的に行い、契約・報酬等の資料で立証するケースです。
③ 支援責任者・支援担当者に、過去5年間で2年以上の中長期在留者の生活相談業務経験がある
経験者を支援責任者・支援担当者として選任し、その経験を立証するケースです。
④ 上記と同程度に支援業務を適正に実施できると認められる
①~③以外でも、同程度の支援能力があることを説明・立証する方法があります。
どのルートを利用するかで提出する立証資料が変わります。
「何となく経験がある」だけでは審査資料として十分とは限りません。 経験の内容・期間・対象外国人・証明方法を整理することが重要です。

登録支援機関とは

登録支援機関は、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業等)から委託を受け、 1号特定技能外国人支援計画の全部を実施する機関です。

登録を受けると出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿に掲載されます。 2026年8月20日現在、全国で11,556件が登録簿に掲載されています。

個人でも申請できます 法人であることは必須ではなく、個人でも登録基準を満たせば申請できます。
既存法人でも申請できます 登録支援機関になるためだけに新会社を設立することが必須ではありません。
登録の有効期間は5年間 登録後も永久に有効ではなく、事業を継続するには更新申請が必要です。
支援計画の全部を実施できる体制が必要 一部の支援だけを実施できればよいわけではありません。
登録支援機関は、受託した1号特定技能外国人支援の実施をさらに別の者へ再委託することはできません。
登録前に、自ら支援計画の全部を適正に実施できる体制を整えることが重要です。

登録支援機関になるための主な確認事項

支援責任者・支援担当者の選任 支援業務を管理する責任者と実際に支援を行う担当者を選任します。要件を満たす場合は兼任できるケースもあります。
外国人支援に必要な実績・経験 受入れ・管理実績、外国人相談業務、生活相談経験など、制度上の基準への適合を確認します。
外国人が十分理解できる言語体制 相談・苦情対応を含め、支援対象外国人が十分理解できる言語で対応できる体制が必要です。
支援計画の全部を実施できる体制 事前ガイダンス、送迎、住居支援、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談等を実施できる必要があります。
法令遵守・適正性 入管法令で定める登録拒否事由に該当しないことが必要です。
義務的支援費用を外国人へ負担させない 支援に必要な費用を1号特定技能外国人本人へ直接・間接に負担させることはできません。

申請前に確認したい「登録拒否事由」

登録支援機関は、書類を揃えて提出すれば必ず登録される制度ではありません。 入管法上の登録拒否事由に該当しないことが必要です。

次のような事情がある場合は申請前に個別確認が重要です。
  • 過去の入管法・労働関係法令違反や刑罰歴等がある
  • 外国人の受入れ・在留管理で問題となった経緯がある
  • 外国人の行方不明等に関する事情がある
  • 支援責任者・支援担当者の経験・立場・独立性に不安がある
  • 支援対象外国人が理解できる言語で相談対応できる体制がない
  • 登録要件を満たす経験を証明する資料が不足している

当事務所では、申請書作成前に事情を確認し、 どの要件で登録を目指すか、何を立証資料として提出するかを整理します。

川越政伸行政書士事務所へ登録申請を依頼するメリット

1登録可能性の確認から相談 書類作成の前に、経験、人員、言語体制、登録拒否事由等を確認します。
2必要書類を個別整理 個人・法人、利用する経験要件によって異なる提出資料を案件ごとに整理します。
3申請書・概要書等を行政書士が作成 お客様にしか用意できない資料を除き、申請に必要な書類作成・提出準備を進めます。
4当事務所自身が登録支援機関 当事務所自身も2025年8月20日に登録支援機関として登録されています。
5登録後の特定技能支援実務も扱う 登録後に実際に必要となる1号特定技能外国人支援を踏まえて準備できます。
65年更新にも対応 登録を継続するための更新申請についてもご相談いただけます。

当事務所自身も登録支援機関です

登録番号 25登-012295
登録年月日 2025年8月20日
氏名・名称 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所)
所在地 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
対応可能言語 英語・中国語・ベトナム語

登録申請だけでなく、その後の特定技能外国人支援業務まで実際に取り扱っています。 「登録後にどのような体制が必要になるか」も見据えてご相談いただけます。

青森県の登録支援機関 新規登録・更新申請サポート料金

申請区分 行政書士報酬(税込) 法定申請手数料
個人・新規登録 187,000円~ 28,400円
法人・新規登録 209,000円~ 28,400円
個人・登録更新 77,000円~ 11,100円
法人・登録更新 99,000円~ 11,100円

※行政書士報酬のほか、法定申請手数料、証明書取得費、郵送費その他の実費が必要となります。
※案件の内容、法人の役員数、立証資料の量、補足説明資料の必要性等により報酬が変わる場合があります。
※法定申請手数料は収入印紙で納付します。

新規登録187,000円~|まず登録要件を確認します

個人・法人の別、これまでの外国人受入れ・相談経験、 支援責任者・支援担当者候補などを伺って必要な申請方法を整理します。

登録支援機関の新規登録申請に必要となる主な書類

必要書類は、個人か法人か、どの実績要件を利用するか、 支援責任者・支援担当者の経歴等によって異なります。 出入国在留管理庁の最新様式・提出書類一覧に沿って準備します。

登録支援機関登録(更新)申請書 申請者、主たる事務所、支援体制等を記載する基本の申請書です。
手数料納付書 新規登録では28,400円分、更新では11,100円分の収入印紙を貼付します。
登録支援機関概要書 支援体制、実績要件、支援責任者・支援担当者等を整理します。
登録支援機関誓約書 登録拒否事由等に関する誓約書です。
支援責任者・支援担当者関係書類 就任承諾書・誓約書・履歴書等を準備します。
支援委託手数料に係る説明書(予定費用) 登録後に予定する支援委託手数料を記載します。
実績・経験要件の立証資料 受け入れた中長期在留者リスト、生活相談業務を行った中長期在留者リスト、 外国人相談業務に関する契約・報酬資料等、該当要件に応じて準備します。
法人の場合の資料 登記事項証明書、定款等、役員に関する資料などが必要となります。
個人の場合の資料 住民票、主たる事務所の住所に係る立証資料等が必要となる場合があります。
必要書類を一律に全部集めるのではなく、「どの登録要件を利用するか」を決めてから収集します。
特に経験を立証する書類は案件によって異なるため、最初の要件整理が重要です。
出入国在留管理庁|特定技能関係の申請・届出様式一覧 →

ご依頼から登録通知までの流れ

1 お問い合わせ 個人・法人の別、所在地、登録支援機関として行いたい業務、 これまでの外国人関係の経験等を分かる範囲でお知らせください。
2 初回相談・登録要件の確認 どの実績・経験要件で登録を目指すか、 支援責任者・支援担当者、言語体制等を確認します。
3 お見積り・正式なご依頼 業務内容、行政書士報酬、法定手数料、必要な実費等をご案内します。
4 必要書類・立証資料の収集 お客様にご準備いただく資料をご案内し、登録要件を何で証明するか整理します。
5 申請書・概要書・誓約書等の作成 行政書士が申請書類を作成し、必要に応じて補足説明資料等も整えます。
6 仙台出入国在留管理局本局へ申請 青森県に住所地・本店等がある申請者の場合、登録支援機関の新規・更新申請は 原則として管轄の仙台出入国在留管理局本局へ行います。郵送申請も可能です。
7 審査・追加資料への対応 審査中に追加確認や資料提出を求められた場合は、内容を確認して対応します。
8 登録通知・登録支援機関として活動開始 登録基準を満たすと認められれば登録簿へ登載され、登録支援機関として活動を開始できます。

青森県の申請先|青森出張所ではなく仙台出入国在留管理局本局

登録支援機関の新規登録・更新申請は、 申請者の住所地(法人の場合は本店または主たる事務所所在地)を管轄する 地方出入国在留管理局の本局または支局(空港支局を除く。)へ行います。

青森県の申請者の主な申請先
仙台出入国在留管理局 本局
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎

青森市には仙台出入国在留管理局青森出張所がありますが、 登録支援機関の登録(更新)申請は「本局・支局」で行う手続きです。 そのため、青森県の新規登録・更新申請では仙台出入国在留管理局本局への申請を前提に進めます。

郵送申請が可能です。
青森県から仙台まで毎回出向かなければならないという意味ではありません。 当事務所へのご依頼では、必要書類を整えたうえで管轄官署への申請を進めます。

審査期間|新規登録はおおむね2か月

出入国在留管理庁は、登録支援機関の新規登録申請の審査には おおむね2か月を要すると案内しています。 そのため、支援業務開始予定日のおおむね2か月前までの申請が基本です。

「支援開始の2か月前に相談すれば間に合う」という意味ではありません。
審査期間とは別に、登録要件の確認、証明書取得、実績資料の収集、 申請書・概要書等の作成期間が必要です。 支援開始希望日が決まっている場合は早めにご相談ください。

登録後に必要なこと|登録通知を受け取って終わりではありません

登録支援機関は、登録後に特定技能所属機関から支援計画の全部を受託し、 1号特定技能外国人に対する支援を適正に実施します。 登録事項等に変更が生じた場合などには必要な届出もあります。

義務的支援を適切に実施 事前ガイダンス、送迎、住居支援、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談等を行います。
理解できる言語で相談対応 外国人本人が十分に理解できる言語で相談・苦情対応等を実施します。
登録事項等の変更時に届出 登録内容や支援業務の状況に変更がある場合、内容に応じて届出が必要になります。
5年後の更新に備える 登録時だけでなく、登録後も適正な支援体制を維持することが重要です。
「自分で登録支援機関になる」か「既存の登録支援機関へ委託する」か迷っている企業様へ
当事務所自身も登録支援機関として1号特定技能外国人の支援を行っています。 登録せずに支援委託する方法をご希望の場合は、当事務所の登録支援機関総合ページをご覧ください。
特定技能1号の支援を登録支援機関へ委託したい企業様はこちら →

登録支援機関は5年ごとに更新申請が必要です

登録支援機関の登録の有効期間は5年間です。 更新を受けない場合、登録は有効期間満了によって効力を失います。

更新を希望する場合、出入国在留管理庁は 登録有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月末までに 更新申請を行うよう案内しています。

更新は有効期限直前ではなく、指定された時期に余裕をもって行います。
登録が失効すると受託している支援業務に影響するため、 登録通知書の有効期間を早めに確認して準備することが重要です。

青森県の登録支援機関 新規登録・更新に関するよくある質問

Q.青森県で個人事業主でも登録支援機関になれますか?
A.個人でも申請できます。法人であること自体は必須ではありません。 ただし、個人・法人のいずれでも登録基準を満たす必要があります。
Q.登録支援機関になるために新しい会社を作る必要がありますか?
A.必ずしも必要ありません。 既存法人または個人でも、登録要件を満たして登録を受けることができます。
Q.外国人を雇用した経験がなくても登録できますか?
A.外国人受入れ実績以外にも、外国人相談業務の経験や、 支援責任者・支援担当者の生活相談業務経験など、複数の適合方法があります。 実際にどの要件を利用できるか個別確認が必要です。
Q.行政書士や社会保険労務士なら自動的に登録できますか?
A.資格を持っているだけで自動的に登録されるわけではありません。 登録基準を満たし、必要な実績・経験・支援体制等を立証する必要があります。
Q.支援責任者と支援担当者は同じ人でもよいですか?
A.要件を満たす場合には兼任できるケースがあります。 ただし、申請者との関係や支援体制等も含めて制度上の基準を満たす必要があります。
Q.通訳者を正社員として雇う必要がありますか?
A.重要なのは、支援対象となる1号特定技能外国人が十分理解できる言語で 必要な支援・相談対応を適切に実施できる体制を確保することです。
Q.支援の一部だけを行う登録支援機関として登録できますか?
A.登録支援機関として登録を受けるには、 1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる体制が必要です。
Q.受託した支援を別会社へ再委託できますか?
A.登録支援機関は、特定技能所属機関から委託された支援業務の実施を さらに別の者へ委託することはできません。
Q.申請してから登録までどのくらいかかりますか?
A.新規登録申請の審査はおおむね2か月が目安です。 ただし、申請前の書類準備期間は別途必要です。
Q.青森出張所へ登録支援機関の申請を出せますか?
A.登録支援機関の登録(更新)申請は、 申請者の住所地または法人の本店・主たる事務所所在地を管轄する 地方出入国在留管理局の本局・支局(空港支局を除く。)で行います。 青森県の申請では、原則として仙台出入国在留管理局本局への申請となります。
Q.仙台まで行かず郵送で申請できますか?
A.郵送申請が可能です。 最新の提出方法・封筒等の注意事項に沿って申請します。
Q.更新申請はいつ行えばよいですか?
A.登録の有効期間は5年間です。 有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月末までの更新申請が案内されています。

登録申請後の事業まで考えて行政書士を選びたい方へ

登録支援機関は、登録通知書を取得すること自体が目的ではありません。 登録後に特定技能所属機関から支援を受託し、 1号特定技能外国人に対する支援を適正に実施して初めて事業として動き始めます。

当事務所は行政書士として登録申請を扱うだけでなく、 自ら登録支援機関として登録を受け、特定技能外国人支援業務を行っています。 登録申請と、その後の支援実務の両方を踏まえてご相談をお受けします。

出入国在留管理庁の公式情報

出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関について → 出入国在留管理庁|登録支援機関の新規登録申請 → 出入国在留管理庁|登録支援機関の登録更新申請 → 出入国在留管理庁|特定技能関係の申請・届出様式一覧 →

青森県で登録支援機関の新規登録・更新をお考えなら
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「自分は登録要件を満たしている?」
「個人でも登録できる?」
「支援責任者・支援担当者は誰にすればいい?」
「どの経験を使って申請すればいい?」
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登録可能性の確認から、申請書類の作成・申請までご相談ください。

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2026.09.16 Wednesday
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